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○国民健康保険条例準則について

(昭和三四年一月二七日)

(保発第五号)

(各都道府県知事あて厚生省保険局長通達)

国民健康保険法及び同法施行法の制定に伴い市町村が制定する国民健康保険条例の準則を左のとおり定めたから、管下市町村の指導につき遺憾のないよう指導されたい。

国民健康保険条例準則

何市(区、町、村、組合)国民健康保険条例

目次

第一章 この市(区、町、村、組合)が行う国民健康保険(第一条)

第二章 国民健康保険運営協議会(第二条・第三条)

第三章 被保険者(第四条・第五条)

第四章 保険給付(第六条-第十条)

第五章 保健事業(第十一条-第十三条)

第六章 保険料(第十四条-第二十七条の二)

第七章 雑則(第二十八条)

第八章 罰則(第二十九条-第三十二条)

附則

第一章 この市(区、町、村、組合)が行う国民健康保険

(この市(区、町、村、組合)が行う国民健康保険)

第一条 この市(区、町、村、組合)が行う国民健康保険については、法令に定があるもののほか、この条例の定めるところによる。

第二章 国民健康保険運営協議会

(国民健康保険運営協議会の委員の定数)

第二条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

一 被保険者を代表する委員                         人

二 保険医又は保険薬剤師を代表する委員                   人

三 公益を代表する委員                           人

四 被用者保険等保険者を代表する委員                    人

(規則への委任)

第三条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第三章 被保険者

第四条 削除

(被保険者としない者)

第五条 次の各号に掲げる者は、被保険者としない。

(一   )

第四章 保険給付

(一部負担金)

第六条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

一 次号又は第三号に掲げる者以外の被保険者 十分の三(十分の何)

二 退職被保険者(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。)第八条の二第一項に規定する退職被保険者をいう。) 十分の二(十分の何)

三 退職被保険者の被扶養者(法第八条の二第二項に規定する退職被保険者の被扶養者をいう。)

イ 診察 薬剤若しくは治療材料の支給、処置、手術その他の治療(病院又は診療所への入院に伴うものを除く。)又は居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護を受ける場合 十分の三(十分の何)

ロ 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護(それに伴う診察 薬剤若しくは治療材料の支給又は処置、手術その他の治療を含む。)を受ける場合 十分の二(十分の何)

2 被保険者は、往診の給付を受ける場合において、当該往診が「健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法」(平成六年三月厚生省告示第五十四号)別表第一第二章第二部第一節の往診料の項注四又は別表第二第二章第二部の往診料の項注三の規定に該当するものであるときは、当該往診の給付に要する費用のうち当該往診がこれらの規定に該当しないものとして算定した額を超える部分については、第一項の規定にかかわらず、一部負担金を支払うことを要しない。

(3 第一項の給付を受ける者(六歳未満の者を除く。)は、当該給付に薬剤の支給(法第四十二条第二項第一号に掲げる薬剤の支給については、二種類以上の同号に掲げる薬剤の支給を受ける場合に限る。)が含まれるときは、当該給付を受ける際、第一項の一部負担金のほか、法第四十二条第二項から第五項までの規定による一部負担金を支払わなければならない。)

第 条 削除

第 条 療養の給付を受ける被保険者は、当該療養の給付に関し、法第四十二条第一項に規定する一部負担金を支払うことを要しない。

第 条 被保険者は、往診の給付を受ける場合において、当該往診が「健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法」(平成六年三月厚生省告示第五十四号)別表第一第二章第二部第一節の往診料の項注四又は別表第二第二章第二部の往診料の項注三の規定に該当するものであるときは、当該往診の給付に要する費用のうち当該往診がこれらの規定に該当しないものとして算定した額を超える部分については、法第四十二条第一項の規定にかかわらず、一部負担金を支払うことを要しない。

第七条 削除

(出産育児一時金)

第八条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として三十万円(何円)を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

第 条 削除

(葬祭費)

第九条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として、何円を支給する。

(葬祭の給付)

第 条 被保険者の死亡に関しては、次の各号に掲げる葬祭の給付を行う。

一 葬祭具の支給

二 火葬(埋葬)

三 前各号に掲げるもののほか葬儀の執行に必要なものの支給

第十条 削除

第 条 削除

第五章 保健事業

(保健事業)

第十一条 この市(区、町、村、組合)は、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

一 健康教育

二 健康相談

三 健康診査

四 成人病その他の疾病の予防

五 健康づくり運動

六 栄養改善

七 母子保健

八 何々

九 その他被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な施設

2 この市(区、町、村、組合)は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。

一 療養のために必要な用具の貸付け

二 診療所(病院)の設置

三 何々

四 その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業

3 この市(区、町、村、組合)は、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けのために必要な事業を行う。

第十二条 前条に定めるもののほか、保険事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

第十三条 被保険者でない者に第十一条第一項及び第二項の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。

第六章 保険料

(一般被保険者に係る保険料の賦課総額)

第十四条 保険料のうち一般被保険者(第六条第一項第一号に規定する被保険者をいう。以下同じ。)に係る保険料の賦課額(第二十二条の規定により保険料の額を減額するものとした場合にあっては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下「賦課総額」という。)は、第一号に掲げる額の見込額から第二号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

