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○退職被保険者の被扶養者の認定について
(昭和五九年八月二七日)
(保発第七九号)
(都道府県知事あて厚生省保険局長通知)
国民健康保険法第八条の二第二項各号に規定する退職被保険者の被扶養者の認定要件のうち、「主としてその者により生計を維持するもの」に該当するか否かの判定については、左記要領を参考として行われたい。
記
1 認定対象者の年間収入が一三〇万円未満(認定対象者が六〇歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては一八〇万円未満)であって、かつ、退職被保険者の年間収入の二分の一未満である場合は、原則として被扶養者に該当するものとすること。
2 前記1の条件に該当しない場合であっても、当該認定対象者の年間収入が一三〇万円未満(認定対象者が六〇歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては一八〇万円未満)であって、かつ、退職被保険者の年間収入を上回らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該退職被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当するものとして差し支えないこと。
3 前記1及び2により被扶養者の認定を行うことが実態と著しくかけ離れたものとなり、かつ、社会通念上妥当性を欠くこととなると認められる場合には、その具体的事情に照らし最も妥当と認められる認定を行うものとすること。