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○健康保険法等の一部を改正する法律の施行について(抄)

(昭和四一年四月二八日)

(庁保発第三号)

(各都道府県知事あて厚生省保険局長・社会保険庁医療保険・年金保険部長通知)

健康保険法等の一部を改正する法律(昭和四一年法律第六三号。以下「改正法」という。)の施行に関しては、本日厚生省発保第三四号により厚生事務次官から通知されたところであるが、これが実施については、次に留意して改正法の施行に遺憾のないよう配意されたい。

なお、今回の法律改正の趣旨及び内容等に関する被保険者及び事業主等への周知方並びに健康保険組合に対する指導方につきあわせて配意願いたい。

第一 略

第二 船員保険法に関する事項

1 標準報酬に関する事項

(1) 標準報酬等級区分が、九○○○円から一万四○○○円までの三○等級に改められ、これに伴い、昭和四一年四月一日前に被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き船員保険法第一七条の規定による被保険者の資格のある者のうち、同年三月の標準報酬月額が七万六○○○円(報酬月額が七万八○○○円未満である者を除く。)である者については、同年四月から標準報酬を改定すること(改正法による改正後の船員保険法(以下第二において「法」という。)第四条第一項、改正法附則第四条)。

(2) 前記(1)により標準報酬を改定することとなる被保険者を使用する船舶所有者からは、当該被保険者に関する昭和四一年四月一日現在における報酬月額算定の基礎に関する届書を提出させるものであること。

(3) 標準報酬の改定を行なったときは、その旨を法第二一条ノ三第一項の規定に準じて船舶所有者に通知するとともに、船舶所有者は同条第二項の規定に準じて被保険者に通知するよう船舶所有者を指導されたいこと。

(4) 現金給付の給付事由が、昭和四一年四月一日から改正法の公布の日の前日までの間におけるものであって、改正前の標準報酬月額又は標準報酬日額を基礎としてその支給額を決定したものについては、改正後の標準報酬に基づき、その支給額を決定すること。

2 保険料に関する事項

保険料率は、疾病部門に係る保険料率を一○○○分の八(一般給付分一○○○分の二、災害補償分一○○○分の六)引き上げ、失業給付を受けることができる被保険者については一○○○分の二○二(船舶所有者負担二○二分の一三六、被保険者負担二○二分の六六)、失業給付を受けることができない被保険者については一○○○分の一九一(船舶所有者負担一九一分の一三○・五、被保険者負担一九一分の六○・五)とされたこと(法第五九条第五項、第六○条第一項)。

3 保険給付に関する事項

(1) 障害年金等

(ア) 職務上の事由による障害年金にあらたに七級が設けられ、従来の障害手当金一級に相当する廃疾の程度のものについて、年金を支給するものとされたこと(法別表第四)。

(イ) 職務上の事由による障害年金の額は、従来の年金額に、三万円と平均標準報酬月額の一○○分の一二○に相当する額の合算額に廃疾の程度に応じて定められた次の率を乗じて得た額を加えた額とされたこと(法第四一条第一項第一号、法別表第一下欄)。

一級及び二級の障害年金     一・二五

三級から五級までのの障害年金  一・○○

六級及び七級の障害年金     ○・七五

(ウ) 職務上の事由による障害年金の加給金は、廃疾の程度が一級から五級までに該当する者に支給するものとされたこと(法第四一条ノ二第一項)。

(エ) 職務上の事由による障害年金の額が引き上げられたことに伴い、障害差額一時金は、すでに支給を受けた障害年金の総額が、当該廃疾について船員法の規定による災害補償の額に相当する金額に満たない場合に支給するものとされたこと。また、船員法の規定による災害補償の額に相当する金額は、最終標準報酬月額に廃疾の程度に応じて定められた月数を乗じて得た額とされたこと(法第四二条第一項、第二項、別表第一の三)。

(オ) 昭和四一年二月一日から改正法の公布の日の前日までの間において、改正法による改正前の船員保険法の規定により職務上の事由による障害手当金を受ける権利を取得した者が、同一の疾病又は負傷について、改正後の規定により障害年金を受ける権利を取得したときは、その者は、当該障害手当金を受ける権利を取得しなかったものとされること(改正法附則第八条)。

