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○国民健康保健の財政の再建について

(昭和三四年六月二三日)

(保発第五二号)

(各都道府県知事あて厚生省保険局長通知)

国民健康保険の保険者における財政収支の概況は、「昭和三四年度における国民健康保険の指導方針について」(昭和三四年二月一四日保発第一二号都道府県知事あて通知)により示したとおり、昭和二九年度以降は逐年好転しつつある現況であるが、なお一部の保険者においては、多額の赤字を生じ、国民健康保険事業の運営に支障をきたしているものもみうけられる現状にあるので、これらの保険者のうち、特に財政が不健全であると認められるものに対しては、別紙「国民健康保険財政再建促進要綱」により、国民健康保険財政の自主的再建を行わせるよう配慮されたい。

なお、右の要領により国民健康保険財政の自主的再建を適切に行うものに対しては、その財政再建を促進するため、昭和三四年度における特別調整交付金の交付につき目下検討中であるので、御了知のうえ、遺憾のないよう指導されたい。

〔別紙〕

国民健康保険財政再建促進要綱

第一 目的

この要綱は、昭和三三年度の国民健康保険に関する特別会計(国民健康保険組合についてはその会計とし、国民健康保険に関する特別会計又は国民健康保険組合の会計を事業勘定及び直営診療施設勘定に区分している場合はその事業勘定とする。以下同じ。)において、歳入が歳出に不足するため、昭和三四年度の歳入を繰り上げてこれに充て又は実質上歳入が歳出に不足するため昭和三三年度に支払うべき債務の支払を昭和三四年度に繰り述べた国民健康保険の保険者(以下「赤字保険者」という。)の国民健康保険財政の健全性を確保するため、臨時に、その必要な事項を定めることを目的とするものであること。

第二 財政再建計画の策定

1 赤字保険者のうち、この要綱に基いて国民健康保険財政の自主的な再建を促進しようとするものは、昭和三四年六月一日現在により、財政の再建に関する計画(以下「財政再建計画」という。)を定めるものとすること。

2 財政再建計画は、昭和三四年度及びこれに続くおおむね五年度以内に国民健康保険に関する特別会計の歳入と歳出との均衡が実質的に回復するように、次に掲げる事項について定めるものとすること。

(1) 財政の再建の基本方針

(2) 次に掲げる財政の再建に必要な具体的措置及びこれに伴う歳入又は歳出の増減額

(イ) 毎年度実質上歳入と歳出とが均衡を保つことを目途とする経費の節減計画

(ロ) 昭和三四年度以後の年度分の保険料(国民健康保険税を含む。以下同じ。)及びその他の収入について、その増収及び徴収成績を通常の成績以上に高めるための計画及びその実施の要領

(ハ) 昭和三三年度以前の年度分の保険料及びその他の収入で滞納に係るものの徴収計画及びその実施の要領

(3) 昭和三四年度から財政再建計画の終了する年度までの間における各年度ごとの歳入及び歳出に関する総合的計画

(4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、財政の再建に必要な事項

3 昭和三三年度の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(昭和三四年厚生省令第七号)第六条第一項第七号の規定に基く「国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令等の施行について」(昭和三四年三月三一日保発第二二号都道府県知事あて通知)「記」「第三調整交付金に関する事項」「一一」「(二)」による特別調整交付金の交付を受け引き続き特別調整交付金を受けようとする保険者はこの要綱に基く財政再建計画を定めなければならないものであること。

第三 財政再建計画の報告等

1 第二の1及び3によつて財政再建計画を定める保険者(以下「財政再建保険者」という。)は、当該計画を定めようとするときは、あらかじめ都道府県知事の指導を受けるものとすること。財政再建計画を変更しようとする場合においても、また同様とすること。

2 都道府県知事は、財政再建保険者から財政再建計画につき指導を求められたときは、その財政再建計画による財政の再建が合理的に達成できるように、必要な指導を行うものとすること。

3 財政再建保険者は、1により、財政再建計画を定めたとき又は財政再建計画を変更したときは、その計画書(財政再建計画を変更したときはその変更部分に関する書類及び変更を必要とした理由を記載した書類)を厚生大臣に報告しなければならないこと。

4 財政再建保険者は、毎年七月三一日までに、前年度における決算との関係を明らかにした財政再建計画の実施状況を厚生大臣に報告しなければならないこと。

5 財政再建保険者は、財政再建計画による財政の再建が完了したときは、完了後における財政の運営方針を添えて、完了した年度経過後四月以内にその旨を厚生大臣に報告しなければならないこと。

6 財政再建保険者が3から5までによつて厚生大臣に報告する場合の書類は、都道府県知事(市町村以外の保険者にあつては、市町村長及び都道府県知事)を経由するものとすること。この場合においては、都道府県知事は、その意見をつけ、すみやかに厚生大臣に送付しなければならないこと。

7 財政再建計画書等の様式は次によるものとすること。

(1) 3による財政再建計画書        様式第一

(2) 4による財政再建計画実施状況報告書  様式第二

(3) 5による財政再建計画完了報告書    様式第三

(4) 5による財政運営方針報告書      様式第四

様式第一

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様式第二

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様式第三

様式第四