一 当該年度における療養の給付に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)の額から当該給付に係る一部負担金に担当する額を控除した額、入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)の額、老人保健法の規定による医療費拠出金の納付に要する費用の額から、国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)附則第二十一項に規定する退職被保険者等に係る老人保健医療費拠出金相当額の二分の一に相当する額を控除した額、保健事業に要する費用の額並びにその他の国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務(老人保健拠出金の納付に関する事務を含む。次号において同じ。)の執行に要する費用を除く。)の額(退職被保険者等に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに退職被保険者等に係る入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用の額を除く。)の合算額

二 当該年度における法附則第十三項の規定により読み替えられた法第七十条の規定による負担金、法第七十二条の規定による調整交付金、法第七十二条の三第一項の規定による繰入金、法第七十四条及び第七十五条の規定による補助金、同条の規定による貸付金その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入(法第七十二条の二第一項の規定による繰入金及び法第七十二条の四の規定による療養給付費交付金を除く。)の額の合算額

(保険料の賦課)

第十五条 保険料は、被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)から徴収する。

2 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る賦課額は、当該世帯に属する一般被保険者につき算定した所得割額、資産割額及び被保険者均等割額の合算額の総額及び当該世帯につき算定した世帯別平等割額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属するときは、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額)の合計額とする。

(2 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る賦課額は、当該世帯に属する一般被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額及び当該世帯につき算定した世帯別平等割額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属するときは、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額)の合計額とする。)

(2 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る賦課額は、当該世帯に属する一般被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額とする。)

(一般被保険者に係る所得割額の算定)

第十六条 前条第二項の所得割額は、一般被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額(総所得金額中に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第二項の規定によって計算した金額から当該給与所得に係る収入金額の百分の五の金額(その額が二万円をこえるときは、二万円)を控除した金額によるものとする。)及び山林所得金額の合計額から地方税法第三百十四条の二第二項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(第十八条及び第十八条の三において「基礎控除後の総所得金額等」という。)(国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の五第一項第四号ただし書に規定する場合にあっては、この条及び第十八条の規定の適用について、国民健康保険法施行規則(昭和三十三年省令第五十三号)第三十二条の七に規定する方法により補正された後の金額とする。)に、第十八条の所得割の保険料率を乗じて算定する。

2 前項の場合における地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額又は山林所得金額の計算については、同法第三百十三条第三項、第四項又は第五項の規定を適用せず、また、所得税法第五十七条第一項、第三項又は第四項の規定の例によらないものとする。

3 第一項の場合における地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額又は山林所得金額を算定する場合においては、同法第三百十三条第九項中雑損失に係る部分の規定を適用しないものとする。

((一般被保険者に係る所得割額の算定))

(第 条 前条第二項の所得割額は、一般被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同項各号及び同条第二項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(第十八条及び第十八条の三において「各種控除後の総所得金額等」という。)(国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の五第一項第七号ただし書に規定する場合にあっては、この条及び第十八条の規定の適用について、国民健康保険法施行規則(昭和三十三年省令第五十三号)第三十二条の七に規定する方法により補正された後の金額とする。)に、第十八条の所得割の保険料率を乗じて算定する。))

((一般被保険者に係る所得割額の算定))

(第 条 前条第二項の所得割額は、一般被保険者に係る当該年度分の市(特別区、町、村)民税の所得割(退職所得に係る所得割を除く。)の額(次項、第十八条及び第十八条の三において「市(特別区、町、村)民税の所得割額」という。)(国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の五第一項第七号ただし書に規定する場合にあっては、この条及び第十八条の規定の適用について、国民健康保険法施行規則(昭和三十三年省令第五十三号)第三十二条の七に規定する方法により補正された後の金額とする。)に、第十八条の所得割の保険料率を乗じて算定する。)

(2 前項の場合において、その世帯に属する一般被保険者に係当該年度分の市(特別区、町、村)民税の所得割額がないときは、当該一般被保険者の他の市(区、町、村)における当該年度分の市(特別区、町、村)民税の所得割額(当該他の市(区、町、村)における市(特別区、町、村)民税の所得割額の算定の基礎となる税率が市(特別区、町、村)税条例(昭和 年条例第 号)第 条に規定する税率と異なる場合においては、当該税率によってこれを算定しなおした額とする。)をもって、前項の市(特別区、町、村)民税の所得割額とする。)

((一般被保険者に係る所得割額の算定))

(第 条 前条第二項の所得割額は、一般被保険者に係る当該年度分の市(特別区、町、村)民税(退職所得に係る所得割を除く。)の額(次項、第十八条及び第十八条の三において「市(特別区、町、村)民税額」という。)(国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の五第一項第七号ただし書に規定する場合にあっては、この条及び第十八条の規定の適用について、国民健康保険法施行規則(昭和三十三年省令第五十三号)第三十二条の七に規定する方法により補正された金額とする。)に、第十八条の所得割の保険料率を乗じて算定する。)

