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○第三者行為に伴う損害賠償金等に係る療養に要した費用の取扱いについて

(昭和四〇年一〇月一一日)

(保険発第一二四号)

(各都道府県民生部(局)長あて厚生省保険局国民健康保険課長通知)

国民健康保険法(以下「法」という。)六四条第一項の規定による第三者行為に伴う損害賠償金、法第六五条の規定による不正利得に伴う徴収金及び過誤払い療養の給付等不当利得に伴う返還金がある場合において、これらの賠償金等の経理を適正に行なうとともに、療養給付費負担金(療養給付費補助金を含む。以下同じ。)の算定の際における取扱いを明確にするため、今般、これらの賠償金等については、別紙のとおり取り扱うこととしたので、次の事項に留意のうえ、貴管下保険者の指導に遺憾のないよう配意されたい。

1 療養給付費負担金の算定に当つては、昭和四〇年度分の実績報告から次のように取り扱うこと。

(1) 現年度において支出した療養給付費及び療養費(以下「療養給付費」という。)について、法第六四条第一項の規定による第三者行為に伴う損害賠償金又は法第六五条の規定による不正利得に伴う徴収金があるときは、これらの賠償金又は徴収金が当該年度内に収納されると否とにかかわりなく、当該調定した賠償金又は徴収金の額に係る療養に要した費用は、すべて当該年度の療養給付費負担金の対象費用とならないこと。

(2) 現年度において支出した療養給付費について、過誤払い療養の給付等不当利得に伴う返還金があるときは、当該返還金をすべて年度内において療養給付費に戻入した場合は、当該療養の給付等がはじめから行なわれなかつたものとなるので問題ないが、戻入未済がある場合においては、当該戻入未済額に係る療養に要した費用は、当該年度の療養給付費負担金の対象とならないこと。

(3) 過年度において支出した療養給付費について、法第六四条第一項の規定による第三者行為に伴う損害賠償金、法第六五条の規定による不正利得に伴う徴収金又は過誤払いの療養の給付等不当利得に伴う返還金があるときは、当該賠償金、徴収金又は返還金を調定した日の属する年度において、当該調定した賠償金、徴収金又は返還金の額に係る療養に要した費用についての療養給付費負担金の額を当該年度において交付すべき療養給付費負担金の総額から控除するものとすること。

なお、(2)の場合において、、年度内に戻入未済があるときは、当該戻入未済額を翌年度において返納金として収入調定することとなるが、この調定額に係る療養に要した費用は、その調定をした年度において改めて調整することを要しないこと。

(4) (3)の場合において、賠償金、徴収金又は返還金を調定した年度とこれら賠償金等に係る療養の給付又は療養費の支給についての療養が行なわれた年度とにおいて、療養給付費負担金の負担率が異るときは、これら賠償金等に係る療養の給付又は療養費の支給についての療養が行なわれた年度の負担率により控除すべき療養給付負担金の額を算定するものであること。

2 各保険者において、これらの取扱いを的確に行なわせるため、法第六四条第一項の規定による第三者行為に伴う損害賠償金、法第六五条の規定による不正利得に伴う徴収金及び過誤払い療養の給付等不当利得に伴う返還金に係る療養に要した費用について、昭和四〇年度の年度当初分より別紙様式による「賠償金等に係る療養に要する費用額等整理簿」を作成させておき、療養給付費負担金の実績報告の際、必要な突合を行なうこととすること。

3 この取扱いに伴い必要な国民健康保険事業状況報告書(事業月報・事業年報)の様式及び記載要領の改正については、おつて保険局長から通知されるものであること。

別表

賠償金等に係る関係事務の取扱

区分

経理方法

療養給付費国庫負担金の算定の際における取扱い方法

(注)別紙様式への記載の要・否

収入金・戻入金の別

受入科目

現年度において支出した療養給付費に係る賠償金等を当該年度において調定した場合

法第64条第1項の規定による第三者行為の伴う損害賠償金

収入金

(款) 諸収入

(項) 雑入

(目) 第三者納付金

賠償金として収入調定した額に係る療養に要した費用は、対象外である。

法第65条の規定による不正利得に伴う徴収金

収入金

(款) 諸収入

(項) 雑入

(目) 返納金

徴収金として収入調定した額に係る療養に要した費用は、対象外である。

過誤払い療養の給付等不当利得に伴う返還額

現年度内に戻入した場合における当該戻入額

戻入金

(款) 保険給付費

(項) 療養諸費

(目) 療養給付費又は療養費

当該支出した科目に戻入することにより、療養の給付等が行なわれなかつたことになる。

現年度において、戻入未済を生じた場合における当該戻入未済額

 

 

戻入未済額に係る療養に要した費用は対象外である。

要(出納閉鎖の際に一括して記載すること)

現年度における戻入未済額について翌年度収入調定した場合における当該収入調定額

収入金

(款) 諸収入

(項) 雑入

(目) 返納金

戻入調定した現年度においてすでに対象外として処理済であるので、調整することを要しない。

過年度において支出した療養給付費に係る賠償金等を現年度において調定した場合

法第64条第1項の規定による第三者行為の伴う損害賠償金

収入金

(款) 諸収入

(項) 雑入

(目) 第三者納付金

賠償金として収入調定した額に係る療養に要した費用は、対象外である。この場合収入調定した日の属する年度の国庫負担金の算定の際調整するものである。

法第65条の規定による不正利得に伴う徴収金

収入金

(款) 諸収入

(項) 雑入

(目) 返納金

徴収金として収入調定した額に係る療養に要した費用は、対象外である。この場合収入調定した日の属する年度の国庫負担金の算定の際調整するものである。

過誤払い療養の給付等不当利得に伴う返還金

収入金

(款) 諸収入

(項) 雑入

(目) 返納金

返還金として収入調定した額に係る療養に要した費用は対象外である。この場合収入調定した日の属する年度の国庫負担金の算定の際調整するものである。

別紙様式

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