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(5) 皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅰ)、(Ⅱ)及び(Ⅲ)は、同一暦月には算定できない。

(6) 診療計画及び指導内容の要点を診療録に記載する。

(7) 電話等により行われた場合にあっては、皮膚科特定疾患指導管理料は算定できない。

9 外来栄養食事指導料

(1) 外来栄養食事指導料は、入院中の患者以外の患者であって、別に厚生大臣が定める特別食を医師が必要と認めた者等に対し、管理栄養士が医師の指示せんに基づき、患者ごとにその生活条件、し好を勘案し、食品構成に基づく食事計画案又は少なくとも数日間の具体的な献立を示した栄養食事指導せんを交付し、概ね15分以上指導した場合に算定する。

(2) 管理栄養士への指示事項は、当該患者ごとに適切なものとするが、少くとも熱量・熱量構成、蛋白質量、脂質量・脂質構成(不飽和脂肪酸/飽和脂肪酸比)についての具体的な指示を含まなければならない。

(3) 管理栄養士は常勤である必要はなく、要件に適合した指導が行われていれば算定できる。

(4) 外来栄養食事指導料は初回の指導を行った月にあっては1月に2回を限度として、その他の月にあっては1月に1回を限度として算定する。ただし、初回の指導を行った月の翌月に2回指導を行った場合であって、初回と2回目の指導の間隔が30日以内の場合は、初回の指導を行った翌月に2回算定することができる。

(5) 特別食には、心臓疾患及び妊娠中毒症等の患者に対する減塩食、十二指腸潰瘍の患者に対する潰瘍食、侵襲の大きな消化管手術後の患者に対する潰瘍食、クローン病及び潰瘍性大腸炎等により腸管の機能が低下している患者に対する低残渣食並びに高度肥満症(肥満度が+40%以上又はBMIが30以上)の患者に対する治療食を含む。なお、高血圧症の患者に対する減塩食(塩分の総量が7.0グラム以下のものに限る。)は、入院時食事療養費の特別食加算の場合と異なり、特別食に含まれる。

(6) 医師は、診療録に管理栄養士への指示事項を記載する。また、管理栄養士は、患者ごとに栄養指導記録を作成するとともに、当該栄養指導記録に指導を行った献立又は食事計画の例についての総カロリー、栄養素別の計算及び指導内容の要点を明記する。

10 入院栄養食事指導料

(1) 入院栄養食事指導料は、入院中の患者であって、別に厚生大臣が定める特別食を医師が必要と認めた者に対し、管理栄養士が医師の指示せんに基づき、患者ごとにその生活条件、し好を勘案し、食品構成に基づく食事計画案又は少なくとも数日間の具体的な献立を示した栄養食事指導せん又は食事計画案を交付し、概ね15分以上指導した場合に入院中2回を限度として算定する。ただし、1週間に1回を限度とする。

(2) 入院栄養食事指導料と退院指導料を同一日にあわせて算定することはできない。

(3) 入院栄養食事指導料を算定するに当たって、上記以外の事項は外来栄養食事指導料における留意事項の例による。

11 集団栄養食事指導料

(1) 集団栄養食事指導料は、別に厚生大臣が定める特別食を医師が必要と認めた者に対し、管理栄養士が医師の指示に基づき、複数の患者を対象に指導を行った場合に患者1人につき月1回に限り所定点数を算定する。

(2) 集団栄養食事指導料は、入院中の患者については、入院期間が2か月を超える場合であっても、入院期間中に2回を限度として算定する。

(3) 入院中の患者と入院中の患者以外の患者が混在して指導が行われた場合であっても算定できる。

(4) 1回の指導における患者の人数は15人以下を標準とする。

(5) 1回の指導時間は40分を超えるものとする。

(6) それぞれの算定要件を満たしていれば、集団栄養食事指導料と外来栄養食事指導料又は入院栄養食事指導料を同一日に併せて算定することができる。

(7) 集団栄養食事指導料を算定する医療機関にあっては、集団による指導を行うのに十分なスペースをもつ指導室を備えるものとする。ただし、指導室が専用であることを要しない。

(8) 集団栄養食事指導料を算定するに当たって、上記以外の事項は外来栄養食事指導料における留意事項の例による。

12 心臓ペースメーカー指導管理料

(1) 心臓ペースメーカー指導管理料は、電気除細動器、一時的ペーシング装置、ペースメーカー機能計測装置(ペーサーグラフィー、プログラマー等)等を有する保険医療機関において体内埋込式心臓ペースメーカーを使用している患者であって入院中の患者以外のものについて、当該ペースメーカーのパルス幅、スパイク間隔、マグネットレート、刺激閾値、感度等の機能指標を計測するとともに、療養上必要な指導を行った場合に、1月に1回を限度として算定する。この場合において、プログラム変更に要する費用は所定点数に含まれる。

(2) 計測した機能指標の値及び指導内容の要点を診療録に記録する。

(3) なお、心臓ペースメーカー患者の指導管理については、関係学会より留意事項が示されるので、これらの事項を十分参考とすべきものである。

13 在宅療養指導料

(1) 在宅療養指導管理料を算定している患者又は入院中の患者以外の患者であって、器具(人工肛門、人工膀胱、気管カニューレ、留置カテーテル、ドレーン等)を装着しており、その管理に配慮を要する患者に対して指導を行った場合に、初回の指導を行った月にあっては月2回に限り、その他の月にあっては月1回に限り算定する。

(2) 保健婦又は看護婦が個別に30分以上療養上の指導を行った場合に算定できるものであり、同時に複数の患者に行った場合や指導の時間が30分未満の場合には算定できない。なお、指導は患者のプライバシーが配慮されている専用の場所で行うことが必要である。

(3) 療養の指導に当たる保健婦又は看護婦は、訪問看護や外来診療の診療補助を兼ねることができる。

(4) 医師は、診療録に保健婦又は看護婦への指示事項を記載する。

(5) 保健婦又は看護婦は、患者ごとに療養指導記録を作成し、当該療養指導記録に指導の要点、指導実施時間を明記する。

14 高度難聴指導管理料

(1) 高度難聴指導管理料は、人工内耳埋込術を行った患者、伝音性難聴で両耳の聴力レベルが60dB以上の場合、混合性難聴又は感音性難聴の患者について、別に厚生大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において耳鼻咽喉科の常勤医師が耳鼻咽喉科学的検査の結果に基づき療養上必要な指導を行った場合に算定する。

(2) 人工内耳埋込術を行った患者については、1か月に1回を限度として、その他の患者については1回に限って算定する。

15 慢性維持透析患者外来医学管理料

(1) 慢性維持透析患者外来医学管理料は、安定した状態にある慢性維持透析患者について、特定の検査結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に、月1回に限り算定し、本管理料に含まれる検査の点数は別途算定できない。なお、安定した状態にある慢性維持透析患者とは、透析導入後3か月以上が経過し、定期的に透析を必要とする入院中の患者以外の患者をいう。

(2) 特定の検査とは「注2」に掲げるものをいい、実施される種類及び回数にかかわらず、所定点数のみを算定する。これらの検査料及び尿・糞便等検査判断料、血液学的検査判断料、生化学的検査(Ⅰ)判断料、生化学的検査(Ⅱ)判断料、免疫学的検査判断料は本管理料に含まれ、別に算定できない。また、これらの検査に係る検査の部の通則、款及び注に規定する加算は、別に算定できない。

(3) 同一検査名で、一般測定及び精密測定又は定性及び定量測定がある場合は、いずれの検査も本管理料に含まれ、別に算定できない。試験紙法等による血中の糖の検査についても同様である。

(4) 慢性維持透析患者外来医学管理料に包括される検査以外の検体検査を算定する場合には、その必要性を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。

(5) 包括されている画像診断に係る画像診断の部の通則、節及び注に規定する加算は別に算定できる。なお、本管理料を算定した月において、本管理料に包括されていない区分「E001」の「1」の単純撮影(胸部を除く。)及び区分「E002」の「1」の単純撮影(胸部を除く。)を算定した場合は、診療報酬明細書の摘要欄に撮影部位を記載すること。

(6) 透析導入後3か月目が月の途中である場合は、当該月の翌月より本管理料を算定する。

(7) 同一月内に2以上の保険医療機関で透析を定期的に行っている場合は、主たる保険医療機関において本管理料を請求し、その配分は相互の合議に委ねるものとする。

(8) 同一月内に入院と入院外が混在する場合、又は人工腎臓と自己腹膜潅流療法を併施している場合は、本管理料は算定できない。

(9) 在宅血液透析指導管理料は、本管理料と別に算定できる。

(10) 下記のアからオに掲げる要件に該当するものとして、それぞれ算定を行った場合は、その理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。

ア 出血性合併症を伴った患者が手術のため入院した後退院した場合、退院月の翌月における末梢血液一般検査は、月2回を超えた分については、慢性維持透析患者外来医学管理料に加えて別に算定できる。

イ 副甲状腺機能亢進症に対するパルス療法施行時のCa、Pの検査は、月2回を超えて実施される場合は月2回を限度として、慢性維持透析患者外来医学管理料に加えて別に算定できる。また、PTH検査は月1回に限り、慢性維持透析患者外来医学管理料に加えて別に算定できる。

ウ 副甲状腺機能亢進症により副甲状腺切除を行った患者に対するCa、Pの検査は、退院月の翌月から5か月間は、月2回以上実施する場合においては、2回を超えた分について慢性維持透析患者外来医学管理料に加えて別に算定できる。また、PTH検査は月1回を限度として、慢性維持透析患者外来医学管理料に加えて別に算定できる。

エ 透析導入後5年以上経過した透析アミロイド症に対して、ダイアライザーの選択に当たりβ2―マイクログロブリン除去効果の確認が必要な場合においては、その選択をした日の属する月を含めた3か月間に、β2―マイクログロブリン検査を月2回以上実施した時は、月1回を限度として慢性維持透析患者外来医学管理料に加えて別に算定できる。

オ 高アルミニウム血症とヘモクロマトージスを合併した透析患者に対して、メジル酸デフェロキサシンを投与している期間中におけるAIの検査は、慢性維持透析患者外来医学管理料に加えて別に算定できる。

(11) 慢性維持透析患者の検査の実施に当たっては、関係学会より標準的な検査項目及びその頻度が示されているので、患者管理が適切になされるよう十分留意されたい。

16 喘息治療管理料

(1) 保険医療機関が、ピークフローメーター、ピークフロー測定日記等を患者に給付し、計画的な治療管理を行った場合に月1回に限り算定する。なお、当該ピークフローメーター、ピークフロー測定日記等に係る費用は所定点数に含まれる。

(2) 「1月目」とは初回の治療管理を行った月のことをいう。

(3) 喘息治療管理料を算定する場合、保険医療機関は、次の機械及び器具を備えていなければならない。ただし、これらの機械及び器具を備えた医療機関と常時連携体制をとっている保険医療機関がその旨を患者に対して文書により説明する場合は、備えるべき機械及び器具はカ及びキで足りるものとする。

ア 酸素吸入設備

イ 気管内挿管又は気管切開の器具

ウ レスピレーター

エ 気道内分泌物吸引装置

オ 動脈血ガス分析装置(常時実施できる状態にあるもの)

カ スパイロメトリー用装置(常時実施できる状態にあるもの)

キ 胸部エックス線撮影装置(常時実施できる状態にあるもの)

(4) ピークフローメーターによる治療管理の実施に当たっては、関係学会よりガイドラインが示されているので、治療管理が適切になされるよう十分留意されたい。

B001―2 小児科外来診療料

(1) 小児科外来診療料は、地方社会保険事務局長に対し本診療料を算定する旨を届け出た保険医療機関における入院中の患者以外の患者であって、3歳未満のすべての者を対象とする。また、対象患者に対する診療報酬の請求については、原則として小児科外来診療料により行うものとする。なお、届出の様式等については別途通知する。

(2) 小児科外来診療料は、小児科を標榜する保険医療機関において算定する。ただし、区分「C100」から区分「C111」に掲げる在宅療養指導管理料を算定している患者については、小児科外来診療料の算定対象とはならない。

(3) 当該患者の診療に係る費用は、初診料、再診料及び外来診療料の時間外加算、休日加算及び深夜加算、初診料の紹介患者加算並びに往診料(往診料の加算を含む。)を除き、すべて所定点数に含まれる。