(2 前項の場合においてその世帯に属する一般被保険者に係る当該年度分の市(特別区、町、村)民税額がないときは、当該一般被保険者の他の市(区、町、村)における当該年度分の市(特別区、町、村)民税の額(当該他の市(区、町、村)における当該年度分の市(特別区、町、村)民税の額の算定の基礎となる税率が市(特別区、町、村)税条例(昭和 年条例第 号)第 条に規定する税率と異なる場合において は、当該税率によってこれを算定しなおした額とする。)をもって、前項の市(特別区、町、村)民税額とする。)

((一般被保険者に係る所得割額の算定))

(第 条 前条第二項の所得割額は、一般被保険者に係る当該年度分の県(都、道、府)民税(退職所得に係る所得割及び利子割を除く。)の額及び市(特別区、町、村)民税の額(退職所得に係る所得割を除く。)の合計額(次項、第十八条及び第十八条の三において「県(都、道、府)民税額等」という。)(国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二 号)第二十九条の五第一項第七号ただし書に規定する場合にあっては、この条及び第十八条の規定の適用について、国民健康保険法施行規則(昭和三十三年省令第五十三号)第三十二条の七に規定する方法により補正された金額とする。)に、第十八条の所得割の保険料率を乗じて算定する。)

(2 前項の場合においてその世帯に属する一般被保険者に係る当該年度分の県(都、道、府)民税の額及び市(特別区、町村)民税の額がないときは、当該一般被保険者の他の県(都道、府)における当該年度分の県(都、道、府)民税の額 (当該他の県(都、道、府)における当該年度分の県(都、道、府)民税の額の算定の基礎となる税率が県(都、道、府)税条例(昭和 年条例第 号)第 条に規定する税率と異なる場合においては、当該税率によってこれを算定しなおした額とする。)及び当該一般被保険者の他の市(区、町、村)にける当該年度分の市(特別区、町、村)民税の額(当該他の市(区、町、村)における当該年度分の市(特別区、町、村)民税の額の算定の基礎となる税率が市(特別区、町、 村)税条例(昭和 年条例第 号)第 条に規定する税率と異なる場合においては、当該税率によってこれを算定しなおした額とする。)の合算額をもって、前項の県(都、道、府)民税額等とする。)

(一般被保険者に係る資産割額の算定)

第十七条 第十五条第二項の資産割額は、一般被保険者に係る当該年度分の固定資産税額(国民健康保険法施行令第二十九条の五第一項第八号ただし書に規定する場合にあっては、この条及び次条の適用について、国民健康保険法施行規則第三十二条の七に規定する方法により補正された金額とする。)に、次条の資産割の保険料率を乗じて算定する。

((一般被保険者に係る資産割額の算定))

(第 条 第十五条第二項の資産割額は、一般被保険者に係る当該年度分の固定資産税額のうち、土地及び家屋に係る部分の額(次条及び第十八条の四において「土地及び家屋に係る固定資産税額」という。)(国民健康保健法施行令第二十九条の五第一項第八号ただし書に規定する場合にあっては、この条及び次条の適用について、国民健康保険法施行規則第三十二条の七に規定する方法により補正された金額とする。)に、次条の資産割の保険料率を乗じて算定する。)

(保険料率)

第十八条 一般被保険者に係る保険料率は、次のとおりとする。

一 所得割 保険料の賦課総額の百分の四十に相当する額を基礎控除後の総所得金額等(各種控除後の総所得金額等)(市(特別区、町、村)民税所得割額)(市(特別区、町、村)民税額)(県(都、道、府)民税額等)の総額で除して得た数

二 資産割 保険料の賦課総額の百分の十に相当する額を第十七条に規定する固定資産税額(土地及び家屋に係る固定資産税額)の総額で除して得た数

三 被保険者均等割 保険料の賦課総額の百分の三十五に相当する額を当該年度の初日における一般被保険者の数で除して得た額

四 世帯別平等割 保険料の賦課総額の百分の十五に相当する額を当該年度の初日における一般被保険者の属する世帯の数で除して得た額

(一 所得割 一般被保険者に係る保険料の賦課総額の百分の五十に相当する額を基礎控除後の総所得金額等(各種控除後の総所得金額等)(市(特別区、町、村)民税所得割額)(市(特別区、町、村)民税額)(県(都、道、府)民税額等)の総額で除して得た数)

(二 被保険者均等割 一般被保険者に係る保険料の賦課総額の百分の三十五に相当する額を当該年度の初日における一般被保険者の数で除して得た額)

(三 世帯別平等割 一般被保険者に係る保険料の賦課総額の百分の十五に相当する額を当該年度の初日における一般被保険者の属する世帯の数で除して得た額)

(一 所得割 一般被保険者に係る保険料の賦課総額の百分の五十に相当する額を基礎控除後の総所得金額等(各種控除後の総所得金額等)(市(特別区、町、村)民税所得額)(市(特別区、町、村)民税額)(県(都、道、府)民税額等)の総額で除して得た数)

(二 被保険者均等割 一般被保険者に係る保険料の賦課総額の百分の五十に相当する額を当該年度の初日における一般被保険者の数で除して得た額)

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第四位未満の端数又は一円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 市(区、町、村)長(管理者)は、第一項に規定する保険料率を決定したときは、すみやかに告示しなければならない。

