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○国民健康保険直営診療施設に対する地方公営企業法の適用について
(昭和三九年三月一八日)
(保険発第二九号)
(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省保険局国民健康保険課長通知)
地方公営企業法については、昭和三八年六月二四日法律第一一二号をもつてその一部が改正され、これに伴い同法施行令及び同法施行規則についても所要の改正が行なわれたところであり、これらの改正法令は、いずれも昭和三九年四月一日から施行(ただし、財務関係の改正規定は、昭和三九年度の事業年度の予算及び決算から適用)されることとなつている。
今回の改正により、国民健康保険の直営診療施設で、常時雇用される職員の数が一〇〇人以上の病院については、地方公営企業法の財務規定等の一部が当然に適用され、当該適用病院については、従来の事業勘定を含む特別会計とは別箇の特別会計を設けることを要することとなつたので、今後の国民健康保険事業の運営に関しては、あらかじめ左記に御留意のうえ指導されたい。
なお、これに伴い国民健康保険法施行令第二条の規定を改正することについて検討した結果、地方公営企業法第一七条の規定により同法の適用を受ける直営診療施設につき設けられた特別会計については、同法同条及び国民健康保険法第一〇条の規定の解釈上、国民健康保険法施行令第二条の規定を適用する余地がなく、同施行令第二条の規定については改正を要しないこととなつたので、念の為申し添える。
おつて、地方公営企業法の適用を受ける病院に関する特別会計の勘定科目等については、昭和三八年一二月一二日自治丙企発第五号「地方公営企業法の適用を受ける指定事業の勘定科目等について」をもつて自治省財務局長から通知されたので留意されたい。
記
1 地方公営企業法においては、二以上の適用事業を通じて一の特別会計を設けることも認められているが、国民健康保険直営診療施設とその他の病院事業等とを通じて一の特別会計により経理することは、国民健康保険事業としての財政状況の把握等を困難にし、国民健康保険事業の適正な運営を図るうえに支障を生ずると考えられるのでこれを行なわないこと。
2 地方公営企業法第一七条の二(独立採算)の規定は条例の定めるところにより適用しうるものであるが、国民健康保険直営診療施設は、国民健康保険被保険者及び一般住民に対する適正な医療の普及を図るとともに、公衆衛生活動、無医地区対策、災害時救護活動を行なう等地域の保健福祉の向上に努めるべき特別の使命を有するものであり、独立採算制になじまないものであるので、これを適用することは避けること。
なお、この方針については、自治省との協議において意見の一致を見たところであること。
3 地方公営企業法第二条第四項の規定により、条例の定めるところにより同法の全部又は一部を適用することについては、対象施設の収支状況、事務能力等を考慮して特に企業会計方式によることが適当であると認められるものに限ること。