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○平成一一年度国民健康保険の保険者の予算編成について

(平成一一年三月一日)

(保険発第一八号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省保険局国民健康保険課長通知)

市町村(特別区及び一部事務組合を含む。以下同じ。)及び国民健康保険組合に対する標記については、本日保発第二六号をもって厚生省保険局長から都道府県知事あて通知されたところであるが、同通知によるほか、次の事項に留意し、遺憾のないよう指導をお願いする。

第一 市町村における国民健康保険特別会計事業勘定の予算編成

一 歳出に関する事項

(一) 保険給付費等

療養の給付費、入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費、老人保健拠出金等の積算に当たっては、これらの過去の実績を踏まえて、さらに最近における医療費の動向や特殊事情の有無等も考慮したうえで、適正な額を計上すること。

その場合において、平成一一年度における医療費適正化の効果にも十分留意すること。

なお、老人保健拠出金の算出に際し、高齢者の薬剤一部負担に関する臨時特例措置に伴う老人医療費の波及増分に相当する額(以下「波及増分相当額」という。)を除いて予算計上する場合は、当該波及増分相当額を算出してこれを控除するものであること。

この場合、平成一一年度概算医療費拠出金から社会保険診療報酬支払基金より交付される退職被保険者等に係る老人保健医療費拠出金相当額の二分の一の額(以下「二分の一額」という。)を控除し、その上で老人保健拠出金に係る波及増分相当額(以下「控除対象波及増分相当額」という。)を算出し、平成一一年度概算医療費拠出金から当該控除対象波及増分相当額を控除すること。なお、二分の一額には当該額に係る波及増分相当額が含まれているが、前記計算上はそれを控除せず、二分の一額をそのまま用いること。

おって、別紙「平成一一年度医療費等の推計方法」を参考として推計することは差し支えないこと。

(二) 総務費

ア 適用の適正化に当たっては、「国民健康保険の被保険者に係る適用及び保険料(税)の賦課の適正化について」(平成五年一一月一五日保険発第一二三号小職通知)を踏まえ、引き続き未適用の防止策等を積極的に講じ、早期適用に努めるとともに、特に、退職被保険者等については、「国民健康保険の退職被保険者等に係る適用の適正化について」(平成八年一〇月三一日保険発第一四五号小職通知)を踏まえ、年金受給権者情報の活用、資格移行事務及び保険料(税)等の費用の振替事務について適正な処理を行うこととし、そのために必要な経費を計上すること。

イ 保険料(税)収入の確保のため、徴収体制の強化を図り、個々の滞納者の実態に基づき早期に適切な措置をとるとともに、口座振替の推進、納付回数の増等総合的な取組を積極的に行うこととし、そのために必要な経費を計上すること。

ウ 診療報酬明細書の点検調査の目標、対象、事項及び内容等を明らかにしたうえで、これを計画的に実施するための点検体制の整備を行う等の医療費適正化対策及び保健事業の積極的な推進を図ることとし、そのために必要な経費を計上すること。

エ 人件費を国民健康保険特別会計で経理する場合には、国民健康保険に従事する職員のうち他の事務を兼ねている職員について、国民健康保険事務に従事した日数等を的確に把握し、日数割合等により算出することによって、国民健康保険特別会計に計上すること。

オ 平成一一年度において国民健康保険法(昭和三三年法律第一九二号。以下「法」という。)第六八条の二第一項の規定に基づき指定された指定市町村(以下「指定市町村」という。)にあっては、安定化計画の推進に要する経費を計上すること。

なお、指定市町村以外の高医療費市町村についても、指定市町村に準じて同様の措置を講じる必要がある場合には、対象経費を計上すること。

カ 国民健康保険事業の運営について、被保険者等の理解と協力を得るため、制度の仕組みや保険者の現状等について広報計画を策定し、積極的かつ効果的な広報活動に努めることとし、それに必要な経費を計上すること。

(三) 保健事業費

ア 健康相談、健康づくり、健康診査などの保健事業については、被保険者の健康の保持増進を図るための重要な事業であるので、医療費の分析結果を踏まえ、保健・医療・福祉の連携を図り、総合的かつ効果的な事業の推進に努めることとし、少なくとも保険料(税)収入の一パーセント以上の額を必ず計上すること。

