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○新診療報酬点数表(平成六年三月厚生省告示第五四号)の一部改正に伴う実施上の留意事項について

(平成一二年三月一七日)

(保険発第二八号)

(都道府県民生主管部(局)保険主管課(部)長・国民健康保険主管課(部)長あて厚生省保険局医療課長・歯科医療管理官通知)

標記については、本日、「健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法の一部を改正する件」(平成一二年三月厚生省告示第六六号)が公布され、平成一二年四月一日より適用されることとなったところであるが、この実施に伴う留意事項は、医科診療報酬点数表については別添1、歯科診療報酬点数表については別添2及び調剤報酬点数表については別添3のとおりであるので、その取り扱いに遺憾のないよう関係者に対し、周知徹底を図られたい。

なお、従前の「新診療報酬点数表の制定(昭和三三年告示の全部改正)等に伴う実施上の留意事項について」(平成六年三月一六日保険発第二五号)貴職あて当職通知は、平成一二年三月三一日限り廃止する。

また、今回の改正において、区分番号の変更等を行ったことに伴い、従来のこれに関する通知については、改正後の区分番号等に読み替えるものとする。

別添1

医科診療報酬点数表に関する事項

1 1人の患者について療養の給付に要する費用は、第1章基本診療料及び第2章特掲診療料の規定に基づき算定された点数の総計に10円を乗じて得た額とする。

2 基本診療料は、簡単な検査(例えば、血圧測定検査等)の費用、簡単な処置の費用等(入院の場合には皮下、筋肉内及び静脈内注射の注射手技料等)を含んでいる。

3 特掲診療料は、特に規定する場合を除き、当該医療技術に伴い必要不可欠な衛生材料等の費用を含んでいる。

4 基本診療料に係る施設基準、届出等の取り扱いについては、「基本診療料の施設基準等(平成12年3月厚生省告示第67号)」に基づくものとし、その具体的な取り扱いについては別途通知する。

5 特掲診療料に係る施設基準、届出等の取り扱いについては、「特掲診療料の施設基準等(平成12年3月厚生省告示第68号)」に基づくものとし、その具体的な取り扱いについては別途通知する。

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

<通則>

1 同一の保険医療機関(医科歯科併設の保険医療機関(歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関をいう。以下同じ。)を除く。)において、2以上の傷病に罹っている患者について、それぞれの傷病につき同時に初診又は再診を行った場合においても、初診料又は再診料(外来診療料を含む。)は1回に限り算定するものであること。

同一の保険医療機関において、2人以上の保険医(2以上の診療科にわたる場合も含む。)が初診又は再診を行った場合においても、同様であること。

2 初診又は再診が行われた同一日であるか否かにかかわらず、当該初診又は再診に附随する一連の行為とみなされる次に掲げる場合には、これらに要する費用は当該初診料又は再診料若しくは外来診療料に含まれ、別に再診料又は外来診療料は算定できない。

ア 初診時又は再診時に行った検査、画像診断の結果のみを聞きに来た場合

イ 往信等の後に薬剤のみを取りに来た場合

ウ 初診又は再診の際検査、画像診断、手術等の必要を認めたが、一旦帰宅し、後刻又は後日検査、画像診断、手術等を受けに来た場合

3 医科歯科併設の保険医療機関において、医科診療に属する診療料に係る傷病につき入院中の患者が歯牙口腔の疾患のために歯科において初診若しくは再診を受けた場合、又は歯科診療に係る傷病につき入院中の患者が他の傷病により医科診療に属する診療科において初診若しくは再診を受けた場合等、医科診療と歯科診療の両者にまたがる場合は、それぞれの診療科において初診料(かかりつけ歯科医初診料を含む。)又は再診料(外来診療料、かかりつけ歯科医初診料を含む。)を算定することができる。

ただし、同一の傷病又は互いに関連のある傷病により、医科と歯科を併せて受診した場合には、主たる診療科においてのみ初診料(かかりつけ歯科医初診料を含む。)又は再診料(外来診療科、かかりつけ歯科医初診料を含む。)を算定する。

4 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病床に入院(当該入院についてその理由等は問わない。)している期間中にあっては、再診料は算定できない。また、入院中の患者が当該入院の原因となった傷病につき、診療を受けた診療科以外の診療科で、入院の原因となった傷病以外の傷病につき再診を受けた場合においても、再診料は算定できない。なお、この場合において、再診料以外の検査、治療等の費用の請求については、診療報酬明細書は入院用を用いること。

第1節 初診料

A000 初診料

(1) 特に初診料が算定できない旨の規定がある場合を除き、患者の傷病について医学的に初診といわれる診療行為があった場合に、初診料を算定する。なお、同一の保険医が別の医療機関において、同一の患者について診療を行った場合は、最初に診療を行った医療機関において初診料を算定する。

(2) 患者が異和を訴え診療を求めた場合において、診断の結果、疾病と認むべき徴候のない場合にあっても初診料を算定できる。

(3) 自他覚的症状がなく健康診断を目的とする受診により疾患が発見された患者について、当該保険医が、特に治療の必要性を認め治療を開始した場合には、初診料は算定できない。ただし、当該治療(初診を除く。)については、医療保険給付対象として診療報酬を算定できること。

(4) (3)にかかわらず、健康診断で疾患が発見された患者が、疾患を発見した保険医以外の保険医において治療を開始した場合には、初診料を算定できる。ただし、当該治療が健康診断の結果に基づくものであることが明らかである場合は、この限りでない。

(5) 労災保険、健康診断、自費等(医療保険給付対象外)により傷病の治療を入院外で受けている期間中又は医療法に規定する病床に入院(当該入院についてその理由等は問わない。)している期間中にあっては、当該保険医療機関において医療保険給付対象となる診療を受けた場合においても、初診料は算定できない。

(6) 現に傷病について診療継続中の患者につき、新たに発生した他の傷病で初診を行った場合には、当該新たに発生した傷病について初診料は算定できない。

(7) 患者が任意に診療を中止し、1月以上経過した後、再び同一の保険医療機関において診療を受ける場合には、その診療が同一病名又は同一症状によるものであっても、その際の診療は、初診として取り扱う。なお、この場合において、1月の期間の計算は、暦月によるものであり、例えば、2月10日~3月9日、9月15日~10月14日等と計算する。

(8) (7)にかかわらず、慢性疾患等明らかに同一の疾病又は負傷であると推定される場合の診療は、初診として取り扱わない。

(9) A保険医療機関には、検査又は画像診断の設備がないため、B保険医療機関(特別の関係にあるものを除く。)に対して、診療状況を示す文書を添えてその実施を依頼した場合には、次のように取り扱うものとする。(B009~B011-2診療情報提供料の(5)~(7)を参照。)

ア B保険医療機関が単に検査又は画像診断の設備の提供にとどまる場合

B保険医療機関においては、診療情報提供料、初診料、検査料、画像診断料等は算定できない。なお、この場合、検査料、画像診断料等を算定するA保険医療機関との間で合議の上、費用の精算を行うものとする。

イ B保険医療機関が、検査又は画像診断の判読も含めて依頼を受けた場合

B保険医療機関においては、初診料、検査料、画像診断料等を算定できる。

(10) 乳幼児加算

初診料を算定しない場合には、特に規定する場合を除き、「注3」の乳幼児加算は、算定できない。

(11) 乳幼児育児栄養指導加算

「注4」の乳幼児育児栄養指導加算については、小児科を標榜する保険医療機関において、小児科を担当する医師が3歳未満の乳幼児に対して初診を行った場合に、育児、栄養その他療養上必要な指導を行ったときに算定する。この場合、指導の要点を診療録に記載すること。

(12) 時間外加算

ア 各都道府県における医療機関の診療時間の実態、患者の受診上の便宜等を考慮して一定の時間以外の時間をもって時間外として取り扱うこととし、その標準は、概ね午前8時前と午後6時以降(土曜日の場合は、午前8時前と正午以降)及び休日加算の対象となる休日以外の日を終日休診日とする保険医療機関における当該休診日とする。

ただし、午前中及び午後6時以降を診療時間とする保険医療機関等、当該標準によることが困難な保険医療機関については、その表示する診療時間以外の時間をもって時間外として取り扱うものとする。

イ アにより時間外とされる場合においても、当該保険医療機関が常態として診療応需の態勢をとり、診療時間内と同様の取扱いで診療を行っているときは、時間外の取扱いとはしない。

ウ 保険医療機関は診療時間をわかりやすい場所に表示する。

エ 時間外加算は、保険医療機関の都合(やむを得ない事情の場合を除く。)により時間外に診療が開始された場合は算定できない。

オ 時間外加算を算定する場合には、休日加算、深夜加算及び時間外加算の特例については、算定しない。

(13) 休日加算

ア 休日加算の対象となる休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。なお、1月2日及び3日並びに12月29日、30日及び31日は、休日として取り扱う。

イ 休日加算は次の患者について算定できるものとする。

(イ) 客観的に休日における救急医療の確保のために診療を行っていると認められる次に掲げる保険医療機関であって、医療法第30条の3に規定に基づき都道府県が作成する医療計画に記載されている救急医療機関を受診した患者

① 地域医療支援病院(医療法第4条第1項に規定する地域医療支援病院)

② 救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)に基づき認定された救急病院又は救急診療所

③ 「救急医療対策の整備事業について(昭和52年医発第692号)」に規定された病院群輪番制病院、病院群輪番制に参加している有床診療所又は共同利用型病院

(ロ) 当該休日を休診日とする保険医療機関に、又は当該休日を診療日としている保険医療機関の診療時間以外の時間に、急病等やむを得ない理由により受診した患者(上記(イ)以外の理由により常態として又は臨時に当該休日を診療日としている保険医療機関の診療時間内に受診した患者を除く。)

ウ 休日加算を算定する場合には、時間外加算、深夜加算及び時間外加算の特例については、算定しない。

(14) 深夜加算

ア 深夜加算は、初診が深夜に開始された場合に算定する。ただし、保険医療機関の都合(やむを得ない事情の場合を除く。)により深夜に診療が開始された場合は算定できない。なお、深夜とは、いずれの季節においても午後10時から午前6時までの間をいう。

イ いわゆる夜間開業の保険医療機関において、当該保険医療機関の診療時間又は診療態勢が午後10時から午前6時までの間と重複している場合には、当該重複している時間帯における診療については深夜加算は認められない。

ウ 深夜加算は、次の患者について算定できるものとする。

(イ) 客観的に深夜における救急医療の確保のために診療を行っていると認められる次に掲げる保険医療機関であって、医療法第30条の3の規定に基づき都道府県が作成する医療計画に記載されている救急医療機関を受診した患者

① 地域医療支援病院(医療法第4条第1項に規定する地域医療支援病院)

② 救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)に基づき認定された救急病院又は救急診療所

③ 「救急医療対策の整備事業について(昭和52年医発第692号)」に規定された病院群輪番制病院、病院群輪番制に参加している有床診療所又は共同利用型病院

(ロ) 自己の表示する診療時間が深夜を含んでいない保険医療機関に、又は自己の表示する診療時間が深夜にまで及んでいる保険医療機関の当該表示する診療時間と重複していない深夜に、急病等やむを得ない理由により受診した患者(上記(イ)以外の理由により常態として又は臨時に当該深夜時間帯を診療時間としている保険医療機関に受診した患者を除く。)

エ 深夜加算を算定する場合には、時間外加算、休日加算及び時間外加算の特例については、算定しない。

(15) 時間外加算の特例

ア 当該特例の適用を受ける保険医療機関(以下「時間外特例医療機関」という。)とは、客観的に専ら夜間における救急医療の確保のために診療を行っていると認められる次に掲げる保険医療機関であって、医療法第30条の3の規定に基づき都道府県が作成する医療計画に記載されている救急医療機関をいう。

① 地域医療支援病院(医療法第4条第1項に規定する地域医療支援病院)

② 救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)に基づき認定された救急病院又は救急診療所

③ 「救急医療対策の整備事業について(昭和52年医発第692号)」に規定された病院群輪番制病院、病院群輪番制に参加している有床診療所又は共同利用型病院

イ 別に厚生大臣が定める時間とは、当該地域において一般の保険医療機関が概ね診療応需の態勢を解除した後、翌日に診療応需の態勢を再開するまでの時間(深夜及び休日を除く。)とし、その標準は、概ね午前8時前と午後6時以降(土曜日の場合は、午前8時前と正午以降)から、午後10時から午前6時までの間を除いた時間とする。

ウ 時間外特例医療機関において、休日加算又は深夜加算に該当する場合においては、時間外加算の特例を算定せず、それぞれ休日加算、深夜加算を算定する。また、時間外加算の特例を算定する場合には、時間外加算は算定しない。

(16) 病院の紹介患者加算

ア 病院における紹介患者を診療するという機能を評価し、初診料に加算したものであり、単に電話での照会を受けた場合等は紹介患者には該当しない。なお、保健所、市町村等の医師からの文書による紹介患者についても算定できる。

イ 健康診断については、当該健康診断を担当した医師が、その結果に基づき治療の必要性を認め、当該患者に対し、必要な診療が可能な概ね5カ所程度の保険医療機関を特定し、当該保険医療機関宛てに文書により紹介した場合には、紹介患者加算を算定できる。

ウ 当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関からの紹介患者については算定できない。また、紹介率の算定式には当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関からの紹介患者は算入しない。この場合における「特別の関係にある保険医療機関」とは、第1章第2部入院料等の通則6に規定するものをいう。

エ 紹介患者加算における「文書」とは、別紙様式2又はこれに準ずる様式をいう。

第2節 再診料

A001 再診料

(1) 再診料は、診療所又は許可病床数が200床未満の病院において、再診の都度(同一日において2以上の再診があってもその都度)算定できる。ただし、2以上の傷病について同時に再診を行った場合の再診料は、当該1日につき1回に限り算定する。

(2) A傷病について診療継続中の患者が、B傷病に罹り、B傷病について初診があった場合、当該初診については、初診料は算定できないが、再診料を算定できる。

(3) 健康保険法(大正11年法律第70号)第55条による継続療養費受給者が、その継続療養の対象である疾病以外の疾病により国民健康保険の療養の給付あるいは生活保護法の医療扶助を受けた場合の再診料(外来診療料を含む。)は、継続療養の対象である疾病の再診料(外来診療料を含む。)として算定する。なお、入院料及び往診料は、当該入院あるいは往診を必要とした疾病に係るものとして算定する。

(4) 再診料における時間外加算、休日加算、深夜加算及び時間外特例加算の取扱いは、初診料の場合と同様である。

(5) 外来管理加算

ア 外来管理加算は、標榜する診療科に関係なく算定できる。ただし、複数科を標榜する保険医療機関において、外来患者が2以上の傷病で複数科を受診し、一方の科で処置又は手術等を行った場合は、他科においても外来管理加算は算定できない。

イ 投薬は本来直接本人を診察した上で適切な薬剤を投与すべきであるが、やむを得ない事情で看護に当たっている者から症状を聞いて薬剤を投与した場合においても、外来管理加算を算定できる。

ウ 「注4」に規定するリハビリテーション、精神科専門療法、処置、手術、麻酔及び放射線治療とは、第2章第7部リハビリテーション、第8部精神科専門療法、第9部処置、第10部手術、第11部麻酔、第12部放射線治療に掲げられている項目及びそれぞれの部に掲げられている項目を準用しているものをいう。

ただし、処置のうちネブライザー及びこれに準ずる処置は含まない。

エ 「注4」の厚生大臣が別に定める検査とは、第2章第3部第3節生体検査のうち、次の各区分に掲げるものをいう。

超音波検査等

脳波検査等

神経・筋検査

耳鼻咽喉科学的検査

眼科学的検査

負荷試験等

ラジオアイソトープを用いた諸検査

内視鏡検査

(6) 継続管理加算

継続管理加算は、当該患者について、初診料を算定しない月において、最初に再診料を算定する日に算定する。ただし、継続管理加算を算定した月に傷病が治癒し、当月中に新たに初診料を算定した場合においては、先の継続管理加算は算定できる。

(7) 電話等による再診

ア 当該保険医療機関で初診を受けた患者について、第2診以後、当該患者又はその看護に当たっている者から直接又は間接(電話、テレビ画像等による場合を含む。)に、治療上の意見を求められた場合に、必要な指示をしたときには、再診料を算定できる。

イ 電話、テレビ画像等を通した再診(ファクシミリ又は電子メール等によるものは含まない。)については、患者の病状の変化に応じ療養について医師の指示を受ける必要のある場合であって、当該患者又は看護に当たっている者からの医学的な意見の求めに対し治療上必要な適切な指示をした場合に限り算定する。ただし、電話、テレビ画像等を通した指示等が、同一日における初診又は再診に附随する一連の行為とみなされる場合、時間おきに病状の報告を受ける内容のものである場合等には、再診料を算定できない。

ウ 乳幼児又は幼児の看護に当たっている者から電話等によって治療上の意見を求められて指示した場合は、乳幼児加算又は幼児加算を算定する。

エ 時間外加算を算定すべき時間、休日又は深夜に患者又はその看護に当たっている者から電話等によって治療上の意見を求められて指示した場合は、時間外加算、休日加算又は深夜加算を算定する。

A002 外来診療料

(1) 外来診療料は、医療機関間の機能分担の明確化、請求の簡素化を目的として設定されるものであり、許可病床数が200床以上の病院において算定する。

(2) 外来診療料の取扱いについては、再診料の場合と同様である。ただし、電話等による再診料、継続管理加算及び外来管理加算は算定できない。

(3) 包括されている検査項目に係る検査の部の款及び注に規定する加算並びに包括されている処置項目に係る処置の部の注に規定する加算は、別に算定できない。

(4) 外来診療料には、包括されている検査項目に係る判断料が含まれず、別に算定できる。なお、当該検査項目が属する区分(尿・糞便等検査判断料又は血液学的検査判断料の2区分)の判断料について、当該区分に属する検査項目のいずれをも行わなかった場合は、当該判断料は算定できない。

(5) 外来診療料には、包括されている処置項目に係る薬剤料及び特定保険医療材料料は含まれず、処置の部の薬剤料及び特定保険医療材料料の定めるところにより別に算定できる。また、熱傷に対する処置についても別に算定できる。

第2部 入院料等

<通則>

1 入院基本料、特定入院料及び短期滞在手術基本料は、基本的な入院医療の体制を評価するものであり、療養環境(寝具等を含む。)の提供、看護婦等の確保及び医学的管理の確保等については、医療法の定めるところによる他、「病院、診療所等の業務委託について(平成5年2月15日指第14号)」等に従い、適切に実施するものとし、これに要する費用は、特に規定する場合を除き、入院基本料、特定入院料及び短期滞在手術基本料に含まれる。

2 1に規定する他、寝具等について次の基準のいずれかに該当しない場合には、入院基本料、特定入院料、短期滞在手術基本料は算定できない。

ア 患者の状態に応じて寝具類が随時利用できるよう用意されていること。なお、具備されるべき寝具は、敷布団(マットレスパットを含む。)、掛布団(毛布、タオルケット、綿毛布を含む。)、シーツ類、枕、枕覆等である。

イ 寝具類が常時清潔な状態で確保されていること。シーツ類は、週1回以上の交換がなされていること。

ウ 消毒は必要の都度行われていること。

3 1日入院

眼科、耳鼻科等において手術を行い、同一の日に入院及び退院した場合、医師が入院の必要を認めて病院に入院させて入院医療が行われた場合にあっては、入院基本料又は特定入院料を算定できるが、単なる覚醒、休養等の目的で入院させた場合は、入院基本料又は特定入院料は算定しない。なお、短期滞在手術基本料については、第4節に規定するところによる。

4 入院中の患者の他医療機関への受診

(1) 入院中の患者が、当該入院の原因となった傷病以外の傷病に罹患し、入院している保険医療機関(以下本項において「入院医療機関」という。)以外での診療の必要が生じた場合は、他の保険医療機関(以下本項において「他医療機関」という。)へ転医又は対診を求めることを原則とする。

(2) 入院医療機関において、特定入院料を算定している患者について、当該特定入院料に含まれる診療(初再診料を除く。)を他医療機関で行った場合には、当該他医療機関は当該費用を算定できない。

5 外泊期間中の入院料等

(1) 入院患者の外泊期間中の入院料等については、入院基本料の基本点数の15%又は特定入院料の15%を算定する。ただし、精神神経症や精神障害の患者について治療のために外泊を行わせる場合は、連続して3日を超えたときは3日間以内の外泊期間に限り、かつ、月(同一暦月)6日以内の外泊期間に限り、更に15%を算定できる。この場合において、その点数に1点未満の端数があるときは、小数点以下第一位を四捨五入して計算するものとする。

なお、当該外泊期間は、6の入院期間に算入する。

(2) 入院中の患者が在宅医療に備えて一時的に外泊するに際して、当該在宅医療に関する指導管理が行われた場合は、(1)に規定する点数に加えて、区分「C100」退院前在宅療養指導管理料を、外泊初日に1回に限り算定できる。

6 入院期間の計算

(1) 入院の日とは、入院患者の保険種別変更等の如何を問わず、当該保険医療機関に入院した日をいい、保険医療機関ごとに起算する。

また、A傷病により入院中の患者がB傷病に罹り、B傷病についても入院の必要がある場合(例えば、結核で入院中の患者が虫垂炎で手術を受けた場合等)又はA傷病が退院できる程度に軽快した際に他の傷病に罹り入院の必要が生じた場合においても、入院期間はA傷病で入院した日を起算日とする。

(2) (1)にかかわらず、保険医療機関を退院後、同一傷病により当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関に入院した場合の入院期間は、当該保険医療機関の初回入院日を起算日として計算する。

ただし、次のいずれかに該当する場合は、新たな入院日を起算日とする。

ア 1傷病により入院した患者が退院後、一旦治癒し若しくは治癒に近い状態までになり、その後再発して当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関に入院した場合

イ 退院の日から起算して3月以上(悪性腫瘍又は「特定疾患治療研究事業について」(昭和48年4月17日衛発第242号)の別紙の第3に掲げる疾患に罹患している患者については1月以上)の期間、同一傷病について、いずれの保険医療機関に入院又は介護老人保健施設に入所(短期入所療養介護費を算定すべき入所を除く。)することなく経過した後に、当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関に入院した場合

(3) 「特別の関係」とは、次に掲げる関係をいう。

ア 当該保険医療機関等と他の保険医療機関等の関係が以下のいずれかに該当する場合に、当該保険医療機関等と当該他の保険医療機関等は特別の関係にあると認められる。

(イ) 当該保険医療機関等の開設者が、当該他の保険医療機関等の開設者と同一の場合

(ロ) 当該保険医療機関等の代表者が、当該他の保険医療機関等の代表者と同一の場合

(ハ) 当該保険医療機関等の代表者が、当該他の保険医療機関等の代表者の親族等の場合

(ニ) 当該保険医療機関等の理事・監事・評議員その他の役員等のうち、当該他の保険医療機関等の役員等の親族等の占める割合が10分の3を超える場合

(ホ) (イ)から(ニ)までに掲げる場合に準ずる場合(人事、資金等の関係を通じて、当該保険医療機関等が、当該他の保険医療機関等の経営方針に対して重要な影響を与えることができると認められる場合に限る。)

イ 「保険医療機関等」とは、保険医療機関である病院若しくは診療所、特定承認保険医療機関、介護老人保健施設又は指定訪問看護事業者をいう。

ウ 「親族等」とは、親族関係を有する者及び以下に掲げる者をいう。

(イ) 事実上婚姻関係と同様の事情にある者

(ロ) 使用人及び使用人以外の者で当該役員等から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの

(ハ) (イ)又は(ロ)に掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしているもの

7 定数超過入院に該当する保険医療機関、医療法に定める人員標準を著しく下回る保険医療機関の取り扱いについては、「厚生大臣の定める入院患者数の基準、医師等の員数の基準及び入院基本料の算定方法(平成12年3月厚生省告示第69号)」に基づくものとし、その具体的な取り扱いについては別途通知する。

8 複合病棟に関する取り扱いについては、「複合病棟の基準等(平成12年3月厚生省告示第70号)」に基づくものとし、その具体的な取り扱いについては別途通知する。

第1節 入院基本料

A100 一般病棟入院基本料

(1) 一般病棟入院基本料は、「注1」の入院基本料、「注2」の減算される入院基本料、「注3」の特別入院基本料から構成され、それぞれ別に厚生大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た一般病棟に入院している患者について、Ⅰ群入院基本料Ⅰ等の各区分の所定点数を算定する。

(2) 当該保険医療機関において複数の一般病棟がある場合には、当該病棟のうち、障害者施設等入院基本料等他の種別の入院基本料又は特殊疾患療養病棟入院料等の特定入院料(病棟単位で行うものに限る。)を算定する病棟以外の病棟については、同じ区分の一般病棟入院基本料を算定するものとする。

(3) 入院診療計画未実施減算、院内感染防止対策未実施減算については、別に厚生大臣が定める基準に適合していない場合に行うものであるが、当該基準に適合していることを地方社会保険事務局長へ届け出ることは要しない。ただし、基準に適合していることを示す資料等を整備しておく必要がある。

(4) 一般病棟入院基本料を算定する病棟については、「注6」に掲げる入院基本料加算について、それぞれの算定要件を満たす場合に算定できる。

A101 療養病棟入院基本料

(1) 療養病棟入院基本料は、「注1」の入院基本料、「注2」の特別入院基本料から構成され、それぞれ別に厚生大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た療養病棟に入院している患者について、入院基本料1等の各区分の所定点数を算定する。

(2) 当該保険医療機関において複数の療養病棟がある場合には、当該病棟のうち、回復期リハビリテーション病棟入院料等他の特定入院料(病棟単位で行うものに限る。)を算定する病棟以外の病棟については、同じ区分の療養病棟入院基本料を算定するものとする。

(3) 療養病棟入院基本料に含まれる検査、投薬、注射及び別に厚生大臣が定める処置の費用並びに療養病棟入院基本料に含まれない厚生大臣が別に定める注射薬の費用とは、それぞれ次のものをいう。なお、浣腸、注腸、吸入等基本診療料に含まれるものとされている簡単な処置及びこれに伴い使用する薬剤又は特定保険医療材料の費用についても療養病棟入院基本料に含まれる。

ア 検査の費用 医科点数表 第2章第3部検査に係る費用

イ 投薬の費用 医科点数表 第2章第5部投薬に係る費用

ウ 注射の費用 医科点数表 第2章第6部注射に係る費用(エリスロポエチン(人工腎臓又は腹膜潅流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対し投与された場合に限る。)を除く。)

エ 処置の費用 医科点数表 第2章第9部処置のうち次に掲げるものの費用(当該処置に伴う薬剤料及び特定保険医療材料料を含む。)

創傷処置(熱傷に対する処置を除く。)、湿布処置、喀痰吸引、摘便、酸素吸入、酸素テント、皮膚科軟膏処置、膀胱洗浄、留置カテーテル設置、導尿(間歇的導尿を除く。)、腟洗浄、眼処置、耳処置、耳管処置、鼻処置、口腔・咽頭処置、喉頭処置、ネブライザー、超音波ネブライザー、消炎鎮痛処置及び鼻腔栄養

(4) 療養病棟入院基本料を算定する病棟は主として長期にわたり療養の必要な患者が入院する施設であり、医療上特に必要がある場合に限り他の病棟への患者の移動は認められるが、この場合、療養病棟入院基本料を算定する病棟から他の病棟に移動した日に行った(3)に掲げる診療行為の費用は、療養病棟入院基本料に含まれ、他の病棟等において算定できない。なお、必要があって患者を他の病棟へ移動させた場合は、その医療上の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記載する。

(5) 患者が他の病棟から療養病棟入院基本料を算定する病棟に移動した日については、当該患者について療養病棟入院基本料を算定する。当該移動の日に行った投薬等(3)に掲げる診療行為の費用は、療養病棟入院基本料に含まれ、他の病棟等において算定できない。

(6) 入院診療計画未実施減算、院内感染防止対策未実施減算については、一般病棟入院基本料の例による。

(7) 療養病棟入院基本料を算定する病棟については、「注6」に掲げる入院基本料加算について、それぞれの算定要件を満たす場合に算定できる。

A102 結核病棟入院基本料

(1) 結核病棟入院基本料は、「注1」の入院基本料、「注2」の減算される入院基本料、「注3」の特別入院基本料から構成され、それぞれ別に厚生大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た結核病棟に入院している患者について、入院基本料1等の各区分の所定点数を算定する。

(2) 当該保険医療機関において複数の結核病棟がある場合には、当該病棟全てについて同じ区分の結核病棟入院基本料を算定するものとする。

(3) 入院診療計画未実施減算、院内感染防止対策未実施減算については、一般病棟入院基本料の例による。

(4) 結核病棟入院基本料を算定する病棟については、「注6」に掲げる入院基本料加算について、それぞれの算定要件を満たす場合に算定できる。

A103 精神病棟入院基本料

(1) 精神病棟入院基本料は、「注1」の入院基本料、「注2」の減算される入院基本料、「注3」の特別入院基本料から構成され、それぞれ別に厚生大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た精神病棟に入院している患者について、入院基本料1等の各区分の所定点数を算定する。

(2) 当該保険医療機関において複数の精神病棟がある場合には、当該病棟のうち、精神科急性期治療病棟入院料等の特定入院料(病棟単位で行うものに限る。)を算定する病棟以外の病棟については、同じ区分の精神病棟入院基本料を算定するものとする。

(3) 入院診療計画未実施減算、院内感染防止対策未実施減算については、一般病棟入院基本料の例による。

(4) 精神病棟入院基本料を算定する病棟については、「注6」に掲げる入院基本料加算について、それぞれの算定要件を満たす場合に算定できる。

A104 特定機能病院入院基本料

(1) 特定機能病院入院基本料は、「注1」の入院基本料、「注2」の減算される入院基本料から構成され、それぞれ別に厚生大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た一般病棟、結核病棟又は精神病棟に入院している患者について、Ⅰ群入院基本料1等の各区分の所定点数を算定する。

(2) 当該特定機能病院において同一種別の病棟が複数ある場合の入院基本料の算定については、一般病棟入院基本料の(2)、結核病棟入院基本料の(2)及び精神病棟入院基本料の(2)の例による。

(3) 入院診療計画未実施減算、院内感染防止対策未実施減算については、一般病棟入院基本料の例による。

(4) 特定機能病院入院基本料を算定する病棟については、「注5」に掲げる入院基本料加算について、それぞれの算定要件を満たす場合に算定できる。

A105 専門病院入院基本料

(1) 専門病院入院基本料は、「注1」の入院基本料、「注2」の減算される入院基本料から構成され、それぞれ別に厚生大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た(Ⅰ群又はⅡ群の選択を含む。)一般病棟に入院している患者について、Ⅰ群入院基本料1等の各区分の所定点数を算定する。

(2) 当該専門病院において複数の一般病棟がある場合には、当該病棟のうち、障害者施設等入院基本料等他の種別の入院基本料又は緩和ケア病棟入院料等の特定入院料(病棟単位で行うものに限る。)を算定する病棟以外の病棟については、同じ区分の専門病院入院基本料を算定するものとする。

(3) 入院診療計画未実施減算、院内感染防止対策未実施減算については、一般病棟入院基本料の例による。

(4) 専門病院入院基本料を算定する病棟については、「注5」に掲げる入院基本料加算について、それぞれの算定要件を満たす場合に算定できる。

A106 障害者施設等入院基本料

(1) 障害者施設等入院基本料は、「注1」の入院基本料、「注2」の減算される入院基本料から構成され、それぞれ別に厚生大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た(Ⅰ群又はⅡ群の選択を含む。)上で、障害者施設等一般病棟に入院している患者について、Ⅰ群入院基本料1等の各区分の所定点数を算定する。

(2) 当該保険医療機関において複数の障害者施設等一般病棟がある場合には、当該病棟全てについて同じ区分の障害者施設等入院基本料を算定するものとする。

(3) 入院診療計画未実施減算、院内感染防止対策未実施減算については、一般病棟入院基本料の例による。

(4) 障害者施設等入院基本料を算定する病棟については、「注5」に掲げる入院基本料加算について、それぞれの算定要件を満たす場合に算定できる。

A107 老人病棟入院基本料

(1) 老人病棟入院基本料は、老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準(平成6年3月厚生省告示第72号)(以下「老人算定基準」という。)の「注1」又は「注2」の届出を行った老人病棟に入院している患者について、入院基本料又は特別入院基本料を算定する。

(2) 老人病棟入院基本料に含まれる検査、投薬、注射及び別に厚生大臣が定める処置の費用並びに老人病棟入院基本料に含まれない厚生大臣が別に定める注射薬の費用は、療養病棟入院基本料の例による。なお、浣腸、注腸、吸入等基本診療料に含まれるものとされている簡単な処置及びこれに伴い使用する薬剤又は特定保険医療材料の費用についても老人病棟入院基本料に含まれる。

(3) 入院診療計画未実施減算、院内感染防止対策未実施減算については、一般病棟入院基本料の例による。

(4) 老人病棟入院基本料を算定する病棟については、「注6」に掲げる入院基本料加算について、それぞれの算定要件を満たす場合に算定できる。

(5) 患者が他の病棟から老人病棟入院基本料を算定する病棟に移動した日については、当該患者について老人病棟入院基本料を算定する。当該移動の日に行った投薬等(2)に掲げる診療行為の費用は、老人病棟入院基本料に含まれ、他の病棟等において算定できない。

A108 有床診療所入院基本料

(1) 有床診療所入院基本料は、別に厚生大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た診療所(療養型病床群に係るものを除く。)に入院している患者について、Ⅰ群入院基本料1等の各区分の所定点数を算定する。

(2) 入院診療計画未実施減算、院内感染防止対策未実施減算については、一般病棟入院基本料の例による。

(3) 有床診療所入院基本料を算定する診療所については、「注4」に掲げる入院基本料加算について、それぞれの算定要件を満たす場合に算定できる。

A109 有床診療所療養病床入院基本料

(1) 有床診療所療養病床入院基本料は、「注1」の入院基本料、「注2」の特別入院基本料から構成され、それぞれ別に厚生大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た診療所(療養型病床群に係るものに限る。)に入院している患者について、入院基本料又は特別入院基本料の所定点数を算定する。

(2) 有床診療所療養病床入院基本料に含まれる検査、投薬、注射及び別に厚生大臣が定める処置の費用並びに有床診療所療養病床入院基本料に含まれない厚生大臣が別に定める注射薬の費用については、療養病棟入院基本料の例による。なお、浣腸、注腸、吸入等基本診療料に含まれるものとされている簡単な処置及びこれに伴い使用する薬剤又は特定保険医療材料の費用についても有床診療所療養病床入院基本料に含まれる。

(3) 入院診療計画未実施減算、院内感染防止対策未実施減算については、一般病棟入院基本料の例による。

(4) 有床診療所療養病床入院基本料を算定する病棟については、「注6」に掲げる入院基本料加算について、それぞれの算定要件を満たす場合に算定できる。

(5) 患者が他の病床から有床診療所療養病床入院基本料を算定する病床に移動した日については、当該患者について有床診療所療養病床入院基本料を算定する。当該移動の日に行った投薬等(2)に掲げる診療行為の費用は、有床診療所療養病床入院基本料に含まれ、他の病床等において算定できない。

第2節 入院基本料加算

A200 入院時医学管理加算

病院の一般病棟に対する医師の配置数と入院外来患者比率を指標とする加算である。

A201 紹介外来加算・紹介外来特別加算

(1) 紹介外来加算は、許可病床数200床以上の病院の一般病棟に対する紹介率を指標とする加算である。

(2) 紹介外来特別加算は、紹介外来加算を算定できる病院の一般病棟に対する入院外来患者比率を指標とする更なる加算である。

A202 急性期病院加算

(1) 病院の一般病棟に対する紹介率と平均在院日数を指標とする加算である。

(2) 急性期病院加算を紹介外来加算と同時に算定する場合には、急性期病院加算の所定点数と紹介外来加算の所定点数の差額分を急性期病院加算として算定する。この場合、要件を満たせば、更に紹介外来特別加算が算定できる。具体的には、次のようになる。

100点(紹介外来加算)+55点(急性期病院加算)+50点(紹介外来特別加算)=205点

A203 急性期特定病院加算

(1) 病院の一般病棟に対する紹介率、平均在院日数、入院外来患者比率その他診療実績評価の基盤の有無等を指標とする加算である。

(2) 急性期特定病院加算を紹介外来加算と同時に算定する場合には、急性期特定病院加算の所定点数と紹介外来加算の所定点数の差額分を急性期特定病院加算として算定する。この場合、要件を満たせば、更に紹介外来特別加算が算定できる。具体的には、次のようになる。

100点(紹介外来加算)+100点(急性期特定病院加算)+50点(紹介外来特別加算)=250点

A204 地域医療支援病院入院診療加算

(1) 地域医療支援病院入院診療加算は、地域医療支援病院における紹介患者に対する医療提供、病床や高額医療機器等の共同利用、24時間救急医療の提供等を評価するものであり、入院初日に算定する。

(2) (1)にかかわらず入院初日に病棟単位で行うべき特定入院料以外の特定入院料を算定した場合については、入院基本料の入院期間の計算により一連の入院期間とされる期間中に特定入院料を算定しなくなった日(当該日が退院日の場合は、退院日)において1回に限り算定する。

A205 救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算

(1) 客観的に休日又は夜間における救急医療の確保のために診療を行っていると認められる次に掲げる保険医療機関であって、医療法第30条の3の規定に基づき都道府県が作成する医療計画に記載されている救急医療機関において、休日又は夜間に緊急に入院を必要とする重症患者に対して救急医療が行われた場合に算定できる。

① 地域医療支援病院(医療法第4条第1項に規定する地域医療支援病院)

② 救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)に基づき認定された救急病院又は救急診療所

③ 「救急医療対策の整備事業について(昭和52年医発第692号)」に規定された病院群輪番制病院、病院群輪番制に参加している有床診療所又は共同利用型病院

(2) 都道府県知事の指定する精神科救急医療施設において、休日又は夜間に緊急に入院を必要とする重症患者に対して救急医療が行われた場合にも算定できる。ただし、精神科応急入院施設管理加算又は精神科措置入院診療加算を算定した患者については算定できない。なお、精神科救急医療施設の運営については、平成7年10月27日健医発第1321号厚生省保健医療局長通知に従い実施されたい。

(3) 当該加算の対象となるのは、診察等の結果緊急に入院を必要とする重症患者であり、例えば、次に掲げるような状態をいう。

ア 吐血、喀血又は重篤な脱水で全身状態不良の状態

イ 中等度以上の意識障害(脳血管障害等)

ウ 呼吸不全又は心不全で重篤な状態

エ ショック

オ 緊急手術を必要とする状態

カ 精神疾患であり、入院させなければ医療及び保護を図る上で支障のある状態

(4) 加算の対象となる時間は、予め定められた当番日であって、夜間にあっては午後6時から翌日午前8時まで、休日にあっては午前8時から当日午後6時までとする。

A206 在宅患者応急入院診療加算

(1) 診療所において在宅時医学管理料、在宅末期医療総合診療料又は第2章第2部第2節に掲げる在宅療養指導管理料の各区分に掲げる指導管理料(在宅自己注射指導管理料を除く。)を入院の月又はその前月に算定している患者について、当該患者の病状の急変等に伴い当該診療所の医師(以下本項において「主治医」という。)の求めに応じて入院させた場合に、当該入院中1回に限り、入院初日に算定する。

(2) 当該患者が入院中の保険医療機関が、主治医が属する保険医療機関と特別の関係(入院基本料の通則6に規定する「特別の関係」をいう。)にある場合には、在宅患者応急入院診療加算は算定できない。

A207 診療録管理体制加算

1名以上の専任の診療記録管理者の配置その他の診療管理体制を整え、現に患者に対し診療情報を提供している保険医療機関への加算である。

A208 乳幼児加算・幼児加算

乳幼児加算又は幼児加算は、当該患者を入院させた場合に算定するものであって、産婦又は生母の入院に伴って健康な乳幼児又は幼児を在院させた場合にあっては、算定できない。

A209 新生児介補加算・乳児介補加算

産婦又は生母について算定する。

A210 難病患者等入院診療加算

(1) メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症患者については、菌の排出がなくなった後、3週間を限度として算定する。

(2) 特殊疾患入院施設管理加算を算定している患者については算定できない。

A211 特殊疾患入院施設管理加算

(1) 重度の肢体不自由児(者)、脊髄損傷等の重度の障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者又は神経難病患者等を主として入院させる障害者施設等一般病棟等その他の病棟において算定する。

