添付一覧
○保険運営安定化対策事業に係る国民健康保険団体連合会等補助金の取扱いについて
(昭和六三年五月二〇日)
(保発第六二号)
(各都道府県知事あて厚生省保険局長通知)
国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)等の国庫補助金の交付については、「国民健康保険団体連合会等補助金交付要綱」(昭和五二年五月一六日厚生省発保第三六号厚生事務次官通知。以下「交付要綱」という。)及び「国民健康保険団体連合会等補助金取扱要領」(昭和五七年一二月二〇日保発第九一号厚生省保険局長通知。以下「取扱要領」という。)により行われているところであるが、昭和六三年度においては、連合会及び国民健康保険中央会が、国民健康保険法(昭和三三年法律第一九二号)第三条に規定する保険者(以下「保険者」という。)の保険運営の安定化を目的として、当該地域の医療費水準に応じた保険運営安定化対策事業を実施することとし、当該事業に係る国庫補助金について予算措置されたところである。
当該事業に係る国庫補助金の取扱いについては、交付要綱及び取扱要領によるほか別添「保険運営安定化対策事業に係る補助金交付要領」により行うこととしたので、管下連合会に対する周知及び指導に遺憾のないよう取り計らわれたい。
〔別添〕
保険運営安定化対策事業に係る補助金交付要領
保険運営安定化対策事業に係る国庫補助金については、交付要綱の3の(2)、(3)及び(7)の事業を対象に交付するものとし、具体的には、第一に掲げる保険者の保険運営の安定化を目的とした事業について第二の交付額の算定方法に基づいて交付するものとする。
第一 交付の対象
1 保険者事務共同電算処理に関する事業
(1) 保険者ごとの医療費に関するデータを整備するためのシステムの開発(改善を含む。)であること。
(2) 保険者に対し、医療費適正化に関するデータの提供等を行うためのシステムの開発(改善を含む。)であること。
2 医療費適正化等に関する事業
医療費の適正化、被保険者の健康づくり等を推進するための事業であること。
3 国民健康保険関係者を対象とした研修会等の事業
保険者の保険運営の安定化を目的としての国民健康保険関係者を対象とした各種研修会等の事業であること。
4 国民健康保険に関する広報に関する事業
テレビ、ラジオ、ポスター、垂れ幕等を通じての国民健康保険に関する広報に関する事業であること。
5 その他
その他、本事業を推進する上での組織及び体制の強化に要する費用等であること。
第二 交付額の算定
本事業に係る補助金の交付額は、取扱要領の交付額の算定要件にかかわらず本事業に係る予算額の範囲内において厚生大臣が認める額とすること。