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○国民健康保険法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う留意事項について

(昭和四二年一二月八日)

(保険発第一三二号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省国民健康保険課長通知)

国民健康保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和四二年一二月厚生省令第五四号)の内容については、厚生省保険局長から都道府県知事あて通知されたところであるが、住民基本台帳法(昭和四二年法律第八一号)の規定による転出の届出があつた場合に、被保険者証の有効期限を変更して記載する方法は、次のとおりとしたので貴管下市町村の指導に遺憾のないようにされたい。

(1) 同一の世帯に属する被保険者の一部について転出の届出があつた場合に、その者について被保険者証の有効期限を変更して記載する場合には、被保険者証の第二面下部に新たに備考欄が設けられたので、転出の届出があつた被保険者に係る従前の記載が判読できるようにこれを朱線でまつ消して保険者印を押し、備考欄に「〇〇〇〇については、転出予定につき昭和 年 月 日まで有効」の例により、有効期限を記載して保険者印を押すこと。

(2) 同一の世帯に属する被保険者の全部が転出する場合には、被保険者証の第一面の有効期限欄の記載を朱線でまつ消し、その上部に「転出予定につき昭和 年 月 日まで有効」の例により有効期限を記載し、保険者印を押すこと。

(3) 一部転出又は全部転出の場合であつて、転出遅延のため有効期限を数回にわたり変更する場合に前記(1)又は(2)によつては記載できないときは、被保険者証に付せんをはるか又は新たな被保険者証を作成する方法により、変更された有効期限を記載すること。