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○国民健康保険料(税)の振分けについて

(昭和五九年一一月一〇日)

(保険発第九八号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省国民健康保険課長通知)


退職者医療制度に係る療養給付費交付金の算定に用いる退職被保険者及びその被扶養者(以下「退職被保険者等」という。)に係る国民健康保険料(税)(以下「保険料」という。)及び退職被保険者等以外の被保険者(以下「一般被保険者」という。)に係る保険料の振分け方法については、別紙1のとおり取り扱うこととしたので、各市町村においてこれを基本として退職被保険者等に係る保険料を適正に把握し、最終的な療養給付交付金の額を算定するよう貴管市町村の指導に遺憾のないよう配慮されたい。

なお、昭和五九年度においては、別紙1の方法により難しい市町村については、別紙2の方法によることも可能であるので、この点についても指導方よろしくお願いしたい。

別紙1

保険料収納額の振分け方法

1 被保険者の属する世帯を、その世帯構成に従つて、次のいずれかに区分する。

(1) 一般被保険者のみが属する世帯(以下「一般世帯」という。)

(2) 退職被保険者等のみが属する世帯(以下「退職者世帯」という。)

(3) 一般被保険者及び退職被保険者等が属する世帯(以下「混合世帯」という。)

2 一般世帯及び退職者世帯に係る保険料収納額は、それぞれ一般被保険者分、退職者等分とする。

3 混合世帯に係る保険料収納額については、当該混合世帯の収納額を、次により求める各混合世帯毎の一般被保険者分及び退職被保険者等分保険料調定額相当額の比によつて、それぞれ一般被保険者分、退職被保険者等分に按分する。(注1)

この場合、収納額は納期毎に按分するのを原則とするが、年間収納額(昭和五九年度においては、原則として年間収納額の二分の一)を一括して年度末に按分しても差し支えない。

(1) 限度額非該当世帯

① 当該世帯に係る調定額のうち退職被保険者等分調定額相当額を次により算出する。(注2)(小数点以下の端数は切上げ)

(ア) 所得(又は資産)割額


退職被保険者等分所得(又は資産)割額=当該世帯に係る所得(又は資産)割算定額×(退職被保険者等に係る所得(又は資産)(注3)/当該世帯に係る所得(又は資産)

(イ) 均等割額

退職被保険者等分均等割額=当該世帯に係る均等割算定額×(退職被保険者等の人数/当該世帯の被保険者数)

(ウ) 退職被保険者等分調定額相当額=(ア)+(イ)

② 次により一般被保険者分調定額相当額を算出する。

一般被保険者分調定額=当該世帯に係る調定額-(退職被保険者等分/調定額相当額①(ウ))

(2) 限度額該当世帯

① 当該世帯に係る保険料算定額のうち退職被保険者等分算定額を(1)①と同様に算出する。

② 次のように、賦課限度額(三五万円)に、①より求めた退職被保険者等分算定額と当該世帯に係る算定額の比を乗じて退職被保険者等分調定額相当額を算出し、次に一般被保険者分調定額相当額を算出する。(小数点以下の端数は切上げ)

(Ⅰ) 退職被保険者等分調定額相当額=賦課限定額×(退職被保険者等分算定額/当該世帯に係る算定額)

(Ⅱ)一般被保険者分調定額相当額=賦課限度額-退職被保険者等分調定額相当額

(3) 当該世帯が保険料の軽減世帯に該当する場合には(1)①(イ)において「当該世帯に係る均等割算定額」とあるのは、「当該世帯に係る均等割算定額から軽減額相当額を控除した額」とする。

4 2の一般世帯の収納額の合計額と3で求めた混合世帯に係る一般被保険者分収納額の合計額とを合算して当該市町村の一般被保険者分収納額とし、同様に2の退職者世帯の収納額の合計額と3で求めた混合世帯に係る退職被保険者等分収納額の合計額とを合算して当該市町村の退職被保険者等分収納額とする。

(注1)(Ⅰ) 按分する際には、退職被保険者等分をまず算定し、小数点以下の端数を切り上げてこれを退職被保険者等分収納額とする。一般被保険者分収納額は当該混合世帯の収納額から退職被保険者等分収納額を控除した額とする。

(Ⅱ) 年度内(昭和五九年度においては一〇月から三月までの間)に一般世帯・退職者世帯・混合世帯間の異動があつた世帯については、一般世帯・退職者世帯であつた月分の収納額はそれぞれ一般被保険者分収納額・退職被保険者等分収納額とし、混合世帯であつた月分の収納額については、当該収納額を3と同様にして求めた調定額の比で按分するものとする。

(Ⅲ) 昭和五九年度において被保険者数の増減があつた混合世帯の場合には、まず、当該世帯の年間収納額を、当該世帯の調定額に対する一〇月から三月までの間の退職被保険者等分調定額相当額の比で按分し、退職被保険者等分収納額を算定する。次に、一〇月から三月までの間に係る収納額から退職被保険者等分収納額を控除し、これを一般被保険者分収納額とする。

この場合においては、一〇月から三月までの間に係る退職被保険者等分収納額の一円未満を切り上げ、一〇月から三月までの間に係る収納額からその額を控除して一〇月から三月に係る一般被保険者分の収納額を算出する。

