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○船員保険法施行令の一部を改正する政令等の施行について

(昭和四〇年七月三日)

(庁保発第二八号)

(各都道府県知事あて社会保険庁医療保険部長通知)

船員保険法施行令の一部を改正する政令及びこれに伴う船員保険法施行規則の一部を改正する省令は、それぞれ別添のとおり、昭和四〇年六月三〇日付けで政令第二三三号及び厚生省令第三五号をもって公布され、即日施行された。

今回の改正は、船員保険法の一部を改正する法律(昭和四〇年法律第一〇五号)の施行に伴い、任意継続被保険者の保険料の前納方法、特例老齢年金の支給要件となる旧共済組合員期間等を定めたものであるが、その施行にあたっては、次の事項に留意されたい。

1 任意継続被保険者の保険料の前納は、将来のすべての保険料をまとめて前納する場合を除き、年を単位として、行なうものであること(改正後の船員保険法施行令(以下「令」という。)第六条)。

2 任意継続被保険者が保険料を前納する場合に納付する額は、各月の保険料の額を年五分五厘の利率による福利現価法によって割り引いた額であり、その額は社会保険庁長官により告示されること(令第七条)。

3 任意継続被保険者が保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前にその資格を喪失した場合には、その者(任意継続被保険者が死亡した場合にあっては、その者の相続人)の請求により、当該未経過期間について、当該資格を喪失した時において保険料を前納するものとした場合におけるその前納すべき額に相当する額を還付すること(令第八条)。

4 任意継続被保険者に係る保険料債権については、納入告知の手続きを要しない債権とされたこと(厚生年金保険法施行令の一部を改正する政令(昭和四〇年政令第二三二号)附則第二条)。

なお、この事務取扱の詳細については、長官官房経理課長から通知される予定である。

5 特例老齢年金の支給要件となる旧共済組合員期間を定めたこと(令第一〇条、第一一条)。

6 特例老齢年金証書の交付を請求する場合において、請求者が同請求書に添附することとされている旧共済組合員期間を証する書類は、国家公務員共済組合連合会旧令共済部において作成されるものであること。

なお、請求者が国家公務員共済組合連合会に旧共済組合員期間の証明を依頼する場合には、次の官庁が作成した履歴書を添付するよう指導されたい。

(旧共済組合)

(官庁名)

陸軍共済組合

都道府県世話課

(造兵廠雇傭員等については、厚生省援護局業務第一課)

海軍共済組合

厚生省援護局業務第二課

外地関係共済組合

外務省アジア局北東アジア課外地整理室

別添 略