添付一覧
○特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の制定に伴う特定保険医療材料料(使用歯科材料料)の算定について
(平成一二年三月二一日)
(保険発第三八号)
(都道府県民生主管部(局)保険主管課(部)長・国民健康保険主管課(部)長あて厚生省保険局歯科医療管理官通知)
「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)(平成一二年三月厚生省告示第八六号)」(以下「材料価格基準」という。)が本日付けをもって公布されたところであるが、同告示の第六号及び第七号に規定する特定保険医療材料料の算定については、左記のとおりであるので、その取扱いに遺憾のないよう配慮されたい。
なお、この通知は、平成一二年四月一日から適用することとし、従前の「特定保険医療材料及びその購入価格(材料価格基準)の制定に伴う特定保険医療材料料(使用歯科材料料)の算定について」(平成一〇年三月二〇日保険発第三八号)貴職あて当職通知は平成一二年三月三一日限り廃止する。
記
1 材料価格基準の第六号に規定する特定保険医療材料について
(1) 歯冠修復及び欠損補綴に係る材料料点数は、別紙一に示すものを標準として算定する扱いであること。
(2) 歯科用コバルトクロム合金線(バー用)及び歯科用ステンレス鋼線(バー用)とは、屈曲バー用及び補強線用をいうものであること。
(3) スルフォン樹脂レジン歯とは、ポリサルホン樹脂レジン歯及びレイニング人工歯をいうものであること。
(4) 硬質レジン歯とはエンデュラアンテリオ(前歯用)及びエンデュラポステリオ(臼歯用)、ジーシーデュラデント(前歯)及びジーシーデュラデント(臼歯)、デュラクロス(前歯)及びデュラクロス(臼歯)、エフセラーA(前歯)及びエフセラーP(臼歯)並びにジーシーサーパス前歯をいうものであること。
(5) 歯冠用硬質レジンとは、歯冠用加熱重合硬質レジン及び歯冠用光重合硬質レジンをいうものであること。
(6) 義歯床用スルフォン樹脂とは、義歯床用ポリエーテルサルホン樹脂、義歯床用ポリサルホン樹脂及び義歯床用強化ポリカーボネート樹脂をいうものであること。
(7) 床裏装材とは、加熱重合型、即時重合型、光重合型及びスルフォン樹脂床裏装材をいうものであること。
(8) 歯科用合着・接着材料Ⅰとは、接着性セメント及びグラスアイオノマー系レジンセメントをいうものであること。
(9) 歯科用合着・接着材料Ⅱとは、グラスアイオノマーセメント(接着用)、接着性複合レジンセメント及びF・Hセメントをいうものであること。
(10) 歯科用合着・接着材料Ⅲとは、歯科用燐酸亜鉛セメント、ハイボンド燐酸亜鉛セメント、カルボキシレートセメント、ハイボンドカルボキシレートセメント、水硬性セメント及び仮着用セメントをいうものであること。
(11) 歯科充填用材料Ⅰとは、光重合型複合レジン(充填用・硬化後フィラー六〇%以上)及び光重合型充填用レジン強化グラスアイオノマー並びに初期齲蝕小窩裂溝填塞材で、粉末と液及びペーストをいうものであること。
(12) 歯科充填用材料Ⅰの保険医療材料料を用いて歯科用複合レジン充填材料によるインレー修復の保険医療材料を算定するものは、クリアフィルCRインレー、パルフィーク インレー、クルツァーインレーCSセット、スリーエムレジン インレー システム、ベルフィールインレー、ライトフィルCRインレーをいうものであること。
(13) 歯科充填用材料Ⅱとは、グラスアイオノマーセメント(充填用)及び複合レジン(充填用・硬化後フィラー六〇%以上)で、粉末と液及びペーストをいうものであること。
(14) 歯科充填用材料Ⅱの保健医療材料料を用いて歯科用複合レジン充填材料によるインレー修復の保険医療材料を算定するものは、SR―イソシット インレーをいうものであること。
(15) 歯科充填用材料Ⅲとは、歯科用硅酸セメント、硅燐酸セメント及び歯科充填用即時硬化レジンをいうものであること。
(16) 複合レジン(築造用)とは、粉末と液及びペーストをいうものであること。
(17) スクリューポストとは、支台築造用をいうものであること。