(2) 重度の意識障害者とは、以下に掲げる者をいう。

ア 意識障害レベルがJCS(Japan Coma Scale)でⅡ―3(又は30)以上又はGCS(Glasgow Coma Scale)で8点以下の状態が2週以上持続している患者

イ 無動症の患者(閉じ込め症候群、無動性無言、失外套症候群等)

(3) 神経難病患者とは、多発性硬化症、無症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン舞踏病、パーキンソン病(ヤールの臨床的症度分類のステージ3以上であって生活機能症度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。)、シャイ・ドレーガー症候群、クロイツフェルト・ヤコブ病又は亜急性硬化性全脳炎に罹患している患者をいう。

A212 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算

(1) 超重症児(者)入院診療加算の対象となる超重症の状態は、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取り扱いについて(平成12年3月保険発第29号)」別紙4の超重症児(者)判定基準による判定スコアが25以上のものをいう。

(2) 準超重症児(者)入院診療加算の対象となる準超重症の状態は、当該超重症児(者)判定基準による判定スコアが10以上のものをいう。

A213 看護配置加算

看護配置加算は、看護婦比率が40%と規定されている入院基本料を算定している病棟全体において、70%を超えて看護婦を配置している場合に算定する。

A214 看護補助加算

看護補助加算は、当該加算を算定できる病棟において、看護補助者の配置基準に応じて算定する。なお、当該病棟において必要最小数を超えて配置している看護職員について、看護補助者とみなして計算することができる。

A215 夜間勤務等看護加算

(1) 夜間勤務等看護加算は、夜間の勤務体制及び看護サービスを評価したものであり、入院基本料を算定している全ての病棟において当該加算区分のいずれかを算定している場合に限って算定することができる。

(2) 病棟により夜間の看護体制が異なることから病棟ごとに異なる区分の加算を算定できる。

A216 特別看護加算・特別看護長時間加算

(1) 特別看護加算は、有床診療所において、看護職員を増員する等、一挙に通常の看護体制に組み込むことが困難な場合に、過渡的な勤務形態として、特定の患者に対して特定の看護職員による看護(特別看護)を行うことにより看護の充実強化を図るものであること。

(2) 特別看護を実施する際には、当該診療所は対象となる患者に対してその旨を十分に説明するとともに、当該患者の病床の見やすい位置に担当の看護職員の名称を表示すること。また、特別看護を担当する看護職員が胸に付ける名札に「特別看護担当」と記載する等して、当該職員が特別看護を担当する旨がわかるようにすること。

(3) 特別看護の実施に当たっては、審査支払機関と密接な連携をとりつつ、十分な指導をされたい。

A217 特別看護補助加算・特別看護補助長時間加算

(1) 特別看護補助加算は、有床診療所において、必要な看護要員を確保するまでの間の過渡的な職務形態として、平成10年4月1日以降、平成12年3月31日までの間に、従前の特別介護料が算定された診療所においてのみ、特定の患者に対して特定の看護補助者による看護を行うことを認めるものであること。

(2) 特別看護補助を実施する際には、当該診療所は対象となる患者に対してその旨を十分に説明するとともに、当該患者の病床の見やすい位置に担当の看護補助者の名称を表示すること。また、特別看護補助を担当する看護補助者が胸に付ける名札に「特別看護補助担当」と記載する等して、当該職員が特別看護補助を担当する旨がわかるようにすること。

(3) 特別看護補助に係る期間が30日間以上となる場合は、特別看護補助の延長が必要な旨の主治医による理由書を当該患者の診療報酬明細書に添付すること。

(4) 特別看護補助加算は、平12年4月1日以降の別に定める日まで算定できる。

A218 地域加算

地域加算は、医業経費における地域差に配慮したものであり、別に厚生大臣が定める地域区分による地域に所在する保険医療機関において、入院基本料、特定入院料又は短期滞在手術基本料2の加算として算定できる。

A219 療養環境加算

(1) 特別の療養環境の提供に係る病室については、加算の対象とはならない。

(2) 医師並びに看護婦、准看護婦及び看護補助者の配置が医療法の定める基準を満たしていない病院では算定できない。

A220 HIV感染者療養環境特別加算

後天性免疫不全症候群の病原体に感染している者については、CD4リンパ球数の値にかかわらず、抗体の陽性反応があれば、患者の希望により特別の設備の整った個室に入室する場合を除き、本加算を算定する。

A221 重症者等療養環境特別加算

(1) 加算の対象となる者は、次のいずれかに該当する患者であって、特に医療上の必要から個室又は2人部屋の病床に入院した者である。

ア 病状が重篤であって絶対安静を必要とする患者

イ 必ずしも病状は重篤ではないが、手術又は知的障害のため常時監視を要し、適時適切な看護及び介助を必要とする患者

(2) インキュベーターに収容した新生児又は乳幼児は、加算の対象とならない。

(3) 当該加算の対象となった患者の氏名及び入院日数を記録し、3年間保存しておくこと。

A222 療養病棟療養環境加算

(1) 療養病棟療養環境加算は、長期にわたり療養を必要とする患者に提供される療養環境を総合的に評価したものであり、療養環境加算を算定する患者については算定できない。

(2) 特別の療養環境の提供に係る病室に入室しており、かつ、患者から特別の料金の徴収を行っている場合には算定できない。

A223 診療所療養型病床群療養環境加算

(1) 診療所療養型病床群療養環境加算は、長期にわたり療養を必要とする患者に提供される療養環境を総合的に評価したものであり、療養環境加算を算定する患者については算定できない。

(2) 特別の療養環境の提供に係る病室に入室しており、かつ、患者から特別の料金の徴収を行っている場合には算定できない。

A224 無菌治療室管理加算

(1) 当該加算は、入院基本料(特別入院基本料を除く。)を算定し、かつ、自家発電装置を有している病院において、白血病、再生不良性貧血、骨髄異形成症候群、重症複合型免疫不全症の患者に対して、必要があって無菌治療室管理を行った場合に算定する。

なお、無菌治療室管理とは、当該管理を行うために、滅菌水の供給が常時可能であること、室内の空気清浄度がクラス1万以下であること等の要件を満たす無菌治療室において、医師等の立入、物資の供給等の際にも無菌状態が保たれるよう必要な管理をいう。

(2) 当該加算は、一連の治療につき、無菌室に入室した日を起算日として90日を限度として算定する。

A225 放射線治療病室管理加算

当該加算は、悪性腫瘍の患者に対して、当該管理を行った場合に算定する。なお、放射線治療病室管理とは、密封小線源あるいは治療用放射性同位元素により治療を受けている患者を入院させる病室において、放射線に係る必要な管理をいう。

A226 重症皮膚潰瘍管理加算

(1) 重症皮膚潰瘍管理とは、重症な皮膚潰瘍(Sheaの分類Ⅲ度以上のものに限る。)を有している者に対して、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行うことをいう。

(2) 本加算を算定する場合は、当該患者の皮膚潰瘍がSheaの分類のいずれに該当するかについて、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

A227 精神科措置入院診療加算

精神科措置入院診療加算は、措置入院に係る患者について当該入院期間中1回に限り入院の日に算定する。ただし、応急入院患者として入院し、入院後措置入院又は緊急措置入院が決定した場合は、当該措置入院が決定した日に算定する。また、この場合にあっては、精神科応急入院施設管理加算は算定できない。

A228 精神科応急入院施設管理加算

(1) 精神科応急入院施設管理加算の算定の対象となる応急入院患者は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「精神保健福祉法」という。)第33条の4第1項に規定する応急入院患者であり、その取扱いについては昭和63年4月6日健医発第433号厚生省保健医療局長通知に則して行うこと。

(2) 応急入院患者として入院した場合であっても、入院後、精神保健福祉法第29条第1項に規定する措置入院として措置が決定した場合は精神科応急入院施設管理加算は算定できない。なお、応急入院後の処遇の決定については、各都道府県の衛生担当部局との連絡を密にすること。

(3) 診療報酬明細書を審査支払機関に提出した後に措置入院が決定した場合にあっては、遅滞なく、精神科応急入院施設管理加算の請求を取り下げる旨を当該保険医療機関が審査支払機関に申し出ること。

(4) 精神科応急入院施設管理加算を算定する場合にあっては、精神保健福祉法第33条の4第2項に規定する精神病院の管理者から都道府県知事への届出の書面の写しを診療報酬明細書に添付すること。

A229 精神科隔離室管理加算

(1) 当該加算が算定できる隔離とは、精神保健福祉法第36条第3項の規定に基づいて行われるものをいう。患者の隔離に当たっては、同法第37条第1項の規定に基づき厚生大臣が定める基準に従うとともに、隔離を行っている間は1日1回以上診察を行うこと。

(2) 精神科隔離室管理加算を算定する場合には、その隔離の理由を診療録に記載し、1日1回の診察の内容を診療録に記載すること。

(3) 精神保健福祉法第36条第3項に規定する隔離が数日間にわたり連続して行われた場合にあっては、当該隔離の開始日及び終了日についても精神科隔離室管理加算を算定できる。

(4) 隔離時間が12時間以下の場合や患者本人の意思に基づいて隔離を行った場合には算定できない。また、当該加算は、連続する30日間に7日を超えて算定できない。なお、応急入院中の期間及び精神科措置入院診療加算を算定した日に行った隔離については、当該加算の日数には数えない。

(5) 精神科応急入院施設管理加算を算定した入院患者について、当該応急入院中に行った隔離については、精神科隔離室管理加算は算定できない。ただし、当該応急入院の終了後も措置入院等で入院を継続している場合であって、精神保健福祉法第36条第3項の規定に基づく隔離を行った場合は算定できる。

(6) 精神科措置入院診療加算を算定する同一日に行った隔離については、精神科隔離室管理加算は算定できない。

(7) 当該加算は、「厚生大臣の定める入院患者の基準、医師等の員数の基準及び入院基本料の算定方法」及び「厚生大臣の定める入院患者の基準、医師等の員数の基準及び老人入院基本料等の算定方法」に規定する基準に該当する保険医療機関については、算定できない。

A230 精神病棟入院時医学管理加算

精神病棟においては、入院時医学管理加算は算定できず、精神病棟入院時医学管理加算のみを算定する。

第3節 特定入院料

1 特定入院料(特殊疾患入院医療管理料、回復期リハビリテーション病棟入院料、特殊疾患療養病棟入院料、緩和ケア病棟入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神療養病棟入院料、老人一般病棟入院医療管理料、老人性痴呆疾患治療病棟入院料及び老人性痴呆疾患療養病棟入院料を除く。以下この項において同じ。)は、1回の入院について、当該治療室に入院させた連続する期間1回に限り算定できるものであり、1回の入院期間中に、当該特定入院料を算定した後に、入院基本料又は他の特定入院料を算定し、再度同一の特定入院料を算定することはできない。

ただし、特定集中治療室管理料については、他の特定入院料を算定した後に、一般病棟に入院し入院基本料を算定した後、再度病状が悪化して当該特定集中治療室へ入院させた場合には、これを算定できるものとする。

2 特定入院料を算定できる2以上の治療室に患者を入院させた場合において、特定入院料を算定できる日数の限度は、他の特定入院料を算定した日数を控除して計算するものとする。例えば、救命救急入院料を算定した後、広範囲熱傷特定集中治療室に入院させた場合においては、60日から救命救急入院料を算定した日数を控除して得た日数を限度として、広範囲熱傷特定集中治療室管理料を算定する。

3 他の病棟から特定入院料を算定する病棟(病室及び治療室を含む。)に移動した日又は特定入院料を算定する病棟(病室及び治療室を含む。)から他の病棟に移動した日に行った診療に係る費用は、当該特定入院料に含まれる。

A300 救命救急入院料

(1) 救命救急入院料の算定対象となる重篤な救急患者とは、次に掲げる状態にあって、医師が救命救急入院が必要であると認めた者であること。

ア 意識障害又は昏睡

イ 急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性憎悪

ウ 急性心不全(心筋梗塞を含む。)

エ 急性薬物中毒

オ ショック

カ 重篤な代謝障害(肝不全、腎不全、重症糖尿病等)

キ 広範囲熱傷

ク 大手術を必要とする状態

ケ 救急蘇生後

コ その他外傷、破傷風等で重篤な状態

(2) 救命救急入院料は、救命救急医療に係る入院初期の医療を重点的に評価したものであり、救命救急入院後症状の安定等により他病棟に転棟した患者又は他病棟に入院中の患者が症状の憎悪等をきたしたことにより当該救命救急センターに転棟した場合にあっては、救命救急入院料は算定できない。

(3) 救命救急入院料に係る算定要件に該当しない患者が、当該治療室に入院した場合には、入院基本料等を算定する。

A301 特定集中治療室管理料

(1) 特定集中治療室管理料の算定対象となる患者は、次に掲げる状態にあって、医師が特定集中治療室管理が必要であると認めた者であること。

ア 意識障害又は昏睡

イ 急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性憎悪

ウ 急性心不全(心筋梗塞を含む。)

エ 急性薬物中毒

オ ショック

カ 重篤な代謝障害(肝不全、腎不全、重症糖尿病等)

キ 広範囲熱傷

ク 大手術後

ケ 救急蘇生後

コ その他外傷、破傷風等で重篤な状態

(2) 特定集中治療室管理料に係る算定要件に該当しない患者が、当該治療室に入院した場合には、入院基本料等を算定する。

A302 新生児特定集中治療室管理料

(1) 新生児特定集中治療室管理料の算定対象となる新生児は、次に掲げる状態にあって、医師が新生児特定集中治療室管理が必要であると認めた者である。

ア 高度の先天奇形

イ 低体温

ウ 重症黄疸

エ 未熟児

オ 意識障害又は昏睡

カ 急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性憎悪

キ 急性心不全(心筋梗塞を含む。)

ク 急性薬物中毒

ケ ショック

コ 重篤な代謝障害(肝不全、腎不全、重症糖尿病等)

サ 大手術後

シ 救急蘇生後

ス その他外傷、破傷風等で重篤なもの

(2) 新生児特定集中治療室管理料に係る算定要件に該当しない患者が、当該治療室に入院した場合には、入院基本料等を算定する。

A303 総合周産期特定集中治療室管理料

(1) 総合周産期特定集中治療室管理料は、出産前後の母体及び胎児並びに新生児の一貫した管理を行うため、都道府県知事が適当であると認めた病院であって、別に厚生大臣が定める施設基準に適合していると地方社会保険事務局長に届出を行った病院である保険医療機関に限って算定できる。

(2) 総合周産期特定集中治療室管理料の「イ」母体・胎児集中治療室管理料の算定対象となる妊産婦は、次に掲げる疾患等のため母体又は胎児に対するリスクの高い妊婦と認められる者であって、医師が、常時十分な監視のもとに適時適切な治療を行うために母体・胎児集中治療室管理が必要であると認めたものである。

ア 合併症妊婦

イ 妊娠中毒症

ウ 多胎妊娠

エ 胎盤位置異常

オ 切迫流早産

カ 胎児発育遅延や胎児奇形などの胎児異常を伴うもの

(3) 総合周産期特定集中治療室管理料の「ロ」新生児集中治療室管理料の算定対象となる新生児は、A302新生児特定集中治療室管理料の(1)に掲げる状態にあって、医師が新生児集中治療室管理が必要であると認めたものである。

(4) 総合周産期特定集中治療室管理料に係る算定要件に該当しない患者が、当該治療室に入院した場合には、入院基本料等を算定する。

A304 広範囲熱傷特定集中治療室管理料

(1) 広範囲熱傷特定集中治療室管理料の算定対象となる患者は、2度熱傷30%程度以上の重症広範囲熱傷患者であって、医師が広範囲熱傷特定集中治療室管理が必要であると認めた者である。なお、熱傷には電撃傷、薬傷及び凍傷が含まれる。

(2) 熱傷用空気流動ベッドの使用の有無にかかわらず所定点数を算定する。なお、創傷処置又は皮膚科軟膏処置の費用は所定点数に含まれ別に算定できないが、創傷処置又は皮膚科軟膏処置に用いた薬剤料については別に算定できる。

A305 一類感染症患者入院医療管理料

一類感染症患者入院医療管理料の算定対象となる患者は、次に掲げる患者であって、医師が一類感染症患者入院医療管理が必要と認めた者である。

ア 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項に規定する新感染症又は同法(以下「感染症法」という。)第6条第2項に規定する一類感染症に罹患している患者

イ アの感染症の疑似症患者又は無症状病原体保有者

A306 特殊疾患入院医療管理料

(1) 特殊疾患入院医療管理料を算定する病室は、主として長期にわたり療養の必要な患者が入院する病室であり、医療上特に必要がある場合に限り他の病室への患者の移動は認められるが、この場合、特殊疾患入院医療管理料を算定する病室から他の病室等に移動した日に行った診療行為の費用は、特殊疾患入院医療管理料に含まれ、他の病室等において算定できない。なお、必要があって患者を他の病室等へ移動させた場合は、その医療上の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記載する。

(2) 患者が他の病室等から特殊疾患入院医療管理料を算定する病室に移動した日については、当該患者について特殊疾患入院医療管理料を算定する。当該移動の日に行った投薬等の診療行為の費用は、特殊疾患入院医療管理料に含まれ、他の病室等において算定できない。

(3) 特殊疾患入院医療管理料を算定する日に使用するものとされた投薬に係る薬剤料は、特殊疾患入院医療管理料に含まれ、別に算定できない。

(4) 「注2」に掲げる加算を算定する際に使用した酸素及び窒素の費用は、購入価格を10円で除して得た点数を加算する。酸素及び窒素の購入価格は、別に厚生大臣が定めるところによる。

(5) 特殊疾患入院医療管理料を算定している患者に対して、1日5時間を超えて体外式陰圧人工呼吸器を使用した場合は、「注2」の加算を算定できる。

A307 小児入院医療管理料

(1) 小児入院医療管理料は、届け出た保険医療機関における入院中の15歳未満の患者の全ての患者を対象とする。ただし、当該患者が他の特定入院料を算定できる場合は、小児入院医療管理料は算定しない。

(2) 「注2」に掲げる加算を算定する際に使用した酸素及び窒素の費用は、購入価格を10円で除して得た点数を加算する。酸素及び窒素の購入価格は、別に厚生大臣が定めるところによる。

(3) 小児入院医療管理料を算定している患者に対して、1日5時間を超えて体外式陰圧人工呼吸器を使用した場合は、「注2」の加算を算定できる。

A308 回復期リハビリテーション病棟入院料

(1) 回復期リハビリテーション病棟は、脳血管疾患又は大腿骨頚部骨折等の患者に対して、ADL能力の向上による寝たきりの防止と家庭復帰を目的としたリハビリテーションプログラムを医師、看護婦、理学療法士、作業療法士等が共同して作成し、これに基づくリハビリテーションを集中的に行うための病棟であり、回復期リハビリテーションを要する状態の患者が常時8割以上入院している病棟をいう。

(2) 医療上特に必要がある場合に限り回復期リハビリテーション病棟から他の病棟への患者の移動は認められるが、この場合、回復期リハビリテーション病棟から他の病棟に移動した日に行った診療行為の費用は、回復期リハビリテーション病棟入院料に含まれ、他の病棟において算定できない。

なお、必要があって患者を他の病棟へ移動した場合は、その医療上の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記載する。

(3) 患者が他の病棟から回復期リハビリテーション病棟に移動した日については、当該患者について回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する。当該移動の日に行った診療行為の費用は、回復期リハビリテーション病棟入院料に含まれ、他の病棟において算定できない。

(4) 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する日に使用するものとされた投薬に係る薬剤料は、回復期リハビリテーション病棟入院料に含まれ、別に算定できない。

(5) 回復期リハビリテーション病棟入院料に係る算定要件に該当しない患者が、当該病棟に入院した場合には、病棟種別に応じて一般病棟Ⅱ群入院基本料5又は療養病棟入院基本料1を算定する。

A309 特殊疾患療養病棟入院料

(1) 特殊疾患療養病棟は、主として長期にわたり療養が必要な重度の肢体不自由児(者)、脊髄損傷等の重度の障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者又は神経難病患者が入院する病棟であり、医療上特に必要がある場合に限り他の病棟への患者の移動は認められるが、この場合、特殊疾患療養病棟から他の病棟に移動した日に行った診療行為の費用は、特殊疾患療養病棟入院料に含まれ、他の病棟において算定できない。

なお、必要があって患者を他の病棟へ移動した場合は、その医療上の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記載する。

(2) 患者が他の病棟から特殊疾患療養病棟に移動した日については、当該患者について特殊疾患療養病棟入院料を算定する。当該移動の日に行った診療行為の費用は、特殊疾患療養病棟入院料に含まれ、他の病棟において算定できない。

(3) 特殊疾患療養病棟入院料を算定する日に使用するものとされた投薬に係る薬剤料は、特殊疾患療養病棟入院料に含まれ、別に算定できない。

(4) 「注2」に掲げる加算を算定する際に使用した酸素及び窒素の費用は、購入価格を10円で除して得た点数を加算する。酸素及び窒素の購入価格は、別に厚生大臣が定めるところによる。

(5) 特殊疾患療養病棟入院料を算定している患者に対して、1日5時間を超えて体外式陰圧人工呼吸器を使用した場合は、「注2」の加算を算定できる。

A310 緩和ケア病棟入院料

(1) 緩和ケア病棟は、主として末期の悪性腫瘍及び後天性免疫不全症候群の患者を入院させ、緩和ケアを行う病棟であり、当該病棟に入院した緩和ケアを要する末期の悪性腫瘍及び後天性免疫不全症候群の患者について算定する。

(2) 緩和ケア病棟入院料を算定する日に使用するものとされた薬剤に係る薬剤料は緩和ケア病棟入院料に含まれるが、退院日に退院後に使用するものとされた薬剤料は別に算定できる。

(3) 末期の悪性腫瘍の患者及び後天性免疫不全症候群の患者以外の患者が、当該病棟に入院した場合には、一般病棟Ⅱ群入院基本料5を算定する。

(4) 緩和ケア病棟における末期悪性腫瘍患者のケアに関しては、「がん末期医療に関するケアのマニュアル」(厚生省・日本医師会編)を参考とする。

A311 精神科急性期治療病棟入院料

(1) 精神科急性期治療病棟入院料の算定対象となる患者は、次に掲げる患者である。

ア 当該病棟に入院する前3月間に保険医療機関に入院したことがない者であって、当該病院への入院日が入院基本料の起算日に当たる患者(当該病棟が満床である等の理由により一旦他の病棟に入院した後、入院日を含め2日以内に当該病棟に転棟した患者を含む。)(以下この項において「新規患者」という。)

イ 他の病棟から当該病棟に移動した入院患者又は当該病棟に入院中の患者であって当該入院料を算定していない患者のうち、意識障害、昏迷状態等の急性憎悪のため当該病院の精神保健指定医が当該病棟における集中的な治療の必要性を認めた患者(以下この項において「転棟患者等」という。)

(2) 新規患者については入院日から起算して3月を限度として算定する。なお、届出を行い、新たに算定を開始することとなった日から3月以内においては、届出の効力発生前に当該病棟に新規入院した入院期間が3月以内の患者を、新規患者とみなして算定できる。

(3) 転棟患者等については、1年に1回に限り、1月を限度として算定する。1年とは暦年をいい、同一暦年において当該入院料の算定開始日が2回にはならない。なお、転棟患者等が当該入院料を算定する場合は、その医療上の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に記載する。

(4) 精神科急性期治療病棟入院料を算定する日に使用するものとされた投薬に係る薬剤料は、精神科急性期治療病棟入院料に含まれ、別に算定できない。

(5) 精神科急性期治療病棟入院料に係る算定要件に該当しない患者が、当該病棟に入院した場合には、精神病棟入院基本料3を算定する。

A312 精神療養病棟入院料

(1) 精神療養病棟は、主として長期にわたり療養が必要な精神障害患者が入院する病棟として認められたものであり、医療上特に必要がある場合に限り他の病棟への患者の移動は認められるが、この場合、精神療養病棟から他の病棟に移動した日に行った診療行為の費用は、精神療養病棟入院料に含まれ、他の病棟において算定できない。

なお、必要があって患者を他の病棟へ移動した場合は、その医療上の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記入する。

(2) 患者が他の病棟から精神療養病棟に移動した日については、当該患者について精神療養病棟入院料を算定する。当該移動の日に行った診療行為の費用は、精神療養病棟入院料に含まれ、他の病棟において算定できない。

(3) 精神療養病棟入院料を算定する日に使用するものとされた投薬に係る薬剤料は、精神療養病棟入院料に含まれ、別に算定できない。

第4節 短期滞在手術基本料

A400 短期滞在手術基本料

(1) 短期滞在手術基本料は、短期滞在手術(日帰り手術及び1泊2日入院による手術)を行うための環境及び当該手術を行うために必要な術前・術後の管理や定型的な検査、画像診断、麻酔管理を包括的に評価したものであり、次に定める要件を満たしている場合に限り算定できる。

ア 手術室を使用していること。

イ 術前に十分な説明を行った上で、患者の同意を得ること。

ウ 退院翌日に患者の状態を確認する等、十分なフォローアップを行うこと。

エ 退院後概ね3日間、患者が1時間以内で当該医療機関に来院可能な距離にいること。

(2) 短期滞在手術を行うことを目的として本基本料に包括されている検査及び当該検査項目等に係る判断料並びに画像診断項目を実施した場合の費用は短期滞在手術基本料に含まれ、別に算定できない。ただし、当該手術の実施とは別の目的で当該検査又は画像診断項目を実施した場合は、この限りでない。この場合において、その旨を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(3) 短期滞在手術基本料を算定している月においては、血液学的検査判断料、生化学的検査(1)判断料又は免疫学的検査判断料は算定できない。

(4) 短期滞在手術基本料を算定した同一月に心電図検査を算定した場合は、算定の期日にかかわらず、所定点数の100分の90の点数で算定する。

(5) 短期滞在手術基本料を算定する際使用したフィルムの費用は、区分番号「E400」に掲げるフィルムの所定点数により算定する。

(6) 同一の部位につき短期滞在手術基本料に含まれる写真診断及び撮影と同時に2枚以上のフィルムを使用して同一の方法により撮影を行った場合における第2枚目から第5枚目までの写真診断及び撮影の費用は、それぞれの所定点数の100分の50に相当する点数で別に算定できるものとする。なお、第6枚目以後の写真診断及び撮影の費用については算定できない。

(7) 短期滞在手術基本料1の届出を行った保険医療機関が、短期滞在手術基本料の対象となる手術を行った場合であって入院基本料を算定する場合には、短期滞在手術基本料を算定しない詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

第2章 特掲診療料

<通則>

第1部に規定する特定疾患療養指導料、ウイルス疾患指導料、小児特定疾患カウンセリング料、小児科療養指導料、てんかん指導料、難病外来指導管理料及び皮膚科特定疾患指導管理料並びに第2部第2節の各区分に規定する在宅療養指導管理料及び第8部精神科専門療法に掲げる心身医学療法は同一月に算定できない。

第1部 指導管理料

B000 特定疾患療養指導料

(1) 特定疾患療養指導料は、生活習慣病等の厚生大臣が別に定める疾患を主病とする患者について、プライマリケア機能を担う地域のかかりつけ医師が計画的に療養上の指導を行うことを評価したものであり、許可病床数が200床以上の病院においては算定できない。

(2) 特定疾患療養指導料は、別に厚生大臣が定める疾患を主病とする患者に対して、治療計画に基づき、服薬、運動、栄養等の療養上の指導を行った場合に、月2回に限り算定する。

(3) 第1回目の特定疾患療養指導料は、初診料を算定した初診の日又は退院の日からそれぞれ起算して1か月を経過した日以後に算定する。ただし、本指導料の性格に鑑み、1か月を経過した日が休日の場合であって、その休日の直前の休日でない日に特定疾患療養指導料の「注1」に掲げる要件を満たす場合には、その日に特定疾患療養指導料を算定できる。

(4) 初診料を算定した初診の日又は退院の日からそれぞれ起算して1か月を経過した日が翌々月の1日となる場合であって、初診料を算定した初診の日又は退院の日が属する月の翌月の末日(その末日が休日の場合はその前日)に特定疾患療養指導料の「注1」に掲げる要件を満たす場合には、本指導料の性格に鑑み、その日に特定疾患療養指導料を算定できる。

(5) 診察に基づき計画的な診療計画を立てている場合であって、必要やむを得ない場合に、看護に当たっている家族等を通して療養上の指導を行ったときにおいても、特定疾患療養指導料を算定できる。

(6) 指導内容の要点を診療録に記載する。

(7) 同一保険医療機関において、2以上の診療科にわたり受診している場合においては、主病と認められる特定疾患の治療に当たっている診療科においてのみ算定する。

(8) 特定疾患療養指導料は、別に厚生大臣が定める疾患を主病とする者に対し、実際に主病を中心とした療養上必要な指導が行われていない場合又は実態的に主病に対する治療が当該保険医療機関では行われていない場合には算定できない。

(9) 主病とは、当該患者の全身的な医学管理の中心となっている特定疾患をいうものであり、対診又は依頼により検査のみを行っている保険医療機関にあっては算定できない。

(10) 再診が電話等により行われた場合にあっては、特定疾患療養指導料は算定できない。

(11) 入院中の患者については、いかなる場合であっても特定疾患療養指導料は算定できない。従って、入院中の患者に他の疾患が発症し、別の科への外来診療室へ行って受診する場合であっても、当該発症については特定疾患療養指導料の算定はできない。

(12) 別に厚生大臣が定める疾病名は、「疾病、傷害及び死因の統計分類基本分類表(平成6年10月総務庁告示第75号)」(以下「分類表」という。)に規定する疾病の名称であるが、疾病名について各医療機関での呼称が異なっていても、その医学的内容が分類表上の対象疾病名と同様である場合は算定の対象となる。ただし、混乱を避けるため、できる限り分類表上の疾病名を用いることが望ましい。

B001 特定疾患治療管理料

1 ウイルス疾患指導料

(1) 肝炎ウイルス、HIVウイルス又は成人T細胞白血病ウイルスによる疾患に罹患しており、かつ、他人に対し感染させる危険がある者又はその家族に対して、療養上必要な指導及びウイルス感染防止のための指導を行った場合に、肝炎ウイルス疾患又は成人T細胞白血病については、患者1人につき1回に限り算定し、後天性免疫不全症候群については、月1回に限り算定する。

(2) ウイルス疾患指導料は、当該ウイルス疾患に罹患していることが明らかにされた時点以降に、「注」に掲げる指導を行った場合に算定する。なお、ウイルス感染防止のための指導には、公衆衛生上の指導及び院内感染、家族内感染防止のための指導等が含まれる。

(3) HIVウイルスの感染者に対して指導を行った場合には、「ロ」を算定する。

(4) 指導内容の要点を診療録に記載する。

(5) 同一の患者に対して、同月内に「イ」及び「ロ」の双方に該当する指導が行われた場合は、主たるもの一方の所定点数のみを算定する。

2 特定薬剤治療管理料

(1) 特定薬剤治療管理料は、下記のものに対して投与薬剤の血中濃度を測定し、その結果に基づき当該薬剤の投与量を精密に管理した場合、月1回に限り算定する。

ア 心疾患患者であってジギタリス製剤を投与しているもの

イ てんかん患者であって抗てんかん剤を投与しているもの

ウ 気管支喘息患者であってテオフィリン製剤を投与しているもの

エ 不整脈の患者に対して不整脈用剤を継続的に投与しているもの

オ 精神分裂病の患者であってハロペリドール製剤又はブロムペリドール製剤を投与しているもの

カ 躁うつ病の患者であってリチウム製剤を投与しているもの

キ 臓器移植術を受けた患者であって臓器移植における拒否反応の抑制を目的として免疫抑制剤を投与しているもの

ク 重症の再生不良性貧血の患者又は赤芽球癆の患者であってシクロスポリンを投与しているもの

ケ ベーチェット病の患者であって活動性・難治性眼症状を有するもの又は尋常性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症若しくは関節症性乾癬の患者であってシクロスポリンを投与しているもの

コ ネフローゼ症候群の患者であってシクロスポリンを投与しているもの

サ 若年性関節リウマチ、リウマチ熱又は慢性関節リウマチの患者であってサリチル酸系製剤を継続的に投与しているもの

シ 悪性腫瘍の患者であってメトトレキサートを投与しているもの

(2) 特定薬剤治療管理料を算定できる不整脈用剤とはブロカインアミド、N―アセチルプロカインアミド、ジソピラミド、キニジン、アプリンジン、リドカイン、塩酸ピルジカイニド、プロパフェノン、メキシレチン、フレカイニド、コハク酸シベンゾリン、ピルメノール及びアミオダロンをいう。

(3) 特定薬剤治療管理料を算定できるグリコペプチド系抗生物質とは、バンコマイシン及びテイコプラニンをいう。また、免疫抑制剤とは、シクロスポリン及びタクロリムス水和物をいう。

(4) アミノ配糖体抗生物質、グリコペプチド系抗生物質等を数日間以上投与している入院中の患者について、投与薬剤の血中濃度を測定し、その測定結果をもとに投与量を精密に管理した場合、月1回に限り算定する。

(5) 本管理料には、薬剤の血中濃度測定、当該血中濃度測定に係る採血及び測定結果に基づく投与量の管理に係る費用が含まれるものであり、1月のうちに2回以上血中濃度を測定した場合であっても、それに係る費用は別に算定できない。ただし、別の疾患に対して別の薬剤を投与した場合はそれぞれ算定できる。(例 てんかんに対する抗てんかん剤と気管支喘息に対するテオフィリン製剤の両方を投与する場合)

(6) てんかん患者であって、2種類以上の抗てんかん剤を投与している者について、同一暦月に血中の複数の抗てんかん剤の濃度を測定し、その測定結果に基づいて個々の投与量を精密に管理した場合には、当該月においては、2回に限り所定点数を算定できる。

(7) 薬剤の血中濃度、治療計画の要点を診療録に記載する。

(8) ジギタリス製剤の急速飽和を行った場合は、1回に限り急速飽和完了日に800点を算定することとし、当該算定を行った急速飽和完了日の属する月においては、別に特定薬剤治療管理料は算定できない。なお、急速飽和とは、重症うっ血性心不全の患者に対して2日間程度のうちに数回にわたりジギタリス製剤を投与し、治療効果が得られる濃度にまで到達させることをいう。

(9) てんかん重積状態のうち算定の対象となるものは、全身性けいれん発作重積状態であり、抗てんかん剤を投与している者について、注射薬剤等の血中濃度を測定し、その測定結果をもとに投与量を精密に管理した場合は、1回に限り、重積状態が消失した日に800点を算定することとし、当該算定を行った重積状態消失日の属する月においては、別に特定薬剤治療管理料は算定できない。

(10) 「注3」に規定する点数を算定する場合にあっては、「注5」に規定する加算を含め別に特定薬剤治療管理料は算定できない。

(11) 所定点数の100分の50に相当する点数により算定する「4月目以降」とは、初回の算定から暦月で数えて4月目以降のことである。

(12) 免疫抑制剤を投与している臓器移植後の患者については、臓器移植を行った日の属する月を含め3月に限り、臓器移植加算として3,000点を算定し、初回月加算は算定しない。

(13) 初回月加算は、投与中の薬剤の安定した血中至適濃度を得るため頻回の測定が行われる初回月に限り、300点を加算できるものであり、薬剤を変更した場合においては算定できない。

(14) 特殊な薬物血中濃度の測定及び計画的な治療管理のうち、特に本項を準用する必要のあるものについては、その都度当局に内議し、最も近似する測定及び治療管理として準用が通知された算定方法により算定する。

3 悪性腫瘍特異物質治療管理料

(1) 悪性腫瘍特異物質治療管理料は、悪性腫瘍であると既に確定診断がされた患者について、腫瘍マーカー検査を行い、当該検査の結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に、月1回に限り算定する。

(2) 悪性腫瘍特異物質治療管理料には、腫瘍マーカー検査、当該検査に係る採血及び当該検査の結果に基づく治療管理に係る費用が含まれるものであり、1月のうち2回以上腫瘍マーカー検査を行っても、それに係る費用は別に算定できない。

(3) 腫瘍マーカー検査の結果及び治療計画の要点を診療録に記載する。

(4) 「注3」に規定する初回月加算は、適切な治療管理を行うために多項目の腫瘍マーカー検査を行うことが予想される初回月に限って200点を加算する。ただし、悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定する当該初回月の前月において、区分「D009」に掲げる腫瘍マーカーを算定している場合は、当該初回月加算は算定できない。

(5) 区分「D009]腫瘍マーカーにおいて、併算定が制限されている項目(α―フェトプロテイン(AFP)精密測定とPIVKAⅡ精密測定等)を同一月に併せて実施した場合には、1項目とみなして、本管理料を算定する。

(6) 当該月に悪性腫瘍特異物質以外の検査(本通知の腫瘍マーカーの項に規定する例外規定を含む。)を行った場合は、本管理料とは別に、検査に係る判断料を算定できる。

(例) 肝癌の診断が確定している患者でAFP精密測定を算定し、別に、区分「D008」内分泌学的検査を行った場合の算定

区分「B001」の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料の「ロ」の「(1)」

+区分「D008」の内分泌学的検査の実施料

+区分「D026」の「4」生化学的検査(Ⅱ)判断料

(7) 特殊な腫瘍マーカー検査及び計画的な治療管理のうち、特に本項を準用する必要のあるものについては、その都度当局に内議し、最も近似する腫瘍マーカー検査及び治療管理として準用が通知された算定方法により算定する。

4 小児特定疾患カウンセリング料

(1) 乳幼児期及び学童期における特定の疾患を有する患者及びその家族に対して日常生活の環境等を十分勘案した上で、医師が一定の治療計画に基づいて療養上必要なカウンセリングを行った場合に算定する。ただし、家族に対してカウンセリングを行った場合は、患者を伴った場合に限り算定する。

(2) 小児特定疾患カウンセリングの対象となる患者は、喘息、登校拒否、自閉症、周期性嘔吐症等の小児心身症及び神経症の患者である。

(3) 小児科を標榜する保険医療機関のうち、他の診療科を併せ標榜するものにあっては、小児科のみを専任する医師が本カウンセリングを行った場合に限り算定するものであり、同一医師が当該保険医療機関が標榜する他の診療科を併せ担当している場合にあっては算定できない。ただし、アレルギー科を併せ担当している場合はこの限りでない。

(4) 小児特定疾患カウンセリング料は、同一暦月において第1回目のカウンセリングを行った日に算定する。

(5) 当該疾病の原因と考えられる要素、診療計画及び指導内容の要点等カウンセリングに係る概要を診療録に記載する。

(6) 小児特定疾患カウンセリング料を算定する場合には、同一患者に対し第1回目のカウンセリングを行った月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。

(7) 電話によるカウンセリングは、本カウンセリングの対象とはならない。

5 小児科療養指導料

(1) 小児科を標榜する保険医療機関のうち、他の診療料を併せ標榜するものにあっては、小児科のみを専任する医師が一定の治療計画に基づき療養上の指導を行った場合に限り算定するものであり、同一医師が当該保険医療機関が標榜する他の診療科を併せ担当している場合にあっては算定できない。ただし、アレルギー科を併せ担当している場合はこの限りでない。

(2) 小児科療養指導料の対象となる疾患は、脳性麻痺、先天性心疾患、ネフローゼ症候群、ダウン症等の染色体異常、川崎病で冠動脈瘤のあるもの、脂質代謝障害、腎炎、小児悪性腫瘍、溶血性貧血、再生不良性貧血、血友病、血小板減少性紫斑病、白血病及び悪性リンパ腫であり、対象となる患者は、15歳未満の入院中の患者以外の患者である。また、出生時の体重が1,500g未満であった6歳未満の者についても、入院中の患者以外の患者はその対象となる。

(3) 小児科療養指導料は、当該疾病を主病とする患者又はその家族に対して、治療計画に基づき療養上の指導を行った場合に月1回に限り算定する。ただし、家族に対して指導を行った場合は、患者を伴った場合に限り算定する。

(4) 第1回の小児科療養指導料は、初診料を算定した初診の日の属する月の翌日又は退院の日から起算して1か月を経過した日以降に算定する。

(5) 指導内容の要点を診療録に記載する。

(6) 再診が電話等により行われた場合にあっては、小児科療養指導料は算定できない。

6 てんかん指導料

(1) てんかん指導料は、小児科、神経科、神経内科、精神科、脳神経外科又は心臓内科を標榜する保険医療機関において、当該標榜診療科の専任の医師が、てんかん(外傷性を含む。)の患者であって入院中以外のもの又はその家族に対し、治療計画に基づき療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。

