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○国民健康保険税(料)の減額に伴なう事務の取扱について

(昭和三八年一〇月一六日)

(保険発第一一〇号)

(各都道府県民生部(局)長あて厚生省保険局国民健康保険課長通知)

国民健康保険の低所得被保険者に対する国民健康保険税(料)の減額については、別途厚生省保険局長から貴都道府県知事あて国民健康保険条例準則等の改正について通知されたところであるが、その事務の取扱にあたつては、さらに左記の点に留意のうえ管下保険者の指導に遺憾のないよう御配意願いたい。

1 減額の対象となる世帯

(1) 地方税法第七〇三条の四に規定する総所得金額、退職所得の金額及び山林所得の金額の合算額(以下「総所得金額等」という。)が不明の者については、鋭意調査等により把握のうえ、減額の対象となる世帯の有無を決定することとし、各保険者間、各被保険者間に衡平を欠くことのないよう充分留意すること。

(2) 対象世帯の決定は、世帯主及び賦課期日現在(賦課期日後において納税(納付)義務が発生した場合には当該納税(納付)義務が発生した日とする。)において当該世帯に属する被保険者に係る前年度の総所得金額等により行なうものであること。したがつて対象世帯の決定に際しては年度途中における世帯内の被保険者の増減は考慮しないものであること。

なお、賦課期日が二以上ある場合には最初の賦課期日において対象世帯の決定を行う旨条例で規定すること。ただし、保険料の上半期所得割の算定を前々年の総所得金額等又は市民税の所得割額若しくは市民税額を基礎として算定し、下半期所得割の算定を前年の総所得金額等又は市民税の所得割額若しくは市民税額を基礎として算定している場合の対象世帯の決定は、下半期の賦課期日とすること。

(3) 国民健康保険条例に賦課期日後において被保険者の異動があつた場合又は世帯主が被保険者でなくなつた場合若しくは世帯主が被保険者となつた場合について、月割賦課を行なう旨の規定を設けている場合については、(2)の対象世帯の決定の場合と異り、当該異動等に係る被保険者又は世帯主についても減額の対象となるものであること。即ち、この場合には、減額の対象となる世帯であるか否かの決定は、(2)により賦課期日(又は納付義務の発生した日)に統一して行なうものであるが、減額する額の算定については、賦課期日後における被保険者数の異動等を考慮するものであること。

2 減額する額

(1) 賦課期日が二以上あり、且つ被保険者均等割額又は世帯別、平等割額を賦課期日ごとに定めている場合における減額する額の算定は、それぞれの合算額をもつて当該年度分の被保険者均等割額又は世帯別平等割額とすること。

(2) 本年度の賦課方式が前年度と異なる場合における減額する額の算定は、被保険者均等割額又は世帯別平等割額につきそれぞれの前年度分及び当該年度分を比較して行なうものであること。したがつて、前年度において応益分としては被保険者均等割額のみを課していたが本年度においては、被保険者均等割額及び世帯別平等割額を課している場合には、被保険者均等割額についてのみ減額が行なわれるものであること。

(3) すでに国民健康保険税(料)の額を確定している市町村にあつては、減額賦課に係る額を再計算し、既に確定した国民健康保険税(料)の額の一部取消の措置を講ずること。なお、その様式については市町村税に準じ適宜行なうこと。

(4) すでに納付された国民健康保険税(料)が当該減額後の国民健康保険税(料)をこえることとなるときは、その過納額は地方税法第一七条又は同法第一七条の二の規定により還付し又は充当しなければならないものであるが、この場合の還付加算金の計算は同法第一七条の四第四項の規定が適用されるものであること。

3 その他

(1) 国民健康保険税(料)の賦課徴収に関し必要あるときは、地方税法第七一四条又は国民健康保険法第八一条の規定により条例の定めるところにより申告又は報告の義務を課することが出来るものであること。したがつて、現在市町村民税の申告を要しない者についても必要があれば申告又は報告の義務を課することができるものであること。

(2) 国民健康保険法第七七条の規定による保険料の減免又は地方税法第七一七条の規定による国民健康保険税の減免は、減額賦課後の額について行なわれるものであること。

(3) 甲保険者の事業の区域の全部又は一部が乙保険者の事業の区域となつた場合であつて、その区域ごとに税率(保険料率)が異なつていたとき、又は区域変更後においても税率(保険料率)が異るときにおける減額する額の算定は、その区域ごとにそれぞれその区域に係る税率(保険料率)を用いて行なうこととする旨条例で規定すること。

(4) 減額賦課にかかる調整交付金の交付については、「国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令」を一部改正のうえ行なわれるが、交付額の対象は、一世帯当たり世帯別平等割額の減額する額又は一人当たり被保険者均等割額の減額する額の算出にあたつて円未満の端数を切り上げて得た額を基礎として計算される予定であること。