イ 医療費通知については、被保険者の健康に対する認識を深めさせるために重要であるので、「国民健康保険における医療費の通知について」(昭和五五年七月四日保険発第五一号小職通知)に基づいて実施することとし、そのために必要な経費をア以外に別途計上すること。

ウ 平成一一年度に国民健康保険特別対策事業のうち特別総合保健事業を実施する保険者は、当該事業に要する経費を計上すること。

(四) 高額医療費共同事業医療費拠出金

高額医療費共同事業医療費拠出金については、「高額医療費共同事業の実施要綱(昭和五八年四月二三日保発第三七号保険局長通知)及び平成九年度の見直し(事業延長・継続 地方財政措置四〇〇億円)を踏まえ、都道府県、国民健康保険団体連合会及び保険者間において十分協議し、適正な額を計上すること。

(五) 諸支出金

直営診療施設繰出金については、特別調整交付金で交付される直営診療施設の施設・設備整備の補助及び運営費の補助相当額を一度事業勘定に受け入れたうえ、同額を直営診療施設勘定に繰り出すための予算措置が必要となるので留意すること。

(六) 基金積立金

ア 国民健康保険財政の基盤を安定・強化する観点から基金の保有額については、過去三カ年間における保険給付費(老人保健拠出金を含む。)の平均年額の五パーセント以上に相当する額を積み立てること。

また、財政上の理由から上記基準に達していない保険者にあっては、少なくとも三カ年程度の計画をもってこの目標を達成するよう所要の額を基金積立金として計上すること。

イ 基金の積立額が五パーセントを超える保険者であっても、国民健康保険財政の基盤を安定強化する観点から安定的かつ十分な基金の保有が望ましいので、所要の基金の造成に努めること。

(七) 予備費

保険給付費の三パーセント以上の額を計上すること。

二 歳入に関する事項

(一) 保険料(税)

ア 一般被保険者に係る保険料(税)の現年度分収入額は、歳出の総額から退職被保険者等に係る医療給付費及び老人保健医療費拠出金相当額の二分の一の額を控除し、さらに国庫支出金、都道府県支出金、一般会計からの繰入金及びその他の収入等の総額を控除した額を計上すること。

なお、波及増分相当額については、保険料負担の増を招くことのないよう、国において確実に所要の措置を講ずることとしているので、当該波及増分相当額を含めて予算計上する場合は、当該波及増分相当額を含めたことにより保険料負担に影響を与えることのないよう留意すること。

イ 保険料(税)の賦課総額は、アの額を予定収納率で除して得た額であること。この場合において予定収納率は過去の実績に収納率向上対策の効果を勘案して実行可能な数値とすること。

ウ 保険料(税)の賦課については、的確な所得の把握に努めるとともに、被保険者間における負担の不均衡の是正を図る観点から、適正な応益割合の設定に努めること。

また、保険料(税)の賦課限度額は、中間所得者層の過重な負担の軽減の観点から、適切な限度額の設定に努めること。

(二) 国庫支出金

ア 療養給付費等負担金

(ア) 第一の一の(一)により算出した補助対象給付費から保険基盤安定繰入金相当額の二分の一を控除した額及び老人保健医療費拠出金の額(退職被保険者等に係る老人保健医療費拠出金相当額の二分の一の額及び波及増分相当額を除いて予算計上する場合は控除対象波及増分相当額を除く。)に対応する国庫負担額を計上すること。

なお、別紙Ⅰの三の(一〇)及びⅢの二の(一)を参考とすること。

(イ) 一部負担金の割合を減じている市町村等いわゆる地方単独事業を実施している市町村にあっては、それらの措置の実施対象被保険者に係る療養の給付費を他の被保険者に係るものと区分して把握し、これに調整率を乗じて当該療養の給付費に係る国庫負担額を算出すること。

なお、これによる国家負担金の減額相当分については、一般会計等による所要の財源措置を講ずること。

イ 財政調整交付金

(ア) 普通調整交付金

第一の一の(一)により算出した療養の給付費、入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の各見込額から退職被保険者等に係る医療給付費並びに保険基盤安定繰入金及び平成九年度実施の安定化計画に係る基準超過費用見込額を控除した額、老人保健医療費拠出金見込額(退職被保険者等に係る老人保健医療費拠出金相当額の二分の一の額及び波及増分相当額を除いて予算計上する場合は控除対象波及増分相当額を除く。)並びに保健事業費見込額により算出した調整対象需要額、平成一一年度における基準総所得金額から退職被保険者等に係るものを控除した額の推計額並びに平成一〇年度の普通調整交付金に用いる係数によって算定した調整対象収入額を標準として、次の点に留意し適正な額を計上すること。

