添付一覧
(2) リーメンビューゲル(Riemenbugel)法(両側)による先天性股関節脱臼の整復料は、関節脱臼非観血的整復術の「1」により、1回に限り算定する。
K066 関節滑膜切除術
(1) 滑液膜摘出術は、関節滑膜切除術により算定する。
(2) 膝蓋骨滑液嚢切除は、関節滑膜切除術の「2」に準じて算定する。
(3) 掌指関節滑膜切除術は、関節滑膜切除術の「3」により算定する。
K070 ガングリオン摘出術
(1) ガングリオン穿刺術及びガングリオン圧砕法は、区分「J116」関節穿刺に準じて算定する。
(2) ヒグローム摘出術はガングリオン摘出術の「2」により算定する。
K074 靭帯断裂縫合術
(1) 靭帯皮下断裂手術は、靭帯断裂縫合術の各区分に準じて算定する。
(2) 膝蓋靭帯断裂縫合術は、靭帯断裂縫合術の「1」又は「2」により算定する。
K080 関節形成手術
同側足関節に対して、二関節固定術と後方制動術を併施した場合は、関節形成手術の「2」に準じて算定する。
K080-2 内反足手術
内反足手術は、アキレス腱延長術・後方足関節切開術・足底腱膜切断術を行い、後足部をキルシュナー鋼線で正する方法により行った場合に算定する。
K082 人工関節置換術
(1) 再置換術の加算は、置換術から6か月以上経過したものについてのみ算定できる。
(2) 再置換術を行った場合は、加算も含め所定点数の100分の150に相当する点数により算定する。
K083 鋼線等による直達牽引
(1) 鋼線等による直達牽引とは、鋼線等を用いて観血的に牽引を行った場合をいい、鋼線牽引法、双鋼線伸延法及び直達頭蓋牽引法を含む。
(2) 当該鋼線等による直達牽引のうち初日に行ったものについて所定点数を算定する。なお、鋼線等の除去の費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。
(3) 1局所とは、上肢の左右、下肢の左右及び頭より尾頭までの●〔く〕幹のそれぞれをいい、全身を5局所に分けるものである。
(4) 内反足に対しキルシュナー鋼線等で足板挺子を固定する方法は、直達牽引の初日の所定点数により算定する。この場合において、ギプス固定を行った場合は、その所定点数を別に算定する。
K084 四肢切断術
肩甲帯離断術は、四肢切断術の「1」により算定する。
K088 切断四肢再接合術
切断四肢再接合術は、顕微鏡下で行う手術の評価を含む。
K089 爪甲除去術
爪甲白せん又は爪床間に「とげ」等が刺さった場合の爪甲除去で、麻酔を要しない程度のものは区分「J000」創傷処置の「1」により算定する。
K090 ●〔ひょう〕疽手術
風棘手術は、●〔ひょう〕疽手術の「1」に準じて算定する。
K099 指瘢痕拘縮手術
(1) 単なる拘縮に止まらず運動制限を伴う場合に算定する。
(2) 本手術には、乙形成術のみによるもの及び植皮術を要するものが含まれる。
K099-2 デュプイトレン拘縮手術
運動障害を伴う手掌・手指腱膜の線維性増殖による拘縮(デュプイトレン拘縮)に対して、指神経、指動静脈を剥離しながら拘縮を解除し、乙形成術等の皮膚形成術を行った場合に算定する。
K101 合指症手術
指癒着症手術は、合指症手術に準じて算定する。
K117 脊椎脱臼非観血的整復術
(1) 頚椎椎間板ヘルニア及び頚椎骨軟骨症の新鮮例に対する頚椎の非観血的整復術(全麻、牽引による)は、手術の前処置として変形機械矯正術(垂直牽引、グリソン係蹄使用)を行わない限り、脊椎脱臼非観血的整復術に準じて算定する。
なお、頚腕症候群及び五十肩に対するものについては算定できない。
(2) 椎間板ヘルニア徒手整復術は、脊椎脱臼非観血的整復術に準じて算定する。
(3) 非観血的脊椎骨マニプラチオン(下肢の牽引、屈曲等を行うことによる整復術)は、脊椎脱臼非観血的整復術により算定する。
K118 脊椎脱臼観血的手術
(1) 脊椎・骨盤観血的手術は、脊椎脱臼観血的手術に準じて算定する。
(2) 脊椎完全脱臼兼脊髄損傷観血的手術及び骨盤骨折観血的整復術は、脊椎脱臼観血的手術に準じて算定する。
K132 椎弓形成手術
骨形成的片側椎弓切除術及び髄核摘出術を併せて2椎間に行った場合は、区分「K186」脊髄硬膜内神経切断術に準じて算定する。
K133 黄色靭帯骨化症手術
脊椎黄色靭帯肥厚切除術は、黄色靭帯骨化症手術により算定する。
K134 椎間板摘出術
(1) 「4」の経皮的髄核摘出術は、1椎間につき2回を限度とする。
(2) 椎間板ヘルニア切除術は、椎間板摘出術により算定する。
K137 骨盤半切断術
骨盤切断術は、骨盤半切断術により算定する。
K141 臼蓋形成手術
変形性股関節症に対するボスの手術は、臼蓋形成手術に準じて算定する。
K142 脊椎固定術
(1) 脊椎固定術を、後方進入と前方進入により行った場合は、いずれか主たるもので算定する。
(2) 脊椎側彎症手術は、脊椎固定術の「1」に準じて算定する。
K144 体外式脊椎固定術
(1) 体外式脊椎固定術は、ハローペルビック牽引装置、ハローベスト等の器械・器具を使用して脊椎の整復固定を行った場合に算定する。この場合において、当該器械・器具の費用は所定点数に含まれる。
(2) ベスト式の器械・器具に用いられるベスト部分は、その患者のみの使用で消耗する程度のものに限り副木として算定できる。
K145 穿頭術後脳室ドレナージ
(1) 穿頭術の手技料は所定点数に含まれ、別に算定できない。
(2) 脳室ドレナージの開始以後ドレーン法を行った場合は、区分「J002」ドレーン法(ドレナージ)により算定する。
(3) 注に規定する幼児加算は、1歳以上3歳未満の場合は算定しないものとする。
K147 穿頭術(トレパナチオン)
(1) 穿頭術又は開頭術を行い、脳室穿刺を行った場合の手技料は当該手術の所定点数に含まれ別に算定できない。
(2) 穿頭術の穿頭とは骨キリにより穿孔することのみをいう。
(3) 穿頭による慢性硬膜下血腫洗浄・除去術は、区分「K164-2」慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術により算定する。
K148 試験開頭術
(1) 開頭とは骨キリ以外の器具を用い相当広範囲に開窓することをいう。
(2) 穿頭術及び試験開頭術を同時又は短時間の間隔をおいて2か所以上行った場合の点数は、試験開頭術により1回に限り算定する。
K151-2 広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術
広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術は次のような手術を行った場合に算定する。
ア 眼窩内又は副鼻腔に及ぶ腫瘍に対する眼窩内又は副鼻腔を含む前頭蓋底切除による腫瘍摘出と再建術
イ 海綿静脈洞に及ぶ腫瘍に対する海綿静脈洞の解放を伴う腫瘍切除と再建術
