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○国民健康保険法の施行に伴う社会保険病院等の取扱について

(昭和三四年二月二日)

(保発第八号)

(各都道府県知事あて厚生省保険局長通知)

今般国民健康保険法(昭和三三年法律第一九二号)が制定され昭和三四年一月一日から施行されたが、同法第三七条の規定によれば療養取扱機関はその所在地の都道府県の区域の保険者及びその保険者に係る被保険者に対する関係においてのみ療養取扱機関となるものであり、当該療養取扱機関の所在地の都道府県以外の都道府県の区域内の保険者及びその保険者に係る被保険者に対する関係においても療養取扱機関となるためには、その開設者が所在地の都道府県知事にその旨の申出を行うことが必要とされている。したがって、健康保険病院(診療所)、日雇労働者健康保険病院(診療所)、厚生年金病院、船員保険病院(診療所)、国民健康保険直営病院(診療所)等についても、国民健康保険法施行法(昭和三三年法律第一九三号)第一五条第一項の規定により療養取扱機関となったのであるが、特にその性格及び社会保険医療において占める地位等にかんがみ、一都道府県の区域に限ることなく広く全国の保険者に係る被保険者の療養の給付をも取り扱うことが必要であるので、貴職管下の該当医療機関に対し、これがすみやかに同法の規定に基く療養取扱機関となるよう特段の御指導を煩わしたい。

おって、該当医療機関の開設者(国民健康保険関係については国民健康保険中央会)に対しては、これが申出に関し、別途通達してあるので、念のため申し添える。