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○国民健康保険法等の一部を改正する法律の施行について

(昭和三八年四月一七日)

(発保第四六号)

(各都道府県知事あて厚生事務次官通達)

国民健康保険法等の一部を改正する法律は、昭和三八年三月三一日法律第六二号をもつて公布された。

今回の改正は、国民健康保険の給付割合を引き上げ、給付期間の制限を撤廃する等、その給付内容を改善するとともに、低所得者の保険料負担の軽減をはかり、これらの施策を実施するため国民健康保険財政に対する国の援助を強化し、あわせて、健康保険、船員保険、各種共済組合の被用者保険各制度の給付期間の制限の撤廃、継続給付の期間の延長等の措置を講ずることを目的としたものであり、その要点は、次のとおりであるので、貴職におかれても、その趣旨を十分御留意のうえ、その施行に万全を期するよう御配慮を賜わりたく、命に依り通達する。

第一 国民健康保険法の一部改正

一 世帯主(世帯主が被保険者でない世帯における被保険者で厚生省令で定めるものを含む。)が療養の給付を受ける場合の一部負担金の割合を一〇分の五から一〇分の三に引き下げること。

二 療養の給付の期間についての制限を撤廃すること。

三 国民健康保険の被保険者が生活保護法による保護を受けるに至つたときは、その日から被保険者の資格を喪失するものとすること。

四 保険料の減額賦課に関する事項を条例で定めることを明確にすること。

なお、国民健康保険税については、別に地方税法の一部改正が行なわれ(昭和三八年法律第八〇号)、あらたに低所得被保険者に対する保険税の減額賦課に関する規定が設けられたことに留意すること。

五 調整交付金の総額を、市町村の療養の給付及び療養費の支給に要する費用の見込額の一〇〇分の五から一〇〇分の一〇に引き上げること。ただし、昭和三八年度に限り、この割合を一〇〇分の八・八とすること。

第二 国民健康保険法施行法の一部改正

療養の範囲の一部について給付を制限することが認められる期限を昭和四〇年三月三一日までとすること。

第三 健康保険法の一部改正

一 任意継続被保険者期間を六月から一年に延長すること。

二 療養の給付及び家族療養費の支給期間について、被保険者資格存続中はその制限を撤廃し、被保険者資格喪失後は当該給付の支給開始後現行三年を五年に延長すること(各種共済組合についても同様の改正が行なわれたこと。)。

第四 船員保険法の一部改正

職務外の事由による疾病及び負傷に係る療養の給付並びに家族療養費の支給期間について、被保険者資格存続中はその制度を撤廃し、被保険者資格喪失後は当該給付の支給開始後現行三年を五年に延長すること。

第五 施行期日等

この法律は、昭和三八年四月一日(第一の一については昭和三八年一〇月一日)から施行すること。

なお、第一の一及び二については、特別の事情がある国民健康保険の保険者の場合にあつては、昭和四〇年三月三一日まで猶予を認めること。