(退職被保険者等に係る保険料の賦課)

第十八条の二 保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る賦課額は、当該世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額、資産割額及び被保険者均等割額の合算額の総額及び当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(退職被保険者等と一般被保険者とが同一の世帯に属する場合にあっては、所得割額、資産割額及び被保険者均等割額の合算額の総額)とする。

((退職被保険者等に係る保険料の賦課))

(第 条 保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る賦課額は、当該世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額及び当該世帯につき算定した世帯別平等割額(退職被保険者等と一般被保険者とが同一の世帯に属する場合にあっては、所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額)とする。)

((退職被保険者等に係る保険料の賦課))

(第 条 保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る賦課額は、当該世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額とする。)

(退職被保険者等に係る所得割額の算定)

第十八条の三 前条の所得割額は、退職被保険者等に係る基礎控除後の総所得金額等に、第十八条の所得割の保険料率を乗じて算定する。

((退職被保険者等に係る所得割額の算定))

(第 条 前条の所得割額は、退職被保険者等に係る各種控除後の総所得金額等に、第十八条の所得割の保険料率を乗じて算定する。)

((退職被保険者等に係る所得割額の算定))

(第 条 前条の所得割額は、退職被保険者等に係る市(特別区、町、村)民税所得割額に、第十八条の所得割の保険料率を乗じて算定する。)

(2 第十六条第二項の規定は前項の場合に準用する。)

((退職被保険者等に係る所得割額の算定))

(第 条 前条の所得割額は、退職被保険者等に係る市(特別区、町、村)民税額に、第十八条の所得割の保険料率を乗じて算定する。)

(2 第十六条第二項の規定は前項の場合に準用する。)

((退職被保険者等に係る所得割額の算定))

(第 条 前条の所得割額は、退職被保険者等に係る県(都、道、府)民税額等に、第十八条の所得割の保険料率を乗じて算定する。)

(2 第十六条第二項の規定は前項の場合に準用する。)

(退職被保険者等に係る資産割額の算定)

第十八条の四 第十八条の二の資産割額は、退職被保険者等に係る当該年度分の固定資産税額(土地及び家屋に係る固定資産税額等)に、第十八条の資産割の保険料率を乗じて算定する。

(退職被保険者等に係る被保険者均等割額及び世帯別平等割額(被保険者均等割額)の算定)

第十八条の五 第十八条の二の被保険者均等割額及び世帯別平等割額(被保険者均等割額)は、第十八条の規定により算定した額と同額とする。

(賦課限度額)

第十八条の六 第十五条第二項又は第十八条の二の賦課額(一般被保険者と退職被保険者等が同一の世帯に属する場合には、第十五条第二項の賦課額と第十八条の二の賦課額との合算額をいう。第二十一条及び第二十二条第一項において同じ。)は、五十三万円を超えることができない。

(賦課期日)

第十九条 保険料の賦課期日は、四月一日とする。

(納期)

第二十条 保険料の納期は、次のとおりとする。

第一期 四月一日から同月三十日まで

第二期 七月一日から同月三十一日まで

第三期 十月一日から同月三十一日まで

第四期 一月一日から同月三十一日まで

(第 条 保険料は、毎月末日までに納付しなければならない。)

2 次条の規定により保険料額の算定を行なったときは、納期を定め、これを通知しなければならない。

(賦課期日後において納付義務の発生、消滅又は被保険者数の異動があった場合)

第二十一条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生し、又は一世帯に属する被保険者数が増加した場合における当該納付義務者に係る第十五条第二項若しくは第十八条の二の額又は第二十二条第一項各号に定める額の算定は、それぞれ、その納付義務が発生し、又は被保険者数が増加した日の属する月から、月割をもって行う。

2 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅し、又は一世帯に属する被保険者数が減少した場合における当該納付義務者に係る第十五条第二項若しくは第十八条の二の額又は第二十二条第一項各号に定める額の算定は、それぞれ、その納付義務が消滅し、又は被保険者数が減少した日(国民健康保険法第六条第一号から第五号までの規定のいずれかに該当したことにより納付義務が消滅し、又は被保険者数が減少した場合においては、その消滅し、又は減少した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)の属する月の前月まで、月割をもって行う。

(保険料の減額)

第二十二条 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の額は、第十五条第二項又は第十八条の二の賦課額から、それぞれ、当該各号に定める額を減額して得た額(当該減額して得た額が五十三万円を超える場合には、五十三万円)とする。

一 世帯主及び当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在においてその世帯に属する被保険者につき算定した地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額(青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、第三百十三条第三項、第四項又は第五項の規定を適用せず、また、所得税法第五十七条第一項、第三項又は第四項の規定の例によらないものとし、山林所得金額の算定についても同様とする。以下同じ。)及び山林所得金額の合算額が、地方税法第三百十四条の二第二項に掲げる金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者

イに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とロに掲げる額とを合算した額

イ 当該年度分の被保険者均等割の保険料率に十分の七(十分の六、十分の五)を乗じて得た額

ロ 当該年度分の世帯別平等割の保険料率に十分の七(十分の六、十分の五)を乗じて得た額

( 当該年度分の被保険者均等割の保険料率に十分の七(十分の六、十分の五)を乗じて得た額(以下「第一号の一人当たり軽減額」という。)に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額)

