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○国民健康保険高額医療費共同事業の事務の取扱いについて

(昭和五八年四月二三日)

(保険発第三七号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省保険局国民健康保険課長・国民健康保険指導管理官連名通知)

標記については、本日保発第三七号をもつて厚生省保険局長から都道府県知事あて通知されたところであるが、「国民健康保険高額医療費共同事業実施要綱」については、次の事項に留意の上、貴管下保険者及び国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)の指導に遺憾のないようされたい。

1 高額医療費の規模、発生の頻度等は各都道府県によつて異なるので、各都道府県内の高額医療費の状況をよく把握し、試算を行つた上で事業の実施を図ること。

なお、高額医療費拠出金の総額並びに交付金の交付基準額及び交付率についての標準的な案としては、次のようなものが考えられるので参考にすること。

(1) 高額医療費拠出金の総額

県内すべての市町村の国民健康保険の医療費の見込額の一〇〇〇分の一〇程度

(2) 交付金の交付基準額

一〇〇万円程度

(3) 交付率

交付率の見込は一〇〇分の八〇を目途とし、確定交付率は一〇〇分の七〇以上一〇〇分の九〇以下とすること。

2 高額医療費拠出金の算定に使用する各保険者の医療費は、国民健康保険事業年報の療養諸費とすること。

3 交付金の申請に当たつて、連合会において支出の事実を確認することができるものについては、添付書類を省略すること。

4 共同事業を実施する場合には、連合会は、あらかじめ事業の具体的な内容を都道府県知事及び厚生省保険局に報告すること。