添付一覧
○公費負担医療に関する費用の審査支払に関する委託契約について
(昭和四九年一〇月一一日)
(保発六六号)
(各都道府県知事あて厚生省保険局長通知)
今般、「療養取扱機関の療養の給付に関する費用の請求及び療養取扱機関の老人医療費の支払の請求に関する省令の一部を改正する省令」が公布され、医療機関の診療報酬の請求事務の簡素化が図られたところであるが、簡素化を実施するためには「療養取扱機関の療養の給付に関する費用の請求及び療養取扱機関の公費負担医療に関する費用の請求に関する省令」第一項各号(第六号を除く。)に掲げる公費負担医療で、国民健康保険と組合せて行われるものについては、その審査支払事務を従来の社会保険診療報酬支払基金に代つて、国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)が委託を受けて行うことが必要とされるので、左記の事項に御留意の上、貴管下連合会に対して、別紙契約書例により公費負担者と公費負担医療に関する費用の審査及び支払に関する委託契約を締結するよう指導方よろしく願いたい。
なお、公費負担医療制度所管各局長からは、別途公費負担者が契約取扱い上留意すべき事項等について通知される予定である。
記
1 別紙1契約書例においては、契約書に署名押印する都道府県知事は、その管下の別表1に掲げる市長(指定都市を除く保健所設置市長)及び、別表2に掲げる市町村長(指定都市を除く社会福祉事務所設置市町村長)から、各々市町村長が所管する公費負担医療に関する費用の審査及び支払事務に関する連合会との契約について別途委任を受けていることを前提としているものであること。
なお、指定都市市長については、都道府県知事の委任を行わず、別途本契約書例に準じて連合会と契約を締結するものであること。
また、契約書に署名押印する連合会理事長は、別表3に掲げる連合会から公費負担医療に関する費用の審査及び支払事務に関する公費負担者との契約について委任を受けていることを前提としているものであるので、連合会に対して別紙5の定めるところにより契約を締結するよう指導されたいこと。
したがつて、別紙1契約書例における契約関係を図示すると次のとおりであるので、参考とされたいこと。
2 今回の契約書については、一一月請求分からレセプト一本化が実施される都道府県の連合会が締結するものであり、その他の連合会にあつてはレセプト一本化が実施されるときに締結するものであること。
3 契約書を締結する際は、別紙4の覚書を交換するものであること。
4 「療養取扱機関の療養の給付に関する費用の請求及び療養取扱機関の公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第一項第九号に規定する厚生大臣が定める医療に関する給付について」(昭和四九年九月二六日、保発第六一号、保険局長通知)の定めるところにより児童福祉施設の在所者等に係る医療の給付についてレセプト一本化の対象とする都道府県にあつては、別紙1契約書例に準じた契約を締結させたいこと。
別紙1 略
別紙2 略
別紙3 略
別紙4 略
別紙5 略