アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○低所得者についての高額療養費の自己負担限度額に係る特例と生活保護との関係について

(昭和五七年一〇月二〇日)

(保険発第七五号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省保険局国民健康保険課長通知)

高額療養費の支給額の改定等については、保発第六一号、保険発第六二号により通知されたところであるが、国民健康保険に高額療養費の自己負担限度額に係る特例を設けたことに伴い、生活保護との関係について左記のとおり事務的な取扱いを行つて差し支えないこととしたので、了知のうえ貴管下保険者及び関係方面への周知徹底に配慮されたい。

なお、本件については社会局保護課と調整済みである。

1 高額療養費の自己負担限度額が五万一〇〇〇円(昭和五七年一二月三一日までの診療分については四万五〇〇〇円とし、国民健康保険法施行令(以下「令」という。)第二九条の二第六項に規定する高額療養費が支給される場合においては三万円とする。以下同じ。)であれば生活保護を必要とするが、三万円(令第二九条の二第六項に規定する高額療養費が支給される場合においては二万一〇〇〇円。以下同じ。)であれば生活保護を必要としない世帯については、五万一〇〇〇円の自己負担限度額を適用した場合、当該世帯は生活保護が適用され、当該世帯に属する者は国民健康保険の被保険者ではなくなる。しかし、その後当該世帯の申請により世帯内の国民健康保険の被保険者(擬制世帯主を含む。)全員について市町村民税が免除された場合には、国民健康保険の被保険者であつたならば高額療養費の自己負担限度額は三万円となる資格を有することとなる。このため、再度生活保護の要否を判定した場合、生活保護の必要がない世帯とされ、当該世帯に属する者は再び国民健康保険の被保険者となる。このように、居住地の市町村において生活保護法による保護を受ける世帯については世帯に属する者全員について市町村民税を免除するという取扱いを行つている場合には、高額療養費の自己負担限度額が五万一〇〇〇円であれば生活保護を必要とするが三万円であれば生活保護を必要としない世帯は、一連の手続を経て再度国民健康保険の被保険者となるので、この間の手続を簡素化するため、被保険者の意思を確認のうえ当該世帯に係る高額療養費の自己負担限度額を三万円として取り扱つて差し支えないこと。

2 1のような取扱いとなる場合の手続は次のようにすること。

(1) 福祉事務所長は、保護申請を却下し、保護申請却下通知書に「国保特例高額療養費該当」と記載したうえ、保護申請者に交付するものとし、その際、保護者に対する高額療養費の支給申請に当たつては高額療養費申請書に当該却下通知書またはその写に福祉事務所長等が原本証明したものを添えて提出するよう教示することとされていること。

(2) 保険者は、(1)の保護申請却下通知書を保護の却下に係る月以降、翌年度の五月までの間において行われる療養について有効なものとして取り扱うこと。