(一) 一部負担金の負担割合の軽減等を行っている市町村は、療養給付費等負担金と同様、普通調整交付金の算定にあたり調整対象需要額の調整が行われるものであること。

(二) 保険料(税)の賦課限度額については、平成一一年度においては五三万円に据え置かれることから、調整対象収入額の算定に当たっての減額後の基準総所得金額の算出に留意すること。

(三) 基準総所得金額の算出に当たっては、租税特別措置法に規定する特別控除額以下の譲渡所得金額の控除後の額を基に、保険料(税)の賦課限度額に対応する所得の限度額を超える部分を控除して算出すること。

(イ) 特別調整交付金

事業の実施状況を勘案して、過去の交付実績(国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第六条第一〇号の特別事情による財政負担増等の理由による交付を除く。)に基づく額を計上すること。

また、直営診療施設の施設・設備整備を計画している市町村にあっては、従来の補助対象相当額を見込んだ額を計上すること。

なお、平成一一年度においては、平成一〇年度に引き続き、特に国民健康保険事業運営の経営努力が認められる市町村に対して優先的に交付する予定であること。

(三) 療養給付費交付金

療養給付費交付金の額については、退職被保険者等に係る医療給付費の見込額から、その保険料(税)の見込額を控除した額及び退職被保険者等に係る老人保健医療費拠出金相当額の二分の一の額を計上すること。(別紙Ⅰの四を参考とすること。)

なお、退職被保険者等に係る老人保健医療費拠出金相当額の二分の一の額には波及増分相当額を含めたものであること。

(四) 一般会計からの繰入金

ア 保険基盤安定繰入金として、低所得者に係る平成一〇年度の保険料(税)軽減相当額を基準として算定した額を計上すること。

イ 平成九年度実施の安定化計画に係る基準超過費用負担額を負担すると見込まれる市町村においては、平成一一年度の予算編成において留意すること。

ウ 事務費については、当該経費を国民健康保険特別会計で経理する場合、当該経費相当分を一般会計からの繰入金として計上すること。

エ 出産育児一時金に係る一般会計の繰入金については、出産育児一時金の額の三分の二に出産見込み件数を乗じて算出した額を計上すること。

オ 国民健康保険財政安定化支援事業については、当該措置の趣旨を踏まえた所要額を一般会計からの繰入金として計上すること。

カ その他一般会計からの繰入れを行う場合は、対象経費を明確にしたうえ、適正な額を計上すること。

(五) 基金繰入金

ア 基金を取り崩す場合は、被保険者の健康の保持増進及び国民健康保険財政の長期的安全化の観点から優先的に保健事業費に充てることとし、安易な保険料(税)の引下げには充てないものであること。

また、基金の運用益を保健事業費に充てることは差し支えないこと。

なお、基金の元本または運用益を保健事業費に充てる場合には、条例上の根拠が必要となること。

イ 基金の積立額が五パーセントを超える場合の取扱いについては、追って通知することとしているものであるが、当面、基金を取り壊す場合にあっては、都道府県と保険者間において十分協議すること。

(六) 延滞金収入

保険料(税)の滞納者については、納期の経過後必ず督促状を送付し、督促状の指定期限後に納入されるものについては、必ず延滞金を調定し、徴収することとし、その見込額を計上すること。

三 赤字保険者に関する事項

(一) 平成一〇年度において新たに赤字を生じることが見込まれる保険者は、原則として、平成一一年度において赤字を解消することとし、その解消財源を明確にした計画を策定のうえ必要な額を確実に計上すること。

なお、平成一〇年度に赤字が見込まれる保険者のうち、やむを得ない事情により平成一一年度単年度で赤字の解消を図ることが見込めない保険者は、「国保保険者の赤字解消基本計画書及び赤字解消計画実施状況報告書について」(昭和四六年一一月二五日保発第四〇号保険局長通知)に示した赤字解消基本計画を策定のうえ、平成一一年度解消分として必要な額を確実に計上すること。

