添付一覧
○老人福祉法による老人ホームに収容されている者に対する国民健康保険の適用について
(昭和四七年一二月一五日)
(保険発第一二一号)
(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省老人福祉・国民健康保険課長連名通知)
標記については、従来「老人福祉法による老人ホームに収容されている者に対する国民健康保険の適用について(昭和三八年八月一五日社施第三二号都道府県・指定都市民生主管部(局)長あて厚生省社会局施設課長、保険局国民健康保険課長通知)」の定めるところにより取り扱うこととされてきたが、老人福祉法(昭和三八年法律第一三三号)が先般改正され、老人医療費支給制度が昭和四八年一月一日から発足することとなつたことに伴い、先の通知を廃止し、今後左記により取り扱うこととしたので、この旨貴管下保険者を指導するとともに、あわせてこれに協力するよう関係施設を指導されたい。
記
1 保険者は、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに収容されている者で次の表の上欄に掲げる者について、同表の中欄に掲げる金額が同表の下欄に掲げる金額に満たない場合には、その者を被保険者としないことを条例で定めることができること。
ア 療養の給付を受ける場合に自己負担金を支払うことを要しない者 |
当該年度の収入(老齢福祉年金、仕送り等を含み、当該施設からいわゆる個人的経費として支給されるものは含まない。以下同じ。)と活用できる資産の合計額 |
当該年度において課される保険料(税)の額と小遣いに相当する額の合計額 |
イ 療養の給付を受ける場合に自己負担金を支払うことを要する者 |
当該年度の収入と活用できる資産の合計額 |
当該年度において課される保険料(税)の額と療養の給付を受ける場合に支払うこととなる自己負担金の額と小遣いに相当する額の合計額 |
2 1の表のイの下欄に規定する自己負担金の額は、六五歳以上の被保険者に係る直近の年度の入院、入院外及び歯科に係るそれぞれの診療費の総額をその年度に療養の給付を受けた六五歳以上の被保険者の数で除して得た額を基礎として推計するものとすること。
3 1の表の下欄に規定する小遣いに相当する額は、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの入所者一人当たりに係る当該年度の措置費の生活費に相当する額の一〇分の一に相当する額を基準として老人ホームの種類ごとに定めるものとすること。
4 被保険者とするかどうかの認定に当たつては、次のように取り扱うこと。
ア 個々の入所者の収入及び活用できる資産の状況について、毎年、一定期日に保険者から当該施設に照会すること。
イ 当該施設は、アの照会に応じ、保険者に対し収入及び資産の状況を報告すること。
ウ 年度の中途に収容した者については、当該施設は、その収容のつど保険者に報告すること。