(2) 第1回目のてんかん指導料は、初診料を算定した初診の日又は退院の日からそれぞれ起算して1か月を経過した日以降に算定できる。

(3) 診療計画及び診療内容の要点を診療録に記載する。

(4) 電話等によって指導が行われた場合は、てんかん指導料は算定できない。

7 難病外来指導管理料

(1) 難病外来指導管理料は、別に厚生大臣が定める疾病を主病とする患者に対して、治療計画に基づき療養上の指導を行った場合に、月1回に限り算定する。

(2) 第1回目の難病外来指導管理料は、初診料を算定した初診の日又は退院の日からそれぞれ起算して1か月を経過した日以降に算定できる。

(3) 別に厚生大臣が定める疾患を主病とする患者にあっても、実際に主病を中心とした療養上必要な指導が行われていない場合又は実態的に主病に対する治療が行われていない場合には算定できない。

(4) 診療計画及び診療内容の要点を診療録に記載する。

(5) 電話等によって指導が行われた場合は、難病外来指導管理料は算定できない。

8 皮膚科特定疾患指導管理料

(1) 皮膚科を標榜する保険医療機関とは、皮膚科、皮膚泌尿器科又は皮膚科及び泌尿器科、形成外科若しくはアレルギー科を標榜するものをいい、他の診療科を併せ標榜するものにあっては、皮膚科又は皮膚泌尿器科を専任する医師が本指導管理を行った場合に限り算定するものであり、同一医師が当該保険医療機関が標榜する他の診療科を併せ担当している場合にあっては算定できない。

(2) 皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅰ)の対象となる特定疾患は、天疱瘡、類天疱瘡、エリテマトーデス(紅斑性狼瘡)、紅皮症、尋常性乾癬、掌蹠膿疱症、先天性魚鱗癬、類乾癬、扁平苔癬、並びに結節性痒疹及びその他の痒疹(慢性型で経過が1年以上のもの)であり、皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅱ)の対象となる特定疾患は、帯状疱疹及びじんま疹であり、皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅲ)の対象となる特定疾患は、アトピー性皮膚炎(16歳以上の患者が罹患している場合に限る。)であって、外用療法を必要とするものである。

(3) 医師が一定の治療計画に基づいて療養上必要な指導管理を行った場合に、月1回に限り算定する。

(4) 第1回の皮膚科特定疾患指導管理料は、初診料を算定した初診の日又は退院の日からそれぞれ起算して1月を経過した日以降に算定する。

(5) 皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅰ)、(Ⅱ)及び(Ⅲ)は、同一暦月には算定できない。

(6) 診療計画及び指導内容の要点を診療録に記載する。

(7) 電話等により行われた場合にあっては、皮膚科特定疾患指導管理料は算定できない。

9 外来栄養食事指導料

(1) 外来栄養食事指導料は、入院中の患者以外の患者であって、別に厚生大臣が定める特別食を医師が必要と認めた者等に対し、管理栄養士が医師の指示せんに基づき、患者ごとにその生活条件、し好を勘案し、食品構成に基づく食事計画案又は少なくとも数日間の具体的な献立を示した栄養食事指導せんを交付し、概ね15分以上指導した場合に算定する。

(2) 管理栄養士への指示事項は、当該患者ごとに適切なものとするが、少くとも熱量・熱量構成、蛋白質量、脂質量・脂質構成(不飽和脂肪酸/飽和脂肪酸比)についての具体的な指示を含まなければならない。

(3) 管理栄養士は常勤である必要はなく、要件に適合した指導が行われていれば算定できる。

(4) 外来栄養食事指導料は初回の指導を行った月にあっては1月に2回を限度として、その他の月にあっては1月に1回を限度として算定する。ただし、初回の指導を行った月の翌月に2回指導を行った場合であって、初回と2回目の指導の間隔が30日以内の場合は、初回の指導を行った翌月に2回算定することができる。

(5) 特別食には、心臓疾患及び妊娠中毒症等の患者に対する減塩食、十二指腸潰瘍の患者に対する潰瘍食、侵襲の大きな消化管手術後の患者に対する潰瘍食、クローン病及び潰瘍性大腸炎等により腸管の機能が低下している患者に対する低残渣食並びに高度肥満症(肥満度が+40%以上又はBMIが30以上)の患者に対する治療食を含む。なお、高血圧症の患者に対する減塩食(塩分の総量が7.0グラム以下のものに限る。)は、入院時食事療養費の特別食加算の場合と異なり、特別食に含まれる。

(6) 医師は、診療録に管理栄養士への指示事項を記載する。また、管理栄養士は、患者ごとに栄養指導記録を作成するとともに、当該栄養指導記録に指導を行った献立又は食事計画の例についての総カロリー、栄養素別の計算及び指導内容の要点を明記する。

10 入院栄養食事指導料

(1) 入院栄養食事指導料は、入院中の患者であって、別に厚生大臣が定める特別食を医師が必要と認めた者に対し、管理栄養士が医師の指示せんに基づき、患者ごとにその生活条件、し好を勘案し、食品構成に基づく食事計画案又は少なくとも数日間の具体的な献立を示した栄養食事指導せん又は食事計画案を交付し、概ね15分以上指導した場合に入院中2回を限度として算定する。ただし、1週間に1回を限度とする。

(2) 入院栄養食事指導料と退院指導料を同一日にあわせて算定することはできない。

(3) 入院栄養食事指導料を算定するに当たって、上記以外の事項は外来栄養食事指導料における留意事項の例による。

11 集団栄養食事指導料

(1) 集団栄養食事指導料は、別に厚生大臣が定める特別食を医師が必要と認めた者に対し、管理栄養士が医師の指示に基づき、複数の患者を対象に指導を行った場合に患者1人につき月1回に限り所定点数を算定する。

(2) 集団栄養食事指導料は、入院中の患者については、入院期間が2か月を超える場合であっても、入院期間中に2回を限度として算定する。

(3) 入院中の患者と入院中の患者以外の患者が混在して指導が行われた場合であっても算定できる。

(4) 1回の指導における患者の人数は15人以下を標準とする。

(5) 1回の指導時間は40分を超えるものとする。

(6) それぞれの算定要件を満たしていれば、集団栄養食事指導料と外来栄養食事指導料又は入院栄養食事指導料を同一日に併せて算定することができる。

(7) 集団栄養食事指導料を算定する医療機関にあっては、集団による指導を行うのに十分なスペースをもつ指導室を備えるものとする。ただし、指導室が専用であることを要しない。

(8) 集団栄養食事指導料を算定するに当たって、上記以外の事項は外来栄養食事指導料における留意事項の例による。

12 心臓ペースメーカー指導管理料

(1) 心臓ペースメーカー指導管理料は、電気除細動器、一時的ペーシング装置、ペースメーカー機能計測装置(ペーサーグラフィー、プログラマー等)等を有する保険医療機関において体内埋込式心臓ペースメーカーを使用している患者であって入院中の患者以外のものについて、当該ペースメーカーのパルス幅、スパイク間隔、マグネットレート、刺激閾値、感度等の機能指標を計測するとともに、療養上必要な指導を行った場合に、1月に1回を限度として算定する。この場合において、プログラム変更に要する費用は所定点数に含まれる。

(2) 計測した機能指標の値及び指導内容の要点を診療録に記録する。

(3) なお、心臓ペースメーカー患者の指導管理については、関係学会より留意事項が示されるので、これらの事項を十分参考とすべきものである。

13 在宅療養指導料

(1) 在宅療養指導管理料を算定している患者又は入院中の患者以外の患者であって、器具(人工肛門、人工膀胱、気管カニューレ、留置カテーテル、ドレーン等)を装着しており、その管理に配慮を要する患者に対して指導を行った場合に、初回の指導を行った月にあっては月2回に限り、その他の月にあっては月1回に限り算定する。

(2) 保健婦又は看護婦が個別に30分以上療養上の指導を行った場合に算定できるものであり、同時に複数の患者に行った場合や指導の時間が30分未満の場合には算定できない。なお、指導は患者のプライバシーが配慮されている専用の場所で行うことが必要である。

(3) 療養の指導に当たる保健婦又は看護婦は、訪問看護や外来診療の診療補助を兼ねることができる。

(4) 医師は、診療録に保健婦又は看護婦への指示事項を記載する。

(5) 保健婦又は看護婦は、患者ごとに療養指導記録を作成し、当該療養指導記録に指導の要点、指導実施時間を明記する。

14 高度難聴指導管理料

(1) 高度難聴指導管理料は、人工内耳埋込術を行った患者、伝音性難聴で両耳の聴力レベルが60dB以上の場合、混合性難聴又は感音性難聴の患者について、別に厚生大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において耳鼻咽喉科の常勤医師が耳鼻咽喉科学的検査の結果に基づき療養上必要な指導を行った場合に算定する。

(2) 人工内耳埋込術を行った患者については、1か月に1回を限度として、その他の患者については1回に限って算定する。

15 慢性維持透析患者外来医学管理料

(1) 慢性維持透析患者外来医学管理料は、安定した状態にある慢性維持透析患者について、特定の検査結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に、月1回に限り算定し、本管理料に含まれる検査の点数は別途算定できない。なお、安定した状態にある慢性維持透析患者とは、透析導入後3か月以上が経過し、定期的に透析を必要とする入院中の患者以外の患者をいう。

(2) 特定の検査とは「注2」に掲げるものをいい、実施される種類及び回数にかかわらず、所定点数のみを算定する。これらの検査料及び尿・糞便等検査判断料、血液学的検査判断料、生化学的検査(Ⅰ)判断料、生化学的検査(Ⅱ)判断料、免疫学的検査判断料は本管理料に含まれ、別に算定できない。また、これらの検査に係る検査の部の通則、款及び注に規定する加算は、別に算定できない。

(3) 同一検査名で、一般測定及び精密測定又は定性及び定量測定がある場合は、いずれの検査も本管理料に含まれ、別に算定できない。試験紙法等による血中の糖の検査についても同様である。

(4) 慢性維持透析患者外来医学管理料に包括される検査以外の検体検査を算定する場合には、その必要性を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。

(5) 包括されている画像診断に係る画像診断の部の通則、節及び注に規定する加算は別に算定できる。なお、本管理料を算定した月において、本管理料に包括されていない区分「E001」の「1」の単純撮影(胸部を除く。)及び区分「E002」の「1」の単純撮影(胸部を除く。)を算定した場合は、診療報酬明細書の摘要欄に撮影部位を記載すること。

(6) 透析導入後3か月目が月の途中である場合は、当該月の翌月より本管理料を算定する。

(7) 同一月内に2以上の保険医療機関で透析を定期的に行っている場合は、主たる保険医療機関において本管理料を請求し、その配分は相互の合議に委ねるものとする。

(8) 同一月内に入院と入院外が混在する場合、又は人工腎臓と自己腹膜潅流療法を併施している場合は、本管理料は算定できない。

(9) 在宅血液透析指導管理料は、本管理料と別に算定できる。

(10) 下記のアからオに掲げる要件に該当するものとして、それぞれ算定を行った場合は、その理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。

ア 出血性合併症を伴った患者が手術のため入院した後退院した場合、退院月の翌月における末梢血液一般検査は、月2回を超えた分については、慢性維持透析患者外来医学管理料に加えて別に算定できる。

イ 副甲状腺機能亢進症に対するパルス療法施行時のCa、Pの検査は、月2回を超えて実施される場合は月2回を限度として、慢性維持透析患者外来医学管理料に加えて別に算定できる。また、PTH検査は月1回に限り、慢性維持透析患者外来医学管理料に加えて別に算定できる。

ウ 副甲状腺機能亢進症により副甲状腺切除を行った患者に対するCa、Pの検査は、退院月の翌月から5か月間は、月2回以上実施する場合においては、2回を超えた分について慢性維持透析患者外来医学管理料に加えて別に算定できる。また、PTH検査は月1回を限度として、慢性維持透析患者外来医学管理料に加えて別に算定できる。

エ 透析導入後5年以上経過した透析アミロイド症に対して、ダイアライザーの選択に当たりβ2―マイクログロブリン除去効果の確認が必要な場合においては、その選択をした日の属する月を含めた3か月間に、β2―マイクログロブリン検査を月2回以上実施した時は、月1回を限度として慢性維持透析患者外来医学管理料に加えて別に算定できる。

オ 高アルミニウム血症とヘモクロマトージスを合併した透析患者に対して、メジル酸デフェロキサシンを投与している期間中におけるAIの検査は、慢性維持透析患者外来医学管理料に加えて別に算定できる。

(11) 慢性維持透析患者の検査の実施に当たっては、関係学会より標準的な検査項目及びその頻度が示されているので、患者管理が適切になされるよう十分留意されたい。

16 喘息治療管理料

(1) 保険医療機関が、ピークフローメーター、ピークフロー測定日記等を患者に給付し、計画的な治療管理を行った場合に月1回に限り算定する。なお、当該ピークフローメーター、ピークフロー測定日記等に係る費用は所定点数に含まれる。

(2) 「1月目」とは初回の治療管理を行った月のことをいう。

(3) 喘息治療管理料を算定する場合、保険医療機関は、次の機械及び器具を備えていなければならない。ただし、これらの機械及び器具を備えた医療機関と常時連携体制をとっている保険医療機関がその旨を患者に対して文書により説明する場合は、備えるべき機械及び器具はカ及びキで足りるものとする。

ア 酸素吸入設備

イ 気管内挿管又は気管切開の器具

ウ レスピレーター

エ 気道内分泌物吸引装置

オ 動脈血ガス分析装置(常時実施できる状態にあるもの)

カ スパイロメトリー用装置(常時実施できる状態にあるもの)

キ 胸部エックス線撮影装置(常時実施できる状態にあるもの)

(4) ピークフローメーターによる治療管理の実施に当たっては、関係学会よりガイドラインが示されているので、治療管理が適切になされるよう十分留意されたい。

B001―2 小児科外来診療料

(1) 小児科外来診療料は、地方社会保険事務局長に対し本診療料を算定する旨を届け出た保険医療機関における入院中の患者以外の患者であって、3歳未満のすべての者を対象とする。また、対象患者に対する診療報酬の請求については、原則として小児科外来診療料により行うものとする。なお、届出の様式等については別途通知する。

(2) 小児科外来診療料は、小児科を標榜する保険医療機関において算定する。ただし、区分「C100」から区分「C111」に掲げる在宅療養指導管理料を算定している患者については、小児科外来診療料の算定対象とはならない。

(3) 当該患者の診療に係る費用は、初診料、再診料及び外来診療料の時間外加算、休日加算及び深夜加算、初診料の紹介患者加算並びに往診料(往診料の加算を含む。)を除き、すべて所定点数に含まれる。

(4) 再診が電話等により行われた場合にあっては、小児科外来診療料は算定できない。

(5) 同一日において、同一患者の再診が2回以上行われた場合であっても、1日につき所定の点数を算定する。

(6) 同一月において、院外処方せんを交付した日がある場合は、当該月においては、「1」の所定点数により算定する。ただし、この場合であっても、院外処方せんを交付している患者に対し、夜間緊急の受診の場合等やむを得ない場合において院内投薬を行う場合は、「2」の所定点数を算定できるが、その場合には、その理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。

(7) 常態として院外処方せんを交付する保険医療機関において、患者の症状又は病態が安定していること等のため同一月内において投薬を行わなかった場合は、当該月については、「2」の所定点数を算定できる。

(8) 当該届出を行った保険医療機関において、3歳未満の小児が初診を行いそのまま入院となった場合の初診料は、小児科外来診療料ではなく、区分「A000」に掲げる初診料を算定し、当該初診料の請求は入院の診療報酬明細書により行う。

(9) 3歳の誕生日が属する月において、3歳の誕生日前に当該保険医療機関を受診し、小児科外来診療料を算定した場合にあっては、3歳の誕生日後に当該保険医療機関を受診しても、当該月の診療に係る請求は小児科外来診療料により行うものとする。

(10) 当該届出を行った保険医療機関のうち、許可病床数が200床以上の病院においては、他の保険医療機関等からの紹介なしに受診した3歳未満の乳幼児の初診については、特定療養費に係る療養の対象となる。したがって、小児科外来診療料の初診時の点数を算定した上に、患者からの特別の料金を徴収できる。

(11) 本診療料を算定する旨を届け出た保険医療機関の保険医が「特別養護老人ホーム等における療養の給付(医療)の取扱いについて」(平成5年6月28日保険発第81号・老健第80号保険局医療課長・老人保健福祉局老人保健課長連名通知)に定める「配置医師」であり、それぞれの配置されている施設に赴き行った診療については、本診療料は算定できないが、それぞれの診療行為に係る所定点数により算定できるものとする。

B001―3 運動療法指導管理料

(1) 運動療法指導管理料は、高脂血症、高血圧症又は糖尿病を主病とする患者の治療においては運動療法や食事療法を含めた総合的な治療管理が重要であることから設定されたものであり、運動療法を含めた総合的な治療管理を行った場合に、許可病床数が200床未満の病院及び診療所である保険医療機関において算定する。なお、初診料を算定した日が属する月においては、本管理料は算定しない。

(2) 当該患者の診療に際して行った指導管理等、検査、投薬及び注射の費用はすべて所定点数に含まれる。

(3) 運動療法指導管理料を算定している患者に対しては、少なくとも1月に1回以上の総合的な治療管理が行われなければならない。

(4) 運動療法に係る指示せんは、3月に1回以上交付するものとし、交付した指示せんの写しは診療録に貼付しておくものとする。

(5) 当該月に運動療法指導管理料を算定した患者の病状の悪化等の場合には、翌月に運動療法指導管理料を算定しないことができる。

(6) 同一保険医療機関において、高脂血症、高血圧症又は糖尿病を主病とする患者について、運動療法指導管理料を算定するものと算定しないものが混在するような算定を行うことができるものとする。

B001―4 手術前医学管理料

(1) 手術前医学管理料は硬膜外麻酔、脊椎麻酔又は全身麻酔下で行われる手術の前に行われる定型的な検査・画像診断について、請求の簡素化等の観点から包括して評価したものであり、手術前医学管理料を算定する旨届け出た保険医療機関において、硬膜外麻酔、脊椎麻酔若しくはマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔下に手術が行われた場合に、月1回に限り、疾病名を問わず全て本管理料を算定する。なお、届出の様式等については別途通知する。

(2) 手術前1週間に本管理料に包括されている検査及び画像診断項目(以下この項において「検査項目等」という。)のいずれも行わなかった場合は、本管理料は算定しない。なお、手術を行う前1週間以内に行ったもの」とは、手術を行う日の前日を起算日として1週間前の日から当該手術を実施した当日の手術実施前までに行ったものをいう。

(3) 手術前医学管理料には、包括されている検査項目等に係る判断料が含まれており、手術前医学管理料を算定した月に血液学的検査判断料、生化学的検査(Ⅰ)判断料及び免疫学的検査判断料は別に算定できない。

(4) 手術前医学管理料を算定した同一月に心電図検査を算定した場合には、算定の期日にかかわらず、所定点数の100分の90の点数で算定する。

(5) 手術前医学管理料を算定する際使用したフィルムの費用は、区分番号「E400」に掲げるフィルムの所定点数により算定する。

(6) 同一の部位につき手術前医学管理料に含まれる写真診断及び撮影と同時に2枚以上のフィルムを使用して同一の方法により撮影を行った場合における第2枚目から第5枚目までの写真診断及び撮影の費用は、それぞれの所定点数の100分の50に相当する点数で別に算定できるものとする。なお、第6枚目以後の写真診断及び撮影の費用については算定できない。

(7) 本管理料を算定する手術前1週間において、入院と入院外が混在する場合においても、本管理料に包括されている検査項目等の1回目の所定点数については別に算定できない。

(8) 本管理料を月初めに算定し、手術前1週間が月をまたがる場合においても、本管理料の所定点数に包括されている検査項目等の1回目の所定点数については別に算定できない。

(9) 同一の患者について、月をまたがって1週間以内に硬膜外麻酔、脊椎麻酔又は全身麻酔下の手術を2回以上行った場合には、最初に行った手術の際に手術前医学管理料を算定し、2回目の手術の際には手術前医学管理料を算定せず、それぞれの検査項目等の所定点数により算定する。

(例) 当該月の29日に硬膜外麻酔、脊椎麻酔、全身麻酔下の手術を行い、翌月の3日に再び硬膜外麻酔、脊椎麻酔、全身麻酔下の手術を行った場合の算定。

当該月の29日に手術前医学管理料を算定し、翌月の手術の3日の際には手術前医学管理料を算定せず、それぞれの検査項目等の所定点数で算定する。

B001―5 手術後医学管理料

(1) 手術後医学管理料は、マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を伴う手術後に必要な医学的管理を評価するとともに、手術後に行われる定型的な検査について、請求の簡素化等の観点から包括して評価したものであり、救命救急入院料又は特定集中治療室管理料に係る届出を行っていない保険医療機関の一般病棟に入院する患者について算定する。

(2) 手術後医学管理料には、包括されている検査項目に係る判断料が含まれており、手術後医学管理料を算定した月に尿・糞便等検査判断料、血液学的検査判断料及び生化学的検査(Ⅰ)判断料は別に算定できない。ただし、本管理料を算定する3日間が月をまたがる場合は、本管理料を算定する最初の日が属する月に係るこれらの判断料は別に算定できないが、その翌月にこれらの判断料の対象となる検査を実施した場合には、別に算定できる。

(3) 同一の手術について、同一月に手術前医学管理料を算定する場合は、本管理料を算定する3日間について所定点数の100分の95の点数で算定する。

(4) 同一保険医療機関において、同一月に本管理料を算定するものと算定しないものが混在するような算定はできない。

B002 開放型病院共同指導料(Ⅰ)、B003 開放型病院共同指導料(Ⅱ)

(1) 開放型病院共同指導料(Ⅰ)は、開放型病院に自己の診察した患者を入院させた医師(以下本項において「主治医」という。)が、開放型病院に赴き、開放型病院の医師と共同で診療、指導等を行った場合に1人の患者に1日につき1回算定できるものであり、その算定は主治医が属する保険医療機関において行う。

(2) 開放型病院共同指導料(Ⅰ)を算定した場合は、再診料、外来診療料及び往診料等は算定できない。

(3) 診療所による紹介に基づき開放型病院に入院している患者に対して、当該診療所の保険医が開放型病院に赴き診察、指導等を行った場合において、その患者について既に診療情報提供料(B)が算定されている場合であっても、開放型病院共同指導料(Ⅰ)を算定できる。

(4) 開放型病院共同指導料(Ⅰ)を算定する場合、主治医の診療録には、開放型病院において患者の指導等を行った事実を記載し、開放型病院の診療録には主治医の指導等が行われた旨を記載する。

(5) 開放型病院共同指導料(Ⅱ)は、主治医の属する保険医療機関が開放型病院共同指導料(Ⅰ)を算定した場合に、開放型病院において算定する。

(6) 開放型病院共同指導料(Ⅰ)及び(Ⅱ)に対する退院時共同指導加算は、退院に際して患者又はその家族等退院後患者の看護に当たる者に対して、主治医と開放型病院の医師が共同して退院後の療養に必要な指導を行った場合に所定点数に加算する。なお、この加算は、指導の対象が患者又はその家族であるかの如何を問わず1回に限る。

(7) 退院時共同指導加算は、開放型病院の医師の指示を受けて、当該病院の保健婦、看護婦、栄養士、理学療法士、作業療法士、医療ソーシャルワーカー等が主治医と共同して指導を行った場合も算定できる。

(8) 退院時共同指導加算は、家庭に復帰する患者が算定の対象となり、他の保険医療機関、社会福祉施設、介護老人保健施設等に入院若しくは入所する患者又は死亡した患者については、当該加算の対象とはならない。

(9) 退院時共同指導加算を算定する場合、主治医の診療録には、開放型病院において当該患者退院時指導を行った事実を記載し、開放型病院の診療録には主治医の退院時指導が行われた旨を記載する。

B004 在宅患者入院共同指導料(Ⅰ)、B005 在宅患者入院共同指導料(Ⅱ)

(1) 在宅患者入院共同指導料(Ⅰ)は、診療所において在宅時医学管理料、在宅末期医療総合診療料、又は在宅療養指導管理料の各区分に掲げる指導管理料(在宅自己注射指導管理料を除く。)を入院の月又はその前月に算定している患者が、病状の急変等に伴い、当該診療所の保険医(以下本項において「主治医」という。)の指示により開放型病院以外の病院に入院した場合に、主治医が当該患者が入院中の病院に赴き、病院の医師と共同で診療、指導等を行った場合に1人の患者に1日につき1回算定できるものであり、その請求は主治医が属する保険医療機関において行う。

(2) 在宅患者入院共同指導料(Ⅰ)を算定した場合には、再診料、外来診療料及び往診料等は算定できない。また、当該患者が入院中の病院と主治医が属する保険医療機関が特別の関係にある場合は、在宅患者入院共同指導料は算定できない。

(3) 主治医が属する保険医療機関において診療情報提供料(B)が既に算定されている場合であっても、在宅患者入院共同指導料(Ⅰ)を算定することができる。

(4) 在宅患者入院共同指導料(Ⅰ)を算定する場合、主治医の診療録には、病院において当該患者の指導等を行った事実を記載し、病院の診療録には、主治医の指導等が行われた旨を記載する。

(5) 在宅患者入院共同指導料(Ⅱ)は、主治医の属する保険医療機関が在宅患者入院共同指導料(Ⅰ)を算定した場合に、病院において算定する。

(6) 在宅患者入院共同指導料(Ⅰ)及び(Ⅱ)に対する退院時共同指導加算は、退院に際して患者又はその家族等退院後患者の看護に当たる者に対して、主治医と病院の医師が共同して退院後の療養に必要な指導を行った場合に所定点数に加算する。

(7) 退院時共同指導加算を算定するに当たっては、開放型病院共同指導料における退院時共同指導加算の留意事項の例による。

B006 救急救命管理料

(1) 保険医療機関に所属する救急救命士に対して、必要な指示等を行った医師の所属する保険医療機関において算定する。

(2) 救急救命士の行った処置等の費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。

(3) 救急救命士の所属する保険医療機関と指示等を行った医師の所属する保険医療機関が異なる場合においても、当該指示等を行った医師の所属する保険医療機関において算定する。

(4) 医師が救急救命士に指示を行ったのみで、診察をしていない場合には、救急救命管理料のみを算定し、初診料、再診料又は外来診療料は算定できない。

B006―2 退院指導料

(1) 退院指導料は、継続して1月を超えて入院している患者又はその家族等退院後の患者の看護に当たる者に対して、医師、看護婦、その他必要に応じ関係職種が共同して、保健医療サービス又は福祉サービス等に関する計画を策定し、別紙様式1を参考として、文書により退院後の治療計画、退院後の療養上の留意点、退院後に必要となる保健医療サービス又は福祉サービス等について医師が説明・指導を行った場合に算定する。なお、入院期間は暦月で計算する。

(2) 退院指導料は、指導を行った者及び指導の対象が患者又はその家族等であるかの如何を問わず、1回の入院につき1回を限度として、説明の実施日にかかわらず退院日に算定する。なお、入院基本料の取扱いにおいて継続するとみなされる入院については、1回の入院として取扱う。

(3) 説明に用いた文書は、患者又はその家族等に交付するとともに、その写しを診療録に貼付する。

(4) 開放型病院共同指導料(Ⅱ)及び在宅患者入院共同指導料(Ⅱ)における各退院時共同指導加算を算定した場合にあっては、退院指導料は算定できない。

(5) 退院指導料は、退院して家庭等に復帰する患者が算定の対象となり、死亡退院の場合又は他の病院若しくは診療所に入院するために転院した患者については算定できない。

B006―3 退院時リハビリテーション指導料

(1) 退院時リハビリテーション指導料は、入院していた患者の退院に際し、患者の病状、患家の家屋構造、介護力等を考慮しながら、患者又はその家族等退院後患者の看護に当たる者に対して、リハビリテーションの観点から退院後の療養上必要と考えられる指導を行った場合に算定する。

(2) 退院時リハビリテーション指導料は、指導を行った者及び指導を受けたものが患者又はその家族等であるかの如何を問わず、退院日に1回に限り算定する。

(3) 当該患者の入院中主として医学的管理を行った医師又はリハビリテーションを担当した医師が、患者の退院に際し、指導を行った場合に算定する。なお、医師の指示を受けて、保険医療機関の理学療法士又は作業療法士が保健婦、看護婦、医療ソーシャルワーカー、精神保健福祉士等とともに指導を行った場合にも算定できる。

(4) 指導の内容は、患者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う体位変換、起座又は離床訓練、起立訓練、食事訓練、排泄訓練、生活適応訓練、基本的対人関係訓練、家屋の適切な改造、患者の介助方法、患者の居住する地域において利用可能な在宅保健福祉サービスに関する情報提供等に関する指導とする。

(5) 指導(又は指示)内容の要点を診療録等に記載する。

(6) 死亡退院の場合は、算定できない。

B006―4 退院時共同指導料

(1) 退院時共同指導料は、入院中の患者又はその家族等に対して、退院後の居宅における療養上必要な指導を訪問看護ステーションの看護婦等と共同で行った場合に算定できる。ただし、当該保険医療機関と特別の関係にある訪問看護ステーションと共同で指導を行った場合は算定できない。

(2) 退院時共同指導料は、指導の対象が患者又はその家族であるか等の如何を問わず、1回の入院につき1回を限度として、指導の実施日にかかわらず退院日に算定する。

(3) 医師の指示を受けて、当該保険医療機関の保健婦、看護婦、栄養士、理学療法士又は作業療法士等が訪問看護ステーションの看護婦等と共同で指導に当たった場合にも算定できる。

(4) 指導内容の要点を診療録等に記載する。

B007 退院前訪問指導料

(1) 退院前訪問指導料は、継続して1月を超えて入院すると見込まれる入院患者の退院に先立って患家を訪問し、患者の病状、患家の家屋構造、介護力等を考慮しながら、患者又はその家族等退院後患者の看護に当たる者に対して、退院後の療養上必要と考えられる指導を行った場合に算定する。なお、入院期間は暦月で計算する。

(2) 退院前訪問指導料は、指導の対象が患者又はその家族であるか等の如何を問わず、1回の入院につき1回を限度として、指導の実施日にかかわらず、退院日に算定する。ただし、入院後早期(入院後14日以内とする。)に退院に向けた訪問指導の必要性を認めて訪問指導を行い、かつ退院前に在宅療養に向けた最終調整を目的として再度訪問指導を行う場合に限り、指導の実施日にかかわらず退院日に2回分を算定する。

(3) 退院前訪問指導料は、退院して家庭に復帰する患者が算定の対象であり、特別養護老人ホーム等医師又は看護婦等が配置されている施設に入所予定の患者は算定の対象としない。

(4) 医師の指示を受けて保険医療機関の保健婦、看護婦、理学療法士、作業療法士等が訪問し、指導を行った場合にも算定できる。

(5) 指導内容の要点を診療録等に記載する。

(6) 退院前訪問指導に当たっては、当該保険医療機関における看護業務等に支障をきたすことのないよう留意する。

(7) 保険医療機関は、退院前訪問指導の実施に当たっては、市町村の実施する訪問指導事業等関連事業との連携に十分配意する。

B008 薬剤管理指導料

(1) 薬剤管理指導料は、当該病院の薬剤師が医師の同意を得て薬剤管理指導記録に基づき、直接服薬指導(服薬に関する注意及び効果、副作用等に関する状況把握を含む。)を行った場合に週1回に限り算定できる。ただし、本指導料を算定する日の間隔は6日以上とする。

小児及び精神障害者等については、必要に応じて、その家族等に対して服薬指導を行った場合であっても算定できる。

なお、施設基準を満たしていても、上記要件に該当しない場合にあっては、区分「F500」調剤技術基本料の「1」により算定する。

(2) 当該病院の薬剤師は、過去の投薬・注射及び副作用発現状況等を患者に面接・聴取し、当該医療機関及び可能な限り他の医療機関における投薬及び注射に関する基礎的事項を把握する。

(3) 薬剤管理指導料の算定日を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。

(4) 当該病院の薬剤師が患者ごとに作成する薬剤管理指導記録には、次の事項を記載し、最後の記入の日から最低3年間保存する。

患者の氏名、生年月日、性別、入院年月日、退院年月日、診療録の番号、投薬・注射歴、副作用歴、アレルギー歴、薬学的管理の内容(重複投薬、配合禁忌等に関する確認等を含む。)、患者への指導及び患者からの相談事項、薬剤管理指導等の実施日、記録の作成日及びその他の事項

(5) 麻薬管理指導加算は、本指導料を算定している患者のうち、麻薬が投与されている患者に対して、投与される麻薬の服用に関する注意事項等に関し、必要な指導を行った場合に算定する。

(6) 麻薬管理指導加算の算定に当たっては、前記の薬剤管理指導記録に少なくとも次の事項についての記録がされていなければならない。

① 麻薬に係る薬学的管理の内容(麻薬の服薬状況、疼痛緩和の状況等)

② 麻薬に係る患者への指導及び患者からの相談事項

③ その他麻薬に係る事項

(7) 退院時服薬指導加算は、薬剤管理指導料を算定している患者の退院時に、当該患者又はその家族等に、薬剤管理指導記録に基づいて退院後の居宅における薬剤の服用等に関する必要な指導を行うとともに、指導内容、薬剤情報、退院後の外来診療に基づく投薬又は保険薬局での調剤に必要な情報を文書で提供した場合に、退院時に算定する。

(8) 退院時服薬指導加算は、薬剤管理指導料の算定日にかかわらず、退院の日に算定する。

(9) 退院時の指導内容を薬剤管理指導記録に記載するとともに、患者に交付した文書の写しを薬剤管理指導記録に添付する等の方法で保存する。

B009~B011―2 診療情報提供料

(1) 診療情報提供料は、医療機関間の有機的連携の強化及び医療機関から保険薬局又は保健・福祉関係機関への診療情報提供機能の評価を目的として設定されたものであり、両者の患者の診療に関する情報を相互に提供することにより、継続的な医療の確保、適切な医療を受けられる機会の増大、医療・社会資源の有効利用を図ろうとするものである。

(2) 保険医療機関が、診療に基づき他の機関での診療の必要性等を認め、患者の同意を得て当該機関に対して、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合に、紹介先機関ごとに患者1人につき月1回に限り算定する。この場合において、2以上の診療情報提供料の要件に該当するときは、いずれか1つを算定する。

(3) 紹介に当たっては、事前に紹介先の機関と調整の上、下記の紹介先機関ごとに定める様式又はこれに準じた様式の文書に必要事項を記載し、患者又は紹介先の機関に交付する。また、交付した文書の写しを診療録に添付するとともに、診療情報の提供先からの当該患者に係る問い合わせに対しては、懇切丁寧に対応するものとする。なお、診療情報提供料(C)及び診療情報提供料(D)における退院患者の紹介に当たっては、心電図、脳波、画像診断の所見等診療上必要な検査結果及び退院後の治療計画等を添付する必要がある。

ア イ及びウ以外の場合             別紙様式2

イ 市町村又は指定居宅介護支援事業者等     別紙様式2又は別紙様式3

ウ 介護老人保健施設              別紙様式4

(4) 当該情報を提供する保険医療機関と特別の関係にある機関に情報提供が行われた場合や、市町村等が開設主体である保険医療機関が当該市町村等に対して情報提供を行った場合は算定できない。

(5) A保険医療機関には、検査又は画像診断の設置がないため、B保険医療機関(特別の関係にあるものを除く。)に対して、診療状況を示す文書を添えてその実施を依頼した場合には、診療情報提供料は算定できる。ただし、当該検査又は画像診断に係る判断料又は診断料は算定できない。

(6) (5)の場合において、B保険医療機関が単に検査又は画像診断の設備の提供にとどまる場合には、B保険医療機関においては、診療情報提供料、初診料、検査料、画像診断料等は算定できない。なお、この場合、検査料、画像診断料等を算定するA保険医療機関との間で合議の上、費用の精算を行うものとする。

(7) (5)の場合において、B保険医療機関が、検査又は画像診断の判読も含めて依頼を受け、その結果をA保険医療機関に文書により回答した場合には、診療情報提供料を算定できる。なお、この場合に、B保険医療機関においては、初診料、検査料、画像診断料等を算定できる。

(8) 提供される情報の内容が、患者に対して交付された診断書等であって、当該患者より自費を徴収している場合、意見書等であって、意見書の交付について診療報酬又は公費で既に相応の評価が行われている場合には、診療情報提供料は算定できない。

(9) 診療情報提供料(A)の「注2」の入院患者に係る市町村又は指定居宅介護支援事業者等に対する診療情報提供は、退院時に患者の同意を得て退院の日から2週間以内に、診療情報の提供を行った場合にのみ算定する。この場合においては、家庭に復帰する患者が対象であり、他の保険医療機関、社会福祉施設、介護老人保健施設等に入院若しくは入所する患者又は死亡した患者についてその診療情報を市町村又は指定居宅介護支援事業者等に提供しても、診療情報提供料の算定対象とはならない。

(10) 診療情報提供料(A)の「注2」の「市町村又は介護保険法第46条第1項の規定により都道府県知事が指定する指定居宅介護支援事業者等」とは、当該患者の居住地を管轄する市町村(特別区を含む。以下同じ。)、保健所若しくは精神保健福祉センター又は指定居宅介護支援事業者をいう。また、「保健福祉サービスに必要な情報」とは、当該患者に係る健康教育、健康相談、機能訓練、訪問指導等の保健サービス又はホームヘルプサービス、ホームケア促進事業、ショートステイ、デイサービス、日常生活用具の給付等の介護保険の居宅サービス若しくは福祉サービスを有効かつ適切に実施するために必要な診療並びに家庭の状況に関する情報をいう。

(11) 診療情報提供料(A)の「注3」については、居宅において療養を行っている疾病、負傷のため通院困難な患者(以下「在宅患者」という。)に対して、適切な在宅医療を確保するため、当該患者の選択する保険薬局の薬剤師が、訪問薬剤管理指導を行う場合であって、当該患者又はその看護等に当たる者の同意を得た上で、当該保険薬局に対して処方せん又はその写しに添付して、当該患者の訪問薬剤管理指導に必要な診療情報を提供した場合に算定する。この場合において、交付した文書の他、処方せんの写しを診療録に添付する。

なお、処方せんによる訪問薬剤管理指導の依頼のみの場合は診療情報提供料は算定できない。

(12) 診療情報提供料(A)の「注4」については、精神障害者社会復帰施設等(精神保健福祉法第50条の3に規定する精神障害者社会復帰施設又はグループホームをいう。)に入所している患者の診療を行っている保険医療機関が、診療の結果に基づき、患者の同意を得て、当該患者が入所している当該精神障害者社会復帰施設等に対して文書で診療情報を提供した場合に算定する。

(13) 診療情報提供料(B)の「注2」については、逆紹介を促進するものとして許可病床数が200床以上の病院(地域医療支援病院及び特定機能病院を除く。)である保険医療機関が、診療に基づき、診療所である保険医療機関での診療の必要を認め、患者の同意を得て、当該保険医療機関に対して、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合に、診療情報提供料(B)の所定点数に加えて算定できる。

(14) 診療情報提供料(B)の「注3」及び「注4」については、在宅患者の全身的な医学管理を主として担当する保険医療機関と訪問看護・指導又は訪問リハビリテーション指導管理を行う保険医療機関との間で、患者の診療情報を相互に提供する場合に算定する。

なお、診療情報の提供に当たって交付した文書の写しを診療録に添付する。

(15) 診療情報提供料(B)の「注3」の在宅患者の全身的な医学管理を主として担当する保険医療機関において提供される情報は、診療日、診療内容、患者の病状、日常生活動作能力等、訪問看護・指導又は訪問リハビリテーション指導管理を行うに当たり有用な情報であるものとする。また、訪問看護・指導又は訪問リハビリテーション指導管理を行う保険医療機関において提供される情報は、病歴、診療内容、患者の病状、訪問看護計画又は訪問リハビリテーションの計画等在宅患者訪問診療に当たり有用な情報であるものとする。

(16) 診療情報提供料(B)の「注6」の「老人性痴呆疾患センター」とは、痴呆症状にある患者の鑑別診断、治療方針の選定等を行うものとして、都道府県知事が指定した保険医療機関をいうものであり、その取扱いについては、「老人性痴呆疾患センター事業実施要綱」(平成元年7月11日付健医発第850号)を参考とし、都道府県精神保健主管課(部)と連絡を密にするものであること。

ただし、病院である保険医療機関が老人性痴呆疾患センターをもつ保険医療機関に患者の紹介を行った場合にあっても、当該紹介が、痴呆症状にある患者の老人性痴呆疾患センターでの鑑別診断及び治療方針の選定を目的としたものでない場合には、診療情報提供料(A)を算定する。