(18) その他の合金とは、銀合金及びニッケルクロム合金をいうものであること。
(19) ガリウムアロイGF及びガリウムアロイGFⅡについては、銀錫アマルガムと同様の取扱いとすること。
(20) その他の保険医療材料料の算定については、昭和四三年六月二六日保険発第三〇号の二の通知によること。
2 材料価格基準の第七号に規定する特定保険医療材料について
(1) 歯科矯正に係る材料料点数は、別紙二に示すものを標準として算定する扱いであること。
(2) その他の一と共通の項目については一と同様であること。
(別紙1)
材料料
M002 支台築造(1歯につき)
1 メタルコア
(1) 大臼歯 51点
(2) 小臼歯・前歯 31点
2 その他
(1) 大臼歯 34点
(2) 小臼歯・前歯 19点
M005 装着
1 歯冠修復物(1個につき)
(1) 歯科用合着・接着材料1 22点
(2) 歯科用合着・接着材料Ⅱ 12点
(3) 歯科用合着・接着材料Ⅲ 4点
2 仮着(1歯につき) 4点
3 副子の装着の場合(1歯につき)
(1) 歯科用合着・接着材料Ⅰ 22点
(2) 歯科用合着・接着材料Ⅱ 12点
(3) 歯科用合着・接着材料Ⅲ又は歯科充填用即時硬化レジン 4点
M009 充填(1窩洞につき)
〔金属小釘を使用した場合は次の材料料と金属小釘料との合計により算定する。〕
1 銀錫アマルガム
(1) 単純なもの 14点
(2) 複雑なもの 30点
2 歯科充填用材料 Ⅰ
(1) 単純なもの 12点
(2) 複雑なもの 31点
3 歯科充填用材料 Ⅱ
(1) 単純なもの 7点
(2) 複雑なもの 15点
4 歯科充填用材料 Ⅲ 3点
M010 鋳造歯冠修復(1個につき)
1 14カラット金合金
(1) インレー
複雑なもの 320点
(2) 4分の3冠 400点
2 金銀パラジウム合金(金12%以上)
(1) 大臼歯
イ インレー
a 単純なもの 61点
b 複雑なもの 113点
ロ 5分の4冠 143点
ハ 全部鋳造冠 180点
(2) 小臼歯・前歯
イ インレー
a 単純なもの 42点
b 複雑なもの 83点
ロ 4分の3冠 103点
ハ 5分の4冠 103点
ニ 全部鋳造冠 129点
3 鋳造用ニッケルクロム合金
(1) 大臼歯
イ インレー
a 単純なもの 12点
b 複雑なもの 12点
ロ 5分の4冠 23点
ハ 全部鋳造冠 29点
(2) 小臼歯・前歯
イ インレー
a 単純なもの 12点
b 複雑なもの 12点
ロ 4分の3冠 17点
ハ 5分の4冠 17点
ニ 全部鋳造冠 23点
4 銀合金
(1) 大臼歯
イ インレー
a 単純なもの 13点
b 複雑なもの 22点
ロ 5分の4冠 29点
ハ 全部鋳造冠 36点
(2) 小臼歯・前歯・乳歯
イ インレー
a 単純なもの 8点
b 複雑なもの 17点
ロ 4分の3冠(乳歯を除く。) 21点
ハ 5分の4冠(乳歯を除く。) 21点
ニ 全部鋳造冠 26点
M011 前装鋳造冠(1歯につき)
1 金銀パラジウム合金(金12%以上)を用いた場合 160点
2 鋳造用ニッケルクロム合金を用いた場合 55点
3 銀合金を用いた場合 58点
M012 帯環金属冠(1歯につき)
1 金銀パラジウム合金(金12%以上)
(1) 嚼面圧印冠
イ 大臼歯 122点
ロ 小臼歯 91点
(2) 嚼面鋳造冠及び充実冠
イ 大臼歯 186点
ロ 小臼歯 134点
2 その他 44点
M013 歯冠継続歯(1歯につき)
〔次の材料料(金属材料料とレジン材料料を含む。)と人工歯料との合計により算定する。〕
1 14カラット金合金裏装 300点
2 金銀パラジウム合金裏装(金12%以上) 84点
3 その他 26点
M014 ジャケット冠(1歯につき)
〔次の材料料と人工歯料との合計により算定する。〕
1歯につき 3点
M015 硬質レジンジャケット冠(1歯につき) 45点
M016 乳歯金属冠(1歯につき) 39点
M017 ポンティック(ダミー)(1歯につき)
1 鋳造ポンティック(ダミー)
(1) 金銀パラジウム合金(金12%以上)
イ 大臼歯 207点
ロ 小臼歯 156点
(2) その他の合金
大臼歯・小臼歯 40点
