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○健康保険法等の一部を改正する法律の施行について(施行通達)(抄)
(昭和四八年九月二六日)
(厚生省発社保第一八八号)
(各都道府県知事あて厚生事務次官通知)
健康保険法等の一部を改正する法律は、昭和四八年九月二六日法律第八九号として公布され同年一〇月一日から施行されることとなつた。その趣旨及び内容は次のとおりであるのでこれが周知徹底を図り、その実施に遺憾なきを期せられたく、通知する。
なお、今回の法律改正に伴う健康保険法施行令等の一部を改正する政令及び健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令は、近く制定公布される予定である。
第一 改正の趣旨
今回の改正は、昭和三六年の国民皆保険達成以来重要な課題となつていた家族療養費の給付率の引上げをはじめ、高額療養費支給制度の新設、分娩費の引上げ等保険給付の内容の大幅な改善を行なうとともに多額の累積収支不足額をかかえた政府管掌健康保険について、定率国庫補助の導入、保険料率の改定等諸施策を講じ、もつて、わが国の医療保障の中核をなす医療保険制度の格段の充実強化を期するものであること。
第二 改正の内容
1 健康保険関係 略
2 船員保険関係 略
3 国民健康保険関係
療養に要した費用が著しく高額であるときは、自己負担とされるもののうち、一定限度額以上について、政令の定めるところにより高額療養費を支給することとしたこと。
第三 施行期日
この改正法の施行期日は、昭和四八年一〇月一日であること。ただし、国民健康保険の改正については昭和五〇年一〇月一日からであること。