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○国民健康保険法施行規則の一部を改正する省令等の施行について
(昭和三八年八月二〇日)
(保発第二五号)
(各都道府県知事あて厚生省保険局長通知)
国民健康保険法施行規則の一部を改正する省令及び療養取扱機関の療養の給付に関する費用の請求に関する省令の一部を改正する省令が、それぞれ昭和三八年八月一日厚生省令第三七号及び第三八号として公布され、いずれも本年一〇月一日から施行されることとなつたが、これはさきの国民健康保険法等の一部を改正する法律(昭和三八年法律第六二号。以下「改正法」という。)により、世帯主及び世帯主が被保険者でない世帯に属する被保険者のうち一人が療養の給付を受ける場合の一部負担金の割合を一〇分の三に引き下げることとしたこと等に併う所要の改正を行なうものであるので、左記事項に留意のうえ、その実施に遺憾のないよう配慮されたい。
記
第一 国民健康保険法施行規則の改正
1 いわゆる準世帯主の決定について
(1) 改正法により、世帯主が被保険者でない世帯(以下「擬制世帯」という。)については、その世帯に属する被保険者のうち厚生省令で定める者一人(以下「準世帯主」という。)につき世帯主と同様七割給付が実施されることとなつたので、この準世帯主の決定方法を定めたこと(第二六条の二)。ただし、従来世帯主及び擬制世帯に属する被保険者のうち一人について七割以上の給付を実施しており、かつ、その擬制世帯に属する被保険者のうち一人の決定方法が改正後の国民健康保険法施行規則に定めるものと異なる市町村の場合は、当該市町村が改正省令の施行の際の条例の定めを踏襲する場合に限り、当分の間、当該条例の規定により定められる者が準世帯主となるものであること(附則第二項)。
(2) 改正後の国民健康保険法施行規則第二六条の二第二項の認定は、当該世帯の世帯主の申請に基づいて行なうものとすること。
(3) 準世帯主の変更については、特に変更届の提出に関する規定は設けられなかつたが、準世帯主の変更は当然に当該世帯の被保険者の資格の異動が前提となるものであるから、保険者は、被保険者資格の取得又は喪失の届出を受けたときは、必ずそれに伴つて準世帯主の変更がないかどうかを確認し、もし、変更があるときは、被保険者台帳を整理するとともに、被保険者証の書換交付を行なう必要があること。
2 被保険者証等の様式について
(1) 改正法により準世帯主が療養の給付を受ける場合の一部負担金の割合が一〇分の三とされることに伴い、被保険者証に準世帯主である者を表示するとともに、継続療養証明書に準世帯主である旨を表示することができるよう、それらの様式を改めたこと(様式第三及び様式第一三)。
(2) 療養取扱機関等の便宜を考慮して、被保険者証の第二面の「被保険者氏名」欄の右に新たに「一部負担割合」欄を設けたこと(様式第三)。
(3) 改正省令の施行の際現に交付されている被保険者証及び継続療養証明書については経過規定(附則第三項)が、それらは一〇月一日前にいつたん回収し、準世帯主である者を表示する等所要の取繕いを行なつて交付しなおす必要があること。
第二 療養取扱機関の療養の給付に関する費用の請求に関する省令の改正
1 診療報酬等請求書について
世帯主及び準世帯主が療養の給付を受ける場合の一部負担金の割合が一〇分の三とされることに伴い、診療報酬請求書及び調剤報酬請求書の様式中、従来の「一般」と「世結精」の区分を「世帯主(準世帯主)」と「非世帯主」の区分に改め、あわせて審査事務の便宜を考慮して、診療報酬請求書に「合計」欄及び「結核予防法負担点数」欄を、調剤報酬請求書に「合計」欄を新たに設けたこと(様式第一及び様式第五)。
2 診療報酬等請求明細書について
(1) 1の前段と同様の事情に基づき、診療報酬請求明細書(歯科用を除く。)の様式中「点数」欄の「一般」と「世結精」の区分を廃するとともに、同請求明細書の用紙は世帯主及び準世帯主用とその他の者用を色刷り等によつて区別するものとし、歯科用の診療報酬請求明細書及び調剤報酬請求明細書についても、これに類した改正を行なつたこと(様式第二から第四まで及び様式第六)。
(2) 診療報酬請求明細書(歯科用を除く。)の様式中、右上欄外の「一般世結精」については、療養給付費国庫負担(補助)金の算定に当つては、なお当該請求明細書が世帯主の結核性疾病等に係るものであるかどうかを保険者が判別しうる措置を講ずることが必要であるので、世帯主及び準世帯主用の用紙のみに「世結精」の欄を残すこととし、歯科用の診療報酬請求書及び調剤報酬請求明細書の様式についても、これに類する改正を行なつたこと(様式第二から第四まで及び様式第六)。
(3) 国民健康保険医の交付する処方せんについて、当該処方せんが世帯主又は準世帯主に係るものであるときは、当該処方せんの備考欄に七と記載し、当該処方が世帯主の結核性疾病等に係るものであるときは七を〇で囲む取扱いとするよう、療養取扱機関を十分指導されたいこと。なお、昭和三六年九月二八日保発第六五号保険局長通知の五は、当然効力を失うものである。
(4) 前記(2)と国民健康保険法第七〇条第二号の額の算出方法との関係については、おつて通知すること。