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○国民健康保険組合設立の認可について

(昭和三八年四月二二日)

(保発第七号)

(各都道府県知事あて厚生省保険局長通知)

国民健康保険法は、国民健康保険組合の設立については、市町村の行なう国民健康保険の運営に支障を及ぼさないと認められる場合でなければ許可してはならないとし、極めて抑制的な態度をもつてこれに臨んでいるが、このことは同法が、市町村に対し被用者保険の体系に吸収し得ない地域住民を対象として国民健康保険事業を行なうことを義務として課する以上、みだりに地域住民の一部の脱落を許容して市町村が義務として維持する国民健康保険事業の健全な発展を阻害してはならないという配慮に基づくものであることは言うまでもない。とくに今日被用者保険の対象者が著しく増加している傾向にある現状において、国民健康保険組合の新規設立を漫然と許容することは、市町村営国民健康保険の今後の運営に影響するところが大であるから組合の新規設立については極めて慎重な態度をもつて臨むべきものと考える。従つて今後貴都道府県において組合設立の要望、認可申請の動き等があつた場合においては、関係者に前記の趣旨を十分周知させ過なきを期するとともに、例外的に認可を要すると一応判断した場合においても事を処理する基本的態度及び手順について必ず事前に当局に内議の上事を決定されるよう配意されたい。