アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○健康保険法施行令等の一部を改正する政令及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令の施行について(抄)

(昭和四一年六月一四日)

(庁保発第一四号)

(各都道府県知事あて社会保険庁医療保険部長通知)

健康保険法施行令等の一部を改正する政令は、昭和四一年六月九日政令第一七八号をもつて公布、即日施行され、一部を除いて本年二月一日にさかのぼつて適用された。

また、船員保険法施行規則の一部を改正する省令は同年六月八日厚生省令第一七号をもつて公布され、即日施行された。今回の改正の要点は、次のとおりであるので、施行にあたつては十分留意願いたい。

なお、この通知において、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(昭和四一年政令第一七八号)を「改正政令」と、船員保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和四一年厚生省令第一七号)を「改正省令」と、改正省令による改正後の船員保険法施行規則を「規則」とそれぞれ略称する。

第一 船員保険法施行令に関する事項

船員保険法(以下「法」という。)第五八条第一項に規定する国庫負担のうち、職務上の事由による障害年金及び遺族年金に対する国庫負担の対象となる保険給付に要する費用は、陸上の厚生年金保険における年金給付に対する国庫負担との関連において、障害年金にあつては法第四一条第一項第一号ロに規定する額の二倍に相当する額と、遺族年金にあつては法第五○条ノ二第一項第三号ロ及びハに規定する額の二倍に相当する額とされたこと。

なお、既決定の職務上の事由による障害年金及び遺族年金に対する国庫負担については、障害年金にあつては健康保険法等の一部を改正する法律(昭和四一年法律第六三号)附則第五条の規定により、従前の額に加算される同法附則別表中欄に規定する額の二倍に相当する額に対して、遺族年金にあつては四万八○○円に対して、行なわれるものとされたこと(改正政令による改正後の船員保険法施行令第五条)。

第二 略

第三 船員保険法施行規則に関する事項

1 法第二○条の規定による被保険者資格取得申請書、各種年金証書交付請求書等の記載事項のうち船員手帳番号に関する事項が削除されるとともに、船員手帳番号が変更した場合の被保険者から船舶所有者への申し出、船舶所有者から都道府県知事への届け出も、廃止されたこと(規則第六条、第一二条から第一六条まで、第二三条、第五○条、第六八条ノ二、第七○条、第七四条ノ五、第七八条、第八一条、第八二条ノ一五、第八二条ノ一七)。

2 被扶養者証は、従来、船舶所有者において第二面被扶養者欄を記載し、船舶所有者印を押捺のうえ被保険者に交付するものとされていたが、同欄を都道府県保険課(部)又は社会保険事務所(以下「課所」という。)において記載し、課所印を押捺のうえ、船舶所有者を経由して被保険者に交付するものとされたこと(規則第一七条ノ五、様式第六号)

なお、これに伴い被保険者の住所及び船舶所有者の氏名、住所を除き、被保険者証及び被扶養者証の記載事項の改訂は課所において行なうものとされたこと(規則第一七条ノ二、第一七条ノ五)。

3 船舶所有者が、毎年四月一○日までに都道府県知事に報告するものとされていたその年の三月三一日現在における被保険者数及び被扶養者数等の報告が廃止されたこと。

4 厚生年金保険及び船員保険交渉法の改正に伴い、老齢年金証書交付請求書、通算老齢年金証書交付請求書の記載事項等について、所要の整理を行なつたこと(規則第五○条、第五二条ノ二、第五四条、第五五条、第五六条、第五六条ノ二、第五七条、第六八条ノ二、第六八条ノ五、第六八条ノ八、第六八条ノ九、第六八条ノ一一、第七二条ノ二)。

5 被保険者資格取得届、被保険者報酬月額(基準日)変更届の「※標準報酬」欄の標準報酬等級を削除するとともに、資格喪失届に、あらたに標準報酬月額欄が設けられたこと(規則様式第一号、第二号、第三号)。

6 職務上の事由による障害年金の加給金が、廃疾の程度一級から五級までの者に支給するものとされたことに伴い、昭和四一年二月一日において現に職務上の事由による障害年金を受ける権利を有する者のうち、廃疾の程度が四級又は五級に該当する者で、加給金が加給されることとなつた者は加給金該当届を提出するものとされたこと(改正省令附則第四項、第五項)。

7 健康保険法等の一部を改正する法律(昭和四一年法律第六三号)附則第五条、第一○条及び第一四条から第一六条までの規定によつて、年金額の引き上げられる者に対しては、更正支給額票を交付するものとされたこと(改正省令附則第二項)。