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年齢

歯冠修復終了歯

乳歯

永久歯

0~2歳

2歯以上

3~4歳

5歯以上

5~7歳

8歯以上及び3歯以上

8~10歳

 

6歯以上

11~12歳

8歯以上

(2) 齲蝕多発傾向者の判定基準において、(1)にかかわらず次に掲げる場合はそれぞれに規定するところにより取扱うものとする。

ア 5~7歳の者で永久歯の萌出歯が3歯未満の場合、歯冠修復終了永久歯は、齲蝕多発傾向者の判定の要件としない。

イ フッ化ジアンミン銀塗布歯は歯冠修復終了歯には含まないものであるが、3歳未満児の初期齲蝕で、歯冠修復の実施が患児の非協力等により物理的に困難と判断される場合に限り、当該未処置齲歯にフッ化ジアンミン銀を塗布した場合、歯冠修復終了乳歯として取り扱う。

(3) 継続的歯科口腔衛生指導料は、1口腔につき月1回に限り算定できる。

(4) 指導内容の要点を診療録に記載する。

(5) 指導が電話等により行われた場合にあっては、継続的歯科口腔衛生指導料は算定できない。

(6) フッ化物歯面塗布加算「注4」のフッ化物局所応用による指導管理加算は、次に掲げる取扱いとする。

ア 歯冠修復終了後主治の歯科医師が患者及び保護者にフッ化物応用にかかる管理方針を説明しフッ化物の歯面塗布を行った場合に算定する。

イ フッ化物局所応用による指導管理に用いる局所応用フッ化物製剤とは、2%フッ化ナトリウム溶液、酸性フッ化リン酸溶液をいう。

ウ フッ化物歯面塗布とは、綿球による歯面塗布法、トレー法及びイオン導入法等の通法に従い、主治の歯科医師又は歯科衛生士が3~4か月ごとに局所応用を行うことをいう。

エ 薬剤料は当該加算の所定点数に含まれ、別に算定できない。

(7) フッ化物洗口指導加算「注5」のフッ化物洗口指導による指導管理加算は、次に掲げる取扱いとする。

ア 主治の歯科医師が患者及び保護者にフッ化物洗口にかかる指導を行った場合に算定する。

イ 「注5」のフッ化物洗口に用いる薬液とは、洗口用の0.05%フッ化ナトリウム溶液をいう。

ウ フッ化物洗口に係る指導にあたっては、歯科医師が行った場合は次の内容を含め、指導内容の要点を診療録に記載する。

(イ) 洗口の方法(薬液の量やうがいの方法)及び頻度

(ロ) 洗口に関する注意事項

(ハ) 薬液の取扱い及びその保管方法

エ 歯科医師の指示に基づき歯科衛生士が指導を行った場合は、歯科医師は診療録に指示内容の要点を記載し、歯科衛生士は業務記録簿にウの事項を含め指導内容の要点を記載する。

(8) (6)のフッ化物歯面塗布と(7)のフッ化物洗口によるフッ化物局所応用の指導を行った場合は、いずれかの加算のみを算定する。

(9) 初回の歯科口腔衛生指導を行った日から1年間を経過した日以降の最初の診療日に継続的指導の効果を判定することとし、初回の指導日以降新たな齲蝕の発生が無かった場合は、当該診療日の属する月に限り「注6」の加算を算定できる。なお、初回の指導日以降新たな齲蝕の発生があった場合は、当該診療日の属する月は本指導料は算定することはできない。

(10) 「注6」の「初回の歯科口腔衛生指導を行った日」とは、齲蝕多発傾向者への継続的な指導を開始した日をいう。ただし、当該開始日から1年間を経過した日以降の最初の診療日に患者が(1)及び(2)の齲蝕多発傾向者の要件を満たした場合は、当該診療日を初回の歯科口腔衛生指導を行った日とみなす。

B001 歯周疾患指導管理料

(1) 歯周疾患指導管理料は、歯周疾患に罹患している患者に対して、プラークコントロール、栄養、日常生活その他の療養上必要な指導を行った場合に算定する。なお、患者の治療への協力度を高めること等を目的とし歯周治療を開始する際に行った場合は、歯周疾患基本指導管理料を算定し、次月以降継続して指導を行った場合は、歯周疾患継続指導管理料を算定する。

(2) 歯周疾患指導管理料は、同一暦月につき1回に限り算定する。

(3) 歯周疾患指導管理料は、歯周疾患に罹患している患者に対し診療方針が明確でない場合、実際に当該疾病の療養上の指導が行われていない場合又は実態的に当該疾病に対する治療が当該保険医療機関では行われていない場合には算定できない。

(4) 歯周疾患指導管理料を算定する場合は、歯周疾患にかかる患者の症状、指導内容、評価、診療方針等の要点を診療録に記載する。

(5) 再診が電話等により行われた場合は、歯周疾患指導管理料は算定できない。

B001―2 歯科衛生実地指導料

(1) 齲蝕又は歯周疾患に罹患している患者に対して、主治の歯科医師の指示に基づき、歯科衛生士が、次に掲げる指導等を15分以上実施した場合に算定する。

ア 歯及び歯肉等口腔状況の説明

イ プラークチャートを用いたプラークの付着状況の指摘及び患者自身によるブラッシングを観察した上でのプラーク除去方法の指導

ウ 家庭において特に注意すべき療養指導

(2) 歯科医師は歯科衛生士に患者の療養上必要な指示を十分に行うとともに、歯科衛生士に行った指示内容等の要点を診療録に記載する。

(3) 歯科衛生士は、患者の口腔内状況及び患者に対して行った指導の要点、指導の実施時刻、担当者の署名を業務記録簿に明記し、主治の歯科医師に報告する。

(4) 歯科衛生実地指導料を算定した保険医療機関は、毎年7月1日現在で名称、開設者、常勤非常勤ごとの歯科衛生士数等を地方社会保険事務局長に報告する。

B002 歯科特定疾患療養指導料

(1) 歯科特定疾患療養指導料は、「特掲診療料の施設基準等」の別表第四歯科特定疾患療養指導料に規定する疾患に掲げる疾患を主病とする患者に対して、治療計画に基づき、服薬、栄養等の療養上の指導を行った場合に月2回に限り算定する。

(2) 「特掲診療料の施設基準等」の別表第四歯科特定疾患療養指導料に規定する疾患に掲げる疾患のうち、顎・口腔の先天異常、舌痛症及び口腔軟組織の疾患(難治性のものに限る。)とはそれぞれ次の疾患をいう。

ア 顎・口腔の先天異常とは後継永久歯がなく、かつ、著しい言語障害及び咀嚼障害を伴う先天性無歯症又は唇顎口蓋裂をいう。

イ 舌痛症とは、ハンター舌炎、メラー舌炎、プランマー・ヴィンソン症候群又はペラグラであって舌の疼痛を伴うものをいう。

ウ 口腔軟組織の疾患(難治性のものに限る。)とは、口腔の帯状疱疹、再生不良性貧血による歯肉出血、原発性血小板減少性紫斑病による歯肉出血、血友病における歯肉出血、口腔のダリェー病、口腔のベーチェット病、口腔の結核、口腔の扁平苔又は口腔の白板症をいう。

(3) 第1回目の歯科特定疾患療養指導料は、初診料を算定した初診の日又は退院の日からそれぞれ起算して1か月を経過した日以降に算定する。ただし、本指導料の性格にかんがみ、1か月を経過した日が休日の場合であって、その休日の直前の休日でない日に歯科特定疾患療養指導料の「注1」に掲げる要件を満たす場合には、その日に歯科特定疾患療養指導料を算定できる。

(4) 初診料を算定した初診の日又は退院の日からそれぞれ起算して1か月を経過した日が翌々月の1日となる場合であって、初診料を算定した初診の日又は退院の日が属する月の翌月の末日(その末日が休日の場合はその前日)に歯科特定疾患療養指導料の「注1」に掲げる要件を満たす場合には、本指導料の性格にかんがみ、その日に歯科特定疾患療養指導料を算定できる。

(5) 診察に基づき計画的な診療計画を立てている場合であって、必要やむを得ない場合に限り、看護に当たっている家族等を通して療養上の指導を行ったときは、歯科特定疾患療養指導料を算定できる。

(6) 指導内容の要点を診療録に記載する。

(7) 歯科特定疾患療養指導料は、別に厚生大臣が定める疾患を主病とする者に対し、実際に主病を中心とした療養上必要な指導が行われていない場合又は実態的に主病に対する治療が当該保険医療機関では行われていない場合には算定できない。

(8) 主病とは、当該患者の全身的な医学管理の中心となっている特定疾患をいうものであり、対診又は依頼により検査のみを行っている保険医療機関にあっては算定できない。

(9) 再診が電話等により行われた場合にあっては、歯科特定疾患療養指導料は算定できない。

B003 特定薬剤治療管理料

(1) アミノ配糖体抗生物質、グリコペプチド系抗生物質等を数日間以上投与している入院中の患者について、投与薬剤の血中濃度を測定し、その測定結果をもとに投与量を精密に管理した場合、月1回に限り算定する。

(2) アミノ配糖体抗生物質等とは、アミノ配糖体抗生物質及びバンコマイシンをいう。

(3) 特定薬剤治療管理料を算定できるグリコペプチド系抗生物質とは、バンコマイシン及びテイコプラニンをいう。

(4) 薬剤の血中濃度、治療計画の要点を診療録に記載する。

(5) 初回月加算は、投与中の薬剤の安定した血中至適濃度を得るため頻回の測定が行われる初回月に限り、300点を加算できるものであり、薬剤を変更した場合においては算定できない。

(6) 特殊な薬物血中濃度の測定及び計画的な治療管理のうち、特に本項を準用する必要のあるものについて、その都度当局に内議し、最も近似する測定及び治療管理として準用が通知された算定方法により算定する。

B004 悪性腫瘍特異物質治療管理料

別添1医科診療報酬点数表第2章第1部指導管理等の「B001」の3悪性腫瘍特異物質治療管理料と同様の取扱いであること。

B004―2 手術前医学管理料

別添1医科診療報酬点数表第2章第1部指導管理等の「B001―4」の手術前医学管理料と同様の取扱いであること。

B004―3 手術後医学管理料

別添1医科診療報酬点数表第2章第1部指導管理等の「B001―5」の手術後医学管理料と同様の取扱いであること。

B005 開放型病院共同指導料(Ⅰ)