(4) 再診が電話等により行われた場合にあっては、小児科外来診療料は算定できない。

(5) 同一日において、同一患者の再診が2回以上行われた場合であっても、1日につき所定の点数を算定する。

(6) 同一月において、院外処方せんを交付した日がある場合は、当該月においては、「1」の所定点数により算定する。ただし、この場合であっても、院外処方せんを交付している患者に対し、夜間緊急の受診の場合等やむを得ない場合において院内投薬を行う場合は、「2」の所定点数を算定できるが、その場合には、その理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。

(7) 常態として院外処方せんを交付する保険医療機関において、患者の症状又は病態が安定していること等のため同一月内において投薬を行わなかった場合は、当該月については、「2」の所定点数を算定できる。

(8) 当該届出を行った保険医療機関において、3歳未満の小児が初診を行いそのまま入院となった場合の初診料は、小児科外来診療料ではなく、区分「A000」に掲げる初診料を算定し、当該初診料の請求は入院の診療報酬明細書により行う。

(9) 3歳の誕生日が属する月において、3歳の誕生日前に当該保険医療機関を受診し、小児科外来診療料を算定した場合にあっては、3歳の誕生日後に当該保険医療機関を受診しても、当該月の診療に係る請求は小児科外来診療料により行うものとする。

(10) 当該届出を行った保険医療機関のうち、許可病床数が200床以上の病院においては、他の保険医療機関等からの紹介なしに受診した3歳未満の乳幼児の初診については、特定療養費に係る療養の対象となる。したがって、小児科外来診療料の初診時の点数を算定した上に、患者からの特別の料金を徴収できる。

(11) 本診療料を算定する旨を届け出た保険医療機関の保険医が「特別養護老人ホーム等における療養の給付(医療)の取扱いについて」(平成5年6月28日保険発第81号・老健第80号保険局医療課長・老人保健福祉局老人保健課長連名通知)に定める「配置医師」であり、それぞれの配置されている施設に赴き行った診療については、本診療料は算定できないが、それぞれの診療行為に係る所定点数により算定できるものとする。

B001―3 運動療法指導管理料

(1) 運動療法指導管理料は、高脂血症、高血圧症又は糖尿病を主病とする患者の治療においては運動療法や食事療法を含めた総合的な治療管理が重要であることから設定されたものであり、運動療法を含めた総合的な治療管理を行った場合に、許可病床数が200床未満の病院及び診療所である保険医療機関において算定する。なお、初診料を算定した日が属する月においては、本管理料は算定しない。

(2) 当該患者の診療に際して行った指導管理等、検査、投薬及び注射の費用はすべて所定点数に含まれる。

(3) 運動療法指導管理料を算定している患者に対しては、少なくとも1月に1回以上の総合的な治療管理が行われなければならない。

(4) 運動療法に係る指示せんは、3月に1回以上交付するものとし、交付した指示せんの写しは診療録に貼付しておくものとする。

(5) 当該月に運動療法指導管理料を算定した患者の病状の悪化等の場合には、翌月に運動療法指導管理料を算定しないことができる。

(6) 同一保険医療機関において、高脂血症、高血圧症又は糖尿病を主病とする患者について、運動療法指導管理料を算定するものと算定しないものが混在するような算定を行うことができるものとする。

B001―4 手術前医学管理料

(1) 手術前医学管理料は硬膜外麻酔、脊椎麻酔又は全身麻酔下で行われる手術の前に行われる定型的な検査・画像診断について、請求の簡素化等の観点から包括して評価したものであり、手術前医学管理料を算定する旨届け出た保険医療機関において、硬膜外麻酔、脊椎麻酔若しくはマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔下に手術が行われた場合に、月1回に限り、疾病名を問わず全て本管理料を算定する。なお、届出の様式等については別途通知する。

(2) 手術前1週間に本管理料に包括されている検査及び画像診断項目(以下この項において「検査項目等」という。)のいずれも行わなかった場合は、本管理料は算定しない。なお、手術を行う前1週間以内に行ったもの」とは、手術を行う日の前日を起算日として1週間前の日から当該手術を実施した当日の手術実施前までに行ったものをいう。

(3) 手術前医学管理料には、包括されている検査項目等に係る判断料が含まれており、手術前医学管理料を算定した月に血液学的検査判断料、生化学的検査(Ⅰ)判断料及び免疫学的検査判断料は別に算定できない。

(4) 手術前医学管理料を算定した同一月に心電図検査を算定した場合には、算定の期日にかかわらず、所定点数の100分の90の点数で算定する。

(5) 手術前医学管理料を算定する際使用したフィルムの費用は、区分番号「E400」に掲げるフィルムの所定点数により算定する。

(6) 同一の部位につき手術前医学管理料に含まれる写真診断及び撮影と同時に2枚以上のフィルムを使用して同一の方法により撮影を行った場合における第2枚目から第5枚目までの写真診断及び撮影の費用は、それぞれの所定点数の100分の50に相当する点数で別に算定できるものとする。なお、第6枚目以後の写真診断及び撮影の費用については算定できない。

(7) 本管理料を算定する手術前1週間において、入院と入院外が混在する場合においても、本管理料に包括されている検査項目等の1回目の所定点数については別に算定できない。

(8) 本管理料を月初めに算定し、手術前1週間が月をまたがる場合においても、本管理料の所定点数に包括されている検査項目等の1回目の所定点数については別に算定できない。

(9) 同一の患者について、月をまたがって1週間以内に硬膜外麻酔、脊椎麻酔又は全身麻酔下の手術を2回以上行った場合には、最初に行った手術の際に手術前医学管理料を算定し、2回目の手術の際には手術前医学管理料を算定せず、それぞれの検査項目等の所定点数により算定する。

(例) 当該月の29日に硬膜外麻酔、脊椎麻酔、全身麻酔下の手術を行い、翌月の3日に再び硬膜外麻酔、脊椎麻酔、全身麻酔下の手術を行った場合の算定。

当該月の29日に手術前医学管理料を算定し、翌月の手術の3日の際には手術前医学管理料を算定せず、それぞれの検査項目等の所定点数で算定する。

B001―5 手術後医学管理料

(1) 手術後医学管理料は、マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を伴う手術後に必要な医学的管理を評価するとともに、手術後に行われる定型的な検査について、請求の簡素化等の観点から包括して評価したものであり、救命救急入院料又は特定集中治療室管理料に係る届出を行っていない保険医療機関の一般病棟に入院する患者について算定する。

(2) 手術後医学管理料には、包括されている検査項目に係る判断料が含まれており、手術後医学管理料を算定した月に尿・糞便等検査判断料、血液学的検査判断料及び生化学的検査(Ⅰ)判断料は別に算定できない。ただし、本管理料を算定する3日間が月をまたがる場合は、本管理料を算定する最初の日が属する月に係るこれらの判断料は別に算定できないが、その翌月にこれらの判断料の対象となる検査を実施した場合には、別に算定できる。

(3) 同一の手術について、同一月に手術前医学管理料を算定する場合は、本管理料を算定する3日間について所定点数の100分の95の点数で算定する。

(4) 同一保険医療機関において、同一月に本管理料を算定するものと算定しないものが混在するような算定はできない。

B002 開放型病院共同指導料(Ⅰ)、B003 開放型病院共同指導料(Ⅱ)

(1) 開放型病院共同指導料(Ⅰ)は、開放型病院に自己の診察した患者を入院させた医師(以下本項において「主治医」という。)が、開放型病院に赴き、開放型病院の医師と共同で診療、指導等を行った場合に1人の患者に1日につき1回算定できるものであり、その算定は主治医が属する保険医療機関において行う。

(2) 開放型病院共同指導料(Ⅰ)を算定した場合は、再診料、外来診療料及び往診料等は算定できない。

(3) 診療所による紹介に基づき開放型病院に入院している患者に対して、当該診療所の保険医が開放型病院に赴き診察、指導等を行った場合において、その患者について既に診療情報提供料(B)が算定されている場合であっても、開放型病院共同指導料(Ⅰ)を算定できる。

(4) 開放型病院共同指導料(Ⅰ)を算定する場合、主治医の診療録には、開放型病院において患者の指導等を行った事実を記載し、開放型病院の診療録には主治医の指導等が行われた旨を記載する。

(5) 開放型病院共同指導料(Ⅱ)は、主治医の属する保険医療機関が開放型病院共同指導料(Ⅰ)を算定した場合に、開放型病院において算定する。

(6) 開放型病院共同指導料(Ⅰ)及び(Ⅱ)に対する退院時共同指導加算は、退院に際して患者又はその家族等退院後患者の看護に当たる者に対して、主治医と開放型病院の医師が共同して退院後の療養に必要な指導を行った場合に所定点数に加算する。なお、この加算は、指導の対象が患者又はその家族であるかの如何を問わず1回に限る。

(7) 退院時共同指導加算は、開放型病院の医師の指示を受けて、当該病院の保健婦、看護婦、栄養士、理学療法士、作業療法士、医療ソーシャルワーカー等が主治医と共同して指導を行った場合も算定できる。

(8) 退院時共同指導加算は、家庭に復帰する患者が算定の対象となり、他の保険医療機関、社会福祉施設、介護老人保健施設等に入院若しくは入所する患者又は死亡した患者については、当該加算の対象とはならない。

(9) 退院時共同指導加算を算定する場合、主治医の診療録には、開放型病院において当該患者退院時指導を行った事実を記載し、開放型病院の診療録には主治医の退院時指導が行われた旨を記載する。

B004 在宅患者入院共同指導料(Ⅰ)、B005 在宅患者入院共同指導料(Ⅱ)

(1) 在宅患者入院共同指導料(Ⅰ)は、診療所において在宅時医学管理料、在宅末期医療総合診療料、又は在宅療養指導管理料の各区分に掲げる指導管理料(在宅自己注射指導管理料を除く。)を入院の月又はその前月に算定している患者が、病状の急変等に伴い、当該診療所の保険医(以下本項において「主治医」という。)の指示により開放型病院以外の病院に入院した場合に、主治医が当該患者が入院中の病院に赴き、病院の医師と共同で診療、指導等を行った場合に1人の患者に1日につき1回算定できるものであり、その請求は主治医が属する保険医療機関において行う。

(2) 在宅患者入院共同指導料(Ⅰ)を算定した場合には、再診料、外来診療料及び往診料等は算定できない。また、当該患者が入院中の病院と主治医が属する保険医療機関が特別の関係にある場合は、在宅患者入院共同指導料は算定できない。

(3) 主治医が属する保険医療機関において診療情報提供料(B)が既に算定されている場合であっても、在宅患者入院共同指導料(Ⅰ)を算定することができる。

(4) 在宅患者入院共同指導料(Ⅰ)を算定する場合、主治医の診療録には、病院において当該患者の指導等を行った事実を記載し、病院の診療録には、主治医の指導等が行われた旨を記載する。

(5) 在宅患者入院共同指導料(Ⅱ)は、主治医の属する保険医療機関が在宅患者入院共同指導料(Ⅰ)を算定した場合に、病院において算定する。

(6) 在宅患者入院共同指導料(Ⅰ)及び(Ⅱ)に対する退院時共同指導加算は、退院に際して患者又はその家族等退院後患者の看護に当たる者に対して、主治医と病院の医師が共同して退院後の療養に必要な指導を行った場合に所定点数に加算する。

(7) 退院時共同指導加算を算定するに当たっては、開放型病院共同指導料における退院時共同指導加算の留意事項の例による。

B006 救急救命管理料

(1) 保険医療機関に所属する救急救命士に対して、必要な指示等を行った医師の所属する保険医療機関において算定する。

(2) 救急救命士の行った処置等の費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。

(3) 救急救命士の所属する保険医療機関と指示等を行った医師の所属する保険医療機関が異なる場合においても、当該指示等を行った医師の所属する保険医療機関において算定する。

(4) 医師が救急救命士に指示を行ったのみで、診察をしていない場合には、救急救命管理料のみを算定し、初診料、再診料又は外来診療料は算定できない。

B006―2 退院指導料

(1) 退院指導料は、継続して1月を超えて入院している患者又はその家族等退院後の患者の看護に当たる者に対して、医師、看護婦、その他必要に応じ関係職種が共同して、保健医療サービス又は福祉サービス等に関する計画を策定し、別紙様式1を参考として、文書により退院後の治療計画、退院後の療養上の留意点、退院後に必要となる保健医療サービス又は福祉サービス等について医師が説明・指導を行った場合に算定する。なお、入院期間は暦月で計算する。

(2) 退院指導料は、指導を行った者及び指導の対象が患者又はその家族等であるかの如何を問わず、1回の入院につき1回を限度として、説明の実施日にかかわらず退院日に算定する。なお、入院基本料の取扱いにおいて継続するとみなされる入院については、1回の入院として取扱う。

