添付一覧
○国民健康保険組合規約例について
(昭和三四年二月二〇日)
(保発第一三号)
(各都道府県知事あて厚生省保険局長通知)
国民健康保険法の制定に伴い、国民健康保険組合規約例を別紙のとおり定めたから、管下国民健康保険組合の指導につき遺憾のないよう指導されたい。
国民健康保険組合規約
第一章 総則
(目的)
第一条 この組合は、国民健康保険法(昭和三三年法律第一九二号。以下「法」という。)に基き、この組合の被保険者の国民健康保険を行うことを目的とする。
(名称)
第二条 この組合は、○○国民健康保険組合と称する。
(事務所の所在地)
第三条 組合は、主たる事務所を○○都道府県○○市○○町○○番地に置く。
(地区)
第四条 組合は、○○市、○○町及び○○村(○○県の区域内の市町村)の区域をその地区とする。
(公告の方法)
第五条 組合の公告は、機関紙又は組合の掲示場に掲示し、かつ、必要があるときは、○○新聞に掲載して行う。
第二章 組合員
(組合員の範囲)
第六条 組合員は、○○の事業(業務)に従事する者(○○者)で第四条の地区内に住所を有するものとする。
(加入の申込)
第七条 組合に加入しようとする者は、氏名、住所、性別、生年月日、職業及び法第六条各号に関する事項並びに世帯に属する者の氏名、性別、生年月日、職業及び法第六条各号に関する事項を記載した書面をもって、その旨を組合に申し込まなければならない。
2 前項の加入の申込をした者は、理事が加入の申込を受理した日に組合員となる。
3 前項の受理は、第一項の申込をした日から三〇日以内にしなければならない。
(変更の届出)
第七条の二 第七条第一項に掲げる事項に変更があつたときは、組合員は、変更後の事項を記載した書面をもつて、その旨を組合に届け出なければならない。
(脱退)
第八条 組合員は、組合を脱退するには、一箇月以上の予告期間を設け(あらかじめ通知し)なければならない。
(除名)
第九条 次の各号の一に該当する組合員は、理事会の議決によって、除名することができる。
一 正当な理由がないのに保険料の納付期日後六箇月を経過したにもかかわらず、保険料を納付しないとき。
二 法の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は加入の申込に当って虚偽の事項を記載した申込書を提出したとき。
第三章 保険給付
(一部負担金)
第一〇条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける際の一部負担金の額は、当該給付に要する費用の額の一〇分の○に相当する額とする。
(2 第一項の給付を受ける者(六歳未満の者を除く。)は、当該給付に薬剤の支給(法第四二条第二項第一号に掲げる薬剤の支給については、二種類以上の同号に掲げる薬剤の支給を受ける場合に限る。)が含まれるときは、当該給付を受ける際、第一項の一部負担金のほか、法第四二条第二項から第五項の規定による一部負担金を支払わなければならない。)
(第 条 療養の給付を受ける被保険者は、当該療養の給付に関し、法第四二条第一項に規定する一部負担金を支払うことを要しない。)
(出産育児一時金)
第一一条 組合は、被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の組合員に対し、出産育児一時金として○円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正一一年法律第七〇号)、船員保険法(昭和一四年法律第七三号)、国家公務員共済組合法(昭和三三年法律第一二八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和三七年法律第一五二号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(第 条 削除)
(葬祭費)
第一二条 組合は、被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として○円を支給する。
((葬祭の給付))
(第 条 組合は、被保険者の死亡に関しては、次の各号に掲げる葬祭の給付を行う。)
( 一 葬祭具の支給)
( 二 火葬(埋葬))
( 三 前各号に掲げるもののほか、葬儀の執行に必要なものの支給)
第一三条 削除
(第 条 削除)
(傷病手当金)
第一四条 組合は、被保険者である組合員(雇用保険法(昭和四九年法律第一一六号)第三七条第一項に規定する傷病手当の支給又は船員保険法第三三条ノ一六第一項に規定する給付の支給を受けることができる者を除く。)が療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、特定療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に係る療養又は老人保健法の規定による医療、入院時食事療養費に係る療養、特定療養費に係る療養、老人保健施設療養費に係る療養若しくは老人訪問看護療養費に係る療養に係る療養を受けている場合において、その療養のため事業又は業務に従事することができないときは、その事業又は業務に従事することができなくなった日から起算して第○日から事業又は業務に服することができない期間(同一疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、○箇月を超える場合には○箇月とする。)、傷病手当金として一日につき○円を支給する。
