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○国民健康保険特別会計の予算様式等について

(昭和三九年一月九日)

(保険発第六号)

(各都道府県(国保主管)部長あて厚生省保険局国民健康保険課長通知)

昭和三八年一二月二〇日保発第四三号をもつて保険局長より都道府県知事あて国民健康保険特別会計の予算の調製の様式、歳入歳出予算の款項の区分及び目の区分並びに歳入予算の節の区分について通知されたところであるが、これが細目については、次のとおりであるから貴管内保険者の指導にあたつては遺漏のないように指導されたい。

Ⅰ 市町村の場合

1 予算の調製の様式について

(1) 予算の内容が拡充されたことに伴ない予算の調製の様式を文言と表とに分け、予算の内容を表示するものとし、この場合、予算調製様式中の条文の配列順序は、前後することのないようにすること。

ただし、各条又は各表の番号は、これを固定するものではないから、例えば、継続費、繰越明許費及び債務負担行為にかかる予算計上がない場合は、地方債は第五条第五表から第二条第二表となり、以下順次三条ずつ繰り上げて、欠番の条又は表のないように留意すること。

(2) 予算の金額表示の単位は、千円とすること。

(3) 補正予算の調製の様式においても、前記(1)と同様欠番の条又は表を生じないように留意することとし、この場合、当初予算の条又は表の番号表示との関係はないこと。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び目の区分における主な改正点は、次のとおりであること。

(1) 事業勘定

ア 歳入予算

(ア) 款の配列の順序を、地方自治法施行規則第一五条に定める款の配列の順序に従つて改めたこと。

(イ) 国民健康保険税及び一部負担金のそれぞれの目を款項と同一としたこと。

(ウ) 一部負担金に従来の一部負担金繰替金戻入を含めたこと。

(エ) 財産収入の款中、財産売払収入の項に従来の物品売払代金を含め、不用物品売払代金を物品売払収入としたこと。

(オ) 地方自治法の改正により基金制度が創設されたことに伴つて、従来の準備金繰入金を基金繰入金としたこと。

(カ) 従来の雑収入を諸収入と改めたこと。

また、従来過年度収入に計上されていた過年度分の収入を、それぞれ本来の歳入科目の歳入とすることとしたこと。

(キ) 従来雑入として一括計上されていた収入金を、その性質に従つて次のとおり区分することとしたこと。

① 滞納処分費 国民健康保険税等の徴収にあたり、滞納処分を行なつた場合、その滞納処分に直接要した経費で、滞納者の負担に帰すべき弁償金的な経費。

② 弁償金 国民健康保険特別会計に所属する財産に受けた損害の弁償金等。

③ 違約金及び延納利息 工事請負等の違約金及び延納特約等に基づく延納利息。

④ 小切手未払資金組入れ 地方自治法施行令第一六五条の六第二項による小切手振出後一年経過による歳入組入れ。

⑤ 第三者納付金 国民健康保険法第六四条の規定により代位取得した損害賠償請求権に基づく収入金。

⑥ 返納金 国民健康保険法第六五条による不正利得の徴収金及び支払科目に戻入することができる期間を経過したその他の過誤払い給付費の返納金。

⑦ 雑入 その他の雑入金。

イ 歳出予算

(ア) 市役所(役場)費を総務費に改め、次のとおり区分したこと。

① 総務管理費 国民健康保険事業運営上の統轄的な経費とし、これを一般管理費と連合会負担金に区分した。一般管理費には、一般職員の給与、旅費その他需用費等及び財産維持費その他国民健康保険事業の統括に必要な経費を計上することとし、連合会負担金は従来諸支出金に負担金、分担金として計上されていた国民健康保険団体連合会の負担金又は分担金を移し替えた。

② 徴税費 国民健康保険税(料)その他国民健康保険特別会計に属する歳入金の徴収に要する経費で、これを賦課徴収費、納税奨励費及び滞納処分費に区分した。

賦課徴収費は、賦課徴収に要する旅費、通信費その他の需要費、備品費等を計上し、納税奨励費は、納税貯蓄組合等納付組織に対する奨励費等を計上し、滞納処分費は、従来諸支出金に計上されていた滞納処分に直接必要な経費を移し替えた。(前記歳入予算(キ)①参照。)

③ 運営協議会費 従来の会議費を、その支出目的を明らかにするため、科目の名称を改めた。

④ 趣旨普及費 国民健康保険事業の広報宣伝費等。

(イ) 保健施設費を次のとおり区分して、その活動の目的を明らかにしたこと。

① 保健婦設置費 保健施設として設置される保健婦の給与等(保健婦補助金の対象となる経費)