(3) 説明に用いた文書は、患者又はその家族等に交付するとともに、その写しを診療録に貼付する。

(4) 開放型病院共同指導料(Ⅱ)及び在宅患者入院共同指導料(Ⅱ)における各退院時共同指導加算を算定した場合にあっては、退院指導料は算定できない。

(5) 退院指導料は、退院して家庭等に復帰する患者が算定の対象となり、死亡退院の場合又は他の病院若しくは診療所に入院するために転院した患者については算定できない。

B006―3 退院時リハビリテーション指導料

(1) 退院時リハビリテーション指導料は、入院していた患者の退院に際し、患者の病状、患家の家屋構造、介護力等を考慮しながら、患者又はその家族等退院後患者の看護に当たる者に対して、リハビリテーションの観点から退院後の療養上必要と考えられる指導を行った場合に算定する。

(2) 退院時リハビリテーション指導料は、指導を行った者及び指導を受けたものが患者又はその家族等であるかの如何を問わず、退院日に1回に限り算定する。

(3) 当該患者の入院中主として医学的管理を行った医師又はリハビリテーションを担当した医師が、患者の退院に際し、指導を行った場合に算定する。なお、医師の指示を受けて、保険医療機関の理学療法士又は作業療法士が保健婦、看護婦、医療ソーシャルワーカー、精神保健福祉士等とともに指導を行った場合にも算定できる。

(4) 指導の内容は、患者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う体位変換、起座又は離床訓練、起立訓練、食事訓練、排泄訓練、生活適応訓練、基本的対人関係訓練、家屋の適切な改造、患者の介助方法、患者の居住する地域において利用可能な在宅保健福祉サービスに関する情報提供等に関する指導とする。

(5) 指導(又は指示)内容の要点を診療録等に記載する。

(6) 死亡退院の場合は、算定できない。

B006―4 退院時共同指導料

(1) 退院時共同指導料は、入院中の患者又はその家族等に対して、退院後の居宅における療養上必要な指導を訪問看護ステーションの看護婦等と共同で行った場合に算定できる。ただし、当該保険医療機関と特別の関係にある訪問看護ステーションと共同で指導を行った場合は算定できない。

(2) 退院時共同指導料は、指導の対象が患者又はその家族であるか等の如何を問わず、1回の入院につき1回を限度として、指導の実施日にかかわらず退院日に算定する。

(3) 医師の指示を受けて、当該保険医療機関の保健婦、看護婦、栄養士、理学療法士又は作業療法士等が訪問看護ステーションの看護婦等と共同で指導に当たった場合にも算定できる。

(4) 指導内容の要点を診療録等に記載する。

B007 退院前訪問指導料

(1) 退院前訪問指導料は、継続して1月を超えて入院すると見込まれる入院患者の退院に先立って患家を訪問し、患者の病状、患家の家屋構造、介護力等を考慮しながら、患者又はその家族等退院後患者の看護に当たる者に対して、退院後の療養上必要と考えられる指導を行った場合に算定する。なお、入院期間は暦月で計算する。

(2) 退院前訪問指導料は、指導の対象が患者又はその家族であるか等の如何を問わず、1回の入院につき1回を限度として、指導の実施日にかかわらず、退院日に算定する。ただし、入院後早期(入院後14日以内とする。)に退院に向けた訪問指導の必要性を認めて訪問指導を行い、かつ退院前に在宅療養に向けた最終調整を目的として再度訪問指導を行う場合に限り、指導の実施日にかかわらず退院日に2回分を算定する。

(3) 退院前訪問指導料は、退院して家庭に復帰する患者が算定の対象であり、特別養護老人ホーム等医師又は看護婦等が配置されている施設に入所予定の患者は算定の対象としない。

(4) 医師の指示を受けて保険医療機関の保健婦、看護婦、理学療法士、作業療法士等が訪問し、指導を行った場合にも算定できる。

(5) 指導内容の要点を診療録等に記載する。

(6) 退院前訪問指導に当たっては、当該保険医療機関における看護業務等に支障をきたすことのないよう留意する。

(7) 保険医療機関は、退院前訪問指導の実施に当たっては、市町村の実施する訪問指導事業等関連事業との連携に十分配意する。

B008 薬剤管理指導料

(1) 薬剤管理指導料は、当該病院の薬剤師が医師の同意を得て薬剤管理指導記録に基づき、直接服薬指導(服薬に関する注意及び効果、副作用等に関する状況把握を含む。)を行った場合に週1回に限り算定できる。ただし、本指導料を算定する日の間隔は6日以上とする。

小児及び精神障害者等については、必要に応じて、その家族等に対して服薬指導を行った場合であっても算定できる。

なお、施設基準を満たしていても、上記要件に該当しない場合にあっては、区分「F500」調剤技術基本料の「1」により算定する。

(2) 当該病院の薬剤師は、過去の投薬・注射及び副作用発現状況等を患者に面接・聴取し、当該医療機関及び可能な限り他の医療機関における投薬及び注射に関する基礎的事項を把握する。

(3) 薬剤管理指導料の算定日を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。

(4) 当該病院の薬剤師が患者ごとに作成する薬剤管理指導記録には、次の事項を記載し、最後の記入の日から最低3年間保存する。

患者の氏名、生年月日、性別、入院年月日、退院年月日、診療録の番号、投薬・注射歴、副作用歴、アレルギー歴、薬学的管理の内容(重複投薬、配合禁忌等に関する確認等を含む。)、患者への指導及び患者からの相談事項、薬剤管理指導等の実施日、記録の作成日及びその他の事項

(5) 麻薬管理指導加算は、本指導料を算定している患者のうち、麻薬が投与されている患者に対して、投与される麻薬の服用に関する注意事項等に関し、必要な指導を行った場合に算定する。

(6) 麻薬管理指導加算の算定に当たっては、前記の薬剤管理指導記録に少なくとも次の事項についての記録がされていなければならない。

① 麻薬に係る薬学的管理の内容(麻薬の服薬状況、疼痛緩和の状況等)

② 麻薬に係る患者への指導及び患者からの相談事項

③ その他麻薬に係る事項

(7) 退院時服薬指導加算は、薬剤管理指導料を算定している患者の退院時に、当該患者又はその家族等に、薬剤管理指導記録に基づいて退院後の居宅における薬剤の服用等に関する必要な指導を行うとともに、指導内容、薬剤情報、退院後の外来診療に基づく投薬又は保険薬局での調剤に必要な情報を文書で提供した場合に、退院時に算定する。

(8) 退院時服薬指導加算は、薬剤管理指導料の算定日にかかわらず、退院の日に算定する。

(9) 退院時の指導内容を薬剤管理指導記録に記載するとともに、患者に交付した文書の写しを薬剤管理指導記録に添付する等の方法で保存する。

B009~B011―2 診療情報提供料

(1) 診療情報提供料は、医療機関間の有機的連携の強化及び医療機関から保険薬局又は保健・福祉関係機関への診療情報提供機能の評価を目的として設定されたものであり、両者の患者の診療に関する情報を相互に提供することにより、継続的な医療の確保、適切な医療を受けられる機会の増大、医療・社会資源の有効利用を図ろうとするものである。

(2) 保険医療機関が、診療に基づき他の機関での診療の必要性等を認め、患者の同意を得て当該機関に対して、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合に、紹介先機関ごとに患者1人につき月1回に限り算定する。この場合において、2以上の診療情報提供料の要件に該当するときは、いずれか1つを算定する。

(3) 紹介に当たっては、事前に紹介先の機関と調整の上、下記の紹介先機関ごとに定める様式又はこれに準じた様式の文書に必要事項を記載し、患者又は紹介先の機関に交付する。また、交付した文書の写しを診療録に添付するとともに、診療情報の提供先からの当該患者に係る問い合わせに対しては、懇切丁寧に対応するものとする。なお、診療情報提供料(C)及び診療情報提供料(D)における退院患者の紹介に当たっては、心電図、脳波、画像診断の所見等診療上必要な検査結果及び退院後の治療計画等を添付する必要がある。

ア イ及びウ以外の場合             別紙様式2

イ 市町村又は指定居宅介護支援事業者等     別紙様式2又は別紙様式3

ウ 介護老人保健施設              別紙様式4

(4) 当該情報を提供する保険医療機関と特別の関係にある機関に情報提供が行われた場合や、市町村等が開設主体である保険医療機関が当該市町村等に対して情報提供を行った場合は算定できない。

(5) A保険医療機関には、検査又は画像診断の設置がないため、B保険医療機関(特別の関係にあるものを除く。)に対して、診療状況を示す文書を添えてその実施を依頼した場合には、診療情報提供料は算定できる。ただし、当該検査又は画像診断に係る判断料又は診断料は算定できない。

(6) (5)の場合において、B保険医療機関が単に検査又は画像診断の設備の提供にとどまる場合には、B保険医療機関においては、診療情報提供料、初診料、検査料、画像診断料等は算定できない。なお、この場合、検査料、画像診断料等を算定するA保険医療機関との間で合議の上、費用の精算を行うものとする。

(7) (5)の場合において、B保険医療機関が、検査又は画像診断の判読も含めて依頼を受け、その結果をA保険医療機関に文書により回答した場合には、診療情報提供料を算定できる。なお、この場合に、B保険医療機関においては、初診料、検査料、画像診断料等を算定できる。

(8) 提供される情報の内容が、患者に対して交付された診断書等であって、当該患者より自費を徴収している場合、意見書等であって、意見書の交付について診療報酬又は公費で既に相応の評価が行われている場合には、診療情報提供料は算定できない。

(9) 診療情報提供料(A)の「注2」の入院患者に係る市町村又は指定居宅介護支援事業者等に対する診療情報提供は、退院時に患者の同意を得て退院の日から2週間以内に、診療情報の提供を行った場合にのみ算定する。この場合においては、家庭に復帰する患者が対象であり、他の保険医療機関、社会福祉施設、介護老人保健施設等に入院若しくは入所する患者又は死亡した患者についてその診療情報を市町村又は指定居宅介護支援事業者等に提供しても、診療情報提供料の算定対象とはならない。

(10) 診療情報提供料(A)の「注2」の「市町村又は介護保険法第46条第1項の規定により都道府県知事が指定する指定居宅介護支援事業者等」とは、当該患者の居住地を管轄する市町村(特別区を含む。以下同じ。)、保健所若しくは精神保健福祉センター又は指定居宅介護支援事業者をいう。また、「保健福祉サービスに必要な情報」とは、当該患者に係る健康教育、健康相談、機能訓練、訪問指導等の保健サービス又はホームヘルプサービス、ホームケア促進事業、ショートステイ、デイサービス、日常生活用具の給付等の介護保険の居宅サービス若しくは福祉サービスを有効かつ適切に実施するために必要な診療並びに家庭の状況に関する情報をいう。

(11) 診療情報提供料(A)の「注3」については、居宅において療養を行っている疾病、負傷のため通院困難な患者(以下「在宅患者」という。)に対して、適切な在宅医療を確保するため、当該患者の選択する保険薬局の薬剤師が、訪問薬剤管理指導を行う場合であって、当該患者又はその看護等に当たる者の同意を得た上で、当該保険薬局に対して処方せん又はその写しに添付して、当該患者の訪問薬剤管理指導に必要な診療情報を提供した場合に算定する。この場合において、交付した文書の他、処方せんの写しを診療録に添付する。

なお、処方せんによる訪問薬剤管理指導の依頼のみの場合は診療情報提供料は算定できない。

(12) 診療情報提供料(A)の「注4」については、精神障害者社会復帰施設等(精神保健福祉法第50条の3に規定する精神障害者社会復帰施設又はグループホームをいう。)に入所している患者の診療を行っている保険医療機関が、診療の結果に基づき、患者の同意を得て、当該患者が入所している当該精神障害者社会復帰施設等に対して文書で診療情報を提供した場合に算定する。

(13) 診療情報提供料(B)の「注2」については、逆紹介を促進するものとして許可病床数が200床以上の病院(地域医療支援病院及び特定機能病院を除く。)である保険医療機関が、診療に基づき、診療所である保険医療機関での診療の必要を認め、患者の同意を得て、当該保険医療機関に対して、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合に、診療情報提供料(B)の所定点数に加えて算定できる。

(14) 診療情報提供料(B)の「注3」及び「注4」については、在宅患者の全身的な医学管理を主として担当する保険医療機関と訪問看護・指導又は訪問リハビリテーション指導管理を行う保険医療機関との間で、患者の診療情報を相互に提供する場合に算定する。

