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○国民健康保険条例準則及び国民健康保険組合規約例の一部改正について

(平成九年八月一四日)

(保発第九六号)

(都道府県知事あて厚生省保険局長通知)

健康保険法等の一部を改正する法律(平成九年法律第九四号)、健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成九年政令第二五号)及び健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成九年厚生省令第六一号)がそれぞれ平成九年六月二〇日、同年八月一日及び一四日に公布され、平成九年九月一日から施行されることとされているが、これに合わせて、国民健康保険条例準則(昭和三四年一月二七日保発第五号)及び国民健康保険組合規約例(昭和三四年二月二〇日保発第一三号)の一部を別添一及び別添二のとおり改正することとしたので、その旨御了知の上、貴管下保険者の指導に遺憾のないよう配慮されたい。

なお、国民健康保険法第四二条第二項に規定する薬剤に係る一部負担金は、同法第四三条第一項の規定により条例又は規約に委任されている事項がないことから、国民健康保険条例準則第六条第三項及び国民健康保険組合規約例第一〇条第二項の規定については、条例又は規約において必ずしも規定することを要しないものであり、入念的に規定する場合の例を示しているものであることに留意されたい。

別添 略