ウ 錐体骨・斜台の腫瘍に対する経口的腫瘍摘出又は錐体骨削除・S状静脈洞露出による腫瘍摘出と再建術
エ 頚静脈孔周辺部腫瘍に対するS状静脈洞露出を伴う頚静脈孔解放術による腫瘍摘出と再建術
K152 耳性頭蓋内合併症手術
耳科的硬脳膜外膿瘍切開術は、耳性頭蓋内合併症手術により算定する。
K154 定位脳手術
(1) 脳性小児麻痺に対するレンズ核破壊術、パーキンソニズム、振戦麻痺等の不随意運動、筋固縮に対する脳淡蒼球内オイルプロカイン注入療法(脳深部定位手術)は、定位脳手術により算定する。
(2) 定位脳手術に係る特殊固定装置による固定及び穿頭並びに穿刺、薬剤注入に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。但し、手術前に行うエックス線撮影及びフィルムによる注入部位の位置計測については、第2章第4部画像診断のエックス線診断料により別に算定できる。
K155 脳切截術
両側同時に施行した場合は左右別々に所定点数を算定する。
K159 顔面神経減圧手術(乳様突起経由)
顔面神経管開放術は、顔面神経減圧手術に準じて算定する。
K160 脳神経手術(開頭して行うもの)
後頭蓋窩の顔面神経又は三叉神経への微小血管圧迫に起因する顔面痙攣又は三叉神経痛に対して、後頭下開頭による神経減圧術を行った場合は、脳神経手術(開頭して行うもの)に準じて算定する。
K164 頭蓋内血腫除去術
開頭により脳血管の塞栓又は血栓を摘出する場合は、頭蓋内血腫除去術の「1」に準じて算定する。
K168 脳切除術
乳癌及び前立腺癌に対する脳下垂体切除は、脳切除術に準じて算定する。
K174 水頭症手術
(1) 水頭症手術は、トリキルドセン短絡手術、脳室心耳シャント手術、脳室胸腔シャント手術、脳室腹腔シャント手術、第三脳室切開術、脈絡叢摘出術又は腰部くも膜下腔腹腔シャント手術を行った場合に算定する。
(2) 水頭症に対して髄液短絡術を実施した後、経過良好のためカテーテル抜去術を行った場合は、区分「K000」創傷処理の「2」に準じて算定する。
K177 脳動脈瘤頚部クリッピング
脳動脈瘤頚部クリッピングは、開頭の部位数にかかわらず、クリッピングの箇所数に応じて算定する。
K178 脳血管内手術
脳動脈瘤や脳動静脈奇形等の脳血管異常に対して、血管内手術用カテーテルを用いて手術を行った場合に算定する。
K178-2 経皮的脳血管形成術
経皮的脳血管形成術用カテーテルを用いて、頭蓋内の椎骨動脈又は内頚動脈の狭窄に対して、経皮的脳血管形成術を行った場合に算定する。
K181 脳刺激装置埋込術、頭蓋内電極植込術
(1) 薬物療法、他の外科療法及び神経ブロック療法の効果が認められない慢性難治性疼痛又は振戦等の神経症状の除去若しくは軽減、或いはてんかん治療を目的として行った場合に算定する。
(2) 頭蓋内電極植込後の電極抜去の費用について、電極抜去のみを目的として開頭術を行った場合は区分「K148」試験開頭術に準じて算定する。なお、その他の場合については、その費用は併せて行った開頭術又は頭蓋内電極植込術の所定点数に含まれ別に算定できない。
K182 神経縫合術
交通事故により腕神経叢が根部で切断された病状で、患側の肋間神経を剥離し、易動性にし、切断部より末梢部において神経縫合した場合は、神経縫合術と区分「K188」神経剥離術をそれぞれ別に算定する。
K190 脊髄刺激装置埋込術
薬物療法、他の外科療法及び神経ブロック療法の効果が認められない慢性難治性疼痛の除去又は軽減を目的として行った場合に算定する。
K193 神経腫切除術
レックリングハウゼン病偽神経腫切除術は、区分「K005」皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)又は区分「K006」皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)に準じて算定する。
K194 神経捻除術
(1) 横隔神経麻痺術は、神経捻除術の「1」に準じて算定する。
(2) 眼窩下孔部神経切断術は、神経捻除術の「3」に準じて算定する。
(3) おとがい孔部神経切断術は、神経捻除術の「4」に準じて算定する。
K195 交感神経切除術
尾動脈腺摘出術は、交感神経切除術の「2」に準じて算定する。
K196 交感神経節切除術
(1) ストッフェル手術は、交感神経節切除術の「3」に準じて算定する。
(2) 閉鎖神経切除術は、交感神経節切除術の「3」に準じて算定する。
(3) 疼痛に対して行う末梢神経遮断(挫滅又は切断)術は、浅腓骨神経、深腓骨神経、後脛骨神経又は腓腹神経の場合に限り、交感神経節切除術の「3」に準じて算定する。なお、浅腓骨神経、深腓骨神経、後脛骨神経及び腓腹神経を同時に遮断した場合には、それぞれ別に所定点数を算定する。
(4) 下腹部神経叢切除術又はコット手術にクレニッヒ手術を併せて行った場合は、交感神経節切除術の「3」に準じて算定する。
第4款 眼
K199 涙点切開術、涙点閉鎖術、涙小管拡大術
涙管切開術は、涙点切開術、涙点閉鎖術、涙小管拡大術により算定する。
K200-2 涙点プラグ挿入術
(1) 乾性角結膜炎(シルマーテスト第1法変法5mm以下、又はローズベンガル染色試験++以上)及びシェーグレン症候群に対して行った場合に算定する。
(2) 上下涙点に挿入した場合も含め1回のみの算定とする。
K208 麦粒腫切開術
数か所の切開も同一瞼内にあるものについては1回として算定する。
K209 眼瞼膿瘍切開術
外嘴切開は、眼瞼腫瘍切開術に準じて算定する。
K214 霰粒腫摘出術
数か所の切開も同一瞼内にあるものについては1回として算定する。
K222 結膜下異物除去術
結膜結石を同時に多数摘出した場合は、結膜下異物除去術に準じて算定する。
K223 結膜嚢形成手術
(1) 内眥形成術は、結膜嚢形成手術の「3」に準じて算定する。
(2) 角膜乾燥症に対する耳下腺排出管の結膜嚢移植術は、薬物療法に抵抗する場合に限り、結膜嚢形成術の「3」により算定する。
K224 翼状片手術
角膜強膜界皮様嚢腫手術は、翼状片手術により算定する。
K225 結膜腫瘍冷凍凝固術
結膜の肉芽腫摘除術は、結膜腫瘍冷凍凝固術に準じて算定する。
K245 眼球摘除及び組織又は義眼台充填術
眼球摘出後の組織充填術は、眼球摘除及び組織又は義眼台充填術に準じて算定する。
K248 角膜パンヌス手術
顕微鏡下角膜抜糸術は、角膜パンヌス手術に準じて算定する。
K249 角膜潰瘍掻爬術、角膜潰瘍焼灼術
角膜深層異物除去術及び角膜掻爬術又は角膜薬液焼灼術の併施は、角膜潰瘍掻爬術により算定する。
K253 角膜異物除去術
角膜異物多数同時除去は、角膜異物除去術に準じて算定する。
K261 角膜形成手術
円錐角膜手術は、角膜形成手術により算定する。
K263 虹彩癒着剥離術