なお、診療情報の提供に当たって交付した文書の写しを診療録に添付する。

(15) 診療情報提供料(B)の「注3」の在宅患者の全身的な医学管理を主として担当する保険医療機関において提供される情報は、診療日、診療内容、患者の病状、日常生活動作能力等、訪問看護・指導又は訪問リハビリテーション指導管理を行うに当たり有用な情報であるものとする。また、訪問看護・指導又は訪問リハビリテーション指導管理を行う保険医療機関において提供される情報は、病歴、診療内容、患者の病状、訪問看護計画又は訪問リハビリテーションの計画等在宅患者訪問診療に当たり有用な情報であるものとする。

(16) 診療情報提供料(B)の「注6」の「老人性痴呆疾患センター」とは、痴呆症状にある患者の鑑別診断、治療方針の選定等を行うものとして、都道府県知事が指定した保険医療機関をいうものであり、その取扱いについては、「老人性痴呆疾患センター事業実施要綱」(平成元年7月11日付健医発第850号)を参考とし、都道府県精神保健主管課(部)と連絡を密にするものであること。

ただし、病院である保険医療機関が老人性痴呆疾患センターをもつ保険医療機関に患者の紹介を行った場合にあっても、当該紹介が、痴呆症状にある患者の老人性痴呆疾患センターでの鑑別診断及び治療方針の選定を目的としたものでない場合には、診療情報提供料(A)を算定する。

(17) 診療情報提供料(C)を算定するに当たって、その算定対象が介護老人保健施設である場合は、当該情報提供料を算定した患者にあっては、その後6か月間、当該診療情報提供料(C)は算定できない。

(18) 診療情報提供料(C)の「注2」については、逆紹介を促進するものとして、許可病床数が200床以上の病院を退院する患者が、精神障害者社会復帰施設等又は介護老人保健施設に入所する際に、患者の同意を得て診療情報の提供を行った場合に、診療情報提供料(C)の所定点数に加えて算定できる。

B011―3 薬剤情報提供料

(1) 薬剤情報提供料は入院中の患者以外の患者に対して、処方した薬剤の名称(一般名又は商品名)、用法、用量、効能、効果、副作用及び相互作用に関する主な情報を、当該処方に係る全ての薬剤について、文書(薬袋等に記載されている場合も含む。)により提供した場合に月1回に限り所定点数を算定する。

(2) やむを得ない理由により、薬剤の名称に関する情報を提供できない場合は、これに代えて薬剤の形状(色、剤形等)に関する情報を提供することにより算定できる。また、効能、効果、副作用及び相互作用に関する情報については患者が理解しやすい表現であることが必要である。

(3) 同一薬剤であっても、投与目的(効能又は効果)が異なる場合には、当該情報を提供すれば薬剤情報提供料を算定できる。また、類似する効能又は効果を有する薬剤への変更の場合にあっても薬剤情報提供料を算定できる。

(4) 処方の内容に変更があった場合については、その都度薬剤情報提供料を算定できる。ただし、薬剤の処方日数のみの変更の場合は、薬剤情報提供料は算定できない。

(5) 複数の診療料を標榜する保険医療機関において、同一日に2以上の診療料で処方された場合であっても、1回のみの算定とする。

(6) 薬剤情報提供料を算定した場合は、薬剤情報を提供した旨を診療緑に記載する。

B012 傷病手当金意見書交付料

(1) 傷病手当金意見書交付料は、医師・歯科医師が労務不能と認め証明した期間ごとにそれぞれ算定できる。

(2) 傷病手当金意見書交付料は、意見書の交付時点において当該被保険者に対し療養の給付を行うべき者に対し請求する。

(3) 傷病手当金を受給できる被保険者が死亡した後に、その遺族等が当該傷病手当金を受給するために意見書の交付を求め、医師・歯科医師が意見書を交付した場合は、当該遺族等に対する療養の給付として請求する。

なお、この場合において、診療報酬明細書の摘要欄に(相続)と表示し、また、傷病名欄には、遺族等が他に療養の給付を受けていない場合は意見書の対象となった傷病名を、他に療養の給付を受けている場合は遺族自身の傷病名と意見書の対象となった傷病名の両方を記載する。

(4) 医師・歯科医師が傷病手当金意見書を被保険者に交付した後に、被保険者が当該意見書を紛失し、再度医師・歯科医師が意見書を交付した場合は、最初の傷病手当金意見書交付料のみを算定する。この場合、2度目の意見書の交付に要する費用は、被保険者の負担とする。

(5) 結核予防法(昭和26年法律第96号)第34条による医療を受くべき患者に対して、公費負担申請のために必要な診断書の記載を行った場合は、傷病手当金意見書交付料の所定点数の100分の100を、更に被保険者である患者について、この申請手続に協力して保険医療機関が代行した場合は、同じく傷病手当金意見書交付料の所定点数の100分の100を算定できる。なお、結核予防法第35条による患者の結核予防法関係の診断書についても所定点数の100分の100を算定できる。

(6) 健康保険法若しくは国民健康保険法に基づく出産育児一時金若しくは出産手当金に係る証明書又は意見書については算定しない。

B013 療養費同意書交付料

(1) 療養費同意書交付料は、医師が療養の給付を行うことが困難であると認めた患者に対し、あん摩・マッサージ、はり及びきゅうの施術に係る同意書又は診断書(以下「同意書等」という。)を交付した場合に算定する。

(2) 初療の日から3月を経過してさらにこれらの施術を受ける必要がある場合において、同意書等を再度交付する場合にも別に算定できる。ただし、同意書等によらず、医師の同意によった場合には算定できない。

(3) 医師が同意書等を交付した後に、被保険者等が当該同意書等を紛失し、再度医師が同意書等を交付した場合は、最初に同意書等を交付した際にのみ算定できる。この場合において、2度目の同意書等の交付に要する費用は、被保険者の負担とする。

第2部 在宅医療

<通則>

在宅医療の費用は、第1節在宅患者診療・指導料、第2節在宅療養指導管理料、第3節薬剤料及び第4節特定保険医療材料料に掲げる所定点数を合算した点数により算定する。

第1節 在宅患者診療・指導料

1保険医療機関は、C000往診料、C001在宅患者訪問診療料、C005在宅患者訪問看護・指導料、C006在宅訪問リハビリテーション指導管理料、C008在宅患者訪問薬剤管理指導料、C009在宅患者訪問栄養食事指導料又はI012精神科訪問看護・指導料(以下「訪問診療料等」という。)のうち、いずれか1つを算定した日においては、他のものを算定できない。

ただし、在宅患者訪問診療等を行った後、患者の病状の急変等により、往診を行った場合の往診料の算定については、この限りではない。

2 一の保険医療機関が訪問診療料等のいずれか1つを算定した日については、当該保険医療機関と特別の関係にある他の保険医療機関は訪問診療料等を算定できない。

ただし、在宅患者訪問診療等を行った後、患者の病状の急変等により、往診を行った場合の往診料の算定については、この限りではない。

3 保険医療機関と特別の関係にある訪問看護ステーションが、当該保険医療機関の医師から訪問看護指示書の交付を受けた患者について、訪問看護療養費を算定した日においては、当該保険医療機関は訪問診療料等を算定できない。

ただし、当該訪問看護を行った後、患者の病状の急変等により、往診を行った場合の往診料の算定については、この限りではない。

C000 往診料

(1) 往診料は、患家の求めに応じて患家に赴き診療を行った場合に算定できるものであり、定期的ないし計画的に患家に赴いて診療を行った場合には算定できない。

(2) 緊急往診加算は、保険医療機関において、標榜時間内であって、入院中の患者以外の患者に対して診療に従事している時に、患者又は現にその看護に当たっている者から緊急に求められて往診を行った場合に算定する。

(3) 「注1」に規定する「別に厚生大臣が定める時間」とは、保険医療機関において専ら診療に従事している時間であって、おおむね午前8時から午後1時までの間とする。

(4) 「注1」の加算の対象となる緊急な場合とは、患者又は現にその看護に当たっている者からの訴えにより、速やかに往診しなければならないと判断した場合をいい、具体的には、急性心筋梗塞、脳血管障害、急性腹症等が予想される場合をいう。

(5) 「注1」における所定点数とは、往診料に「注2」及び「注4」における加算点数を合算した点数をいう。

(6) 夜間(深夜の時間帯を除く。)とは概ね午後6時から翌日の午前6時まで、又は午後7時から翌日の午前7時までのように、12時間を標準として各都道府県において統一的取扱いをすることとし、深夜の取扱いについては、午後10時から午前6時までとする。

(7) 「注2」における診療時間とは、実際に診療に当たっている時間をいう。交通機関の都合その他診療の必要以外の事由によって患家に滞在又は宿泊した場合においては、その患家滞在の時間については、診療時間に算入しない。

(8) 同一の患家で2人以上の患者を診療した場合は、2人目以降の患者については往診料又は在宅患者訪問診療料を算定せず、初診料又は再診料若しくは外来診療料及び特掲診療料を算定する。この場合において、2人目以降のそれぞれの患者の診療に要した時間が1時間を超えた場合は、その旨を診療報酬明細書の摘要欄に記載し、「注2」の加算の点数を算定する。

(9) 往診又は訪問診療を行った後に、患者又はその家族等が単に薬剤を取りに医療機関に来た場合は、再診料又は外来診療料は算定できない。

(10) 「注3」に規定する加算は、患者が居宅で死亡した場合であって、死亡日に往診を行い、死亡診断を行った場合に算定する。

(11) 保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートルを超える往診については、当該保険医療機関からの往診を必要とする絶対的な理由がある場合に認められるものであって、この場合の往診料の算定については、16キロメートル以内の場合と同様、本区分及び「注1」、「注2」、「注3」により算定する。この絶対的に必要であるという根拠がなく、特に患家の希望により16キロメートルを超える往診をした場合の往診料は保険診療としては算定が認められないことから、患者負担とする。この場合において、「保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートルを超えた場合」とは、当該保険医療機関を中心とする半径16キロメートルの圏域の外側に患家が所在する場合をいう。

(12) 保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートル以上の地域に居住する保険医に対して主治医が往診による対診を求めることができるのは、患家付近に他の保険医がいない、いても専門外である、旅行中で不在である等やむを得ない絶対的理由のある場合に限られるものである。

(13) 「注5」に規定する交通費は実費とする。

C001 在宅患者訪問診療料

(1) 在宅患者訪問診療料の算定の対象となる患者は、居宅で療養を行っており、疾病、傷病のために通院による療養が困難なものとする。ただし、医師又は看護婦等が配置されている施設に入所している患者については算定の対象としない。

(2) 在宅患者訪問診療料は、1人の患者に対して1保険医療機関の指導管理の下に継続的に行われる訪問診療について、1日につき1回に限り算定するが、初診料を算定した初診の日には算定できない。

(3) 在宅患者訪問診療料の算定は週3回を限度とするが、次に掲げる患者についてはこの限りでない。

【厚生大臣が定める患者等】

末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン舞踏病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病(ヤールの臨床的症度分類のステージ3以上でかつ生活機能症度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。)、シャイ・ドレーガー症候群、クロイツフェルト・ヤコブ病、亜急性硬化性全脳炎、後天性免疫不全症候群若しくは頚髄損傷の患者又は人工呼吸器を装着している患者

(4) 定期的・計画的な訪問診療を行っている期間における緊急の場合の往診の費用の算定については、在宅患者訪問診療料は算定せず、往診料及び再診料又は外来診療料を算定する。ただし、当該緊急往診を必要とした症状が治まったことを主治医が判断した以降の定期的訪問診療については、在宅患者訪問診療料の算定対象とする。

(5) 訪問診療の計画及び診療内容の要点を診療録に記載する。

(6) 「注3」に規定する加算は、患者が居宅で死亡した場合であって、死亡日に訪問診療を行い、死亡診断を行った場合に算定する。

(7) 患家における診療時間が1時間を超える場合の加算の算定方法、保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートルを超えた場合又は海路による訪問診療を行った場合であって特殊な事情があった場合の在宅患者訪問診療料の算定方法及び訪問診療に要した交通費の取扱いは、往診料の例による。

(8) 「注6」に規定する交通費は実費とする。

C002 在宅時医学管理料

(1) 在宅時医学管理料は、厚生大臣の定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た診療所又は許可病床数が200床未満の病院において、毎週1回以上又は月に4回以上継続して訪問診療を行った場合に、月1回に限り算定する。

