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○県外分診療報酬全国決済の対象としないものの範囲の一部変更について

(昭和五一年三月二二日)

(保険発第一七号)

(各都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長あて厚生省保険局国民健康保険課長通知)

社団法人国民健康保険中央会長から、同会総会において、現在県外分診療報酬全国決済制度の対象とされていない一一国保組合のうち、次の四国保組合を新たに対象とすることとし、この措置を昭和五一年五月請求分から実施することに決定した旨報告を受けたので通知する。

おつて、今回の措置について貴管下関係団体への周知等よろしくご配意願いたい。

新たに対象とする国保組合

関東信越税理士国保組合     埼玉県

三岐薬剤師国保組合       三重県

紀和薬剤師国保組合      和歌山県

中国歯科医師国保組合      岡山県