角膜創口から虹彩脱出がある場合に虹彩切除後角膜上有茎結膜弁移植術(クント氏手術又はその変法)を行ったときは、虹彩癒着剥離術に準じて算定する。
K275 網膜復位術
網膜剥離症に対する穿刺術、裂孔閉鎖術、強膜内陥術及び輪状締結術は、網膜復位術により算定する。
K276 網膜光凝固術
(1) 「一連」とは、治療の対象となる疾患に対して所期の目的を達するまでに行う一連の治療過程をいう。例えば、糖尿病性網膜症に対する汎光凝固術の場合は、1週間程度の間隔で一連の治療過程にある数回の手術を行うときは、1回のみ所定点数を算定するものであり、その他数回の手術の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
(2) 「その他特殊なもの」とは、網膜剥離裂孔、円板状黄斑変性症、網膜中心静脈閉鎖症による黄斑浮腫、類嚢胞黄斑浮腫及び未熟児網膜症に対する網膜光凝固術並びに糖尿病性網膜症に対する汎光凝固術をいう。
(3) 網膜裂孔の凝固閉塞を行った場合は、網膜光凝固術に準じて算定する。
K277-2 黄斑下手術
黄斑下手術は、中心窩下新生血管膜を有する疾患(加齢黄斑変性症等)又は黄斑下血腫に対して行った場合に算定する。
K278 硝子体吸引術
硝子体内注射は、硝子体吸引術に準じて算定する。
K280 硝子体茎顕微鏡下離断術
顕微鏡下虹彩毛様体牽引術は、硝子体茎顕微鏡下離断術に準じて算定する。
K282 白内障手術
1眼に白内障及び斜視があり両者を同時に手術した場合は、別に算定できる。ただし、斜視手術が保険給付の対象となる場合に限る。
K283 眼内レンズ挿入術
眼内レンズの費用は所定点数に含まれる。
第5款 耳鼻咽喉
K290 外耳道骨増生(外骨腫)切除術
外耳道骨腫切除術は、外耳道骨増生(外骨腫)切除術により算定する。
K296 耳介形成手術
耳介形成手術は、耳輪埋没症、耳垂裂等に対して行った場合に算定する。
K300 鼓膜切開術
注の加算を算定した場合、麻酔料は別に算定できない。
K308 耳管内チューブ挿入術
耳管狭窄の場合のビニール管挿入は耳管内チューブ挿入術により算定する。
K309 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術
注の加算を算定した場合、麻酔料は別に算定できない。
K318 鼓膜形成手術
(1) 鼓膜形成手術に伴う鼓膜又は皮膚の植皮術については、別に算定できない。
(2) 耳翼後面から植皮弁を採りWullsteinの鼓室形成手術の第1型とほぼ同様の操作(ただ鼓膜の上皮のみを除去することが異なる。)で、鼓膜形成手術を行った場合は、鼓室形成手術に準じて算定する。
K319 鼓室形成手術
鼓室形成手術に伴う植皮術は、算定できない。
K328 人工内耳埋込術
人工内耳埋込術は厚生大臣の定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関に限って算定できるものであり、他の保険医療機関において当該療法を行った場合には、当該療法を含む一連の診療行為についてはすべて算定できない。
K331 鼻腔粘膜焼灼術
下甲介粘膜焼灼術は、鼻腔粘膜焼灼術に準じて算定する。
K333 鼻骨骨折整復固定術
鼻骨脱臼整復術及び鼻骨骨折徒手整復術は、鼻骨骨折整復固定術により算定する。
K335 鼻中隔骨折観血的手術
上顎洞鼻内手術(スツルマン氏、吉田氏変法を含む。)及び上顎洞鼻外手術は、鼻中隔骨折観血的手術に準じて算定する。
K338 鼻甲介切除術
(1) 鼻甲介切除術を高周波電気凝固法により行った場合は、鼻腔粘膜焼灼術に準じて算定する。
(2) 慢性肥厚性鼻炎兼鼻茸に対し鼻甲介切除と鼻茸摘出術を同時に行った場合は、鼻甲介切除術と区分「K340」鼻茸摘出術とをそれぞれ算定できる。
(3) 鼻甲介切除術又は粘膜下下鼻甲介骨切除術と副鼻腔手術とを併施した場合は、前者が後者の遂行上行われた場合以外は同一手術野とはみなさず、それぞれの所定点数を合算して算定できる。
K340 鼻茸摘出術
(1) 高周波電磁波で行う場合にあっても鼻茸摘出術に準じて算定できる。
(2) 出血性鼻茸摘出術は、区分「K347」鼻中隔矯正術に準じて算定する。
K347-2 変形外鼻手術
(1) 先天性の高度斜鼻・鞍鼻、口唇裂外鼻又は上顎洞・外鼻の悪性腫瘍術後等による機能障害を伴う外鼻の変形に対して、機能回復を目的として外鼻形成を行った場合に算定する。なお、外傷等による骨折治癒後の変形等に対するものは、鼻骨変形治癒骨折矯正術により算定する。
(2) 単なる美容を目的とするものは保険給付外である。
K352 上顎洞根本手術
(1) 鼻内上顎洞根本手術は、上顎洞根本手術に準じて算定する。
(2) 副鼻腔炎術後の後出血(手術日の翌日以後起った場合をいう。)が多量で、必要があって再び術創を開く場合は、上顎洞根本手術に準じて算定する。
K355 鼻内前頭洞手術
慢性前頭洞炎の手術に自家腸骨を細片として充填した場合は、鼻内前頭洞手術の点数に区分「K126」脊椎、骨盤骨(軟骨)組織採取術(試験切除によるもの)の所定点数を加算して算定する。
K361 上顎洞篩骨洞蝶形洞根本手術
鼻内前頭洞手術、鼻内篩骨洞手術、篩骨洞鼻外手術及び鼻内上顎洞手術を併施した場合は、上顎洞篩骨洞蝶形洞根本手術に準じて算定する。
K371 上咽頭腫瘍摘出術
上咽頭ポリープ摘出術は、術式により「1」から「4」のいずれかによって算定する。
K377 口蓋扁桃手術
(1) 扁桃除去を行った当日における止血については算定できない。
(2) 口蓋扁桃手術を行った日の翌日以降の後出血が多量で、やむを得ず再び術創を開く場合における止血術は、区分「K367」咽後膿瘍切開術に準じて算定する。
K382 咽頭瘻閉鎖術
咽瘻孔閉鎖術は、咽頭瘻閉鎖術に準じて算定する。
K386 気管切開術
気管切開術後カニューレを入れた数日間の処置(単なるカニューレの清拭でない)は、区分「J001」術後創傷処置により算定する。
K388 喉頭粘膜下異物挿入術
反回神経麻痺に対し、声帯固定のため甲状軟骨を左右に分離し、喉頭側軟骨膜下に甲状軟骨より取り出した小軟骨片を挿入する喉頭粘膜下軟骨片挿入術は、区分「K383」喉頭切開術の所定点数と、区分「K126」脊椎、骨盤骨(軟骨)組織採取術(試験切除によるもの)の所定点数を併せて算定する。
K389 声帯結節(ポリープ)切除術
(1) 喉頭ポリープ(声帯ポリープを含む。)の切除は、声帯結節(ポリープ)切除術により算定する。
(2) 喉頭ポリープが左右の声帯にあるときは、各側ごとに算定できる。
K392 喉頭蓋切除術
喉頭嚢腫摘出術は、喉頭蓋切除術に準じて算定する。
K396 気管切開孔閉鎖術
気管縫合術は、気管切開孔閉鎖術に準じて算定する。
第6款 顔面・口腔・頚部
K407 顎・口蓋裂形成手術
いびきに対する軟口蓋形成手術は、口唇裂形成手術の「1」に準じて算定する。