ただし、月に4回以上行う場合にあっては、訪問診療と訪問診療との間隔はいずれも10日以内であることが必要である。

(2) 当該保険医療機関において主として当該患者の診療に当たる医師(以下本項において「主治医」という。)は、次に掲げる緊急時の連絡・対応体制の確保等を行うとともに、毎週1回程度以上訪問診療を行わなければならない。

ア 患者又はその看護に当たる家族等(以下本項において「患者等」という。)から常時連絡できる体制を確保すること。

イ 患者等からの連絡に対して適切な指示又は往診が常時できる体制を確保すること。

ウ 緊急時の連絡方法(医師の氏名、緊急時の連絡先の電話番号等)、緊急時の入院体制を予め患者等に文書で説明すること。

(3) 当該患者に対する緊急時の連絡・対応体制については、当該保険医療機関と連携を有する保険医療機関(以下本項において「連携保険医療機関」という。)との共同により確保する場合でも算定の対象となる。

ただし、この場合にあっては、緊急時には連携保険医療機関の医師が連絡・対応に当たることが有り得る旨を患者等に説明するとともに、当該患者の病状、治療計画、直近の診療内容等緊急時の対応に必要な診療情報を連携保険医療機関に文書(ファクシミリを含む。)により適宜提供し、当該提供した診療情報を主治医は当該患者の診療録に添付する。

なお、この連携に係る診療情報提供に係る費用は所定点数に含まれ別に算定できない。

(4) 複数の保険医療機関の連携によって緊急時の連絡・対応体制をとっている場合、在宅時医学管理料は、主治医が属する保険医療機関において算定する。

(5) 当該患者の病状急変時等に、連携保険医療機関の医師が緊急に電話対応又は往診等を行った場合には、初診料、再診料、往診料等は、電話対応又は往診等を行った医師の属する保険医療機関が算定する。

この際、当該患者の病状急変等に対応して電話対応又は往診等を行ったこと及びその際の診療内容等を、在宅時医学管理料を算定する保険医療機関の主治医に速やかに報告し、当該主治医は治療の要点を当該患者の診療録に記載することが必要である。ただし、これに係る診療情報提供の費用は所定点数に含まれ別に算定できない。

(6) 算定の対象となる患者について、総合的な在宅医療計画を策定し、これに基づき当該在宅患者に対して、訪問診療等を積極的に行うとともに、他の保健、福祉サービスとの連携に努めること。なお、在宅時医学管理は、同一の患者に対して継続的に行うことが望ましい。

(7) 在宅医療計画の要点を当該患者の診療録に記載すること。また、在宅時医学管理料の算定対象患者の被保険者証の傷病名欄には、「在医管」と記載する。

(8) 区分「B000」特定疾患療養指導料、区分「B001」の「5」小児科療養指導料、同区分の「7」難病外来指導管理料、同区分の「8」皮膚科特定疾患指導管理料、区分「C109」在宅寝たきり患者処置指導管理料は所定点数に含まれ、別に算定できない。

(9) 在宅時医学管理料の算定対象患者が診療科の異なる他の保険医療機関を受診する場合には、主治医は診療の状況を示す文書を当該保険医療機関に交付する等、十分な連携を図るよう努めること。

C003 在宅末期医療総合診療料

(1) 在宅末期医療総合診療料は、厚生大臣の定める施設基準に適合するものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関が、居宅において療養を行っている通院が困難な末期の悪性腫瘍患者に対して、計画的な医学管理の下に、次に掲げる基準のいずれにも該当する総合的な医療を提供した場合に、1週間(日曜日から土曜日の暦週をいう。本項において同じ。)を単位として当該基準を全て満たした日に算定する。ただし、1週間のうちに全ての要件を満たさなかった場合、1週間のうちに在宅医療と入院医療が混在した場合、医師又は看護婦等が配置されている施設に入所している患者等の場合には算定できない。

ア 当該患者に対し、訪問診療又は訪問看護を行う日が週4日以上であること。

イ 訪問診療の回数が週1回以上であること。

ウ 訪問診療及び訪問看護の回数(訪問診療を行った日又は往診料を算定した日に行った訪問看護の回数を含む。)があわせて週4回以上であること。

(2) 当該保険医療機関において主として当該患者の診療に当たる医師(以下本項において「主治医」という。)は、次に掲げる緊急時の連絡・対応体制の確保等を行わなければならない。

ア 患者又はその看護に当たる家族等(以下本項において「患者等」という。)が主治医又は主として当該患者の訪問看護を担当する看護婦等(以下本項において「担当看護婦等」という。)に常時連絡できる体制を確保すること。

イ 患者等からの緊急の連絡に対し、適切な指示、往診又は訪問看護が常時できる体制を確保すること。

ウ 緊急時の連絡方法(主治医、担当看護婦等の氏名、緊急時の連絡先の電話番号等)、緊急時の入院体制、訪問診療及び訪問看護計画を予め患者等に文書で説明すること。

(3) 当該患者に対する緊急時の連絡・対応体制及び訪問看護の実施については、当該保険医療機関と連携を有する保険医療機関又は訪問看護ステーション(以下本項において「連携保険医療機関等」という。)との共同により確保する場合でも算定の対象となる。

ただし、この場合にあっては、緊急時の連絡・対応又は訪問看護を連携保険医療機関等の医師又は看護婦等が行うことが有り得ることを予め患者等に説明するとともに、当該患者の病状、治療計画、直近の診療内容等緊急時の対応に必要な診療情報を連携保険医療機関に文書(ファクシミリを含む。)により随時提供し、当該提供した診療情報を主治医は当該患者の診療録に添付する。なお、この連携に係る診療情報提供に係る費用は所定点数に含まれ別に算定できない。

(4) 連携保険医療機関等と共同で訪問看護を行い、又は緊急時の連絡・対応体制をとっている場合は、当該患者の訪問看護、緊急時等の電話対応及び往診に係る費用は主治医の属する保険医療機関において一括して算定する。

(5) 連携保険医療機関等が当該患者に訪問看護を行った場合又は当該患者の病状急変時等に連携保険医療機関等の医師が電話対応若しくは往診を行った場合は、当該連携保険医療機関等は、診療内容等を在宅末期医療総合診療料を算定する保険医療機関の主治医に速やかに報告し、当該主治医は診療内容等の要点を当該患者診療録に記載する必要がある。ただし、これに係る診療情報提供の費用は所定点数に含まれ別に算定できない。

(6) 算定の対象となる患者について、総合的な在宅医療計画を策定し、これに基づいて訪問診療及び訪問看護を積極的に行うとともに、他の保健、福祉サービスとの連携に努めること。なお、在宅末期医療総合診療は、同一の患者に対して継続的に行うことが望ましい。

(7) 在宅医療計画の要点を当該患者の診療録に記載すること。また、在宅末期医療総合診療料の算定対象患者の被保険者証の傷病名欄には、「在医総」と記載する。

(8) 1週間のうち院外処方せんを交付した日がある場合は、当該1週間分を「1」で算定し、それ以外の場合は「2」で算定する。

なお、当該診療を開始又は終了(死亡による場合を含む。)した週にあって、当該1週間のうちに(1)に掲げる基準を満たした場合には、当該診療の対象となった日数分について算定する。

(9) 当該患者の診療に係る費用は、(10)の往診に係る費用及び「注2」の加算を除き、すべて所定点数に含まれる。ただし、同一月において在宅末期医療総合診療料が算定された日の前日までに算定された検体検査判断料等については、別に算定できる。

(10) 週3回以上の訪問診療を行った場合であって、訪問診療を行わない日に患家の求めに応じて緊急に往診を行った場合には、在宅末期医療総合診療料とは別に週2回を限度として往診料(加算を含む。)を算定できる。

(11) 「注2」に規定する加算は、患者が居宅で死亡した場合であって、死亡日に往診又は訪問診療を行い、死亡診断を行った場合に算定する。

(12) 「注4」に規定する交通費は実費とする。

C004 救急搬送診療料

(1) 救急用の自動車とは、消防法(昭和23年法律第186号)及び消防法施行令(昭和36年政令第37号)に規定する市町村又は都道府県の救急業務を行うための救急隊の救急自動車、並びに道路交通法(昭和35年法律第105号)及び道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)に規定する緊急自動車であって当該保険医療機関に属するものをいう。

(2) 診療を継続して提供した場合、初診料、再診料又は外来診療料は、救急搬送の同一日に1回に限り算定する。

(3) 搬送先の保険医療機関の保険医に立会診療を求められた場合は、初診料、再診料又は外来診療料は1回に限り算定し、往診料は併せて算定できない。ただし、患者の発生した現場に赴き、診療を行った後、救急用の自動車に同乗して診療を行った場合は、往診料を併せて算定できる。

(4) 入院患者を他の保険医療機関に搬送した場合、入院基本料を算定した日には救急搬送診療料は算定できない。

(5) 「注2」の加算は、6歳未満の乳幼児に対して救急搬送診療料を算定する場合に加算する。

C005 在宅患者訪問看護・指導料

(1) 在宅患者訪問看護・指導料は、居宅において療養を行っている通院困難な患者の病状に基づいて訪問看護・指導計画を作成し、かつ、当該計画に基づき実際に患家を定期的に訪問し、看護及び指導を行った場合に、1日に1回を限度として算定する。ただし、医師又は看護婦が配置されている施設に入所している患者については、算定の対象としない。

(2) 在宅患者訪問看護・指導料は、在宅患者訪問看護・指導を実施する保険医療機関において医師による診療のあった日から1月以内に行われた場合に算定する。

ただし、当該患者(患者の病状に特に変化がないものに限る。)に関し、在宅患者訪問診療料を算定すべき訪問診療を行っている保険医療機関が、患者の同意を得て、診療の日から2週間以内に、当該患者に対して継続して在宅患者訪問看護・指導料を行っている別の保険医療機関に対して、診療状況を示す文書を添えて、当該患者に係る療養上必要な情報を提供した場合には、当該診療情報の提供(区分「B010」診療情報提供料(B)の場合に限る。)を行った保険医療機関において、当該診療情報提供料の基礎となる診療があった日から1月以内に行われた場合に算定する。

(3) 在宅患者訪問看護・指導料の算定は週3日を限度とするが、厚生大臣が定める疾病等の患者については週4日以上算定できる。

【厚生大臣が定める疾病等の患者】

末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン舞踏病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病(ヤールの臨床的症度分類のステージ3以上かつ生活機能症度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。)、シャイ・ドレーガー症候群、クロイツフェルト・ヤコブ病、亜急性硬化性全脳炎、後天性免疫不全症候群若しくは頚髄損傷の患者又は人工呼吸器を装着している患者

(4) 診療に基づき、患者の病状の急性増悪、終末期等により一時的に週4日以上の頻回の訪問看護が必要であると認められた患者(厚生大臣が定める疾病等の患者を除く。)については、月1回に限り、当該診療を行った日から14日以内の期間において、14日を限度として算定できる。

当該患者が介護保険法(平成9年法律第123号)第62条に規定する要介護被保険者等である場合には、診療録に頻回の訪問看護が必要であると認めた理由及び頻回の訪問看護が必要な期間(ただし14日間以内に限る。)を記載すること。

(5) (3)又は(4)により、週4回以上在宅患者訪問看護・指導料を算定する場合は、在宅患者訪問看護・指導料の「1」の「ロ」又は「2」の「ロ」により算定する。

(6) 「1」の助産婦による在宅患者訪問看護・指導料の算定の対象となる患者は、居宅において療養を行っている通院困難な妊産婦及び乳幼児であって、疾病等に係る療養上の指導等が必要な患者であり、療養上必要と認められない一般的保健指導を専ら行う場合は算定しない。

(7) 訪問看護計画は、医師又は保健婦、助産婦若しくは看護婦が患家を訪問し、患者の家庭における療養状況を踏まえて作成し、当該計画は少なくとも1月に1回は見直しを行うほか、患者の病状に変化があった場合には適宜見直す。

訪問看護計画には、看護及び指導の目標、実施すべき看護及び指導の内容並びに訪問頻度等を記載すること。

(8) 医師は、保健婦、助産婦、看護婦又は准看護婦に対して行った指示内容の要点を診療録に記載すること。また、保健婦、助産婦又は看護婦が准看護婦に対して指示を行ったときは、その内容の要点を記録にとどめておくこと。

(9) 保健婦、助産婦、看護婦又は准看護婦は、患者の体温、血圧等基本的な病態を含む患者の状態並びに行った指導及び看護の内容の要点を記録にとどめておくこと。

(10) 他の保険医療機関において在宅患者訪問看護・指導料を算定している患者については、在宅患者訪問看護・指導料を算定できない。ただし、保険医療機関を退院後1月以内の患者に対して当該保険医療機関が行った在宅患者訪問看護・指導については、この限りではない。