二 前号に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、地方税法第三百十四条の二第二項に掲げる金額に二十四万五千円に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者(当該世帯主を除く。)の数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前号に該当する者以外の者

イに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とロに掲げる額とを合算した額

イ 当該年度分の被保険者均等割の保険料率に十分の五(十分の四、十分の三)を乗じて得た額

ロ 当該年度分の世帯別平等割の保険料率に十分の五(十分の四、十分の三)を乗じて得た額

( 当該年度分の被保険者均等割の保険料率に十分の五(十分の四、十分の三)を乗じて得た額(以下「第二号の一人当たり軽減額」という。)に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額)

(三 第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、地方税法第三百十四条の二第二項に掲げる金額に三十五万円に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者の数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前二号に該当する者以外の者)イに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とロに掲げる額とを合算した額)

( イ 当該年度分の被保険者均等割の保険料率に十分の二を乗じて得た額)

( ロ 当該年度分の世帯別平等割の保険料率に十分の二を乗じて得た額

( 当該年度分の被保険者均等割の保険料率に十分の二を乗じて得た額(以下「第三号の一人当たりの軽減額」という。)に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額))

2 第十八条第二項及び第三項の規定は、前項第一号及び第二号のイ及びロに規定する額(前項に規定する第一号の一人当たり軽減額及び第二号の一人当たり軽減額)の決定について準用する。この場合において、第十八条第二項及び第三項の規定中「保険料率」とあるのは「額」(「第一号の一人当たり軽減額及び第二号の一人当たり軽減額」)と読み替えるものとする。

(2 市(区、町、村)長(管理者)は、当該納付義務者又はその世帯に属する被保険者の前年からの所得の状況の著しい変化その他の事情により前項第三号の規定による保険料の減額が適当でないと認める場合には、当該減額を行わないものとする。)

(3 第一項第三号の規定によって保険料の減額を受けようとする者は、 月 日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合には、当該納付義務が発生した日から十三日を経過した日又は 月 日のいずれか遅く到来する日)までに、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他の市(区、町、村)長(管理者)が必要と認める事項を記載した申請書を市(区、町、村)長(管理者)に提出しなければならない。)

(4 第十八条第二項及び第三項の規定は、第一項各号のイ及びロに規定する額(第一項に規定する第一号の一人当たり軽減額、第二号の一人当たり軽減額及び第三号の一人当たり軽減額)の決定について準用する。この場合において、第十八条第二項及び第三項の規定中「保険料率」とあるのは「額」 (「第一号の一人当たり軽減額、第二号の一人当たり軽減額及び第三号の一人当たり軽減額」)と読み替えるものとする。)

(保険料の額の通知)

第二十三条 保険料の額が定まったときは、市(区、町、村)長(管理者)は、すみやかに、これを世帯主に通知しなければならない。

その額に変更があったときも、同様とする。

(保険料の督促手数料)

第二十四条 保険料の督促手数料は、督促状一通について、何円とする。

(延滞金)

第二十五条 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が二千円以上(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年何パーセントの割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額が十円未満である場合においては、この限りでない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

(徴収猶予)

第二十六条 市(区、町、村)長(管理者)は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、その申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、六箇月(何箇月)以内の期間を限って徴収猶予することができる。

一 納付義務者がその資産について震災、風水害、落雷、火災若しくはこれに類する災害を受け、又はその資産を盗まれたとき。

二 納付義務者がその事業又は義務を廃止し、又は休止したとき。

三 納付義務者がその事業又は義務について甚大な損害を受けたとき。

四 前各号に掲げる理由に類する理由があったとき。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、市(区、町、村)長(管理者)に提出しなければならない。

一 氏名及び住所

二 納期限及び保険料の額

三 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第二十七条 市(区、町、村)長(管理者)は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減免する。

一 災害等により生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者

(二)

2 前項の規定によって保険料の減免を受けようとする者は、納期限前七日までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して市(区、町、村)長(管理者)に提出しなければならない。

一 氏名及び住所

二 納期限及び税額

三 減免を受けようとする理由

3 第一項の規定によって保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、ただちにその旨を市(区、町、村)長(管理者)に申告しなければならない。

(保険料に関する申告)

第二十七条の二 保険料の納付義務者は、四月一五日まで(保険料の賦課期日後に納付義務が発生した者は、当該納付義務が発生した日から一五日以内)に、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他市(区、町、村)長が必要と認める事項を記載した申告書を市(区、町、村)長に提出しなければならない。ただし、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき地方税法第三百十七条の二第一項の申告書(当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者のすべてが同法第三百十七条の二第一項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合には、同法第三百十七条の六第一項又は第三項の給与支払報告書又は公的年金等支払報告書)が市(区、町、村)長に提出されている場合においては、この限りでない。

第 章 国民健康保険税

第 条 この市(区、町、村)は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

第七章 雑則

第二十八条 削除

第八章 罰則

第二十九条 この市(区、町、村、組合)は、世帯主が国民健康保険法第九条第一項若しくは第七項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第三項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、二万円以下の過料を科する。