第四章 保健事業
(保健事業)
第一五条 組合は、被保険者の健康の保持増進のため次に掲げる事業を行う。
一 健康教育
二 健康相談
三 健康診査
四 成人病その他の疾病の予防
五 健康づくり運動
六 栄養改善
七 母子保健
八 何々
九 その他被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な施設
2 組合は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のため次に掲げる事業を行う。
一 療養のために必要な用具の貸付け
二 診療所(病院)の設置
三 何々
四 その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業
3 組合は、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けのため必要な事業を行う。
第一六条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別に定める。
第一七条 被保険者でない者に第一五条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。
第五章 保険料
(保険料の賦課額)
第一八条 組合員は、保険料として、○円を、毎月組合に納付しなければならない。
(第 条 組合員は、保険料として、次の区分による額と組合員の世帯に属する被保険者一人につき○円の合算額を、毎月組合に納付しなければならない。)
( 一 事業主である組合員 ○円)
( 二 従業員である組合員 ○円)
(賦課期日)
第一九条 保険料の賦課期日は、毎月一日(四月一日)とする。
(納期)
第二〇条 保険料は、毎月末日までにこれを納付しなければならない。
(第 条 保険料の納期は、次のとおりとする。)
( 第一期 四月一日から同月三〇日まで)
( 第二期 七月一日から同月三一日まで)
( 第三期 一〇月一日から同月三一日まで)
( 第四期 一月一日から同月三一日まで)
(保険料の変更)
(第 条 保険料の賦課期日後に、納付義務が発生した者がある場合又は組合員の世帯に属する被保険者数が増加した場合には、当該組合員に対して課する保険料の額は、その納付義務が発生し、又は被保険者数の増加のあつた日の属する月から、月割をもつて算定した第 条の額とする。)
(2 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合又は世帯に属する被保険者数が減少した場合には、当該納付義務者に対して課する保険料の額は、その納付義務が消滅し、又は被保険者数の減少があつた日(法第六条第一号から第五号までの規定のいずれかに該当したことにより納付義務が消滅し、又は被保険者の減少があつた場合においては、その消滅し、又は減少があつた日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)の属する月の前月まで、月割をもつて算定した第一八条の額とする。)
(納額告知)
第二一条 保険料の額が決定したときは、理事長はすみやかに、これを組合員に通知しなければならない。
(督促手数料)
第二二条 保険料の督促手数料は、督促状一通について一〇円(○円)とする。
(延滞金)
第二三条 納期限までに保険料を納入しない組合員があるときは、当該保険料の額に、その納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、当該金額が二〇〇〇円以上であるときは、当該金額(当該金額に一〇〇〇円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき年一四・六パーセント(当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)(○パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金(当該延滞金に一〇〇円未満の端数があるとき、又はその全額が一〇〇〇円未満であるときは、その端数全額又はその全額を切り捨てる。)を加算して徴収する。ただし、次に掲げる場合は、延滞金を徴収しない。
一 督促状の指定期日までに、保険料を納付したとき。
二 次条の規定により、保険料の納付期限が延長されたとき。
三 その他特別の事由があると理事長が認めた場合
(保険料の納付期限の延長)
第二四条 理事長は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、その申請によつて、その納付することができないと認められる全額を限度として、○箇月以内の期間を限つて徴収猶予することができる。
一 納付義務者がその資産について震災、風水害、落雷、火災若しくはこれに類する災害を受け、又はその資産を盗まれたとき。
二 納付義務者がその事業又は業務を休止したとき。
三 納付義務者がその事業又は業務について甚大な損害を受けたとき。
四 前各号に掲げる理由に類する理由があつたとき。
(保険料の減免)
第二五条 理事長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減免する。
一 災害等により生活が著しく困難となつた者又はこれに準ずると認められる者。