(17) 診療情報提供料(C)を算定するに当たって、その算定対象が介護老人保健施設である場合は、当該情報提供料を算定した患者にあっては、その後6か月間、当該診療情報提供料(C)は算定できない。

(18) 診療情報提供料(C)の「注2」については、逆紹介を促進するものとして、許可病床数が200床以上の病院を退院する患者が、精神障害者社会復帰施設等又は介護老人保健施設に入所する際に、患者の同意を得て診療情報の提供を行った場合に、診療情報提供料(C)の所定点数に加えて算定できる。

B011―3 薬剤情報提供料

(1) 薬剤情報提供料は入院中の患者以外の患者に対して、処方した薬剤の名称(一般名又は商品名)、用法、用量、効能、効果、副作用及び相互作用に関する主な情報を、当該処方に係る全ての薬剤について、文書(薬袋等に記載されている場合も含む。)により提供した場合に月1回に限り所定点数を算定する。

(2) やむを得ない理由により、薬剤の名称に関する情報を提供できない場合は、これに代えて薬剤の形状(色、剤形等)に関する情報を提供することにより算定できる。また、効能、効果、副作用及び相互作用に関する情報については患者が理解しやすい表現であることが必要である。

(3) 同一薬剤であっても、投与目的(効能又は効果)が異なる場合には、当該情報を提供すれば薬剤情報提供料を算定できる。また、類似する効能又は効果を有する薬剤への変更の場合にあっても薬剤情報提供料を算定できる。

(4) 処方の内容に変更があった場合については、その都度薬剤情報提供料を算定できる。ただし、薬剤の処方日数のみの変更の場合は、薬剤情報提供料は算定できない。

(5) 複数の診療料を標榜する保険医療機関において、同一日に2以上の診療料で処方された場合であっても、1回のみの算定とする。

(6) 薬剤情報提供料を算定した場合は、薬剤情報を提供した旨を診療緑に記載する。

B012 傷病手当金意見書交付料

(1) 傷病手当金意見書交付料は、医師・歯科医師が労務不能と認め証明した期間ごとにそれぞれ算定できる。

(2) 傷病手当金意見書交付料は、意見書の交付時点において当該被保険者に対し療養の給付を行うべき者に対し請求する。

(3) 傷病手当金を受給できる被保険者が死亡した後に、その遺族等が当該傷病手当金を受給するために意見書の交付を求め、医師・歯科医師が意見書を交付した場合は、当該遺族等に対する療養の給付として請求する。

なお、この場合において、診療報酬明細書の摘要欄に(相続)と表示し、また、傷病名欄には、遺族等が他に療養の給付を受けていない場合は意見書の対象となった傷病名を、他に療養の給付を受けている場合は遺族自身の傷病名と意見書の対象となった傷病名の両方を記載する。

(4) 医師・歯科医師が傷病手当金意見書を被保険者に交付した後に、被保険者が当該意見書を紛失し、再度医師・歯科医師が意見書を交付した場合は、最初の傷病手当金意見書交付料のみを算定する。この場合、2度目の意見書の交付に要する費用は、被保険者の負担とする。

(5) 結核予防法(昭和26年法律第96号)第34条による医療を受くべき患者に対して、公費負担申請のために必要な診断書の記載を行った場合は、傷病手当金意見書交付料の所定点数の100分の100を、更に被保険者である患者について、この申請手続に協力して保険医療機関が代行した場合は、同じく傷病手当金意見書交付料の所定点数の100分の100を算定できる。なお、結核予防法第35条による患者の結核予防法関係の診断書についても所定点数の100分の100を算定できる。

(6) 健康保険法若しくは国民健康保険法に基づく出産育児一時金若しくは出産手当金に係る証明書又は意見書については算定しない。

B013 療養費同意書交付料

(1) 療養費同意書交付料は、医師が療養の給付を行うことが困難であると認めた患者に対し、あん摩・マッサージ、はり及びきゅうの施術に係る同意書又は診断書(以下「同意書等」という。)を交付した場合に算定する。

(2) 初療の日から3月を経過してさらにこれらの施術を受ける必要がある場合において、同意書等を再度交付する場合にも別に算定できる。ただし、同意書等によらず、医師の同意によった場合には算定できない。

(3) 医師が同意書等を交付した後に、被保険者等が当該同意書等を紛失し、再度医師が同意書等を交付した場合は、最初に同意書等を交付した際にのみ算定できる。この場合において、2度目の同意書等の交付に要する費用は、被保険者の負担とする。

第2部 在宅医療

<通則>

在宅医療の費用は、第1節在宅患者診療・指導料、第2節在宅療養指導管理料、第3節薬剤料及び第4節特定保険医療材料料に掲げる所定点数を合算した点数により算定する。

第1節 在宅患者診療・指導料

1保険医療機関は、C000往診料、C001在宅患者訪問診療料、C005在宅患者訪問看護・指導料、C006在宅訪問リハビリテーション指導管理料、C008在宅患者訪問薬剤管理指導料、C009在宅患者訪問栄養食事指導料又はI012精神科訪問看護・指導料(以下「訪問診療料等」という。)のうち、いずれか1つを算定した日においては、他のものを算定できない。

ただし、在宅患者訪問診療等を行った後、患者の病状の急変等により、往診を行った場合の往診料の算定については、この限りではない。

2 一の保険医療機関が訪問診療料等のいずれか1つを算定した日については、当該保険医療機関と特別の関係にある他の保険医療機関は訪問診療料等を算定できない。

ただし、在宅患者訪問診療等を行った後、患者の病状の急変等により、往診を行った場合の往診料の算定については、この限りではない。

3 保険医療機関と特別の関係にある訪問看護ステーションが、当該保険医療機関の医師から訪問看護指示書の交付を受けた患者について、訪問看護療養費を算定した日においては、当該保険医療機関は訪問診療料等を算定できない。

ただし、当該訪問看護を行った後、患者の病状の急変等により、往診を行った場合の往診料の算定については、この限りではない。

C000 往診料

(1) 往診料は、患家の求めに応じて患家に赴き診療を行った場合に算定できるものであり、定期的ないし計画的に患家に赴いて診療を行った場合には算定できない。

(2) 緊急往診加算は、保険医療機関において、標榜時間内であって、入院中の患者以外の患者に対して診療に従事している時に、患者又は現にその看護に当たっている者から緊急に求められて往診を行った場合に算定する。

(3) 「注1」に規定する「別に厚生大臣が定める時間」とは、保険医療機関において専ら診療に従事している時間であって、おおむね午前8時から午後1時までの間とする。

(4) 「注1」の加算の対象となる緊急な場合とは、患者又は現にその看護に当たっている者からの訴えにより、速やかに往診しなければならないと判断した場合をいい、具体的には、急性心筋梗塞、脳血管障害、急性腹症等が予想される場合をいう。

(5) 「注1」における所定点数とは、往診料に「注2」及び「注4」における加算点数を合算した点数をいう。

(6) 夜間(深夜の時間帯を除く。)とは概ね午後6時から翌日の午前6時まで、又は午後7時から翌日の午前7時までのように、12時間を標準として各都道府県において統一的取扱いをすることとし、深夜の取扱いについては、午後10時から午前6時までとする。

(7) 「注2」における診療時間とは、実際に診療に当たっている時間をいう。交通機関の都合その他診療の必要以外の事由によって患家に滞在又は宿泊した場合においては、その患家滞在の時間については、診療時間に算入しない。

(8) 同一の患家で2人以上の患者を診療した場合は、2人目以降の患者については往診料又は在宅患者訪問診療料を算定せず、初診料又は再診料若しくは外来診療料及び特掲診療料を算定する。この場合において、2人目以降のそれぞれの患者の診療に要した時間が1時間を超えた場合は、その旨を診療報酬明細書の摘要欄に記載し、「注2」の加算の点数を算定する。

(9) 往診又は訪問診療を行った後に、患者又はその家族等が単に薬剤を取りに医療機関に来た場合は、再診料又は外来診療料は算定できない。

(10) 「注3」に規定する加算は、患者が居宅で死亡した場合であって、死亡日に往診を行い、死亡診断を行った場合に算定する。

(11) 保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートルを超える往診については、当該保険医療機関からの往診を必要とする絶対的な理由がある場合に認められるものであって、この場合の往診料の算定については、16キロメートル以内の場合と同様、本区分及び「注1」、「注2」、「注3」により算定する。この絶対的に必要であるという根拠がなく、特に患家の希望により16キロメートルを超える往診をした場合の往診料は保険診療としては算定が認められないことから、患者負担とする。この場合において、「保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートルを超えた場合」とは、当該保険医療機関を中心とする半径16キロメートルの圏域の外側に患家が所在する場合をいう。

(12) 保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートル以上の地域に居住する保険医に対して主治医が往診による対診を求めることができるのは、患家付近に他の保険医がいない、いても専門外である、旅行中で不在である等やむを得ない絶対的理由のある場合に限られるものである。

(13) 「注5」に規定する交通費は実費とする。

C001 在宅患者訪問診療料

(1) 在宅患者訪問診療料の算定の対象となる患者は、居宅で療養を行っており、疾病、傷病のために通院による療養が困難なものとする。ただし、医師又は看護婦等が配置されている施設に入所している患者については算定の対象としない。

(2) 在宅患者訪問診療料は、1人の患者に対して1保険医療機関の指導管理の下に継続的に行われる訪問診療について、1日につき1回に限り算定するが、初診料を算定した初診の日には算定できない。

(3) 在宅患者訪問診療料の算定は週3回を限度とするが、次に掲げる患者についてはこの限りでない。

【厚生大臣が定める患者等】

末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン舞踏病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病(ヤールの臨床的症度分類のステージ3以上でかつ生活機能症度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。)、シャイ・ドレーガー症候群、クロイツフェルト・ヤコブ病、亜急性硬化性全脳炎、後天性免疫不全症候群若しくは頚髄損傷の患者又は人工呼吸器を装着している患者

(4) 定期的・計画的な訪問診療を行っている期間における緊急の場合の往診の費用の算定については、在宅患者訪問診療料は算定せず、往診料及び再診料又は外来診療料を算定する。ただし、当該緊急往診を必要とした症状が治まったことを主治医が判断した以降の定期的訪問診療については、在宅患者訪問診療料の算定対象とする。

(5) 訪問診療の計画及び診療内容の要点を診療録に記載する。

(6) 「注3」に規定する加算は、患者が居宅で死亡した場合であって、死亡日に訪問診療を行い、死亡診断を行った場合に算定する。

(7) 患家における診療時間が1時間を超える場合の加算の算定方法、保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートルを超えた場合又は海路による訪問診療を行った場合であって特殊な事情があった場合の在宅患者訪問診療料の算定方法及び訪問診療に要した交通費の取扱いは、往診料の例による。

(8) 「注6」に規定する交通費は実費とする。

C002 在宅時医学管理料

(1) 在宅時医学管理料は、厚生大臣の定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た診療所又は許可病床数が200床未満の病院において、毎週1回以上又は月に4回以上継続して訪問診療を行った場合に、月1回に限り算定する。

ただし、月に4回以上行う場合にあっては、訪問診療と訪問診療との間隔はいずれも10日以内であることが必要である。

(2) 当該保険医療機関において主として当該患者の診療に当たる医師(以下本項において「主治医」という。)は、次に掲げる緊急時の連絡・対応体制の確保等を行うとともに、毎週1回程度以上訪問診療を行わなければならない。

ア 患者又はその看護に当たる家族等(以下本項において「患者等」という。)から常時連絡できる体制を確保すること。

イ 患者等からの連絡に対して適切な指示又は往診が常時できる体制を確保すること。

ウ 緊急時の連絡方法(医師の氏名、緊急時の連絡先の電話番号等)、緊急時の入院体制を予め患者等に文書で説明すること。

(3) 当該患者に対する緊急時の連絡・対応体制については、当該保険医療機関と連携を有する保険医療機関(以下本項において「連携保険医療機関」という。)との共同により確保する場合でも算定の対象となる。

ただし、この場合にあっては、緊急時には連携保険医療機関の医師が連絡・対応に当たることが有り得る旨を患者等に説明するとともに、当該患者の病状、治療計画、直近の診療内容等緊急時の対応に必要な診療情報を連携保険医療機関に文書(ファクシミリを含む。)により適宜提供し、当該提供した診療情報を主治医は当該患者の診療録に添付する。

なお、この連携に係る診療情報提供に係る費用は所定点数に含まれ別に算定できない。

(4) 複数の保険医療機関の連携によって緊急時の連絡・対応体制をとっている場合、在宅時医学管理料は、主治医が属する保険医療機関において算定する。

(5) 当該患者の病状急変時等に、連携保険医療機関の医師が緊急に電話対応又は往診等を行った場合には、初診料、再診料、往診料等は、電話対応又は往診等を行った医師の属する保険医療機関が算定する。

この際、当該患者の病状急変等に対応して電話対応又は往診等を行ったこと及びその際の診療内容等を、在宅時医学管理料を算定する保険医療機関の主治医に速やかに報告し、当該主治医は治療の要点を当該患者の診療録に記載することが必要である。ただし、これに係る診療情報提供の費用は所定点数に含まれ別に算定できない。

(6) 算定の対象となる患者について、総合的な在宅医療計画を策定し、これに基づき当該在宅患者に対して、訪問診療等を積極的に行うとともに、他の保健、福祉サービスとの連携に努めること。なお、在宅時医学管理は、同一の患者に対して継続的に行うことが望ましい。

(7) 在宅医療計画の要点を当該患者の診療録に記載すること。また、在宅時医学管理料の算定対象患者の被保険者証の傷病名欄には、「在医管」と記載する。

(8) 区分「B000」特定疾患療養指導料、区分「B001」の「5」小児科療養指導料、同区分の「7」難病外来指導管理料、同区分の「8」皮膚科特定疾患指導管理料、区分「C109」在宅寝たきり患者処置指導管理料は所定点数に含まれ、別に算定できない。

(9) 在宅時医学管理料の算定対象患者が診療科の異なる他の保険医療機関を受診する場合には、主治医は診療の状況を示す文書を当該保険医療機関に交付する等、十分な連携を図るよう努めること。

C003 在宅末期医療総合診療料

(1) 在宅末期医療総合診療料は、厚生大臣の定める施設基準に適合するものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関が、居宅において療養を行っている通院が困難な末期の悪性腫瘍患者に対して、計画的な医学管理の下に、次に掲げる基準のいずれにも該当する総合的な医療を提供した場合に、1週間(日曜日から土曜日の暦週をいう。本項において同じ。)を単位として当該基準を全て満たした日に算定する。ただし、1週間のうちに全ての要件を満たさなかった場合、1週間のうちに在宅医療と入院医療が混在した場合、医師又は看護婦等が配置されている施設に入所している患者等の場合には算定できない。

ア 当該患者に対し、訪問診療又は訪問看護を行う日が週4日以上であること。

イ 訪問診療の回数が週1回以上であること。

ウ 訪問診療及び訪問看護の回数(訪問診療を行った日又は往診料を算定した日に行った訪問看護の回数を含む。)があわせて週4回以上であること。

(2) 当該保険医療機関において主として当該患者の診療に当たる医師(以下本項において「主治医」という。)は、次に掲げる緊急時の連絡・対応体制の確保等を行わなければならない。

ア 患者又はその看護に当たる家族等(以下本項において「患者等」という。)が主治医又は主として当該患者の訪問看護を担当する看護婦等(以下本項において「担当看護婦等」という。)に常時連絡できる体制を確保すること。

イ 患者等からの緊急の連絡に対し、適切な指示、往診又は訪問看護が常時できる体制を確保すること。

ウ 緊急時の連絡方法(主治医、担当看護婦等の氏名、緊急時の連絡先の電話番号等)、緊急時の入院体制、訪問診療及び訪問看護計画を予め患者等に文書で説明すること。

(3) 当該患者に対する緊急時の連絡・対応体制及び訪問看護の実施については、当該保険医療機関と連携を有する保険医療機関又は訪問看護ステーション(以下本項において「連携保険医療機関等」という。)との共同により確保する場合でも算定の対象となる。

ただし、この場合にあっては、緊急時の連絡・対応又は訪問看護を連携保険医療機関等の医師又は看護婦等が行うことが有り得ることを予め患者等に説明するとともに、当該患者の病状、治療計画、直近の診療内容等緊急時の対応に必要な診療情報を連携保険医療機関に文書(ファクシミリを含む。)により随時提供し、当該提供した診療情報を主治医は当該患者の診療録に添付する。なお、この連携に係る診療情報提供に係る費用は所定点数に含まれ別に算定できない。

(4) 連携保険医療機関等と共同で訪問看護を行い、又は緊急時の連絡・対応体制をとっている場合は、当該患者の訪問看護、緊急時等の電話対応及び往診に係る費用は主治医の属する保険医療機関において一括して算定する。

(5) 連携保険医療機関等が当該患者に訪問看護を行った場合又は当該患者の病状急変時等に連携保険医療機関等の医師が電話対応若しくは往診を行った場合は、当該連携保険医療機関等は、診療内容等を在宅末期医療総合診療料を算定する保険医療機関の主治医に速やかに報告し、当該主治医は診療内容等の要点を当該患者診療録に記載する必要がある。ただし、これに係る診療情報提供の費用は所定点数に含まれ別に算定できない。

(6) 算定の対象となる患者について、総合的な在宅医療計画を策定し、これに基づいて訪問診療及び訪問看護を積極的に行うとともに、他の保健、福祉サービスとの連携に努めること。なお、在宅末期医療総合診療は、同一の患者に対して継続的に行うことが望ましい。

(7) 在宅医療計画の要点を当該患者の診療録に記載すること。また、在宅末期医療総合診療料の算定対象患者の被保険者証の傷病名欄には、「在医総」と記載する。

(8) 1週間のうち院外処方せんを交付した日がある場合は、当該1週間分を「1」で算定し、それ以外の場合は「2」で算定する。

なお、当該診療を開始又は終了(死亡による場合を含む。)した週にあって、当該1週間のうちに(1)に掲げる基準を満たした場合には、当該診療の対象となった日数分について算定する。

(9) 当該患者の診療に係る費用は、(10)の往診に係る費用及び「注2」の加算を除き、すべて所定点数に含まれる。ただし、同一月において在宅末期医療総合診療料が算定された日の前日までに算定された検体検査判断料等については、別に算定できる。

(10) 週3回以上の訪問診療を行った場合であって、訪問診療を行わない日に患家の求めに応じて緊急に往診を行った場合には、在宅末期医療総合診療料とは別に週2回を限度として往診料(加算を含む。)を算定できる。

(11) 「注2」に規定する加算は、患者が居宅で死亡した場合であって、死亡日に往診又は訪問診療を行い、死亡診断を行った場合に算定する。

(12) 「注4」に規定する交通費は実費とする。

C004 救急搬送診療料

(1) 救急用の自動車とは、消防法(昭和23年法律第186号)及び消防法施行令(昭和36年政令第37号)に規定する市町村又は都道府県の救急業務を行うための救急隊の救急自動車、並びに道路交通法(昭和35年法律第105号)及び道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)に規定する緊急自動車であって当該保険医療機関に属するものをいう。

(2) 診療を継続して提供した場合、初診料、再診料又は外来診療料は、救急搬送の同一日に1回に限り算定する。

(3) 搬送先の保険医療機関の保険医に立会診療を求められた場合は、初診料、再診料又は外来診療料は1回に限り算定し、往診料は併せて算定できない。ただし、患者の発生した現場に赴き、診療を行った後、救急用の自動車に同乗して診療を行った場合は、往診料を併せて算定できる。

(4) 入院患者を他の保険医療機関に搬送した場合、入院基本料を算定した日には救急搬送診療料は算定できない。

(5) 「注2」の加算は、6歳未満の乳幼児に対して救急搬送診療料を算定する場合に加算する。

C005 在宅患者訪問看護・指導料

(1) 在宅患者訪問看護・指導料は、居宅において療養を行っている通院困難な患者の病状に基づいて訪問看護・指導計画を作成し、かつ、当該計画に基づき実際に患家を定期的に訪問し、看護及び指導を行った場合に、1日に1回を限度として算定する。ただし、医師又は看護婦が配置されている施設に入所している患者については、算定の対象としない。

(2) 在宅患者訪問看護・指導料は、在宅患者訪問看護・指導を実施する保険医療機関において医師による診療のあった日から1月以内に行われた場合に算定する。

ただし、当該患者(患者の病状に特に変化がないものに限る。)に関し、在宅患者訪問診療料を算定すべき訪問診療を行っている保険医療機関が、患者の同意を得て、診療の日から2週間以内に、当該患者に対して継続して在宅患者訪問看護・指導料を行っている別の保険医療機関に対して、診療状況を示す文書を添えて、当該患者に係る療養上必要な情報を提供した場合には、当該診療情報の提供(区分「B010」診療情報提供料(B)の場合に限る。)を行った保険医療機関において、当該診療情報提供料の基礎となる診療があった日から1月以内に行われた場合に算定する。

(3) 在宅患者訪問看護・指導料の算定は週3日を限度とするが、厚生大臣が定める疾病等の患者については週4日以上算定できる。

【厚生大臣が定める疾病等の患者】

末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン舞踏病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病(ヤールの臨床的症度分類のステージ3以上かつ生活機能症度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。)、シャイ・ドレーガー症候群、クロイツフェルト・ヤコブ病、亜急性硬化性全脳炎、後天性免疫不全症候群若しくは頚髄損傷の患者又は人工呼吸器を装着している患者

(4) 診療に基づき、患者の病状の急性増悪、終末期等により一時的に週4日以上の頻回の訪問看護が必要であると認められた患者(厚生大臣が定める疾病等の患者を除く。)については、月1回に限り、当該診療を行った日から14日以内の期間において、14日を限度として算定できる。

当該患者が介護保険法(平成9年法律第123号)第62条に規定する要介護被保険者等である場合には、診療録に頻回の訪問看護が必要であると認めた理由及び頻回の訪問看護が必要な期間(ただし14日間以内に限る。)を記載すること。

(5) (3)又は(4)により、週4回以上在宅患者訪問看護・指導料を算定する場合は、在宅患者訪問看護・指導料の「1」の「ロ」又は「2」の「ロ」により算定する。

(6) 「1」の助産婦による在宅患者訪問看護・指導料の算定の対象となる患者は、居宅において療養を行っている通院困難な妊産婦及び乳幼児であって、疾病等に係る療養上の指導等が必要な患者であり、療養上必要と認められない一般的保健指導を専ら行う場合は算定しない。

(7) 訪問看護計画は、医師又は保健婦、助産婦若しくは看護婦が患家を訪問し、患者の家庭における療養状況を踏まえて作成し、当該計画は少なくとも1月に1回は見直しを行うほか、患者の病状に変化があった場合には適宜見直す。

訪問看護計画には、看護及び指導の目標、実施すべき看護及び指導の内容並びに訪問頻度等を記載すること。

(8) 医師は、保健婦、助産婦、看護婦又は准看護婦に対して行った指示内容の要点を診療録に記載すること。また、保健婦、助産婦又は看護婦が准看護婦に対して指示を行ったときは、その内容の要点を記録にとどめておくこと。

(9) 保健婦、助産婦、看護婦又は准看護婦は、患者の体温、血圧等基本的な病態を含む患者の状態並びに行った指導及び看護の内容の要点を記録にとどめておくこと。

(10) 他の保険医療機関において在宅患者訪問看護・指導料を算定している患者については、在宅患者訪問看護・指導料を算定できない。ただし、保険医療機関を退院後1月以内の患者に対して当該保険医療機関が行った在宅患者訪問看護・指導については、この限りではない。

(11) 保険医療機関と特別の関係にある訪問看護ステーション又は当該保険医療機関の医師が訪問看護指示書を交付した訪問看護ステーションにおいて、訪問看護療養費を算定した月については、在宅患者訪問看護・指導料を算定できない。ただし、(3)の厚生大臣の定める疾病等の患者については、この限りでない。

(12) 「注2」に規定する加算(難病等複数回訪問加算)は、(3)の厚生大臣の定める疾病等の患者又は月に14日を限度として算定する患者に対して、1日に2回以上訪問看護・指導を実施した場合に算定する。

(13) 「注3」のターミナルケア加算は、在宅患者訪問看護・指導料を1か月以上算定し、かつ、その死亡前24時間以内にターミナルケアを行った場合に算定する。

(14) 「注4」の在宅移行管理加算は、当該保険医療機関を退院した次のいずれかに該当する患者又はその家族からの相談等に対して、24時間対応できる体制が整備されている保険医療機関において、当該対象患者の退院後1月以内に訪問看護・指導料を4回以上算定した場合に、患者1人につき1回限り算定する。

ア 在宅自己腹膜潅流指導管理料、在宅血液透析指導管理料、在宅酸素療法指導管理料、在宅中心静脈栄養法指導管理料、在宅成分栄養経管栄養法指導管理料、在宅自己導尿指導管理料、在宅人工呼吸指導管理料、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料、在宅悪性腫瘍患者指導管理料、在宅自己疼痛管理指導管理料若しくは在宅肺高血圧症患者指導管理料のうちいずれかを算定している患者

イ 気管カニューレ、ドレーンチューブ若しくは留置カテーテルを使用している患者

ウ 人工肛門若しくは人工膀胱を設置している患者であってその管理に配慮を必要とする患者

(15) 在宅患者訪問看護・指導の実施に当たっては、保険医療機関における看護業務に支障を来すことのないよう留意するとともに、市町村の実施する訪問指導事業等関連事業との連携に十分留意する。

(16) 「注5」に規定する交通費は実費とする。

C006 在宅訪問リハビリテーション指導管理料

(1) 在宅訪問リハビリテーション指導管理料は、居宅で療養を行っており、疾病、傷病のために通院してリハビリテーションを受けることが困難な患者又はその家族等患者の看護に当たる者に対して、患者の病状、患家の家屋構造、介護力等を考慮しながら、医師の診療に基づき、理学療法士又は作業療法士を訪問させてリハビリテーションの観点から療養上必要な指導を20分以上行った場合に算定する。

(2) 在宅訪問リハビリテーション指導管理料の算定は週3回を限度(末期の悪性腫瘍の患者の場合を除く。)とし、1日につき1回に限る。

(3) 在宅訪問リハビリテーション指導管理料は、在宅患者訪問診療を実施する保険医療機関において医師の診療のあった日から1月以内に行われた場合に算定する。

ただし、当該患者(患者の病状に特に変化がないものに限る。)に関し、在宅患者訪問診療料を算定すべき訪問診療を行っている保険医療機関が、患者の同意を得て、診療の日から2週間以内に、当該患者に対して継続して在宅患者リハビリテーション指導管理を行っている別の保険医療機関に対して、診療状況を示す文書を添えて、当該患者に係る療養上必要な情報を提供した場合には、当該診療情報の提供(区分「B010」診療情報提供料(B)の場合に限る。)を行った保険医療機関において、当該診療情報提供料の基礎となる診療があった日から1月以内に行われた場合に算定する。

(4) 指導の内容は、患者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う体位変換、起座又は離床訓練、起立訓練、食事訓練、排泄訓練、生活適応訓練、基本的対人関係訓練等に関する指導とする。

(5) 医師は、理学療法士又は作業療法士に対して行った指示内容の要点を診療録に記載する。

(6) 理学療法士又は作業療法士は、医師の指示に基づき行った指導の内容の要点及び指導に要した時間を記録にとどめておく。

(7) 他の保険医療機関において在宅訪問リハビリテーション指導管理料を算定している患者については、在宅訪問リハビリテーション指導管理料を算定できない。

(8) 保険医療機関と特別の関係にある老人保健施設において、通所者施設療養を受けている月については、当該保険医療機関は在宅訪問リハビリテーション指導管理料を算定できない。

(9) 「注2」に規定する交通費は実費とする。

C007 訪問看護指示料

(1) 訪問看護指示料は、居宅で療養を行っており、疾病、負傷のために通院による療養が困難な患者に対する適切な在宅医療を確保するため、指定訪問看護に関する指示を行うことを評価するものであり、患者の主治医(患者が選定する保険医療機関の保険医に限る。)が、診療に基づき指定訪問看護の必要性を認め、当該患者の同意を得て、別紙様式5及び6を参考に作成した訪問看護指示書に有効期間(6月以内に限る。)を記載して、当該患者が選定する訪問看護ステーションに対して交付した場合に算定する。なお、1か月の指示を行う場合には、訪問看護指示書に有効期間を記載することを要しない。

(2) 指定訪問看護の指示は、当該患者に対して主として診療を行う保険医療機関が行うことを原則として、訪問看護指示料は、退院時に1回算定できるほか、在宅で療養を行っている者について1月に1回を限度として算定できる。

ただし、A保険医療機関と特別の関係にあるB保険医療機関において在宅患者訪問看護・指導料を算定している月においては、A保険医療機関は当該患者について訪問看護指示料は算定できない。

(3) 特別訪問看護指示加算は、患者の主治医が、診療に基づき、急性増悪、終末期等の事由により、週4回以上の頻回の指定訪問看護を一時的に当該患者に対して行う必要性を認めた場合であって、当該患者の同意を得て、別紙様式7を参考に作成した特別訪問看護指示書を、当該患者が選定する訪問看護ステーションに対して交付した場合に、1月に1回を限度として算定する。

なお、当該頻回の指定訪問看護は、当該特別の指示に係る診療の日から14日以内に限り実施するものであること。

(4) 患者の主治医は、指定訪問看護の必要性を認めた場合には、診療に基づき速やかに訪問看護指示書及び特別訪問看護指示書(以下この項において「訪問看護指示書等」という。)を作成すること。当該訪問看護指示書等には、緊急時の連絡先として、診療を行った保険医療機関の電話番号等を必ず記載した上で、訪問看護ステーションに交付すること。

なお、訪問看護指示書等は、特に患者の求めに応じて、患者又はその家族等を介して訪問看護ステーションに交付できるものであること。

(5) 主治医は交付した訪問看護指示書等の写しを診療録に添付すること。

(6) 患者の主治医は、当該訪問看護指示書交付後であっても、患者の病状等に応じてその期間を変更することができるものであること。なお、指定訪問看護の指示を行った保険医療機関は、訪問看護ステーションからの対象患者について相談等があった場合には、懇切丁寧に対応すること。

C008 在宅患者訪問薬剤管理指導料

(1) 在宅患者訪問薬剤管理指導料は、居宅で療養を行っており、疾病、負傷のために通院による療養が困難な患者について、保険医療機関の薬剤師が当該保険医療機関の医師及び当該患者の同意を得て、患家を訪問して薬剤管理指導記録に基づいて直接患者又はその家族等に服薬指導を行った場合に算定する。

ただし、指導の対象となる患者が他の保険医療機関に入院している場合、医師若しくは薬剤師の配置されている施設等に入所している場合又は現に他の保険医療機関若しくは保険薬局の薬剤師が訪問薬剤管理指導を行っている場合には、在宅患者訪問薬剤管理指導料は算定できない。

(2) 在宅患者訪問薬剤管理指導料は、1月に2回を限度として算定できる。ただし、月2回算定する場合にあっては、本指導料を算定する日の間隔は6日以上とする。なお、この場合には診療報酬明細書の摘要欄に当該算定日を記載すること。

(3) 当該保険医療機関の薬剤師は、指導に当たって、過去の投薬及び副作用発現状況等の基礎的事項を把握するとともに、指導の対象となる患者ごとに薬剤管理指導記録を作成すること。なお、当該薬剤管理指導記録には、次の事項を記載し、最後の記入の日から最低3年間保存すること。

ア 患者の氏名、生年月日、性別、住所、診療録の番号

イ 患者の投薬歴、副作用歴、アレルギー歴

ウ 薬学的管理の内容(医薬品の保管状況、服薬状況、重複投薬、配合禁忌等を含む。)

エ 患者への指導及び患者からの相談事項

オ 訪問指導等の実施日、訪問指導を行った薬剤師の氏名

カ その他の事項

(4) 「注2」の麻薬管理指導加算は、本指導料を算定している患者のうち、麻薬が投与されている患者に対して、投与される麻薬の服用及び保管取扱上の注意事項等に関し、必要な指導を行った場合に算定する。

(5) 麻薬管理指導加算の算定に当たっては、(3)の薬剤管理指導記録に、少なくとも次の事項について記載しなければならないこと。

ア 麻薬に係る薬学的管理の内容(麻薬の保管管理状況、服薬状況、疼痛緩和の状況等)

イ 麻薬に係る患者・家族への指導・相談事項(麻薬に係る服薬指導、保管管理の指導等)

ウ 患者又は家族から返納された麻薬の廃棄に関する事項

エ その他麻薬に係る事項

(6) 「注3」に規定する交通費は実費とする。

C009 在宅患者訪問栄養食事指導料

(1) 在宅患者訪問栄養食事指導料は、居宅で療養を行っており、疾病、負傷のために通院による療養が困難な患者について、医師が当該患者に「特掲診療料の施設基準等」に規定する特別食を提供する必要性を認めた場合であって、当該医師の処方せんに基づき、管理栄養士が患家を訪問し、患者の生活条件、し好等を勘案した食品構成に基づく食事計画案又は具体的な献立を示した栄養食事指導せんを患者又はその家族等に対して交付するとともに、当該指導せんに従った調理を介して実技を伴う指導を30分以上行った場合に算定する。

(2) 「注2」に規定する交通費は実費とする。

(3) 上記以外の点に関しては、外来栄養食事指導料における留意事項の例による。

第2節 在宅療養指導管理料

1 在宅療養指導管理料は、当該指導管理が必要かつ適切であると医師が判断した患者について、患者又は患者の看護に当たる者に対して、当該医師が療養上必要な事項について適正な注意及び指導を行った上で、当該患者の医学管理を十分に行い、かつ、各在宅療養の方法、注意点、緊急時の措置に関する指導等を行い、併せて必要かつ十分な量の衛生材料又は保険医療材料を支給した場合に算定する。

ただし、当該保険医療機関に来院した患者の看護者に対してのみ当該指導を行った場合には算定できない。

2 在宅療養指導管理料は1月1回を限度として算定し、特に規定する場合を除き、同一の患者に対して同一月に指導管理を2回以上行った場合は、第1回の指導管理を行ったときに算定する。また、特に規定する場合を除き、在宅療養指導管理料の「注」にある各種加算は、当該在宅療養指導管理料とあわせて算定し、それぞれ1月に1回を限度とする。

3 2以上の保険医療機関が同一の患者について同一の在宅療養指導管理料を算定すべき指導管理を行っている場合には、主たる指導管理を行っている保険医療機関において当該在宅療養指導管理料を算定する。

4 同一の保険医療機関において、2以上の指導管理を行っている場合は、主たる指導管理の所定点数を算定する。この場合にあって、在宅療養指導管理料の各区分の「注」に規定する加算及び当該2以上の指導管理に使用した薬剤、特定保険医療材料の費用は、それぞれ算定できる。

5 入院中の患者に対して、退院時に退院後の在宅療養指導管理料を算定すべき指導管理を行った場合には、退院の日1回に限り、在宅療養指導管理料の所定点数を算定できる。ただし、死亡退院の場合又は他の病院若しくは診療所へ入院するため転院した場合には算定できない。

6 在宅療養を実施する保険医療機関においては、緊急事態に対処できるよう施設の体制、患者の選定等に十分留意すること。特に、入院施設を有しない診療所が在宅療養指導管理料を算定するに当たっては、緊急時に必要かつ密接な連携を取り得る入院施設を有する他の保険医療機関において、緊急入院ができる病床が常に確保されていることが必要であること。

7 当該在宅療養を指示した根拠、指示事項(方法、注意点、緊急時の措置を含む。)、指導内容の要点を診療録に記載すること。

8 各注の加算要件等は、例えば「酸素ボンベを使用した場合」とは当該保険医療機関の酸素ボンベを在宅で使用させた場合をいう等、保険医療機関が提供すること及び在宅における状態であることを前提に規定しているものであること。

なお、保険医療機関が所有する装置(酸素濃縮装置等)を患者に貸与する場合、保険医療機関は、当該装置の保守・管理を十分に行うこと。また、これらの装置の保守・管理を販売業者に委託する場合には、保険医療機関は、当該販売業者との間で、これらの装置の保守・管理に関する契約を締結すること。

9 保険医療機関が在宅療養指導指導管理料(加算を含む。)を算定する場合には、当該指導管理に要するアルコール等の消毒薬、衛生材料(脱脂綿、ガーゼ、絆創膏等)、酸素、注射器、注射針、翼状針、カテーテル、膀胱洗浄用注射器、クレンメ等は、当該保険医療機関が提供すること。なお、当該医療材料の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

10 「5」の保険医療材料の使用を要件とする加算とは、区分「C101」に掲げる在宅自己注射指導管理料における注入器加算又は区分「C104」に掲げる在宅中心静脈栄養法指導管理料における輸液セット加算等をいう。

11 関連学会より留意事項が示されている在宅療養については、指示、管理に当たってはこれらの事項を十分参考とするものとする。(例:がん末期医療に関するケアのマニュアル(厚生省・日本医師会編)

C100 退院前在宅療養指導管理料

(1) 入院中の患者に対して外泊時に退院後の在宅療養指導管理料を算定すべき指導管理を行った場合には、外泊の初日1回に限り退院前在宅療養指導管理料を算定する。

(2) 退院前在宅療養指導管理料を算定した同一月に他の在宅療養指導管理料を算定することができるが、退院前在宅療養指導管理料を算定した日には他の在宅療養指導管理料(加算を含む。)は算定できない。

C101 在宅自己注射指導管理料

(1) 在宅における排卵誘発を目的とする性腺刺激ホルモン製剤を用いた治療については、在宅自己注射指導管理料は算定できない。

(2) 「注2」又は「注3」に規定する加算は、インスリン製剤又はヒトソマトメジンC製剤の在宅自己注射を毎日行っている患者のうち血糖値の変動が大きい者に対して、医師が、血糖のコントロールを目的として当該患者に血糖試験紙(テスト・テープ)又は固定化酵素電極(バイオセンサー)を給付し、在宅で血糖の自己測定をさせ、その記録に基づき指導を行った場合に、在宅自己注射指導管理料に加算するものである。

なお、血糖試験紙、固定化酵素電極、穿刺器、穿刺針及び測定機器を患者に給付又は貸与した場合における費用その他血糖自己測定に係るすべての費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

(3) 血糖自己測定の回数のうち、「1日に1回」、「1日に2回」、「1日に3回(以上)」及び「1日に4回以上」とは、それぞれ1か月に概ね20回以上、40回以上、60回以上及び80回以上をそれぞれ目安とする。

(4) 「注4」に規定する「注入器」とは、自己注射適応患者(性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤及び性腺刺激ホルモン製剤の自己注射を除く。)に対するディスポーザブル注入器、自動注入ポンプ、携帯用注入器又は針無圧力注射器のことをいう。また、「間歇注入シリンジポンプ」とは、インスリン、性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤又は性腺刺激ホルモン製剤を間歇的かつ自動的に注入するシリンジポンプをいう。

(5) 在宅自己注射指導管理料を算定している患者については、当該保険医療機関における外来受診の際の皮下、筋肉内注射の費用は算定できない。

C102 在宅自己腹膜潅流指導管理料

(1) 「注1」の「頻回に指導管理を行う必要がある場合」とは、次のような患者について指導管理を行う場合をいう。

ア 在宅自己連続携行式腹膜潅流の導入期にあるもの

イ 糖尿病で血糖コントロールが困難であるもの

ウ 腹膜炎の疑い、トンネル感染及び出口感染のあるもの

エ 腹膜の透析効率及び除水効率が著しく低下しているもの

オ その他医師が特に必要と認めるもの

(2) 1か月に2回以上在宅自己腹膜潅流指導管理料を算定した場合は、診療報酬明細書の摘要欄に必要と認めた理由を明記する。

(3) 在宅自己腹膜潅流指導管理料を算定している患者(入院中の患者を除く。)は、人工腎臓又は腹膜潅流は別に算定できない。ただし、薬剤料又は特定保険医療材料料は別に算定できる。

(4) 在宅自己連続携行式腹膜潅流液交換用熱殺菌器を使用した場合には、「C102」在宅自己腹膜潅流指導管理料の「注2」の紫外線殺菌器を使用した場合に準じて算定する。