第三十条 この市(区、町、村、組合)は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第百十三条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、二万円以下の過料を科する。

第三十一条 この市(区、町、村、組合)は、偽りその他不正の行為により保険料、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の五倍に相当する金額以下の過料を科する。

第三十二条 前三条の過料の額は、情状により、市(区、町、村)長(管理者)が定める。

2 前三条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して一〇日以上を経過した日とする。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、昭和年月日から施行する。

(公的年金等に係る所得に係る保険料の算定の特例)

2 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が、前年中に所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額(年齢六十五歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第十六条及び第二十二条の規定の適用については、第十六条第一項中「第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額(」とあるのは「第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第二項第一号の規定によって計算した金額から十七万円を控除した金額によるものとし、」と、「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)」とあるのは「同法」と、第二十二条第一項第一号中「第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額(」とあるのは「第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額(所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第二項第一号の規定によって計算した金額から十五万円を控除した金額によるものとし、」と、「第三百十三条第三項」とあるのは「地方税法第三百十三条第三項」とする。

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る保険料の算定の特例)

3 世帯主又はその世帯に属する被保険者が地方税法附則第三十三条の三第一項の事業所得又は雑所得を有する場合における第十六条及び第二十二条第一項の規定の適用については、これらの規定中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに地方税法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第十六条第二項及び第三項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は地方税法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第二十二条第一項第一号中「山林所得金額の算定」とあるのは「山林所得金額又は地方税法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額の算定」とする。

(超短期所有土地の譲渡等に係る事業所得等に係る保険料の算定の特例)

4 前項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が地方税法附則第三十三条の四第一項の事業所得又は雑所得を有する場合について準用する。この場合において、前項中「地方税法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とあるのは、「地方税法附則第三十三条の四第一項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得等の金額」と読み替えるものとする。

5 世帯主及びその世帯に属する被保険者が地方税法附則第三十四条第一項の譲渡所得を有する場合における第十六条及び第二十二条第一項の規定の適用については、これらの規定中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに地方税法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第十六条第三項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は地方税法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

6 前項の規定は、世帯主及びその世帯に属する被保険者が地方税法附則第三十五条第一項の譲渡所得を有する場合について準用する。この場合において、前項中「地方税法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」とあるのは「地方税法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額」と読み替えるものとする。

7 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が地方税法附則第三十五条の二第一項の株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第十六条及び第二十二条の規定の適用については、第十六条第一項及び第二十二条第一項第一号中「)及び山林所得金額」とあるのは「)及び山林所得金額並びに地方税法附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第十六条第一項及び第二十二条第一項第一号から第三号中「地方税法第三百十四条の二第二項」とあるのは「同法第三百十四条の二第二項」と、第十六条第一項中「総所得金額及び山林所得金額」とあるのは「総所得金額及び山林所得金額並びに同法附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同条第二項及び第三項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は同法附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第二十二条第一項第一号中「山林所得金額の算定」とあるのは「山林所得金額又は地方税法附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額の算定」と、同項第二号及び第三号中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに地方税法附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

8 地方税法附則第三十五条の三第九項において準用する同条第三項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは、「株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の三第九項において準用する同条第三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。

附 則(昭和三六年一二月六日保発第八五号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年度分の保険料から適用する。

附 則(昭和三七年五月三〇日保発第三二号)

この条例は、昭和三十七年四月一日から適用する。ただし、昭和三十六年度分までの保険料については、なお従前の例による。

改正文(昭和三八年八月二〇日保険発第九〇号) 抄

昭和三十八年四月一日から適用する。ただし、昭和三十七年度分までの保険料については、なお従前の例による。

改正文(昭和三八年一〇月一六日保発第三五号) 抄

昭和三十八年四月一日から適用する。ただし、昭和三十七年度分までの保険料については、なお従前の例による。

改正文(昭和三九年七月一七日保発第二〇号) 抄

往診料の算定にかかる改正部分は、昭和三十九年八月一日から、その他の改正部分は昭和四十年一月一日から施行する。

改正文(昭和四〇年一月七日保発第一号) 抄

昭和四十年四月一日から施行し、保険料に関する改正後の規定は、昭和四十年度分の保険料から適用する。

改正文(昭和四〇年六月一日保発第二七号) 抄

昭和四十年四月一日から適用する。ただし、昭和三十九年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附 則(昭和四一年四月一日保発第一〇号)

この条例は、昭和四十一年四月一日から適用する。ただし、昭和四十年度分の保険料については、なお従前の例による。

附 則(昭和四一年五月二四日保発第二〇号)

この条例は、昭和四十一年四月一日から適用する。ただし、昭和四十年度分の保険料については、なお従前の例による。

附 則(昭和四二年六月一日保発第一八号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第二十二条の二の規定は、昭和四十二年度分の保険料から適用する。

附 則(昭和四二年一二月二三日保発第五〇号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十三年度分の保険料から適用する。

附 則(昭和四三年四月三日保発第一三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十三年度分の保険料から適用する。

附 則(昭和四四年四月一〇日保発第一〇号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十四年度分の保険料から適用する。