( 二 ○○)
第六章 組合会
(組合会議員の定数)
第二六条 組合会議員の定数は、○人とする。
(組合会議員の選挙並びに選挙区)
第二七条 組合会議員は、各選挙区において選挙する。
2 選挙区及び選挙について必要な事項は、組合会の議決によりこれを定める。
(任期)
第二八条 組合会議員の任期は、選挙の日から起算して三年とする。ただし、補欠議員の任期は、その前任者の残任期間とし、議員の定数に異動を生じたため、あらたに選挙された議員の任期は、現任者の残任期間とする。
(組合会の議決事項)
第二九条 組合会は、法第二七条に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
一 特別積立金の繰替使用
二 ○○
(組合会の種類)
第三〇条 組合会は、通常組合会及び臨時組合会とする。
(組合会の招集日)
第三一条 通常組合会は、毎年○月中において理事会の議決により招集しなければならない。
第三二条 臨時組合会は、必要に応じ、理事会の議決により、いつでも招集することができる。
(組合会の招集手続)
第三三条 組合会の招集は、会日の一週間前までに会議の目的たる事項及び内容、日時、場所等を明示した書面を組合会議員の住所にあてて送付して行うものとする。
(緊急議決)
第三四条 組合会においては、出席した議員の三分の二以上の同意を得たときに限り、あらかじめ通知のあった事項以外の事項についても議決することができる。ただし、法第二七条第一項に掲げる事項については、この限りでない。
(組合会議長、副議長)
第三五条 組合会議長及び副議長は、組合会議員の選挙後、最初に開かれる組合会において互選する。
2 議長及び副議長の任期は、組合会議員の任期による。
(組合会の議事録)
第三六条 組合会の議事については議事録を作成し、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長が署名しなければならない。
第七章 役員及び職員
(役員の定数)
第三七条 理事の定数は、○名とする。
2 監事の定数は、○名とする。
(理事長)
第三八条 理事のうち一名を理事長とし、理事がこれを互選する。
2 理事長は、組合の業務を総理する。
(副理事長)
第三九条 理事のうち一名を副理事長とし、理事がこれを互選する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代行する。
(常任理事)
第四〇条 理事のうち○名を常務理事とし、理事がこれを互選する。
2 常務理事は、常時、組合を掌理し、理事長及び副理事長ともに事故あるときは、その職務を代行する。
(役員の任期)
第四一条 理事及び監事の任期は、三年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(2 役員は、辞任した場合及び任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、なお、従前の職務を行うものとする。)
(役員の選挙)
第四二条 理事又は監事のうち、その定数の三分の一をこえる者が欠けたときは、三月以内に、補充しなければならない。
(理事の職務)
第四三条 理事は法令、規約及び組合会の決議を尊重し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
2 理事は、理事会の承認を受けた場合に限り、組合と契約することができる。
3 理事は、組合会の決議により禁止されないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
(監事の兼職の禁止)
第四四条 監事は、組合の理事又は職員と兼ねてはならない。
(監事の職務)
第四五条 監事は、いつでも会計に関する帳簿及び書類の閲覧若しくは謄写をし、又は理事に対し会計に関する報告を求めることができる。
2 監事は、その職務を行うため特に必要があるときは、この組合の業務及び財産の状況を監査することができる。
(報酬及び費用弁償)
第四六条 役員には報酬を支給し、費用を弁償することができる。
2 報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、別にこれを定める。
(役員の解任)
第四七条 組合員は、総組合員の五分の一以上の連署をもつて、解任の理由を記載した書面を理事長に提出して、役員の解任を請求することができる。
2 前項の規定による解任の請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。ただし、法令又はこの規約に違反したことを理由として、解任を請求するときは、この限りでない。
3 第一項の規定による解任の請求があつたときは、理事長はその請求を組合会の議に付し、かつ、組合会の会日から一週間前までにその請求に係る役員に第一項の書面を送付し、かつ、組合会において弁明する機会を与えなければならない。
4 第一項の規定による解任の請求について、組合会において組合会議員の半数以上が出席し、その過半数の同意があつたときは、その請求に係る役員はその職を失う。
(職員)
第四八条 この組合に次に掲げる職員を置く。
一 事務長 一人
二 ○○ ○人
三 ○○ ○人
四 前各号以外の職員 ○人
2 事務長は、理事会の同意を得て、理事長が任免する。