K426 口唇裂形成手術
片側に対して行った場合には所定点数を算定し、両側に対して行った場合には、所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算して算定する。
K434 顔面多発骨折観血的手術
顔面多発骨折観血的手術は、上下顎の同時骨折の場合等複数の骨に対して観血的に手術を行った場合に算定する。
K443 上顎骨形成術
(1) 「単純な場合」とは上顎骨発育不全症、外傷後の上顎骨後位癒着等に対し、Le FortⅠ型切離により移動を図る場合をいう。
(2) 「複雑な場合及び2次的再建の場合」とは同様の症例に対し、Le FortⅡ型、Le FortⅢ型切離により移動する場合及び悪性腫瘍手術等による上顎欠損症に対し2次的骨性再建を行う場合をいう。
K446 顎関節授動術
徒手的授動術とは顎関節の運動障害を有する患者に対して、パンピング(顎関節腔に対する薬液の注入、洗浄)を行いながら、徒手的に顎関節の授動を図ったものをいう。なお、その際の関節腔に対する薬剤の注入に係る手技料は、所定点数に含まれ別に算定できない。
K450 唾石摘出術
(1) 「表在性のもの」とは、導管開口部付近に位置する唾石をいう。
(2) 「深在性のもの」とは、腺体付近の導管等に位置する唾石をいう。
K457 耳下腺腫瘍摘出術
従前の「耳下腺混合腫瘍摘出術」と「耳下腺腫瘍摘出術」を統合したものである。
K469 頚部郭清術
(1) 頚部郭清術(ネックディセンション)とは、頚部リンパ節群が存在する頚部領域の腫瘍細胞を根絶するため、当該領域の組織(筋、リンパ節、静脈、脂肪、結合織等)を広範囲に切除する術式をいう。
(2) 頚部郭清術を他の手術に併せて行った場合は、手術の各区分の注に規定されている所定点数を算定するものとし、独立して行った場合には本区分の所定点数を算定する。
(3) 他の手術に併せて行った頚部リンパ節の単なる郭清は手術の所定点数に含まれ、別に算定できない。なお、単独に行った場合は、区分「K627」リンパ節群郭清術の「2」により算定する。
第7款 胸部
K475 乳房切除術
乳癌冷凍凝固摘出術は、乳房切除術に準じて算定する。
K476 乳腺悪性腫瘍手術
乳腺悪性腫瘍手術と両側の腋窩リンパ節郭清術を併せて行った場合は、乳腺悪性腫瘍手術の「5」により算定する。
K476-2 陥没乳頭形成術、再建乳房乳頭形成術
(1) 授乳障害のある陥没乳頭に対して乳頭形成を行った場合、又は乳腺悪性腫瘍手術後の再建乳房に対して二期的に乳頭形成を行った場合に算定する。
(2) 単なる美容を目的とするものは保険給付外である。
K480 胸壁冷膿瘍手術
(1) 流注膿瘍の切開掻爬術に当たって、原発巣まで追及して拡大手術を行った場合は、胸壁冷膿瘍手術に準じて算定する。
(2) 肺切除後に発生する肩甲骨下膿瘍(手術瘢痕部の寒性腫瘍)に対する手術は、胸壁冷膿瘍手術に準じて算定する。
K482 肋骨切除術
切除肋骨の本数に関係なく2本以上切除した場合も所定点数のみにより算定する。また、肋骨2本切除と同時に胸骨を掻爬した場合も本区分により算定する。
K484 胸壁悪性腫瘍摘出術
胸骨悪性腫瘍摘出術は、胸壁悪性腫瘍摘出術により算定する。
K486 胸壁瘻手術
非開胸で肋骨切除を行うと否とにかかわらず本区分により算定する。
K487 漏斗胸手術
内臓の機能障害等による病状を訴えるものに対して行った場合に限り算定する。
K488 試験開胸術
(1) 開胸のみで手術を中止した場合は、試験開胸術により算定する。
(2) 肋骨骨折等による損傷胸膜縫合術は、試験開胸術に準じて算定する。
(3) 試験的開胸開腹術については、1皮切により行った場合は区分「K497」膿胸腔有茎筋肉弁充填術に準じ、別の皮切により行った場合はそれぞれの所定点数を合算する。
K494 胸腔内血腫除去術
(1) 胸膜内血腫除去術は、胸腔内血腫除去術により算定する。
(2) 胸腔内出血排除術の点数は、開胸した場合、胸腔内血腫除去術に準じ、開胸しない場合は、「J019」持続的胸腔ドレナージに準じて算定する。
K496 醸膿胸膜、胸膜胼胝切除術
(1) 醸膿肋膜摘出術は、区分「K496」醸膿胸膜、胸膜胼胝切除術により算定する。
(2) 肋膜外肺剥皮術は、区分「K496」醸膿胸膜、胸膜胼胝切除術に準じて算定する。
K498 胸郭形成手術(膿胸手術の場合)
肺切後の胸膜内血腫除去術と補正形成手術を併施した場合は、胸郭形成手術(膿胸手術の場合)の「1」に準じて算定する。
K499 胸郭形成手術(肺結核手術の場合)
(1) 胸郭形成手術(肺結核手術の場合)における「第1次」、「その他のもの」の区別は時間的関係によるものとし、第2次手術に第1肋骨切除を行った場合は「その他のもの」の所定点数により算定する。
(2) 胸郭形成手術を3回に分割して行うことが必要適切な場合は、第3次手術を「その他のもの」に準じて算定できる。
K500 補正胸郭形成手術
補正形成手術(肺切後)は、補正胸郭形成手術により算定する。
K501 乳糜胸手術
胸腔・腹腔シャントバルブ設置術は、乳糜胸手術により算定する。
K509 気管支異物除去術
(1) 気管支枝異物除去術は、区分「K510」気管支腫瘍摘出術に準じて算定する。
(2) 成人の肺胞蛋白症に対し、カーレンス氏チューブを挿入して、一側肺の換気を維持しつつ、他側肺を生理的食塩水、ヘパリン又はムコフィリン溶液等で満たし、繰返し洗浄する処置は、区分「L008」マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔(2時間まで)に準じて算定する。
K510 気管支腫瘍摘出術
(1) 早期肺癌(0期又は1期)に対する光線力学療法は、気管支腫瘍摘出術(注を含む。)に準じて算定する。
(2) 当該光線力学療法は、ポルフィマーナトリウムを投与した患者に対しエキシマ・ダイ・レーザー(波長630nm)及びYAG-OPOレーザーを使用した場合に限り算定できる。
K511 肺切除術
(1) 肺切除術に当たって自動縫合器を使用した場合は、「注2」の加算点数に4個を限度として使用個数を乗じて得た点数を加算する。ただし、肺気腫に対する正中切開による肺縫縮術に当たって自動縫合器を使用した場合は、「注2」の加算点数に10個を限度として使用個数を乗じて得た点数を加算する。
(2) 刺創のため開腹、開胸により心筋損傷の縫合、心嚢の縫合、横隔膜の縫合、胃の腹腔内還納等の手術を併施した場合は、「2」に準じて算定する。
(3) 肺切除と胸郭形成手術の併施は、「5」に準じて算定する。
(4) 肺気腫に対する正中切開による肺縫縮術は、肺切除術に準じて算定する。
K513 胸腔鏡下肺切除術
(1) 対象となる疾患は、気胸、良性肺腫瘍、及び肺門リンパ節、縦隔リンパ節等のリンパ節郭清を伴わない転移性肺腫瘍又は肺癌である。
