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○地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴う国民健康保険税の取扱いについて
(昭和三九年四月一七日)
(保険発第四二号)
(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省保険局国民健康保険課長通知)
地方税法等の一部を改正する法律が昭和三九年三月三一日法律第二九号として公布され、同法律第一条による地方税法の改正規定(料理飲食税に関する改正規定を除く。)は昭和三九年四月一日から、第二条による改正規定は昭和四〇年四月一日からそれぞれ施行されることとなつたが、この改正は市町村民税所得割の課税方式をいわゆる本文方式に統一することが主たる内容であり、国民健康保険税の所得割額の算定方式については原則として従前の方式を存続させる趣旨で条文上所要の整備を行なうにとどめたものであるので、左記事項に留意のうえ、貴菅下市町村の指導について遺憾のないよう配意されたい。
記
1 昭和三九年度においては、地方税法(昭和二五年法律第二二六号。以下「法」という。)第七〇三条の三第五項は改正されず、従来の規定が存続するものであること。
この場合、法第七〇三条の三第五項のただし書の規定により、同条第四項の所得割額を市町村民税の所得割額にあん分して算定することとしている市町村であつてその市町村民税の所得割課税方式がいわゆるただし書方式であつたものは、法第三一四条の二第一項の改正によつて同項のただし書方式の所得控除が改められたことにより国民健康保険税算定の基礎となる市町村民税の所得割の額が改正前の場合にくらべて減ずることとなるので、必要と認められる場合には法第七〇三条の三第五項本文に規定する算定方式に切り替える等の措置を講ずること。
2 昭和四〇年度以降においては、法第三一四条の二第一項ただし書が削除されることに伴い、法第七〇三条の三第五項以下の規定を整備して国民健康保険税について独自に、原則として従前どおりの所得割額算定方式の存続を図ることとされたが、同条第四項の所得割額を市町村民税の所得割額にあん分して算定することとしている市町村にあつては、市町村民税の所得割課税方式が本文方式に統一されるので、必要と認められる場合には、前記1におけると同様の措置を講ずること。
3 ただし書方式による市町村民税の所得割の額の算定において控除額が引き上げられること、ただし書方式から本文方式に移行すること等のため、市町村の条例で定める市町村民税の申告義務を免ずる者の範囲が拡大される場合が予想されるが、国民健康保険税の賦課に際してはこれらの者の所得を把握する必要がある場合が考えられるので、市町村民税担当部課と密接な連絡をとり所得把握に遺憾のないようにすること。
なお、必要がある場合にはこれらの市町村民税申告義務免除者に対し市町村民税に関する申告とは別に、法第七一四条の規定に基づき申告義務を課する等の措置を検討すること。