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○国民健康保険法施行規則の一部を改正する省令の施行について

(昭和五六年一一月二五日)

(保険発第八四号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省保険局国民健康保険課長通知)

標記については、本日保発第八五号をもつて厚生省保険局長から都道府県知事あて通知されたところであるが、具体的な取扱いについては、左記の事項に留意の上、貴管下市町村の指導に遺憾のないよう配意されたい。

1 難民に対する国民健康保険の適用について

(1) 今回の国民健康保険法施行規則の一部改正により、難民の地位に関する条約第一条の規定又は難民の地位に関する議定書第一条の規定により同条約の適用を受ける難民は、新たに国民健康保険が適用されることとなるが、事務取扱いに当たつては、出入国管理及び難民認定法(昭和二六年政令第三一九号)第六一条の二の規定に基づく法務大臣の認定を受けている難民とするものであること。

(2) 昭和五四年七月一三日の閲議了解に基づき、政府の委託を受けて財団法人アジア福祉教育財団が設置する定住促進センター又は国際連合難民高等弁務官との業務委託契約に基づき日本赤十字社等が設置する一時滞在難民収容施設に入所中の難民については、日本国政府又は国際連合難民高等弁務官から医療面での援護措置が講じられることに鑑み、国民健康保険を適用しないものであること。

2 外国人に対する国民健康保険の適用について

(1) 国民健康保険の対象とする外国人は、原則として外国人登録法(昭和二七年法律第一二五号)第二条第一項に規定する者であつて、同法に基づく登録を行つているものであること。

(2) 出入国管理及び難民認定法第四条第一項第四号、第九号等の規定に該当する者として在留資格を与えられている短期滞在者は、国民健康保険の適用がないものであること。

なお、短期滞在者とは、在留期間が概ね一年未満である者をいうものであるが、我が国への入国目的、入国後の生活実態等を勘案し、一年以上我が国に滞在すると認められる者については、国民健康保険が適用されるものであること。