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○災害による国民健康保険料(税)の減免に伴う特別調整交付金の算定基準について

(昭和四二年六月三〇日)

(保発第二四号)

(各都道府県知事あて厚生省保険局長通知)

災害被災者に対し国民健康保険料(税)の減免を行なつた場合における財源補てんについては、国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(昭和三八年厚生省令第一〇号)第六条第一項第一号に定めるところにより特別調整交付金の交付が行なわれているところであるが、当該減免措置の迅速適切な実施と各市町村間における取扱いの均衡を図るため、本年度以降における当該特別調整交付金の算定にあたつては次の基準によることとしたので、管下各市町村にこの旨周知せられたい。

1 交付対象とする減免措置

特別調整交付金の交付の対象とする減免措置は、市町村の区域内に広範囲に発生した災害等により、当該市町村長が必要と認めてその都度条例を定め、これにより行なわれたものであり、かつ、市町村民税について同一の事由によつてその都度条例を定めて減免の措置がとられている場合であること。

2 交付額の算定の基礎となる減免基準

国民健康保険料(税)の減免額は、次の各号のいずれかに当該するに至つた納付義務者につき、当該年度分の国民健康保険料(税)額のうち、災害等を受けた日以後の納期に係る額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とすること。

(1) 災害により障害者(地方税法(昭和二五年法律第二二六号)第二九二条第一項第九号に規定する障害者をいう。)となつたもの 一〇分の九

(2) 納付義務者(その世帯に属する被保険者を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害金額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)がその住宅又は家財の価格の一〇分の三以上である者で、前年中の地方税法第二九二条第一項第一三号に規定する合計所得金額(地方税法附則第三三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三三条の四第一項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三四条第一項に規定する課税長期譲渡所得金額(同法第三一四条の二の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、同法附則第三五条第一項に規定する課税短期譲渡所得金額(同法第三一四条の二の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は同法附則第三五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額を含む。以下同じ。)が一、〇〇〇万円以下であるものに対しては次の区分により軽減し又は免除する。

 

 

軽減又は免除の割合

合計所得金額

損害程度

一〇分の三以上一〇分の五未満のとき

一〇分の五以上のとき

 

 

五〇〇万円以下であるとき

1/2

全部

七五〇万円以下であるとき

1/4

1/2

七五〇万円をこえるとき

1/8

1/4

(3) 冷害、凍霜害、干害等により農作物に被害を受けた場合に、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和二二年法律第一八五号)によつて支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の一〇分の三以上である者で、前年中の地方税法第二九二条第一項第一三号に規定する合計所得金額が一、〇〇〇万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が四〇〇万円をこえる者を除く。)に対しては次の区分により軽減し又は免除する。

合計所得金額

対象保険料(税)額

軽減又は免除の割合

三〇〇万円以下であるとき

災害を受けた日以後の納期に係る当該世帯の保険料(税)額に前年中における合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額

全部

四〇〇万円以下であるとき

8/10

五五〇万円以下であるとき

6/10

七五〇万円以下であるとき

4/10

七五〇万円をこえるとき

2/10