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○日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律による国民健康保険法の一部改正について

(昭和三六年六月二八日)

(保険発第六二号)

(各都道府県民生部(局)長あて厚生省保険局国民健康保険課長通知)

日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律が、昭和三六年六月一五日法律第一三六号をもつて公布されたが、同法附則第一〇項により国民健康保険法(以下「法」という。)の一部改正が別紙のとおり行なわれ、公布の日から施行されたが、これについては、左記事項に御留意のうえ、管下保険者の指導に遺憾のないよう配慮されたい。

1 法第六条第五号の改正について

(1) 日雇労働者健康保険の被保険者手帳の交付を受けた者は、その被保険者手帳に健康保険印紙をちよう付すべき余白の残存する期間内において被保険者となる見込みのないことが明らかになつたときは、被保険者手帳を返納しなければならないこととされたことに伴い、この被保険者手帳を返納した者を国民健康保険の被保険者とすることとされたものであること。

(2) この被保険者手帳の返納があつたときは、保険課又は社会保険出張所は、国民健康保険の保険者である市町村に対し、その者の氏名、住所及び被保険者手帳の返納の日を通知する取扱いとされたこと。

(3) この被保険者手帳の返納があつた場合で、求めがあつたときは、これを受けた保険課若しくは社会保険出張所又は指定市町村の長からその者に対し、被保険者手帳の返納があつた旨の証明書が交付されるものであるので、国民健康保険の保険者は、国民健康保険の被保険者資格取得届を受理するにあたつては、その提示を求め、被保険者資格取得の確認をはかることができるものであること。

2 法第五五条の改正について

日雇労働者健康保険において、被保険者となつた当初の約二箇月間五割の医療給付を行なう特別療養費の制度が創設されたことに伴い、この特別療養費の支給を受けることができる期間は、国民健康保険の継続給付は、行なわれないこととされたものであること。

別紙 略