附 則(昭和四五年四月一七日保発第一四号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十五年度分の保険料から適用する。

(長期譲渡所得等に係る保険料の算定の特例に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)附則第二項及び第三項の規定は、世帯主及びその世帯に属する被保険者について地方税法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十六号)附則第十五条又は地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)附則第十九条の規定により適用される地方税法附則第三十四条又は第三十五条の規定の適用がある場合には、前項の規定にかかわらず、昭和四十五年度分の保険料についても適用する。この場合において、新条例附則第二項中「昭和四十六年度から」とあるのは「昭和四十五年度から」とする。

附 則(昭和四六年四月二八日保発第一七号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第八条の規定は、昭和四十六年九月一日以後の出産から適用し、新条例第十五条及び第二十二条の二第一項の規定は、昭和四十六年度分の保険料から適用する。

附 則(昭和四七年四月一日保発第一九号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十七年度分の保険料から適用する。

附 則(昭和四八年四月二六日保発第一七号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年度分の保険料から適用する。

附 則(昭和四八年一一月一二日保険発第一〇〇号)

この条例は、昭和 年 月 日から施行する。

附 則(昭和四九年五月二八日保発第三九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第八条の規定は、昭和四十九年四月一日以後の出産から適用し、新条例第十五条、第二十二条、第二十二条の二第一項及び附則第六項の規定は、昭和四十九年度分の保険料から適用する。

3 新条例附則第五項の規定は、世帯主又はその世帯に属する被保険者について地方税法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十九号)附則第十七条第一項の規定により適用される地方税法附則第三十三条の二の規定の適用がある場合には、昭和四十九年度分の保険料についても適用する。この場合において、新条例附則第五項中「昭和五十年度」とあるのは「昭和四十九年度」とする。

附 則(昭和五〇年五月二一日保発第二九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第二十二条の一第一項、附則第三項及び附則第六項の規定は、昭和五十年度分の保険料から適用する。

附 則(昭和五〇年一〇月六日保発第五三号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五一年四月一日保発第一四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第八条の規定は、昭和五十一年四月一日以降の出産から適用し、新条例第十五条及び第二十二条の二第一項の規定は、昭和五十一年度分の保険料から適用する。

附 則(昭和五二年四月一日保発第八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の国民健康保険条例の規定は、昭和五十二年度分の保険料から適用し、昭和五十一年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附 則(昭和五三年四月一日保発第二七号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第八条第二項の規定は、この条例の施行の日から六月を経過した日以降の出産から適用し、新条例第十五条、第二十二条第一項及び第二十七条の二の規定は、昭和五十三年度分の保険料から適用し、昭和五十二年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附 則(昭和五四年四月二日保発第一九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第八条第一項の規定は、昭和五十四年四月一日以後の出産から適用し、新条例第十五条、第二十二条第一項及び附則第五項の規定は、昭和五十四年度分の保険料から適用し、昭和五十三年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附 則(昭和五五年四月一七日保発第二七号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、国民健康保険条例附則第三項の改正規定は、昭和五十六年四月一日から施行する。

2 改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第八条第一項の規定は、昭和五十五年十二月一日以後の出産から適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

3 新条例第十五条第二項及び第二十二条第一項の規定は、昭和五十五年度分の保険料から適用し、昭和五十四年度分までの保険料については、なお従前の例による。

4 新条例附則第三項の規定は、昭和五十六年度分の保険料から適用し、昭和五十五年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附 則(昭和五六年四月一三日保発第二五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の国民健康保険条例第十五条第二項、第二十二条第一項及び附則第七項の規定は、昭和五十六年度分の保険料から適用し、昭和五十五年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附 則(昭和五七年四月二〇日保発第二二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第八条第一項の規定は、昭和五十七年 月 日以降の出産から適用し、新条例第十五条第二項、第二十二条第一項及び附則第七項の規定は、昭和五十七年度分の保険料から適用し、昭和五十六年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附 則(昭和五八年二月一日保発第一二号)

1 この条例は、昭和五十八年二月一日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第十四条の規定は、昭和五十八年度分の保険料から適用し、昭和五十七年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 新条例第二十九条及び第三十条の規定は、昭和五十八年二月一日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和五八年四月一日保発第二七号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の国民健康保険条例第十五条第二項及び第二十二条第一項の規定は、昭和五十八年度分の保険料から適用し、昭和五十七年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 改正前の国民健康保険条例附則第七項の規定は、昭和五十七年度分の保険料については、なおその効力を有する。

附 則(昭和五九年四月二一日保発第四〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第五項の改正規定は、昭和六十年四月一日から施行する。

2 改正後の国民健康保険条例第十五条第二項、第二十一条第二項、第二十二条第一項及び附則第八項の規定は、昭和五十九年度分の保険料から適用し、昭和五十八年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附 則(昭和五九年八月二七日保発第八〇号)

この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十七号。附則第一条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。

附 則(昭和六〇年一月一八日保発第二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の国民健康保険条例第十四条から第十八条の六まで、第二十一条、第二十二条並びに附則第三項及び第六項の規定は、昭和六十年度分の保険料から適用し、昭和五十九年度分までの保険料については、なお、従前の例による。

