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○国民健康保険毎月事業状況報告書(事業月報)及び国民健康保険退職者医療毎月事業状況報告書(退職者医療事業月報)の記載について

(昭和五九年一〇月一九日)

(保険発第八八号)

(各都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長あて厚生省保険局調査課長通知)

標記報告書については昭和五九年一〇月一日保発第九三号をもって厚生省保険局長から通知されたところであるが、その記載については、別添1「事業月報及び退職者医療事業月報記載上の注意」にもとづいて行うよう貴管下保険者に対してよろしく指導されたい。

なお、事業月報集計表及び退職者医療事業月報集計表の記載については、別添2「事業月報集計表及び退職者医療事業月報集計表記載上の注意」にもとづき行うよう留意されたい。

別添1

事業月報及び退職者医療事業月報記載上の注意

第一 共通事項の記載

1 年度及び年・月

表題の下に当該事業月報及び退職者医療事業月報(以下、「月報」という。)の属する年度と暦年月を記入すること。

2 都道府県及び保険者番号

「国民健康保険保険者番号等の設定について(通知)」(昭和四八年四月一九日保険発第三三号)にもとづき設定された都道府県番号及び同通知により都道府県が設定した保険者番号を記入すること。

3 その他

(1) 数字及び文字は明瞭に記入すること。また、点線による桁の区切りが設けられている欄に数字を記入する場合は、右詰で各区切りごとに一字づつ記入すること。

なお、左側の余白に0を記入する必要はないこと。

(2) 「金額」欄は、すべて円単位で記入すること。

(3) 端数処理は、各々の項目で指定されている方法により行うこと。

(4) 各記入欄の桁数及び桁毎の区切りは、磁気テープ等への変換を容易にするため設けられたのであるから、保険者によって桁数に余裕のある場合でも指定した桁数を変更しないこと。

(5) 各表を作成した後は記入もれや計算誤りがないかどうかを確かめるとともに、縦横関係等関連項目の間の関係の照合・点検を行うこと。

(6) 前月以前の月報(当該年度分に限る。)に数値の誤り、変更等が判明したときは、当該月の月報において過誤調整することなく、変更等のあった月の月報を訂正して報告すること。

この場合、訂正のあった部分につき訂正前の数値を朱線で抹消した後、訂正後の数値を朱書すること。

また、変更等のあった月の翌月以降の月報についても、世帯数、被保険者数及び年度累計項目等がその影響によって変更を要する場合は、併せて訂正して報告すること。

第二 事業月報A表の記載

1 一部負担割合

国民健康保険条例(以下、「条例」という。)または国民健康保険組合規約(以下、「規約」という。)によって定められた一部負担割合を百分率で記入すること。

2 その他の保険給付

(1) 出産育児・葬祭の給付

出産育児及び葬祭の給付を実施している場合には、条例または規約に定めているそれぞれの支給額を該当する欄に記入する。

また、平成六年一〇月以降も従来の「助産の給付」及び「育児の給付」として支給している場合は、次の(2)その他の保険給付欄に記入すること。

なお、このうち実施していない給付については、該当する欄に斜線を引くこと。

(2) その他の任意給付

(1)以外の任意給付を実施している場合には、空白となっている欄の上欄に給付の名称を、下欄に条例または規約で定めている支給額(率)等を記入すること。

また、出産育児・葬祭の給付以外に三つ以上の任意給付を実施している場合には、そのうちの二つの給付の名称及び支給額(率)等をこの欄に記入し、他は「備考」欄または欄外の余白に記入すること。

一般には、四月事業月報A表に記入するだけでよいが、年度の途中で変更があった場合には変更があった月の月報に変更後の状況をこの欄に記入し、変更のあった旨を「備考」欄に記入すること。

3 世帯数及び被保険者数

(1) 世帯数

市町村(特別区を含む。)が行う国民健康保険(以下「市町村国保」という。)の場合は、被保険者の属する世帯の数を、また、国民健康保険組合(以下、「国保組合」という。)の場合は組合員の数を記入すること。

(2) 被保険者数

ア 総数A

当該保険者にかかる全ての被保険者の数を記入すること。

イ 退職被保険者等B

国民健康保険法(以下、「法」という。)第八条の二の規定による退職被保険者及びその被扶養者(以下、「退職被保険者等」という。)の数を記入すること。なお、昭和五九年一〇月の事業月報の「前月末現在」欄は、0とし、「本月中増」欄は、昭和五九年一〇月一日の数及び同日後一〇月中に資格取得した数を記入すること。

ウ 一般被保険者(A―B)C

「総数A」欄の数から「退職被保険者等B」欄の数を控除した数を「老人保健医療給付対象者D」及び「前記以外のもの(C―D)E」に区分して記入すること。

(ア) 老人保健医療給付対象者D

老人保健法による医療を受けることができる被保険者(以下、「老人保健医療給付対象者」という。)の数を記入すること。

(イ) 前記以外のもの(C―D)E

「総数A」欄の数から「退職被保険者等B」及び「老人保健医療給付対象者D」欄の数を控除した数を記入すること。

(3) 前月末現在

前月の事業月報A表の「本月末現在」欄の数を転記すること。

(4) 本月中増及び本月中減

当該月において新たに市町村国保の世帯または国保組合の組合員となった数、被保険者の資格を取得した者の数、退職被保険者等の資格を取得した者の数及び老人保健医療給付対象者とされた者の数をそれぞれ該当する「本月中増」欄に記入すること。

また、当該月において市町村国保の世帯または国保組合の組合員でなくなった数、被保険者の資格を喪失した者の数、退職被保険者等の資格を喪失した者の数及び認定の取消しを受け老人保健医療給付対象者でなくなった者の数をそれぞれ該当する「本月中減」欄に記入すること。

なお、世帯変更に伴う世帯の増・減及び職権によって行われた資格取得による増または資格喪失による減も「本月中増」及び「本月中減」欄に計上すること。

(注1) 増及び減は資格の取得または喪失の届出のあった日の属する月の事業月報に計上すること。

(注2) 老人保健医療給付対象者の場合、新たに七〇歳になった被保険者及びねたきり等の状態にある旨の認定を受けた者については、七〇歳に達した日または認定を受けた日の属する月の翌月(ただし、その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の事業月報に計上すること。

(5) 本月末現在

「前月末現在」欄の数に「本月中増」欄の数を加え、「本月中減」欄の数を控除して記入すること。

3の2 標準負担額の減額状況

標準負担額減額認定証(以下、「減額認定証」という。)の交付件数を、退職被保険者等分(被保険者分及び被扶養者分別)及び一般被保険者分(老人保健医療給付対象者及び老人保健医療給付対象者以外のもの別)にそれぞれ当月末現在で記入すること。

(1) 非課税及び免除

減額認定証を市町村民税が非課税または免除されていることによる事由により、交付した件数を長期該当分と長期非該当分に分けて記入すること。

(2) 要保護者

減額認定証を標準負担額が減額されなければ、生活保護を必要とするが、その減額がなされれば生活保護を必要としない事由により、交付した件数を長期該当分と長期非該当分に分けて記入すること。

