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○船員保険法の一部を改正する法律及び船員保険法の規定に基づき失業保険金の日額を定める告示の施行について

(昭和四三年五月一一日)

(保発第二一号・庁保発第一一号)

(各都道府県知事あて厚生省保険局長社会保険庁医療保険部長連名通知)

船員保険法の一部を改正する法律は、昭和四三年五月一一日法律第四五号をもつて公布され、即日施行された。また、これに伴い、船員保険法(以下「法」という。)の規定に基づく失業保険金の日額については、同日付けの厚生省告示第二三六号(以下「告示」という。)をもつて定められ、昭和四一年厚生省告示第二三○号(船員保険法の規定に基づき失業保険金の最高日額を定める件)は、同日限り廃止された。

今回の改正の要旨及び改正に伴う取扱い上留意すべき事項は、次のとおりであるので、その実施に遺憾のないようご配意願いたい。

なお、改正事項中失業保険金関係については、貴管内の海運局、同支局及びこれらの出張所並びに公共職業安定所に対しても周知徹底方よろしくお願いする。

1 失業保険金関係

(1) 法第三三条ノ九第二項の改正について

船員保険の失業保険金の日額については、最高日額を除き具体的な金額が法定されていたため、社会経済情勢の推移に応じ、迅速に改善を行ない得ないうらみがあつたので、この点を改め、法律においては、失業保険金の算定の基礎となる標準報酬日額の六割に相当する金額(最高額及び最低額は、失業保険法の最高日額及び最低日額)を基準として、厚生大臣が社会保険審議会の意見を聞いて定めることとしたものであること。

(2) 告示について

失業保険金の日額については、改正後の法第三三条ノ九第二項の規定に基づき、社会保険審議会の答申にしたがい、失業保険金の算定の基礎となる標準報酬日額の平均額の一○○分の六○に相当する金額(以下「給付基礎額」という。)と定めたこと。ただし、給付基礎額が一一三○円をこえるときは一一三○円とし、給付基礎額が二四○円未満のときは二四○円としたこと。

したがつて、失業保険金の日額は、最低額を除き、従来と同額であるので、念のため申し添える。

2 障害等級表関係

職務上の事由による障害に係る障害等級表については、労働者災害補償保険の障害等級表との均衡を図ることとし、次のように改めたものであること。

(1) 従来の一級障害手当金相当の障害のうち、神経系統の障害及び一上肢又は一下肢に仮関節を残す重度の障害を七級障害年金の対象としたこと(改正後の法別表第四上欄の七級の四号、九号及び一○号)。

(2) 従来の五級障害手当金相当の障害のうち比較的重度の神経系統の障害を二級障害手当金の対象とするとともに、新たにこれと同程度の精神の障害を二級障害手当金の対象としたこと(改正後の法別表第五上欄の二級の一三号及び一四号)。

3 経過措置

この法律及び告示は、昭和四三年五月一一日から施行されるが、昭和四三年五月一○日以前に係る失業保険金及び傷病給付金を改正後において支給する場合は、なお従前の額を支給するものであること。