(2) 肺門リンパ節、縦隔リンパ節等のリンパ節郭清を伴う転移性肺腫瘍又は肺癌に対する肺切除術については胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術により算定する。
(3) 良性縦隔腫瘍、良性胸壁腫瘍に対して胸腔鏡下で行った手術及び肺気腫に対する胸腔鏡下の肺縫縮術については、胸腔鏡下肺切除術に準じて算定する。
K514 肺悪性腫瘍手術
肺悪性腫瘍手術において肺縫縮又は気管支断端縫合を行うに当たって自動縫合器を使用した場合は、「注2」の加算点数に4個を限度として使用個数を乗じて得た点数を加算する。
肺門リンパ節、縦隔リンパ節等のリンパ節郭清を伴わない肺切除術を行った場合には、胸腔鏡下肺切除術により算定する。
K516 気管支瘻閉鎖術
巨大な陳旧性空洞(排菌があるものに限る。)の結核に対して、一次的胸郭形成手術(第1、第2及び第3肋骨)に、肺尖剥離、空洞切開術(空洞内容郭清)、さらに肺を含めた空洞縫縮術を同時に併施した場合は、気管支瘻閉鎖術に準じて算定する。
K522 食道狭窄拡張術
食道癌による食道狭窄病変に対し、食道用ステントを留置した場合は食道狭窄拡張術の「1」に準じて算定する。
K526-2 早期食道悪性腫瘍内視鏡的粘膜切除術
表在性食道癌に対する光線力学療法は、早期食道悪性腫瘍内視鏡的粘膜切除術(注を含む。)に準じて算定する。当該光線力学療法は、ポルフィマーナトリウムを投与した患者に対しエキシマ・ダイ・レーザー(波長630nm)及びYAG-OPOレーザーを使用した場合に限り算定できる。
K527 食道悪性腫瘍手術(単に切除のみのもの)
(1) 単に腫瘍のみを切除したものは区分「K526」食道腫瘍摘出術で算定する。
(2) 薬物腐蝕による全食道狭窄に対する胸壁外皮膚管形成吻合術は、切除と再建を併施する場合は区分「K525」食道切除再建術で、また、切除はせず、バイパスのみ作成する場合、区分「K531」食道切除後2次的再建術の「1」で算定する。
K529 食道悪性腫瘍手術(消化管再建手術を併施するもの)
食道悪性腫瘍手術(消化管再建手術を併施するもの)に当たって自動吻合器又は自動縫合器を使用した場合は、「注2」の加算点数に2個を限度として使用個数を乗じて得た点数を加算する。
K530 食道噴門形成手術(開腹によるもの)、K530-2 食道噴門形成手術(腹腔鏡によるもの)
Heller―内山式手術、アカラジアに対するペトロフスキー氏手術は、食道噴門形成手術(開腹によるもの)又は食道噴門形成手術(腹腔鏡によるもの)により算定する。
K531 食道切除後2次的再建術
食道切除後2次的再建術に当たって自動吻合器又は自動縫合器を使用した場合は、「注」の加算点数に2個を限度として使用個数を乗じて得た点数を加算する。
K532 食道静脈瘤手術
開腹による食道静脈瘤の手術は食道静脈瘤手術の「1」により算定する。
K533 食道静脈瘤硬化療法
(1) 「一連」とは2週間を目安とする。治療上の必要があって初回実施後2週間を経過して実施した場合は改めて所定点数を算定する。
(2) 内視鏡的食道静脈瘤結紮術は食道静脈瘤硬化療法に準じて算定する。
(3) 食道静脈瘤硬化療法と内視鏡的食道静脈瘤結紮術を併施した場合には、いずれか主たるもので算定する。
K534 横隔膜縫合術
横隔膜レラクサチオ手術は、横隔膜縫合術により算定する。
第8款 心・脈管
K551 開胸心臓マッサージ
(1) 開胸心臓マッサージと同時に併施した人工呼吸については別に所定点数を算定できる。
(2) カウンターショックと開胸的心マッサージの併施は、区分「J047」のカウンターショックの所定点数と開胸心臓マッサージの所定点数をそれぞれ算定する。
K552 ペースメーカー移植術、K554 ペースメーカー交換術
(1) ペースメーカー移植の実施日と体外ペースメーキングの実施日の間隔が1週間以内の場合にあっては、ペースメーカー移植術の所定点数のみを算定する。
(2) 腹腔・静脈シャントバルブ設置術は、ペースメーカー移植術の「2」に準じて算定する。
(3) ペースメーカー本体の交換のみの場合は区分「K554」ペースメーカー交換術により算定する。
K554-2 埋込型除細動器移植術、K554-3 埋込型除細動器交換術
(1) 埋込型除細動器移植術及び埋込型除細動器交換術は、厚生大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関に限り算定できるものであり、他の保険医療機関において当該療法を行った場合には、当該療法を含む一連の診療行為についてはすべて算定できない。
(2) 埋込型除細動器移植術は、次のいずれかに該当する患者に対して実施した場合に算定する。
ア 血行動態が破綻する心室頻拍又は心室細動の自然発作が1回以上確認されている患者であって、埋込型除細動器移植術以外の治療法の有効性が心臓電気生理学的検査及びホルター型心電図検査によって予測できないもの
イ 血行動態が破綻する心室頻拍又は心室細動の自然発作が1回以上確認されている患者であって、有効薬が見つからないもの又は有効薬があっても認容性が悪いために服用が制限されるもの
ウ 既に十分な薬物療法や心筋焼灼術等の手術が行われているにもかかわらず、心臓電気生理学的検査によって血行動態が破綻する心室頻拍又は心室細動が繰り返し誘発される患者
(3) 埋込型除細動器移植術を行った患者については、診療報酬請求に当たって、診療報酬明細書に症状詳記を添付する。
(4) 埋込型除細動器本体の交換のみの場合は、区分「K554-3」埋込型除細動器交換術により算定する。
K563 弁置換術
弁置換に併せて弁形成を行った場合は、弁置換又は弁形成を行った弁の合計数に基づき、弁置換術の各区分の所定点数を算定する。
K565 心房中隔欠損閉鎖術
三心房症手術は、心房中隔欠損閉鎖術の「2」に準じて算定する。
K568 心房内血流転換手術
セニング手術は、心房内血流転換手術(マスタード手術)に準じて算定する。
K571 心室瘤切除術
(1) 心腔内粘液腫摘出術及び心筋梗塞に対する心筋切除術は、心室瘤切除術に準じて算定する。
(2) 左心室縮小手術は、心室瘤切除術の「1」に準じて算定する。なお、左心室縮小手術と、区分「K560」弁形成術(1弁のものに限る。)、区分「K563」弁置換術(1弁のものに限る。)又は区分「K588」冠動脈、大動脈バイパス移植術(1本のものに限る。)を併施した場合は、心室瘤切除術の「2」に準じて算定する。
K580 肺動脈形成術
(1) 右室二腔症に対する手術は、肺動脈形成術に準じて算定する。
(2) 肺動脈狭窄症手術のうち、心筋切除を行うもの及び流出路パッチ形成を行うものは、それぞれにつき、肺動脈形成術に準じて算定する。
K586 冠動静脈瘻手術
冠動静脈瘻の開胸的遮断術は、冠動静脈瘻手術により算定する。
K588 冠動脈、大動脈バイパス移植術