(3) 入院時一部負担金減額認定者

減額認定証を老齢福祉年金を受給中のため、老人保健法で「入院時一部負担金減額認定者」と認められた被保険者に交付された件数を記入すること。

3の3 介護保険第二号被保険者数

介護保険法(平成九年法律第一二三号)第九条第二号に規定する被保険者の数を、前記三の(3)から(5)に準じて記入すること。

なお、平成一二年四月の事業月報の「前月末現在」欄は0とし、「本月中増」欄は平成一二年四月一日の数及び同日後四月中に資格取得した数を記入すること。

4 被保険者増減内訳

「被保険者数」の「総数A」欄の「本月中増」及び「本月中減」について次に示す事由別にその内訳を記入すること。

(1) 転入及び転出

転入による増または転出による減を記入すること。

(2) 社保離脱及び社保加入

健康保険等被用者保険の資格喪失による増または資格取得による減を記入すること。

(3) 生保廃止及び生保開始

生活保護法の適用による減または廃止及び停止による増を記入すること。

(4) 出生及び死亡

出生による増または死亡による減を記入すること。

(5) その他

前記(1)から(4)以外の事由による増または減を記入すること。

例 ア 市町村国保と国保組合間の異動。

イ 日本国籍を取得または喪失した場合の増減。

ウ 職権により処理したもののうち(1)から(4)に該当しないもの。

5 異動届書件数

当該月中に受理(不備返戻を除く。)し処理した資格取得、資格喪失、氏名変更、世帯変更、住所変更及び世帯主変更にかかる届書の件数を記入すること。

なお、法第九条第四項の規定による住民基本台帳法に定める転入届、転居届、転出届及び世帯変更届にもとづく処理を行った場合及び職権による処理を行った場合も含むこと。

6 本月末現在事務職員数

国保特別会計(事業勘定の総務費)及び市町村一般会計から給与を支弁している事務職員の当月末現在における数を「専任」または「兼任」の別にそれぞれ記入すること。

「専任」とは専ら国保事務(保健施設事業・直営診療施設における事務を除く。)に従事するもの。

「兼任」とは国保事務以外の他の業務を兼ねているもの。(例えば窓口業務で住民台帳に関する一般的な届出の受付を併せて行っている場合等をいう。)

第三 事業月報B表の記載

事業月報B表の報告は年度の初月である四月、七月、一〇月及び翌年一月の四回とされているが、経理状況は毎月の収入・支出・支給決定等の累計額を記入するものであり、保険者においては、前記以外の当該年度の出納整理期間終了までの各月についても経理状況に関する記録(以下「経理記録」という。)を作成しておくことが必要である。

1 収支状況

当該年度における国保特別会計の収入及び支出を付表1「事業月報科目区分」により区分し該当する欄に記入すること。

ただし、昭和五九年度は付表2「事業月報科目区分(昭和五九年度の特例)」により行うこと。

(1) 予算現額

予算額(予算の補正・流用が行われた場合には補正または流用後の額)を記入すること。

(2) 収入額累計・支出額累計

当該月末までの収入及び支出の累計額を歳入簿及び歳出簿にもとづいて記入すること。

なお、当該年度(四月一日から三月三一日)において、遡及して退職被保険者等であると確認された者(以下「遡及退職被保険者等」という。)の一般被保険者分として当該年度に経理した保険料(税)、療養給付費、療養費及び高額療養費は退職被保険者等の資格が確認された月(以下「遡及資格確認月」という。)の事業月報及び経理記録において一般被保険者分の科目から控除し、該当する退職被保険者等分の科目に加えること。

(3) 収支差引残

「収入額累計」の「合計」欄の額から「支出額累計」の「合計」欄の額を差引いて記入すること。なお、「支出額累計」の額が「収入額累計」の額を超える場合は「△」を頭記してその超える額を記入すること。

(4) 月末現在一時借入金等、月末現在支払余裕金及び本月中一時借入金等

ア 月末現在一時借入金等

歳計現金の保有額が歳出予算の支出に要する額に満たないときに、一時借入、基金(積立金)の繰替使用、前年度歳計剰余金の一時充当及び一般会計支払余裕金の一時流用等を行った場合は、当該月末現在における借入等を累計して記入すること。

イ 月末現在支払余裕金

当該月末現在における現金出納簿の残高を記入すること。

なお、この額は「収支差引残」及び「月末現在一時借入金等」欄の額の合算額であること。

ウ 本月中一時借入金等

当該月に借り入れた額から当該月中に返済した額を控除して記入すること。

なお、返済した額が借入れた額を超える場合は「△」を頭記すること。

2 保険料(税)収納状況(一般被保険者分)

当該年度における退職被保険者等以外の被保険者(以下、「一般被保険者」という。)にかかる保険料(税)の収納状況を記入すること。

なお、遡及退職被保険者等の一般被保険者分として当該年度に賦課し収納した保険料(税)(滞納繰越分は除く。)は遡及資格確認月の事業月報及び経理記録において控除すること。

ただし、昭和五九年度は全ての被保険者にかかる保険料(税)の収納状況を記入すること。

(1) 調定額累計

ア 現年分

当該月末現在における当該年度分の一般被保険者にかかる保険料(税)調定額(前年度以前の保険料(税)として当該年度に調定したものを含む。)を記入すること。

なお、賦課期日以後一般被保険者の増減に伴う月割賦課、または保険料(税)の減免等が行われた場合は変更後の保険料(税)調定額を記入すること。

イ 滞納繰越分

前年度以前に調定された一般被保険者にかかる保険料(税)のうち当該年度に繰越されたものを記入すること。

(2) 収納額累計及び還付未済額(別掲)

当該月末までに収納した一般被保険者にかかる保険料(税)の額を累計して「収納額累計」欄に記入すること。

なお、収納した保険料(税)のうち過誤納付がある場合には、その額を「収納額累計」欄の額から控除すること。

また当該過誤納付にかかる還付金の未済額があるときはその額を「還付未済額(別掲)」欄に記入すること。

(3) 不納欠損額

当該月末までに保険料(税)の不納欠損処分を行った額を累計して記入すること。

(4) 未収額

「調定額累計」欄の額から「収納額累計」及び「不納欠損額」欄の額を控除して記入すること。

(5) 居所不明者分調定額

調定額のうち、各報告月現在で、「居所不明被保険者の調査対象簿及び管理簿」(平成四年三月三一日国保課長内かん)の「居所不明被保険者の不現住認定」欄の「確定日」があって「住民票の消除年月日」がない一般被保険者にかかる確定日の属する月から調定額を再掲すること。

なお、居所不明者分調定額は調定額の再掲であることに留意し、月割賦課の趣旨に沿って居所不明者分調定額を報告した後、他市町村からの転入通知等により資格喪失処理を行ったときには、その資格喪失処理を行った月の月報の「調定額」欄及び「居所不明者分調定額」欄を更生減すること。

3 保険給付等支払状況(一般被保険者分)

一般被保険者にかかる当該年度の保険給付(老人保健法による医療給付を除く。)等の支払状況を記入すること。ただし、昭和五九年一〇月一日前の診療にかかる療養の給付並びに同日前に支給決定した療養費及び高額療養費を含めないこと。また、その他の保険給付費については全ての被保険者にかかる分を記入すること。

