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○国民健康保険高額医療費共同事業実施要綱等の一部改正について

(昭和六三年九月二九日)

(保発第一一三号)

(各都道府県知事あて厚生省保険局長通知)

高額な医療給付費の発生による国民健康保険財政への影響を緩和するため、昭和五八年四月二三日保発第三七号通知により「国民健康保険高額医療費共同事業実施要綱」を定め、保険者の拠出金に基づく高額医療費共同事業の推進を図つてきたところであるが、今般、国民健康保険法の一部を改正する法律(昭和六三年法律第七八号)により、国民健康保険事業の運営の安定化を図るため本事業の強化・拡充を図る方策が講じられることとなつたことに伴い、本事業の実施要綱等の一部を改正することとしたので、その旨御了知の上、貴管下市町村及び国民健康保険団体連合会の指導に遺憾のないよう配慮されたい。

なお、今回の国民健康保険制度の改正の趣旨を踏まえ、貴都道府県においても、国民健康保険団体連合会に対して財政援助の措置を講じるようよろしくお願いしたい。

第一 改正の趣旨及び留意事項

1 昭和六三年度及び昭和六四年度において、国及び都道府県は、高額医療費共同事業を行う国民健康保険団体連合会に対して、本事業に要するその費用の一部を補助することができることが国民健康保険法上明確にされたことを踏まえ、本事業に対して補助金を交付することとするとともに、交付金の交付基準額の引下げ等その充当を図ることとすること。

2 昭和六三年度及び昭和六四年度における各保険者の拠出金の算定にあたつては、高額医療費拠出金総額及び本事業に要する事務費見込額から、国又は都道府県の補助相当額を控除して計算すること。

3 国及び都道府県が交付する補助金は、国は本事業の事務費に対して、都道府県は本事業の事業費に対して交付するものであること。

4 本事業の推進に当たつては、都道府県、国民健康保険団体連合会及び保険者間で事業の運営方針等について十分協議し、その円滑な実施に努めること。

なお、都道府県が本事業に対して補助する額は、各都道府県の高額医療費の発生状況、各保険者の拠出金の動向、地方交付税における財政措置等を十分勘案しつつ、本事業の充実を図ることを改正目的の一つとした今回の国民健康保険法の一部改正の趣旨を踏まえて決定されたいこと。

第二~四 略

第五 その他

昭和六三年度における高額医療費共同事業について、既に改正前の国民健康保険団体連合会高額医療費共同事業規則に基づき交付金を交付している場合には、改正後の同規則の規定の適用が既に交付金を交付した対象期間の高額医療費にも及ぶように調整されたいこと。