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○災害による国民健康保険料(税)の減免に伴う事務取扱いについて

(昭和四二年六月三〇日)

(保険発第七二号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省保険局国民健康保険課長通知)

災害による国民健康保険料(税)の減免に伴う特別調整交付金の算定基準については、四二年六月三〇日保発第二四号により厚生省保険局長から都道府県知事あて通知されたところであるが、これが事務取扱いについては、なお次の事項に留意のうえ管下各市町村を指導されたい。

1 市町村の区域内に広範囲に災害等が発生した場合は、災害等の発生年月日、種類、被害の規模、災害救助法等の適用の有無等についてすみやかに当局に報告すること。

2 前記の場合において、その都度条例を定めて国民健康保険料(税)の減免措置が行なわれたときは、減免の対象となつた世帯数及び被保険者数並びに当該市町村の保険料(税)調定総額、減免対象世帯の保険料(税)調定総額、災害発生の日以後の納期に係る減免対象世帯の保険料(税)調定額及び減免した保険料(税)額について当該市町村から報告を求め、その都度当局に報告すること。

3 冷害、凍霜害、干害等により農作物に被害を受けたことによつて減免措置をとる場合においては、災害発生の日の認定等について、特別調整交付金の算定上、全国的な均衡を図る必要があるので、事前に当局に連絡すること。