別添1医科診療報酬点数表第2章第1部指導管理等の「B002」の開放型病院共同指導料(Ⅰ)と同様の取扱いであること。

B006 開放型病院共同指導料(Ⅱ)

別添1医科診療報酬点数表第2章第1部指導管理等の「B003」の開放型病院共同指導料(Ⅱ)と同様の取扱いであること。

B006―2 退院指導料

別添1医科診療報酬点数表第2章第1部指導管理等の「B006―2」の退院指導料と同様の取扱いであること。

B007 退院前訪問指導料

別添1医科診療報酬点数表第2章第1部指導管理等の「B007」の退院前訪問指導料と同様の取扱いであること。

B008 薬剤管理指導料

別添1医科診療報酬点数表第2章第1部指導管理等の「B008」の薬剤管理指導料と同様の取扱いであること。

B009~B011―2 診療情報提供料

別添1医科診療報酬点数表第2章第1部指導管理等の「B009」~「B011―2」の診療情報提供料と同様の取扱いであること。

B011―3 薬剤情報提供料

別添1医科診療報酬点数表第2章第1部指導管理等の「B011―3」の薬剤情報提供料と同様の取扱いであること。

B012 傷病手当金意見書交付料

別添1医科診療報酬点数表第2章第1部指導管理等の「B012」の傷病手当金意見書交付料と同様の取扱いであること。

第2部 在宅医療

C000 歯科訪問診療料

(1) 保険医療機関が、当該保険医療機関と別添1医科診療報酬点数表第1章第2部の「通則6」に規定する特別の関係にある施設等に、訪問して歯科診療を行った場合においては、歯科訪問診療料は算定できない。

(2) 歯科訪問診療を行った後に、患者又はその家族等が単に薬剤を受け取りに医療機関に来た場合は、再診料(かかりつけ歯科医再診料を含む。)は算定できない。

(3) 「注1」及び「注2」に規定する「社会福祉施設等」には、介護老人保健施設、特別養護老人ホームの他、歯科、小児歯科、矯正歯科又は歯科口腔外科を標榜する保険医療機関以外の保険医療機関が含まれ、これらに入院する患者についても算定する。

(4) 同一の居宅において療養を行っている通院困難な2人以上の患者を診療した場合は、1人目については「1」を算定する。なお、2人目以降の患者については歯科訪問診療料を算定せず、初診料(かかりつけ歯科医初診料を含む。)、再診料(かかりつけ歯科医再診料を含む。)及び特掲診療料を算定する。

(5) 同日の社会福祉施設等で療養を行っている通院困難な複数患者に対し、訪問して歯科診療を行った場合は、1人目の患者及び2人目以降の患者であって当該歯科診療に要した時間が30分を超えた患者については、「2」を算定する。なお、2人目以降の患者であって当該歯科診療に要した時間が30分未満の者については、歯科訪問診療料を算定せず、初診料(かかりつけ歯科医初診料を含む。)、再診料(かかりつけ歯科医再診料を含む。)及び特掲診療料を算定する。

(6) 緊急歯科訪問診療加算は、保険医療機関において、標榜時間内であって、入院中の患者以外の患者に対して診療に従事している時に、患者又は現にその看護に当たっている者から緊急に求められて歯科訪問診療を行った場合に算定する。

(7) (4)、(5)により歯科訪問診療料を算定した場合において、それぞれの患者の診療に要した時間が1時間を超えた場合は、「注3」の加算を算定する。

(8) 「注2」及び「注3」に規定する診療時間には、治療のための準備、後片付けや患者の移動に要した時間及び併せて実施した訪問歯科衛生指導に係る時間を含まない。また、交通機関の都合その他診療の必要以外の事由によって患家に滞在又は宿泊した場合においては、その患家滞在の時間については、診療時間に算入しない。

(9) 歯科訪問診療を行った場合には、診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に以下の事項を記載する。

ア 歯科訪問診療を行った日付、開始した時刻及び終了した時刻

イ 訪問先

ウ 通院困難となった理由

(10) 「注3」の加算は、患者それぞれについて算定するものであり、複数の患者に対し訪問して歯科診療を行った場合の診療時間を合算することはできない。

(11) 「注4」に規定する「別に厚生大臣が定める時間」とは、保険医療機関において専ら診療に従事している時間であって、おおむね午前8時から午後1時までの間とする。

(12) 加算の対象となる緊急な場合とは、患者又は現にその看護に当たっている者からの訴えにより、速やかに歯科訪問診療しなければならないと判断した場合をいい、手術後の急変等が予想される場合をいうものである。

(13) 「注4」における所定点数とは、歯科訪問診療料に「注3」における加算点数を合算した点数をいう。

(14) 夜間(深夜の時間帯を除く。)とは概ね午後6時から翌日の午前6時まで、又は午後7時から翌日の午前7時までのように、12時間を標準として各都道府県において統一的取扱いをすることとし、深夜の取扱いについては、午後10時から午前6時までとする。

(15) 保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートルを超える歯科訪問診療については、当該保険医療機関からの歯科訪問診療を必要とする絶対的な理由がある場合に認められるものであって、この場合の歯科訪問診療料の算定については、16キロメートル以内の場合と同様に取り扱う。この絶対的に必要であるという根拠がなく、特に患家の希望により16キロメートルを超える歯科訪問診療をした場合の歯科訪問診療は保険診療としては算定が認められないことから、患者負担とする。この場合において、「保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートルを超えた場合」とは、当該保険医療機関を中心とする半径16キロメートルの圏域の外側に患家が所在する場合をいう。

(16) 保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートル以上の地域に居住する保険医に対して主治医が歯科訪問診療による対診を求めることができるのは、患家付近に他の保険医がいない、いても専門外である、旅行中で不在である等やむを得ない絶対的理由のある場合に限り認められるものである。

(17) 「注6」に規定する交通費は実費とする。

(18) その他、歯科訪問診療料の取扱いについては、平成6年8月厚生省告示第235号による改正前の往診料に関する既往の通知が引き続き有効であるが、この場合において、当該通知中「往診」とあるのは「歯科訪問診療」と読み替えてこれを適用する。

C001 訪問歯科衛生指導料

(1) 訪問歯科衛生指導料は、訪問歯科診療を行なった患者又はその家族等に対して当該訪問歯科診療を行なった歯科医師の指示に基づき、当該保険医療機関に勤務(常勤又は非常勤)する歯科衛生士が、療養上必要な実地指導を行なった場合について算定し、単なる日常的な口腔清掃等のケアを行なった場合は算定できない。

(2) 訪問歯科衛生指導料は、歯科訪問診療料を実施する保険医療機関の訪問診療の日から起算して1月以内に行われた場合に算定する。

(3) 訪問歯科衛生指導料の「複雑なもの」とは、1人の患者に対して歯科衛生士等が1対1で20分以上実施するものをいう。

(4) 訪問歯科衛生指導料の「簡単なもの」とは、指導効果がある実地指導を行った場合であって以下のものをいう。

ア 1回の指導における患者の人数は10人以下を標準とし、1回の指導時間は40分を超えるもの

イ 1人の患者に対して1対1であって20分に満たないもの

(5) 訪問歯科衛生指導料を行なった時間とは、実際に指導を行なった時間をいうものであり、指導のための準備や患者の移動に要した時間等は含まない。

(6) 「注2」に規定する「社会福祉施設等」とは、区分「C000」歯科訪問診療料の(2)に規定するものと同様である。

(7) 訪問歯科衛生指導を行った場合は、歯科医師は診療録に開始及び終了時刻を記載するものとし、診療報酬明細書には、日付、訪問先、通院困難な理由、指導の開始及び終了時刻を摘要欄に記載する。

(8) 歯科医師は訪問歯科衛生指導に関し、歯科衛生士等に指示した内容の要点を診療録に記載する。

(9) 訪問歯科衛生指導を行った場合において、歯科衛生士等は実地指導に係る記録を作成し、患者氏名、訪問先、指導の開始及び終了時刻、指導の要点、主訴の改善、食生活の改善等に関する要点及び担当者の署名を明記し、主治の歯科医師に報告する。

(10) 訪問歯科衛生指導料を算定する場合は、区分「B001―2」歯科衛生実地指導料は算定できない。

(11) 「注3」に規定する交通費は実費とする。

(12) 訪問歯科衛生指導料を算定した保険医療機関は、毎年7月1日現在で名称、開設者及び常勤非常勤ごとの歯科衛生士数等を地方社会保険事務局長に報告する。

C002 救急搬送診療料

別添1医科診療報酬点数表第2章第2部在宅医療の「C004」救急搬送診療料と同様の取扱いであること。

C003 在宅患者訪問薬剤管理指導料

別添1医科診療報酬点数表第2章第2部在宅医療の「C008」在宅患者訪問薬剤管理指導料と同様の取扱いであること。

C004 退院前在宅療養指導管理料

別添1医科診療報酬点数表第2章第2部在宅医療の「C100」退院前在宅療養指導管理料と同様の取扱いであること。

C005 在宅悪性腫瘍患者指導管理料

別添1医科診療報酬点数表第2章第2部在宅医療の「C108」在宅悪性腫瘍患者指導管理料と同様の取扱いであること。

第3部 検 査

[通則]

1 検査に用いた薬剤料は別に算定できるが、投薬及び注射の手技料は別に算定できない。

2 検査料の項に掲げられていない検査のうち、簡単な検査の検査料は算定できないが、特殊な検査の検査料はその都度当局に内議し、最も近似する検査として準用が通知された算定方法により算定する。なお、準用した場合には、特に定める場合を除き、準用された項目に係る注についても、同時に準用されるものとする。

3 第3部に規定する検査料以外の検査料の算定は、医科点数表の例による。

4 計画的に欠損補綴物を製作するためにチェックバイト検査、ゴシックアーチ描記法又はパントグラフ描記法を行った場合は、1口腔1回に限りそれぞれ算定できる。ただし、ゴシックアーチ描記法及びパントグラフ描記法は併せて算定できない。

5 咀嚼機能検査については算定できない。

第1節 検査料

D000 電気的根管長測定検査

電気的根管長測定検査は、電気的抵抗を応用して根管長を測定するものであり、1歯について1回に限り所定点数を算定する。ただし、2以上の根管を有する歯にあっては、2根管目以上については1根管を増すごとに所定点数に15点を加算する。