(二) 現に赤字解消計画を策定している保険者は、同計画に基づく平成一〇年度の解消計画の実施状況を再検討し、予定どおり赤字が解消されていない場合にあっては、その原因を究明するとともに計画全体の見直しを行い、そのうえで具体的かつ実行可能な計画を策定のうえ必要な額を確実に計上すること。

この場合において、赤字が長期的に継続している保険者にあっては、保険料(税)収納率の向上等保険者の運営努力により達成されるべき事項について、再点検を行い、単年度実質収支に赤字を生じさせないように努めることが基本であること。

第二 市町村における国民健康保険特別会計直営診療施設勘定の予定編成

一 直営診療施設勘定の予算編成に当たっては、施設管理者と施設の運営方針、設備の整備その他必要な事項について十分協議すること。

なお、総合相談窓口を開設するに当たっては、そのために必要な経費を計上すること。

二 歳入額は、次の事項に留意し、確実に収入として見込まれる額を計上すること。

(一) 診療収入は、過去の実績に基づき適正な額を計上すること。

(二) へき地診療所の赤字額に対する運営費補助(特別調整交付金)については、国が交付した前年の実績等を勘案して事業勘定からの受入れ予定額を計上すること。

なお、第一種へき地に所在する診療所の補助率は、三分の二であること。

(三) 特別調整交付金の補助対象となる施設・設備整備を計画しているところにあっては、事業勘定からの受入れ予定額を計上すること。

三 一般会計からの繰入れは、施設の利用状況等を考慮し適正な額を計上すること。

第三 国民健康保険組合における予算編成

一 歳出に関する事項

(一) 保険給付費等

市町村の例に準じて計上すること。

(二) 総務費

事業計画に基づいた必要額を計上すること。

特に、診療報酬明細書の点検調査等の医療費適正化対策、組合員の実態把握に基づく適用の適正化及び保健事業の積極的な推進を図ることとし、そのために必要な経費を計上すること。

(三) 保健事業費

ア 健康相談、健康づくり、健康診査などの保健事業については、被保険者の健康の保持増進を図るための重要な事業であるので、国民健康保険組合(以下「国保組合」という。)の特性に留意しつつ効果的に実施することとし、少なくとも保険料収入の二パーセント以上の額を計上すること。

イ 医療費通知については、被保険者の健康に対する認識を深めさせるために重要であるので、「国民健康保険における医療費の通知について」(昭和五五年七月四日保険発第五一号小職通知)に基づいて実施することとし、そのために必要な経費をア以外に別途計上すること。

なお、医療費通知を実施していない国保組合に対しては、その趣旨を十分に理解させ、そのために必要な経費を計上させること。

(四) 積立金

ア 特別積立金

国民健康保険法施行令(昭和三三年政令第三六二号。以下「施行令」という。)第一九条に定める特別積立金の額が規定額に達していない国保組合にあっては、計画的に不足額を積み立てるものとし、所要額を予算に計上すること。

イ 給付費等支払準備金

平成一〇年度決算における剰余が生じると見込まれる国保組合のうち、施行令第二〇条に定める給付費等支払準備金の額が規定額に達していない国保組合にあっては、不足額を剰余金から積み立てるものとすること。

ウ 各種積立金

退職積立金等各種の積立金は、規約その他の定めるところにより、必要額を積み立てるものとし、所要額を予算に計上すること。

(五) 予備費

保険給付費の三パーセント以上の額を計上すること。

二 歳入に関する事項

(一) 保険料

ア 医療費その他の支出を適正に見込み、必要経費に応じた保険料を確保し計上すること。

イ 平成一〇年度の財政収支に赤字が見込まれる国保組合にあっては、赤字解消計画に基づき赤字解消予定額をアの額に上積みする等により、所要財源を確保し計上すること。

(二) 国庫支出金

ア 療養給付費等補助金

次の(ア)から(オ)により算定した額を計上すること。

(別紙Ⅰの三の(一〇)及びⅢの二の(二)を参考とすること。)