(注) 昭和五九年一〇月一日前の診療にかかる療養費及び高額療養費であって同日以降に支給決定したものについては、当該療養費及び高額療養費の支給を受けた者が一般被保険者であると退職被保険者等であるとにかかわらず一般被保険者分として記入すること。

(1) 支払義務額累計

ア 療養給付費

療養の給付に要した費用の額から一部負担金(高額療養費相当額を含む。)の額を控除した額(特定療養費の額を含む。)、入院時食事療養費及び訪問看護療養費の合算額(以下「療養の給付等保険者負担額」という。)を記入すること。

(注1) 法第六四条第一項の規定による第三者行為に伴う損害賠償金、法第六五条の規定による不正利得に伴う徴収金及び過誤払療養の給付等不当利得に伴う返還金を調定した場合は、調定した月の事業月報において当該調定額を控除すること。(左記イ及びウも同様)

(注2) 条例または規約により一部負担金の割合を引き下げている保険者にあっては当該引下げられた一部負担金相当額を含めること。また法第四三条第三項の規定による一部負担金割合の引下げに伴う差額及び法第四四条第一項または第三項の規定により一部負担金を減額または免除した額は含めること。

(注3) 法第四三条第四項または法第四四条第一項の規定により被保険者から直接徴収する一部負担金を調定した場合は、調定した月の事業月報において当該調定額を控除すること。

(注4) 都道府県または市町村の条例等による公費負担額が市町村の一般会計から国保特別会計に繰入れて支出される場合は、当該公費負担額を含めること。

(注5) 遡及退職被保険者等の一般被保険者分として当該年度に支給した療養の給付等保険者負担額は遡及資格確認月の事業月報及び経理記録において控除すること。

なお、前年度以前の年度に支給した療養の給付等保険者負担額は控除しないこと。

(ア) 計

当該年度において審査決定した療養の給付等保険者負担額及び前年度以前に審査決定し当該年度に支払を繰越した療養の給付等保険者負担額を当該月末まで累計して記入すること。

(イ) 現年度分(再掲)

当該年度において審査決定した療養の給付等保険者負担額を当該月末まで累計して記入すること。

イ 療養費

療養費の額を記入すること。

なお、法第五六条第二項の規定による差額は含めること。

(注) 遡及退職被保険者等の一般被保険者分として当該年度に支給した療養費の額は遡及資格確認月の事業月報及び経理記録において控除すること。

なお、前年度以前の年度に支給した療養費の額は控除しないこと。

(ア) 計

当該年度において支給決定した療養費及び前年度以前に支給決定し当該年度に支払を繰越した療養費の額を当該月末まで累計して記入すること。

(イ) 現年度分(再掲)

当該年度において支給決定した療養費の額を当該月末まで累計して記入すること。

ウ 高額療養費

当該年度に支給決定した高額療養費及び前年度以前に支給決定し当該年度に支払を繰越した高額療養費の額を当該月末まで累計して記入すること。

なお、国民健康保険法施行令(以下、「施行令」という。)第二九条の二第一項及び第四項の規定により支給決定した世帯合算にかかる高額療養費(以下、「世帯合算高額療養費」という。)のうち一般被保険者及び退職被保険者等の一部負担金等を対象として支給決定した世帯合算高額療養費の場合は、「国民健康保険における高額療養費支給事務の取扱い等について」(昭和五九年九月二八日保険発第七二号)の示す方法により一般被保険者及び退職被保険者等の一部負担金の額により按分して算出した一般被保険者分の高額療養費相当額を記入すること。

(注) 遡及退職被保険者等の一般被保険者分として当該年度に支給した高額療養費(世帯合算高額療養費を含む。)は、遡及資格確認月の事業月報及び経理記録において当該高額療養費のうち一般被保険者(遡及退職被保険者等を含む。)にかかる額を控除した後、遡及退職被保険者等をあらためて退職被保険者等とすることにより算出した高額療養費(世帯合算高額療養費を含む。)のうち一般被保険者にかかる額を加えて記入すること。

なお、前年度以前の年度に支給した高額療養費の額は加減しないこと。

エ 移送費

当該年度に支給決定した移送費及び前年度以前に支給決定し当該年度に支払を繰越した移送費の額を当該月末まで累計して記入すること。

なお、法第五六条第二項の規定による差額は含めること。

(注) 遡及退職被保険者等が一般被保険者として支給を受けた移送費の額は、当該事実が確認された事業月報において控除すること。

オ その他の保険給付費

当該年度において支給決定した出産育児給付(旧法による「助産給付」及び「育児給付」を含む。)、葬祭給付及び条例または規約による給付の額並びに前年度以前に支給決定し当該年度に支払を繰越した給付の額を当該月末まで累計して記入すること。

カ 老人保健医療費拠出金

社会保険診療報酬支払基金(以下、「支払基金」という。)より当該年度に給付すべき拠出金として決定された老人保健医療費拠出金の額(年額)及び前年度以前に納付すべき老人保健医療費拠出金で当該年度に支払が繰越された拠出金の額を合計して記入すること。

なお、年度途中に老人保健医療費拠出金の額が変更された場合、変更後の額を記入すること。

また、健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(昭和五九年政令第二六八号。以下、「整備政令」という。)附則第五条の規定により旧国庫補助の対象となる老人保健医療費拠出金の額を含めること。

キ 介護納付金

支払基金より当該年度に納付すべき納付金として決定された介護給付費納付金の額(年額)及び前年度以前に納付すべき介護給付費納付金で当該年度に支払が繰越された納付金の額を合計して記入すること。

なお、年度途中に介護給付費納付金の額が変更された場合、変更後の額を記入すること。

(2) 支払済額累計

当該年度の支払済額を当該月末まで累計して記入すること。

なお、過誤払療養の給付等不当利得に伴う返還金が戻入された場合及び支払基金から老人保健医療費拠出金にかかる還付金が還付された場合は、その額を控除すること。

また、遡及退職被保険者等の一般被保険者分として当該年度に支給した療養の給付、療養費及び高額療養費にかかる支払済額は、遡及資格確認月の事業月報及び経理記録において控除すること。

なお、前年度以前の年度に支給した当該給付にかかる支払済額は控除しないこと。

(注) 資金前渡により支出した場合で、月末現在に精算残高を生じた場合にはその額を括孤して別掲すること。

(3) 徴収金等累計

法第六四条第一項の規定による第三者行為に伴う損害賠償金、法第六五条の規定による不正利得に伴う徴収金及び法第四三条第四項または法第四四条第一項の規定による一部負担金にかかる徴収金の歳入調定額(過誤払療養の給付等不当利得に伴う返還金であって、当該返還金にかかる療養の給付等を支出した年度の出納閉鎖日以後に調定したものを含む。)を当該月末まで累計して記入すること。なお、都道府県及び市町村の条例等による公費負担額が市町村の一般会計から国保特別会計に繰入れて支出される場合には当該公費負担額を含めること。

