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○国民健康保険法施行規則の一部を改正する省令の施行について

(昭和四二年一二月八日)

(保発第四七号)

(各都道府県知事あて厚生省保険局長通知)

国民健康保険法施行規則の一部を改正する省令は、昭和四二年一二月八日厚生省令第五四号として別紙のとおり公布され、昭和四三年一月一日から施行されることとなつたが、この改正内容は次のとおりであるので、了知のうえ、貴管下保険者の指導に遺憾のないようにされたい。

1 国民健康保険法(以下「法」という。)第四二条第一項及び第五二条第一項中「二分の一」を「一〇分の三」に改め、同項ただし書を削る改正規定が、昭和四三年一月一日から施行され、すべての被保険者について一部負担金の割合を三割とする法律上の措置がとられることに伴い、次の改正を行なつたこと。

(1) 国民健康保険法施行規則第二六条の二の規定の削除について

いわゆる準世帯主の決定の基準を定めていた国民健康保険法施行規則(以下「規則」という。)第二六条の二の規定は、法第四二条第一項の改正規定の施行により法律上の根拠がなくなつたので、削除したこと。

なお、法第四三条第一項又は法第五二条第二項の規定により、条例又は規約で世帯主について三割未満の一部負担割合を定める場合であつて、世帯主が被保険者でない世帯にあつては世帯主に準ずる者について世帯主と同様の取扱いを行なうこととする場合は、改正前の規則第二六条の二の規定に準じた規定を設けることが適当であること。

(2) 様式第一(被保険者証)について

被保険者証の第一面中「一部負担金の割合」欄は、世帯主(準世帯主)とその他に分ける必要がなくなつたので、単に三割と表示することを原則とするとともに、第二面の「一部負担割合」欄を削り、第六面の注意事項の三についても、三割の一部負担割合を表示することとしたこと。ただし、条例又は規約で三割未満の一部負担割合を定めた場合には、その一部負担割合を表示することとする旨を備考に規定したこと。

なお、条例又は規約で世帯主について三割未満の一部負担割合を定める場合であつて、世帯主が被保険者でない世帯にあつては世帯主に準ずる者について世帯主と同様の取扱いを行なうこととする場合は、当該世帯に係る第二面の被保険者氏名欄の記載に当たつては、世帯主欄に世帯主に準ずる者の氏名を記載のうえ、当該欄に(準)の表示を附することが適当であること。

(3) 様式第二(継続療養証明書)について

受給者の氏名欄中「世帯主(準世帯主)、その他」欄を廃したこと。

2 住民基本台帳制度の実施に伴い、次の改正を行なつたこと。

(1) 住民基本台帳法(昭和四二年法律第八一号)の施行(昭和四二年一一月一〇日)に伴い、被保険者が転出の届出を行なう際には被保険者証を添えなければならないこととされたので、このことを被保険者証の第六面の注意事項において明らかにし、あわせて、被保険者資格の異動が生じた場合の届出義務についても被保険者の注意を促すこととしたこと。

(2) 同一の世帯に属する被保険者の一部について転出の届出があつた場合に、その者について被保険者証の有効期限を変更して記載する必要があるので、被保険者証の第二面の下部に新たに備考欄を設けたこと。その記載方法については、別途通知するところによるものであること。

3 その他字句の整理を行なつたこと。