(ア) 第三の一の(一)により算定した療養と給付費と療養費等の支給についての療養につき算定した費用の額との合計額(健康保険法第一三条ノ二第二項の規定による承認を受けて当該国保組合の被保険者である者のうち、厚生大臣の定める国保組合の被保険者であって三〇〇人以上の事業所に使用される被保険者及びその世帯に属する当該組合の被保険者に係る費用の額を除く。)に保険給付割合(高額療養費給付率を含む。)を乗じて得た額の一〇〇分の三二(平成九年九月一日以降に健康保険法第一三条ノ二第二項又は第六九条の八の規定による承認を受けて当該国保組合の被保険者である者及びその世帯に属する当該組合の被保険者に係る補助率については、一〇〇分の一三・七。)を乗じて得た額に相当する額。

(イ) 一部負担金の割合を減じている国保組合にあっては、それらの措置の実施対象被保険者に係る療養の給付費を他の被保険者に係るものと区分して把握し、これに調整率を乗じた当該療養の給付費に係る国庫補助額。

(ウ) 第三の一の(一)により算定した老人保健医療費拠出金の額(健康保険法第一三条ノ二第二項の規定による承認を受けて当該国保組合の被保険者である者のうち、厚生大臣の定める国保組合の被保険者であって三〇〇人以上の事業所に使用される被保険者及びその世帯に属する当該組合の被保険者の医療に要する費用の額に係る老人保健医療費拠出金の額に相当する額を除く。)の一〇〇分の三二(平成九年九月一日以降に健康保険法第一三条ノ二第二項又は第六九条の八の規定による承認を受けて当該国保組合の被保険者である者及びその世帯に属する当該組合の被保険者に係る老人保健医療費拠出金に対する補助率については、一〇〇分の一六・四。)を乗じて得た額に相当する額。

(エ) 組合普通調整補助金

第三の一の(一)により算定した療養の給付費と療養費等の支給についての療養につき算定した費用の額との合計額に保険給付割合(高額療養費給付率を含む。)を乗じて得た額及び第三の一の(一)により算定した老人保健医療費拠出金の額との合算額に、各国保組合ごとに算定省令第一三条第一項の各号の区分に従い、当該各号に定める率を乗じて得た額。

(オ) 組合特別調整補助金

組合特別調整補助金は、平成一〇年度予算に計上した組合特別調整補助金を踏まえた適正な額。

イ 事務費負担金

平成一一年一月から一二月までの平均被保険者数の見込数を基礎として現下の算定省令によって算定した額に一・〇〇七を乗じて得た額を計上すること。

ウ 出産育児一時金補助金

出産育児一時金の額三〇万円に対応するものとして七万五千円の補助額に出産見込み件数を乗じて算出した額。

なお、出産育児一時金の額が三〇万円未満である場合には、出産育児一時金の額に応じ、次表の補助額に出産見込み件数を乗じて算出することとなること。

出産育児一時金

補助額

出産育児一時金

補助額

出産育児一時金

補助額

一三万円

四三、三三三円

一九万円

五二、四二五円

二五万円

六二、五〇〇円

一四万円

四四、八五〇円

二〇万円

五三、九四〇円

二六万円

六五、〇〇〇円

一五万円

四六、三六五円

二一万円

五五、四五五円

二七万円

六七、五〇〇円

一六万円

四七、八八〇円

二二万円

五六、九七〇円

二八万円

七〇、〇〇〇円

一七万円

四九、三九五円

二三万円

五八、四八五円

二九万円

七二、五〇〇円

一八万円

五〇、九一〇円

二四万円

六〇、〇〇〇円

三〇万円

七五、〇〇〇円

エ 国民健康保険特別対策費補助金

老人保健医療費拠出金国庫補助影響額に係る補助金については、平成一〇年度における交付金の額を基礎として、当該額に〇・六〇を乗じて得た額を計上すること。

(三) その他

諸収入については、適正に所要の額を計上すること。

三 区分経理

保養所等を設置し、法人税法上の収益事業に該当する事業を行っている場合は、収益事業と収益事業以外の事業とに区分して、それぞれ別立ての予算編成を行うこと。

第四 予算の内議

予算編成に当たっては、事業計画に基づく適正な予算となるよう十分に指導すること。

特に、赤字が継続又は新規に見込まれる保険者、安定化計画の指定又は準指定の保険者、保険料(税)収納率が低いなど事業実績が低調又は低下傾向にある保険者、特別対策事業を実施している保険者等については、予算原案段階で必ず内議させるものであること。

(別紙)

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