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○条約に基き内国民待遇を与える国の国籍を有する者の取扱について

(昭和三四年六月一二日)

(保険発第八七号)

(各都道府県民生部(局)長あて厚生省保険局国民健康保険課長通知)

国民健康保険法施行規則第一条第二号ただし書にいう「日本国との条約により、日本の国籍を有する者に対して、国民健康保険に相当する制度を定める法令の適用につき、内国民待遇を与えることを定めている国」には、アメリカ合衆国は該当せず、かつ、現在これに該当する国はないものであるから御了知のうえ、管下保険者の指導について遺憾のないよう配慮されたい。

なお、このことについては、外務省と協議済である。