D001 細菌簡易培養検査

細菌簡易培養検査は、感染根管処置後の根管貼薬処置期間中に行った場合に限り、1歯1回につき算定する。なお、微生物学的検査判断料は、所定点数に含まれ、別に算定できない。

D002 歯周組織検査

(1) 歯周組織検査とは、歯周ポケット測定、歯の動揺度の検査、プラークの付着状況の検査、歯肉の炎症状態の検査等、1口腔単位で実施するものであり、歯周病の診断に必要な検査をいう。なお、2回目以降の歯周組織検査は、歯周基本治療等の効果、治療の成否、治療に対する反応等を把握し、治癒の判断又は治療計画の修正及び歯周外科手術を実施した後に歯周組織の変化の比較検討等を目的として実施するものである。歯周組織検査の実施については、「歯周病の診断と治療のガイドライン」(平成8年3月)を参考とすること。

(2) 歯周組織検査の費用は、当該検査を実施した歯数により算定する。ただし、残根歯は歯数に数えない。

(3) 歯周基本検査は、1点以上の歯周ポケット測定及び歯の動揺度検査を行った場合に算定する。なお、歯周基本検査の結果は診療録に記載する。

(4) 歯周精密検査は、4点法による歯周ポケット測定、歯の動揺度及びプラークチャートを用いてプラークの付着状況を検査した場合に算定する。なお、歯周精密検査の結果は診療録に記載する。

D003 スタディモデル(1組につき)

(1) スタディモデルとは、患者の口腔内状況を診査するために用いた場合に算定し、個人トレー等歯科技工物の製作に用いた場合は算定できない。なお、製作されたスタディモデルには、患者氏名、製作年月日等必要事項を明記する。

(2) 歯列及び咬合状態、歯肉縁上の歯冠・歯根の状態、歯の植立方向、欠損部の状態、顎堤、口蓋、小帯等の軟組織の形態等、スタディモデルを用いた詳細な検査結果を診療録に記載する。なお、スタディモデルの製作にあたっては、「スタディモデルの取扱いについて(昭和39年10月30日保険発第116号)」を参考とすること。

(3) 患者が持参したスタディモデルを用いて診断した場合は、算定できない。

D003―2 口腔内写真検査

(1) 口腔内写真検査は、「注」に規定する歯周疾患の状態を示す方法として、歯周組織の状態をカラー写真での撮影又はこれに準ずる方法で行う。なお、口腔内写真の撮影については、「歯周病の診断と治療のガイドライン」(平成8年3月)の「口腔内カラー写真」を参考とすること。

(2) 作成した口腔内カラー写真には、患者の氏名及び作成した年月日を明記する。

(3) フィルム代等の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

D004 平行測定(1装置につき)

平行測定検査は、ブリッジの支台歯形成に当たり、実施した場合にそれぞれ1装置について1回に限り、次の区分に従い所定点数を算定する。

ア 支台歯とポンティック(ダミー)の数の合計が5歯以下の場合

平行測定器を用いて支台歯間の平行関係の測定を行ったときには「1」の所定点数

イ 支台歯とポンティック(ダミー)の数の合計が6歯以上の場合

支台歯間の平行関係につき、模型を製作しサベイヤー等で測定したときは「2」の所定点数。なお、模型製作に要する費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

D005 下顎運動路描記法

下顎運動路描記法(MMG)は、多数歯欠損の有床義歯作製時の下顎位の決定を行うためにマンディブラキネジオグラフを用いて行った場合に算定する。

D006 チェックバイド検査

(1) チェックバイド検査(ChB)は、フェイスボウを使用して顎関節に対する上顎の位置的関係を記録し、ワックス等の記録材を用いた咬頭嵌合位若しくは中心位の他に下顎の前方位及び側方位での上下顎の咬合関係を採得した上で、上下顎模型を付着した半調節性咬合器を使用して顆路傾斜度を測定した場合に算定する。

(2) 測定結果は、診療録に記載する。

D007 ゴシックアーチ描記法

(1) ゴシックアーチ描記法(GoA)は、咬合採得時の水平的顎位を決めるためにゴシックアーチトレーサーを用いて、口外法又は口内法で描記した場合に算定する。

(2) 測定結果は、転写する等の手段により診療録に記載する。

D008 パントグラフ描記法

パントグラフ描記法(Ptg)は、全調節性咬合器を使用する場合に下顎の前方運動と側方運動を水平面と矢状面において、それぞれ連続的な運動経路として描記した場合に算定する。

D009 腫瘍マーカー

別添1医科診療報酬点数表第2章第3部検査の「D009」腫瘍マーカーと同様の取扱いであること。

第4部 画像診断

[通則]

1 片側性の顎関節症で健側を対照として撮影する場合は、医科における耳・肘・膝等の対称器官と同様に、診断料、撮影料とも健側の撮影についても患側と同一部位の同時撮影を行った場合と同じ取扱いとする。

2 歯科用エックス線フィルムを使用した歯科エックス線撮影で「通則2」及び「通則3」に該当する場合は二等分法撮影に加え、必要があって埋伏歯に対し偏心投影を行った場合や齲蝕歯に対し咬翼法撮影を行った場合等である。

3 歯科用エックス線フィルムを使用せずデジタル映像化処理を伴うエックス線撮影を行った場合及びオルソパントモ型フィルムを使用せずデジタル映像化処理を伴うパノラマ断層撮影を行った場合は、診断料及び撮影料に「通則4」に規定する加算を合算し、画像診断の費用を算定する。なお、フィルムにプリントアウトした場合のフィルムの費用はデジタル映像化処理の費用に含まれ別に算定できない。

4 同一部位に対してデジタル映像化処理を伴うパノラマ断層撮影とデジタル映像化処理を伴うエックス線撮影を同時に行った場合は、歯科エックス線撮影に係るデジタル映像化処理の場合を除き、一連の撮影に係るデジタル映像化処理として、撮影枚数にかかわらず主たるエックス線撮影の所定点数に加算する。

5 全顎撮影の場合とは、歯科用エックス線フィルム10~14枚を用いて、全顎にわたり歯、歯槽骨等のエックス線撮影を行うものであり、診断料及び撮影料は撮影枚数にかかわらず所定点数で算定する。この場合、使用したフィルムの費用は撮影枚数に応じ14枚を限度とする。また、デジタル映像化処理についても撮影回数に応じ14回を限度として算定する。

6 全顎撮影に複数日を要した場合であっても、一連の全顎撮影として5と同様の方法で算定する。

7 デジタル映像化処理を伴う歯科エックス線撮影とは、CCDセンサー又はイメージングプレートを用いたデジタルラジオグラフによるものをいう。

8 デジタル映像化処理を伴う歯科パノラマ断層撮影に用いる機器は、ベラビューエポックス及びオルソパントモグラフ100OTである。

9 第4部に規定する画像診断料以外の画像診断料の算定は、医科点数表の例による。

10 画像診断のために使用した造影剤は、区分「E301」に掲げる造影剤料により算定する。

11 撮影した画像を電子媒体に保存した場合、保存に要した電子媒体の費用は撮影にかかる所定点数に含まれる。

12 エックス線写真撮影の際に失敗等により、再撮影をした場合については再撮影に要した費用は算定できない。再撮影に要した費用は、その理由が患者の故意又は重大な過失による場合を除き、当該保険医療機関の負担とする。

第1節 診断料

E000 写真診断

(1) 歯科エックス線撮影とは、歯科用エックス線フィルムを用いて撮影した場合及び歯科用エックス線フィルムを使用せず、専用の装置を用いてデジタル映像化処理を行った場合をいう。

(2) 歯科用エックス線フィルムとは、標準型、小児型、咬合型及び咬翼型等であって、歯、歯槽骨等の撮影に用いるフィルムをいう。

(3) 単純撮影の「その他の場合」とはカビネ、オルソパントモ型等のフィルムを顎関節全体、顎全体等に用いて撮影した場合をいう。

(4) パナグラフィー、スタタスエックス2による場合は、診断料は「1のロ」により、撮影料は区分「E100」歯牙、歯周組織、顎骨、口腔軟組織の「1のロ」により算定する。

(5) デンタルゼロラジオグラフィー装置を用いた場合は、診断料は区分「E000」写真診断の「1のイ」に、撮影料は区分「E100」歯牙、歯周組織、顎骨、口腔軟組織の「1のイ」により算定する。なお、フィルム料は標準型により算定する。

(6) 単純撮影の「その他の場合」により上下顎の全顎撮影を行った場合は、2枚目までは所定点数により算定し、3枚目及び4枚目は「通則2」及び「通則3」により算定する。

(7) 特殊撮影とは、断層撮影(パントモグラフィーを含む。)、立体撮影及びキモグラフィーをいう。なお、パントモグラフィーについては、歯科パノラマ断層撮影の所定点数により算定する。

(8) 顎関節に対して選択的なパノラマ断層撮影ができる特殊装置により、顎関節疾患(発育異常、外傷、炎症、腫瘍、顎関節強直症、代謝異常、顎関節症)について、パノラマエックス線フィルム(オルソパントモ型フィルム)を使用して、咬頭嵌合位、最大開口位、安静位等の異なった下顎位で分割撮影を行った場合は、分割数にかかわらず、一連につき、診断料は「2のイ」により、撮影料は区分「E100」の「2のイ」により算定する。

(9) 顎関節の機能診断(下顎頭の運動量とその経過を計量的に比較観察する方法)を目的とする一連の規格エックス線撮影の診断料は、「2のロ」により、撮影料は区分「E100」歯牙、歯周組織、顎骨、口腔軟組織の「2のロ」により算定する。

(10) (9)の「規格エックス線撮影」は、特殊な顎関節規格撮影装置を用いて、主として各顎位(中心咬合位、安静咬合位、開口経過中の異音発生位、開口経過中の発痛位、最大開口位、後退位等)における顎関節を撮影し、異位相における関節窩と下顎頭との対応症状の変化をトレーシングペーパー上に描記したものを座標上に重ねて、下顎頭の運動量とその経過を計量的に比較観察を行うものをいう。

(11) 顎関節疾患について、パノラマエックス線フィルムを使用し、パノラマ断層による分割撮影を行った場合は、顎関節を構成する骨の形態及び解剖学的な相対位置、下顎窩に対する下顎頭の位置、下顎頭の移動量等の所見を診療録に記載する。

