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○国民健康保険法施行令の一部を改正する政令等の施行、適用について
(昭和五〇年一〇月六日)
(保発第五三号)
(各都道府県知事あて厚生省保険局長通知)
今般、国民健康保険法施行令の一部を改正する政令(昭和五〇年政令第二九一号)、国民健康保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和五〇年厚生省令第三五号)及び昭和五〇年九月厚生省告示第二八四号(国民健康法施行規則第二七条の二第五号の規定に基づき厚生大臣が定める医療に関する給付を定める件)が別紙1のとおり公布され昭和五〇年一〇月一日から施行、適用されることとなつたので、左記の点に留意のうえ、貴管下保険者の指導に遺憾なきよう配意されたい。
記
第一 国民健康保険法施行令関係
1 意義
国民健康保険における高額療養費支給制度は、従来国民健康保険法(以下「法」という。)第五八条第二項に基づく任意給付として行われてきたところであるが、本年一〇月一日より法第五七条の二が施行され高額療養費の支給が全ての保険者に義務づけられることとなつたことに伴い、高額療養費の支給要件、支給額等を国民健康保険法施行令(以下「令」という。)をもつて定めることとしたものであること。
2 今回の改正の要旨
(1) 高額療養費は、被保険者が同一の月に、同一の病院、診療所等で受けた療養に係る一部負担金等の額が三万円を超える場合に支給するものとし、その額は当該被保険者につき、当該一部負担金等の額から三万円を控除した額とすること。
(2) 保険者は、老人福祉法による老人医療費その他厚生省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養に係る高額療養費を世帯主又は組合員に代わり療養取扱機関に支払うものとすること。
(3) 高額療養費の支給については、歯科及び歯科以外の診療科並びに総合病院における診療科名を異にする各診療科は、それぞれ別個の病院、診療所とみなすこと。
3 具体的な取扱い
高額療養費支給の具体的取扱いについては、従前通り昭和四八年一一月一六日保発第四三号厚生省保険局長通知「国民健康保険における高額療養費支給制度の実施について」及び昭和四八年一一月一七日保険発第一〇二号厚生省保険局国民健康保険課長、医療課長通知「国民健康保険における高額療養費支給事務の取扱いについて」によるものであること。
第二 国民健康保険法施行規則関係
改正後の令第二九条の二第二項及び第五項の規定に基づき、高額療養費が世帯主又は組合員に代わり療養取扱機関に対し支払われるべき対象となる医療に関する給付及び高額療養費の支給申請の手続を定めるものであること。
第三 昭和五〇年九月厚生省告示第二八四号関係
改正後の国民健康保険法施行規則第二七条の二第五号の規定に基づき、同条各号に掲げるもののほか、高額療養費が世帯主又は組合員に代わり療養取扱機関に対し支払われるべき対象となる医療に関する給付を定めるものであること。
第四 国民健康保険条例準則の一部改正
国民健康保険条例準則(昭和三四年一月二七日保発第一五号)の一部を別紙2のとおり改正し、同条例準則第一〇条の二(高額療養費)は削ることとしたこと。
なお、本年一〇月一日以降、同条の規定を残すことは、不適当なものであるので早急に議会において改正するかあるいは、地方自治法第一七九条に基づき、専決処分により改正するよう指導されたいこと。
おつて、改正するにあたつては、知事に対する協議は不必要なものであるが改正した場合には、その旨知事あて報告するようにされたいこと。
別紙1・2 略