2 金属裏装ポンティック(ダミー)
〔次の材料料(金属材料料とレジン材料料を含む。)と人工歯料との合計により算定する。〕
(1) 14カラット金合金 300点
(2) 金銀パラジウム合金(金12%以上)
イ 前歯 84点
ロ 小臼歯 106点
(3) その他の合金
前歯・小臼歯 26点
3 前装鋳造ポンティック(ダミー)
(1) 金銀パラジウム合金(金12%以上)を用いた場合 124点
(2) その他の合金を用いた場合 57点
M018 有床義歯
〔次の材料料と人工歯料との合計により算定する。〕
1 局部義歯(1床につき)
(1) 1歯から4歯まで 3点
(2) 5歯から8歯まで 4点
(3) 9歯から11歯まで 7点
(4) 12歯から14歯まで 8点
2 総義歯(1顎につき) 8点
M019 スルフォン樹脂有床義歯(1床につき)
〔次の材料料と人工歯料との合計により算定する。〕
スルフォン樹脂有床義歯(1床につき) 66点
M020 鋳造鉤(1個につき)
1 14カラット金合金
(1) 双歯鉤
イ 大・小臼歯 363点
ロ 犬歯・小臼歯 296点
(2) 両翼鉤(レストつき)
イ 大臼歯 296点
ロ 犬歯・小臼歯 227点
ハ 前歯(切歯) 175点
2 金銀パラジウム合金(金12%以上)
(1) 双歯鉤
イ 大・小臼歯 154点
ロ 犬歯・小臼歯 129点
(2) 両翼鉤(レストつき)
イ 大臼歯 113点
ロ 犬歯・小臼歯 99点
ハ 前歯(切歯) 92点
3 鋳造用ニッケルクロム合金、鋳造用コバルトクロム合金 6点
M021 線鉤(1個につき)
1 不銹鋼及び特殊鋼 10点
2 14カラット金合金
(1) 双歯鉤 186点
(2) 両翼鉤(レストつき) 144点
M022 フック、スパー(1個につき)
不銹鋼及び特殊鋼 7点
M023 バー(1個につき)
1 鋳造バー
(1) 金銀パラジウム合金(金12%以上) 265点
(2) 鋳造用ニッケルクロム合金、鋳造用コバルトクロム合金 20点
2 屈曲バー
(1) 不銹鋼及び特殊鋼 46点
(2) 金銀パラジウム合金(金12%以上)
イ パラタルバー 445点
ロ リンガルバー 434点
(別紙2)
材料料
N008 装着
1 帯環(1個につき)
(1) 歯科用合着・接着材料Ⅰ 22点
(2) 歯科用合着・接着材料Ⅱ 12点
(3) 歯科用合着・接着材料Ⅲ 4点
2 ダイレクトボンドブラケット(1個につき)
ダイレクトボンド用ボンディング材料 8点
N012 床装置(1装置につき) 15点
N013 リトラクター(1装置につき) 1,180点
N014 プロトラクター(1装置につき) 1,349点
N015 拡大装置(1装置につき)
1 床拡大装置 174点
2 ポータータイプ(装着材料料との合計により算定する。) 14点
3 スケレトンタイプ(装着材料料との合計により算定する。) 500点
N016 アクチバトール(FKO)(1装置につき)
1 アクチバトール 19点
2 ダイナミックポジショナー 70点
N017 リンガルアーチ(1装置につき) 223点
N018 マルチブラケット(1装置につき)
1 矯正用線(丸型) 24点
2 矯正用線(角型) 19点
3 矯正用線(特殊丸型) 22点
4 矯正用線(特殊角型) 22点
5 超弾性矯正用線(丸型及び角型) 26点
N019 保定装置(1装置につき)
1 プレートタイプリテーナー(人工歯料との合計により算定する。) 15点
2 メタルリテーナー(人工歯料との合計により算定する。) 108点
3 スプリングリテーナー 14点
4 リンガルバー
不銹鋼及び特殊鋼 49点
5 ツースポジショナー 70点
N020 鉤(1個につき)
1 簡単なもの
不銹鋼及び特殊鋼 8点
2 困難なもの
不銹鋼及び特殊鋼 15点
N021 帯環(1個につき)
1 帯環のみ
(1) 切歯 17点
(2) 犬歯・臼歯 23点
2 ブラケット付帯
(1) 切歯 43点
(2) 犬歯・臼歯 49点
3 チューブ付帯環
臼歯 65点
N022 ダイレクトボンド用ブラケット(1個につき) 26点
N024 弾線(1本につき) 6点
N025 トルキングアーチ(1本につき) 24点