C102―2 在宅血液透析指導管理料

(1) 在宅血液透析とは、維持血液透析を必要とし、かつ、安定した病状にあるものについて、在宅において実施する血液透析療法をいう。

(2) 透析液供給装置は患者1人に対して1台を貸与し、透析液供給装置加算には、逆浸透を用いた水処理装置・前処理のためのフィルターの費用を含む。

(3) 在宅血液透析指導管理を実施する保険医療機関は次の設備又は器具を備えなければならない。

ア 病床

イ 専用透析室及び人工腎臓装置

(4) 「注1」の「頻回に指導管理を行う必要がある場合」とは、次のような患者について指導管理を行う場合をいう。

ア 在宅血液透析の導入期にあるもの

イ 合併症の管理が必要なもの

ウ その他医師が特に必要と認めるもの

(5) 在宅血液透析指導管理料を算定している患者が、当該施設に赴いて人工腎臓を実施した場合には、人工腎臓は別に算定できない。ただし、薬剤料又は特定保険医療材料料は別に算定できる。

C103 在宅酸素療法指導管理料

(1) チアノーゼ型先天性心疾患に対する在宅酸素療法とは、ファロー四徴症、大血管転位症、三尖弁閉鎖症、総動脈幹症、単心室症などのチアノーゼ型先天性心疾患患者のうち、発作的に低酸素又は無酸素状態になる患者について、発作時に在宅で行われる救命的な酸素吸入療法をいう。

この場合において使用される酸素は、小型酸素ボンベ(500リットル以下)又はクロレート・キャンドル型酸素発生器によって供給されるものとする。

(2) 保険医療機関が、チアノーゼ型先天性心疾患の患者について在宅酸素療法指導管理料を算定する場合には、これに使用する小型酸素ボンベ又はクロレート・キャンドル型酸素発生器は当該保険医療機関が患者に提供すること。なお、これに要する費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

(3) チアノーゼ型先天性心疾患の患者に対して指導管理を行った場合は、「注2」から「注5」に掲げる、酸素ボンベ、酸素濃縮装置、携帯用酸素ボンベ、設置型液化酸素装置及び携帯型液化酸素装置に係る加算は別に算定できない。

(4) その他の場合に該当する在宅酸素療法とは、諸種の原因による高度慢性呼吸不全例又は肺高血圧症の患者のうち、安定した病態にある退院患者及び手術待機の患者について、在宅で患者自らが酸素吸入を実施するものをいう。

(5) その他の場合の対象となる患者は、高度慢性呼吸不全例のうち、在宅酸素療法導入時に動脈血酸素分圧55mmHg以下の者及び動脈血酸素分圧60mmHg以下で睡眠時又は運動負荷時に著しい低酸素血症を来す者であって、医師が在宅酸素療法を必要であると認めたものとする。この場合、適応患者の判定に経皮的動脈血酸素飽和度測定器による酸素飽和度を用いることができる。

ただし、経皮的動脈血酸素飽和度測定器及び経皮的動脈血酸素飽和度測定の費用は所定点数に含まれており別に算定できない。

(6) 在宅酸素療法を指示した医師は、在宅酸素療法のための酸素投与方法(使用機器、ガス流量、吸入時間等)、緊急時連絡方法等を装置に掲示すること。

(7) 在宅酸素療法を実施する保険医療機関又は緊急時に入院するための施設は、次の機械及び器具を備えなければならない。

ア 酸素吸入設備

イ 気管内挿管又は気管切開の器具

ウ レスピレーター

エ 気道内分泌物吸引装置

オ 動脈血ガス分析装置(常時実施できる状態であるもの)

カ スパイロメトリー用装置(常時実施できる状態であるもの)

キ 胸部エックス線撮影装置(常時実施できる状態であるもの)

(8) 「注4」の加算は、医療機関への通院等に実際に携帯用小型ボンベを使用した場合に、月1回に限り算定できる。なお、用いられるボンベのうち概ね1,500リットル以下の詰め替え可能なものについて算定の対象とし、使い捨てのものについては算定の対象としない。

(9) 「注5」の加算を算定する場合、設置型液化酸素装置から携帯型液化酸素装置へ液化酸素の移充填を行う場合の方法、注意点、緊急時の措置等に関する患者への指導が必要である。この場合、「設置型液化酸素装置又は携帯型液化酸素装置」とは、20~50リットルの内容積の設置型液化酸素装置又は1リットル前後の内容積の携帯型液化酸素装置のことをいう。

なお、使用した酸素の費用及び流量計、加湿器、チューブ等の費用は加算点数に含まれ、別に算定できない。

(10) 設置型液化酸素装置に係る加算と携帯型液化酸素装置に係る加算とは併せて算定できるが、それぞれ月1回に限り算定する。

(11) 同一月内に同一患者に対して酸素ボンベ、酸素濃縮装置及び設置型液化酸素装置を併用して在宅酸素療法を行った場合又は携帯用酸素ボンベ及び携帯型液化酸素装置を併用して在宅酸素療法を行った場合は、それぞれ主たる装置の所定点数のみを加算できる。

(12) 在宅酸素療法指導管理料を算定している患者については、当該保険医療機関における外来受診の際の酸素吸入(酸素代も含む。)の費用は算定できない。

C104 在宅中心静脈栄養法指導管理料

(1) 在宅中心静脈栄養法とは、諸種の原因による腸管大量切除例又は腸管機能不全例のうち、安定した病態にある退院患者について、在宅において患者自らが実施する栄養法をいう。

(2) 対象となる患者は、原因疾患の如何にかかわらず、中心静脈栄養以外に栄養維持が困難な者で、当該療法を行うことが必要であると医師が認めた者とする。

(3) 「注2」中の「輸液セット」とは、在宅で中心静脈栄養法を行うに当たって用いる輸液用器具(輸液バッグ)、注射器及び採血用輸血用器具(輸液ライン)をいう。また、「注入ポンプ」とは、在宅で中心静脈栄養法を行うに当たって用いる注入ポンプをいう。

C105 在宅成分栄養経管栄養法指導管理料

(1) 在宅成分栄養経管栄養法とは、諸種の原因によって経口摂取ができない患者又は経口摂取が著しく困難な患者について、在宅において患者自らが実施する栄養法をいう。このうち在宅成分栄養経管栄養法指導管理料算定の対象となるのは、栄養素の成分の明らかなもの(アミノ酸、ジペプチド又はトリペプチドを主なタンパク源とし、未消化態タンパクを含まないもの。)を用いた場合のみであり、単なる流動食について鼻腔栄養を行ったもの等は該当しない。

(2) 対象となる患者は、原因疾患の如何にかかわらず、在宅成分栄養経管栄養法以外に栄養の維持が困難な者で、当該療法を行うことが必要であると医師が認めた者とする。

(3) 栄養管セットに係る加算と注入ポンプに係る加算とは、併せて算定することができるが、それぞれ月1回に限り算定する。

C106 在宅自己導尿指導管理料

(1) 在宅自己導尿とは、諸種の原因により自然排尿が困難な患者について、在宅において患者自らが実施する排尿法をいう。

(2) 対象となる患者は、下記の患者のうち、残尿を伴う排尿困難を有する者であって在宅自己導尿を行うことが必要と医師が認めた者とする。

ア 諸種の原因による神経因性膀胱

イ 下部尿路通過障害(前立腺肥大症、前立腺癌、膀胱頚部硬化症、尿道狭窄等)

ウ 腸管を利用した尿リザーバー造設術の術後

(3) 在宅自己導尿指導管理料を算定している患者にあっては、受診時における導尿・膀胱洗浄の処置料は所定点数に含まれ、別に算定できない。

(4) 間欠導尿用ディスポーザブルカテーテルを用いて指導管理を行った場合には、「注3」の所定点数を加算する。

C107 在宅人工呼吸指導管理料

(1) 在宅人工呼吸とは、長期にわたり持続的に人工呼吸に依存せざるを得ず、かつ、安定した病状にあるものについて、在宅において実施する人工呼吸療法をいう。

(2) 対象となる患者は、病状が安定し、在宅での人工呼吸療法を行うことが適当と医師が認めた者とする。なお、睡眠時無呼吸症候群の患者は対象とならない。

(3) 在宅人工呼吸療法を実施する保険医療機関又は緊急時に入院するための施設は、次の機械及び器具を備えなければならない。

ア 酸素吸入設備

イ 気管内挿管又は気管切開の器具

ウ レスピレーター

エ 気道内分泌物吸引装置

オ 動脈血ガス分析装置(常時実施できる状態であるもの)

カ 胸部エックス線撮影装置(常時実施できる状態であるもの)

(4) 人工呼吸装置は患者に貸与し、装置に必要な回路部品その他の付属品等に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

C107―2 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料

(1) 在宅持続陽圧呼吸療法とは、睡眠時無呼吸症候群である患者について、在宅において実施する呼吸療法をいう。

(2) 対象となる患者は、以下のすべての基準に該当する患者とする。ただし、無呼吸低呼吸指数が40以上である患者については、イ及びエの要件を満たせば対象患者となる。

ア 無呼吸低呼吸指数(1時間当たりの無呼吸数及び低呼吸数をいう)が20以上

イ 日中の傾眠、起床時の頭痛などの自覚症状が強く、日常生活に支障を来している症例

ウ 睡眠ポリグラフィー上、頻回の睡眠時無呼吸が原因で、睡眠の分断化、深睡眠が著しく減少又は欠如し、持続陽圧呼吸療法により睡眠ポリグラフィー上、睡眠の分断が消失、深睡眠が出現し、睡眠段階が正常化する症例

エ 睡眠時無呼吸が原因と考えられる合併症(高血圧、心不全、虚血性心疾患、脳血管障害等)を伴うもの

(3) 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料については、当該治療の開始後1、2か月間の治療状況を評価し、当該療法の継続が可能であると認められる症例についてのみ、引き続き算定の対象とする。

(4) 保険医療機関が在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料を算定する場合には、持続陽圧呼吸療法装置は当該保険医療機関が患者に貸与する。なお、当該装置に係る費用(装置に必要な回路部品その他の附属品等に係る費用を含む。)については所定点数に含まれ、別に算定できない。

C108 在宅悪性腫瘍患者指導管理料

(1) 「在宅における悪性腫瘍の鎮痛療法又は化学療法」とは、末期の悪性腫瘍の患者であって、持続性の疼痛があり鎮痛剤の経口投与では疼痛が改善しないため注射による鎮痛剤注入が必要なもの又は注射による抗悪性腫瘍剤の注入が必要なものが、在宅において自ら実施する鎮痛療法又は化学療法をいう。

(2) (1)の鎮痛療法とは、ブプレノルフィン製剤、ブトルファノール製剤若しくは塩酸モルヒネを注射又は携帯型ディスポーザブル注入ポンプ若しくは輸液ポンプを用いて注入する療法をいう。なお、塩酸モルヒネを使用するにあたっては、「在宅医療のために処方されるバルーン方ディスポーザブルタイプの連続注入器に入った麻薬注射薬の取扱いについて」(平成10年12月22日医薬麻第1854号)を遵守するよう努めるものとする。

また、(1)の化学療法とは、携帯型ディスポーザブル注入ポンプ若しくは輸液ポンプを用いて中心静脈注射若しくは埋込型カテーテルアクセスにより抗悪性腫瘍剤を注入する療法又はインターフェロンアルファ製剤を多発性骨髄腫、慢性骨髄性白血病、ヘアリー細胞白血病又は腎癌の患者に注射する療法をいう。

(3) 「注2」の加算は、いずれの注入ポンプ又は輸液ポンプを併せて用いた場合であっても、月1回に限り算定できる。

(4) 対象となる悪性腫瘍の患者が末期であるかどうかは主治医の判断によるものとする。なお、化学療法の適応については、末期でない悪性腫瘍の患者も末期の悪性腫瘍の患者に準じて取り扱う。

C109 在宅寝たきり患者処置指導管理料

(1) 在宅における創傷処置等の処置とは、家庭において療養を行っている患者であって、現に寝たきりの状態にあるもの又はこれに準ずる状態にあるものが、在宅において自ら又はその家族等患者の看護に当たる者が実施する創傷処置(気管内用ディスポーザブルカテーテル交換を含む。)、皮膚科軟膏処置、留置カテーテル設置、膀胱洗浄、導尿又は鼻腔栄養の処置をいう。

(2) これに準ずる者とは、「特定疾患治療研究事業について」(昭和48年4月17日衛発第242号)の別紙の第3に掲げる疾患に罹患しているものとして、都道府県知事から医療受給者証の発行を受けている者であって、常時介護を要する状態にあるものを含むものである。

(3) 在宅寝たきり患者処置指導管理料は、原則として、当該医師が患家に訪問して指導管理を行った場合に算定する。

(4) 在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者について、当該保険医療機関における外来受診又は往診の際の創傷処置(気管内ディスポーザブル交換を含む。)、皮膚科軟膏処置、留置カテーテル設置、膀胱洗浄、導尿及び鼻腔栄養の処置料は所定点数に含まれ、別に算定できない。

C110 在宅自己疼痛管理指導管理料

(1) 在宅自己疼痛管理料は、疼痛除去のために植込型脳・脊髄刺激装置を埋め込んだ後に、在宅において、患者自らが送信器を用いて疼痛管理を実施する場合に算定する。

(2) 対象となる患者は難治性慢性疼痛を有するもののうち、植込型脳・脊髄刺激装置を埋め込み、疼痛管理を行っている患者のうち、在宅自己疼痛管理を行うことが必要と医師が認めたものである。

C111 在宅肺高血圧症患者指導管理料

(1) 「プロスタグランジンI2製剤の投与等に関する指導管理等」とは、在宅において、原発性肺高血圧症患者自らが携帯型精密輸液ポンプを用いてプロスタグランジンI2製剤を投与する場合に、医師が患者又は患者の看護に当たる者に対して、当該療法の方法、注意点及び緊急時の措置等に関する指導を行い、当該患者の医学管理を行うことをいう。

(2) 「注2」に規定する加算には、カセット、延長チューブその他携帯型精密輸液ポンプに必要なすべての機器等の費用が含まれ、別に算定できない。

第3節 薬剤料

C200 薬剤

(1) 次の厚生大臣の定める注射薬に限り、30日分を限度として投与できる。

【厚生大臣の定める注射薬】

インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、乾燥人血液凝固第Ⅷ因子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅸ因子製剤(活性化プロトロンビン複合体及び乾燥血液凝固因子抗体迂回活性複合体を含む。)、性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤、性腺刺激ホルモン製剤、ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体、ソマトスタチンアナログ、自己連続携行式腹膜潅流用潅流液、在宅中心静脈栄養法用輸液、インターフェロンアルファ製剤、ブトルファノール製剤、ブプレノルフィン製剤、塩酸モルヒネ、抗悪性腫瘍剤、グルカゴン製剤、ヒトソマトメジンC製剤、人工腎臓用透析液、血液凝固阻止剤、生理食塩液及びプロスタグランジンI2製剤

(2) 厚生大臣の定める注射薬のうち、「在宅中心静脈栄養法用輸液」とは、高カロリー輸液及び血液凝固阻止剤をいう。なお、高カロリー輸液を投与する場合には、これ以外にビタミン剤を投与することができる。

第3部 検査

<通則>

1 検査の費用には、検査を行う医師、看護婦及び技術者等の人件費、試薬、デッキグラス、試験管等の材料費、器械の減価償却費、管理費及び患者の衣類等の費用は含まれる。なお、患者に施用する薬剤及び特定保険医療材料の費用は検査料とは別に算定する。

2 検査に当たって施用した薬剤の費用は別に算定できるが、第2章第5部投薬の部に掲げる処方料、調剤料、処方せん料及び調剤技術基本料並びに同第6部注射の部に掲げる注射料は、別に算定できない。なお、検査に当たって施用される薬剤(検査用試薬を含む)は、原則として医薬品として承認されたものであることを要する。

3 撮影した画像を電子媒体に保存した場合、保存に要した電子媒体の費用は検査にかかる所定点数に含まれる。

4 第1節、第2節及び第3節に掲げられていない検査で簡単な検査は、基本診療料に含まれるので、別に算定することはできない。なお、基本診療料に含まれる検査の主なものは、次のとおりである。

(1) 血圧測定

(2) 視野眼底検査のうち簡単なもの

(3) 眼科検査のうち斜照法、徹照法、細隙燈検査(ルーペ式)、器械を使用しない眼圧測定検査

(4) 区分「D244」自覚的聴力検査の「3」の簡易聴力検査に該当しない簡単な聴力検査

(5) 精液pH測定

(6) デビス癌反応検査

(7) 鼓膜運動検査

(8) イクテロメーター黄疸反応検査

(9) 簡易循環機能検査

ア スラッジテスト

イ 指尖部皮膚毛細血管像検査

ウ 皮膚粘膜撮影検査

エ 寒冷血圧検査

オ ビッケンバッハ起立試験

カ ヒスタミンテスト

キ レジチンテスト

ク 末梢の静脈圧測定

ケ ビュルゲル病及び脱疽等の場合における電気的皮膚温度測定

a 単純な場合

b 負荷を行った場合

コ ギボン―ランディステスト

サ 基礎代謝率簡易測定法

注 簡易循環機能検査とは、生体に対して物理的又は化学的負荷をかけ、血圧、脈拍等の理学所見の観察を行うことにより循環機能を検査することを目的とする検査であり、負荷の種類としては起立、寒冷、運動及び薬物等がある。

(10) 自律神経機能検査

(11) アルコール中毒に対する飲酒試験における症状監視

(12) 皮膚のインピーダンス検査(皮膚図記録作成)

(13) 6誘導未満の心電図検査

(14) 尿中ブロムワレリル尿素検出検査

(15) 尿脚気反応(沢田氏反応)

(16) シュミット氏昇汞試験

(17) 糞便のストール氏虫卵数計算法

(18) 髄膜透過性検査

(19) 横田氏反応

(20) ユーグロブリン全プラスミン測定法(ユーグロブリン分屑SK活性化プラスミン値測定)

(21) 緒方法等の補体結合反応による梅毒脂質抗原使用検査

(22) 卵白アルブミン感作血球凝集反応検査

(23) ラクトアルブミン感作血球凝集反応検査

(24) Miller Kurzrok検査

(25) Schick反応

(26) Dick反応

(27) Frei反応

(28) 光田反応

(29) 松原反応

(30) 伊藤反応

(31) トキソプラズマ症、ジストマ症及び猩紅熱の皮内テスト

(32) 膨疹吸収時間測定

(33) ジアゾ反応

(34) インジカン

(35) 血液比重測定

(36) 末梢血液像及び骨髄像における特殊染色のBRACHET試験

(37) 赤血球抵抗試験のリビエール法

5 第1節から第3節までに掲げる検査料の項に掲げられていない検査のうち簡単な検査の検査料は算定できないが、特殊な検査については、その都度当局に内議し、最も近似する検査として通知されたものの算定方法及び注(特に定めるものを除く。)を準用して、準用された検体検査に係る判断料と併せて算定する。

6 点数表において2つの項目を「及び」で結んで規定している検査については、特に定めるものを除き、当該両項目の検査を併せて行った場合にのみ算定する。

7 検査に当たって、麻酔を行った場合は、第2章第11部麻酔に規定する所定点数を別に算定する。

8 同一検体について、定性検査と定量検査とを併せて行った場合、一般検査と精密検査とを併せて行った場合又はスクリーニング検査とその他の検査とを一連として行った場合は、それぞれ主たる検査の所定点数のみ算定する。ただし、併せて行う検査の区分が異なる場合は、それぞれについて算定する。

9 「分画」と記されている検査について、同一検体の各分画に対して定量検査を行った場合は、所定点数を1回のみ算定する。

10 定性又は定量の明示がない検査については、定量検査を行った場合にのみ当該検査の所定点数を算定する。

11 測定方法又は検査方法が明示されていない検査については、測定又は検査の方法の如何にかかわらず、その検査料の項に掲げる所定点数を算定する。

12 同時又は一連として行った2以上の検査の結果から計算して求めた内容が、検査料に掲げられた項目に該当する場合であっても、当該内容についての点数は算定できない。

13 2回目以降について所定点数の100分の90に相当する点数により算定することとされている場合において「所定点数」とは、当該項目に掲げられている点数及び当該注に掲げられている加算点数を合算した点数である。

14 同一項目について検査方法を変えて測定した場合には、測定回数にかかわらず、主たる測定方法の所定点数のみを算定する。

15 算定回数が複数月に1回のみとされている検査を実施した場合は、診療報酬明細書の摘要欄に前回の実施日を記載する。

16 第3部検査の部において用いられる検査法の略号については下記のとおりである。

PHA:Passive hemagglutination受身赤血球凝集反応

RPHA:Reversed passive hemagglutination逆受身赤血球凝集反応

LA:Latex agglutinationラテックス凝集法

(LPIA:Latex photometric immuno assay)

PCIA:Particle counting immuno assay微粒子計数免疫凝集測定法

PAMIA:Particle mediated immuno assay粒度分布解析ラテックス免疫測定法

IAHA:Immune adherence hemagglutination免疫粘着赤血球凝集反応

RIA:Radio immuno assay放射性免疫測定法

RIST:Radio immuno sorbent test

RAST:Radio allergo sorbent test

RA:Radioassayラジオアッセイ

RRA:Radioreceptorassayラジオレセプターアッセイ

CPBA:Competitives protein binding analysis競合性蛋白結合分析法

EIA:Enzyme immuno assay酵素免疫測定法

(ELISA:Enzyme linked  immuno sorbent assay)

FA:Fluorescent antibody method蛍光抗体法

FPA:Fluorescence polarization assay蛍光偏光測定法

FPIA:Fluorescence polarization immuno assay蛍光偏光免疫測定法

TR―FIA:Time resolved fluoro  immuno assay時間分解蛍光免疫測定法

IRMA:Immuno radiometric assay免疫放射定量法

SRID:Single radial immuno diffusion method一元放射状免疫拡散法

ES:Electrosyneresis method向流電気泳動法

TIA:Turbidimetric immuno assay免疫比濁法

HPLC:High performance liquid chromatography高性能液体クロマトグラフィー

GLC:Gas―liquid chromatography気液クロマトグラフィー

GC:Gas chromatographyガスクロマトグラフィー

CLIA:Chemiluminescent immuno assay化学発光免疫測定法

ECLIA:Electrochemiluminescence  immunoassay電気化学発光免疫測定法

SIA:Split immuno assay

PCR:Polymerase chain reaction

EV―FIA:Evanescent wave fluoro immuno assayエバネセント波蛍光免疫測定法

FIA:Fluoro immuno assay蛍光免疫測定法

IFA:Indirect fluorescent antibody method間接蛍光抗体法

LBA:Liquid―phase binding assay

注 LA(測定機器を用いるもの)とは、抗原抗体反応によりラテックス粒子が形成する凝集塊を光学的な分析機器を用いて定量的に測定する方法をいう。

17 精密検査とは、測定対象物を高感度又は高精度に測定する方法をいい、このうち区分「D001」から区分「D015」に掲げる項目(準用する項目を含む。)については、別に通知で定めるものを除き、以下の測定方法によるものをいう。

(1) EIA(ELISA、CLIA、ECLIA、ルミノールを用いた化学発光EIA法、レクチン酵素免疫測定法を含む。簡易法は含まない。)

(2) RIA(IRMA、RRA、RA、CPBAを含む。)

(3) FA(FIA、TR―FIA、IFAを含む。)

(4) FPIA(EV―FIA、FPAを含む。)

(5) PCIA(LA(測定機器を用いるもの)、PAMIA、ラテックス凝集比濁法、LPIAを含む。)

(6) TIA

(7) 比色法

(8) ネフェロメトリー法

(9) ウエスタンブロット法、イムノブロット(SIA)法

(10) 比濁時間分析法

(11) LBA

(12) 免疫阻害法

(13) GLC、GC、HPLC

(14) 発色合成基質法

(15) ディスク電気泳動法

(16) 免疫クロマト法

第1節 検体検査料

第1款 検体検査実施料

時間外緊急院内検査加算

(1) 時間外緊急院内検査加算については、保険医療機関において、当該保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜に入院中の患者以外の患者に対して診療を行った際、医師が緊急に検体検査の必要性を認め、当該保険医療機関において、当該保険医療機関の従事者が当該保険医療機関に具備されている検査機器を用いて当該検体検査を実施した場合に限り算定できる。

なお、当該加算の算定に当たっては、当該加算の対象たる検査の開始時間をもって算定する。

(2) 同一患者に対して、同一日に2回以上、時間外、休日又は深夜の診療を行い、その都度緊急の検体検査を行った場合(複数の区分にまたがる場合を含む。)も、1日につき1回のみ算定する。

(3) 現に入院中の患者については算定できない。ただし、時間外、休日又は深夜に外来を受診した患者に対し、検体検査の結果、入院の必要性を認めて、引き続き入院となった場合は、この限りではない。

(4) 緊急の場合とは、直ちに何らかの処置・手術等が必要である重篤な患者について、通常の診察のみでは的確な診断が困難であり、かつ通常の検査体制が整うまで検査の実施を見合わせることができないような場合をいう。

D000 尿中一般物質定性半定量検査

(1) 検体検査を行った場合は所定の判断料を算定できるものであるが、尿中一般物質定性半定量検査を実施した場合は、当該検査に係る判断料は算定できない。

(2) 尿中一般物質定性半定量検査

ア 尿中一般物質定性半定量検査とは、試験紙、アンプル若しくは錠剤を用いて検査する場合又は試験紙等を比色計等の機器を用いて判定する場合をいい、検査項目、方法にかかわらず、1回につき所定点数により算定する。

イ 尿中一般物質定性半定量検査に含まれる定性半定量の検査項目は、次のとおりである。

(イ) 比重

(ロ) pH

(ハ) 蛋白

(ニ) 糖

(ホ) ウロビリノーゲン

(ヘ) ウロビリン

(ト) ビリルビン

(チ) アセトン体(ケトン体)

(リ) 潜血

(ヌ) 試験紙法による尿細菌検査

(ル) 食塩検査

(ヲ) 試験紙法による白血球検査

(ワ) アルブミン

(3) 尿中一般物質定性半定量検査は当該検査の対象患者の診療を行っている保険医療機関内で実施した場合にのみ算定できるものであり、委託契約等に基づき当該保険医療機関外で実施された検査の結果報告を受けるのみの場合は算定できない。ただし、委託契約等に基づき当該保険医療機関内で実施された検査について、その結果が当該保険医療機関に対して速やかに報告されるような場合は、所定点数を算定できる。

D001 尿中特殊物質定性定量検査

(1) 「5」の先天性代謝異常症の尿スクリーニングテストとは、次に掲げる物質の定性半定量検査及び反応検査をいう。

ア 塩化第2鉄反応(フェニールケトン体及びアルカプトン体の検出を含む。)

イ 酸性ムコ多糖類

ウ システイン、シスチン等のSH化合物

エ ヒスチジン

オ メチルマロン酸

カ ミロン反応

キ イサチン反応

ク ベネディクト反応

(2) 「6」のポルフィリン症スクリーニングテストとして、Watson―Schwartz反応、Rimington反応又はDeanand Barnes反応を行った場合は、それぞれ所定点数を算定する。

(3) 「8」の細菌尿検査(TTC還元能)は、区分「D018」細菌培養同定検査の「3」又は「6」と同時に行った場合は算定できない。

(4) Ⅳ型コラーゲン定量精密測定は区分「D001」尿中特殊物質定性定量検査の「16」に準じて算定する。

Ⅳ型コラーゲン定量精密測定、「14」の尿中マイクロトランスフェリン精密測定及び「16」のアルブミン定量精密測定は、糖尿病と診断され、試験紙法による尿蛋白陽性となる以前の早期糖尿病患者に対して行った場合に、3か月に1回に限り算定できる。なお、これらを同時に行った場合は、主たるもののみ算定する。

(5) 「19」の成長ホルモン(GH)定量精密測定は、区分「D008」内分泌学的検査の「12」の成長ホルモン(GH)精密測定と併せて算定できない。

(6) 同一日に尿、穿刺液・採取液及び血液を検体として生化学的検査(Ⅰ)又は生化学的検査(Ⅱ)に掲げる検査項目につきそれぞれを実施した場合の、多項目包括規定の適用については、尿、穿刺液・採取液及び血液のそれぞれについて算出した項目数により所定点数を算定するのではなく、血液、尿、穿刺液・採取液それぞれに係る項目数を合算した項目数により、所定点数を算定する。ただし、同一日に行う2回目以降の血液採取による検体を用いた検査項目については、当該項目数に合算せず、所定点数を別途算定する。

D002 尿沈渣顕微鏡検査

(1) 尿沈渣顕微鏡検査の所定点数は、赤血球、白血球、上皮細胞、各種円柱、類円柱、粘液系、リポイド、寄生虫等の無染色標本検査のすべての費用を含む。

(2) 尿沈渣顕微鏡検査は、区分「D000」尿中一般物質定性半定量検査若しくは区分「D001」尿中特殊物質定性定量検査において何らかの所見が認められ、又は診察の結果からその実施が必要と認められて実施した場合に算定すること。

(3) 尿沈渣顕微鏡検査は当該検査の対象患者の診療を行っている保険医療機関内で実施した場合にのみ算定できるものであり、委託契約等に基づき当該医療機関外で実施された検査の結果報告を受けるのみの場合は算定できない。ただし、委託契約等に基づき当該保険医療機関内で実施された検査について、その結果が当該保険医療機関に速やかに報告されるような場合は、所定点数により算定する。

(4) 尿路系疾患が強く疑われる患者について、診療所が尿沈渣顕微鏡検査を衛生検査所等に委託する場合であって、当該衛生検査所等が採尿後4時間以内に検査を行い、検査結果が速やかに当該診療所に報告された場合は、所定点数を算定できる。

(5) フローサイトメトリー法による尿中有形成分定量測定は、赤血球、白血球、上皮細胞、円柱及び細菌を同時に測定したときに、区分「D002」尿沈渣顕微鏡検査において染色標本による検査を行った場合として算定する。

なお、本測定は「D000」若しくは「D001」において何らかの所見が認められ、又は診療の結果からその実施が必要と認められて実施した場合に算定する。

D003 糞便検査

(1) 「5」のヘモグロビン又は「7」のヘモグロビン精密測定と「1」の潜血反応検査を同時に実施した場合には、「5」又は「7」の所定点数のみ算定する。

(2) 「9」のアデノウイルス抗原と「10」のロタウイルス抗原を同時に測定した場合にあっては、主たる検査の所定点数のみ算定する。

(3) 糞便中の細菌、原虫検査は、区分「D017」排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査により算定する。

D004 穿刺液・採取液検査

(1) 「2」の髄液一般検査の所定点数には、外見、比重、ノンネアペルト、パンディ、ワイヒブロート等のグロブリン反応、トリプトファン反応、細胞数、細胞の種類判定及び蛋白、グルコース、ビリルビン、ケトン体等の定性半定量の検査等が含まれる。

(2) 「3」の胃液又は十二指腸液一般検査の所定点数には、量、色調、混濁、粘液量、臭気、酸度測定、ペプシン及び乳酸定量、ラブ酵素の証明、蛋白質の呈色反応(ニンヒドリン反応、ビウレット反応等)、毒物、潜血、虫卵、ウロビリン体の定性定量、コレステリン体の定量、液に含まれる物質の定性半定量の検査等の費用が含まれる。

(3) 「4」の頚管粘液検査の所定点数には、量、粘稠度、色調、塗抹乾燥標本による顕微鏡検査(結晶、細菌、血球、膣上皮細胞等)等の費用が含まれる。

(4) 「5」の精液一般検査の所定点数には、精液の量、顕微鏡による精子の数、奇形の有無、運動能等の検査のすべての費用が含まれる。

(5) 子宮頚管粘液中顆粒球エラスターゼ(定性)は、赤色ラテックス着色法により、絨毛羊膜炎の診断のために妊娠満22週以上満37週未満の妊婦で切迫早産の疑いがある者に対して測定した場合に、区分「D004」穿刺液・採取液検査の「5」に準じて算定する。

(6) 「6」の膣分泌液中乳酸脱水素酵素(LDH)半定量のためのタンポンによる検体採取に係る費用は、所定点数に含まれる。

(7) 「6」の子宮頚管粘液中顆粒球エラスターゼは、絨毛羊膜炎の診断のために妊娠満22週以上満37週未満の妊婦で切迫早産の疑いがある者に対し、EIA法又はLA法(測定機器を用いるもの)による定量を行った場合に算定する。

(8) 「7」の関節液中コンドロカルシンは、EIA法によるが、エックス線所見で明らかに変形性関節症又は慢性関節リウマチが診断できる場合は算定できない。

(9) 「8」の羊水中肺サーファクタントアポ蛋白(SP―A)を妊娠中に実施する場合には、糖尿病を合併しない場合は妊娠満33週より前の時期において1回に限り算定でき、糖尿病を合併する場合は満32週より前の時期において1回に限り算定でき、満32週以降においては週1回に限り算定できる。

(10) 同一日に尿、穿刺液・採取液及び血液を検体として生化学的検査(Ⅰ)又は生化学的検査(Ⅱ)に掲げる検査項目につきそれぞれを実施した場合の、多項目包括規定の適用については、尿、穿刺液・採取液及び血液のそれぞれについて算出した項目数により所定点数を算定するのではなく、血液、尿、穿刺液・採取液それぞれに係る項目数を合算した項目数により、所定点数を算定する。ただし、同一日に行う2回目以降の血液採取による検体を用いた検査項目については、当該項目数に合算せず、所定点数を別途算定する。

D005 血液形態・機能検査

(1) 「1」の赤血球沈降速度測定は当該検査の対象患者の診療を行っている保険医療機関内で実施した場合にのみ算定できるものであり、委託契約等に基づき当該医療機関外で実施された検査の結果報告を受けるのみの場合は算定できない。ただし、委託契約等に基づき当該保険医療機関内で実施された検査について、その結果が当該保険医療機関に速やかに報告されるような場合は、所定点数により算定する。

(2) 「4」の末梢血液一般検査は、赤血球数、白血球数、血色素測定(Hb)、ヘマトクリット値(Ht)、血小板数の全部又は一部を行った場合に算定する。

(3) 同一検体について、「4」の好酸球数及び「5」の末梢血液像の検査を行った場合は、「5」の末梢血液像の所定点数のみを算定する。

(4) 「5」の末梢血液像及び「14」の骨髄像の検査については、少なくともリンパ球、単球、好中球、好酸球、好塩基球の5分類以上の同定・比率計算を行った場合に算定する。

(5) 「5」の末梢血液像及び「14」の骨髄像の検査に当たって、位相差顕微鏡又は蛍光顕微鏡を用いた場合であっても所定点数により算定する。また、末梢血液像の検査の際に赤血球直径の測定を併せて行った場合であっても、所定点数により算定する。

(6) 「5の注」及び「14の注」にいう特殊染色は、次のとおりである。

ア オキシダーゼ染色

イ ペルオキシダーゼ染色

ウ アルカリフォスファターゼ染色

エ パス染色

オ 鉄染色(ジデロブラスト検索を含む。)

カ 超生体染色

キ 脂肪染色

ク エステラーゼ染色

(7) 「7」の赤血球抵抗試験は、次のとおりである。

ア シュガーウォーターテスト

イ ハムテスト

ウ クロスビーテスト

エ パルパート法

オ サンフォード法

(8) 「8」のヘモグロビンA1(HbA1)、「9」のヘモグロビンA1c(HbA1c)、区分「D007」血液化学検査の「14」のフルクトサミン、「21」のグリコアルブミン又は「25」の1、5―アンヒドロ―D―グルシトール(1、5AG)のうちいずれかを同一月中に併せて2回以上実施した場合は、月1回に限り主たるもののみ算定する。ただし、妊娠中の患者については、区分「D007」血液化学検査の「14」のフルクトサミン又は「21」のグリコアルブミン及び「25」の1、5―アンヒドロ―D―グルシトール(1、5AG)のいずれか1項目を月1回に限り別に算定できる。

(9) 「12」のターミナルデオキシヌクレオチジルトランスフェラーゼ(TdT)精密測定は、白血病又は悪性リンパ腫の診断又は治療効果判定のために行った場合に算定する。

(10) 「13」のデオキシチミジンキナーゼ(TK)活性精密測定は、造血器腫瘍の診断又は治療効果判定のために行った場合に算定する。

D006 出血・凝固検査

(1) 出血時間測定時の耳朶採血料は、「1」の出血時間測定の所定点数に含まれる。

(2) 「5」の複合凝固因子検査に該当する検査は、オーレンのトロンボテスト、ヘパプラスチンテスト等をいい、トロンボテストと「2」のプロトロンビン時間測定を同時に施行した場合は、主たるもののみ算定する。

(3) 「8」の血小板凝集能を測定するに際しては、その過程で血小板数を測定することから、区分「D005」血液形態・機能検査の「4」の末梢血液一般検査の所定点数を別に算定することはできない。

(4) 全血凝固溶解時間測定(Ratnoff法等)、血清全プラスミン測定法(血清SK活性化プラスミン値)、ユーグロブリン溶解時間測定、ユーグロブリン分屑プラスミン値測定(Lewis法)及びプラスミン活性値検査の簡易法(福武法、畔柳法)については、「9」に準じて算定する。

(5) 「14」のPIVKAⅡ精密測定(出血・凝固)は、出血・凝固検査として行った場合に算定する。

(6) 「14」のフィブリノーゲン分解産物精密測定は、「8」の線維素分解産物測定が異常値を示した場合に実施したときに算定できる。

(7) 「15」の凝固因子インヒビターは、第Ⅷ因子又は第Ⅸ因子の定量測定を行った場合に、それぞれの測定1回につきこの項で算定する。

(8) 「20」のプロトロンビンフラグメントF1+2精密測定を「19」のトロンビン・アンチトロンビンⅢ複合体(TAT)精密測定と同時に実施した場合は、主たるもののみ算定する。

(9) フィブリンモノマー複合体(定量)精密測定

ア 「20」のフィブリンモノマー複合体(定量)精密測定は、DICの診断及び治療経過の観察のために実施した場合に算定する。

イ フィブリンモノマー複合体(定量)精密測定、同区分「19」のトロンビン・アンチトロンビンⅢ複合体(TAT)精密測定及び「20」のプロトロンビンフラグメントF1+2精密測定を同時に測定した場合は、主たるもののみ算定する。

D006―2 血液細胞核酸増幅同定検査(造血器腫瘍核酸増幅同定検査)

別に厚生大臣の定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において、6月に1回を限度として算定できる。血液細胞核酸増幅同定検査は、PCR法、LCR法又はサザンブロット法による。

D007 血液化学検査

(1) 抱合型ビリルビンを測定した場合は、「1」の直接ビリルビンの所定点数を算定する。

(2) 「1」のNa及びC1については、両方を測定した場合も、いずれか一方のみを測定した場合も、同一の所定点数により算定する。

(3) 「1」のCa及び「9」のイオン化カルシウムを同時に測定した場合には、いずれか一方についてのみ所定点数を算定する。

(4) 「2」の膠質反応については、反応の種類ごとに所定点数を算定する。

なお、次に掲げる検査については、膠質反応又は膠質反応に類似した検査としてこの項により所定点数を算定できる。

ア 硫酸亜鉛試験(クンケル反応)(ZTT)

イ チモール混濁反応(TTT)

(5) 「2」のアルブミン・グロブリン比測定は、「1」のアルブミンと総蛋白が同時に測定されている場合にあっては算定できない。

(6) 「5」のHDL―コレステロール、総コレステロール及びLDL―コレステロールを併せて測定した場合は、主たるもの2つの所定点数を算定する。

(7) 「5」のP及びHPO4については、両方を測定した場合も、いずれか一方のみを測定した場合も、同一の所定点数により算定する。

(8) 「6」の総鉄結合能(TIBC)(又は「26」の総鉄結合能(TIBC)精密測定)の「6」の不飽和鉄結合能(UIBC)(又は「25」の不飽和鉄結合能(UIBC)精密測定)及び「2」の鉄の検査については、いずれか2項目の測定を実施すれば他の項目については計算により結果を求めることができることから、同時に3項目の所定点数の算定はできない。

(9) 「13」のシアル酸について、区分「D015」の「1」のC反応性蛋白(定性)、同区分「2」のC反応性蛋白(定量)又は同区分「3」血清アミロイドA(SAA)蛋白精密測定と併せて測定した場合は、主たるもののみ算定する。

(10) 「16」のケトン体及び「22」のケトン体分画の検査を併せて実施した場合は、ケトン体分画の所定点数のみ算定する。

(11) 同一検体について「17」の重炭酸塩及び「30」の血液ガス分析の検査を併せて行った場合は、血液ガス分析の所定点数のみ算定する。

(12) 「18」の有機モノカルボン酸定量については、グルタチオン、乳酸、ピルビン酸及びα―ケトグルタール酸の各物質の測定を行った場合に、それぞれの測定ごとに所定点数を算定する。

