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○船員保険法施行規則の一部改正について

(昭和四一年一〇月二四日)

(庁保発第二四号)

(各都道府県知事あて社会保険庁医療保険部長通知)

一○月一一日厚生省第三六号をもつて、別添のとおり船員保険法施行規則の一部を改正する省令(以下「改正省令」という。)が公布され、同日から施行された。

改正省令は、船員保険法(昭和一四年法律第七三号)の規定による年金たる保険給付(同法第二七条ノ二及び通算年金通則法(昭和三六年法律第一八一号)第一一条の規定による未支給の年金たる保険給付を含む。以下「船員保険年金」という。)に係る支払方法を社会保険庁が銀行の預金口座又は郵便局を振込先又は送金先として行なう方法(以下「新支払方式」という。)に改めることに伴い、所要の改正を行なつたものであつて、その要点は次のとおりであるから、これが取扱については遺憾のないようにされたい。

なお、新支払方式による船員保険年金の支払を行なうため、一○月一七日政令第三四九号をもつて、船員保険特別会計法施行令の一部を改正する政令が公布され、同日から施行されたので申し添える。

1 船員保険の老齢年金証書交付請求書、通算老齢年金証書交付請求書、障害年金証書交付(手当金)請求書、遺族年金証書交付請求書又は特例老齢年金証書交付請求書等には、払渡希望金融機関名又は払渡希望郵便局名の記載をしなければならないこととされたこと(改正後の船員保険法施行規則(以下「改正規則」という。)第五○条第一項、第六六条第一項、第六八条ノ二、第六八条ノ一二第一項、第七○条第一項、第八一条第二項、第八一条ノ二第一項、第八一条ノ四及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和四○年厚生省令第三一号)附則第七項)。

2 船員保険の年金受給者が指定した払渡希望金融機関名又は払渡希望郵便局名を変更しようとするときは、払渡希望金融機関名又は払渡希望郵便局名の変更届を社会保険庁長官に提出しなければならないこととされたこと(改正規則第六二条ノ二)。

3 従来、船員保険の年金受給者より提出させていた年金支給請求書は、廃止されたこと。

4 船員保険の年金受給者に係る現況の届書について、その提出の時期が、毎年一月一六日から二月一五日まで(通算老齢年金については、二月一六日から三月一五日まで)の間とされたこと(改正規則第五七条、第六八条ノ一一、第七三条及び第八二条ノ三)。

5 従来、都道府県知事に提出させていた年金たる保険給付の未支給金請求書は、社会保険庁長官に提出することとされたこと(改正規則第六六条及び第六八条ノ一二)。

6 その他条文の整理等が行なわれたこと。

別添 略