附 則(昭和六〇年五月九日保発第五二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の国民健康保険条例第二十二条第一項の規定は、昭和六十年度分の保険料から適用し、昭和五十九年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附 則(昭和六一年三月七日保発第二七号)

この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

附 則(昭和六一年四月二一日保発第六二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の国民健康保険条例第十八条の六、第二十二条第一項及び附則第七項の規定は、昭和六十一年度分の保険料から適用し、昭和六十年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附 則(昭和六一年一二月二七日保発第一五六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第八条第一項及び第十条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく助産費又は育児手当金の支給について適用し、施行日前の出産に基づく助産費又は育児手当金の支給については、なお従前の例による。

3 新条例第二十九条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和六二年三月三一日保発第二七号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の国民健康保険条例第十八条の六、第二十二条第一項及び附則第七項の規定は、昭和六十二年度分の保険料から適用し、昭和六十一年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附 則(昭和六三年四月二日保発第三七号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第十八条、第二十二条及び附則第七項の規定は、昭和六十三年度以降の年度分の保険料について適用し、昭和六十二年度までの保険料については、なお従前の例による。

3 新条例第二十七条の二の規定は、昭和六十四年度以降の年度分の保険料について適用し、昭和六十三年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

4 改正前の国民健康保険条例附則第八項の規定により読み替えて適用される同条例第二十二条の規定による昭和六十二年度分の国民健康保険料の減額については、なお従前の例による。

附 則(平成元年四月一一日保発第三三号)

1 この条例準則中、第一条の規定は、平成元年四月一日から、第二条の規定は、平成二年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の国民健康保険条例準則第十八条の六、第二十二条及び附則第三項の規定は、平成元年度分の保険料から適用し、昭和六十三年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 第二条の規定による改正後の国民健康保険条例準則附則第六項の規定は、平成二年度分の保険料から適用し、平成元年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附 則(平成三年三月二〇日保発第一八号)

1 この条例は、平成三年四月一日から施行する。

2 改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第十八条の六及び第二十二条の規定は、平成三年度以降分の保険料について適用し、平成二年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附 則(平成四年二月四日保発第八号)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。

2 改正後の国民健康保険条例第十八条の六及び第二十二条第一項の規定は、平成四年度以後の年度分の保険料について適用し、平成三年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附 則(平成四年四月二三日保発第四六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の国民健康保険条例準則第十四条の規定は、平成四年度分の保険料から適用する。

附 則(平成五年二月五日保発第八号)

1 この条例は、平成五年四月一日から施行する。

2 改正後の国民健康保険条例第十八条の六及び第二十二条第一項の規定は、平成五年度以後の年度分の保険料について適用し、平成四年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附 則(平成五年四月一日保発第三五号)

この条例は、平成五年四月一日から施行する。

附 則(平成六年三月三〇日保発第三一号)

1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。

2 改正後の第二十二条第一項第二号の規定は平成六年度以後の年度分の保険料について適用し、平成五年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附 則(平成六年六月二四日保発第五六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第十四条の規定は、平成六年度分の保険料から適用する。

附 則(平成六年九月九日保発第九二号)

1 この条例は、平成六年十月一日から施行する。ただし、目次の改正規定、第五章の章名の改正規定、第十一条から第十三条までの改正規定及び第十四条の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は、平成七年四月一日から施行する。

2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の育児に係る給付については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第十四条の規定は、平成七年度以降の年度分の保険料について適用し、平成六年度分までの保険料については、なお従前の例による。

4 健康保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十六号)第四条の規定による改正後の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)附則第三条第一項の規定により拠出金の徴収が行われる場合における新条例の規定の適用については、新条例第十四条第一号の規定中「医療費拠出金」とあるのは、「医療費拠出金及び事業費拠出金」とする。

附 則(平成七年三月三一日保発第三五号)

1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。

2 改正後の国民健康保険条例第十八条の六及び第二十二条第一項の規定は、平成七年度以後の年度分の保険料について適用し、平成六年度までの保険料については、なお従前の例による。

附 則(平成八年一月三一日保発第一一号)

1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。

2 改正後の第二十二条第一項第二号の規定は平成八年度以後の年度分の保険料について適用し、平成七年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附 則(平成九年八月一四日保発第九六号)

1 この条例は、平成九年九月一日から施行する。ただし、第八条の改正規定及び附則第八項を削る改正規定は公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の第八条の規定は、平成九年四月一日から適用する。

附 則(平成一〇年二月一八日保発第一七号)

1 この条例は、平成一〇年四月一日から施行する。

2 改正後の第二二条第一項第二号及び第三号並びに附則第八項の規定は、平成一〇年度以後の年度分の保険料について適用し、平成九年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附 則(平成一〇年六月一七日保発第八二号)

1 この条例中、第一条の規定は、公布の日〔平成一〇年六月一七日〕から、第二条の規定は、平成一〇年七月一日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第一四条の規定は、平成一一年度以降の年度分の保険料について適用し、平成一〇年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

附 則(平成一一年三月一二日保発第三八号)

1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

2 平成十年度分までの保険料については、なお従前の例による。