(13) 「20」の尿中硫酸抱合型胆汁酸と「18」の胆汁酸を同時に測定した場合には、いずれか一方の所定点数のみを算定する。

尿中硫酸抱合型胆汁酸は酵素法による。

(14) 「21」の心筋トロポニンT定性は、診療の結果から心筋梗塞が疑われるが、心電図による所見のみでは診断がつかない患者に対して検査を行った場合に、心筋梗塞の診断の確定又は転帰の決定までの間に1回に限り算定する。ただし、すでに心筋梗塞の治療のために入院中の患者に対して検査を行った場合は算定できない。

(15) 「21」のグリコアルブミンは、HPLC(2カラム)又はHPLC(1カラム)―発色法又はアフィニティークロマトグラフィー・免疫比濁法によるグリコアルブミン測定装置を用いて測定した場合又はEIA法により測定した場合に所定点数を算定する。

(16) 「25」のヘパリンの血中濃度測定においては、同一の患者につき1月以内に当該検査を2回以上行った場合においては、算定は1回とし、第1回の測定を行ったときに算定する。

(17) 「26」のSP―D(サーファクタントプロテインD)、シアル化糖鎖抗原KL―6及びSP―A(サーファクタントプロテインA)のうちいずれか複数を実施した場合は、主たるもののみ算定する。

SP―D(サーファクタントプロテインD)及びSP―A(サーファクタントプロテインA)は、EIA法により、シアル化糖鎖抗原KL―6はEIA法又はECLIA法による。

(18) 「26」のCPK・アイソザイム精密測定とは、血清クレアチン・フォスフォキナーゼ(CPK)のMB型アイソザイム測定をいう。

(19) 「27」の膵分泌性トリプシンインヒビター(PSTI)と「37」のトリプシン又は「40」のトリプシン精密測定を同時に実施した場合は、いずれか一方の所定点数を算定する。

(20) 「28」の乳酸脱水素酵素・アイソザイム1型は酵素学的阻害法による。

(21) 「30」のアルブミン非結合型ビリルビンは、診察及び他の検査の結果から、核黄疸に進展する恐れがある新生児である患者に対して、生後2週間以内に経過観察を行う場合に算定する。

(22) 「30」の血液ガス分析の所定点数には、pH、PO2、PCO2及びHCO3‐の各測定を含むものであり、測定項目数にかかわらず、所定点数により算定する。なお、同時に行ったヘモグロビン測定については算定しない。

(23) 「30」の血液ガス分析は当該検査の対象患者の診療を行っている保険医療機関内で実施した場合にのみ算定できるものであり、委託契約等に基づき当該医療機関外で実施された検査の結果報告を受けるのみの場合は算定できない。ただし、委託契約等に基づき当該保険医療機関内で実施された検査について、その結果が当該保険医療機関に速やかに報告されるような場合は、所定点数により算定する。

なお、在宅酸素療法を実施している収容施設を有しない診療所が、緊急時に必要かつ密接な連携を取り得る収容施設を有する他の保険医療機関において血液ガス分析を行う場合であって、採血後、速やかに検査を実施し、検査結果が速やかに当該診療所に報告された場合にあっては算定できるものとする。

(24) 「30」のBAP(骨型アルカリフォスファターゼ)及び同区分「30」のアルカリフォスファターゼ・アイソザイム精密測定を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。

BAP(骨型アルカリフォスファターゼ)はEIA法による。

(25) 「31」のリポ蛋白(a)精密測定は、3月に1回を限度として算定できる。

(26) 「31」のオステオカルシン精密測定は、続発性副甲状腺機能亢進症の手術適応の決定及び原発性又は続発性の副甲状腺機能亢進症による上皮小体腺腫過形成手術後の治療効果判定に際して実施した場合のみ算定できる。

(27) 「31」のI型コラーゲン架橋N―テロペプチド(NTX)精密測定及び尿中デオキシピリジノリン精密測定は、原発性副甲状腺機能亢進症の手術適応の決定、副甲状腺機能亢進症手術後の治療効果判定又は骨粗鬆症の薬剤治療方針の選択に際して実施された場合に算定する。なお、骨粗鬆症の薬剤治療方針の選択時に1回、その後6月以内の薬剤効果判定時に1回に限り、また薬剤治療方針を変更した時は変更後6月以内に1回に限り算定できる。

(28) 「31」のI型コラーゲン架橋N―テロペプチド(NTX)精密測定、オステオカルシン精密測定又は尿中デオキシピリジノリン精密測定を併せて実施した場合は、いずれか一つのみ算定する。

(29) 「33」のヒト心臓由来脂肪酸結合蛋白(H―FABP)はELISA法により、急性心筋梗塞の診断を目的に用いた場合のみ算定する。

ただし、ヒト心臓由来脂肪酸結合蛋白(H―FABP)と同区分の「33」のミオグロビン精密測定を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。

(30) 「34」のCKアイソフォームは、免疫阻害法により実施し、同時に測定される「2」のクレアチン・フオスフォキナーゼ(CPK)の費用は別に算定できない。

(31) 「35」のⅣ型コラーゲン精密測定又は「36」のⅣ型コラーゲン・7S精密測定は、「38」のプロリルヒドロキシラーゼ(PH)精密測定又は同区分「34」のP―Ⅲ―P精密測定と併せて行った場合には、一方の所定点数のみ算定する。

(32) 「37」のアセトアミノフェン精密測定は、同一の患者につき1月以内に2回以上行った場合は、第1回の測定を行ったときに1回に限り算定する。

(33) 「37」の頚管膣分泌液中癌胎児性フィブロネクチンは、金コロイド着色法により、破水の診断のために妊娠満22週以上満37週未満の者を対象として測定した場合のみ算定する。

(34) 膣分泌液中ヒトインスリン様成長因子結合蛋白1型(IGFBP―1)

ア 「37」の膣分泌液中ヒトインスリン様成長因子結合蛋白1型(IGFBP―1)は、免疫クロマト法により、破水の診断のために妊娠満22週以上満37週未満の者を対象として測定した場合のみ算定する。

イ 膣分泌液中ヒトインスリン様成長因子結合蛋白1型(IGFBP―1)と同区分「37」の頚管膣分泌液中癌胎児性フィブロネクチンを併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。

(35) 「39」の膣分泌液中α―フェトプロテインは色素免疫測定法により、破水の診断のために妊娠満22週以上満37週未満の者を対象として実施した場合に算定する。

(36) 「39」の心室筋ミオシン軽鎖I精密測定は、同一の患者につき同一日に当該検査を2回以上行った場合は、1回のみ算定する。

(37) 心筋トロポニンI精密測定は、区分「D007」血液化学検査の「39」に準じて算定する。

ただし、心筋トロポニンI精密測定と同区分「39」の心筋トロポニンT精密測定を同一月に併せて実施した場合は主たるもののみ算定する。

(38) 「39」のヒアルロン酸は、サンドイッチ バインディング プロテイン アッセイ法又は125Iによる競合法を用いたバインディング プロテイン アッセイ法による。ただし、本検査は慢性肝炎の患者に対して、慢性肝炎の経過観察及び肝生検の適応の確認を行う場合に算定できる。

(39) 「40」のレムナント様リポ蛋白(RLP)コレステロールは免疫吸着法―酵素法により実施し、3月に1回を限度として算定できる。

(40) 「40」の副甲状腺ホルモン関連蛋白C端フラグメント(C―PTHrP)精密測定又は「40」の副甲状腺ホルモン関連蛋白(PTHrP)精密測定は、高カルシウム血症の鑑別並びに悪性腫瘍に伴う高カルシウム血症に対する治療効果の判定のために測定した場合のみ算定する。

(41) 「40」の頚管膣分泌液中癌胎児性フィブロネクチン精密測定は、切迫早産の診断のために妊娠満22週以上満33週未満の者を対象とし実施した場合のみ算定する。

(42) 「42」のトロンボモジュリン精密測定は、膠原病の診断若しくは経過観察又はDIC若しくはそれに引き続いて起こるMOF観察のために測定した場合のみ算定できる。

(43) 「43」の肝細胞増殖因子(HGF)はELISA法により、肝炎にて劇症化が疑われる場合又は劇症肝炎の経過観察に用いた場合のみ算定する。

(44) 「43」のヘパリン負荷リポ蛋白リパーゼ精密測定は、高トリグリセライド血症及びLPL欠損症が疑われる場合の鑑別のために測定した場合みの算定できる。また、前処置として投与したヘパリンは区分「D500」の薬剤として算定できるが、注射料は算定できない。

(45) 「45」の2,5―オリゴアデニル酸合成酵素活性精密測定は、ウイルス血症を伴う慢性活動性肝炎患者のインターフェロン製剤の投与量及び治療効果の判定に用いた場合に算定する。

(46) 「46」のインターロイキン2受容体(1L―2R)精密測定は、非ホジキンリンパ腫、ATLの経過観察、寛解後のフォローのために測定した場合のみ算定できる。

(47) 「47」の1,25ジヒドロキシビタミンD2(1,25(OH)2D3)は、ラジオレセプターアッセイ法又はRIA法により、慢性腎不全、特発性副甲状腺機能低下症、偽性副甲状腺機能低下症、ビタミンD依存症I型若しくは低リン血圧性ビタミンD抵抗性くる病の診断時又はそれらの疾患に対する活性型ビタミンD3剤による治療中に測定した場合のみ算定できる。なお、活性型ビタミンD3剤による治療開始後1月以内においては2回を限度とし、その後は3月に1回を限度として算定する。

(48) 生化学的検査(1)の注に規定する10項目以上の包括点数

ア 生化学的検査(1)の注に規定する10項目以上の包括点数を算定する場合の入院時初回加算は、入院時に初めて行われる検査は項目数が多くなることにかんがみ、生化学的検査(1)の「1」から「7」まで、「9」及び「10」に掲げる検査を10項目以上行った場合に、入院時初回検査に限り20点を加算するものであり、入院後初回の検査以外の検査において10項目以上となった場合にあっては、当該加算点数は算定できない。また、基本的検体検査実施料を算定している場合にあっても、当該加算点数は算定できない。

イ 血液化学検査に掲げる検査と併せて、血液化学検査を準用することが認められている検査を行った場合は、当該検査も注に掲げる項目数の算定に含める。

D008 内分泌学的検査

(1) 各種ホルモンの日内変動検査は、内分泌学的検査の該当する項目の測定回数により算定するが、その回数については妥当適切な範囲であること。

(2) 「1」のHCG定性及びHCGβ定性は、免疫学的妊娠試験に該当するものである。

(3) HCGβ定性

ア 「1」のHCGβ定性及び「18」のHCGβ定量精密測定は、HCG産生腫瘍患者に対して測定した場合のみ算定できる。

イ HCGβ定性、HCGβ定量精密測定それぞれについて、HCG定性、HCG定量精密測定を同時に実施した場合は、それぞれいずれか一方の所定点数のみ算定する。

(4) 「8」のトリヨードサイロニン(T3)精密測定及び「15」の遊離トリヨードサイロニン(FT3)精密測定が実施されている場合又は遊離トリヨードサイロニン(FT3)精密測定及び「15」の遊離サイロキシン(FT4)精密測定が実施されている場合において、同時に行った「6」のT3摂取率(T3-uptake)精密測定については、別に算定できない。

(5) 「8」のサイロキシン(T4)精密測定及び「15」のサイロキシン結合蛋白(TBG)精密測定が実施されている場合又はサイロキシン(T4)精密測定及び「15」の遊離サイロキシン(FT4)精密測定が実施されている場合において、同時に行った「6」のT3摂取率(T3-uptake)精密測定については、別に算定できない。

(6) 「8」のレニン活性精密測定と「10」のレニン定量精密測定を併せて行った場合は、一方の所定点数のみ算定する。

(7) ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド(BNP)精密測定

ア 「9」のヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド(BNP)精密測定は、入院中の患者については急性心不全又は慢性心不全の急性憎悪時の病態把握のため、入院中の患者以外の患者については心不全の病態把握のために実施した場合に月1回に限り算定する。

イ 1週間以内にヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド(BNP)精密測定、区分「D215」超音波検査の「3」のUCG又は区分「D008」の「31」のヒト心房性ナトリウム利尿ペプチド(HANP)精密測定と併せて実施した場合は主たるもののみ算定する。

ウ 慢性維持透析患者外来医学管理料を算定している場合は、当該検査の所定点数を算定できない。

エ 本検査を実施した場合は、診療報酬明細書の摘要欄に本検査の実施日(UCG又はヒト心房性ナトリウム利尿ペプチド(HANP)精密測定を併せて実施した場合は、併せて各検査の実施日)を記載する。

(8) 「13」のC―ペプタイド(CPR)精密測定を同時に血液及び尿の両方の検体について測定した場合は、血液の場合の所定点数のみを算定する。

(9) 「13」の黄体形成ホルモン(LH)半定量はLA法による。

(10) 「15」の抗グルタミン酸デカルボキシラーゼ(GAD)抗体価精密測定は、すでに糖尿病の診断が確定した患者に対し、インスリン依存型糖尿病(IDDM)の診断に用いた場合に算定できる。

(11) 「17」のHCG定量精密測定は、HCG・LH検査(試験管法)を含むものである。

(12) 「21」のエストロジェン及び「22」のエストロジェン精密測定については、「21」のエストリオール(E3)精密測定又は「23」のエストラジオール(E2)精密測定と同時に実施した場合は算定できない。

(13) 「26」のエリスロポエチン精密測定は、赤血球増加症の鑑別診断並びに重度の慢性腎不全患者及びエリスロポエチン投与前の透析患者における腎性貧血の診断のために行った場合に算定する。

(14) 「27」の17α-ヒドロキシプロジェステロン精密測定は、先天性副腎皮質過形成症の精密検査又は治療効果判定のために行った場合に算定する。

(15) 「28」のノルメタネフリン精密測定は、褐色細胞腫の診断又は術後の効果判定のために行った場合に算定し、「29」のメタネフリン精密測定を併せて行った場合は、「30」のメタネフリン分画精密測定の所定点数のみ算定する。

(16) インスリン様成長因子結合蛋白3型(IGFBP―3)精密測定

ア 「29」のインスリン様成長因子結合蛋白3型(IGFBP―3)精密測定は、成長ホルモン分泌不全症の診断と治療開始時の適応判定のために実施した場合に算定できる。なお、成長ホルモン分泌不全症の診断については、厚生省間脳下垂体障害研究班「成長ホルモン分泌不全性低身長症診断の手引き」を、治療開始時の適応判定については(財)成長科学協会「ヒト成長ホルモン治療開始時の適応基準」を参照すること。

イ インスリン様成長因子結合蛋白3型(IGFBP―3)精密測定を同区分「29」のソマトメジンC精密測定と併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。

D009 腫瘍マーカー

(1) 腫瘍マーカーは、診察、腫瘍マーカー以外の検査、画像診断等の結果から、悪性腫瘍の患者であることが強く疑われる者に対して検査を行った場合に、悪性腫瘍の診断の確定又は転帰の決定までの間に1回を限度として算定する。

悪性腫瘍の診断が確定し、計画的な治療管理を開始した場合、当該治療管理中に行った腫瘍マーカーの検査の費用は悪性腫瘍特異物質治療管理料に含まれ、腫瘍マーカーは、原則として、悪性腫瘍特異物質治療管理料と同一月に併せて算定できない。ただし、悪性腫瘍の診断が確定した場合であっても、次に掲げる場合においては、悪性腫瘍特異物質治療管理料とは別に腫瘍マーカーの検査料を算定できる。

ア 急性及び慢性膵炎の診断及び経過観察のために「8」のエラスターゼ1精密測定を行った場合

イ 肝硬変、HBs抗原陽性の慢性肝炎又はHCV抗体陽性の慢性肝炎の患者について、「1」のα―フェトプテイン(AFP)、「4」のα―フェトプロテイン(AFP)精密測定又は「11」のPIVKAⅡ精密測定を行った場合(月1回に限る)

ウ 子宮内膜症の検査のために「12」のCA125精密測定、「14」のCA130精密測定又は「14」のCA602精密測定を行った場合(治療前後各1回に限る)

エ 家族性大腸線腫症の患者に対して「4」の癌胎児性抗原(CEA)精密測定を行った場合

(2) 「2」の尿中BTAは、膀胱癌であると既に確定診断がされた患者に対して、膀胱癌再発の診断のために行い、当該検査の結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に限り、区分「B001」特定疾患治療管理料の「3」の悪性腫瘍特異物質治療管理料「イ」を算定する。

(3) 同一月内に「4」のα―フェトプロテイン(AFP)精密測定と「11」のPIVKAⅡ精密測定を併せて行った場合は、主たるもののみ算定する。

(4) 「12」のCA125精密測定、「14」のCA130精密測定、CA602精密測定の2項目ないし3項目を併せて測定した場合には、主たるもの1つに限り算定する。

(5) 上記(1)にかかわらず、上記(3)又は(4)に掲げる項目について、1つを悪性腫瘍特異物質治療管理料の項目とし、他の1又は2つの検査を腫瘍マーカーの項目として算定することはできず、いずれか一方のみ算定する。

(6) Ⅰ型コラーゲンCテロペプチド精密測定、Ⅰ型コラーゲン架橋N―テロペプチド(NTx)精密測定又は尿中デオキシピリジノリン精密測定は、乳癌、肺癌又は前立腺癌であると既に確定診断された患者について骨転移の診断のために当該検査を行い、当該検査の結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に限り、区分「D009」腫瘍マーカーの「8」を測定した場合に準じて、区分「B001」特定疾患治療管理料の「3」の悪性腫瘍特異物質治療管理料の「ロ」を算定する。

(7) Ⅰ型プロコラーゲン―C―プロペプチド精密測定は、前立腺癌であると既に確定診断された患者に対して、骨転移の診断のために当該検査を行い、当該検査の結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に限り、区分「D009」腫瘍マーカーの「8」を測定した場合に準じて、区分「B001」特定疾患治療管理料の「3」の悪性腫瘍特異物質治療管理料「ロ」を算定する。

(8) 尿中遊離型フコース

ア 「8」の尿中遊離型フコースは酵素化学的測定法により、悪性腫瘍の診断の確定又は転帰の決定までの間に1回に限り算定する。

イ 尿中遊離型フコース、「4」の癌胎児性抗原(CEA)精密測定又は「7」のDUPAN―2精密測定のうち2項目又は3項目を併せて測定した場合は、主なもののみ算定する。

(9) シアリルLex(CSLEX)抗原精密測定

ア 「9」のシアリルLex(CSLEX)抗原精密測定は、診療及び他の検査の結果から乳癌の患者であることが強く疑われる者に対して検査を行った場合に算定する。

イ シアリルLex(CSLEX)抗原精密測定と「7」のCA15―3精密測定を併せて測定した場合は、主たるもののみ算定する。

(10) フリーPSA/トータルPSA比精密測定は、診療及び他の検査(PA精密測定等)の結果から前立腺癌の患者であることが強く疑われる者に対して行った場合に限り、区分「D009」腫瘍マーカーの「9」に準じて算定する。

(11) 尿中NMP22精密測定

ア 「10」の尿中NMP22精密測定は、区分「D002」尿沈渣顕微鏡検査により赤血球が認められ、尿路上皮癌の患者であることが強く疑われる者に対して行った場合に限り算定する。

イ 尿中NMP22精密測定については、悪性腫瘍の診断が確定した後に行った場合であっても、悪性腫瘍特異物質治療管理料は算定できない。

(12) 「10」のPSA―ACT精密測定と「9」のPA精密測定を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。

(13) 「13」の尿中ヒト絨毛性ゴナドトロビンβ分画コア定量(HCGβコア定量)精密測定は、診療及び他の検査の結果から、子宮頚癌、子宮体癌又は卵巣癌の患者であることが強く疑われる者に対して行った場合に算定する。

(14) 同一月内に「14」のAFPのレクチン反応性による分画比(AFP―L3%)を同区分の「4」に掲げるα―フェトプロテイン精密測定又は同区分の「11」に掲げるPIVKAⅡ精密測定と併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。

AFP―L3%は、電気泳動法及び抗体親和性転写法又はLBA法による。

(15) 「14」のサイトケラチン19フラグメント精密測定は、悪性腫瘍の診断の確定又は転帰の決定までの間に1回に限り算定する。

また、悪性腫瘍であることが既に確定診断された患者については、小細胞癌を除く肺がんの場合に限り、悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定できる。

(16) 「14」のガストリン放出ペプチド前駆体(ProGRP)精密測定を同区分の「11」に掲げる神経特異エノラーゼ精密測定と併せて実施した場合には、主たるもののみ算定する。

(17) 「15」の癌関連ガラクトース転移酵素(GAT)精密測定は、内膜症性嚢胞を有する患者又は内膜症性嚢胞が疑われる患者について、卵巣癌が疑われる場合のみ算定できる。

(18) 「17」の乳頭分泌液中CEA精密測定は、乳頭異常分泌患者に対して非腫瘤性乳癌を強く疑って、マンモテックを用いて乳頭分泌液中のCEAを測定した場合に算定する。

(19) 「注3」に係る規定は、「4」から「16」までに掲げる検査と「8」中の尿中遊離型フコース、「13」中の尿中ヒト絨毛性ゴナドトロピンβ分画コア定量(HCGβコア定量)精密測定又は「17」の乳頭分泌液中CEA精密測定を同一日に行った場合にも、適用する。

D010 特殊分析

(1) フェニール・アラニン又はヒスチジンを服用させ血清又は尿中のフェニール・アラニン又はヒスチジンの定量検査を行った場合は、それぞれ1回の測定につき「5」の「イ」により算定し、なお、使用した薬剤は、区分「D500」薬剤により算定する。

(2) 「3」のチロシン測定は、酵素法による。

(3) 「6」の総分鎖アミノ酸/チロシンモル比は、酵素法による。

(4) 「7」の先天性代謝異常症検査は、臨床症状・検査所見・家族歴等から先天性有機酸代謝異常症等が強く疑われた患者に対し、ガスクロマトグラフィー・マススペクトロメトリーを用いて診断を行った場合に算定する。

D011 免疫血液学的検査

(1) 「3」のRh(その他の因子)血液型については、同一検体による検査の場合は因子の種類及び数にかかわらず、所定点数を算定する。

(2) 「5」の赤血球不規則抗体検査は、輸血歴又は妊娠歴のある患者に対し、第2章第10部手術第7款の各区分に掲げる胸部手術、同部第8款の各区分に掲げる心・脈管手術、同部第9款の各区分に掲げる腹部手術又は区分「K898」帝王切開術が行われた場合に、手術の当日に算定する。

また、手術に際して輸血が行われた場合は、本検査又は区分「K920」輸血の「注5」に定める不規則抗体検査加算のいずれかを算定する。

この場合、診療報酬明細書の摘要欄に輸血歴又は妊娠歴がある旨を記載する。

D012 感染症血清反応

(1) 「1」及び「6」における梅毒脂質抗原使用検査は、従来の梅毒沈降反応(ガラス板法、VDRL法、RPR法、凝集法等)をいい、梅毒脂質抗原使用検査(定性)又は梅毒脂質抗原使用検査(定量)ごとに梅毒沈降反応を併せて2種類以上ずつ行った場合でも、それぞれ主たるもののみ算定する。

(2) 「7」のツツガムシ抗体価及び「20」のツツガムシ抗体価精密測定はそれぞれ各株ごとに算定する。

(3) ウイルス抗体価

ア 「9」のウイルス抗体価は、治療上必要な場合に行うものとし、次に掲げるものを当該検査の対象とする。

(イ) アデノウイルス

(ロ) コクサッキーウイルス

(ハ) サイトメガロウイルス

(ニ) EBウイルス

(ホ) エコーウイルス

(ヘ) ヘルペスウイルス

(ト) インフルエンザウイルスA型

(チ) インフルエンザウイルスB型

(リ) ムンプスウイルス

(ヌ) パラインフルエンザウイルスⅠ型

(ル) パラインフルエンザウイルスⅡ型

(ヲ) パラインフルエンザウイルスⅢ型

(ワ) ポリオウイルスⅠ型

(カ) ポリオウイルスⅡ型

(ヨ) ポリオウイルスⅢ型

(タ) RSウイルス

(レ) 風疹ウイルス

(ソ) 麻疹ウイルス

(ツ) 日本脳炎ウイルス

(ネ) オーム病クラミジア

イ ウイルス抗体価に当たって、同一検体について同一ウイルスに対する複数の測定方法を行った場合であっても、所定点数のみを算定する。

(4) 「15」のA群β溶連菌迅速試験と区分「D018」細菌培養同定検査とを同時に実施した場合は、A群β溶連菌迅速試験の所定点数のみを算定する。この場合において、A群β溶連菌迅速試験の結果が陰性のため、引き続いて細菌培養同定検査を実施した場合であっても、A群β溶連菌迅速試験の所定点数のみ算定する。

(5) 診療録等から非加熱血液凝固因子製剤の投与歴が明らかな者及び診療録等が確認できないため血液凝固因子製剤の投与歴は不明であるが、昭和53年から昭和63年の間に入院し、かつ次のいずれかに該当する者に対して、「15」のHIV―1抗体価測定又は「16」のHIV―1、2抗体価測定を実施した場合は、HIV感染症を疑わせる自他覚症状の有無に関わらず所定点数を算定する。

ただし、保険医療機関において採血した検体の検査を保健所に委託した場合は、算定しない。

ア 新生児出血症(新生児メレナ、ビタミンK欠乏症等)等の病気で「血が止まりにくい」との指摘を受けた者

イ 肝硬変や劇症肝炎で入院し、出血の著しかった者

ウ 食道静脈瘤の破裂、消化器系疾患により大量の吐下血があった者

エ 大量に出血するような手術を受けた者(出産時の大量出血も含む。)

(6) HIV―1抗体価及びHIV―1、2抗体価

ア 区分「K920」輸血料(「3」の自己血輸血を除く。以下この項において同じ。)を算定した患者又は血漿成分製剤(新鮮液状血漿、新鮮凍結人血漿等)の輸注を行った患者に対して、一連として行われた当該輸血又は輸注の最終日から起算して、概ね2か月後に「15」のHIV―1抗体価又は「16」のHIV―1、2抗体価の測定が行われた場合は、HIV感染症を疑わせる自他覚症状の有無に関わらず、当該輸血又は輸注につき1回に限り、所定点数を算定できる。

イ 他の保健医療機関において輸血料の算定又は血漿成分製剤の輸注を行った場合であってもアと同様とする。

ウ ア又はイの場合においては、診療報酬明細書の摘要欄に当該輸血又は輸注が行われた最終日を記載する。

(7) 「16」のHIV―1、2抗体価は、EIA法、PA法又はイムノクロマトグラフイー法による。

(8) 「16」の大腸菌O157LPS抗体、大腸菌O157LPS抗原及び区分「D018」細菌培養同定検査の「2」の消化管からの検体による細菌培養同定検査のうちいずれかを複数測定した場合は、主たるもののみ算定する。

大腸菌O157LPS抗体はLA法による。また、大腸菌O157LPS抗原は、ELISA法及びイムノクロマトグラフ法による。

(9) 「16」の腸炎ビブリオ菌耐熱性溶血毒(TDH)検査は、ELISA法によるものであり、区分「D018」細菌培養同定検査によって、腸炎ビブリオ菌が確認された場合のみ算定できる。

(10) インフルエンザAウイルス抗原

ア インフルエンザAウイルス抗原はEIA法により、発症後48時間以内に実施した場合に限り、区分「D012」感染症血清反応の「16」に準じて算定する。

イ インフルエンザAウイルス抗原と同区分「9」のウイルス抗体価のインフルエンザウイルスA型を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。

(11) 「17」の単純ヘルペスウイルス特異抗原は、ヘルペスウイルスの型別確認を行った場合に算定できる。

(12) 「17」のRSウイルス抗原精密測定は、入院中の2歳以下の乳幼児において当該ウイルス感染症が疑われる場合に適用する。

(13) 「17」の淋菌同定精密検査は、区分「D018」細菌培養同定検査を同時に実施した場合は、別に算定できない。

(14) 大腸菌ベロトキシン検出検査

ア 「17」の大腸菌ベロトキシン検出検査は、大腸菌の抗原同定検査の結果より病原性大腸菌が疑われる患者に対して行った場合に算定する。

イ 大腸菌ベロトキシン検出検査のうち、細菌培養を行うことなく糞便から直接検出する方法であってELISA法によるものについては、臨床症状や流行状況から腸管出血性大腸菌感染症が強く疑われる場合に限り、大腸菌の抗原同定検査を踏まえることなく行った場合にも算定できる。

(15) 「18」のカンジダ抗原測定は、カンジダ血症又はカンジダ肺炎の診断の目的で行った場合に算定する。

(16) 「20」のD―アラビニトール測定は、カンジダ血症又はカンジダ肺炎の診断の目的で行った場合に算定する。

(17) 「20」の抗アニサキス1gG・A抗体価精密測定は、腸アニサキス症、肉芽腫を伴う慢性胃アニサキス症又はアニサキス異所迷入例(肺アニサキス症等)における診断のために実施した場合のみ算定できる。

(18) 「21」のクラミジアトラコマチス抗原精密測定は、泌尿器又は生殖器からの検体によるものであり、当該検査に係る検体採取料は所定点数に含まれる。

(19) 「23」のアスペルギルス抗原はLA法又はELISA法により、侵襲性肺アスペルギルス症の診断のために実施した場合にのみ算定できる。

(20) 「24」のサイトメガロウイルス抗体価精密測定を「30」中のグロブリンクラス別ウイルス抗体価精密測定と併せて行った場合は、「30」の所定点数のみを算定する。

(21) 「26」のクラミジアトラコマチス抗原精密測定(結膜又は鼻咽腔内)は、封入体結膜炎若しくはトラコーマ又は乳児クラミジアトラコマチス肺炎の診断のために実施した場合に算定できる。

(22) 「26」のレプトスピラ抗体価は、秋疫A、秋疫B、秋疫C、ワイル病、カニコーラのそれぞれについて算定する。

(23) グロブリンクラス別クラミジアトラコマチス抗体価精密測定

ア 「29」のグロブリンクラス別クラミジアトラコマチス抗体価精密測定は、クラミジアトラコマチス抗体検出不能又は検体採取の困難な疾患(骨盤内感染症、卵管炎、副睾丸炎、新生児・乳児肺炎等)の診断に際し、ⅠgG抗体価又はⅠgA抗体価を測定した場合又は新生児・乳幼児肺炎の診断に際し、ⅠgM抗体価を測定した場合に算定する。

イ ⅠgG抗体価、ⅠgA抗体価及びⅠgM抗体価のうち2項目以上を同時に測定した場合は、主なもののみ算定する。

(24) 「29」の(1→3)―β―D―グルカンは、発色合成基質法又は比濁時間分析法により、深在性真菌感染症が疑われる患者に対する治療法の選択又は深在性真菌感染症に対する治療効果の判定に使用した場合に算定する。

なお、本検査を「18」のカンジダ抗原、「20」のD―アラビニトール、「23」のクリプトコックス・ネオフォルマンス抗原又はアスペルギルス抗原と併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。

(25) 「30」のワイルフェリックス反応及びヴィダール反応は、菌株ごとにそれぞれ所定点数を算定する。

(26) グロブリンクラス別ウイルス抗体価精密測定

ア 「30」のグロブリンクラス別ウイルス抗体価精密測定は、下記の項目のウイルスのⅠgG型ウイルス抗体価又はⅠgM型ウイルス抗体価を測定した場合に算定する。ただし、「(ト)」のヒトパルボウイルスB19は、紅斑が出現している妊婦について、このウイルスによる感染症が強く疑われ、ⅠgM型ウイルス抗体価を測定した場合に算定する。

(イ) 水痘ウイルス

(ロ) 風疹ウイルス

(ハ) サイトメガロウイルス

(ニ) EBウイルス

(ホ) 麻疹ウイルス

(ヘ) ムンプスウイルス

(ト) ヒトパルボウイルスB19

イ 同一ウイルスについてⅠgG型ウイルス抗体価及びⅠgM型ウイルス抗体価を測定した場合にあっては、いずれか一方の点数を算定する。

ウ 「9」のウイルス抗体価と併せて測定した場合にあっては、いずれか一方の点数を算定する。

(27) 「31」のダニ特異ⅠgG抗体価は、減感作療法実施中の患者の場合に、必要な限度において算定できる。

(28) 「32」のHIV―1抗体価精密測定又は「33」のHIV―2抗体価精密測定は、スクリーニング検査としての「15」のHIV―1抗体価又は「16」のHIV―1、2抗体価が陽性の場合の確認診断用の検査である。

(29) 「33」のHTLV―Ⅰ抗体価精密測定(ウエスタンブロット法)は、「11」のHTLV―Ⅰ抗体価又は「25」のHTLV―Ⅰ抗体価精密測定によって陽性が確認された症例について、確定診断の目的で行われた場合にのみ算定できる。

(30) HIV―1核酸同定検査

ア 「33」のHIV―1核酸同定検査はPCR法により、「15」のHIV―1抗体価若しくは「16」のHIV―1、2抗体価が陽性の場合の確認診断又はHIV―1陽性者である母親からの新生児における診断に用いた場合にのみ算定できる。

イ HIV―1核酸同定検査と「32」のHIV―1抗体価精密測定を併せて実施した場合には、いずれか一方に限り算定するものとする。

(31) 「34」のHIV抗原精密測定は、HIV感染者の経過観察又はHIV感染ハイリスク群が急性感染症状を呈した場合の確認診断に際して測定した場合に算定する。

(32) 「34」の白血球中サイトメガロウイルスpp65抗原は免疫染色法により、骨髄移植後、同種腎移植術後、生体部分肝移植後、臍帯血移植後若しくは同種末梢血幹細胞移植後の患者又はHIV感染者に対して行った場合のみ算定できる。

(33) 「35」のHIVenvelope抗体価及びHIVcore抗体価精密測定は、HIV感染者の経過観察に際して両抗体価を併せて測定した場合に算定する。

(34) 「36」の抗アセチルコリンレセプター抗体価は、重症筋無力症の患者について行った場合のみ算定できる。

D013 肝炎ウイルス関連検査

「5」のHCV抗体価(構造蛋白及び非構造蛋白抗原)は、PHA法による定性法又は粒子凝集法による。

(1) 「6」のHCVコア蛋白質測定は、EIA法による。

(2) 「8」のHBc抗体価精密測定とIgM―HBc抗体価精密測定を同時に測定した場合は、一方の所定点数を算定する。

(3) 「8」のHA抗体価精密測定とIgM―HA抗体価精密測定を同時に測定した場合は、一方の所定点数のみを算定する。

(4) 「10」のHCV抗体価精密測定(構造蛋白及び非構造蛋白抗原)は、PHA法による定量測定を行った場合に算定する。

(5) 「12」のHCV特異抗体価測定による群別判定は、EIA法により、C型肝炎の診断が確定した患者に対して、C型肝炎の治療法の選択の目的で実施した場合に、患者1人につき1回に限り算定できる。

(6) 「15」のHBV核酸定量測定は、分岐DNAプローブ法による。

(7) 「15」のHBV核酸同定精密測定は、核酸ハイブリダイゼーション法によるものであり、「13」のDNAポリメラーゼ及び「15」のHBV核酸定量測定を同時に測定した場合は、主たるもののみ算定する。

D014 自己抗体検査

(1) リウマチ因子スクリーニング

ア 「2」のリウマチ因子スクリーニングとは、ラテックス凝集反応を利用したリウマチ因子検出検査(RAテスト)及びベントナイト凝集反応をいう。

イ リウマチ因子スクリーニングをLA(測定機器を用いるもの)で行った場合は、「3」のリウマチ因子測定により算定する。

(2) 「4」の抗ガラクトース欠損IgG抗体と、同区分の「3」のリウマチ因子測定を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。

(3) 「5」の甲状腺自己抗体検査は、サイログロブリン抗体の検出及びマイクロゾーム抗体の検出を含む。

(4) 「6」の抗DNA抗体は、抗ssDNA抗体―IgG検査及び抗dsDNA抗体―IgG検査を含み、同時に算定できない。

(5) 「11」、「14」及び「15」の検査について同一項目の一般検査と精密検査を併せて行った場合は、いずれか一方のみ算定し、包括の規定に係る項目数は1つとする。

(6) 「13」の抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体を、同区分「5」の甲状腺自己抗体検査(マイクロゾーム抗体の場合に限る。)又は同区分の「12」の甲状腺自己抗体検査精密測定(マイクロゾーム抗体の場合に限る。)と併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。

(7) 「17」の抗セントロメア抗体精密測定は、原発性胆汁性肝硬変又は強皮症の診断又は治療方針の決定を目的に用いた場合のみ算定できる。

(8) 「19」の抗カルジオリピン抗体精密測定と「18」の抗カルジオリピンβ2グリコプロテインI(抗CLβ2GPI)複合体抗体を併せて実施した場合は、主なもののみ算定する。

(9) ループス抗凝固因子は希釈ラッセル蛇毒試験法により、抗リン脂質抗体症候群の診断を目的として行った場合に限り、区分「D014」自己抗体検査の「19」に準じて算定する。

(10) 「20」のTSH刺激性レセプター抗体(TSAb)精密測定とTSHレセプター抗体精密測定を同時に行った場合は、いずれか一方のみ算定する。

(11) 抗糸球体基底膜抗体精密測定は、抗糸球体基底膜抗体腎炎及びグッドパスチャー症候群の診断又は治療方針の決定を目的として行った場合に限り、区分「D014」自己抗体検査の「21」に準じて算定する。

(12) 「22」の抗好中球細胞質ミエロペルオキシダーゼ抗体(MPO―ANCA)はELISA法により、急速進行性糸球体腎炎の診断又は経過観察のために測定した場合に算定する。

D015 血漿蛋白免疫学的検査

(1) 「3」の血清アミロイドA(SAA)蛋白精密測定を「1」のC反応性蛋白(定性)、「2」のC反応性蛋白(定量)又は「D007」の「13」のシアル酸と併せて測定した場合は、主たるもののみ算定する。

(2) 「4」の免疫グロブリンは、IgG、IgA、IgM及びIgDを測定した場合に、それぞれ所定点数を算定する。

(3) 「7」の補体蛋白(C3)測定、補体蛋白(C4)測定及び「6」のトランスフェリンは、SRID法による。

(4) 「9」のアポリポ蛋白は、AⅠ、AⅡ、B、CⅡ、CⅢ及びEのうち3項目以上測定した場合に、所定点数を算定する。

(5) 「10」のプレアルブミンは、手術前後の中心静脈注射の適用の検査又は効能判定の検討に際して実施した場合のみ算定できる。

(6) 「15」の第Ⅷ因子様抗原は、SRID法、ロケット免疫電気泳動法によるものである。

(7) 「16」のアレルゲン刺激性遊離ヒスタミン(HRT)測定は細胞反応測定法により実施され、「9」の特異的IgEと同時に行った場合であっても、特異抗原の種類ごとに所定点数を算定し、2,000点を限度として算定する。

(8) 「18」の血中APRスコアは、α1―酸性糖蛋白、ハプトグロビン及びCRPの3つの検査を併せて実施した場合に算定する。

(9) 「20」のアトピー鑑別試験は、12種類の吸入性アレルゲン(ヤケヒョウヒダニ、コナヒョウヒダニ、ネコ皮屑、イヌ皮屑、ギョウギシバ、カモガヤ、ブタクサ、ヨモギ、シラカンバ(属)、スギ、カンジダ、アルテルナリア)に対する特異的IgEを測定した場合に算定する。

(10) 「21」のIgG型リウマチ因子精密測定、「17」のC1q結合免疫複合体精密測定、「19」のC3d結合免疫複合体精密測定、「20」のモノクローナルRF結合免疫複合体精密測定並びに区分「D014」自己抗体検査「10」の抗ガラクトース欠損IgG抗体精密測定のうち2項目以上を併せて実施した場合には、主たる点数のみを算定する。

(11) 免疫電気泳動法によってIgA、IgM及びIgGを同時に測定した場合は、1回の検査として「22」の免疫電気泳動法により算定する。

(12) 免疫グロブリンL鎖κ/λ比

ア 「23」の免疫グロブリンL鎖κ/λ比はネフェロメトリー法により、高免疫グロブリン血症の鑑別のために測定した場合に算定できる。

イ 免疫グロブリンL鎖κ/λ比と「22」の免疫電気泳動法を同時に実施した場合は、主たるもののみ算定する。

D016 細胞機能検査

(1) 「1」の顆粒球スクリーニング検査は、白血球墨粒貪食試験、NBT還元能検査を、「2」の顆粒球機能検査は、化学遊走物質、細菌、光化学反応を用いた検査を、「4」のモノクローナル抗体法によるT細胞サブセット検査は、免疫不全の診断目的に行う検査を、「5」のロゼット法によるリンパ球サブセット検査は、T、B細胞百分率、FcR陽性細胞百分率をいい、いずれも検査方法にかかわらず、一連として算定する。