(4) 戻入未済額累計

当該支出科目に戻すべき過誤払療養の給付等不当利得に伴う返還金について戻入未済がある場合は、当該戻入未済額を当該月末まで累計して記入すること。

(5) 未払額

「支払義務額累計」欄の額から「支払済額累計」欄の額を控除し、「徴収金等累計」及び「戻入未済額累計」欄の額を加えて記入すること。

第四 事業月報C表の記載

事業月報C表は、前々月分の保険給付状況について次により記入すること。ただし、医療給付の状況については一般被保険者にかかる分のみを記入し、昭和五九年一〇月一日前の診療にかかる療養の給付並びに同日前に支給決定した療養費及び高額療養費を含めないこと。また、老人保健法の規定による医療給付を含めないこと。

なお、その他の保険給付の状況については全ての被保険者にかかる分を記入すること。

(注) 昭和五九年一〇月一日前の診療にかかる療養費及び高額療養費であって同日以降に支給決定したものについては、当該療養費及び高額療養費の支給を受けた者が一般被保険者であると退職被保険者等であるとにかかわらず、一般被保険者分として記入すること。

1  月診療分

事業月報月の前々月の暦月を記入すること。

2  月末現在一般被保険者数(老人を除く。) 人

事業月報月の前々月の暦月を記入し、被保険者数は、前々月の事業月報A表の「一般被保険者(A―B)C」の「上記以外のもの(C―D)E」欄の「本月末現在」の数を記入すること。

3 医療給付の状況

(1) 療養の給付等

前々月の診療・調剤分として審査決定した一般被保険者にかかる療養の給付、食事療養(標準負担額差額支給された入院時食事療養費を除く。)及び訪問看護の計(以下、「療養の給付等」という。)についてその内容を記入すること。

なお、請求遅延分及び特定療養費を含めること。さらに、過誤調整を行った場合には過誤調整後のものを記入すること。

また、保険医療機関及び保険薬局(以下、「保険医療機関等」という。)の事情で診療報酬等の請求が診療した月の翌月でなく遅れて翌々月以降になる場合がある。連合会においてはこの請求遅延分を前月診療分の診療報酬等と合わせて審査決定し、保険者に請求する仕組みになっている。

月報を診療月ベースで作成するとすれば、連合会で審査決定し保険者に請求してくる診療報酬を診療月別に仕分けて集計をし、さらに過去の月報を遡って修正をする作業が毎月必要になる。しかし、この作業は複雑かつ膨大なもので現実的に不可能であるため、月報に記入する療養の給付等については、前々月の診療・調剤分として審査決定した中に請求遅延分を含めて記入することとしている。

ア 件数及び費用額

「4 療養の給付等内訳」の「合計」欄の件数及び費用額を記入すること。

イ 保険者負担分

前記アの費用額にかかる療養の給付等保険者負担額を記入すること。(療養の給付等保険者負担額については、前記第三の3の(1)のアを参照のこと。)

ウ 他法負担分

(ア) 他法優先

前記アの費用額について公費負担医療が国民健康保険に優先して行われた場合には、当該公費負担額を記入すること。

(イ) 国保優先

前記アの費用額にかかる一部負担金相当部分について、各法または都道府県若しくは市町村の条例等により公費負担された場合は、当該公費負担額を記入すること。

ただし、当該公費負担額が市町村の一般会計から国保特別会計に繰入れて支出される場合は当該欄に含めず「保険者負担分」欄に含めること。

エ 一部負担金

「費用額」欄の額から「保険者負担分」及び「他法負担分」欄の額を控除して記入すること。

(2) 療養費等

前々月に支給決定した一般被保険者にかかる療養費等についてその内容を記入すること。

なお、法第五六条第二項の規定による差額は含めること。

ア 食事療養

法施行規則第二六条の五の規定により標準負担額減額の特例として前々月に支給決定した入院時食事療養費について記入すること。「保険者負担分」欄には入院時食事療養費として支給決定した額を記入し、「一部負担金」欄にはそれに伴う標準負担額の減額分をマイナスの符号付で記入すること。

イ 療養費

前々月に支給決定した一般被保険者にかかる療養費についてその内容を記入すること。

なお、法第五六条第二項の規定による差額は含めること。

(ア) 診療費

療養費として支給決定した診療費(薬剤費を含む。以下同じ。)について件数、費用額(療養費の支給についての療養につき算定した費用の額で他法優先の公費負担額を含む。(次の(イ)も同様。)及びその費用負担内訳を前記(1)のイからエに準じて記入すること。

(イ) その他

看護、柔道整復師の施術、治療用装具、あんま、はり、灸、マッサージ及び生血等療養費として支給決定した件数、費用額及びその費用負担内訳を前記(1)のイからエに準じて記入すること。

ウ 移送費

法第五四条の四の規定により支給決定した移送費の件数、費用額及びその費用内訳を前記(1)のイからエに準じて記入すること。

4 高額療養費の状況

前々月に支給決定した一般被保険者にかかる高額療養費について支給件数、対象となったレセプト枚数及び高額療養費の額を記入すること。

また、「低所得者分(再掲)」は前々月に支給決定した一般被保険者にかかる高額療養費のうち施行令第二九条の二第七項の規定による市町村民税非課税者に対する高額療養費を再掲して記入すること。

(1) 世帯合算分

世帯合算高額療養費のうち「多数該当分」欄には世帯合算高額療養費であって、かつ施行令第二九条の二第六項の規定が適用される支給分を、また、「その他」欄にはそれ以外の世帯合算高額療養費の支給分を記入すること。

なお、一般被保険者及び退職被保険者等の一部負担金等を対象として支給決定した世帯合算高額療養費については、前記第三の3の(1)のウに準じて記入すること。

(2) 多数該当分

施行令第二九条の二第六項の規定が適用される高額療養費のうち世帯合算高額療養費以外の支給分を記入すること。

(3) 長期疾病分

施行令第二九条の二第五項の規定により支給決定した高額療養費を記入すること。

(4) その他

前記(1)から(3)のいずれにも該当しない高額療養費を記入すること。

(5) 長期高額疾病該当者数

施行令第二九条の二第五項の規定による保険者の認定をうけている一般被保険者の事業月報月の前々月末における数を記入すること。

5 その他の保険給付の状況

出産育児給付、及び葬祭給付について、前々月に支給決定した件数及び給付額を記入すること。また、傷病手当金の支給等がある場合は空欄にその名称、件数及び給付額を記入すること。

ただし、これらの給付が現物給付の場合には現金に換算して記入すること。

なお、旧法による「助産給付」及び「育児給付」の支給決定があった場合には、「出産育児給付」欄に合わせて記入すること。

6 療養の給付等内訳

前々月の診療・調剤分として審査決定した一般被保険者にかかる療養の給付、食事療養(標準負担額差額支給された入院時食事療養費を除く。)及び訪問看護の計についてその内容を記入すること。療養の給付(特定療養費を含む。)については、入院、入院外、歯科及び調剤別に区分して件数、日数(調剤は処方せん枚数)及び費用額を記入すること。

なお、請求遅延分及び特定療養費を含めること。また、過誤調整を行った場合には過誤調整後のものを記入すること。

(1) 件数

入院、入院外及び歯科については診療報酬明細書(以下「明細書」という。)の枚数、調剤については調剤報酬明細書(以下「調剤明細書」という。)の枚数、訪問看護については訪問看護療養費明細書(以下「訪問看護明細書」という。)の枚数を記入すること。また、食事療養については、明細書のうち「食事療養」欄に記入のあるものの枚数を記入すること。