(11) 保険医療機関と特別の関係にある訪問看護ステーション又は当該保険医療機関の医師が訪問看護指示書を交付した訪問看護ステーションにおいて、訪問看護療養費を算定した月については、在宅患者訪問看護・指導料を算定できない。ただし、(3)の厚生大臣の定める疾病等の患者については、この限りでない。

(12) 「注2」に規定する加算(難病等複数回訪問加算)は、(3)の厚生大臣の定める疾病等の患者又は月に14日を限度として算定する患者に対して、1日に2回以上訪問看護・指導を実施した場合に算定する。

(13) 「注3」のターミナルケア加算は、在宅患者訪問看護・指導料を1か月以上算定し、かつ、その死亡前24時間以内にターミナルケアを行った場合に算定する。

(14) 「注4」の在宅移行管理加算は、当該保険医療機関を退院した次のいずれかに該当する患者又はその家族からの相談等に対して、24時間対応できる体制が整備されている保険医療機関において、当該対象患者の退院後1月以内に訪問看護・指導料を4回以上算定した場合に、患者1人につき1回限り算定する。

ア 在宅自己腹膜潅流指導管理料、在宅血液透析指導管理料、在宅酸素療法指導管理料、在宅中心静脈栄養法指導管理料、在宅成分栄養経管栄養法指導管理料、在宅自己導尿指導管理料、在宅人工呼吸指導管理料、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料、在宅悪性腫瘍患者指導管理料、在宅自己疼痛管理指導管理料若しくは在宅肺高血圧症患者指導管理料のうちいずれかを算定している患者

イ 気管カニューレ、ドレーンチューブ若しくは留置カテーテルを使用している患者

ウ 人工肛門若しくは人工膀胱を設置している患者であってその管理に配慮を必要とする患者

(15) 在宅患者訪問看護・指導の実施に当たっては、保険医療機関における看護業務に支障を来すことのないよう留意するとともに、市町村の実施する訪問指導事業等関連事業との連携に十分留意する。

(16) 「注5」に規定する交通費は実費とする。

C006 在宅訪問リハビリテーション指導管理料

(1) 在宅訪問リハビリテーション指導管理料は、居宅で療養を行っており、疾病、傷病のために通院してリハビリテーションを受けることが困難な患者又はその家族等患者の看護に当たる者に対して、患者の病状、患家の家屋構造、介護力等を考慮しながら、医師の診療に基づき、理学療法士又は作業療法士を訪問させてリハビリテーションの観点から療養上必要な指導を20分以上行った場合に算定する。

(2) 在宅訪問リハビリテーション指導管理料の算定は週3回を限度(末期の悪性腫瘍の患者の場合を除く。)とし、1日につき1回に限る。

(3) 在宅訪問リハビリテーション指導管理料は、在宅患者訪問診療を実施する保険医療機関において医師の診療のあった日から1月以内に行われた場合に算定する。

ただし、当該患者(患者の病状に特に変化がないものに限る。)に関し、在宅患者訪問診療料を算定すべき訪問診療を行っている保険医療機関が、患者の同意を得て、診療の日から2週間以内に、当該患者に対して継続して在宅患者リハビリテーション指導管理を行っている別の保険医療機関に対して、診療状況を示す文書を添えて、当該患者に係る療養上必要な情報を提供した場合には、当該診療情報の提供(区分「B010」診療情報提供料(B)の場合に限る。)を行った保険医療機関において、当該診療情報提供料の基礎となる診療があった日から1月以内に行われた場合に算定する。

(4) 指導の内容は、患者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う体位変換、起座又は離床訓練、起立訓練、食事訓練、排泄訓練、生活適応訓練、基本的対人関係訓練等に関する指導とする。

(5) 医師は、理学療法士又は作業療法士に対して行った指示内容の要点を診療録に記載する。

(6) 理学療法士又は作業療法士は、医師の指示に基づき行った指導の内容の要点及び指導に要した時間を記録にとどめておく。

(7) 他の保険医療機関において在宅訪問リハビリテーション指導管理料を算定している患者については、在宅訪問リハビリテーション指導管理料を算定できない。

(8) 保険医療機関と特別の関係にある老人保健施設において、通所者施設療養を受けている月については、当該保険医療機関は在宅訪問リハビリテーション指導管理料を算定できない。

(9) 「注2」に規定する交通費は実費とする。

C007 訪問看護指示料

(1) 訪問看護指示料は、居宅で療養を行っており、疾病、負傷のために通院による療養が困難な患者に対する適切な在宅医療を確保するため、指定訪問看護に関する指示を行うことを評価するものであり、患者の主治医(患者が選定する保険医療機関の保険医に限る。)が、診療に基づき指定訪問看護の必要性を認め、当該患者の同意を得て、別紙様式5及び6を参考に作成した訪問看護指示書に有効期間(6月以内に限る。)を記載して、当該患者が選定する訪問看護ステーションに対して交付した場合に算定する。なお、1か月の指示を行う場合には、訪問看護指示書に有効期間を記載することを要しない。

(2) 指定訪問看護の指示は、当該患者に対して主として診療を行う保険医療機関が行うことを原則として、訪問看護指示料は、退院時に1回算定できるほか、在宅で療養を行っている者について1月に1回を限度として算定できる。

ただし、A保険医療機関と特別の関係にあるB保険医療機関において在宅患者訪問看護・指導料を算定している月においては、A保険医療機関は当該患者について訪問看護指示料は算定できない。

(3) 特別訪問看護指示加算は、患者の主治医が、診療に基づき、急性増悪、終末期等の事由により、週4回以上の頻回の指定訪問看護を一時的に当該患者に対して行う必要性を認めた場合であって、当該患者の同意を得て、別紙様式7を参考に作成した特別訪問看護指示書を、当該患者が選定する訪問看護ステーションに対して交付した場合に、1月に1回を限度として算定する。

なお、当該頻回の指定訪問看護は、当該特別の指示に係る診療の日から14日以内に限り実施するものであること。

(4) 患者の主治医は、指定訪問看護の必要性を認めた場合には、診療に基づき速やかに訪問看護指示書及び特別訪問看護指示書(以下この項において「訪問看護指示書等」という。)を作成すること。当該訪問看護指示書等には、緊急時の連絡先として、診療を行った保険医療機関の電話番号等を必ず記載した上で、訪問看護ステーションに交付すること。

なお、訪問看護指示書等は、特に患者の求めに応じて、患者又はその家族等を介して訪問看護ステーションに交付できるものであること。

(5) 主治医は交付した訪問看護指示書等の写しを診療録に添付すること。

(6) 患者の主治医は、当該訪問看護指示書交付後であっても、患者の病状等に応じてその期間を変更することができるものであること。なお、指定訪問看護の指示を行った保険医療機関は、訪問看護ステーションからの対象患者について相談等があった場合には、懇切丁寧に対応すること。

C008 在宅患者訪問薬剤管理指導料

(1) 在宅患者訪問薬剤管理指導料は、居宅で療養を行っており、疾病、負傷のために通院による療養が困難な患者について、保険医療機関の薬剤師が当該保険医療機関の医師及び当該患者の同意を得て、患家を訪問して薬剤管理指導記録に基づいて直接患者又はその家族等に服薬指導を行った場合に算定する。

ただし、指導の対象となる患者が他の保険医療機関に入院している場合、医師若しくは薬剤師の配置されている施設等に入所している場合又は現に他の保険医療機関若しくは保険薬局の薬剤師が訪問薬剤管理指導を行っている場合には、在宅患者訪問薬剤管理指導料は算定できない。

(2) 在宅患者訪問薬剤管理指導料は、1月に2回を限度として算定できる。ただし、月2回算定する場合にあっては、本指導料を算定する日の間隔は6日以上とする。なお、この場合には診療報酬明細書の摘要欄に当該算定日を記載すること。

(3) 当該保険医療機関の薬剤師は、指導に当たって、過去の投薬及び副作用発現状況等の基礎的事項を把握するとともに、指導の対象となる患者ごとに薬剤管理指導記録を作成すること。なお、当該薬剤管理指導記録には、次の事項を記載し、最後の記入の日から最低3年間保存すること。

ア 患者の氏名、生年月日、性別、住所、診療録の番号

イ 患者の投薬歴、副作用歴、アレルギー歴

ウ 薬学的管理の内容(医薬品の保管状況、服薬状況、重複投薬、配合禁忌等を含む。)

エ 患者への指導及び患者からの相談事項

オ 訪問指導等の実施日、訪問指導を行った薬剤師の氏名

カ その他の事項

(4) 「注2」の麻薬管理指導加算は、本指導料を算定している患者のうち、麻薬が投与されている患者に対して、投与される麻薬の服用及び保管取扱上の注意事項等に関し、必要な指導を行った場合に算定する。

(5) 麻薬管理指導加算の算定に当たっては、(3)の薬剤管理指導記録に、少なくとも次の事項について記載しなければならないこと。

ア 麻薬に係る薬学的管理の内容(麻薬の保管管理状況、服薬状況、疼痛緩和の状況等)

イ 麻薬に係る患者・家族への指導・相談事項(麻薬に係る服薬指導、保管管理の指導等)

ウ 患者又は家族から返納された麻薬の廃棄に関する事項

エ その他麻薬に係る事項

(6) 「注3」に規定する交通費は実費とする。

C009 在宅患者訪問栄養食事指導料

(1) 在宅患者訪問栄養食事指導料は、居宅で療養を行っており、疾病、負傷のために通院による療養が困難な患者について、医師が当該患者に「特掲診療料の施設基準等」に規定する特別食を提供する必要性を認めた場合であって、当該医師の処方せんに基づき、管理栄養士が患家を訪問し、患者の生活条件、し好等を勘案した食品構成に基づく食事計画案又は具体的な献立を示した栄養食事指導せんを患者又はその家族等に対して交付するとともに、当該指導せんに従った調理を介して実技を伴う指導を30分以上行った場合に算定する。

(2) 「注2」に規定する交通費は実費とする。

(3) 上記以外の点に関しては、外来栄養食事指導料における留意事項の例による。

第2節 在宅療養指導管理料

1 在宅療養指導管理料は、当該指導管理が必要かつ適切であると医師が判断した患者について、患者又は患者の看護に当たる者に対して、当該医師が療養上必要な事項について適正な注意及び指導を行った上で、当該患者の医学管理を十分に行い、かつ、各在宅療養の方法、注意点、緊急時の措置に関する指導等を行い、併せて必要かつ十分な量の衛生材料又は保険医療材料を支給した場合に算定する。

ただし、当該保険医療機関に来院した患者の看護者に対してのみ当該指導を行った場合には算定できない。

2 在宅療養指導管理料は1月1回を限度として算定し、特に規定する場合を除き、同一の患者に対して同一月に指導管理を2回以上行った場合は、第1回の指導管理を行ったときに算定する。また、特に規定する場合を除き、在宅療養指導管理料の「注」にある各種加算は、当該在宅療養指導管理料とあわせて算定し、それぞれ1月に1回を限度とする。

3 2以上の保険医療機関が同一の患者について同一の在宅療養指導管理料を算定すべき指導管理を行っている場合には、主たる指導管理を行っている保険医療機関において当該在宅療養指導管理料を算定する。

4 同一の保険医療機関において、2以上の指導管理を行っている場合は、主たる指導管理の所定点数を算定する。この場合にあって、在宅療養指導管理料の各区分の「注」に規定する加算及び当該2以上の指導管理に使用した薬剤、特定保険医療材料の費用は、それぞれ算定できる。

5 入院中の患者に対して、退院時に退院後の在宅療養指導管理料を算定すべき指導管理を行った場合には、退院の日1回に限り、在宅療養指導管理料の所定点数を算定できる。ただし、死亡退院の場合又は他の病院若しくは診療所へ入院するため転院した場合には算定できない。

6 在宅療養を実施する保険医療機関においては、緊急事態に対処できるよう施設の体制、患者の選定等に十分留意すること。特に、入院施設を有しない診療所が在宅療養指導管理料を算定するに当たっては、緊急時に必要かつ密接な連携を取り得る入院施設を有する他の保険医療機関において、緊急入院ができる病床が常に確保されていることが必要であること。

7 当該在宅療養を指示した根拠、指示事項(方法、注意点、緊急時の措置を含む。)、指導内容の要点を診療録に記載すること。

8 各注の加算要件等は、例えば「酸素ボンベを使用した場合」とは当該保険医療機関の酸素ボンベを在宅で使用させた場合をいう等、保険医療機関が提供すること及び在宅における状態であることを前提に規定しているものであること。