(2) 「6」のリンパ球幼若化検査(一連につき)は、Con―A又はPHAによるものである。

(3) モノクローナル抗体法による造血器悪性腫瘍細胞検査

ア 「7」のモノクローナル抗体法による造血器悪性腫瘍細胞検査はモノクロナール抗体を用いて蛍光抗体法、酵素抗体法、免疫ロゼット法等により白血病細胞又は悪性リンパ腫細胞の表面抗原又は細胞内抗原の検索を実施して病型分類を行った場合に算定できる。

イ 対象疾病は白血病、悪性リンパ腫等である。

ウ 検査に用いられるモノクローナル抗体は、医薬品として承認されたものであり、検査に当たって用いたモノクロナール抗体の種類、回数にかかわらず、一連として所定点数を算定する。

D017 排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査

(1) 排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査は、尿、糞便、喀痰、穿刺液、胃液、十二指腸液、胆汁、膿、眼分泌液、鼻腔液、咽喉液、口腔液、その他の滲出物等について細菌、原虫等の検査を行った場合に該当する。

(2) 染色の有無及び方法の如何にかかわらず、また、これら各種の方法を2以上用いた場合であっても、1回として算定する。

D018 細菌培養同定検査

(1) 細菌培養同定検査

ア 細菌培養同定検査は、抗酸菌を除く一般細菌、真菌、原虫等を対象として培養を行い、同定検査を行うことを原則とする。

イ 同定検査を予定して培養したものであれば、菌が陰性の場合であっても「1」から「5」までの項により算定するが、あらかじめ培養により菌の有無のみを検索する場合は、検体の種類にかかわらず、「6」の簡易培養検査により算定する。

ウ 細菌培養同定検査は、検体ごとに「1」から「5」までの所定点数を算定できるが、同一検体を用いて簡易培養検査を併せて行った場合は、「6」の簡易培養検査は算定できない。

エ 症状等から同一起因菌によると判断される場合であって、当該起因菌を検索する目的で異なった部位から、又は同一部位の数か所から検体を採取した場合は、主たる部位又は1部位のみの所定点数を算定する。

オ 各検体別の所定点数には、定量培養を行った場合を含む。

(2) 「4」における穿刺液とは、胸水、腹水、髄液及び関節液をいい、「5」の「その他の部位からの検体」とは、「1」から「4」までに掲げる部位に含まれないすべての部位からの検体をいい、例えば、皮下からの検体をいう。

(3) 簡易培養検査

ア 「6」の簡易培養検査は、Dip―Slide法、簡易培地等を用いて簡単な培養を行うものである。

イ ウロトレース、ウリグロックスペーパー等の尿中細菌検査用試験紙による検査は、区分「D000」尿中一般物質定性半定量検査に含まれるものであり、別に算定できない。

(4) 嫌気性培養のみを行った場合は、「1」から「6」の所定点数のみ算定し、「注」の加算は算定できない。

(5) 細菌培養同定検査により大腸菌が確認された後、血清抗体法により大腸菌のO抗原又はH抗原の同定を行った場合は、使用した血清の数、菌種等に関わらず、「D018」細菌培養同定検査の注に準じて算定する。

D019 細菌薬剤感受性検査

(1) 細菌薬剤感受性検査は、結果として菌が検出できず実施できなかった場合においては算定しない。

(2) 酵母様真菌薬剤感受性検査は、深在性真菌症(カンジダ、クリプトコックスに限る)であり、原因菌が分離できた患者に対して行った場合に限り、区分「D019」細菌薬剤感受性検査の「1」又は「2」に準じて算定する。

D020 抗酸菌分離培養検査

抗酸菌分離培養検査は、検体の採取部位が異なる場合であっても、同時に又は一連として検体を採取した場合は、1回のみ所定点数を算定する。

D021 抗酸菌同定検査

「2」のその他の同定検査については、検査方法、培地数にかかわらず、1回のみ所定点数を算定する。

D022 抗酸菌薬剤感受性検査

(1) 抗酸菌薬剤感受性検査は、直接法、間接法等の方法及び培地数にかかわらず、感受性検査を行った薬剤の種類により算定する。

(2) 混合薬剤耐性検査においても、使われた薬剤の種類により算定する。

D023 微生物核酸同定・定量検査

(1) 微生物核酸同定・定量検査における精密検査は、核酸ハイブリダイゼーション法によるものであり、「6」の抗酸菌群核酸同定精密検査においては、マイクロプレート・ハイブリダイゼーション法によるものをいう。

(2) 泌尿器、生殖器又は咽頭からの検体による「1」の淋菌核酸同定精密検査は、区分「D012」の「17」の淋菌同定精密検査又は区分「D018」細菌培養同定検査を併用した場合は、主なもののみ算定する。

(3) 「1」のクラミジアトラコマチス核酸同定精密検査は、泌尿器、生殖器又は咽頭からの検体によるものである。

なお、本検査と区分「D012」の「21」のクラミジアトラコマチス抗原精密測定又は「26」のクラミジアトラコマチス抗原精密測定(結膜又は鼻咽腔内)を併用した場合は、主なもののみ算定する。

(4) 淋菌核酸増幅同定精密検査

ア 「2」の淋菌核酸増幅同定精密検査と「1」の淋菌核酸同定精密検査、区分「D012」の「17」の淋菌同定精密検査又は区分「D018」細菌培養同定検査を併せて実施した場合は、主なもののみ算定する。

イ 淋菌核酸増幅同定精密検査は、LCR法による増幅とEIA法による検出又はPCR法による増幅と核酸ハイブリダイゼーション法による検出を組み合わせた方法による。淋菌核酸増幅同定精密検査は、泌尿器又は生殖器からの検体によるものである。ただし、男子尿を含み、女子尿を含まない。

(5) 「3」のクラミジアトラコマチス核酸増幅同定検査と「1」のクラミジアトラコマチス核酸同定精密検査、区分「D012」感染症血清反応の「21」のクラミジアトラコマチス抗原精密測定、クラミジアトラコマチス抗原精密測定(男子初尿中)又は「26」のクラミジアトラコマチス抗原精密測定(結膜又は鼻咽腔内)を併せて測定した場合は、主なもののみ算定する。

なお、クラミジアトラコマチス核酸増幅同定検査は、PCR法又はLCR法による。

(6) 「4」の結核菌核酸同定精密検査は、区分「D021」抗酸菌同定検査が併せて実施された場合にあっては、主なもののみ算定する。

(7) HCV核酸同定検査

ア 「4」のHCV核酸同定検査はPCR法により、C型肝炎の治療方法の選択及び治療経過の観察に用いた場合にのみ算定できる。

イ 治療方法の選択の場合においては、抗体陽性であり、かつ、「7」のHCV核酸定量検査で検出限界を下回る者について実施した場合に算定できるものとし、治療経過の観察の場合においては、本検査と「7」のHCV核酸定量検査を併せて実施した場合には、いずれか一方に限り算定する。

(8) 「4」のブドウ球菌メチシリン耐性遺伝子同定は、ED―PCR法又はPCR法により、血液培養により黄色ブドウ球菌が検出された患者を対象として測定した場合又は免疫不全状態であって、MRSA感染症が強く疑われる患者を対象として測定した場合のみ算定できる。

(9) 「5」の結核菌群核酸増幅同定検査は、核酸増幅と液相ハイブリダイゼーション法による検出又はLCR法による核酸増幅とEIA法による検出を組み合わせた方法による。

(10) マイコバクテリウムアビウム・イントラセルラー核酸同定精密検査

ア 「6」のマイコバクテリウムアビウム・イントラセルラー核酸同定精密検査は、他の検査により結核菌が陰性であることが確認された場合のみに算定できる。

イ 区分「D021」抗酸菌同定検査が併せて実施された場合にあっては、主なもののみ算定する。

(11) HVC核酸定量検査

ア 「7」のHCV核酸定量検査は分岐DNAプローブ法又はPCR法により、C型肝炎の治療法の選択及び治療経過の観察に用いた場合にのみ算定できる。

イ 治療経過の観察の場合において、HCV核酸定量検査と本区分の「4」のHCV核酸同定検査を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。

(12) HIV―1核酸増幅定量精密検査

ア 「8」のHIV―1核酸増幅定量精密検査はPCR法と核酸ハイブリダイゼーション法を組み合わせた方法により、HIV感染者の経過観察に用いた場合にのみ算定する。

イ HIV―1核酸増幅定量精密検査と区分「D012」感染症血清反応の「33」のHIV―1核酸同定検査を併せて実施した場合には、主たるもののみ算定する。

D024 動物使用検査

従前、細菌動物検査、妊娠動物検査、トキソプラズマ症におけるマウス使用検査等動物を用いて行う検査として認められていたものについては、本点数により算定する。

D025 基本的検体検査実施料

(1) 基本的検体検査実施料は、高度の医療を提供する病院である保険医療機関の入院医療において通常行われる基本的な検査について、請求の簡素化の観点から包括化して入院日数に応じた請求方法を導入したものである。

(2) 高度の医療を提供する病院であって、別に厚生大臣が定める基準に適合しているものとして厚生大臣が指定する保険医療機関、特定承認保険医療機関及び特定機能病院である保険医療機関が適用対象となる。

(3) 基本的検体検査実施料に含まれない検査を行った場合は、別途当該検査に係る所定点数を算定でき、当該検査が基本的検体検査判断料の対象に含まれないものであるときは、当該検査に係る検体検査判断料も併せて別途算定できる。

(4) 入院日数については、入院の都度当該入院の初日から起算し、また、退院日も算定対象とする。

(5) 外泊期間中は、入院日数に含まれない。

(6) 療養病棟、結核病棟若しくは精神病棟に入院している患者及び第1章第2部第2節に規定するHIV感染者療養環境特別加算若しくは重症者等療養環境特別加算、又は同部第3節に規定する特定入院料を算定している患者については、基本的検体検査実施料は別に算定しないが、入院日数は入院の初日から数える。

(7) 1月を通じて、基本的検体検査実施料に包括されている検査項目のいずれも行われなかった場合は、当該月は本実施料は請求できない。

第2款 検体検査判断料

D026 検体検査判断料

(1) 検体検査については、実施した検査に係る検体検査実施料及び当該検査が属する区分(尿・糞便等検査判断料から微生物学的検査判断料までの6区分)に係る検体検査判断料を合算した点数を算定する。

(2) 各区分の検体検査判断料については、その区分に属する検体検査の種類及び回数にかかわらず、月1回に限り、初回検査の実施日に算定する。

(3) 実施した検査が属する区分が2以上にわたる場合は、該当する区分の判断料を合算した点数を算定できる。

(4) 同一月内において、同一患者に対して、入院及び外来の両方又は入院中に複数の診療科において検体検査を実施した場合においても、同一区分の判断料は、入院・外来又は診療科の別にかかわらず、月1回に限る。

(5) 上記の規定にかかわらず、区分「D000」尿中一般物質定性半定量検査を実施した場合は、当該検査に係る検体検査判断料は算定しない。

慢性維持透析患者外来医学管理料又は基本的検体検査実施料を算定した月と同一月に検体検査を行った場合は、それぞれの区分に包括されている検体検査に係る判断料は別に算定できない。

(6) 注3に規定する検体検査管理加算(Ⅰ)は入院中の患者及び入院中の患者以外の患者に対し、検体検査管理加算(Ⅱ)は入院中の患者に対して、検体検査を実施し検体検査判断料のいずれかを算定した場合に、患者1人につき月1回に限り加算するものであり、検体検査判断料を算定しない場合に本加算は算定できない。

(7) 入院中の患者について注3に規定する検体検査管理加算(Ⅱ)を算定している保険医療機関であっても、入院中の患者以外の患者について検体検査管理加算(Ⅰ)を算定することができる。

(8) 基本的検体検査判断料(Ⅰ)又は(Ⅱ)の注2に掲げる加算を算定した場合には、本加算は算定できない。

D027 基本的検体検査判断料

(1) 基本的検体検査判断料(Ⅰ)及び基本的検体検査判断料(Ⅱ)は、高度の医療を提供する病院である保険医療機関の入院医療において通常行われる基本的な検査について、請求の簡素化の観点から、月1回の包括的な判断料を設定したものである。

(2) 特定機能病院である保険医療機関においては、基本的検体検査判断料(Ⅰ)を算定し、高度の医療を提供する病院であって、別に厚生大臣が定める基準に適合しているものとして厚生大臣が指定する保険医療機関、特定承認保険医療機関においては、基本的検体検査判断料(Ⅱ)を算定するものである。

(3) 基本的検体検査実施料に含まれない検査を行った場合は、当該検査が基本的検体検査判断料(Ⅰ)又は(Ⅱ)の対象に含まれないものであるときは、当該検査に係る検体検査判断料も併せて別途算定できる。

(4) 療養病棟、結核病棟若しくは精神病棟に入院している患者及び第1章第2部第2節に規定するHIV感染者療養環境特別加算若しくは重症者等療養環境特別加算を算定している患者については、基本的検体検査判断料(Ⅰ)又は(Ⅱ)は、別に算定しない。

(5) 1月を通じて、基本的検体検査実施料に包括されている検査項目のいずれも行われなかった場合は、当該月は本判断料は請求できない。

(6) 特定機能病院及び特定承認保険医療機関において、(4)に掲げる場合以外で基本的検体検査判断料を算定すべき場合は、尿・糞便等検査判断料、血液学的検査判断料、生化学的検査(Ⅰ)判断料、免疫学的検査判断料及び微生物学的検体検査判断料を算定することはできず、本判断料を算定するものとする。

第2節 病理学的検査

第1款 病理学的検査実施料

D100 病理組織迅速顕微鏡検査

病理組織迅速顕微鏡検査は、手術の途中において迅速凍結切片等による検査を完了した場合において、1手術につき1回算定する。

なお、摘出した臓器について、術後に再確認のため精密な病理組織検査を行った場合は、区分「D101」病理組織顕微鏡検査の所定点数を別に算定する。

D101 病理組織顕微鏡検査

(1) 病理組織顕微鏡検査について、次に掲げるものは、各区分ごとに1臓器として算定する。

ア 気管支及び肺臓

イ 食道

ウ 胃及び十二指腸

エ 小腸

オ 盲腸

カ 上行結腸、横行結腸及び下行結腸

キ S状結腸

ク 直腸

ケ 子宮体部及び子宮頚部

(2) 病理組織顕微鏡検査において、1臓器から多数のブロック、標本等を作製、検鏡した場合であっても、1臓器の検査として算定する。

(3) 病理組織顕微鏡検査において、悪性腫瘍がある臓器又はその疑いがある臓器から多数のブロックを作製し、又は連続切片標本を作製して検査を行った場合であっても、所定点数のみ算定する。

(4) 「注2」の電子顕微鏡による検査を行った場合の加算は、腎組織、甲状腺腫を除く内分泌臓器の機能性腫瘍、異所性ホルモン産生腫瘍、軟部組織悪性腫瘍、ゴーシェ病等の脂質蓄積症、多糖体蓄積症及び心筋症に対する心筋生検の場合に算定できる。また、免疫抗体法を行った場合の加算は、方法(蛍光抗体法、酵素抗体法)、試薬の種類にかかわらず、1臓器につき1回のみ算定する。

(5) リンパ節については、所属リンパ節ごとに1臓器として数えるが、複数の所属リンパ節が1臓器について存在する場合は、当該複数の所属リンパ節を1臓器として数えるものとする。

(6) 病理組織顕微鏡検査について、当該保険医療機関以外の医療機関で作製した標本につき診断のみを行った場合は、1回につき200点を算定することができる。この場合、当該診断について、D105に掲げる病理学的検査判断料は別に算定できない。

なお、患者が当該傷病につき当該保険医療機関で受診していないときにおいては、療養の給付の対象とならない。

(7) エストロジェンレセプター検査は、病理組織顕微鏡検査のうち、免疫抗体法を用いた検査に準ずる。

なお、病理組織顕微鏡検査を別に実施した場合も、所定点数を別に算定できる。

(8) プロジェステロンレセプター(PgR)検査(EIA法)は、病理組織顕微鏡検査のうち、免疫抗体法を用いた検査に準じて算定する。

なお、同一月にエストロジェンレセプター検査と併せて実施した場合は、一方の所定点数のみ算定する。

D102 細胞診検査

(1) 従前の膣脂膏顕微鏡検査及び当該検査を準用する胃液、腹腔穿刺液等の癌細胞検査及び眼科プロヴァツェク小体検査は、細胞診検査により算定する。

(2) 同一又は近接した部位より同時に数検体を採取して検査を行った場合であっても、1回として算定する。

D103 染色体検査

(1) 染色体検査の所定点数には、フィルム代、現像代、引伸印画作製代を含む。

(2) 染色体検査の「注」の分染法加算については、その種類、方法にかかわらず、1回の算定とする。

第2款 病理学的検査診断・判断料

D104 病理診断料

病理診断料は、病理学的検査を当該保険医療機関内で実施する体制を評価したものであり、病理診断料を算定できる保険医療機関は、病理学的検査を専ら担当する常勤の医師が勤務する病院でなければならないが、年間の剖検数・生検数が十分にあること、剖検室等の設備や必要な機器等を備えていること、病理部門の要員を備えていること等を満たしている程度の機関であることが望ましい。

第3節 生体検査料

1 同一月内において、同一患者に対して、入院及び外来の両方又は入院中に複数の診療科において生体検査が実施された場合であっても、同一の生体検査判断料は、月1回を限度として算定する。

2 2回目以降について所定点数の100分の90に相当する点数により算定することとされている場合において「所定点数」とは、当該項目に掲げられている点数及び当該注に掲げられている加算点数を合算した点数である。

3 同一月内に2回以上実施した場合、所定点数の100分の90に相当する点数により算定することとされている生体検査は、外来及び入院にまたがって行われた場合においても、これらを通算して2回目以降は100分の90で算定する。

4 2回目以降100分の90に相当する点数により算定することとされている場合に、新生児加算又は乳幼児加算を行う場合は、所定点数にそれぞれの割合を乗じた上で、端数が生じた場合には、これを四捨五入した点数により算定する。

〔呼吸循環機能検査等に係る共通事項(D200~D214)〕

(1) 2回目以降100分の90で算定する場合の「同一の検査」

区分「D208」心電図検査の「1」、「2」及び「3」、区分「D209」負荷心電図検査の「1」と「2」、区分「D210」ホルター型心電図検査の「1」と「2」については、それぞれ同一の検査として扱う。また、準用が通知されている検査については、当該検査が準ずることとされている検査と同一の検査として扱う。

(2) 呼吸循環機能検査等に係る一般事項

ア 通則の「特に規定する場合」とは、区分「D208」の「注」若しくは区分「D209」の「注1」に掲げる場合又は区分「D214」の「2」を実施する場合をさす。

イ 区分「D200」スパイログラフィー等検査から区分「D203」肺胞機能検査までの各検査については、特に定めのない限り、次に掲げるところによる。

(イ) 実測値から算出される検査値については算定できない。

(ロ) 測定方法及び測定機器は限定しない。

(ハ) 負荷を行った場合は、負荷の種類及び回数にかかわらず、その前後の検査について、それぞれ1回のみ所定点数を算定する。

(ニ) 使用したガス(CO、CO2、N2、He等)は、購入価格を10円で除して得た点数を別に算定できる。

(ホ) 喘息に対する吸入誘発試験は、負荷試験に準ずる。

(3)肺活量計による肺活量の測定は、別に算定できない。

D200 スパイログラフィー等検査

(1) 「1」の肺気量分画測定には、予備吸気量、1回換気量及び予備呼気量のすべての実測及び実測値から算出される最大呼吸量の測定のほか、安静換気量及び最大換気量の測定が含まれる。

(2) 「1」の肺気量分画測定と区分「D202」肺内ガス分布の「1」の指標ガス洗い出し検査とを同時に実施した場合には、機能的残気量測定は算定できない。

(3) 「2」のフローボリュームカーブは、曲線を描写し記録した場合にのみ算定し、強制呼出曲線の描出に係る費用を含む。また、フローボリュームカーブから計算によって求められる努力肺活量、1秒量、1秒率、MMF、PFR等は、別に算定できない。

(4) 「5」の左右別肺機能検査の所定点数には、カテーテル挿入並びに他の「1」から「4」までのスパイログラフィー等検査及び換気力学的検査の費用を含む。

(5) 体プレスチモグラフを用いる諸検査は、別に定めのない限り、「3」により算定する。

D201 換気力学的検査

「2」中のコンプライアンス測定の所定点数には、動肺コンプライアンス測定及び静肺コンプライアンス測定の双方を含む。

D204 基礎代謝測定

基礎代謝測定の所定点数には、患者に施用する窒素ガス又は酸素ガスの費用を含む。

D206 心臓カテーテル法による諸検査

(1) 心臓カテーテル検査により大動脈造影、肺動脈造影及び肺動脈閉塞試験を行った場合においても、心臓カテーテル法による諸検査により算定するものとし、血管造影等のエックス線診断の費用は、別に算定しない。

(2) 心臓カテーテル法による諸検査のようなカテーテルを用いた検査を実施した後の縫合に要する費用は、所定点数に含まれる。

(3) 「1」の右心カテーテル及び「2」の左心カテーテルを同時に行った場合であっても、「注1」、「注2」及び「注3」の加算は1回のみに限られる。

(4) 肺臓カテーテル法、肝臓カテーテル法及び膵臓カテーテル法は、「注」を含め心臓カテーテル法による諸検査の「1」の右心カテーテルにより算定する。なお、選択的動脈内刺激薬注入法は、膵臓カテーテル法に準じて算定する。

(5) 血管内視鏡検査加算は患者1人につき月1回に限り算定する。

D207 体液量等測定

(1) 体液量等測定の所定点数には、注射又は採血を伴うものについては注射手技料及び採血料を含む。

(2) 「2」の皮弁血流検査は、1有茎弁につき2回までを限度として算定するものとし、使用薬剤及び注入手技料は、所定点数に含まれ、別に算定しない。

(3) 「2」の血流量測定は、電磁式によるものを含む。

(4) 「2」の電子授受式発消色性皮膚表面温度インジケーター使用皮膚表面温度測定は、皮弁形成術及び四肢の血行再建術後に、術後の血行状態を調べるために行った場合算定する。ただし、術後1回を限度とする。

なお、使用した電子授受式発消色性皮膚表面温度インジケーターの費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。

(5) 「2」の血管伸展性検査は、描写し記録した脈波図により脈波伝達速度を求めて行うものであり、このために行った脈波図検査と併せて算定できない。

D208 心電図検査

(1) 「1」の四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低12誘導は、普通、標準肢誘導(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)、単極肢誘導(aVR、aVL、aVF)、胸部誘導(V1、V2、V3、V4、V5、V6)の12誘導で、その他特別の場合にV7、V8、食道誘導等を行う場合もこれに含まれる。

(2) 当該保険医療機関以外の医療機関で描写したものについて診断のみを行った場合は、診断料として1回につき所定点数を算定できるが、患者が当該傷病につき当該医療機関で受診していない場合は算定できない。

(3) 当該保険医療機関以外の医療機関で描写した検査について診断を行った場合の算定については、2回目以降においても100分の90の算定としない。

(4) 入院中の患者以外の患者に対して、携帯型発作時心電図記憶伝送装置を用いて発作時等の心電図を記録させた場合は、解析の費用を含め、一連の使用について心電図検査の「1」に準じて算定する。

(5) バリストカルジオグラフ(心弾動計、弾動心拍出量計)による検査は、心電図検査の「3」により算定し、2方向以上の記録による場合は、所定点数に100分の200を乗じて得た点数により算定する。

D209 負荷心電図検査

(1) 負荷心電図検査の「負荷」は、運動負荷、薬剤負荷をいい、負荷の種類及び回数によらない。

(2) 当該保険医療機関以外の医療機関で描写したものについて診断のみを行った場合は、診断料として1回につき所定点数を算定できるが、患者が当該傷病につき当該医療機関で受診していない場合は算定できない。

(3) 当該保険医療機関以外の医療機関で描写した検査について診断を行った場合の算定については、2回目以降においても100分の90の算定としない。

(4) 負荷心電図検査には、この検査を行うために一連として実施された心電図検査を含むものであり、同一日に行われた心電図検査は、別に算定できない。

D210 ホルター型心電図検査

(1) ホルター型心電図検査(解析料を含む。)は、患者携帯用の記録装置を使って長時間連続して心電図記録を行った場合に算定するものであり、所定点数には、単に記録を行うだけではなく、再生及びコンピューターによる解析を行った場合の費用を含む。

(2) やむを得ず不連続に記録した場合においては、記録した時間を合算した時間により算定する。また、24時間を超えて連続して記録した場合であっても、「2」により算定する。

(3) 体表面心電図、心外膜興奮伝播図(心外膜マッピング)は、ホルター型心電図検査の「2」に準じて算定する。

D211 トレッドミルによる負荷心機能検査、バイシクルエルゴメーターによる心肺機能検査

トレッドミルによる負荷心機能検査、バイシクルエルゴメーターによる心肺機能検査には、この検査を行うために一連として実施された区分「D208」心電図検査、区分「D200」スパイログラフィー等検査を含むものであり、負荷の種類及び回数にかかわらず、所定点数により算定する。

D212 リアルタイム解析型心電図

(1) リアルタイム解析型心電図とは、入院中の患者以外の患者に対して8時間以上心電図をモニターしながら同時に波形を解析し、異常波形発現時にのみ記録を行い得るものをいう。

(2) リアルタイム解析型心電図記録計を用いて8時間以上心電図をモニターした場合は、解析の費用を含め、一連の使用について1回として算定する。

(3) 心電図を2日間以上連続して記録することができる携帯型発作時心電図記録計を用いて、記録スイッチ入力前を含む心電図を記録した場合は、解析の費用を含め、一連の使用について1回としてリアルタイム解析型心電図に準じて算定する。

D213 心音図検査

亜硝酸アミル吸入心音図検査の点数算定は、薬剤負荷の前後の検査をそれぞれ1回として心音図検査により算定し、亜硝酸アミルについては、区分「D500」薬剤により算定する。

D214 脈波図、心機図、ポリグラフ検査

(1) 脈波図については、次に掲げる検査を2以上行った場合であり、脈波曲線を描写し記録した場合に算定する。

ア 心及び肝拍動図

イ 動脈波

ウ 静脈波

エ 容積脈波

オ 指尖脈波

カ 心尖(窩)拍動図

また、心機図とは各種脈波図と心電図、心音図検査等の2以上を同時に記録し、循環機能の解析を行う検査である。

(2) 「1」の「イ」から「ニ」までの誘導数については、種目又は部位を順次変えて検査した場合であっても、一連の検査のうちの最高誘導数による。

(3) 運動又は薬剤の負荷による検査を行った場合には、負荷前後の検査をそれぞれ1回の検査として算定し、複数の負荷を行った場合であっても、負荷の種類及び回数にかかわらず、所定点数の100分の200を限度として算定する。

(4) 脈波図、心機図、ポリグラフ検査を1誘導で行った場合は区分「D207」体液量等測定の「2」により算定し、脈波図、心機図、ポリグラフ検査判断料は、別に算定できない。

(5) エレクトロキモグラフ検査は、脈波図、心機図、ポリグラム検査の「1」の「ニ」により算定する。

D215 超音波検査

(1) 「1」から「5」までに掲げる検査のうち2以上のものを同一月内に同一の部位について行った場合、同一月内に2回以上行った場合の算定方法の適用においては、同一の検査として扱う。

(2) 超音波検査を同一の部位に同時に2以上の方法を併用する場合は、主たる検査方法により1回として算定する。また、同一の方法による場合は、部位数にかかわらず、1回のみの算定とする。

(3) 超音波検査の記録に要した費用(フィルム代、印画紙代、記録紙代、テープ代等)は、所定点数に含まれる。

(4) 体表には肛門、甲状腺、乳腺、表在リンパ節等を含む。

(5) 「2」の断層撮影法において血管の血流診断を目的としてパルスドップラー法を併せて行った場合には、「注1」に掲げる加算を算定できる。

(6) 「3」のUCGの所定点数には、同時に記録した心音図、脈波図、心拍動図及び心機図の検査の費用を含む。

(7) 「3」のUCG以外で、断層撮影法とMモード法を併用した場合の点数算定は、「2」の「イ」により算定する。

(8) 「3」のUCG以外で、Mモード法のみの検査を行った場合は、「3」の「ロ」により算定するものである。

(9) 「4」の「イ」の末梢血管血行動態検査は、慢性動脈閉塞症の診断及び病態把握のために行った場合に算定する。

(10) 「4」の「ロ」の脳動脈血流速度連続測定とは、経頭蓋骨的に連続波又はパルスドップラーを用いて、ソノグラムを記録して血流の分析を行う場合をいう。

(11) 「4」の「ハ」の脳動脈血流速度マッピング法とは、パルスドップラーにより脳内動脈の描出を行う場合をいう。

(12) 「5」の血管内超音波法は次の方法による。

ア 検査を実施した後の縫合に要する費用は所定点数に含まれる。

イ 本検査を、左心カテーテル検査及び右心カテーテル検査と併せて行った場合は、左心カテーテル検査及び右心カテーテル検査の所定点数で算定できる。

ウ エックス線撮影に用いられたフィルムの費用は、区分「E400」に掲げるフィルムの所定点数により算定する。

D216―2 残尿測定検査

(1) 残尿測定検査は、前立腺肥大症ならびに神経因性膀胱の患者に対し、超音波若しくはカテーテルを用いて残尿を測定した場合に算定する。

(2) 残尿測定を目的として超音波検査を行った場合は残尿測定検査にて算定する。

D217 骨塩定量検査

(1) 骨塩定量検査は、骨粗鬆症の診断及びその経過観察の際のみ算定できる。ただし、4月に1回を限度とする。

(2) 「2」の「MD法、SEXA法等」の方法には、DEXA法(dual Energy x―Ray Absorpt iometry)、単一光子吸収法(SPA:Single Photon Absorptiometry)、二重光子吸収法(DPA:Dual Photon Absorptiomery)、MD法(Microdensitometryによる骨塩定量法)、DIP法(Digital Image Processing)、SEXA法(single Energy x―Ray Absorptiometry)、単色X線光子を利用した骨塩定量装置による測定及びpQCT(peripheral Quantitative Computed Tomography)による測定がある。

(3) MD法による骨塩定量検査を行うことを目的として撮影したフィルムを用いて画像診断を併施する場合は、「2」の「MD法、SEXA法等」の所定点数又は画像診断の手技料(区分「E001」写真診断及び区分「E002」撮影)の所定点数のいずれか一方により算定する。ただし、区分「E400」フィルムの費用は、いずれの場合でも、手技料とは別に算定できる。

D218 分娩監視装置による諸検査

分娩監視装置による諸検査は、胎児仮死、潜在胎児仮死及び異常分娩の経過改善の目的で陣痛促進を行う場合にのみ算定できるものであり、陣痛曲線、胎児心電図及び胎児心音図を記録した場合も、所定点数に含まれる。

D219 ノンストレステスト

ノンストレステストは、妊娠中毒症、子宮内胎児発育不全、胎盤機能不全、多胎妊娠、Rh不適合若しくは羊水異常症、子宮収縮抑制剤使用時又は糖尿病、甲状腺機能亢進症、膠原病若しくは心疾患である妊娠中の入院中の患者に対して、1週間につき1回に限り算定できる。

D220 呼吸心拍監視

(1) 呼吸心拍監視は、重篤な心機能障害若しくは呼吸機能障害を有する患者又はそのおそれのある患者に対して、常時監視を行っている場合に算定されるものである。この際、呼吸曲線の観察の有無に関わらず、心電曲線、心拍数の観察を行った場合は、所定点数を算定する。

(2) 呼吸心拍監視は、観察した呼吸曲線、心電曲線、心拍数のそれぞれの観察結果の重点を診療録に記載した場合に算定できる。

(3) 新生児心拍・呼吸監視装置、カルジオスコープ(ハートスコープ)又はカルジオタコスコープ等を使用し、重篤な心機能障害若しくは呼吸機能障害を有する患者又はそのおそれのある患者に対し、心電曲線及び心拍数の観察を行っている場合は、「D220」の呼吸心拍監視により算定する。この際、呼吸曲線を同時に観察した場合の費用は所定点数に含まれる。

(4) 呼吸心拍監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)又はカルジオタコスコープを同一日に行った場合は、主たるもののみ算定する。

(5) 診療報酬明細書の摘要欄に呼吸心拍監視の算定開始日を記載する。

(6) 呼吸心拍監視装置の装着を中止した後30日以内に再装着が必要となった場合の日数の起算日は、最初に呼吸心拍装置を装着した日とする。特定入院料を算定した患者が引き続き「D220」の呼吸心拍監視を行う場合の日数の起算日についても同様とする。なお、当該検査を中止している期間についても実施日数の計算に含める。

(7) 7日を超えた場合は、検査に要した時間にかかわらず「2」の「ロ」又は「ハ」を上限として算定する。

D222 経皮的血液ガス分圧測定

(1) 経皮的血液ガス分圧測定は、循環不全及び呼吸不全があり、酸素療法を行う必要のある新生児についてのみ算定するものであり、測定するガス分圧の種類にかかわらず、所定点数により算定する。ただし、出生時体重が1,000g未満又は1,000g以上1,500g未満の新生児の場合は、それぞれ90日又は60日を限度として算定する。

(2) 血液ガス連続測定は、閉鎖循環式全身麻酔において分離肺換気を行う際に血中のPO2、PCO2及びpHの観血的連続測定を行った場合に、区分「D222」経皮的血液ガス分圧測定に準じて算定できる。

D223 経皮的動脈血酸素飽和度測定

経皮的動脈血酸素飽和度測定は、次のいずれかに該当する患者に対して行った場合に算定する。

ア 呼吸不全若しくは循環不全又は術後の患者であって、酸素吸入を現に行っているもの又は酸素吸入を行う必要があるもの

イ 硬膜外麻酔又は脊椎麻酔を実施中の患者に行った場合

なお、閉鎖式全身麻酔を実施した際に区分「L008」の「注5」を算定した日と同一日には算定できない。

D224 終末呼気炭酸ガス濃度測定

(1) 終末呼気炭酸ガス濃度測定は、気管内挿管又は気管切開している患者であって、次のいずれかに該当する患者に対して行った場合に算定する。

ア 人工呼吸器を装着している患者

イ 自発呼吸が不十分な患者

ウ 脳外傷等換気不全が生じる可能性が非常に高いと判断される患者

(2) 閉鎖式全身麻酔を実施した際に区分「L008」マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔の「注6」を算定した日と同一日には算定できない。

D225 観血的動脈圧測定

(1) 観血的動脈圧測定は、動脈圧測定用カテーテルを挿入して測定するもの又はエラスター針等を動脈に挿入してトランスデューサーを用いて測定するものをいう。

(2) 穿刺部位のガーゼ交換等の処置料及び材料料は、別に算定できない。

D225―2 非観血的連続血圧測定

非観血的連続血圧測定は、トノメトリー法により麻酔に伴って実施した場合に限り算定できるものとし、また、観血的動脈圧測定と同一日に実施した場合は、主たるもののみ算定する。

D226 中心静脈圧測定

(1) 穿刺部位のガーゼ交換等の処置料及び材料料は、別に算定できない。

(2) 中心静脈圧測定を算定中にカテーテルの挿入手技を行った場合は、区分「G005―2」の中心静脈注射用カテーテル挿入に準じて算定する。

この場合において、カテーテルの挿入に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

D227 頭蓋内圧持続測定

穿刺部位のガーゼ交換等の処置料及び材料料は、別に算定できない。

D228 深部体温計による深部体温測定

直腸温又は膀胱温の測定は、深部体温測定と異なるものであり、深部体温計による深部体温の測定には該当しない。

D229 前額部、胸部、手掌部、足底部体表面体温測定による末梢循環不全状態観察

前額部、胸部、手掌部、足底部体表面体温測定による末梢循環不全状態観察と区分「D228」深部体温計による深部体温測定を同一日に行った場合は、主たるもののみ算定する。

D230 観血的肺動脈圧測定

(1) 肺動脈楔入圧を持続的に測定する場合に所定点数を算定する。

(2) 測定のために右心カテーテル法により、バルーン付肺動脈カテーテルを挿入した場合には挿入日にカテーテル挿入加算を算定できる。この場合、使用したカテーテルの本数にかかわらず、一連として算定する。

(3) 観血的肺動脈圧測定と右心カテーテル法による諸検査又は中心静脈圧測定を同一日に実施した場合は、主たるもののみ算定する。

(4) 左心カテーテル法による諸検査を同一日に実施した場合は、別に算定できる。

(5) 穿刺部位のガーゼ交換等の処置料及び材料料は、別に算定できない。

D231 人工膵臓

(1) 糖尿病患者の治療に際してインスリン抵抗性の評価、至適インスリン用量の決定等を目的として、血管内に留置した二重腔カテーテルから吸引した血中のグルコース値を連続して測定した場合に算定できる。

(2) 算定の対象となる患者は、次の療養が必要な糖尿病等の患者であって、医師が人工膵臓以外による血糖調整が困難であると認めた者である。

ア 高血糖時(糖尿病性昏睡等)における救急的治療

イ 手術、外傷及び分娩時の血糖管理

ウ インスリン産生腫瘍摘出術の術前、術後の血糖管理

エ 糖尿病性腎症に対する透析時の血糖管理

オ 難治性低血糖症の治療のための血糖消費量決定

カ インスリン抵抗性がみられる難治性糖尿病に対するインスリン感受性テスト及び血糖管理

(3) 2日以上にわたり連続して実施した場合においても、一連として1回の算定とする。

(4) 人工膵臓と同一日に行った血中グルコース測定は、別に算定できない。

(5) 人工膵臓を行うために必要な血液学的検査、生化学的検査とは、次に掲げる検査である。

ア 血液学的検査

赤血球沈降速度測定、赤血球数、白血球数、血小板数、ヘマトクリット値、ヘモグロビンA1、ヘモグロビンA1C、血液浸透圧測定

イ 生化学的検査

グルコース、アンモニア、ケトン体、アミラーゼ、総窒素、尿素窒素(BUN)、遊離脂肪酸、総コレステロール、インスリン、グルカゴン、Na、Cl、K、P、Ca

(6) 穿刺部位のガーゼ交換等の処置料及び材料料は、別に算定できない。

D233 直腸肛門機能検査

(1) 直腸肛門機能検査とは、次のアからオに掲げる検査をいう。

ア 直腸肛門内圧測定

イ 直腸感覚検査

ウ 直腸コンブライアンス検査

エ 直腸肛門反射検査

オ 排出能力検査

(2) 直腸肛門機能検査は、ヒルシュスプルング病、鎖肛、肛門括約不全、直腸肛門由来の排便障害等の直腸肛門疾患に対して行う検査をいう。

(3) 直腸肛門機能検査は、直腸肛門内圧検査用バルーン、マイクロチップ、インフューズドオープンチップ又はマイクロバルーン等を用いて実施されるものである。

D234 胃・食道内24時間pH測定

(1) 胃・食道逆流症の診断及び治療方法の選択のために実施された場合に算定する。

(2) 胃・食道内24時間pH測定に用いる測定器、基準電極、pHカテーテル、ガラス電極、保護チューブ、電解液、電極用ゼリー、pH緩衝液等の費用は、所定点数に含まれる。

(3) 胃・食道内24時間pH測定は、概ね24時間以上連続して行われるものであり、これを1回として算定する。

D235 脳波検査

(1) 脳波検査を算定するものは、同時に8誘導以上の記録を行った場合である。

(2) 8誘導未満の誘導数により脳波を測定した場合は、誘導数に応じて区分「D214」脈波図、心機図、ポリグラフ検査の所定点数により算定するものとし、種々の賦活検査(睡眠、薬物を含む。)を行った場合も、同区分の所定点数のみにより算定する。

(3) 心臓及び脳手術中における脳波検査は、8誘導以上の場合は脳波検査により、それ以外の場合は誘導数に応じて区分「D214」脈波図、心機図、ポリグラフ検査により算定する。

D235―2 長期継続頭蓋内脳波検査

長期継続頭蓋内脳波検査は、難治性てんかんの患者に対し、硬膜下電極もしくは深部電極を用いて脳波測定を行った場合、患者1人につき14日間を限度として算定する。

D236 脳誘発電位検査

(1) 脳誘発電位検査は、刺激又は負荷を加えながら脳活動電位を記録し、コンピューター等により解析を行うものであり、同時に記録した脳波検査については、別に算定できない。

(2) 脳波聴力検査、脳幹反応聴力検査及び中間潜時反応聴力検査は、いずれの検査も「3」により算定するものであり、2種類以上行った場合であっても、所定点数により算定する。