なお、食事療養の件数は再掲扱いであるので、合計を計算する際には除外すること。

(2) 日数

入院、入院外及び歯科については明細書に記載されている日数、調剤については調剤明細書に記載されている処方せんの枚数、訪問看護については訪問看護明細書に記載されている日数を記入すること。また、食事療養については、明細書のうち「食事療養」欄の日数を記入すること。

なお、食事療養の日数は再掲扱いであるので、合計を計算する際には除外すること。

(3) 費用額

入院(歯科の入院を含む。)については明細書の「療養の給付」欄に記載されている決定点数に単価(一〇円)を乗じて得た額、入院外、歯科及び調剤については明細書又は調剤明細書に記載されている決定点数に単価(一〇円)を乗じて得た額、訪問看護については訪問看護明細書に記載されている費用額、食事療養については明細書の「食事療養」欄に記載されている費用額を記入すること。

また、費用額については件数及び日数と取扱いが異なり、別掲になっているので、合計を計算する際には合算すること。

なお、決定点数等には公費負担医療により負担される公費分を含めること。また、国立療養所等との契約により単価が割り引かれているものについては割引き後の費用額を記入すること。

6の2 食事療養の状況

入院にかかる療養(入院を伴う歯科分も含む。)を食事療養と食事療養以外の部分に分けた場合、入院時食事療養費として計上されるのは、食事療養以外の部分が、療養の給付の場合のみであること。(食事療養以外の部分が療養費であれば、食事療養も療養費となるため。)このとき、「国民健康保険食事療養標準負担額減額差額支給申請書」で標準負担額差額支給された入院時食事療養費は「療養費等」欄に記入し、それ以外の明細書で請求される入院時食事療養費を「療養の給付等」欄に「医科分」と「歯科分」に区分して記入すること。

(1) 療養の給付等

前々月の診療分(請求遅延分を含む。)として審査決定した一般被保険者にかかる食事療養について医科分及び歯科分に区分して記入すること。

なお、過誤調整された場合は、それぞれ過誤調整後のものにより記入すること。

ア 件数

明細書のうち食事療養にかかる請求のあるものの枚数を医科分及び歯科分に分けて記入すること。

イ 日数

明細書の「食事療養」欄の日数を医科分及び歯科分に分けて記入すること。

ウ 費用額

明細書の「食事療養」欄に記載されている費用額を医科分及び歯科分に分けて記入すること。

なお、公費負担医療により負担される公費分も含めること。

エ 入院時食事療養費

前記ウの費用額にかかる保険者負担額を記入すること。

オ 他法負担分

(ア) 他法優先

前記ウの費用額について、公費負担医療が国民健康保険に優先して行われた場合は当該公費負担額を記入すること。

(イ) 国保優先

前記ウの費用額にかかる標準負担額相当額について、各法により公費負担された場合は、当該公費負担額を記入すること。

ただし、当該公費負担額が市町村の一般会計から国保特別会計に繰入れて支出される場合は当該欄に含めず「入院時食事療養費」欄に含めること。

カ 標準負担額

「費用額」欄の額から「入院時食事療養費」及び「他法負担分」欄の額を控除して記入すること。

(2) 療養費等

法施行規則第二六条の五の規定により標準負担額減額に関する特例として前々月に支給決定した入院時食事療養費について記入すること。「保険者負担分」欄には入院時食事療養費として支給決定した額を記入し、「一部負担金」欄にはそれに伴う標準負担額の減額分をマイナスの符号付で記入すること。

7 損害賠償金等の調定が行われた場合の記入について

法第六四条第一項の規定による第三者行為に伴う損害賠償金、法第六五条の規定による不正利得に伴う徴収金及び過誤払療養の給付等不当利得に伴う返還金について調定(戻入を含む。)をした場合調定した月の事業月報において次により調整して記入すること。なお、調定が四月及び五月に行われて新年度に属する場合は六月事業月報で調整すること。

(1) 損害賠償金等の調定額が当該給付にかかる療養の給付等保険者負担額と高額療養費との合算額(以下「保険者負担額」という。)と同額の場合は、当該給付にかかる件数、日数及び費用額等のすべてについて、該当する各欄から控除すること。

(2) 損害賠償金等の調定額が当該給付にかかる保険者負担額より少ない場合は、件数及び日数はそのままとし、費用額、保険者負担分、一部負担金及び高額療養費については、損害賠償金等の調定額を当該給付にかかる保険者負担額で除した割合を費用額、保険者負担分、一部負担金及び高額療養費の額にそれぞれ乗じて得た額を当該各欄から控除すること。

8 遡及した退職被保険者等であることが確認された場合の記入について

遡及退職被保険者等の一般被保険者分として当該年度に支給した療養の給付(特定療養費を含む。)は遡及資格確認月の事業月報(遡及資格確認月が四月または五月の場合は六月事業月報)において、また、一般被保険者分として当該年度に支給した療養費及び高額療養費にあっては遡及資格確認月の翌々月の事業月報において次により調整して記入すること。

なお、前年度以前の年度に支給した療養の給付、療養費及び高額療養費は調整しないこと。

(1) 医療給付の状況及び療養の給付内訳

当該療養の給付(特定療養費を含む。)及び療養費の件数及び費用額等を当該各欄から控除すること。

(2) 高額療養費の状況

既に支給した高額療養費(世帯合算高額療養費を含む。)の支給件数、対象となったレセプト枚数及び支給額について、一般被保険者(遡及退職被保険者等を含む。)にかかる分を控除した後、遡及退職被保険者等をあらためて退職被保険者等とすることにより算出した高額療養費(世帯合算高額療養費を含む。)のうち一般被保険者にかかる分を加えて記入すること。

第五 事業月報C表別表の記載

事業月報C表別表は、整備政令附則第五条の規定により旧国庫補助の対象となる医療給付の状況について次により記入すること。したがって昭和五九年一〇月一日前の診療にかかる療養の給付並びに同日前に支給決定した療養費及び高額療養費を記入すること。なお、老人保健医療費拠出金は整備政令附則第五条の規定により旧国庫補助の対象となるものの額を「支払義務額累計」欄のみに記入し、その他各欄は記入しないこと。

また、事業月報C表別表は、昭和六一年一一月事業月報まで報告することとなっており、該当する医療給付等が全くない場合でも斜線を引いた上で報告すること。

1 医療給付等支払状況

療養の給付、療養費及び高額療養費について支払状況を前記第三の3の(1)(アの(注5)、イの(注)及びウの(注)を除く。)から(5)に準じて記入すること。

なお、この部分の報告は当該年度が始まる四月、七月、一〇月及び翌年一月の事業月報のみでよいこと。

2 医療給付の状況

ア 療養の給付及び療養費

療養の給付及び療養費について件数、費用額及び費用負担区分を前記第四の3の(1)のイからエに準じて記入すること。

イ 高額療養費

高額療養費について件数、費用額及び費用負担区分を前記第四の3の(1)のイからエに準じて記入すること。

(注) 「高額療養費」の「保険者負担分」及び「一部負担金」欄については上下二段に区分されているが、「保険者負担分」欄の上段は保険者負担分(費用額から一部負担金の額を控除した額)を、下段は高額療養費の額を記入すること。また、「一部負担金」欄の上段は被保険者が実際に支払った一部負担金の額を、下段には一部負担金のうち未払の額を記入すること。