なお、一〇月から三月までの間に係る収納額の算出方法については、別紙二第一の(注1)参照。

(注2) (1)①及び(2)①において、既に算定したそれぞれの被保険者に係る算定額をそのまま用いることができるときは、それを用いて差し支えない。

(注3) 所得及び資産とは、保険料の算定基礎たる旧ただし書所得(又は本文所得、住民税所得割額)及び固定資産税額(又は固定資産税額のうち土地・家屋に係る額)をいう。

別紙2

昭和五九年度(一〇月から三月までの間)における保険料(税)収納額の振分け方法の特例

第一 保険料(税)収納額の振分け方法

1 五九年度末現在の年間保険料収納額のうち一〇月から三月までの間に係る分(注1)を、それぞれの世帯の世帯構成に従つて、次のいずれかに区分する。(注2)

一般世帯分――(A)

退職者世帯分――(B)

混合世帯分――(C)

2 (A)及び(B)に区分された額はそれぞれそのまま一般被保険者分収納額、退職被保険者等分収納額とする。

3 混合世帯分((C))については、第二で求める年度末(三月三一日)現在の混合世帯全体に係る一般被保険者分調定額相当額と退職被保険者等分調定額相当額の比で、一般被保険者分収納額((D))と退職被保険者等分収納額((E))とに振り分ける。この場合、まず退職被保険者等分収納額を算出し(小数点以下切上げ)、その額を(C)の額から控除した額を一般被保険者分収納額とする。

4 従つて、一般被保険者分収納額と退職被保険者等分収納額はそれぞれ次のようになる。

一般被保険者分収納額=(A)+(D)

退職被保険者等分収納額=(B)+(E)

(注1) 一〇月から三月までの間に係る収納額については、五九年度中に被保険者数の増減がなかつた世帯については年間の収納額の二分の一を、増減があつた世帯については、年間収納額に(10月から3月までの間に係る算定額/(年間の調定額))を乗じて得た額(小数点以下の端数は四捨五入)を、すべて合算して得た額とする。

(注2) 一〇月から三月までの間に一般世帯・退職者世帯・混合世帯間の異動があつた世帯については、それぞれの月の世帯構成に従つて、月毎に区分するものとする。

第二 混合世帯に係る年度末の調定額比の算定方法

1 一〇月一日において混合世帯である世帯の各世帯ごとの調定額の按分

(1) 限度額非該当世帯

①当該世帯に係る調定額のうち退職被保険者等分調定額相当額を次により算出する。(注1)(小数点以下の端数は切上げ)

(ア) 所得(又は資産)割額

退職被保険者等分所得(又は資産)割額=当該世帯に係る所得(又は資産)割算定額×(退職被保険者等に係る所得(又は資産)(注2)/当該世帯に係る所得(又は資産))

(イ) 均等割額

退職被保険者等分均等割額=当該世帯に係る均等割算定額×(退職被保険者等の人数/当該世帯の被保険者数)

(ウ) 退職被保険者等分調定額相当額=(ア)+(イ)

② 次により一般被保険者分調定額相当額を算出

一般被保険者分調定額=当該世帯に係る調定額-退職被保険者等分調定額相当額①(ウ)

(注1) (1)①及び(2)①において既に算定したそれぞれの被保険者に係る算定額をそのまま用いることができるときは、それを用いて差し支えない。

(注2) 所得及び資産とは保険料の算定基礎たる旧ただし書所得(又は本文所得、住民税所得割額)及び固定資産税額(又は固定資産税額のうち土地・家屋に係る額)をいう。

(2) 限度額該当世帯

① 当該世帯に係る保険料算定額のうち退職被保険者等分算定額を(1)①と同様に算出する。

② 次のように賦課限度額(三五万円)に、①により求めた退職被保険者等分算定額と賦課限度額の比を乗じて退職被保険者等分調定額相当額を算出し、次に一般被保険者分調定額相当額を算出する。(小数点以下の端数は切上げ)

(Ⅰ)退職被保険者等分調定額相当額=賦課限度額×(退職被保険者等分算定額/当該世帯に係る算定額)

(Ⅱ)一般被保険者分調定額相当額=賦課限度額-退職被保険者等分調定額相当額

(3) 当該世帯が保険料の軽減世帯に該当する場合には、(1)①(イ)において「当該世帯に係る均等割算定額」とあるのは、「当該世帯に係る均等割算定額から軽減額相当額を控除した額」とする。

2 1において按分した各世帯ごとの一般被保険者分調定額相当額及び退職被保険者等分調定額相当額についてそれぞれ一〇月から三月に係る額(通常は年間の調定額の二分の一。一円未満の端数は切上げ)を算定し、これをそれぞれ合算することによつて、一〇月一日時点の混合世帯全体の一般被保険者分調定額相当額及び退職被保険者等分調定額相当額を求める。

3 一〇月二日から三月三一日までの異動につき、毎月月毎に2で求めたそれぞれの調定額を加減調整し、三月三一日現在のそれぞれの調定額を求める。

なお、異動月分については、異動後の世帯構成によつて調整するものとする。