(12) 他の医療機関において撮影したフィルムについての診断料は、撮影方法別及び撮影部位別に1回に限り算定する。したがって、同一方法により同一部位に対して撮影したエックス線フィルムの診断については、撮影した枚数にかかわらず1回に限り算定する。

(13) その他については、別添1医科診療報酬点数表第2章第4部第1節エックス線診断料と同様の取扱いであること。

第2節 撮影料

E100 歯牙、歯周組織、顎骨、口腔軟組織

(1) 第1節診断料の区分「E000」の(1)から(10)までは、本区分についても同様であること。

(2) 造影剤使用撮影とは、顎関節腔、上顎洞又は唾液腺に造影剤を注入して行った場合をいう。

E101 造影剤注入手技

(1) 造影剤注入手技は、顎関節腔、上顎洞又は唾液腺の造影剤の注入を行った場合に算定する。

第3節 基本的エックス線診断料

E200 基本的エックス線診断料

別添1医科診療報酬点数表第2章第4部画像診断の「E004」基本的エックス線診断料と同様の取扱いであること。

第4節 フィルム及び造影剤料

E300 フィルム

6歳未満の乳幼児に対して撮影を行う場合は、損耗量を考慮して材料価格に1.1を乗じて算定する。

<画像診断の端数処理方法>

(1) 小数点以下の端数がある場合は、第1節診断料と第2節撮影料及び第4節フィルム料のそれぞれについて端数処理を行い、合算した点数が請求点数となる。

(例)同一部位に対し、同時にカビネ型2枚使用して単純撮影を行った場合

診断料 85点+85/2点=127.5点→128点

撮影料 65点+65/2点= 97.5点→ 98点

カビネ2枚分のフィルム代 42円×2/10=8.4→8点

請求点数 128点+98点+8点=234点

(2) 全顎撮影以外の歯科エックス線撮影に限り、歯科用エックス線フィルム1枚を単位として第1節診断料、第2節撮影料及び第4節フィルム料を合算し、端数処理を行う。

(例)1枚の場合

20点(診断料)+25点(撮影料)+(31円/10)点(フィルム料)=48.1点→48点

(例)5枚の場合

48点(1枚あたりの請求点数)×5枚=240点

第5部 投 薬

別添1医科診療報酬点数表第2章第5部投薬(区分「F400」処方せん料を除く。)と同様の取扱いであること。

第5節 処方せん料

F400 処方せん料

(1) 同一の患者に対して、同一診療日に、一部の薬剤を院内において投薬し、他の薬剤を院外処方せんにより投薬する事は緊急やむを得ない場合及び抜歯後等に屯服薬を投与する場合を除き認められない。

万一緊急やむを得ない事態が生じこのような方法による投薬を行った場合は、当該診療報酬明細書の「摘要欄」に、その日付及び理由を記載する。なお、注射器のみを処方せんにより投与することは認められない。

(2) 同一患者に対し処方せんを交付した同日に抜歯直後等の必要から屯服薬を投与する場合、当該処方料は処方せん料に含まれる。

(3) その他については、別添1医科診療報酬点数表第2章第5部投薬の「F400」処方せん料((6)、(7)を除く。)と同様の取扱いであること。

第6部 注 射

[通則]

1 第1節に掲げられていない注射であって簡単な注射は、基本診療料に包括されているため、第2節の薬剤料のみで算定する。

2 その他については、別添1医科診療報酬点数表第2章第6部注射の<通則>(5及び8を除く。)と同様の取扱いであること。

第1節 注射料

別添1医科診療報酬点数表第2章第5部注射の注射料(区分「G003―2」の(4)、区分「G003―3」、区分「G009」、区分「G010」、区分「G012」及び区分「G014」を除く。)と同様の取扱いであること。

第7部 リハビリテーション

[通則]

1 第1節リハビリテーション料に掲げられていないリハビリテーションのうち、簡単なリハビリテーションのリハビリテーション料は、算定できないものであるが、特殊なリハビリテーションのリハビリテーション料は、その都度当局に内議し、最も近似するリハビリテーションとして準用が通知された算定方法により算定する。

2 各区分におけるリハビリテーションの実施に当たっては全ての患者の機能訓練の内容の要点及び実施時刻(開始時刻と終了時刻)の記録を診療録等へ記載すること。

3 顎関節疾患の治療にマイオモニターを使用した場合は、片側、両側にかかわらず、1回につき医科点数表区分「H001」理学療法の「4のイ」により算定する。

4 開口障害の治療に際して整形手術後に開口器等を使用して開口訓練を行ったときは、施設基準に係る届出に応じ医科点数表区分「H001」理学療法の「4のロ」、「2のイの(2)」又は「2のロの(2)」を準用してそれぞれの所定点数を1日につき1回算定する。

また、顎骨骨折に対する観血的手術後又は悪性腫瘍に対する放射線治療後に生じた開口障害について、開口器等を使用して開口訓練を行ったときについても同様の取扱いとする。

5 その他については、別添1医科診療報酬点数表第2章第7部リハビリテーションの<通則>の2及び3と同様の取扱いであること。

第1節 リハビリテーション料

H001 摂食機能療法

(1) 摂食機能療法は、摂食機能障害を有する患者に対して、個々の患者の症状に対応した診療計画書に基づき、1回につき30分以上訓練指導を行った場合に月4回に限り算定する。なお、摂食機能障害者とは、発達遅滞、顎切除及び舌切除の手術又は脳血管疾患等による後遺症により摂食機能に障害がある者のことをいう。

(2) 医師又は歯科医師の指示の下に言語聴覚士又は看護婦等が行う嚥下訓練は、摂食機能療法として算定できる。

H001 言語療法

(1) 言語療法は、失語症、構音障害、人工内耳埋込術後等の言語聴覚機能に障害を持つ患者に対して言語機能又は聴覚機能に係る訓練を行った場合に算定できるものであり、1日につき1回のみ算定する。

(2) 「複雑なもの」は、患者に対して重点的に個別的訓練を行う必要があると認められる場合であって、専用の言語療法室等で言語聴覚士等の従事者と患者が1対1で30分以上訓練を行った場合に算定する

また、「簡単なもの」とは1人の言語聴覚士等の従事者が複数の患者に対して訓練を行うことができる程度の症状の患者に15分以上訓練を行った場合に算定する。なお、「簡単なもの」については同時に複数の患者に対して訓練が行われていても算定できる。

(3) 実施に当たって、歯科医師は個々の患者の症状に対応した診療計画を作成し診療録に記載する。

第8部 処 置

[通則]

1 処置の所定点数とは処置料の項に掲げられた点数及び注による加算の合計をいい、通則の加算点数は含まない。

2 通則の加算方法は処置料の所定点数に通則中の各加算を足し合わせたものの合計で算定する。

3 処置の費用としては、第1節に規定してある所定点数によるほか、所定点数が120点以上の処置又は各区分の「注」に「特定薬剤料を含む。」と記載されている場合を除いて処置に使用した特定薬剤の費用についても算定する。したがって、特定薬剤を使用して処置を行った場合は、120点以上の処置又は特に規定する処置を除いて第1節の処置料と第2節の特定薬剤料とを合算して算定する。この場合の薬剤については別に厚生大臣が定めるものに限られる。

4 特定薬剤料又は特定保険医療材料料の算定の単位は1回に使用した総量の価格であって、注射液の1筒ごと等の特定単位にはこだわらない。

5 第1節に掲げられていない処置のうち簡単な処置の処置料は算定できないが、特殊な処置の処置料は、その都度当局に内議し、最も近似する処置として準用が通知された算定方法により算定する。

6 「通則5」による6歳未満の乳幼児又は著しく歯科診療が困難な障害者に対する加算は、第1節の所定点数の100分の50を加算する。

7 著しく歯科診療が困難な障害者の100分の50加算は、治療を直接行う歯科医師に加え、患者の障害に起因した行動障害に対し開口の保持又は体位、姿勢の保持を行なうことを目的として、当該治療に歯科医師、歯科衛生士、看護婦等が参画した場合等に算定する。

8 6歳未満の乳幼児が著しく歯科診療が困難な障害者である場合の100分の50加算は、乳幼児加算のみを算定する。

9 「通則6」の所定点数が150点とは、各区分に規定してある所定点数が150点という趣旨である。ただし、その処置・手術が全体として一体と考えられる処置を行った場合には、個々の所定点数が150点に達しなくとも、それらの合算点数が150点以上のときは加算が認められる。

10 ラバーダム防湿法を行った場合のラバーの費用としての10点加算は、1顎単位に算定する。

11 120点以上の処置又は各区分の「注」に「麻酔料を含む。」と記載されている場合の処置の所定点数中に含まれる簡単な伝達麻酔とは、麻酔の部(第10部)に規定してある伝達麻酔以外の簡単な伝達麻酔(頤孔、後臼歯結節、大口蓋孔等)をいう。

なお、麻酔の部に規定してある浸潤麻酔、圧迫麻酔については、120点以上の処置若しくは各区分の「注」に「麻酔料を含む。」と記載されている場合の処置の所定点数に含まれ、別に算定できない。

12 「通則9」に規定する加算は、区分番号「C000」歯科訪問診療料を算定した患者、又は著しく歯科診療が困難な障害者に対して訪問診療を行った場合において、切削を伴う処置、手術、歯冠修復又は欠損補綴が必要な場合であって、切削器具及びその周辺装置を訪問先に携行して必要な処置を行った場合に、処置等の主たるものの所定点数に加算する。なお、同時にエアタービン及び歯科用電気エンジンを使用した場合は、いずれか一方を加算する。

13 特に重度のメラニン色素沈着症の治療は、単なる美容を目的とする場合は保険給付外であるが、悪性腫瘍等と関係ない場合であっても歯科医学上治療の必要性が認められるものについては、所定点数を算定できる。この場合、非観血的に行ったものについては区分「I009」外科後処置の「1」を、また、観血的に行ったものについては区分「J013」口腔内消炎手術の「1」により算定する。