3 療養の給付内訳

療養の給付について件数、日数及び費用額を前記第四の6に準じて記入すること。

4 世帯主の結核性疾病等にかかる療養諸費(国保組合)

この欄は、国保組合のみ記入するものであり、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五九年法律第七七号)による改正前の法第七三条第一項第二号の規定による療養の給付または療養費の支給がある場合は件数、費用額及び費用負担区分を前記第四の3の(1)のイからエに準じて記入すること。

第六 事業月報D表(老人保健分)の記載

事業月報D表は老人保健法の規定による医療を受けた被保険者にかかる医療給付の状況について、市町村(老人保健所管)から報告された老人保健医療給付額通知書等にもとづき記入すること。

医療の給付等(老人保健施設療養費を含む。以下同じ。)は、市町村において前々月の診療分(請求遅延分を含む。)として前月に審査決定した医療の状況を、また、医療費は、前月に支給決定した医療費の状況を記入すること。

したがって、  月診療分は、事業月報月の前々月の暦月を記入すること。

なお、二月診療分として三月に審査決定した医療の給付等および三月に支給決定した医療費は旧年度四月事業月報に、また、三月診療分として四月に審査決定した医療の給付等および四月に支給決定した医療費は新年度五月事業月報に記入すること。

1   月末現在老人保健医療給付対象者数   人

事業月報月の前々月の暦月を記入し、老人保健医療給付対象者数は前々月の事業月報A表の「老人保健医療給付対象者D」の「本月末現在」欄の数を記入すること。

2 医療給付の状況

(1) 件数及び費用額

ア 医療の給付等

前々月の診療・調剤分として前月に審査決定した医療の給付等について、老人保健医療給付額通知書に基づき記入すること。本欄には、同通知書の入院、入院外、歯科、調剤分、入院時食事療養費、施設療養費及び訪問看護療養費の合計を記入すること。その際、費用額としては、入院、入院外、歯科及び調剤分については「点数」欄に単価(一〇円)を乗じて得た額、入院時食事療養費及び訪問看護療養費については「点数」欄の額をそのまま、施設療養費については「金額」欄の額をそれぞれ使用すること。

イ 医療費等

前月支給決定分の老人保健医療費支給額通知書の件数を記入すること。その際、「食事療養」は「種類」欄が9のもの、「移送費」は「種類」欄が7のものを記入し、「医療費」については「診療費」(「種類」欄が1のもの)及び「その他」(「種類」欄が前記以外のもの)に区分して記入すること。

費用額については、老人保健負担分と一部負担金を合計した額を記入すること(食事療養を除く)。

(2) 老人保健負担分

老人保健法第二九条第一項の規定により市町村が保険医療機関等に支払う医療に関する費用の額であり、医療の給付等は老人保健医療給付額通知書の「金額」欄の額を記入し、医療費等は老人保健医療費支給額通知書の「金額」欄の額を「食事療養」、「医療費」及び「移送費」に区分して記入し、さらに「医療費」については「診療費」と「その他」に区分して記入すること。

(3) 一部負担金

老人保健法第二八条第一項の規定により老人保健医療給付対象者が保険医療機関等に対し支払う一部負担金、及び同法第三一条の二第二項に規定する標準負担額を記入すること。医療の給付等は老人保健医療給付額通知書の「入院」、「入院外」、「歯科」、「入院時食事療養費」及び「訪問看護療養費」の「一部負担金」欄の額の合計を、医療費等は老人保健医療費支給額通知書の「一部負担金」欄の額を「食事療養」、「医療費」及び「移送費」に区分して記入し、さらに「医療費」については「診療費」と「その他」に区分して記入すること。

(4) 他法負担分

他法優先による公費負担額であり、医療の給付等について、「費用額」欄の額から「老人保健負担分」及び「一部負担金」欄の額を控除した額を記入すること。

3 医療の給付等内訳

前々月の診療・調剤分として前月に審査決定された医療の給付にかかる老人保健医療給付額通知書の「入院」及び「入院外」の「小計」欄並びに「歯科」及び「調剤」欄の件数、日数及び費用額(点数に単価(一〇円)を乗じて得た額)を記入すること。また、「食事療養」欄には同通知書の「入院時食事療養費」欄、「訪問看護」欄には同通知書の「訪問看護療養費」欄の件数、日数及び費用額(「点数」欄の額をそのまま使用する。)をそれぞれ記入し、「施設療養費」欄には同通知書の「入所」及び「通所」欄別に件数、日数及び金額を記入すること。

さらに、「調剤」の「日数」欄には処方せん枚数を、「訪問看護」の「日数」欄には訪問回数を記入すること。

なお、過誤調整された場合は、それぞれ過誤調整後のものにより記入すること。

3の2 食事療養の状況

(1) 医療の給付等

前々月の老人保健医療給付額通知書の「入院時食事療養費」欄の数値を「医科」、「歯科」別に記入すること。その際、件数は「件数」欄、日数は「日数」欄、費用額は「点数」欄、入院時食事療養費は「金額」欄、標準負担額は「一部負担金額」の額を記入すること。また、他法負担分は、費用額から入院時食事療養費及び標準負担額を控除した額を記入すること。

(2) 医療費等

前月支給決定分老人保健医療費支給額通知書の「種類」欄が9のものについて記入すること。その際、件数は「件数」欄、日数は「日数」欄、入院時食事療養費は「金額」欄、標準負担額は「一部負担金」欄の額を記入すること。

4 第三者納付金、徴収金、返還金等の取り扱いについて

老人保健第三者納付等収入(戻入)額通知書により、老人保健法第三四条の規定による他の法令による医療の給付、同法第四二条の規定による不正利得に伴う徴収金、または返還金等の報告があった場合は、次により調整して記入すること。

(1) 前月の収入(戻入)分として報告されたものを、当該月の事業月報で調整すること。

(2) 「収入額」欄の額が「原給付」の「決定金額」欄の額と同じ場合

当該給付の件数、日数および費用額(老人保健負担分、一部負担金および他法負担分を含む。)のすべてを当該各欄から控除すること。

(3) 「収入額」欄の額が「原給付」の「決定金額」欄の額より少ない場合

ア 件数および日数は調整しないこと。

イ 収入額を当該給付にかかる「老人保健負担分」で除した割合を費用額、老人保健負担分、一部負担金および他法負担分の額にそれぞれ乗じて得た額を当該各欄から控除すること。

第七 退職者医療事業月報E表の記載

退職者医療事業月報E表は退職被保険者等の一般状況及び経理状況について次により記入すること。

なお、本表は国保組合においては作成を要しないこと。

ただし、保険者においては前記以外の当該年度の出納整理期間終了までの各月についても経理状況に関する記録(以下「退職者医療経理記録」という。)を作成しておくことが必要である。

また、「2 経理状況」は、年度の初月である四月、七月、一〇月及び翌年一月のみ記入すること。

1 一般状況

(1) 世帯数

「単独世帯」欄は、退職被保険者等のみで構成されている世帯の数を、「混合世帯」欄は、退職被保険者等と一般被保険者とで構成されている世帯の数を前記第二の3の(3)から(5)に準じて記入すること。

