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○国民健康保険の適用の適正化について

(昭和四四年四月二八日)

(保発第一四号)

(各都道府県知事あて厚生省保険局長通知)

国民健康保険の運営指導については、格別の配慮をわずらわせているところであるが、すでに国民健康保険の被保険者について七割給付の達成をみ、今後の各保険者の経営主体としての自覚を基礎とした健全な運営は、国民健康保険制度の維持、発展にとり極めて重要である。このような見地から、保険者の適正な機能の確保に資するため、今般の国民健康保険指導官の設置等保険者に対する指導体制の刷新、強化を図ることとしたものである。

国民健康保険の運営に当たつて、保険者が、まずその適用対象を適確には握することが国民健康保険事業の適正な運営を行なうための第一歩であることはいうまでもないが、近時、国民健康保険の適用を除外されることとなる者が誤つて適用を受けている事例がみられるので、その適用が適正に行なわれるよう、貴職においても左記に留意のうえ、貴管下保険者に対する指導の徹底を期せられたい。

1 被保険者資格審査の徹底

被用者保険各法の規定による被保険者若しくは組合員又は被扶養者に該当すると考えられる者の国民健康保険の被保険者資格の審査に際しては、必要に応じて事情の調査、関係者との協議等を行ないその資格の確認を徹底すること。この確認によつて国民健康保険の適用を除外されることが明らかとなつたときは、世帯主等に被用者保険各法の規定による手続きをとるよう指導するとともに、国民健康保険の被保険者としないこととすること。

2 窓口における審査の適正化

窓口における国民健康保険の被保険者資格の審査を適正に行なうため、窓口担当職員が関係法令及び事務処理の方法について、十分な理解をもつよう配意すること。

3 住民に対する周知等

国民健康保険の被保険者資格に関して誤解のないよう、被保険者資格に関する知識を住民に周知するとともに、国民健康保険に関する諸届の励行についてもあわせて指導を行なうこと。