3 事務長は、職員を統轄し、理事会の決定に従い、この組合の事務を誠実に行わなければならない。
4 職員は、理事長が任免する。
5 職員は、事務長の事務を補佐する。
6 職員の給与は、理事長が定める。
第八章 理事会
(理事会の招集)
第四九条 理事会は必要に応じ、理事長が招集し、理事長がその議長となる。
2 理事会の招集は、会日の一週間前までに、会議の目的たる事項及び内容、日時、場所等を明示した書面を各理事に送付して行うものとする。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
(理事会の決定事項)
第五〇条 理事会においては、次に掲げる事項について決定する。
一 組合会の招集及び組合会に提出する議案
二 組合業務運営の具体的方針の決定
三 業務執行に関する事項で理事会において必要と認めた事項
四 ○○○
五 その他この規約に定める事項
(理事会の議事)
第五一条 理事会の議事は、理事の過半数が出席し、その過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 理事会に出席することのできない理事は、あらかじめ通知を受けた会議の目的たる事項について、書面により、理事会の議事に加わることができる。
3 前項の規定により、賛否の意見を明らかにした書面により議事に加わる理事は、出席したものとみなす。
(理事会の議事録)
第五二条 理事会の議事については、議事録を作成し、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した理事○名が署名しなければならない。
第九章 業務の執行及び会計
(規約その他書類の備付及び閲覧)
第五三条 理事は、規約及び組合会の議事録を事務所に備えて置かなければならない。
2 組合員はいつでも、理事に対し、前項の書類の閲覧を求めることができる。この場合には、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
(経費の支弁)
第五四条 組合の経費は、次の各号に掲げるものをもつて支弁するものとする。
一 保険料並びに使用料及び手数料
二 補助金
三 寄附金その他の収入
(特別会計)
第五五条 この組合は、組合会の議決を経て、特別会計を設けることができる。
2 特別会計に関して必要な事項は、別にこれを定める。
(財産の管理)
第五六条 この組合の財産の管理は、次の各号に掲げるところによる。
一 有価証券は、確実なる金融機関に保護預けとし、又は理事会の議決を経て定めた方法によること。
二 積立金は、金融機関に預け入れ、又は理事会の議決を経て定めた方法によること。
三 現金は、金融機関に預け入れること。
四 前各号以外の財産の管理は、組合会の議決を経て定めた方法によること。
(決算関係書類の提出、備付及び閲覧)
第五七条 理事は、通常組合会の会日の一週間前までに、事業報告書、財産目録及び収支決算書を監事に提出し、かつ、これらの書類を主たる事務所に備えておかなければならない。
2 理事は、監事の意見を添えて前項の書類を通常組合会に提出し、その承認を求めなければならない。
3 組合員は、いつでも、理事長に対し、第一項の書類の閲覧を求めることができる。この場合には、理事長は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
(会計帳簿等の閲覧)
第五八条 組合員は、総組合員の三分の一以上の同意を得て、いつでも、理事に対し、会計に関する帳簿及び書類の閲覧を求めることができる。この場合には、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
第一〇章 支部
(支部)
第五九条 組合に支部を置くことができる。
2 支部に関して必要な事項は、理事会において別にこれを定める。
第一一章 雑則
(規則及び規程)
第六〇条 この規約に定めるもののほか、この規約の施行に関して必要な事項は、理事会の議決により、規則又は規程をもつて別にこれを定める。
第一二章 罰則
第六一条 組合は、組合員が法第二二条の規定において準用する法第九条第一項若しくは第七項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は法第二二条の規定において準用する法第九条第三項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、二万円以下の過怠金を課する。
第六二条 組合は、組合員又は組合員であつた者が正当な理由なしに、法第一一三条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、二万円以下の過怠金を課する。
第六三条 組合は、偽りその他不正の行為により保険料、一部負担金及びこの規約に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免がれた金額の五倍に相当する金額以下の過怠金を課する。
第六四条 前三条の過怠金の額は、情状により理事長が定める。
第六五条 第六一条から第六三条までの過怠金を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発行の日から起算して一〇日以上を経過した日とする。
附 則
(施行期日)
1 この規約は、昭和 年 月 日から施行する。
(規約の廃止)