14 心因性疾患を有する歯科領域の患者に対し個別的に自律訓練を行った場合は、医科点数表区分「I004」心身医学療法により算定する。

15 旧義歯が不適合で床裏装や再製が必要とされる場合に、粘膜異常に対してそれを調整するために、旧義歯を調整しながら、ティッシュコンディショナーを用いティッシュコンディショニングを行った場合は、当該義歯の調整を含めて、1回につき区分「J006」歯槽骨整形手術、骨瘤除去手術により算定する。なお、当該点数を算定した場合は、区分「M036」有床義歯調整・指導料は算定しない。

16 白板症、扁平紅色苔癬に対するイオン導入法は、他の療法で無効な場合に限り認められる。

この場合、1回につき医科点数表区分「J055」いぼ焼灼法の「1」の所定点数により算定する。

17 区分「J089」全層・分層植皮術(露出部・粘膜部・関節部)から区分「J096」自家遊離複合組織移植術(顕微鏡下血管柄付きのもの)までの手術を行った場合、口腔外の皮膚等を供給した部位の術後の創傷処置については、医科点数表区分「J001」術後創傷処置の所定点数により算定する。ただし、術後創傷処置と同日に行った区分「I009」外科後処置は別に算定できない。

第1節 処置料

第1節の処置においては、区分「I000」~区分「I021」の処置のために行った浸潤麻酔、圧迫麻酔等の費用については、「通則8」に該当しない場合は、区分「I000」~区分「I008」については1歯ごとに、区分「I009」~区分「I021」については所定点数の単位ごとに算定する。

I000 普通処置

(1) 普通処置の費用は、1歯1回を単位として算定し、1回の処置歯数が2歯以上にわたる場合は、所定点数を歯数倍した点数により算定する。以下「1歯1回につき」等の規定のある場合の算定は、処置を行った歯数倍を乗じて算定する。

(2) 歯冠修復物の脱落時に軟化象牙質がある場合に、やむを得ず軟化象牙質を除去して、再装着する場合は、普通処置の所定点数により算定する。

(3) 普通処置、区分「M001」歯冠形成、区分「M001―2」齲蝕歯即時充填形成及び区分「M001―3」齲蝕歯インレー修復形成等において、軟化象牙質検査を行った場合の費用は、それぞれの所定点数に含まれ、別に算定できない。

(4) 抜歯禁忌症で義歯製作の必要上、やむを得ず残根の削合のみを行う場合は、普通処置の所定点数により算定する。ただし、根管治療により根の保存可能なものには適切に保存処置を行い、鋳造歯冠修復により根面を被覆した場合には、歯冠形成については区分「M001」の「4のイ」の所定点数を、鋳造歯冠修復については区分「M010」の「1のイ」の所定点数と保険医療材料料とを算定する。

(5) 燐酸セメント又はカルボキシレートセメントを用いて暫間的に充填を行った場合は、普通処置の所定点数により算定する。

(6) 歯ぎしりの処置のための象牙の削合は、1口腔を単位として普通処置の所定点数により算定する。

(7) 過重圧を受ける歯牙の切縁、咬頭の過高部又は他院にて製作された鋳造歯冠修復物等の過高部を削除して咬合調整を行った場合は、1歯1回につき普通処置の所定点数を算定する。

(8) 咬合緊密である患者の義歯を製作するに当たり、鉤歯と鉤歯の対合歯をレスト製作のために削除した場合は、それぞれ1歯1回に限り普通処置の所定点数により算定する。

I001 歯髄覆罩

(1) 齲窩の処置としての象牙質の削除を行うとともに、歯髄覆罩を行った場合は、普通処置と歯髄覆罩の所定点数をそれぞれ算定する。

ただし、区分「M001―2」齲蝕歯即時充填形成、区分「M001―3」齲蝕歯インレー修復形成又は区分「I004」歯髄切断を行った場合は歯髄覆罩の点数は算定できない。

(2) 同一歯牙に2箇所以上、例えば近心と遠心とに齲窩が存在する場合に、それぞれの窩洞に歯髄覆罩を行った場合には、同日又は日を異にして行った場合であっても、1歯1回に限り所定点数を算定する。

I002 知覚過敏処置

(1) イオン導入法の費用は、知覚過敏処置の所定点数に含まれ、別に算定できない。

(2) 歯冠形成後、知覚過敏が生じた有髄歯に対する知覚鈍麻剤の塗布については、歯冠形成、印象採得及び装着と同時に行う場合を除き「1」又は「2」の所定点数により算定する。

(3) 次のレーザー治療器を用いて、知覚過敏症の処置を行った場合は、知覚過敏処置の所定点数により算定する。

ア セミレーザー・ナノックス

イ セミコンレーザMR―180

ウ ヘリウム・ネオン・レーザー

エ ベルビーム

オ ソフトレーザー632

カ オサダダイオトロン(DL―S)

キ トリンブルーD

ク コンパクトレーザー

ケ PANALAS500

(4) 乳幼児の齲蝕に対して、軟化象牙質等を除去して充填等を行わず、フッ化ジアンミン銀の塗布を行った場合は、「1」又は「2」により算定する。

(5) 変色無髄歯に対して歯の漂白を行った場合は、1歯1回につき「1」により算定する。ただし、単なる美容を目的に行うのものを除く。

(6) 歯周組織に咬合性外傷を起こしているとき、過高部の削除に止まらず、食物の流れを改善し歯周組織への為害作用を極力阻止するため歯冠形態の修正を行った場合、又は舌、頬粘膜の咬傷を起こすような場合に、歯冠形態修正(単なる歯牙削合を除く。)を行った場合は、1歯につき「2」により算定する。

I003 初期齲蝕小窩裂溝填塞処置

(1) 初期齲蝕小窩裂溝填塞処置は、原則として幼若永久歯又は乳歯の小窩裂溝の初期齲蝕に対して行った場合に算定する。この場合、初期齲蝕に罹患している小窩裂溝に対する清掃等を行った場合の費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。

(2) 初期齲蝕小窩裂溝填塞処置に要する特定保険医療材料料は、区分「M009」充填の「1」単純なものの場合と同様とする。

I004 歯髄切断

(1) 生活歯髄切断のために用いた表面麻酔、浸潤麻酔、簡単な伝達麻酔、特定薬剤、歯髄覆罩の費用は、生活歯髄切断の所定点数に含まれ、別に算定できない。

(2) 同一歯牙について、抜髄及び歯髄切断を併せて行った場合は、抜髄の所定点数のみにより算定する。

I005 抜髄

(1) 抜髄、感染根管処置、根管貼薬処置、根管充填の一連の歯内療法において、高周波療法、イオン導入法、根管拡大、根管形成、歯肉圧排、根管充填剤(材)の除去、隔壁、歯髄結石除去、根管開拡及び特定薬剤等の費用はそれぞれの所定点数に含まれ、別に算定できない。

(2) 抜髄は、歯髄炎等の場合に通常局所麻酔下において歯髄の除去を行なった場合又は歯髄を薬剤を用いて壊死させ除去(失活抜髄)を行った場合に算定する。なお、麻酔、薬剤の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

(3) 抜髄の費用は、抜髄を行った歯牙について、抜髄が完了した日において算定する。この場合、失活抜髄の貼薬及び薬剤の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

(4) 抜髄は1歯につき1回に限り算定する。

I006 感染根管処置

(1) 感染根管処置とは、歯根膜炎等の場合に根管内容物の除去、根管清掃拡大等を行うことをいう。

(2) 抜歯を前提とした消炎のための歯内療法は区分「I007」根管貼薬処置により算定するが、急性症状の消退を図る目的で根管拡大等を行ったときは根管数にかかわらず1歯につき1回に限り、「1」により算定する。

(3) 感染根管処置を行うに当たり、根管側壁、髄室側壁又は髄床底に穿孔がある場合にアマルガム等で封鎖をした場合は、区分「M009」充填の「1」の所定点数と保険医療材料料を算定する。なお、形成を行った場合は区分「M001」の「4のイ」の所定点数により算定する。また、歯肉を剥離して行った場合は区分「J006」歯槽骨整形手術、骨瘤除去手術により算定する。

(4) 感染根管処置は1歯につき1回に限り算定する。

I007 根管貼薬処置

(1) 根管貼薬処置とは、根管の清拭、根管貼薬等をいう。

(2) 抜髄、感染根管処置、根管充填と同時に行った根管貼薬の費用は、それぞれの所定点数に含まれ、別に算定できない。

I008 根管充填

(1) 根管充填は1歯につき1回に限り算定する。

(2) 「注1」の加圧根管充填とは、アピカルシート又はステップの形成及び根管壁の滑沢化(根管形成)が行われた根管に対して、ガッタパーチャポイントを主体として根尖孔外に根管充填材を溢出させずに加圧しながら気密に根管充填を行うことをいう。

(3) 歯根未完成の永久歯の歯内療法実施中に、数か月間根尖部の閉鎖状態の予後観察を行うために、水酸化カルシウム系糊剤等により暫間的根管充填を行う場合は、1回に限り「1」、「2」又は「3」の所定点数により算定する。なお、当該歯牙に暫間充填を行った場合は区分「I000」普通処置により算定する。

I009 外科後処置

(1) 口腔内より口腔外に通ずる手術創に対する外科後処置とし、「1」及び「2」を行った場合であっても、いずれかの所定点数のみを算定する。

(2) 外科後処置とは、区分「J047」腐骨除去手術の「2」、区分「J010」顎堤形成術、区分「J043」顎骨腫瘍摘出術、区分「J003」歯根襄胞摘出手術の「2」、区分「J072」下顎骨折観血的手術等の大手術の外科後処置及びドレーン(吸引ドレーン等)を使用した外科後処置をいう。なお、単純な外科後処置については、基本診療料に含まれる。

(3) 抜歯又は智歯歯肉弁切除等の術後、後出血を起こし簡単に止血(圧迫等により止血)できない場合における後出血処置の費用は外科後処置の所定点数によらず、創傷の大小に関係なく、区分「J084」創傷処理の「4」により算定する。

I010 歯周疾患の処置

(1) 「歯周疾患の処置」は、1口腔を単位として算定する。

(2) 歯周疾患において、歯周基本治療を行った部位に対する「歯周疾患の処置」に併せて、同時に歯周基本治療を行った部位以外の部位に対して「歯周疾患の処置」を行ったときの費用は、算定できない。ただし、歯周基本治療を行った部位について行う2回目以降の「歯周疾患の処置」の費用は、算定できる。

