添付一覧
添付画像はありません
○退職被保険者証等の有効期限について
(昭和五九年八月二七日)
(保険発第五八号)
(都道府県民生主管部(局)長あて厚生省保険局国民健康保険課長通知)
退職者医療制度の創設に伴う被保険者証の様式の改正については、「国民健康保険法施行規則の一部を改正する省令」(昭和五九年厚生省令第四一号)及び「国民健康保険法施行規則一部を改正する省令の施行について」(昭和五九年八月一四日保険発第五四号)において示したところであるが、このうち退職被保険者証及び退職被保険者等証明書の有効期限について、左記のように取り扱うこととしたので、その旨了知のうえ、貴管下保険者の指導に遺憾のないよう配慮されたい。
記
一 退職被保険者証の有効期限については、退職被保険者が世帯についてひとりのみであり、かつ、当該退職被保険者が退職被保険者証の本来の有効期限(通常次回の検認、更新時)の到来よりも早く老人保健法による医療を受けることができるに至る場合にあつては、できる限り、その有効期限として、当該退職被保険者が老人保健法による医療を受けるに至る日の前日を記載するものとすること。
二 退職被保険者等証明書の有効期限についても、一と同様の取扱いとすること。