2 ○○国民健康保険組合規約(昭和 年 月 日)は、廃止する。
(役員等に関する経過規定)
3 この規約施行の際現に理事、監事及び組合会議員である者は、それぞれ、この規約の規定により選任されたものとみなす。ただし、その任期は、従前の例によるものとし、旧規約の規定により選任された日から起算するものとする。
(組合員に関する経過規定)
4 この規約施行の際現に組合員である者は、この規約の規定により加入したものとみなす。
(療養の給付の期間に関する経過規程)
5 療養の給付は、昭和四〇年三月三一日(昭和 年 月 日)までの間は、同一の疾病又は負傷及びこれによつて発した疾病に関しては、これを開始した日から起算して三年( 年)を経過したときは、行なわない。
(平成二一年一〇月から平成二三年三月までの間の出産に係る出産育児一時金に関する経過措置)
6 被保険者又は被保険者であった者が平成二一年一〇月一日から平成二三年三月三一日までの間に出産したときに支給する出産育児一時金についての第一一条の規定の適用については、同条中「三五万円(○万円)」とあるのは、「三九万円(○万円)」とする。
(延滞金の割合の特例)
7 第二三条に規定する延滞金の年七・三パーセントの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(各年の前年の一一月三〇日を経過する時における日本銀行法(平成九年法律第八九号)第一五条第一項第一号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年四パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たないときは、その年中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
附 則(昭和四八年一一月一二日保険発第一〇〇号)
この規約は、昭和 年 月 日から施行する。
附 則(昭和五〇年一〇月一五日保発第五四号)
この規約は、昭和 年 月 日から施行する。
附 則(昭和五三年四月六日保発第二九号)
1 この規約は、昭和 年 月 日から施行する。
2 この規約による改正後の国民健康保険組合規約(以下「新規約」という。)第一一条第二項の規定は、この規約の施行の日から六月を経過した日以降の出産から適用し、新規約第二〇条の次の次の第 条は、この規約の施行の日以降の保険料の納付義務の発生若しくは消滅又は被保険者数の増加若しくは減少に係る保険料の額の変更から適用する。
附 則(昭和五八年二月一日保発第一二号)
1 この規約は、昭和五八年二月一日から施行する。
2 この規約による改正後の国民健康保険組合規約第六一条及び第六二条の規定は、昭和五八年二月一日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和五九年四月二一日保発第四〇号)
1 この規約は、昭和 年 月 日から施行する。
2 改正後の国民健康保険組合規約第二〇条の次の次の第 条は、この規約の施行の日以降の保険料の納付義務の消滅又は被保険者数の減少に係る保険料の額の変更から適用する。
附 則(昭和六〇年一月一八日保発第二号)
1 この規約は、昭和六〇年 月 日から施行する。
附 則(昭和六二年一二月二七日保発第一五八号)
1 この規約は、昭和六二年 月 日から施行する。
2 この規約による改正後の国民健康保険組合規約(以下「新規約」という。)第一一条第一項及び第一三条の規定は、この規約の施行日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく助産費又は育児手当金の支給について適用し、施行日前の出産に基づく助産費又は育児手当金の支給については、なお従前の例による。
3 新規約第六一条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成六年九月九日保発第九二号)
1 この規約は、平成六年一〇月一日から施行する。ただし、第四章の章名の改正規定及び第一五条から第一七条までの改正規定は、平成七年四月一日から施行する。
2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の育児に係る給付については、なお従前の例による。
3 施行日前に入院していた国民健康保険の組合員であって、当該世帯において当該組合員のみが被保険者である者に係る施行日までの傷病手当金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成九年八月一四日保発第九六号)
1 この規約例は平成九年九月一日から施行する。ただし、第一一条の改正規定は公布の日から施行する。
2 改正後の第一一条第二項の規定は、平成九年四月一日から適用する。
附 則(平成二一年五月二二日保発第〇五二二〇〇一号)
1 この規約による附則第六項の規定については、平成二一年一〇月一日から施行し、第二三条及び附則第七項の規定については平成二二年一月一日から施行する。
2 この規約による改正後の国民健康保険組合規約第二三条及び附則第七項の規定は、この法律の施行の日以後に納期限の到来する国民健康保険組合の保険料に係る延滞金について適用し、同日前に納期限又は納付期限の到来する保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。