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○転出の届出が行なわれた場合の被保険者証の処理等について

(昭和四二年一一月一八日)

(保険発第一二四号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省保険局国民健康保険課長通知)

国民健康保険の被保険者から、住民基本台帳法(昭和四二年法律第八一号)第二四条の規定による転出の届出があつた場合の被保険者証の処理については、昭和四二年一〇月四日保険発第一〇六号「住民基本台帳法等の施行に伴う留意事項について(通知)」において指示したところであるが、なお、以下の諸点に留意する必要があるので、了知のうえ、貴管下市町村の指導に遺憾なきを期せられたい。

1 転出届があつた場合の被保険者証の交付について

転出の届出を行なつた被保険者から、転出予定年月日までの間、被保険者証を所持したい旨の申出があつた場合には、被保険者証にその期日を有効期限として記載し、これを直ちに交付すること。また、転出予定年月日経過後においても、事情によりなお転出しない被保険者が、その被保険者証の有効期限の延長を求めた場合には、その者の居住の実情をは握したうえ、その者が実際に転出すると認められる日まで有効期限を延長して、被保険者証を交付すること。

なお、これらにより被保険者証を交付する際には、実際に転出する時にこの被保険者証を必ず返還するよう、被保険者を指導すること。

2 被保険者証の有効期限の記載について

被保険者証の様式改正については、現在検討中である。しかし、この改正が行なわれるまでの期間、各保険者は、同一の世帯に属する被保険者の一部が転出するために、その者について、当該被保険者証の有効期限とは異る有効期限を記載する必要が生じた場合又は全部転出あるいは一部転出の場合であつて転出予定年月日経過後においてなお転出しないためいつたん変更された被保険者証の有効期限を更に変更する必要のある場合には、新たな有効期限が明りように表示できるよう、被保険者証に附せんをつけるか又は新たな被保険者証を作成交付する等の方法を考慮すること。

なお、これについては、都道府県において、それぞれ標準的な方法を定めるなど療養取扱機関等の関係者が事務処理に誤りを来たさないよう管内の保険者に適切な指導を行なわれたいこと。

3 保険者の確認印について

市(区)町村役場(所)の支所、出張所等で転出の届出に係る事務処理を行なう場合にも、被保険者証の確認印は保険者印を用いることが原則であり、これに必要な事務処理の体制を早急に整備されたいが、転出に際し被保険者証の有効期限を変更するときには、直ちに事務処理を行なう必要があるので、このときに限り、当面、保険者印に代えて支所長印、出張所長印等の公印を用いることはやむを得ないものであること。

なお、支所長印、出張所長印等の公印を用いることとする場合には、その旨を療養取扱機関等の関係者に周知させるなど、これら関係者が有効期限の記載の効力に疑念を持つことのないよう適切に措置されたいこと。