(2) 退職被保険者等数

「退職被保険者」欄は法第八条の二第一項に規定する被保険者の数を、「被扶養者」欄は同条第二項に規定する被保険者の数を前記第二の3の(3)から(5)に準じて記入すること。

なお、「計」の各欄の数は、事業月報A表の「退職被保険者等B」の各欄の数とそれぞれ一致すること。

(注) 昭和五九年一〇月の退職者医療事業月報の「前月末現在」欄は0とし、「本月中増」欄は昭和五九年一〇月一日の数及び同日後に資格取得した数を記入すること。

(3) 介護保険第二号被保険者数

退職被保険者等のうち介護保険法第九条第二号に規定する被保険者の数を、前記第二の3の(3)から(5)に準じて記入すること。

なお、平成一二年四月の事業月報の「前月末現在」欄は0とし、「本月中増」欄は平成一二年四月一日の数及び同日後四月中に資格取得した数を記入すること。

2 経理状況

(1) 収入状況及び支出状況

当該年度の退職者医療にかかる収入及び支出を付表三「退職者医療事業月報科目区分」により区分し、前記第三の一に準じて記入すること。

なお、「保険料(税)」欄の「医療給付費分」及び「介護納付金分」欄の「収入額累計」の額は、事業月報B表の「保険料(税)」欄の「退職被保険者等分」の「医療給付費分」及び「介護納付金分」欄の「収入額累計」の額とそれぞれ一致すること。

また、「医療給付費」の「小計」、「高額療養費」、「移送費」及び「計」欄の「支出額累計」の額は、事業月報B表の「保険給付費」の「退職被保険者等分」の「療養給付費・療養費」、「高額療養費」、「移送費」及び「小計」欄の「支出額累計」の額とそれぞれ一致すること。

(2) 保険料(税)収納状況

当該年度の退職被保険者等にかかる保険料(税)の収納状況を前記第三の2に準じて記入すること。

ただし、前記第三の2のなお書きにより事業月報B表により控除した保険料(税)は当該控除した月の退職者医療事業月報及び退職者医療経理記録に加えること。

なお、昭和五九年度は「現年分」欄の「調定額累計」に退職被保険者等にかかる当該月末までの保険料(税)調定額に相当する額として算出した額を記入し、その他の各欄は記入しないこと。

(3) 医療給付支払状況

当該年度の退職被保険者等にかかる療養の給付等保険者負担額(法第五四条の五に規定する特例療養費の額を含む。)、療養費の額(法第五六条第二項の規定による差額を含む。)、高額療養費の額及び移送費の額の支払状況を前記第三の3に準じて記入すること。

なお、前記第三の3の(1)のアの(注5)並びに同イ及び同ウの(注)により当該月の事業月報B表から療養の給付等保険者負担額、療養費の額、高額療養費の額及び移送費の額を控除した場合には、当該控除した月の退職者医療事業月報及び退職者医療経理記録において次により調整して該当する欄に記入すること。

ア 療養給付費

当該控除した療養の給付等保険者負担額及び特例療養費として支給すべき額の合算額を加えて記入すること。

なお、四月または五月に特例療養費を支給決定した場合には新年度四月の退職者医療事業月報または五月の退職者医療経理記録に記入すること。

イ 療養費

当該控除した療養費の額及び療養費の追加として支給すべき額の合算額を加えて記入すること。

ウ 高額療養費

既に支給した高額療養費(世帯合算高額療養費を含む。)の額のうち、退職被保険者等(遡及退職被保険者等を除く。)にかかる分を控除した後、遡及退職被保険者等を改めて退職被保険者等とすることにより算出した高額療養費(世帯合算高額療養費を含む。)の額のうち退職被保険者等にかかる分を加えて記入すること。

エ 移送費

当該控除した移送費の額及び移送費の追加として支給すべき額の合算額を加えて記入すること。

第八 退職者医療事業月報F表の記載

退職者医療事業月報F表は、退職被保険者等にかかる前々月分の医療給付状況について次により記入すること。なお、本表は国保組合においては作成を要しないこと。

1  月診療分

退職者医療事業月報月の前々月の暦月を記入すること。

2  月末現在退職被保険者等数  人

退職者医療事業月報月の前々月の暦月を記入し、退職被保険者等数は、前々月退職者医療事業月報E表の「退職被保険者等数」の「計」欄の「本月末現在」の数を記入すること。

3 医療給付の状況

(1) 療養の給付等

前々月の診療・調剤分として審査決定した退職被保険者等にかかる療養の給付、食事療養(標準負担額差額支給された入院時食事療養費を除く。)及び訪問看護の計について、その内容を前記第四の3の(1)に準じて記入すること。

なお、請求遅延分及び特定療養費を含めること。さらに、過誤調整を行った場合には過誤調整後のものを記入すること。

(2) 療養費等

前々月に支給決定した退職被保険者等にかかる療養費等についてその内容を前記第四の2の(2)に準じて記入すること。

4 高額療養費の状況

前々月に支給決定した退職被保険者等にかかる高額療養費について、支給件数、対象となったレセプト枚数及び高額療養費の額を前記第四の4に準じて記入すること。

ただし、一般被保険者及び退職被保険者等の一部負担金等を対象として支給決定した世帯合算高額療養費の場合は支給件数を計上しないこと。

また、「長期高額疾病該当者数」欄は、施行令第二九条の二第五項の規定による保険者の認定を受けている退職被保険者等の当該月末における数を記入すること。

5 療養の給付等内訳

前々月の診療・調剤分として審査決定した退職被保険者等にかかる療養の給付、食事療養(標準負担額差額支給されたものを除く。)及び訪問看護の計についてその内容を前記第四の6に準じて記入すること。療養の給付(特定療養費を含む。)については、入院、入院外、歯科及び調剤別に区分して件数、日数(調剤は処方せん枚数)及び費用額を同様に準じて記入すること。

「合計(退職被保険者分+被扶養者分」欄は「退職被保険者分」の計と「被扶養者分」の計を合計して記入すること。

なお、過誤調整された場合は、それぞれ過誤調整後のものにより記入すること。

5の2 食事療養の状況

(1) 療養の給付等

前々月の診療分(請求遅延分を含む。)として審査決定した退職被保険者等にかかる食事療養について医科分及び歯科分に区分して前記四の6の2の(1)に準じて記入すること。

(2) 療養費等

法施行規則第二六条の五の規定により標準負担額減額に関する特例として前々月に支給決定した入院時食事療養費について前記第四の6の2の(2)に準じて記入すること。

6 損害賠償金等の調定が行われた場合の記入について

法第六四条第一項の規定による第三者行為に伴う損害賠償金、法第六五条の規定による不正利得に伴う徴収金及び過誤払療養の給付等不当利得に伴う返還金について調定(戻入を含む。)をした場合の記入については、前記第四の7に準じて行うこと。

7 遡及して退職被保険者等であることが確認された場合の記入について

前記第四の8により当該月の事業月報C表の医療給付の状況、高額療養費の状況、療養の給付等内訳及び食事療養の状況の各欄から控除した場合、当該控除した月の退職者医療事業月報において次により調整して該当する欄に記入すること。