(カ) 昭和四一年二月一日から改正法の公布の日の前日までの間において、改正法による改正前の船員保険法別表第四上欄に定める程度の廃疾の状態に該当しなくなった者であって、その該当しなくなった際改正後の別表第四上欄七級に定める程度の廃疾の状態に該当するものに対しては、障害差額一時金は支給しないものとされたこと(改正法附則第九条)。

(2) 遺族年金等

(ア) 法第五○条第二号に該当したことによる遺族年金又は同条第三号に該当したことによる遺族年金の額は、従前の額に、それぞれ、七五○○円と平均標準報酬月額の一○○分の三○に相当する額の合算額又は一万五○○○円と平均標準報酬月額の一○○分の六○に相当する額の合算額を加えた額とされ、その額が六万円に満たないときは六万円とされたこと(法第五○条ノ二)。

(イ) 職務上の事由による障害年金の額が引き上げられたことに伴い、法第五○条第二号に該当したことにより遺族年金の支給を受けている者が受給権を失った場合の遺族年金差額一時金又は障害年金差額一時金は、それぞれ、すでに支給を受けた障害年金及び遺族年金の総額又は障害年金の総額が、当該廃疾について船員法の規定による災害補償の額に相当する金額に満たない場合に支給するものとされたこと(法第五○条ノ八、法第四二条ノ二)。

(3) 既決定年金

(ア) 昭和四一年二月一日において現に職務上の事由による障害年金を受ける権利を有する者に支給する当該障害年金については、その額を、従前の額と廃疾の程度に応じ改正法附則別表中欄に定める金額とを合算した額とされ、その額(加給金の額を除く。)が同表下欄に定める金額に満たないときは、同表下欄に定める金額とされたこと(改正法附則第五条)。

(イ) 昭和四一年二月一日において現に法第五○条第二号の規定による遺族年金を受ける権利を有する者に支給する当該遺族年金については、その額を、従前の額と一万二○○円とを合算した額とされ、その額(加給金の額を除く。)が六万円に満たないときは六万円とされたこと(改正法附則第一○条第一項)。

(ウ) 昭和四一年二月一日において現に法第五○条第三号の規定による遺族年金を受ける権利を有する者に支給する当該遺族年金については、その額を、従前の額と二万四○○円とを合算した額とされ、その額(加給金の額を除く。)が六万五四○○円(改正法による改正前の船員保険法第五○条ノ二第一項第三号かっこ書に該当する者に支給する遺族年金にあっては六万円)に満たないときは、六万五四○○円(同号かっこ書に該当する者に支給する遺族年金にあっては六万円)とされたこと(改正法附則第一○条第二項)。

(エ) 前記(ア)(イ)(ウ)により年金額が引き上げられる年金受給者に対しては、更正支給額票が交付されるものであること。

(オ) 昭和四一年二月一日において現に職務上の事由による障害年金を受ける権利を有する者に支給する当該障害年金について、同日以後、廃疾の程度が増減したことにより年金額を改定する場合におけるその年金額の算定は、最終標準報酬月額に廃疾の程度に応じ法別表第一中欄に定める月数を乗じて得た額と廃疾の程度に応じ改正法附則別表中欄に定める金額とを合算した額(一五年以上被保険者であった者については年数加算をし、その額が改正法附則別表下欄に定める金額に満たないときは、同表下欄に定める金額)とされたこと(改正法附則第六条)。

(カ) 昭和四一年二月一日において現に職務上の事由による障害年金を受ける権利を有する者のうち、法別表第四上欄に定める廃疾の程度が四級又は五級に該当するものに支給する障害年金については、昭和四一年二月分から、加給金が加給されること(改正法附則第七条)。

これに伴い、加給金を受けようとする年金受給者からは、加給金該当届を提出させるものであること。

(キ) 前記(1)の(カ)に該当する者に対しては、引き続き障害年金を支給するものであること(法別表第四改正法附則第一条第三項)。

4 施行期日に関する事項

保険給付に関する事項は昭和四一年二月一日から、標準報酬に関する事項及び保険料に関する事項は昭和四一年四月一日からそれぞれ適用されたこと(改正法附則第一条)。

第三 略