添付一覧
○年金制度改正等に伴い保護が停廃止された場合の国民健康保険への移行手続きについて
(昭和六一年七月二三日)
(社保第八七号・保険発第七〇号)
(各都道府県・各指定都市民生主管部(局)長あて厚生省社会局保護・保険局国民健康保険課長連名通知)
今般、年度制度の改正及び特別障害者手当制度の創設により、生活保護法による保護が停廃止され、医療保障について国民健康保険へ移行する事例が生ずると思われる。
この際には、左記の事項に留意の上、保護の実施機関と国民健康保険の保険者が密接な連携をとり、国民健康保険への移行手続きが円滑に行われるよう貴管下実施機関及び市(区)町村等への指導及び周知方よろしくお願いする。
記
1 保護を停廃止する場合は、福祉事務所はその者について社会保険被扶養者の資格が無いことを確認した上で、国民健康保険の資格取得届、国民健康保険料(税)に関する申告、保険料(税)の口座振替手続き等について、本人又は家族等に対して十分な指導を行うとともに、単身者等で自ら手続きを行うことが困難な者に対しては、次のように取り扱うこととされたいこと。なお、これらの手続きに際しては医療機関における医療ソーシャルワーカーとも十分に連携をとり、その協力を依頼するものとされたいこと。
(1) その者の保険者になると思われる市(区)町村等の国民健康保険担当課に連絡を行うものとする。
(2) 本人の委任を受けて、国民健康保険の資格取得届の提出、国民健康保険料(税)に関する申告及び年金等が振込まれる預金口座等からの保険料(税)の口座振替手続きを行うものとする。
2 今回の保護の停廃止に際しての高額療養費の支給と生活保護の関係については、「低所得者についての高額療養費の自己負担限度額に係る特例と生活保護との関係について」(昭和五七年一〇月二〇日付け保険発第七五号保険局国民健康保険課長通知)及び「高額療養費支給制度と生活保護法との関係について」(昭和五九年九月二九日付け社保第一〇八号社会局保護課長通知)に準じ、保護申請があつた場合の国保特例高額療養費該当者の取扱いと同様の取扱いを行つて差し支えないこととしたこと。
3 支(区)町村国民健康保険担当課等は、保護の実施機関に対して、国民健康保険における住所の認定等について説明を行うなど密接な連絡を保つとともに、生活保護から国民健康保険への移行が見込まれる者が入院又は入所している病院又は施設に、国民健康保険への加入手続きについてわかりやすく説明したリーフレット等及び資格取得届等加入手続き書類を備え置くよう努められたいこと。