なお、保険医療機関が所有する装置(酸素濃縮装置等)を患者に貸与する場合、保険医療機関は、当該装置の保守・管理を十分に行うこと。また、これらの装置の保守・管理を販売業者に委託する場合には、保険医療機関は、当該販売業者との間で、これらの装置の保守・管理に関する契約を締結すること。

9 保険医療機関が在宅療養指導指導管理料(加算を含む。)を算定する場合には、当該指導管理に要するアルコール等の消毒薬、衛生材料(脱脂綿、ガーゼ、絆創膏等)、酸素、注射器、注射針、翼状針、カテーテル、膀胱洗浄用注射器、クレンメ等は、当該保険医療機関が提供すること。なお、当該医療材料の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

10 「5」の保険医療材料の使用を要件とする加算とは、区分「C101」に掲げる在宅自己注射指導管理料における注入器加算又は区分「C104」に掲げる在宅中心静脈栄養法指導管理料における輸液セット加算等をいう。

11 関連学会より留意事項が示されている在宅療養については、指示、管理に当たってはこれらの事項を十分参考とするものとする。(例:がん末期医療に関するケアのマニュアル(厚生省・日本医師会編)

C100 退院前在宅療養指導管理料

(1) 入院中の患者に対して外泊時に退院後の在宅療養指導管理料を算定すべき指導管理を行った場合には、外泊の初日1回に限り退院前在宅療養指導管理料を算定する。

(2) 退院前在宅療養指導管理料を算定した同一月に他の在宅療養指導管理料を算定することができるが、退院前在宅療養指導管理料を算定した日には他の在宅療養指導管理料(加算を含む。)は算定できない。

C101 在宅自己注射指導管理料

(1) 在宅における排卵誘発を目的とする性腺刺激ホルモン製剤を用いた治療については、在宅自己注射指導管理料は算定できない。

(2) 「注2」又は「注3」に規定する加算は、インスリン製剤又はヒトソマトメジンC製剤の在宅自己注射を毎日行っている患者のうち血糖値の変動が大きい者に対して、医師が、血糖のコントロールを目的として当該患者に血糖試験紙(テスト・テープ)又は固定化酵素電極(バイオセンサー)を給付し、在宅で血糖の自己測定をさせ、その記録に基づき指導を行った場合に、在宅自己注射指導管理料に加算するものである。

なお、血糖試験紙、固定化酵素電極、穿刺器、穿刺針及び測定機器を患者に給付又は貸与した場合における費用その他血糖自己測定に係るすべての費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

(3) 血糖自己測定の回数のうち、「1日に1回」、「1日に2回」、「1日に3回(以上)」及び「1日に4回以上」とは、それぞれ1か月に概ね20回以上、40回以上、60回以上及び80回以上をそれぞれ目安とする。

(4) 「注4」に規定する「注入器」とは、自己注射適応患者(性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤及び性腺刺激ホルモン製剤の自己注射を除く。)に対するディスポーザブル注入器、自動注入ポンプ、携帯用注入器又は針無圧力注射器のことをいう。また、「間歇注入シリンジポンプ」とは、インスリン、性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤又は性腺刺激ホルモン製剤を間歇的かつ自動的に注入するシリンジポンプをいう。

(5) 在宅自己注射指導管理料を算定している患者については、当該保険医療機関における外来受診の際の皮下、筋肉内注射の費用は算定できない。

C102 在宅自己腹膜潅流指導管理料

(1) 「注1」の「頻回に指導管理を行う必要がある場合」とは、次のような患者について指導管理を行う場合をいう。

ア 在宅自己連続携行式腹膜潅流の導入期にあるもの

イ 糖尿病で血糖コントロールが困難であるもの

ウ 腹膜炎の疑い、トンネル感染及び出口感染のあるもの

エ 腹膜の透析効率及び除水効率が著しく低下しているもの

オ その他医師が特に必要と認めるもの

(2) 1か月に2回以上在宅自己腹膜潅流指導管理料を算定した場合は、診療報酬明細書の摘要欄に必要と認めた理由を明記する。

(3) 在宅自己腹膜潅流指導管理料を算定している患者(入院中の患者を除く。)は、人工腎臓又は腹膜潅流は別に算定できない。ただし、薬剤料又は特定保険医療材料料は別に算定できる。

(4) 在宅自己連続携行式腹膜潅流液交換用熱殺菌器を使用した場合には、「C102」在宅自己腹膜潅流指導管理料の「注2」の紫外線殺菌器を使用した場合に準じて算定する。

C102―2 在宅血液透析指導管理料

(1) 在宅血液透析とは、維持血液透析を必要とし、かつ、安定した病状にあるものについて、在宅において実施する血液透析療法をいう。

(2) 透析液供給装置は患者1人に対して1台を貸与し、透析液供給装置加算には、逆浸透を用いた水処理装置・前処理のためのフィルターの費用を含む。

(3) 在宅血液透析指導管理を実施する保険医療機関は次の設備又は器具を備えなければならない。

ア 病床

イ 専用透析室及び人工腎臓装置

(4) 「注1」の「頻回に指導管理を行う必要がある場合」とは、次のような患者について指導管理を行う場合をいう。

ア 在宅血液透析の導入期にあるもの

イ 合併症の管理が必要なもの

ウ その他医師が特に必要と認めるもの

(5) 在宅血液透析指導管理料を算定している患者が、当該施設に赴いて人工腎臓を実施した場合には、人工腎臓は別に算定できない。ただし、薬剤料又は特定保険医療材料料は別に算定できる。

C103 在宅酸素療法指導管理料

(1) チアノーゼ型先天性心疾患に対する在宅酸素療法とは、ファロー四徴症、大血管転位症、三尖弁閉鎖症、総動脈幹症、単心室症などのチアノーゼ型先天性心疾患患者のうち、発作的に低酸素又は無酸素状態になる患者について、発作時に在宅で行われる救命的な酸素吸入療法をいう。

この場合において使用される酸素は、小型酸素ボンベ(500リットル以下)又はクロレート・キャンドル型酸素発生器によって供給されるものとする。

(2) 保険医療機関が、チアノーゼ型先天性心疾患の患者について在宅酸素療法指導管理料を算定する場合には、これに使用する小型酸素ボンベ又はクロレート・キャンドル型酸素発生器は当該保険医療機関が患者に提供すること。なお、これに要する費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

(3) チアノーゼ型先天性心疾患の患者に対して指導管理を行った場合は、「注2」から「注5」に掲げる、酸素ボンベ、酸素濃縮装置、携帯用酸素ボンベ、設置型液化酸素装置及び携帯型液化酸素装置に係る加算は別に算定できない。

(4) その他の場合に該当する在宅酸素療法とは、諸種の原因による高度慢性呼吸不全例又は肺高血圧症の患者のうち、安定した病態にある退院患者及び手術待機の患者について、在宅で患者自らが酸素吸入を実施するものをいう。

(5) その他の場合の対象となる患者は、高度慢性呼吸不全例のうち、在宅酸素療法導入時に動脈血酸素分圧55mmHg以下の者及び動脈血酸素分圧60mmHg以下で睡眠時又は運動負荷時に著しい低酸素血症を来す者であって、医師が在宅酸素療法を必要であると認めたものとする。この場合、適応患者の判定に経皮的動脈血酸素飽和度測定器による酸素飽和度を用いることができる。

ただし、経皮的動脈血酸素飽和度測定器及び経皮的動脈血酸素飽和度測定の費用は所定点数に含まれており別に算定できない。

(6) 在宅酸素療法を指示した医師は、在宅酸素療法のための酸素投与方法(使用機器、ガス流量、吸入時間等)、緊急時連絡方法等を装置に掲示すること。

(7) 在宅酸素療法を実施する保険医療機関又は緊急時に入院するための施設は、次の機械及び器具を備えなければならない。

ア 酸素吸入設備

イ 気管内挿管又は気管切開の器具

ウ レスピレーター

エ 気道内分泌物吸引装置

オ 動脈血ガス分析装置(常時実施できる状態であるもの)

カ スパイロメトリー用装置(常時実施できる状態であるもの)

キ 胸部エックス線撮影装置(常時実施できる状態であるもの)

(8) 「注4」の加算は、医療機関への通院等に実際に携帯用小型ボンベを使用した場合に、月1回に限り算定できる。なお、用いられるボンベのうち概ね1,500リットル以下の詰め替え可能なものについて算定の対象とし、使い捨てのものについては算定の対象としない。

(9) 「注5」の加算を算定する場合、設置型液化酸素装置から携帯型液化酸素装置へ液化酸素の移充填を行う場合の方法、注意点、緊急時の措置等に関する患者への指導が必要である。この場合、「設置型液化酸素装置又は携帯型液化酸素装置」とは、20~50リットルの内容積の設置型液化酸素装置又は1リットル前後の内容積の携帯型液化酸素装置のことをいう。

なお、使用した酸素の費用及び流量計、加湿器、チューブ等の費用は加算点数に含まれ、別に算定できない。

(10) 設置型液化酸素装置に係る加算と携帯型液化酸素装置に係る加算とは併せて算定できるが、それぞれ月1回に限り算定する。

(11) 同一月内に同一患者に対して酸素ボンベ、酸素濃縮装置及び設置型液化酸素装置を併用して在宅酸素療法を行った場合又は携帯用酸素ボンベ及び携帯型液化酸素装置を併用して在宅酸素療法を行った場合は、それぞれ主たる装置の所定点数のみを加算できる。

(12) 在宅酸素療法指導管理料を算定している患者については、当該保険医療機関における外来受診の際の酸素吸入(酸素代も含む。)の費用は算定できない。

C104 在宅中心静脈栄養法指導管理料

(1) 在宅中心静脈栄養法とは、諸種の原因による腸管大量切除例又は腸管機能不全例のうち、安定した病態にある退院患者について、在宅において患者自らが実施する栄養法をいう。

(2) 対象となる患者は、原因疾患の如何にかかわらず、中心静脈栄養以外に栄養維持が困難な者で、当該療法を行うことが必要であると医師が認めた者とする。

(3) 「注2」中の「輸液セット」とは、在宅で中心静脈栄養法を行うに当たって用いる輸液用器具(輸液バッグ)、注射器及び採血用輸血用器具(輸液ライン)をいう。また、「注入ポンプ」とは、在宅で中心静脈栄養法を行うに当たって用いる注入ポンプをいう。

C105 在宅成分栄養経管栄養法指導管理料

(1) 在宅成分栄養経管栄養法とは、諸種の原因によって経口摂取ができない患者又は経口摂取が著しく困難な患者について、在宅において患者自らが実施する栄養法をいう。このうち在宅成分栄養経管栄養法指導管理料算定の対象となるのは、栄養素の成分の明らかなもの(アミノ酸、ジペプチド又はトリペプチドを主なタンパク源とし、未消化態タンパクを含まないもの。)を用いた場合のみであり、単なる流動食について鼻腔栄養を行ったもの等は該当しない。

(2) 対象となる患者は、原因疾患の如何にかかわらず、在宅成分栄養経管栄養法以外に栄養の維持が困難な者で、当該療法を行うことが必要であると医師が認めた者とする。

(3) 栄養管セットに係る加算と注入ポンプに係る加算とは、併せて算定することができるが、それぞれ月1回に限り算定する。

C106 在宅自己導尿指導管理料

(1) 在宅自己導尿とは、諸種の原因により自然排尿が困難な患者について、在宅において患者自らが実施する排尿法をいう。

(2) 対象となる患者は、下記の患者のうち、残尿を伴う排尿困難を有する者であって在宅自己導尿を行うことが必要と医師が認めた者とする。

ア 諸種の原因による神経因性膀胱

イ 下部尿路通過障害(前立腺肥大症、前立腺癌、膀胱頚部硬化症、尿道狭窄等)

ウ 腸管を利用した尿リザーバー造設術の術後

(3) 在宅自己導尿指導管理料を算定している患者にあっては、受診時における導尿・膀胱洗浄の処置料は所定点数に含まれ、別に算定できない。

(4) 間欠導尿用ディスポーザブルカテーテルを用いて指導管理を行った場合には、「注3」の所定点数を加算する。

C107 在宅人工呼吸指導管理料

(1) 在宅人工呼吸とは、長期にわたり持続的に人工呼吸に依存せざるを得ず、かつ、安定した病状にあるものについて、在宅において実施する人工呼吸療法をいう。

(2) 対象となる患者は、病状が安定し、在宅での人工呼吸療法を行うことが適当と医師が認めた者とする。なお、睡眠時無呼吸症候群の患者は対象とならない。

(3) 在宅人工呼吸療法を実施する保険医療機関又は緊急時に入院するための施設は、次の機械及び器具を備えなければならない。

ア 酸素吸入設備

イ 気管内挿管又は気管切開の器具

ウ レスピレーター

エ 気道内分泌物吸引装置

オ 動脈血ガス分析装置(常時実施できる状態であるもの)