② 保健衛生普及費

③ 疾病予防費

(ウ) 従来の準備金繰入金を基金繰入金としたこと。

(エ) 諸支出金の内容を次のとおり整理したこと。

① 従来の過年度支出の項目を廃止し、支出の目的に従つてそれぞれの科目の過年度分を含めて計上する。

② 従来の訴訟費は、一般管理費に含めた。

③ 従来の一部負担金繰替金は、廃止した。

なお、保険者が療養取扱機関に対して支払う一部負担金は、療養給付費として支出するものである。

(2) 直営診療施設勘定

ア 歳入予算

(ア) 診療収入に一部負担金収入を含めたこと。

(イ) 診療収入を入院収入、外来収入及びその他の診療収入の各項に区分し、入院収入及び外来収入については、次の目を設けて区分した。

① 国民健康保険診療収入 当該直営診療施設を経営する保険者が行なう国民健康保険の被保険者の診療報酬収入

② 社会保険診療報酬収入 前記①以外の各種社会保険診療報酬収入

③ 一部負担金収入 国民健康保険その他各種社会保険診療に際し、当該患者が負担する窓口負担金、(一部負担金及び健康保険法等の被扶養者にかかる窓口支払金等)

④ その他の診療報酬収入 前記①②③以外の診療報酬収入

(ウ) その他の診療収入には、従来手数料の項に計上されていた健康診断料及びその他の諸検査料等を諸検査等収入として計上すること。

(エ) その他の改正点については、おおむね事業勘定と同様であること。

イ 歳出予算

(ア) 従来の施設費及び給食費を総務費及び医業費に区分したこと。

(イ) 総務費は、施設管理費と研究研修費に区分したこと。

施設管理費は、直営診療所運営の統括的経費とし、これを、一般管理費と連合会負担金に区分したこと。

一般管理費には、医師、看護婦その他の職員の給与、旅費その他の需用費等及び施設の維持管理に必要な経費を計上することとし、連合会負担金は、従来諸支出金に分担金、負担金として計上されていた国民健康保険団体連合会の負担金又は分担金を計上することとしたこと。

(ウ) 医業費の款は、医業費と給食費の項に区分し医業費の項は次の目に区分したこと。

① 医療用機械器具費 備品とされる医療用機械器具の購入費及び維持修繕費

② 医療用消耗器材費 前記①以外の医療用消耗器材費

③ 医薬品衛生材料費 医薬品及び各種衛生材料費

④ 寝具費 患者用寝具費

また、給食費の項は給食用器具費と給食用賄材料費に区分したこと。

(エ) 施設整備費の款、項及び目を新たに設定し、新築及び増改築その他帳簿価格に変動を来たす程度の規模の修繕費を計上することとしたこと。

(オ) その他の改正点については、おおむね事業勘定と同様であること。

3 歳入歳出予算における節の区分について

(1) 歳入予算の節の区分の主な改正点は、次のとおりであること。

ア 事業勘定

(ア) 国民健康保険税について従来の現年度分及び過年度分を統合して現年課税分とし、滞納繰越分は、そのまま存置したこと。

(イ) 一部負担金についても、前記(ア)と同様の趣旨で現年分、滞納繰越分の節を設けたこと。

(ウ) 国庫負担金の過年度分は、国庫負担金の各目に過年度分の節を設けて、現年度分と区分することとしたこと。

イ 直営診療施設勘定においては、診療収入の各目に現年分、滞納繰越分の節を設けたこと。

(2) 歳出予算の節の区分は、必ず、地方自治法施行規則第一五条第二項に定める節の区分及び番号によること。

4 予算に関する説明書について

(1) 予算に関する説明書の様式は、地方自治法施行規則第一五条の二に定められた様式であること。

(2) 補正予算を提出する場合の予算に関する説明書は、当該補正を要する説明書のみを提出すれば足りること。なお、補正予算の歳入歳出予算事項別明細書は、別紙によること。

(3) 歳出予算に関する説明書の様式中「本年度予算額の財源内訳」欄の「一般財源」とは、事業勘定にあつては、国民健康保険税(料)収入、一部負担金収入、繰越金、その他特定目的をもたない繰入金寄附金財産収入及び諸収入とし、直営診療施設勘定にあつては、診療収入、繰越金、その他特定目的をもたない繰入金寄附金財産収入及び諸収入とすること。

(4) 昭和三九年度の予算に限り、予算に関する説明書中「前年則附則第二項)

5 その他

(1) 国民健康保険において積立金を有する市(町村)にあつては、昭和三九年度予算より新たに国民健康保険特別会計に属する基金条例の制定を必要とすることに留意すること。

(2) 公営企業法の適用を受ける直営診療施設については、その予算につき昭和三九年度より企業会計方式により経理すること等を要するものであるが、これについては別途通知するものであること。

Ⅱ 国民健康保険組合の場合

1 予算の調製の様式について

国民健康保険組合の予算は、従前どおり収入支出のみの予算であること。なお、収入支出予算の様式及び収入支出予算の説明書の様式については、市町村に準じて取扱うこと。また、予算の議決にあたつては、国民健康保険法第二七条第一項第二号、第五号、第六号及び第八号(予算に直接関連する事項に限る)に定める事項を併せて議決すること。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び目の区分並びに歳入予算の節度予算額」欄の記載を省略できること。(地方自治法施行規の区分に関しては、おおむね市町村と同様であること。

別紙