(1) 区分「K611」血管移植術、バイパス移植術及び冠動脈、大動脈バイパス移植術におけるバイパス造成用自家血管の採取料については、当該所定点数に含まれ別に算定できない。
(2) 区分「K611」血管移植術、バイパス移植術又は冠動脈、大動脈バイパス移植術以外の手術における自家血管の採取料については、区分「K000」創傷処理の「2」に準じて算定する。
K592 完全大血管転換症手術
ラステリ手術は、完全大血管転換症手術により算定する。
K598 人工心肺
(1) 人工心肺実施のために血管を露出し、カニューレ、カテーテル等を挿入した場合の手技料は、所定点数に含まれ、別に算定できない。
(2) 急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪であって、人工呼吸器で対応できない場合に使用した人工心肺については、所定点数を算定できる。
(3) 人工心肺をはずすことができず、翌日以降も引き続き補助循環を行った場合は、1日につき「2」により算定する。
(4) 「注1」の選択的冠潅流加算は心筋保護のために人工心肺と同時に選択的冠潅流を行った場合に算定する。
(5) 「注1」の補助循環加算は、人工心肺を用いた心大血管手術後の低心拍出量症候群に対して人工心肺を使用した補助循環を行った場合に限り算定できる。
(6) 区分「K597」経皮的心肺補助法、区分「K598」人工心肺、区分「K599」大動脈バルーンパンピング法又は区分「K600」補助人工心臓を併施した場合においては、1日ごとに主たるものにより算定する。また、これら4つの開心術補助手段等と冠動脈、大動脈バイパス移植術等の他手術を併施した場合は、当該手術の所定点数を別に算定できる。
K599 大動脈バルーンパンピング法(IABP法)
ガスの価格は別に算定できない。
K600 補助人工心臓
開心術症例の体外循環離脱困難、開心術症例の術後低心拍出症候群、その他の心原性循環不全に対して補助人工心臓を行った場合に算定する。ただし、重症感染症、重症多臓器不全を合併する症例の場合は算定できない。また、心臓移植のためのブリッジユースは認められない。
K601 血管露出術
(1) 経皮的に留置針を挿入する場合は、血管露出術は算定できない。
(2) 手術に伴う血管露出術は、同一術野でない場合においても算定できない。
K602 血管結紮術
簡単な血管縫合術は、血管結紮術の「2」に準じて算定する。
K603 動脈塞栓除去術
(1) 動脈血栓摘出術は、動脈塞栓除去術に準じて算定する。
(2) 外シャント血栓除去術は、区分「K000」創傷処理の「2」に準じて算定する。
(3) 内シャント血栓除去術は、区分「K602」血管結紮術の「2」に準じて算定する。
K604 動脈血栓内膜摘出術
内頚動脈狭窄症に対する頚動脈血栓内膜剥離術は、動脈血栓内膜摘出術により算定する。
ただし、静脈片パッチ等で血管形成を行った場合は、区分「K606」動脈形成術、吻合術の「5」に準じて算定する。
K605 大動脈瘤切除術
下行大動脈から腹部大動脈にかけて大動脈瘤があるため、胸部及び腹部の操作を行うものは「8」で算定する。
K606 動脈形成術、吻合術
(1) 内シャント又は外シャント設置術は、動脈形成術、吻合術の「5」に準じて算定する。
(2) 四肢の血管吻合術は、動脈形成術、吻合術の「5」により算定する。
(3) 上腕動脈、正中神経及び尺骨神経が切断された場合、上腕動脈及び正中神経が切断された場合、又は上腕動脈及び尺骨神経が切断された場合の血管及び神経再接合術は、動脈形成術、吻合術の「5」により算定する。
(4) もやもや病等に対する脳新生血管造成術(脳表面に浅側頭動脈と側頭筋を硬膜に縫合する形で新生血管の造成を図るもの)は、区分「K606」の「1」に準じて算定する。
K610 腎血管性高血圧症手術
経皮的腎血管拡張術は区分「K614」経皮的冠動脈形成術により算定する。
K611 血管移植術、バイパス移植術
大腿動脈閉塞症における自家血管を用いた動脈間バイパス造成術は、血管移植術、バイパス移植術の「5」により算定する。
K612 血管塞栓術
血管カテーテルを用いてボタロー管開存閉鎖術を行った場合は、血管塞栓術の「1」に準じて算定する。
K614 経皮的冠動脈形成術
経皮的僧帽弁拡張術、経皮的大動脈弁拡張術及び経皮的肺動脈弁拡張術は、経皮的冠動脈形成術及びその「注」に準じて算定する。
K617 下肢静脈瘤手術
(1) 「1」の抜去切除術は大腿部から下腿部に及ぶ広範囲の静脈瘤にストリッピングを行った場合に算定する。
(2) 大伏在静脈における血栓性静脈炎に対する静脈抜去は、「1」の抜去切除術に準じて算定する。
(3) 下肢以外の静脈瘤切除術は、区分「K000」創傷処理の「2」に準じて算定する。
(4) 「2」の硬化療法における「一連」とは、所期の目的を達するまでに行う一連の治療過程をいい、概ね2週間にわたり行われるものをいう。
K619 静脈血栓摘出術
総腸骨静脈血栓除去術と股静脈の血栓除去の併施は、手術野を異にするので静脈血栓摘出術の「1」及び「2」を併せて算定する。
K620 下大静脈フィルター留置術
下大静脈フィルター留置術は、肺塞栓の患者であって、再発するおそれが高いと判断されたものに対して行った場合に算定する。
K624 胸管ドレナージ法
尿毒症に対する救急療法として施行した場合に算定する。
K627 リンパ節群郭清術
(1) 独立手術として行った場合にのみ算定できる。悪性腫瘍に対する手術と同時に行うリンパ節郭清の費用は悪性腫瘍に対する手術の所定点数に含まれ、別に算定できない。
(2) 頚動脈球摘出術は、リンパ節群郭清術の「2」に準じて算定する。
K628 リンパ管吻合術
脾腎静脈吻合術は、リンパ管吻合術に準じて算定する。
第9款 腹部
K633 ヘルニア手術
虫垂炎手術創の底部腹膜より発生した赤子手拳大の肉芽腫摘出術は、ヘルニア手術の「1」に準じて算定する。
K635 胸水・腹水濾過濃縮再静注法
一連の治療過程中、第1回目の実施日に、1回に限り算定する。なお、一連の治療期間は2週間を目安とし、治療上の必要があって初回実施後2週間を経過して実施した場合は改めて所定点数を算定する。
K638 骨盤腹膜外膿瘍切開排膿術
開腹による骨盤腹膜外膿瘍切開術は、骨盤腹膜外膿瘍切開排膿術により算定する。
K639 急性汎発性腹膜炎手術
結核性腹膜炎手術は、急性汎発性腹膜炎手術に準じて算定する。
K642 大網、腸間膜、後腹膜腫瘍摘出術
膀胱後腫瘍摘出術は、大網、腸間膜、後腹膜腫瘍摘出術に準じて算定する。
K647 胃縫合術(大網充填術又は被覆術を含む。)
外傷等により破裂した胃を縫合した場合、又は胃、十二指腸潰瘍穿孔に対して大網充填術若しくは被覆術を行った場合に算定する。
K648 胃切開術
胃の噴門筋又は幽門筋の痙攣の場合、これらの筋を切除した場合は、胃切開術に準じて算定する。