(1) 医療の給付の状況、療養の給付等内訳及び食事療養の状況

当該控除した件数、費用額、保険者負担分及び一部負担金等を加えて記入すること。

なお、特例療養費を支給決定した場合、当該決定した月の退職者医療事業月報において支給決定額を、また、療養費の追加として支給すべき額を支給決定した場合は当該決定した月の翌々月の退職者医療事業月報において支給額を「保険者負担分」欄に加え、同額を「一部負担金」欄の額から控除すること。

(2) 高額療養費の状況

既に支給した高額療養費(世帯合算高額療養費を含む。)の支給件数、対象となったレセプト枚数及び支給額について、退職被保険者等(遡及退職被保険者等を除く。)にかかる分を控除した後改めて退職被保険者等とすることにより算出した高額療養費(世帯合算高額療養費を含む。)のうち退職被保険者等にかかる分を加えて記入すること。

第九 新設・解散・合併に伴う月報の作成について

1 新設の場合(合併にともなう新設を除く。)

新設した保険者の事業月報A表、B表及び退職者医療事業月報E表は新設した月から、事業月報C表、D表及び退職者医療事業月報F表は新設月の翌々月から作成すること。なお、新設月の事業月報A表及び退職者医療事業月報E表の作成に当たっては、次の点に注意すること。

(1) 備考欄に新設年月日を記入すること。

(2) 条例及び規約で定めている一部負担割合、助産給付、葬祭給付、育児給付及びその他の保険給付の実施状況を該当する各欄に記入すること。

(3) 新設月の事業月報A表及び退職者医療事業月報E表の「前月末現在」欄は0とし、「本月中増」欄は事業開始日の世帯、被保険者及び退職被保険者等の数及び事業開始日後新設月に資格取得した世帯、被保険者及び退職被保険者等の数を記入すること。

なお、事業開始日の被保険者の数は「被保険者増減内訳」の「本月中増」欄の「その他」欄に記入すること。

2 解散の場合(合併にともなう消滅を除く。)

解散した保険者は精算期間が終了する月まで月報各表を作成すること。

保険者が解散した月以降の月報の作成に当たっては次の点に注意すること。

(1) 解散した月の事業月報A表の備考欄に解散年月日を記入すること。また、精算を終了したときはその月の事業月報A表の備考欄に精算終了の旨とその年月日を記入すること。

(2) 解散月の事業月報A表及び退職者医療事業月報E表の「本月末現在」欄は0を記入し、「本月中減」欄は事業解散日の世帯、被保険者及び退職被保険者等の数及び事業解散日前解散月に資格喪失した世帯、被保険者の数を記入すること。なお、事業解散日の被保険者の数は「被保険者増減内訳」の「本月中減」欄の「その他」欄に記入すること。

(3) 解散月の翌月以降の事業月報A表及び退職者医療事業月報E表の「一般状況」は記入する必要はない。また、事業月報C表、D表及び退職者医療事業月報F表の 月末現在一般被保険者数(老人を除く)  人、 月末現在老人保健医療給付対象者数  人及び 月末現在退職被保険者等数  人は記入しないこと。

3 合併の場合

合併が行なわれた月以降の月報は、合併にともなって廃止された保険者(以下、「廃止保険者」という。)が作成する必要はなく、合併後存続する保険者または新設された保険者が作成すること。なお、廃止保険者が二つ以上の保険者に分割して合併される場合は、当該合併後の保険者が吸収した分を含めて記入すること。また、四月一日から五月三一日までの間に合併が行なわれた場合は旧年度に属する四月月報及び五月月報に限り廃止保険者が作成すること。

(ア) 合併月の事業月報A表備考欄は合併年月日と廃止保険者名を記入すること。

(イ) 合併月の事業月報A表及び退職者医療事業月報E表の「前月末現在」欄は、廃止保険者分を含めた世帯、被保険者、退職被保険者等の数を記入すること。

(ウ) 事業月報B表及び退職者医療事業月報E表の「収支状況」の「予算現額」欄は、廃止保険者の合併前の歳入及び歳出に相当する額(廃止保険者の予算現額を一二で除した額に年度の初月から合併月の月数を乗じて得た額)を含めて記入すること。

(エ) 合併月及びその翌月の事業月報C表、D表及び退職者医療事業月報F表は合併前の保険給付であるが、合併後の保険者が廃止保険者の分を含めて作成すること。

付表1 事業月報科目区分

1 収入

事業月報科目

事業勘定科目

収入

歳入

市町村

組合

保険料(税)

第1款 国民健康保険料(税)

 

一般被保険者分

第1款第1項第1目 一般被保険者国民健康保険料(税)

第1款 国民健康保険料

 

第1款第1項第1目第1節

第1款第1項第1目第1節

医療給付費分

(医療給付費分現年課税分)

 

 

(医療給付費分滞納繰越分)

 

介護納付金分

(介護納付金分現年課税分)

 

 

(介護納付金分滞納繰越分)

 

退職被保険者等分

第1款第1項第2目 退職被保険者等国民健康保険料(税)

 

第1款第1項第2目第1節

 

医療給付費分

(医療給付費分現年課税分)

 

 

(医療給付費分滞納繰越分)

 

介護納付金分

(介護納付金分現年課税分)

 

 

(介護納付金分滞納繰越分)

 

国庫支出金

第5款 国庫支出金

同左

事務費負担金

第5款第1項第1目 事務費負担金

療養給付費等負担金

第5款第1項第2目 療養給付費等負担金

第5款第2項第1目 療養給付費等補助金

普通調整交付金

第5款第2項第2目 (普通調整交付金)

特別調整交付金

第5款第2項第2目 (特別調整交付金)

出産育児一時金等補助金

第5款第2項第2目 出産育児一時金等補助金

特別対策費補助金

第5款第2項第3目 特別対策費補助金

第5款第2項第3目 特別対象費補助金

療養給付費交付金

第6款 療養給付費交付金

都道府県支出金

第7款 都道府県支出金

第6款 都道府県支出金

連合会支出金

第8款 連合会支出金

第7款 連合会支出金

共同事業交付金

第9款 共同事業交付金

第8款 共同事業交付金

繰入金

第12款 繰入金

第11款 繰入金

一般会計(市町村補助)

第12款第1項 他会計繰入金

 

 

第12款第1項第1目第1節

第11款第1項 他会計繰入金

保険基盤安定

(保険基盤安定繰入金)

基準超過費用

(基準超過費用繰入金)

職員給与費等

(職員給与費等繰入金)

出産育児一時金等

(出産育児一時金等繰入金)

財政安定化支援事業

(財政安定化支援事業繰入金)

その他

(その他一般会計繰入金)

第11款第1項第1目 一般会計繰入金

基金等

第12款第2項 基金等繰入金

第11款第2項 準備金繰入金

直診勘定

第12款第3項 直営診療施設勘定繰入金

繰越金

第13款 繰越金

第12款 繰越金

その他の収入

第2款 一部負担金

同左

 

第3款 分担金及び負担金

第4款 使用料及び手数料

第10款 財産収入

第8款 財産収入

第11款 寄付金

第9款 寄付金

第14款 諸収入

第13款 諸収入

第15款 市(町村)債

第14款 組合債