(3) 次に掲げる場合に、歯周疾患の処置時の歯周ポケット内への薬剤注入について該当するときには、用法用量に従い、特定薬剤料として別に算定できる。

ア 歯周基本治療の後の歯周組織検査の結果、期待された臨床症状の改善がみられず、かつ歯周ポケットが4mm以上の部位に対して、十分な薬効が期待できる場合において、計画的に1月間薬剤注入をしたとき。

イ アの薬剤注入後、再度の歯周組織検査の結果、臨床症状の改善はあるが、歯周ポケットが4mm未満に改善されない場合において、更に1月間継続して薬剤注入をしたとき。

I011 歯周基本治療

(1) 歯周基本治療は、歯周病の炎症性因子の減少又は除去を目的とする処置をいうものであり、歯周組織検査等の結果に基づき必要があると認められる場合に実施する。なお、歯周基本治療については、「歯周病の診断と治療のガイドライン」(平成8年3月)を参考とすること。

(2) スケーリング・ルートプレーニング及び歯周ポケット掻爬(盲嚢掻爬)を同一歯に対して同時に実施した場合においても、いずれかの所定点数により算定する。

(3) 詩集基本治療を実施した後に同一部位に実施したスケーリング・ルートプレーニング又は歯周ポケット掻爬(盲嚢掻爬)の費用は、「注1」に掲げる同一の歯周基本治療とみなして、所定点数の100分の50により算定する。

(4) 歯周外科手術と同時に行われた歯周基本治療の費用は、歯周外科手術の点数に含まれ、別に算定できない。

I014 暫間固定

(1) 暫間固定とは、歯の支持組織の負担を軽減し、歯槽骨の吸収を防止して、その再生治癒を促進させるため、暫間的に歯冠をレジン連続冠固定法、線結紮法(帯冠使用を含む。)及びエナメルボンドシステムにより連結固定することをいう。

(2) 「簡単なもの」とは、歯周外科手術を伴わない場合及び歯周外科手術を伴う場合の4歯未満の暫間固定をいう。なお、1顎に2か所以上行っても1回の算定とする。

(3) 「複雑なもの」とは、歯周外科手術を伴う場合の4歯以上の暫間固定をいう。なお、歯周外科手術に伴う4歯未満の暫間固定の費用は、歯周外科手術の所定点数に含まれ、別に算定できない。

(4) 暫間固定に際して行った印象採得、咬合採得、装着を行った場合、副子と同様に算定する。

(5) 歯周基本治療の際に暫間固定を行い、その後に歯周組織検査を実施し、その結果、歯周外科手術を行った場合に、当該手術後に暫間固定を行った場合は、4歯以上のものに限り暫間固定の所定点数を算定する。

(6) 暫間固定の固定源が有床義歯である場合は、「1」の所定点数に有床義歯の費用を合算して算定する。

(7) 外傷性による1歯又は2歯の歯牙の脱臼を暫間固定した場合は、「2」により算定する。

(8) 連続鉤固定法及びレジン床固定法による暫間固定の場合は、区分「I016」線副子の所定点数により算定する。

(9) 暫間固定装置又は副子を装着するに当たり、印象採得を行った場合は1装置につき区分「M003」印象採得の「3」を、咬合採得を行った場合は1装置につき装置の範囲に相当する歯数により区分「M006」咬合採得の「2のロ」に準じて、8歯以下は「(1)」、9歯以上は「(2)」、全歯にわたる場合は「(3)」の所定点数を、装着の場合は1装置につき区分「M005」装着の「3」の所定点数と装着材料料を合わせて算定する。

(10) 床固定装置が破損し修理した場合は、区分「M029」有床義歯修理により算定する。

(11) レジン連続冠固定法による暫間固定装置において、当該装置が破損し、修理を行った場合は、1装置につき区分「M034」歯冠継続歯修理により算定する。

I016 線副子

(1) 線副子として算定できるものは、三内式線副子程度以上のものについてであり、それに至らないものについては、それぞれの手術の所定点数中に含まれる。

(2) セルロイド床又はおとがい帽に要する費用は、線副子の所定点数により算定する。

(3) 出血創の保護と圧迫止血の目的で、レジン等でシーネを製作し、装着した場合は、線副子の所定点数により算定する。

(4) 手術に当たりサージカルガイドブレートを製作し用いた場合は、線副子の所定点数により算定する。

I017 床副子

(1) 「困難なもの」とは、咬合床副子、滑面板をいう。

(2) 咬合床副子、滑面板を顎間固定装置として用いた場合は印象採得料及び装着料は顎単位に算定する。

(3) 斜面板の装着に要する費用は、「1」の所定点数により算定する。なお、斜面板を製作する際の咬合採得は、斜面板の範囲に相当する歯数により区分「M006」咬合採得の「2のロ」により算定する。

(4) 咬合挙上副子を装着した場合は、1装置につき「1」により算定する。なお、装着後咬合面にレジンを添加し調整した場合は1装置1回につき区分「M029」有床義歯修理により算定する。ただし、咬合採得料は算定できない。

(5) 乳幼児が顎骨骨折した場合、マウスピースをナイトガードとして口腔内に装着した場合の費用は、1装置につき「1」により算定する。

(6) 無歯顎の老人や、乳歯列を有する幼児などの顎骨骨髄炎において、腐骨摘出後欠損創に歯牙副子の応用ができない場合であって、アクリル樹脂を下顎に圧抵し、不銹鋼線の囲繞結紮により下顎を保定した場合には、アクリル樹脂製床副子の費用は、「1」の所定点数により算定する。

(7) 歯ぎしり治療の補助として咬合を挙上し、軋音の発生を防止するために、咬合床(アクチバトール式のもの)を装着した場合は、「2」により算定する。なお、印象採得を行った場合は、1装置につき区分「M003」印象採得の「2のイの(2)」を、咬合採得は区分「M006」咬合採得の「2のロの(2)」を、装着料は区分「M005」装着の「2のハの(2)」により算定する。

(8) 顎骨骨折の際ギブス包帯で顎外固定を行った場合は医科点数表区分「K931」斜頸ギブス包帯により算定する。

(9) 顎骨骨折の際オストロンその他の合成樹脂で顎外固定を行った場合は医科点数表区分「K931」斜頸ギブス包帯により算定する。

(10) ギッターシーネを製作した場合、弧線については区分「I016」線副子により、弧線を維持する帯環金属冠については区分「M012」帯環金属冠により算定する。

この場合の帯環金属冠の保険医療材料料は嚼面圧印冠により算定する。

(11) 咬合床(アクチバトール式のもの)製作後に診療を中止した場合の請求については、歯冠修復物及び欠損補綴物製作後診療を中止した場合の請求と同様とする。

I018 歯周治療用装置

(1) 歯周治療用装置とは、重度の歯周病で長期の治療期間が予測される歯周病の患者に対して、治療中の咀嚼機能の回復及び残存歯への咬合の負担の軽減等を目的とするために装着する冠形態又は床義歯形態の装置をいう。

(2) 冠形態のものを連結してブリッジタイプの装置を作成した場合は、ポンティック(ダミー)部分は1歯につき「1」の所定点数により算定する。

(3) 歯周治療用装置の所定点数には、印象採得、咬合採得、装着、調整指導、修理等の基本的な技術料及び床義歯型の床材料料等の基本的な保険医療材料料は含まれる。なお、設計によって歯周治療用装置に付加される部分、すなわち人工歯、鉤及びバー等の費用については別途算定できる。

I019 歯冠修復物又は補綴物の除去

(1) 歯冠修復物又は補綴物の除去において、除去の費用を算定できる歯冠修復物又は補綴物は、第12部に掲げる充填、鋳造歯冠修復、帯環金属冠、歯冠継続歯、ジャケット冠、支台築造であり、暫間被覆冠、仮封セメント、ストッピング等は含まれない。なお、同一の歯牙について2個以上の歯冠修復物(支台築造を含む。)又は欠損補綴物を同時に除去した場合においては所定点数のみにより算定する。

(2) ポンティック(ダミー)及び歯冠継続歯破損の場合において、その一部の人工歯を撤去することにより修理可能な場合又は有床義歯の鉤を除去し調整を行うことにより義歯調整の目的が達成される場合に限り、所定点数を算定できる。

(3) 燐酸セメントの除去料は算定できない。

(4) 歯冠修復物又は補綴物の除去後に行う普通処置等の費用については、別に算定できる。

(5) 鉤歯の抜歯後あるいは鉤の破損等のために不適合となった鉤を連結部から切断した場合には、修理又は床裏装を前提としても除去料を算定する。

(6) 「2」の「困難なもの」とは、全部鋳造冠、当該歯牙が急性の歯髄炎若しくは歯根膜炎に罹患している場合であって、患者が苦痛を訴えるため除去が困難な鋳造歯冠修復物の除去をいう。

(7) 「2」により算定するものは、以下のものをいう。

ア 滑面板の撤去

イ 整復装置の撤去(3分の1顎につき算定)

ウ ポンティック(ダミー)のみの除去(切断部位1か所につき算定)

エ 歯冠修復物が連結して装着されている場合において、破損等のため連結部分を切断しなければ、一部の歯冠修復物を除去できないときの切断

オ 歯間に嵌入した有床義歯の除去に際し、除去が著しく困難なため当該義歯を切断して除去を行った場合の除去

(8) 「3」の「根管内ポストを有する鋳造体」とは歯根の長さの3分の1以上のポストにより根管内に維持を求めるために製作された鋳造体をいう。

(9) 根管内ポストを有する鋳造体の歯冠部が破折し、ポストのみを根管内に残留する状態にある鋳造体の除去についても、本区分の所定点数により算定する。

I021 根管内異物除去

当該費用を算定できる異物とは、根管内で破折したため除去が著しく困難なもの(リーマー等)をいう。

第2節 特定薬剤料

I100 特定薬剤

(1) 1回の処置に特定薬剤を2種以上使用した場合であっても、使用した特定薬剤の合計価格から40円を控除した残りの額を10円で除して得た点数について1点未満の端数を切り上げて特定薬剤料を算定する。

(2) 特定薬剤を使用した場合であっても、1回の処置又は手術に使用した特定薬剤の合計価格が40円(4点)以下の場合は、特定薬剤料は算定できない。

(3) 上記(1)及び(2)でいう1回の処置とは、処置の部に掲げられている各区分の所定点数を算定する単位を1回とする。

(4) 歯科用フラジオマイシン貼布剤は、歯科領域における抗生物質の使用基準の第3適応症並びに標準的使用法及び量の項のうち、「4抜歯創(抜歯後の疼痛症を含む。)」及び「12手術(手術後の処置の場合に限る。)」について使用する。

