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○国民健康保険法等の施行に伴う生活保護法による医療扶助の取扱について

(昭和三四年三月二五日)

(保険発第三七号)

(各都道府県民生部長あて厚生省社会局国民健康保険課長通知)

標記のことについては、三月七日社発第一一六号をもつて別紙のとおり当省社会局長から通知されたので、御了知の上、事務取扱に遺憾のないよう配慮されたい。

なお、別紙通知の3中被保険者資格を喪失した者に対する継続給付の期間は「新国保法の施行の際における従前の例により療養の給付を行うべき期間」であるとされているが、その者が旧法の規定(旧法に基く条例の規定を含む。)による被保険者資格の失格事由その他打切事由に相当する事由に該当した場合においては、当該事由に該当した日までの間が「従前の例により療養の給付を行うべき期間」と解され、その日の翌日以後は、当該給付は、当然打ち切られたものであるから誤解のないよう念のため申しそえる。

別紙

(昭和三四年三月七日 社発第一一六号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省社会局長通知)

国民健康保険法(昭和三三年法律第一九二号)等が本年一月一日から施行され、これに伴つて生活保護法による医療扶助の適用について若干従来と異なる点が生じてきたところである。この取扱の細目については、おつて医療扶助運営要領の一部改正によつて別途指示される予定であるが、その取扱方針については、左記のとおり、当省保険局とすでに協議済であるので、とりあえず通知する。

1 法による保護を受け、その保護を廃止されることなく三箇月を経過した世帯の世帯員は、その世帯が保護を受けなくなるまでは、保護を停止されている間を除き、市町村又は特別区の行う国民健康保険の被保険者となることができないから、国民健康保険が行われている市町村又は特別区の区域内に住所を有する者に係る法による保護の開始、停止又は廃止の処分が行われたときは、その旨を市町村又は特別区の長に連絡すること。

この場合、「保護」とは、法第一一条第一項に規定する扶助をいい、施設事務費のみの対象となるものは含まれないものであり、また、「三箇月」は、保護の開始日から算定するのであつて、国民健康保険の被保険者の資格に関して新国民健康保険法(以下「新国保法」という。)の取扱に切り替えられた時から算定するものではないこと(新国保法第六条)。

なお、新国保法による一部負担金については、保険者は特別の理由がある場合には減額を行い、支払を免除し、若しくは徴収を猶予すること等ができることとされているから、これらの措置を活用するように配意すること(新国保法第四二条・第四四条)。

2 新国保法の施行(昭和三四年一月一日)の際国民健康保険を行つている市町村は、昭和三六年三月三一日の間は、被保険者の資格に関して、条例の定めるところにより、従前の例によることができるものであること。従つて、この場合には、1の取扱は適用されないこと(新国保法施行法第五条第一項)。

3 新国保法の施行の際国民健康保険を行つている市町村の被保険者であつて、新国保法施行の際現に療養の給付を受けているものが、次のいずれかに該当するときは、当該療養の給付事由たる疾病又は負傷及びこれによつて発した疾病に関しては、被保険者資格の喪失後も、新国保法施行の際における従前の例による療養の給付が行われるものであること。この場合の給付期間は、当該療養の給付を開始した日から起算して、新国保法施行の際における従前の例により療養の給付を行うべき期間であること(新国保法施行法第五条第三項)。

(1) 当該市町村が、新国保法施行と同時に、被保険者の資格に関して新国保法の取扱に切り替えたため、被保険者資格を喪失したとき。

(2) 当該市町村が、昭和三六年三月三一日までの間に被保険者の資格に関して新国保法の取扱に切り替えたため、新国保法施行前から引き続き有していた被保険者資格を喪失したとき。

(3) 2の経過措置の期限切により、当該市町村が、昭和三六年四月一日から、被保険者の資格に関して新国保法の取扱によることとなつたため、新国保法施行前から引き続き有していた被保険者資格を喪失したとき。

4 被保険者の資格に関して新国保法の取扱によるときは、生活保護法関係は、すべて新国保法第六条第六号によるものであるから、条例により同号に該当しない者についてまで被保険者の資格が失われることのないよう、特に留意すること。