K653 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術
(1) 短期間又は同一入院期間中、回数にかかわらず、第1回目の実施日に1回に限り算定する。
(2) ポリープを数個切除又は焼灼した場合においても、切除又は焼灼したポリープの数にかかわらず所定点数のみにより算定する。
(3) 表在性早期胃癌に対する光線力学療法は、「1」(注を含む。)に準じて算定する。当該光線力学療法は、ポルフィマーナトリウムを投与した患者に対しエキシマ・ダイ・レーザー(波長630nm)及びYAG-OPOレーザーを使用した場合に限り算定できる。
K653-3 内視鏡的食道下部及び胃内異物摘出術
内視鏡的食道下部及び胃内異物摘出術は、食道下部及び胃内の異物(乾電池、胃手術時の縫合糸、アニサキス等)を内視鏡(ファイバースコープ)下により摘出した場合に算定する。
K654 内視鏡的消化管止血術
内視鏡的消化管止血術は1日1回、週3回を限度として算定する。
K655 胃切除術、K657 胃全摘術
(1) 従前の「胃切除術」「胃全摘術」「胃悪性腫瘍手術」を組替え整理したものである。
(2) 自動吻合器又は自動縫合器を使用した場合は、「注2」の加算点数に2個を限度として使用個数を乗じて得た点数を加算する。
(3) 有茎腸管移植を併せて行った場合は、「注3」の加算を算定する。
(4) 悪性腫瘍に対する手術であっても、リンパ節郭清等を伴わない単純な切除・消化管吻合術を行った場合には単純切除術又は単純全摘術により算定する。
(5) 十二指腸窓(内方)に生じた憩室(多数)を後腹膜を切開し、大腸肝屈曲部を剥離して摘出する場合は、区分「K655」胃切除術の「1」に準じて算定する。
(6) 先天性胆管拡張症に対し、胃切除、総胆管切除、胆嚢摘出、胃腸吻合兼ブラウン吻合、胆管空腸吻合、十二指腸膵頭吻合及び空腸吻合術を併施した場合は、区分「K657」胃全摘術の「2」に準じて算定する。
K655-2 腹腔鏡下胃切除術
腹腔鏡下胃切除術の適応は、良性胃疾患及び早期胃がんとする。
K659 食道下部迷走神経切除術
十二指腸潰瘍に迷走神経切断術及び幽門形成術を併施した場合は、胃瘻造設術の併施の有無にかかわらず、食道下部迷走神経切除術の「3」により算定する。
K662 胃腸吻合術
槙式腹腔成形術(腹成術)は、胃腸吻合術に準じて算定する。
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術を含む。)
経皮的内視鏡下胃瘻造設術で用いるカテーテル及びキットは所定点数に含まれる。
K670 胆嚢切開結石摘出術
胆石のみを摘出した場合に算定するものとする。
K671 胆管切開結石摘出術
胆道切開・十二指腸切開・乳頭部切開・Tドレーンの併施は、胆管切開結石摘出術の「2」に準じて算定する。
K672 胆嚢摘除術
(1) ブラウン吻合とルー吻合の併施は、胆嚢摘除術(開腹によるもの)に準じて算定する。
(2) 胆石症及び腸間膜動脈性十二指腸閉塞症に対し、同時に同一手術創で胆嚢摘除術及び十二指腸空腸吻合術(十二指腸水平脚と空腸起始部より20cmの部で側々吻合を行う。)を施行した場合は、区分「K655」胃切除術の「1」に準じて算定する。
(3) 胆嚢、胆管結石で胆嚢摘除術及び総胆管切開(Tドレーン挿入)を行い、更に経十二指腸的に乳頭部切除を行った場合は、区分「K673」胆管形成手術に準じて算定する。
K678 体外衝撃波胆石破砕術
(1) 体外衝撃波胆石破砕術は、厚生大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関に限って算定できるものであり、他の保険医療機関において当該療法を行った場合には、当該療法を含む一連の診療行為についてはすべて算定できない。
(2) 当該技術の適応となる胆石は、次の要件を満たすもののうち、胆石破砕術の適応となるものである。
ア 胆石症の既往があるもの
イ 胆嚢に炎症がなく、胆嚢機能が良好な胆嚢内結石又は肝内・総胆管内結石
(3) 「一連」とは、治療の対象となる疾患に対して所期の目的を達するまでに行う一連の治療過程をいう。数日の間隔をおいて一連の治療過程にある数回の体外衝撃波胆石破砕を行う場合は、1回のみ所定点数を算定するものであり、その後に行われた同一目的の手続の費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。
(4) 体外衝撃波胆石破砕によっては所期の目的が達成できず、他の手術手技を行った場合の費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。
(5) 消耗性電極とは、1回又は2回以上の使用により消耗し、交換が必要となる電極をいう。なお、この加算は一連の手術について1回のみ算定できる。
K682 胆管外瘻造設術
(1) 経皮的胆管ドレナージは、胆管外瘻造設術の「2」により算定する。
(2) 経皮的胆管ドレナージの開始以後ドレーン法を行った場合は、区分「J002」ドレーン法(ドレナージ)により算定する。
K684 先天性胆道閉鎖症手術
初回根治手術が適切に行われた患者であって、初回手術後数日中に再手術を行ったものについては、初回手術における肝門部処理と同等以上の肝門部処理が行われた場合は、2回目の手術についても当該手術の所定点数を算定できる。
K685 内視鏡的胆道砕石術(経十二指腸的又は外瘻孔を介するもの)
(1) 内視鏡的胆道砕石術は、術後残存胆管結石症に対して、T字管瘻孔又は胆管外瘻孔を介し、胆道鏡を挿入し、若しくは内視鏡により経十二指腸的に電気水圧衝撃波、超音波又は砕石用把持鉗子等により結石を破砕し、バスケットワイヤーカテーテルを用いて摘出する場合に算定する。
(2) 外瘻孔を介して胆道鏡下に又は経十二指腸的に内視鏡下にバスケットワイヤーカテーテルのみを用いて砕石を行わず単に結石を摘出する場合は、区分「K798」膀胱結石、異物摘出術の「1」に準じて算定する。
(3) 短期間又は同一入院期間中、回数にかかわらず、第1回目の実施日に1回に限り算定する。
K687 内視鏡的乳頭切開術
(1) 短期間又は同一入院期間中、回数にかかわらず、第1回目の実施日に1回に限り算定する。
(2) 「2」胆道砕石術を伴うものは、乳頭切開を行った後、経乳頭的に電気水圧衝撃波、超音波又は砕石用把持鉗子等により結石を破砕し、バスケットワイヤーカテーテルを用いて摘出した場合に算定する。ただし、バスケットワイヤーカテーテルのみを用いて砕石を行わず単に結石を摘出した場合は、「1」により算定する。
K697-2 肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法
肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法は、経皮的、開腹下又は腹腔鏡下のいずれの方法によるものについても算定できる。