なお、抜歯創に対する使用は、貼布剤1枚を標準とし、その他の適応症に際しては必要の限度において使用する。

(5) テトラ・コーチゾン軟膏及びヂヒドリン軟膏の使用量は、テラ・コートリル軟膏の場合と同様とする。

(6) ブレステロン軟膏、テラ・コートリル軟膏は、抜歯窩に使用することは軟膏の基剤が吸収されずに異物として残り、治癒機転を妨るので妥当ではないので、算定は認められない。

(7) 薬価基準第4部歯科用薬剤、外用薬(1)に収載されている薬剤のうち、軟組織疾患に使用する薬剤を外用薬として投与することは、歯科医師が自ら貼薬しなければ薬効が期待できない場合を除き認められる。

(8) 智歯周囲炎の歯肉弁切除を行った場合に使用したサージカルパックの費用は算定できない。なお、歯科用サージカルパックを歯牙再植術に創面の保護の目的で使用した場合に限り特定薬剤として算定できる。ただし、ドライソケットの場合はこの限りではない。

第3節 特定保険薬剤料

I200 特定保険医療材料料

特定保険医療材料は、「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)」の別表第5の歯科点数表の第2章第8部及び第9部並びに第12部に規定する特定保険医療材料により算定する。

第9部 手 術

[通則]

1 「通則1」及び「通則2」は、手術料算定の内容には次の3通りあることを示しており、輸血料については、手術料の算定がなくとも単独で算定できる。

(1) 手術料(+薬剤料又は特定保険医療材料料等)

(2) 手術料+輸血料(+薬剤料又は特定保険医療材料料等)

(3) 輸血料(+薬剤料又は特定保険医療材料料等)

2 手術料の所定点数とは手術料の項に掲げられた点数及び注加算(ただし、レーザー照射加算を除く。)の合計点数をいい、通則の加算点数は含まない。

3 通則の加算方法は手術料の所定点数に通則中の各加算を足し合わせたものの合計で算定する。

4 手術当日に行われる手術に伴う処置及び検査における診断穿刺・検体採取は、特に規定する場合を除き、術前、術後を問わず算定できない。また、内視鏡を用いた手術を行う場合、同時に行う内視鏡検査料は別に算定できない。ここでいう「診断穿刺・検体採取」とは、医科点数表第3部検査第3節診断穿刺・検体検査料に係るものである。

5 手術に当たって通常使用される保険医療材料(包帯、縫合糸(特殊縫合糸を含む。)等)、衛生材料(ガーゼ、脱脂綿及び絆創膏)患者の衣類の費用及び1回の手術に使用される総量価格が15円以下の薬剤の費用は手術の所定点数に含まれる。

ただし、厚生大臣が別に定める特定保険医療材料及び1回の手術に使用される特定薬剤の総量価格が40円を超える場合(特定薬剤にあっては、120点以上の手術又は特に規定する手術に使用した場合を除く。)は、当該手術の所定点数の他に当該特定保険医療材料及び特定薬剤の費用を算定できる。

6 「通則4」による6歳未満の乳幼児又は著しく歯科診療が困難な障害者に対する加算及び「通則5」による新生児又は乳幼児に対する加算は、第1節の手術料の所定点数のみに対する加算である。

7 「通則4」における著しく歯科診療が困難な障害者の100分の50加算は、治療を直接行う歯科医師に加え、患者の障害に起因した行動障害に対し開口の保持又は体位、姿勢の保持を行なうことを目的として、当該治療に歯科医師、歯科衛生士、看護婦等が参画した場合等に算定する。

8 「通則4」における加算において6歳未満の乳幼児が著しく歯科診療が困難な障害者である場合の100分の50加算は、乳幼児加算のみを算定する。

9 「通則4」、「通則5」及び「通則7」の適用範囲は、第1節の手術料に定める手術のみであって、輸血料、特定薬剤料及び特定保険医療材料料に対しては適用されない。

10 この部における「主たる手術」とは、所定点数及び注による加算点数を合算した点数の高い手術をいう。

11 「通則6」の加算はHIV―1抗体価精密測定、HIV―2抗体価精密測定によってHIV抗体が陽性と認められた患者又はHIV―1核酸同定検査によってHIV―1核酸が確認された患者に対して観血的手術を行った場合に1回に限り算定する。ただし、同一日に複数の手術を行った場合は、主たる手術についてのみ加算する。

12 緊急のため保険医療機関の表示する診療時間以外の時間に手術を行った場合の時間外加算又は深夜加算は、既に1日の診療の後片付け等が終わった後で、特に手術する必要がある急患のため再度準備を開始する等相当の不測の労力に対する費用として時間外加算等を行う趣旨であるから、時間外であっても予定された手術を行った場合においては時間外等の加算は認められない。

13 「通則7」にいう「所定点数が150点」とは、各区分に規定してある所定点数が150点という趣旨である。ただし、その処置・手術が全体として一体と考えられる手術を行った場合には、個々の所定点数が150点に達しなくとも、それらの合算点数が150点以上のときは加算が認められる。

14 歯科領域における緊急疾病の場合(時間外)、例えば外傷時における手術で2本以上の歯を抜歯する場合であって、全体として一体と考えられる手術を行う場合においては、それぞれの抜歯の所定点数が150点に達しなくても、各抜歯の所定点数の合算点数が150点以上のときは、「通則7」の加算が認められる。

15 手術を開始して後、患者の病状の急変等やむを得ない事情により手術を中途で中絶せざるを得なかった場合においては、当該中絶までに施行した実態に最も近似する手術項目の所定点数により算定する。

16 「通則8」の加算は、次のいずれかに該当する患者に対して全身麻酔、硬膜外麻酔又は脊椎麻酔を伴う観血的手術を行った場合に1回に限り算定する。ただし、同一日に複数の手術を行った場合は、主たる手術についてのみ加算する。

ア 感染症法に基づく医師から都道府県知事等への届出のための基準により医師により届け出が義務付けられているメチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症の患者(診断した医師の判断により、症状や所見から当該疾患が疑われ、かつ、病原体診断がなされたもの。)

イ HBs又はHBe抗原精密測定によって抗原が陽性と認められたB型肝炎患者

ウ HCV抗体価精密測定又はHCV抗体価検査によってHCV抗体が陽性と認められたC型肝炎患者

エ 微生物学的検査により結核菌を排菌していることが術前に確認された結核患者

17 「通則10のイ」でいう「特に規定する場合」とは、各区分における手術名の末尾に両側と記入したものを指す。なお、この場合において、両側にわたり手術を行う医療上の必要性がなく片側の手術のみを行った場合であっても、両側に係る所定点数を算定することができる。

18 「通則11」に規定する加算は、区分番号「C000」歯科訪問診療料を算定した患者、又は著しく歯科診療が困難な障害者に対して訪問診療を行った場合において、切削を伴う処置、手術、歯冠修復又は欠損補綴が必要な場合であって、切削器具及びその周辺装置を訪問先に携行して必要な処置を行った場合に、処置等の主たるものの所定点数に加算する。なお、同時にエアタービン及び歯科用電気エンジンを使用した場合は、いずれか一方を加算する。

19 外傷性による2歯以下の歯の脱臼を暫間固定した場合は、区分「I014」暫間固定の「2」により算定する。

20 両側下顎乳中切歯のみ萌出している患者であって、外傷により脱臼し、元の位置に整復した場合は次の取扱いとする。

ア 双方の歯が脱臼している場合に双方の歯を整復固定することは、歯科医学上認められない。

イ 1歯のみ脱臼している場合に整復固定したときは、区分「I014」暫間固定の「2」により算定する。

21 口腔外科領域における悪性腫瘍摘出術の術後、ラジウム照射を行うため、その保持と防禦を兼ねた特別な装置を製作し装着した場合には区分「M025」口蓋補綴、顎補綴により算定する。

22 口腔内における縫合術の費用については、大きさ及び深さに応じ、区分「J084」創傷処理により算定する。なお、口腔外における縫合術(顔面創傷等の場合)の費用については、区分「J084」創傷処理により算定する。

23 重度のメラニン色素沈着症の治療は、単なる美容を目的とする場合は保険給付外であるが、悪性腫瘍等と関係ない場合であっても歯科医学上治療の必要性が認められるものについては、所定点数を算定できる。この場合、非観血的に行ったものについては区分「I009」外科後処置の「1」を、また、観血的に行ったものについては区分「J013」口腔内消炎手術の「1」の所定点数により算定する。

24 区分「J022」顎・口蓋裂形成術を実施する患者に対して必要があってホッツ床(哺乳床)を装着した場合は、区分「M025」口蓋補綴、顎補綴の「2」により、同一の患者に対して3回を限度として算定する。ただし、印象採得、材料、装着、修理、調整等の費用は含まれ、別に算定できない。

25 その他医科点数表との関連

ア 耳下腺悪性腫瘍摘出後の顔面神経麻痺に対して動的形成手術を行った場合は、医科点数表区分「K011」顔面神経麻痺形成手術「2」の所定点数により算定し、また、静的形成術を行った場合は、医科点数表区分「K011」顔面神経麻痺形成術「1」の所定点数により算定する。

イ 歯科領域における習慣性顎関節脱臼の処置に際して、顎帯による牽引、固定を行った場合は、医科点数表区分「K931」斜頚ギプス包帯の所定点数により算定する。

ウ 眼窩下孔部又はおとがい孔部における神経切断手術は医科点数表区分「K196」交感神経節切除術の「1」の所定点数により算定する。ただし、おとがい孔部における神経切断手術と同時におとがい孔閉鎖にアマルガム充填を行うことは認められない。

エ 過長茎状突起切除術を行った場合は、医科点数表区分「K380」過長茎状突起切除術の所定点数により算定する。

オ 口腔領域の皮膚(粘膜)腫瘍又は皮下(粘膜下)腫瘍に対して冷凍凝固摘出術を行った場合には、良性のものは医科点数表区分「K006」皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部位外)の「1」又は「2」の所定点数により算定し、悪性のものは同区分「2」の所定点数により算定する。

