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○親族間事故に係る求償事務について

(昭和四九年一二月五日)

(保険発第一四〇号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省保険局国民健康保険課長通知)

国民健康保険法第六四条第二項に基づき保険者が自動車損害賠償責任保険会社に対して行う求償事務のうち、自動車損害賠償責任保険被保険者たる加害者と被害者とが親族関係にある場合の事故(いわゆる親族間事故)に係るものについては当該保険会社が求償に応じない事例が多々あつたと聞いておるところであるが、当課と関係機関との協議の結果これらについても全て求償に応じることとされたので御了知の上、貴管下保険者の求償事務につき遺憾のなきよう指導方お願いしたい。なお親族間事故において既に求償し応じられなかつた件については、再度当該保険会社に求償するよう指導されたい。

おつてこの件については、自動車保険料率算定会より関係機関に対して別添のとおり通知されたので参考に供されたい。

〔別添〕

親族関係にある者の間に生じた事故における健保等社会保険からの求償事案取扱いの件

(昭和四九年一一月六日 損調Ⅰ賠通四九―三七号)

(各関係団体あて損害調査第一部長通知)

親族関係にある者の間に生じた事故における健保等社会保険からの求償事案の取扱いについては、昭和四九年八月二七日付損調Ⅰ賠通四九―二七号にて、その処理要領を通知いたしましたこと、ご高承のとおりであります。しかるところ、このたび、本取扱いにつき、運輸省当局よりこれらの事案については、応ずるべきであるとの見解が示されました。

ついては、先の損調Ⅰ賠通四九―二七号は廃止のこととし、親族関係にある者の間に生じた事故における健保等社会保険からの求償事案については、求償に応じ処理することといたします。

なお、損調Ⅰ賠通四九―二七号により応じられないとして、既に処理済の事案については、今後、健保等社会保険より追加請求があつた場合に限り応償することといたしますので、しかるべく処理願います。