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○国民健康保険法施行規則の一部を改正する省令の施行について

(昭和四二年一〇月一九日)

(保発第四一号)

(各都道府県知事あて厚生省保険局長通知)

国民健康保険法施行規則の一部を改正する省令は、昭和四二年一〇月一九日厚生省令第四七号をもつて別紙のとおり公布され、昭和四二年一一月一〇日から施行されることとなつた。この改正は、住民基本台帳法(昭和四二年法律第八一号)の施行に伴い、国民健康保険法施行規則第二条等の規定による届出の届出期間が届出に係る事由が生じた日から一〇日以内とされていたものを、住民基本台帳法第二二条の規定による転入届等の届出期間にあわせて、一四日以内に改めたものであるが、住民に対する周知方に特に留意のうえ、貴管下市町村に対する指導に遺憾なきを期せられたい。

別紙 略