カ 外傷又は腫瘍摘出後等の瘢痕性拘縮により、単なる拘縮に止まらず運動制限を伴うような症例に対して瘢痕拘縮形成手術を行った場合は医科点数表区分「K010」瘢痕拘縮形成手術の「1」の所定点数により算定する。

キ 口腔領域における腫瘍等による気道閉鎖で、気道確保のため救急的に気管切開術を行った場合は、医科点数表区分「K386」気管切開術の所定点数により算定する。ただし、手術に伴う一連の行為として気管切開を同時に行った場合は、主たる手術の所定点数のみにより算定し、この際用いた気管切開後用テフロンチューブについては医科点数表の例により算定する。

ク 手術に伴い行われた気管切開又は救急的な気道確保のため行われた気管切開による切開孔を、当該気管切開を行った日とは別の日に閉鎖した場合は、医科点数表区分「K396」気管切開孔閉鎖術の所定点数により算定する。

第1節 手術料

J000 抜歯手術

(1) 抜歯の費用は、歯又は残根の全部を抜去した場合に算定する。

(2) 歯の破折片の除去に要する費用は、普通処置の所定点数により算定する。この場合、浸潤麻酔のもとに破折片を除去した場合には浸潤麻酔料と使用麻酔薬剤料の合計により算定する。

(3) 抜歯と同時に歯肉を剥離して、歯槽骨整形手術等を行った場合の費用は、抜歯手術の所定点数に含まれ、別に算定できない。

(4) 歯周疾患を原因としない根分岐部の病変に対して、歯根分割を行い分岐部病変の掻爬を行って歯の保存を図った場合は、1歯につき「3」により算定する。

(5) 「難抜歯」とは、歯根肥大、骨の癒着歯等に対して骨の開さく又は歯根分離術等を行った場合をいう。高血圧等の全身状態との関連から、単に抜歯にあたり注意を要する抜歯については、「難抜歯」に含まない。

(6) 難抜歯において、完全抜歯が困難となりやむを得ず抜歯を中止した場合における費用は、難抜歯の所定点数により算定する。

(7) 上顎洞へ陥入した歯牙の除去に要する費用は、抜歯窩より行う場合は、「4」により算定する。また、犬歯窩を開さくして除去する場合は、区分「J086」試験上顎洞開窓術の所定点数により算定する。

(8) 「埋伏歯」とは、骨性の完全埋伏歯又は歯冠部が3分の2以上の骨性埋伏である水平埋伏智歯をいう。

(9) 埋伏智歯の抜去に際し、第二大臼歯を抜去したのち当該埋伏智歯を抜去し、第二大臼歯を再植する術式は妥当でないので認められない。

(10) 埋伏智歯の隣接歯牙を抜去し、同時に埋伏(水平)智歯を抜去した場合は、抜去すべき隣接歯牙が難抜歯であるときは当該隣接歯牙について、難抜歯の所定点数により算定する。

(11) 抜歯の際、局所麻酔とあわせて使用した抗生物質製剤の注射については、第6部注射の費用の算定方法により算定する。この場合の局所麻酔の費用は、当該抜歯手術の所定点数に含まれ、別に算定することはできない。

J001 ヘミセクション(分割抜歯)

(1) 複根歯において必要があって保存し得る歯根を残して分割抜歯を行った場合の費用は、所定点数により算定する。

(2) ヘミセクション(分割抜歯)と同時に歯肉を剥離して、歯槽骨整形手術等を行った場合の費用は、ヘミセクション(分割抜歯)の所定点数に含まれ、別に算定できない。

J002 抜歯窩再掻爬手術

抜歯窩に対して再掻爬手術を行った場合は1歯に相当する抜歯窩を単位として所定点数を算定する。

J003 歯根嚢胞摘出手術

(1) 歯根嚢胞摘出手術において歯冠大とは当該歯根嚢胞の原因歯となった歯の歯冠大をいう。

(2) 歯根嚢胞摘出手術は、歯根嚢胞の大きさが歯冠大程度以上に達したものである場合に限り別に算定できる。

(3) 歯根嚢胞摘出手術と歯槽骨整形手術を同時に行った場合は、当該歯槽骨整形手術の費用は、歯根嚢胞摘出手術の所定点数に含まれる。

J004 歯根端切除手術

(1) 歯根端切除手術は1歯単位に算定する。また、歯根端切除手術と同時に行った根管充填については別に算定する。

(2) 歯冠修復を行うことが困難なため、これらを除去せずに歯根端切除手術を行うに際して、歯根端切除部の根管への銀錫アマルガム閉鎖を行った場合の費用は、歯根端切除手術の所定点数に含まれる。

(3) 外傷性歯牙脱臼時における再植術は、歯根端切除手術により算定し、これと同時に行った抜髄及び根管充填は別に算定できる。

(4) 保存不適で抜歯した歯の抜歯窩に、抜去した歯根未完成の歯(埋伏歯又は智歯)を移植した場合の術式に限り、歯根端切除手術を準じて算定する。なお、移植する歯の抜歯については、区分「J000」抜歯手術の「4」又は「5」を算定する。

(5) 解剖学的な理由等から歯根端切除手術が困難な症例(例えば、大臼歯で十分に保存可能ではあるが、根尖に病巣等があり、歯内療法ではその治療ができない場合)について歯牙再植術を行った場合の費用は、歯根端切除手術により算定する。

(6) 再植術に併せて、当該歯牙に行う抜髄及び根管充填については、区分「I005」抜髄及び区分「I008」根管充填に掲げる所定点数のみを算定する。

(7) 幼若永久前歯の外傷性歯牙脱臼時に再植術を行い、歯内療法を後日実施した場合には歯内療法にかかる所定点数を算定する。

(8) 次に掲げる手術は認められない。

ア 乳歯に対する歯根端切除手術

イ 歯冠修復物のある歯の歯根端切除手術を行った際における、根尖孔にレジン充填を行う術式

ウ 歯根端掻爬手術

エ 外傷性によらざる場合

J006 歯槽骨整形手術、骨瘤除去手術

歯槽骨整形手術、骨瘤除去手術の費用は、1歯に相当する範囲を単位として所定点数により算定する。

J007 顎骨切断端形成術

顎骨腫瘍の摘出等を行い、治癒後に口蓋補綴、顎補綴を行うに当たり顎骨断端の鋭縁等の整形手術を行った場合に算定する。

J009 浮動歯肉切除術

浮動歯肉切除術は、有床義歯を製作するに当たり義歯床の安定を阻害する浮動歯肉(義歯性線維腫(症)を含む。)の切除を行った場合に算定する。

J010 顎堤形成術

(1) 「簡単なもの」とは義歯の製作に当たり口腔前庭を拡張することにより顎堤の形成を行ったものをいう。

(2) 「困難なもの」とは、腫瘍摘出等による顎欠損に対して当該形成術とは別の日に、骨移植及び人工骨の挿入等により顎堤の形成を行ったものをいう。

(3) (2)について、口腔内からの骨片の採取及び人工骨の挿入に要する費用については、「2」の所定点数に含まれる。ただし、口腔外から骨片を採取して骨移植を行った場合の費用は医科点数表区分「K059」骨移植術の所定点数を併せて算定する。

(4) 骨移植術を他の手術と同時に行った場合は、他の手術の所定点数に医科点数表区分「K059」骨移植術の所定点数を併せて算定する。なお、骨片切採術の手技料は含まれ、骨移植に用いる骨片をその必要があって2か所(例えば脛骨と骨盤)から切除した場合であっても当該骨の採取術に係る手技料は算定できない。

(5) 口腔前庭形成手術は、顎堤形成術の「1」により算定する。

J011 上顎結節形成術

上顎結節形成術は上顎臼後結節が扁平となっているものに対して、義歯の安定を図るために上顎結節部を形成した場合に算定する。

J012 おとがい神経移動術

おとがい神経移動術は、おとがい孔部まで歯槽骨吸収が及び義歯装着時に神経圧迫痛があるため、義歯の装着ができないと判断される患者に対し、行った場合に算定する。

J013 口腔内消炎手術

(1) 口腔内消炎手術は炎症病巣に対して口腔内より消炎手術を行うものであり、同一病巣に対する消炎手術を同時に2以上実施しても、主たる手術の所定点数のみにより算定する。

(2) 辺縁性歯周炎の急性発作に対する消炎手術は「2」により算定する。

(3) 顎炎及び顎骨骨髄炎に対して骨の開さく等を行い消炎を図った場合は、「4」の該当項目により算定する。なお、顎炎とは顎骨内の感染を初発とする広範囲にわたる炎症をいう。

J016 口腔底悪性腫瘍手術

(1) 口腔底悪性腫瘍手術その他の悪性腫瘍手術の加算の対象となる頸部郭清術(ネックディセクション)とは、単なる病変部のリンパ節の清掃ではなく、片側又は両側の頸部領域組織の徹底的な清掃を行う場合をいう。

(2) 他の手術に併せて行った頸部リンパ節の単なる郭清の加算は所定点数に含まれており、別に算定できない。なお、単独に行った場合は、医科点数表区分「K627」リンパ節群郭清術の「2」により算定する。

J022 顎・口蓋裂形成術

顎・口蓋裂形成術の2次手術において、腸骨海綿骨移植を行った場合は、「3」の所定点数に併せて、医科点数表区分「K059」骨移植術に掲げる点数により算定する。

J024 口唇裂形成術

(1) 口唇裂形成術は片側に対して行った場合には所定点数を算定し、同時に両側に対して行った場合には、所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算して算定する。

(2) いびきに対する軟口蓋形成手術は口唇裂形成術の「1」に準じて算定する。ただし、注の加算は算定しない。

(3) 鼻咽腔閉鎖術は、口唇裂形成術の「2」に準じて算定する。ただし、注における両側同時に行った場合の加算は算定しない。

J027 頬、口唇、舌小帯形成術

(1) 頬、口唇、舌小帯形成術は、各小帯ごとに算定する。

(2) ピエール・ロバン症候群の患者に対し、舌の前方牽引を行った場合は、頬、口唇、舌小帯形成術により算定する。

(3) 小帯等を切除して開窓術を行った場合は、頬、口唇、舌小帯形成術により算定する。

(4) 頬、口唇、舌小帯に対する切離移動術は、頬、口唇、舌小帯形成術により算定する。