カ 胸部エックス線撮影装置(常時実施できる状態であるもの)

(4) 人工呼吸装置は患者に貸与し、装置に必要な回路部品その他の付属品等に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

C107―2 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料

(1) 在宅持続陽圧呼吸療法とは、睡眠時無呼吸症候群である患者について、在宅において実施する呼吸療法をいう。

(2) 対象となる患者は、以下のすべての基準に該当する患者とする。ただし、無呼吸低呼吸指数が40以上である患者については、イ及びエの要件を満たせば対象患者となる。

ア 無呼吸低呼吸指数(1時間当たりの無呼吸数及び低呼吸数をいう)が20以上

イ 日中の傾眠、起床時の頭痛などの自覚症状が強く、日常生活に支障を来している症例

ウ 睡眠ポリグラフィー上、頻回の睡眠時無呼吸が原因で、睡眠の分断化、深睡眠が著しく減少又は欠如し、持続陽圧呼吸療法により睡眠ポリグラフィー上、睡眠の分断が消失、深睡眠が出現し、睡眠段階が正常化する症例

エ 睡眠時無呼吸が原因と考えられる合併症(高血圧、心不全、虚血性心疾患、脳血管障害等)を伴うもの

(3) 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料については、当該治療の開始後1、2か月間の治療状況を評価し、当該療法の継続が可能であると認められる症例についてのみ、引き続き算定の対象とする。

(4) 保険医療機関が在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料を算定する場合には、持続陽圧呼吸療法装置は当該保険医療機関が患者に貸与する。なお、当該装置に係る費用(装置に必要な回路部品その他の附属品等に係る費用を含む。)については所定点数に含まれ、別に算定できない。

C108 在宅悪性腫瘍患者指導管理料

(1) 「在宅における悪性腫瘍の鎮痛療法又は化学療法」とは、末期の悪性腫瘍の患者であって、持続性の疼痛があり鎮痛剤の経口投与では疼痛が改善しないため注射による鎮痛剤注入が必要なもの又は注射による抗悪性腫瘍剤の注入が必要なものが、在宅において自ら実施する鎮痛療法又は化学療法をいう。

(2) (1)の鎮痛療法とは、ブプレノルフィン製剤、ブトルファノール製剤若しくは塩酸モルヒネを注射又は携帯型ディスポーザブル注入ポンプ若しくは輸液ポンプを用いて注入する療法をいう。なお、塩酸モルヒネを使用するにあたっては、「在宅医療のために処方されるバルーン方ディスポーザブルタイプの連続注入器に入った麻薬注射薬の取扱いについて」(平成10年12月22日医薬麻第1854号)を遵守するよう努めるものとする。

また、(1)の化学療法とは、携帯型ディスポーザブル注入ポンプ若しくは輸液ポンプを用いて中心静脈注射若しくは埋込型カテーテルアクセスにより抗悪性腫瘍剤を注入する療法又はインターフェロンアルファ製剤を多発性骨髄腫、慢性骨髄性白血病、ヘアリー細胞白血病又は腎癌の患者に注射する療法をいう。

(3) 「注2」の加算は、いずれの注入ポンプ又は輸液ポンプを併せて用いた場合であっても、月1回に限り算定できる。

(4) 対象となる悪性腫瘍の患者が末期であるかどうかは主治医の判断によるものとする。なお、化学療法の適応については、末期でない悪性腫瘍の患者も末期の悪性腫瘍の患者に準じて取り扱う。

C109 在宅寝たきり患者処置指導管理料

(1) 在宅における創傷処置等の処置とは、家庭において療養を行っている患者であって、現に寝たきりの状態にあるもの又はこれに準ずる状態にあるものが、在宅において自ら又はその家族等患者の看護に当たる者が実施する創傷処置(気管内用ディスポーザブルカテーテル交換を含む。)、皮膚科軟膏処置、留置カテーテル設置、膀胱洗浄、導尿又は鼻腔栄養の処置をいう。

(2) これに準ずる者とは、「特定疾患治療研究事業について」(昭和48年4月17日衛発第242号)の別紙の第3に掲げる疾患に罹患しているものとして、都道府県知事から医療受給者証の発行を受けている者であって、常時介護を要する状態にあるものを含むものである。

(3) 在宅寝たきり患者処置指導管理料は、原則として、当該医師が患家に訪問して指導管理を行った場合に算定する。

(4) 在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者について、当該保険医療機関における外来受診又は往診の際の創傷処置(気管内ディスポーザブル交換を含む。)、皮膚科軟膏処置、留置カテーテル設置、膀胱洗浄、導尿及び鼻腔栄養の処置料は所定点数に含まれ、別に算定できない。

C110 在宅自己疼痛管理指導管理料

(1) 在宅自己疼痛管理料は、疼痛除去のために植込型脳・脊髄刺激装置を埋め込んだ後に、在宅において、患者自らが送信器を用いて疼痛管理を実施する場合に算定する。

(2) 対象となる患者は難治性慢性疼痛を有するもののうち、植込型脳・脊髄刺激装置を埋め込み、疼痛管理を行っている患者のうち、在宅自己疼痛管理を行うことが必要と医師が認めたものである。

C111 在宅肺高血圧症患者指導管理料

(1) 「プロスタグランジンI2製剤の投与等に関する指導管理等」とは、在宅において、原発性肺高血圧症患者自らが携帯型精密輸液ポンプを用いてプロスタグランジンI2製剤を投与する場合に、医師が患者又は患者の看護に当たる者に対して、当該療法の方法、注意点及び緊急時の措置等に関する指導を行い、当該患者の医学管理を行うことをいう。

(2) 「注2」に規定する加算には、カセット、延長チューブその他携帯型精密輸液ポンプに必要なすべての機器等の費用が含まれ、別に算定できない。

第3節 薬剤料

C200 薬剤

(1) 次の厚生大臣の定める注射薬に限り、30日分を限度として投与できる。

【厚生大臣の定める注射薬】

インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、乾燥人血液凝固第Ⅷ因子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅸ因子製剤(活性化プロトロンビン複合体及び乾燥血液凝固因子抗体迂回活性複合体を含む。)、性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤、性腺刺激ホルモン製剤、ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体、ソマトスタチンアナログ、自己連続携行式腹膜潅流用潅流液、在宅中心静脈栄養法用輸液、インターフェロンアルファ製剤、ブトルファノール製剤、ブプレノルフィン製剤、塩酸モルヒネ、抗悪性腫瘍剤、グルカゴン製剤、ヒトソマトメジンC製剤、人工腎臓用透析液、血液凝固阻止剤、生理食塩液及びプロスタグランジンI2製剤

(2) 厚生大臣の定める注射薬のうち、「在宅中心静脈栄養法用輸液」とは、高カロリー輸液及び血液凝固阻止剤をいう。なお、高カロリー輸液を投与する場合には、これ以外にビタミン剤を投与することができる。

第3部 検査

<通則>

1 検査の費用には、検査を行う医師、看護婦及び技術者等の人件費、試薬、デッキグラス、試験管等の材料費、器械の減価償却費、管理費及び患者の衣類等の費用は含まれる。なお、患者に施用する薬剤及び特定保険医療材料の費用は検査料とは別に算定する。

2 検査に当たって施用した薬剤の費用は別に算定できるが、第2章第5部投薬の部に掲げる処方料、調剤料、処方せん料及び調剤技術基本料並びに同第6部注射の部に掲げる注射料は、別に算定できない。なお、検査に当たって施用される薬剤(検査用試薬を含む)は、原則として医薬品として承認されたものであることを要する。

3 撮影した画像を電子媒体に保存した場合、保存に要した電子媒体の費用は検査にかかる所定点数に含まれる。

4 第1節、第2節及び第3節に掲げられていない検査で簡単な検査は、基本診療料に含まれるので、別に算定することはできない。なお、基本診療料に含まれる検査の主なものは、次のとおりである。

(1) 血圧測定

(2) 視野眼底検査のうち簡単なもの

(3) 眼科検査のうち斜照法、徹照法、細隙燈検査(ルーペ式)、器械を使用しない眼圧測定検査

(4) 区分「D244」自覚的聴力検査の「3」の簡易聴力検査に該当しない簡単な聴力検査

(5) 精液pH測定

(6) デビス癌反応検査

(7) 鼓膜運動検査

(8) イクテロメーター黄疸反応検査

(9) 簡易循環機能検査

ア スラッジテスト

イ 指尖部皮膚毛細血管像検査

ウ 皮膚粘膜撮影検査

エ 寒冷血圧検査

オ ビッケンバッハ起立試験

カ ヒスタミンテスト

キ レジチンテスト

ク 末梢の静脈圧測定

ケ ビュルゲル病及び脱疽等の場合における電気的皮膚温度測定

a 単純な場合

b 負荷を行った場合

コ ギボン―ランディステスト

サ 基礎代謝率簡易測定法

注 簡易循環機能検査とは、生体に対して物理的又は化学的負荷をかけ、血圧、脈拍等の理学所見の観察を行うことにより循環機能を検査することを目的とする検査であり、負荷の種類としては起立、寒冷、運動及び薬物等がある。

(10) 自律神経機能検査

(11) アルコール中毒に対する飲酒試験における症状監視

(12) 皮膚のインピーダンス検査(皮膚図記録作成)

(13) 6誘導未満の心電図検査

(14) 尿中ブロムワレリル尿素検出検査

(15) 尿脚気反応(沢田氏反応)

(16) シュミット氏昇汞試験

(17) 糞便のストール氏虫卵数計算法

(18) 髄膜透過性検査

(19) 横田氏反応

(20) ユーグロブリン全プラスミン測定法(ユーグロブリン分屑SK活性化プラスミン値測定)

(21) 緒方法等の補体結合反応による梅毒脂質抗原使用検査

(22) 卵白アルブミン感作血球凝集反応検査

(23) ラクトアルブミン感作血球凝集反応検査

(24) Miller Kurzrok検査

(25) Schick反応

(26) Dick反応

(27) Frei反応

(28) 光田反応

(29) 松原反応

(30) 伊藤反応

(31) トキソプラズマ症、ジストマ症及び猩紅熱の皮内テスト

(32) 膨疹吸収時間測定

(33) ジアゾ反応

(34) インジカン

(35) 血液比重測定

(36) 末梢血液像及び骨髄像における特殊染色のBRACHET試験

(37) 赤血球抵抗試験のリビエール法

5 第1節から第3節までに掲げる検査料の項に掲げられていない検査のうち簡単な検査の検査料は算定できないが、特殊な検査については、その都度当局に内議し、最も近似する検査として通知されたものの算定方法及び注(特に定めるものを除く。)を準用して、準用された検体検査に係る判断料と併せて算定する。

6 点数表において2つの項目を「及び」で結んで規定している検査については、特に定めるものを除き、当該両項目の検査を併せて行った場合にのみ算定する。

7 検査に当たって、麻酔を行った場合は、第2章第11部麻酔に規定する所定点数を別に算定する。

8 同一検体について、定性検査と定量検査とを併せて行った場合、一般検査と精密検査とを併せて行った場合又はスクリーニング検査とその他の検査とを一連として行った場合は、それぞれ主たる検査の所定点数のみ算定する。ただし、併せて行う検査の区分が異なる場合は、それぞれについて算定する。

9 「分画」と記されている検査について、同一検体の各分画に対して定量検査を行った場合は、所定点数を1回のみ算定する。

10 定性又は定量の明示がない検査については、定量検査を行った場合にのみ当該検査の所定点数を算定する。

11 測定方法又は検査方法が明示されていない検査については、測定又は検査の方法の如何にかかわらず、その検査料の項に掲げる所定点数を算定する。

12 同時又は一連として行った2以上の検査の結果から計算して求めた内容が、検査料に掲げられた項目に該当する場合であっても、当該内容についての点数は算定できない。

13 2回目以降について所定点数の100分の90に相当する点数により算定することとされている場合において「所定点数」とは、当該項目に掲げられている点数及び当該注に掲げられている加算点数を合算した点数である。