K697-4 生体部分肝移植
(1) 対象疾患は、先天性胆道閉鎖症、進行性肝内胆汁うっ滞症、アラジール症候群、バッドキアリー症候群、先天性代謝性肝疾患、肝硬変及び劇症肝炎である。ただし、肝硬変及び劇症肝炎については、15歳以下の患者に限る。
(2) 生体肝を移植する場合においては肝提供者から移植肝を摘出することに係るすべての療養上の費用を所定点数により算出し、生体部分肝移植の所定点数に加算する。なお、肝提供者の生体肝を摘出することに係る療養上の費用には、食事の提供も含まれ、具体的には、「入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準」(平成6年8月厚生省告示第237号)によって算定した費用額を10円で除して得た数と他の療養上の費用に係る点数を合計した点数とする。この場合、肝提供者から食事にかかる標準負担額を求めることはできない。
(3) 請求に当たっては、肝移植者の診療報酬明細書の摘要欄に肝提供者の氏名及び療養上の費用に係る合計点数を併せて記載するとともに、肝提供者の療養に係る所定点数を記載した診療報酬明細書を添付する。
(4) 肝移植を行った保険医療機関と肝移植に用いる健肝を摘出した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、肝移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。
K708 膵管外瘻造設術
膵管誘導手術は、膵管外瘻造設術に準じて算定する。
K714 腸管癒着症手術
腸閉塞手術は、その術式により腸管癒着症手術、区分「K715」腸重積症整復術、区分「K716」小腸切除術又は区分「K719」結腸切除術等により算定する。
K716 小腸切除術
従前の「小腸切除術」「小腸又は結腸悪性腫瘍手術」を組替え整理したものである。
K716-2 腹腔鏡下小腸切除術
腹腔鏡下小腸切除術の適応は、良性小腸疾患とする。
K719 結腸切除術
(1) 従前の「結腸切除術」「小腸又は結腸悪性腫瘍手術」を組替え整理したものである。
(2) 結腸の全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術を行うに当たって自動縫合器を使用した場合は、「3」の「注1」の加算点数に4個を限度として使用個数を乗じて得た点数を加算する。
(3) Pickrell氏手術は、結腸切除術の「1」に準じて算定する。
K719-2 腹腔鏡下結腸切除術
腹腔鏡下結腸切除術の適応は、良性大腸疾患及び早期大腸がんとする。
K721 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術
(1) 短期間又は同一入院期間中、回数にかかわらず、第1回目の実施日に1回に限り算定する。
(2) ファイバースコープを使用して大腸ポリープを切除した場合は、内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術の「2」により算定する。なお、この場合の切除した大腸ポリープの数に関係なく所定点数のみにより算定する。
(3) 大腸壁にくい込んだアニサキスの除去は、区分「K721」内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術の「2」により算定する。
(4) 早期悪性腫瘍粘膜切除術は、術前に病理学的に悪性腫瘍であることが確認された病変(術前に肉眼的に悪性であることが強く疑われ、病理学的検査を実施せずに早期悪性腫瘍粘膜切除術として施行した後、病理学的検査により悪性腫瘍であることが確認された病変を含む。)に対し行ったときに算定できる。
K722 小腸結腸内視鏡的止血術
小腸結腸内視鏡的止血術は1日1回、週3回を限度として算定する。
K735 先天性巨大結腸症手術
先天性巨大結腸症手術に当たって自動吻合器又は自動縫合器を使用した場合は、「注」の加算点数に3個を限度として使用個数を乗じた点数を加算する。
K735-2 小腸・結腸狭窄部拡張術
短期間又は同一入院期間中、回数にかかわらず、第1回目の実施日に1回に限り算定する。
K736 人工肛門修整術
(1) 直腸癌の手術で人工肛門を造設した後、腸管出口が狭窄を起こしたり、断端の過不足を生じたため、改めてそれを拡張又は整形したときは、人工肛門修整術により算定する。
(2) 人工肛門造設時の余分な腸管の切除は、直腸切除・切断術の所定点数に含まれ、別に算定できない。
K740 直腸切除・切断術
直腸切除・切断術に当たって自動吻合器又は自動縫合器を使用した場合は、「注2」の加算点数に3個を限度として使用個数を乗じて得た点数を加算する。
K742 直腸脱手術
直腸脱の場合において、直腸脱手術、子宮脱手術及び卵管結紮術の3つの手術を併施した場合は、直腸脱手術の「4」に準じて算定する。
K743 痔核手術(脱肛を含む。)
(1) 脱肛根本手術は、痔核手術の「3」により算定する。
(2) 内痔核に対するミリガン・モーガン手術により1か所又は2か所以上の手術を行った場合は、痔核手術の「3」により算定する。
(3) ホワイトヘッド手術は、痔核手術の「3」により算定する。
(4) 肛門掻痒症に対し種々の原因治療を施しても治癒しないとき、モルガニー氏洞及び肛門管切開術又は肛門部皮膚剥離切除術を行った場合は、区分「746」痔瘻根治手術の「1」に準じて算定する。
(5) 結腸又は直腸の拡張を伴う慢性便秘症に対する肛門括約筋切開術は、痔核手術の「1」に準じて算定する。
(6) 肛門の術後狭窄拡張手術は、痔核手術の「3」に準じて算定する。
K746 痔瘻根治手術
高位直腸瘻手術は、痔瘻根治手術の「2」に準じて算定する。
K747 肛門良性腫瘍、肛門ポリープ、肛門尖圭コンジローム切除術
腟ポリープ切除術及び腟壁尖圭コンジローム切除術は、肛門良性腫瘍、肛門ポリープ、肛門尖圭コンジローム切除術に準じて算定する。
K753 毛巣曩、毛巣瘻手術
毛巣洞の根本手術は、難易にかかわらず毛巣曩、毛巣瘻手術により算定する。
第10款 尿路系・副腎
K754 副腎摘出術
特発性脱疽に対し、同一の皮切で左右を摘除する副腎髄質摘除術及び左右別々に皮切を加えて摘除する副腎髄質摘除術は、副腎摘出術に準じ、それぞれ左右について別に算定できる。
K754-2 腹腔鏡下副腎摘出術
腹腔鏡下副腎摘出術の適応は、良性副腎腫瘍とする。
K755 副腎腫瘍摘出術
巨大な副腎腫瘍が脾と強く癒着しているため副腎腫瘍摘出術と脾摘出術を併施した場合は、区分「K673」胆管形成手術に準じて算定する。
K757 腎破裂縫合術
腎破裂の手術は、腎破裂縫合術により算定する。
K758 腎周囲膿瘍切開術
腎摘除後の深部瘻孔根本手術は、腎周囲膿瘍切開術に準じて算定する。