D237 終夜睡眠ポリグラフィー

(1) 「1 携帯用装置を使用した場合」

ア 習慣性いびきや昼間過眠といった問診や、身体所見等から睡眠時無呼吸障害が強く疑われる患者に対し、睡眠時無呼吸症候群の診断を目的として使用した場合に算定する。

イ 鼻呼吸センサー、気道音センサーによる呼吸状態及び経皮的センサーによる動脈血酸素飽和状態を終夜連続して測定した場合に算定する。この場合の経皮的動脈血酸素飽和度測定の費用は所定点数に含まれる。

ウ 数日間連続して測定した場合でも、一連のものとして算定する。

エ 診療録に検査結果の要点を記載する。

(2) 「2 1以外の場合」

ア 睡眠中無呼吸発作若しくは睡眠中多発するてんかん発作の患者又はうつ病若しくはナルコレプシーであって、重篤な睡眠、覚醒リズムの障害を伴うものの患者に対して行った場合に、1月に1回を限度として算定する。なお、住宅持続陽圧式呼吸療法指導管理料を算定している患者については、治療の効果を判定するため、初回月に限り2回を限度として算定できる。

当該検査を実施するにあたっては、下記(イ)から(ニ)に掲げる検査の全て(睡眠時呼吸障害の疑われない患者については(イ)のみ)を当該患者の睡眠中8時間以上連続して測定し、記録する。

(イ) 脳波、眼球運動及びおとがい筋筋電図

(ロ) 鼻又は口における気流の検知

(ハ) 胸壁及び腹壁の換気運動記録

(ニ) パルスオキシメーターによる動脈血酸素飽和度連続測定

イ 脳波等の記録速度は、毎秒1.5センチメートル以上のものを標準とする。

ウ 同時に行った検査のうち、区分「D200」スパイログラフィー等検査から区分「D239」筋電図検査までに掲げるものについては、併せて算定できない。

エ 測定を開始した後、患者の覚醒等やむを得ない事情により、当該検査を途中で中絶した場合には、当該中絶までに施行した検査に類似する検査項目によって算定する。

オ 診療録に検査結果の要点を記載する。

D239 筋電図検査

「1」については、顔面及び躯幹の場合にあっては、左右、腹背を問わずそれぞれ1肢として扱い、「2」については、検査する筋肉の種類及び部位にかかわらず、一連として所定点数により算定する。

D239―2 電流知覚閾値測定

電流知覚閾値測定は、末梢神経障害の重症度及び治療効果の判定を目的として、神経線維を刺激することによりその電流知覚閾値を測定した場合に、検査する筋肉の種類及び部位にかかわらず、一連につき所定点数により算定する。

D240 神経・筋負荷テスト

(1) 「1」のテンシロンテストについては、Edrophonium Chlorideを負荷して行う検査に伴うすべての検査(前後の観察及び精密眼圧測定を含む。)を含む。

(2) 「2」瞳孔薬物負荷テストは、ホルネル症候群又はアディー症候群について行った場合に、負荷する薬剤の種類にかかわらず、一連として所定点数により算定する。

なお、使用した薬剤については、区分「D500」薬剤により算定する。

(3) 「3」乏血運動負荷テストについては、血中乳酸、焦性ブドウ酸、カリウム、P等の測定検査の費用及び採血料を含む。

(耳鼻咽喉科学的検査)

D244 自覚的聴力検査

(1) 「1」の標準純音聴力検査は、日本工業規格の診断用オージオメーターを使用し、日本聴覚医学会制定の測定方法により、気導聴力(測定周波数250,500,1,000,2,000,4,000,8,000Hz)及び骨導聴力(測定周波数250,500,1,000,2,000,4,000Hz)を両耳について測定する方法をいう。

(2) 「3」の簡易聴力検査とは、室内騒音が30ホーン以下の防音室で行う検査であり、次に掲げるア及びイを一連として行った場合に算定する。

ア 音叉を用いる検査(ウェーバー法、リンネ法、ジュレ法を含む。)

イ オージオメーターを用いる検査(閉鎖骨導試験(耳栓骨導試験)、日本工業規格選別用オージオメーターによる気導検査を含む。)

(3) 「4」の後迷路機能検査とは、短音による検査、方向感機能検査、ひずみ語音明瞭度検査及び一過性閾値上昇検査(TTD)のうち、1種又は2種以上のものを組み合せて行うものをいい、2種以上行った場合においても、所定点数により算定する。

(4) 「5」の内耳機能検査の所定点数は、レクルートメント検査(ABLB法)、音の強さ及び周波数の弁別域検査、SISIテスト等の内耳障害の鑑別に係るすべての検査の費用を含むものであり、検査の数にかかわらず、所定点数により算定する。

(5) 「6」中耳機能検査は、骨導ノイズ法、鼓膜穿孔閉鎖検査(パッチテスト)、気導聴力検査等のうち2種以上を組み合わせて行った場合にのみ算定する。

(6) 自記オージオメーターによる聴力検査は、「1」標準純音聴力検査に準じて算定する。

(7) 難聴者の語音了解度を測定し、補聴器及び聴能訓練の効果の評価を行う「ことばのききとり検査」は、自覚的聴力検査の「2」標準語音聴力検査に準じて算定する。

(8) 耳鳴検査装置を用いて耳鳴の検査を行った場合は、自覚的聴力検査の「5」内耳機能検査に準じて算定する。

D244―2 補聴器適合検査

補聴器適合検査は、聴力像に対し電気音響的に適応と思われる補聴器を選択の上、音場での補聴器装着実耳検査を実施した場合に算定する。

D245 鼻腔通気度検査

当該検査を実施した場合は、診療報酬明細書の摘要欄に当該検査に関連する手術名及び手術日を記載すること。

D246 アコースティックオトスコープを用いた鼓膜音響反射率検査

アコースティックオトスコープを用いて鼓膜音響反射率検査と耳鏡検査及び鼓膜可動性検査を併せて行い、リコーダーで記録を診療録に残した場合のみ算定できる。

なお、この場合の耳鏡検査及び鼓膜可動性検査の手技料は、当該所定点数に含まれ、別に算定できない。

D247 他覚的聴力検査又は行動観察による聴力検査

「5」の耳音響放射(OAE)検査の「ロ」の「その他の場合」とは、誘発耳音響放射(EOAE)及び結合音耳音響放射(DPOAE)をいう。なお、「イ」及び「ロ」の両方を同一月中に行った場合は、「イ」の所定点数は算定できない。

D248 耳管機能測定装置を用いた耳管機能測定

耳管機能測定装置を用いた耳管機能測定において音響耳管法、耳管鼓室気流動体法又は加圧減圧法のいずれか又は複数により測定した場合に算定する。

D250 平衡機能検査

(1) 「1」の標準検査とは、上肢偏倚検査(遮眼書字検査、指示検査、上肢偏倚反応検査、上肢緊張検査等)、下肢偏倚検査(歩行検査、足ぶみ検査等)、立ちなおり検査(ゴニオメーター検査、単脚起立検査、両脚起立検査等)、自発眼振検査(正面、右、左、上、下の注視眼振検査、異常眼球運動検査、眼球運動の制限の有無及び眼位検査を含む検査)をいい、一連の検査につき、その数にかかわらず、所定点数により算定する。

(2) 「2」の頭位及び頭位変換眼振検査は、フレンツェル眼鏡下における頭位眼振及び変換眼振検査をいい、一連の検査につき、その数にかかわらず、所定点数により算定する。

(3) 「3」の刺激又は負荷を加える特殊検査とは、次に掲げるものをいい、それぞれ検査1回につき所定点数により算定する。

ア 温度眼振検査(温度による眼振検査)

イ 視運動眼振検査(電動式装置又はそれに準じた定量的方法により刺激を行う検査)

ウ 回転眼振検査(電動式装置又はそれに準じた定量的方法により刺激を行う検査)

エ 視標追跡検査

オ 迷路瘻孔症状検査

(4) 「4」の電気眼振図を区分「D278」眼球電位図(EOG)と併せて行った場合は、主たる検査の所定点数のみを算定する。

(5) 重心動揺計

ア 「5」の重心動揺計は、荷重変動を測定する検出器とこの荷重信号を記録・分析するデータ処理装置から成る装置を用いて、めまい・平衡障害の病巣診断のために行うものである。

本検査は、当該装置を用いて、重心動揺軌跡を記録し、その面積(外周・矩形・実効値面積)、軌跡長(総軌跡長・単位軌跡長・単位面積軌跡長)、動揺中心変位、ロンベルグ率をすべて計測した場合に算定するものである。

なお、本検査は、「1」の標準検査を行った上、実施の必要が認められたものに限り算定するものである。

イ 「注」のパワー・ベクトル分析を行った場合の加算は、記録された重心動揺軌跡のコンピューター分析を行い、パワー・スペクトル、位置ベクトル、速度ベクトル、振幅確率密度分布をすべて算出した場合に算定する。

ウ 「注」の刺激又は負荷を加えた場合の加算は、電気刺激、視運動刺激、傾斜刺激、水平運動刺激、振動刺激等姿勢反射誘発を加えて本検査を行った場合に1種目ごとに算定する。

エ 下肢加重検査、フォースプレート分析、動作分析検査を行った場合は区分「D250」の「5」の重心動揺計により算定する。

D251 音声言語医学的検査

(1) 「2」の音響分析は、種々の原因による音声障害及び発音、構音、話しことば等の障害がある患者に対して、音声パターン検査又は音声スペクトル定量検査のうちの一方又は両方を行った場合に算定する。

(2) 「3」の音声機能検査とは、嗄声等の音声障害について、発声状態の総合的分析を行う検査であり、音域検査、声の強さ測定、発声時呼吸流の測定、発声持続時間の測定を組み合わせて、それぞれ又は同時に測定するものをいい、種類及び回数にかかわらず、一連として1回算定する。

D252 扁桃マッサージ法

扁桃マッサージ法は、慢性扁桃炎に対する病巣誘発試験として行われた場合に算定する。

D253 嗅覚検査

(1) 「1」の基準嗅覚検査は、5種の基準臭(T&Tオルファクトメーター)による嗅力検査である。

(2) 「2」の静脈性の嗅覚検査は、有嗅医薬品静注後の嗅感発現までの時間と嗅感の持続時間を測定するものであり、注射の手技料は、所定点数に含まれる。

D254 電気味覚検査

(1) 電気味覚検査については、検査の対象とする支配神経領域に関係なく所定点数を一連につき1回算定する。

(2) 濾紙ディスク法による味覚定量検査は、電気味覚検査により算定する。

D255 精密眼底検査

(1) 精密眼底検査は、手持式、額帯式、固定式等の電気検眼鏡による眼底検査をいう。

(2) 網膜裂孔計測は、精密眼底検査により算定する。

D255―2 汎網膜硝子体検査

増殖性網膜症、網膜硝子体界面症候群又は硝子体混濁を伴うぶどう膜炎の患者に対して、散瞳剤を使用し、細隙燈顕微鏡及び特殊レンズを用いて網膜、網膜硝子体界面及び硝子体の検査を行った場合に限り算定する。

D256 眼底カメラ撮影

(1) 眼底カメラ撮影は片側、両側の区別なく所定点数により算定する。

(2) 「通常の方法の場合」と「螢光眼底法の場合」の双方を行った場合においては、どちらか一方の所定点数により算定する。

(3) 使用したフィルム及び現像の費用は、10円で除して得た点数を加算する。

(4) インスタントフィルムを使用した場合は、フィルムの費用として10円で除した点数を加算する。なお、1回あたり16点を限度とする。

D257 細隙燈顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)

(1) 散瞳剤を使用し、前眼部、透光体及び網膜に対して細隙燈顕微鏡検査を行った場合には、検査の回数にかかわらず、1回に限り所定点数を算定する。

(2) 細隙燈を用いた場合であって写真診断を必要として撮影を行った場合は、使用したフィルム代等については、眼底カメラ撮影の例により算定する。

(3) 細隙燈顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)を行った後、更に必要があって生体染色を施して再検査を行った場合は、再検査1回に限り区分「D273」により算定する。

D258 網膜電位図(ERG)

網膜電位図(ERG)は、前眼部又は中間透光体に混濁があって、眼底検査が不能の場合又は眼底疾患の場合に限り、誘導数にかかわらず、所定点数により算定する。

D259 精密視野検査

(1) 精密視野検査は、中心視野計又は周辺視野計を用いて視野の測定を行った場合に、それぞれ所定点数により算定する。

(2) 河本氏暗点計による検査及び器械を使用しない検査は、基本診療料に含まれる。

D260 量的視野検査

量的視野検査には、全視野にわたって検査する場合のほか、例えば、中心視野を特に重点的に検査する量的中心視野検査等、視野の一定部位を限定して検査する場合があるが、2つ以上の部位にわたって当該検査を同時に実施した場合においても、本区分の所定点数のみを算定する。

D261 屈折検査

(1) 屈折検査は、検眼レンズ等による自覚的屈折検定法又は検影法、レフラクトメーターによる他覚的屈折検定法をいい、両眼若しくは片眼又は検査方法の種類にかかわらず、所定点数により算定し、裸眼視力検査のみでは算定できない。

(2) 散瞳剤又は調節麻痺剤を使用してその前後の屈折の変化を検査した場合には、前後各1回を限度として所定点数を算定する。

(3) 屈折検査と区分「D263」矯正視力検査を併施した場合は、屈折異常の疑いがあるとして初めて検査を行った場合又は眼鏡処方せんを交付した場合に限り併せて算定できる。

D262 調節検査

(1) 調節検査は、近点計等による調節力の測定をいうものであり、両眼若しくは片眼又は検査方法(調節力検査及び調節時間検査等を含む。)の種類にかかわらず、所定点数により算定する。

(2) 負荷調節検査を行った場合であって、負荷の前後に調節検査を行った場合には、所定点数の100分の200の点数を限度として算定する。

D263 矯正視力検査

眼鏡及びコンタクトレンズを処方する前後のレンズメーターによる眼鏡検査は、矯正視力検査に含むものとする。

D264 精密眼圧測定

(1) 精密眼圧測定は、ノンコンタクトトノメーター若しくはアプラネーショントノメーターを使用する場合又はディファレンシャル・トノメトリーにより眼内圧を測定する場合(眼球壁の硬性測定検査を行った場合を含む。)をいい、検査の種類にかかわらず、所定点数により算定する。

(2) 網膜中心血管圧測定に際しての精密眼圧測定は、別に算定できない。

(3) 「注」の加算は、水分を多量に摂取させたり、薬剤の注射、点眼若しくは暗室試験等の負荷により眼圧の変化をみた場合又は眼圧計等を使用して前房水の流出率、産出量を測定した場合に、検査の種類、負荷回数にかかわらず、1回のみ所定点数により算定する。

D265―2 角膜形状解析検査

(1) 角膜形状解析検査は、初期円錐角膜などの角膜変形患者、角膜移植後の患者又は高度角膜乱視(2ジオプトリー以上)を伴う白内障患者の手術前後に行われた場合に限り算定する。

(2) 角膜移植後の患者については2か月に1回を限度として算定し、高度角膜乱視を伴う白内障患者については手術の前後各1回に限り算定する。

(3) 角膜変形患者に対して行われる場合は、コンタクトレンズ処方に伴う場合を除く。

D266 光覚検査

光覚検査とは、アダプトメーター等による光覚検査をいう。

D267 色覚検査

「2」の場合には、ランターンテスト及び定量的色盲表検査が含まれるが、色覚検査表による単なるスクリーニング検査は算定しない。

D268 眼筋機能精密検査及び輻輳検査

眼筋機能精密検査及び輻輳検査とは、マドックスによる複像検査、コージオメーターによる検査、正切スカラによる眼位の検査、輻輳近点検査等をいう。

D272 両眼視機能精密検査

(1) 両眼視機能精密検査とは、Worth4灯法、赤フィルター法等による両眼単視検査をいう。

(2) 三杆法、ステレオテスト等による立体視検査は、両眼視機能精密検査により算定する。

(3) 残像法、バゴリニ線條試験等による網膜対応検査は、両眼視機能精密検査により算定する。

D273 細隙燈顕微鏡検査(前眼部)

(1) 細隙燈顕微鏡検査(前眼部)とは、細隙燈顕微鏡を用いて行う前眼部及び透光体の検査をいうものであり、区分「D257」細隙燈顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)と併せて算定できない。

(2) 細隙燈を用いた場合であって、写真診断を必要として撮影を行った場合は、使用したフィルム代等については、眼底カメラ撮影の例により算定する。

(3) 細隙燈顕微鏡検査(前眼部)を行った後、更に必要があって生体染色を施して再検査を行った場合は、再検査1回に限り算定する。

D274 前房隅角検査

前房隅角検査とは、隅角鏡を用いて行う前房隅角検査であり、緑内障等の場合に行う。

D276 網膜中心血管圧測定

(1) 「1」の簡単なものとは、オフタルモ・ダイナモメーターによる網膜中心血管圧測定検査である。

(2) 「2」の複雑なものとは、キャップメーターによる網膜中心血管圧測定検査をいう。

(3) 眼窩圧検査は、網膜中心血管圧測定の「1」により算定する。

D277 涙液分泌機能検査

(1) 涙液分泌機能検査とは、シルメル法等による涙液分泌機能検査をいう。

(2) 涙管通水・通色素検査は、涙液分泌機能検査により算定する。

D278 眼球電位図(EOG)

区分「D250」平衡機能検査の「4」電気眼振図と併せて行った場合は、主たる検査の点数のみを算定する。

D279 角膜内皮細胞顕微鏡検査

眼内手術、角膜手術における手術の適応の決定及び術後の経過観察の際に算定する。

D280 レーザー前房蛋白細胞数検査

レーザー前房タンパク細胞測定装置を用いて、前眼部炎症の程度を診断するために、前房内のタンパク濃度及び細胞数を測定するものである。

D281 瞳孔機能検査(電子瞳孔計使用)

視神経炎、視神経症等の求心性疾患や動眼神経麻痺、ホルネル症候群、アディー症候群、糖尿病による自律神経障害等の遠心性疾患又は変性疾患及び中毒による疾患の診断を目的として行った場合に算定できる。

D282 中心フリッカー試験

視神経疾患の診断のために行った場合に算定する。

D282―2 PL(Preferential Looking)法

(1) PL法は4歳未満の乳幼児又は通常の視力検査で視力測定ができない患者に対し、粟屋―Mohindra方式等の測定装置を用いて視力測定を行った場合に算定する。

(2) テラーカード等による簡易測定は本検査には含まれない。

(3) 診療録に検査結果の要点を記載する。

D283 発達及び知能検査、D284 人格検査、D285 その他の心理検査

(1) 検査を行うに当たっては、個人検査用として標準化され、かつ、確立された検査方法により行う。

(2) 各区分のうち「1」の「操作が容易なもの」とは、検査及び結果処理に概ね40分以上を要するもの、「2」の「操作が複雑なもの」とは、検査及び結果処理に概ね1時間以上を要するもの、「3」の「操作と処理が極めて複雑なもの」とは、検査及び結果処理に1時間30分以上要するものをいう。

なお、臨床心理・神経心理検査は、医師が自ら検査及び結果処理を行った場合にのみ算定する。

(3) 診療録に分析結果を記載する。

(4) 区分「D283」発達及び知能検査の「1」は、津守式乳幼児精神発達検査、牛島乳幼児簡易検査、日本版ミラー幼児発達スクリーニング検査、遠城寺式乳幼児分析的発達検査、デンバー式発達スクリーニング、DAMグッドイナフ人物画知能検査、フロスティッグ視知覚発達検査、脳研式知能検査、コース立方体組み合わせテスト、レーヴン色彩マトリックスである。

(5) 区分「D283」発達及び知能検査の「2」はMCCベビーテスト、PBTピクチュア・ブロック知能検査、新版K式発達検査、WPPSI知能診断検査、全訂版田中ビネー知能検査、鈴木ビネー式知能検査、WISC―Ⅲ知能検査、WISC―R知能検査、WAIS―R成人知能検査(WAISを含む)、大脇式盲人用知能検査である。

(6) 区分「D284」人格検査の「1」はパーソナリティイベントリー、モーズレイ性格検査、Y―G谷田部ギルフォード性格検査、TEG―Ⅱ東大式エゴグラムである。

(7) 区分「D284」人格検査の「2」はバウムテスト、SCT、P―Fスタディ、MMPI、TPI、EPPS性格検査、16P―F人格検査、描画テスト、ゾンディーテスト、PILテストである。

(8) 区分「D284」人格検査の「3」はロールシャッハテスト、TAT絵画統覚検査、CAT幼児児童用絵画統覚検査である。

(9) 区分「D285」その他の心理検査の「1」はCAS不安測定検査、SDSうつ性自己評価尺度、CES―Dうつ病(抑うつ状態)自己評価尺度、STAI状態・特性不安検査、POMS、TK式診断的新親子関係検査、CMI健康調査票、GHQ精神健康評価票、MAS不安尺度、ブルトン末消検査、ベンダーゲシュタルトテスト、MEDE多面的初期痴呆判定検査である。

(10) 区分「D285」その他の心理検査の「2」はベントン視覚記銘検査、内田クレペリン精神検査、三宅式記銘力検査、CLAC―Ⅱである。

(11) 区分「D285」その他の心理検査の「3」はITPA、CLAC―Ⅲ、標準失語症検査、WAB失語症検査、老研版失語症検査

(12) 改訂長谷川式簡易知能評価スケールを用いた検査及び国立精研式痴呆スクリーニングテストの費用は、基本診療料に含まれているものであり、別に算定できない。

D286 肝及び腎のクリアランステスト

(1) 肝及び腎のクリアランステストとは、負荷後に検体採取及び検体分析を経時的若しくは連続的に行う検査である。

(2) 肝クリアランステストに該当するものは、ICG等を用いた検査であり、腎クリアランステストに該当するものは、尿素、クレアチニン、PSP、チオ硫酸等を用いたクリアランステスト、腎血漿流量測定、糸球体濾過値測定である。

(3) 肝及び腎のクリアランステストは、肝クリアランステスト又は腎クリアランステストのいずれかを実施した場合に算定できる。

(4) 「注2」の注射とは、注射手技料をいい、施用した薬剤の費用は、別途算定する。

D287 内分泌負荷試験

(1) 各負荷試験については、測定回数及び負荷する薬剤の種類にかかわらず、一連のものとして月1回に限り所定点数を算定する。

なお、「1」の下垂体前葉負荷試験及び「5」の副腎皮質負荷試験以外のものについては、測定するホルモンの種類にかかわらず、一連のものとして算定する。

(2) 内分泌負荷試験において、負荷の前後に係る血中又は尿中のホルモン等測定に際しては、測定回数、測定間隔等にかかわらず、一連のものとして扱い、当該負荷試験の項により算定するものであり、検体検査実施料における生化学的検査(Ⅰ)又は生化学的検査(Ⅱ)の項では算定できない。

(3) 「1」の下垂体前葉負荷試験に含まれるものとしては、下記のものがある。

ア 成長ホルモン(GH)については、インスリン負荷、アルギニン負荷、L―DOPA負荷、クロニジン負荷、グルカゴン負荷、プロプラノロール負荷、ブロモクリプチン負荷、睡眠負荷等

イ ゴナドトロピン、(LH及びFSH)については、LH―RH負荷、クロミフェン負荷等

ウ 甲状腺刺激ホルモン(TSH)については、TRH負荷等

エ プロラクチン(PRL)については、TRH負荷、ブロモクリプチン負荷等

オ 副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)については、インスリン負荷、メトピロン負荷、デキサメサゾン負荷、CRH負荷等

(4) 「2」の下垂体後葉負荷試験の抗利尿ホルモン(ADH)については、水制限、高張食塩水負荷(カーター・ロビンステスト)等が含まれる。

(5) 「3」の甲状腺負荷試験の甲状腺ホルモンについては、T3抑制等が含まれる。

(6) 「4」の副甲状腺負荷試験の副甲状腺ホルモン(PTH)については、カルシウム負荷、PTH負荷(エルスワースハワードテスト)、EDTA負荷等が含まれる。

(7) 「5」の副腎皮質負荷試験に含まれるものとしては、下記のものがある。

ア 鉱質コルチコイド(レニン、アルドステロン)については、フロセマイド負荷、アンギオテンシン負荷等

イ 糖質コルチコイド(コルチゾール、DHEA及びDHEAS)については、ACTH負荷、デキサメサゾン負荷、メトピロン負荷等

(8) 「6」の性腺負荷試験に含まれるものとしては、下記のものがある。

ア テストステロンについては、HCG負荷等

イ エストラジオールについては、HMG負荷等

D288 糖負荷試験

(1) 負荷の前後に係る血中又は尿中のホルモン等測定に際しては、測定回数、測定間隔等にかかわらず、一連のものとして扱い、当該負荷試験の項により算定するものであり、検体検査実施料における生化学的検査(Ⅰ)又は生化学的検査(Ⅱ)の項では算定できない。

(2) 「2」の耐糖能精密検査は、常用負荷試験及び負荷前後の血中インスリン測定を行った場合に算定する。

(3) 乳糖を服用させて行う耐糖試験は、糖負荷試験により算定する。また、使用した薬剤は、区分「D500」薬剤により算定する。

(4) ブドウ糖等を1回負荷し、負荷前後の血糖値等の変動を把握する検査は、糖負荷試験の所定点数により算定する。

(5) ガストリンの負荷試験は、「2」に準じて算定する。

(6) 糖負荷試験に併せてC―ペプタイドを測定する検査を実施した場合は、糖負荷試験の「2」に準じて算定する。

D289 その他の機能テスト

(1) ビリルビン負荷試験、馬尿酸合成試験は、「2」に準じて算定する。

(2) フィッシュバーグ、水利尿試験、アジスカウント(Addis尿沈渣定量検査)、モーゼンタール法、キシローゼ試験、ヨードカリ試験は、「2」に準じて算定する。

(3) 胃液分泌刺激テスト

ア 胃液分泌刺激テストは、「3」に準じて算定する。ただし、検査に伴って行った注射、検体採取、検体測定及びエックス線透視の費用は、別に算定できない。

イ 胃液分泌刺激テストは、生体に分泌刺激物質を投与し、胃液若しくは血液を採取、分析することにより胃液分泌機能を検査するものであり、胃液分泌刺激テストに該当するものは、ガストリン刺激テスト、ヒスタログ刺激試験、Kaisch‐Kalk法、ヒスタミン法等である。

(4) 「3」の胆道機能テストは、十二指腸ゾンデを十二指腸乳頭部まで挿入し、胆道刺激物を投与して十二指腸液を分画採取した場合に算定する。

(5) 「4」のセクレチン試験は、十二指腸液採取用二重管を十二指腸まで挿入し、膵外分泌刺激ホルモンであるセクレチンを静脈注射し、刺激後の膵液量、重炭酸濃度及びアミラーゼ排出量を測定した場合に算定する。

ただし、セクレチン注射の手技料、測定に要する費用、血清酵素逸脱誘発試験の費用等は所定点数に含まれる。

D290 卵管通気・通水・通色素検査

(1) 卵管通気・通水・通色素検査の所定点数は、両側についての点数であり、検査の種類及び回数にかかわらず、所定点数のみを算定する。

(2) ルビンテストは、区分「D290」卵管通気・通水・通色素検査に準じて算定する。

D291 皮内反応検査

(1) 皮内反応検査とは、ツベルクリン反応、各種アレルゲンの皮膚貼布試験(皮内テスト、スクラッチテストを含む。)等であり、ツベルクリン、アレルゲン等検査に使用した薬剤に係る費用は、区分「D500」薬剤により算定する。

(2) 数種のアレルゲン又は濃度の異なったアレルゲンを用いて皮内反応検査を行った場合は、それぞれ所定点数を算定するものである。

(3) 薬物投与に当たり、あらかじめ皮内反応、注射等による過敏性検査を行った場合にあっては、皮内反応検査の所定点数は算定できない。

(4) ヒナルゴンテスト、鼻アレルギーに対する誘発試験及び過敏性転嫁検査は、皮内反応検査により算定する。

(5) 薬物光線貼布試験、最小紅斑量(MED)測定は、1照射を単位として皮内反応検査により算定するものであるが、1日につき15照射を限度とする。

D293 シンチグラム(画像を伴わないもの)

「4」の肺局所機能検査、脳局所血流検査については、炭酸ガス等を用いて検査を行った場合であっても、所定点数のみを算定する。ただし、使用した炭酸ガスの費用は、別に算定する。

〔内視鏡検査に係る共通事項(D295~D324)〕

(1) 本節の通則による新生児加算又は乳幼児加算を行う場合には、超音波内視鏡検査実施加算は、所定点数に含まないものとする。

(2) 内視鏡検査の通則2による算定において、区分「D313」大腸ファイバースコピーの「1」から「3」については、同一の検査として扱う。また、準用が通知されている検査については、当該検査が準ずることとされている検査と同一の検査として扱う。

(3) 内視鏡検査に際して第2章第11部に掲げる麻酔を行った場合は、麻酔の費用を別に算定する。

(4) 内視鏡検査で麻酔手技料を別に算定できない麻酔を行った場合の薬剤料は、区分「D500」薬剤により算定する。

(5) 処置又は手術と同時に行った内視鏡検査は、別に算定できない。

(6) 区分「D295」関節鏡検査から区分「D324」血管内視鏡検査に掲げる内視鏡検査は、次により算定する。

ア 生検用ファイバースコピーを使用して組織の採取を行った場合は、採取した組織の個数にかかわらず、1回の内視鏡検査について区分「D414」内視鏡下生検法に掲げる所定点数を別に算定する。

イ 互いに近接する部位の2以上のファイバースコピー検査を連続的に行った場合には、主たる検査の所定点数のみにより算定する。

ウ 内視鏡検査をエックス線透視下において行った場合にあっても、透視診断料は算定しない。

エ 写真診断を行った場合は、使用フィルム代(現像料及び郵送料を含むが、書留代等は除く。)を10円で除して得た点数を加算して算定するが、撮影料及び診断料は算定しない。

オ 当該保険医療機関以外の医療機関で撮影した内視鏡写真について診断のみを行った場合は、診断料として1回につき所定点数を算定できるが、患者が当該傷病につき当該医療機関で受診していない場合は算定できない。

(7) 区分「D306」食道ファイバースコピー、「D308」胃・十二指腸ファイバースコピー、「D310」小腸ファイバースコピー、「D312」直腸ファイバースコピー又は「D313」大腸ファイバースコピーを行う際に、インジゴカルミン、メチレンブルー、トルイジンブルー、コンゴーレッド等による色素内視鏡法を行った場合は、粘膜点墨法に準じて算定する。ただし、使用される色素の費用は所定点数に含まれる。

D298 嗅裂部・鼻咽腔・副鼻腔入口部ファイバースコピー

嗅裂部・鼻咽腔・副鼻腔入口部ファイバースコピーについては、嗅裂部・鼻咽腔・副鼻腔入口の全域にわたっての一連の検査として算定する。

D301 気管支内視鏡

気管支カメラは、区分「D301」気管支鏡検査により算定する。

D302 気管支ファイバースコピー

「注」の気管支肺胞洗浄加算は、肺胞タンパク症、サルコイドーシス等の診断のために気管支肺胞洗浄を行い、洗浄液を採取した場合に算定する。

D304 縦隔鏡検査

縦隔鏡検査は、主に胸部(肺及び縦隔)の症病の鑑別、肺癌の転移の有無、手術適応の決定のために用いられるものをいう。

D305 食道鏡検査

食道カメラは、区分「D305」食道鏡検査により算定する。

D306 食道ファイバースコピー

(1) 「注」の粘膜点墨法とは、治療範囲の決定、治療後の部位の追跡等を目的として、内視鏡直視下に無菌の墨汁を消化管壁に極少量注射して点状の目印を入れるものである。

(2) 表在性食道がんの診断のための食道ヨード染色法は、粘膜点墨法に準ずる。ただし、染色に使用されるヨードの費用は、所定点数に含まれる。

D307 胃鏡検査

ガストロカメラは、区分「D307」胃鏡検査により算定するが、胃鏡検査と併せて算定できない。

D311 直腸鏡検査

コロンブラッシュ法は、直腸鏡検査の所定点数に、検鏡診断料として沈渣塗抹染色による細胞診断の場合は区分「D102」細胞診検査の所定点数を、また、包埋し組織切片標本を作成し検鏡する場合は、区分「D101」病理組織顕微鏡検査の所定点数を合算した点数とする。

D314 腹腔鏡検査

(1) 人工気腹術は、区分「D314」腹腔鏡検査に伴って行われる場合にあっては、別に算定できない。

(2) 区分「D314」腹腔鏡検査を、区分「D315」腹腔ファイバースコピーと同時に行った場合は主たるものの所定点数を算定する。

D317 膀胱尿道ファイバースコピー

(1) 膀胱尿道ファイバースコピーを必要とする場合において、膀胱結石等により疼痛が甚しいとき、あるいは著しく患者の知覚過敏なとき等にキシロカインゼリーを使用した場合における薬剤料は、区分「D500」薬剤により算定する。

(2) 膀胱尿道ファイバースコピーにインジゴカルミンを使用した場合は、区分「D289」その他の機能テストの「2」の所定点数を加算する。

(3) 膀胱尿道ファイバースコピーについては、ファイバースコープを用いて前部尿道から膀胱までの一連の検査を含むものとする。

なお、ファイバースコープ以外の場合の膀胱鏡検査のみ又は尿道鏡検査のみでは所定点数は算定できない。

D318 尿管カテーテル法(両側)

尿管カテーテル法は、ファイバースコープを用いて尿管の通過障害、結石、腫瘍等の検索を行った場合に算定できるもので、同時に行う区分「D317」膀胱尿道ファイバースコピーを含む。

なお、ファイバースコープ以外の膀胱鏡による場合には算定できない。

D319 腎盂尿管ファイバースコピー(片側)

腎盂尿管ファイバースコピーの所定点数には、ファイバースコープを用いた前部尿道から腎盂までの一連の検査を含む。

D320 ヒステロスコピー

ヒステロスコピーに際して、子宮腔内の出血により子宮鏡検査が困難なため、子宮鏡検査時の腔内潅流液を使用した場合における薬剤料は、区分「D500」薬剤により算定する。ただし、注入手技料は算定しない。

第4節 診断穿刺・検体採取料

1 各部位の穿刺・針生検においては、同一部位において2か所以上行った場合にも、所定点数のみの算定とする。

2 診断穿刺・検体採取後の創傷処置については、区分「J001」術後創傷処置として翌日より算定できる。

3 同一日に実施された下記に掲げる穿刺と同一の処置としての穿刺については、いずれか一方のみ算定する。

(1) 脳室穿刺

(2) 後頭下穿刺

(3) 腰椎穿刺

(4) 骨髄穿刺

(5) 関節穿刺

(6) 上顎洞穿刺

(7) 腎嚢胞又は水腎症穿刺

(8) ダグラス窩穿刺

(9) リンパ節等穿刺

(10) 乳腺穿刺

(11) 甲状腺穿刺

D400 血液採取

血液採取に係る乳幼児加算は、「1」の静脈及び「2」のその他のそれぞれについて加算するものである。

D402 後頭下穿刺

鼻咽腔直達鏡検査は、区分「D402」後頭下穿刺に準じて算定する。ただし、区分「D298」嗅裂部・鼻咽腔・副鼻腔入口部ファイスバースコピーと同時に行った場合は算定できない。

D403 腰椎穿刺

胸椎穿刺又は頸椎穿刺は、区分「D403」腰椎穿刺に準じて算定する。

D406 上顎洞穿刺

(1) 細菌検査のための喀痰採取に伴い、蒸留水に千倍エピネフリン液を滴下し、これを喉頭下軟骨穿刺により気管内に注入し強い咳嗽を生ぜしめて喀痰の排出を図る方法は、喀血等の危険がなく、かつ、やむを得ない場合に限り認められ、区分「D406」上顎洞穿刺に準じて算定する。

(2) 扁桃周囲炎又は扁桃周囲膿瘍において、単に試験穿刺のみを行った場合は、区分「D406」上顎洞穿刺に準じて算定する。

D412 経皮的針生検法

経皮的針生検法とは、区分「D409」、「D410」、「D411」及び区分「D413」に掲げる針生検以外の臓器に係る経皮的針生検をいう。

なお、所定点数には透視、心電図及び超音波検査が含まれており、別途算定できない。

D414 内視鏡下生検法

「1臓器」の取扱いについては、「D101」病理組織顕微鏡検査に準ずる。

D415 経気管肺生検法

(1) 経気管肺生検法と同時に行われるエックス線透視に係る費用は、当該検査料に含まれる。また、写真撮影を行った場合は、フィルム代のみ算定できるが、撮影料、診断料は算定できない。

(2) 経気管肺生検法は、採取部位の数にかかわらず、所定点数のみ算定する。

(3) 区分「D302」に掲げる気管支ファイバースコピーの点数は別に算定できない。

D416 臓器穿刺、組織採取

「2」の開腹による臓器穿刺、組織採取については、穿刺回数、採取臓器数又は採取した組織の数にかかわらず、1回として算定する。

D419 その他の検体採取

(1) 「1」の胃液・十二指腸液採取については、1回採取、分割採取にかかわらず、この項の所定点数により算定するものとし、ゾンデ挿入に伴いエックス線透視を行った場合においても、エックス線透視料は、別に算定しない。

(2) 「2」の胸水・腹水採取の所定点数には、採取及び簡単な液検査(肉眼的性状観察、リバルタ反応、顕微鏡による細胞の数及び種類の検査)の費用が含まれる。

なお、塗抹染色顕微鏡検査を行った場合は、区分「D017」排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査により、細胞診検査を行った場合は、区分「D102」細胞診検査により、血液化学検査を行った場合は、区分「D007」血液化学検査により算定する。

(3) 人工腎臓、人工心肺等の回路から「3」の動脈血採取を行った場合の採血料は算定できない。

第4部 画像診断

<通則>

1 薬剤料

(1) 画像診断のために使用した薬剤科は別に算定できるが、投薬に係る処方料、処方せん料、調剤料及び調剤技術基本料並びに注射に係る注射料は別に算定できない。

(2) 画像診断のために使用した造影剤又は造影剤以外の薬剤は、区分「E300」に掲げる薬剤料により算定する。

2 撮影した画像を電子媒体に保存した場合、保存に要した電子媒体の費用は撮影にかかる所定点数に含まれる。

3 時間外緊急院内画像診断加算

(1) 保険医療機関において、当該保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜に入院中の患者以外の患者に対して診療を行った際、医師が緊急に画像診断を行う必要性を認め、当該保険医療機関において、当該保険医療機関の従事者が当該保険医療機関に具備されている画像診断機器を用いて当該画像撮影及び診断を実施した場合に限り算定できる。

(2) 画像診断の開始時間が診療時間以外の時間、休日又は深夜に該当する場合に当該加算を算定する。なお時間外等の定義については、初診料の時間外加算等における定義と同様であること。

(3) 同一患者に同一日に2回以上、時間外、休日又は深夜の診療を行い、その都度緊急の画像診断を行った場合(複数の区分にまたがる場合を含む。)においても1回のみの算定とする。

(4) 入院中の患者には当該加算は算定できない。ただし、時間外、休日又は深夜に外来を受診した患者に対し、画像診断の結果入院の必要性を認めて、引き続き入院となった場合はこの限りではない。

(5) 時間外緊急院内画像診断加算は他の医療機関で撮影されたフィルムを診断した場合は算定できない。

(6) 緊急に画像診断を要する場合とは、直ちに何らかの処置・手術等が必要な患者であって、通常の診察のみでは的確な診断が下せず、なおかつ通常の画像診断が整う時間まで画像診断の実施を見合わせることができないような重篤な場合をいう。

4 画像診断に当たって通常使用される患者の衣類の費用は、画像診断の所定点数に含まれる。

第1節 エックス線診断料

1 エックス線診断に係る一般的事項

(1) エックス線写真撮影の際に失敗等により、再撮影をした場合については再撮影に要した費用は算定できない。再撮影に要した費用は、その理由が患者の故意又は重大な過失による場合を除き、当該保険医療機関の負担とする。

(2) 「2」又は「3」の「同一の部位」とは、部位的な一致に加え、腎と尿管、胸椎下部と腰椎上部のように通常同一フィルム面に撮影し得る範囲をいう。

ただし、食道・胃・十二指腸、血管系(血管及び心臓)、リンパ管系及び脳脊髄腔については、それぞれ全体を「同一の部位」として取り扱うものである。

(3) 「2」又は「3」の「同時に」とは、診断するため予定される一連の経過の間に行われたものをいう。例えば、消化管の造影剤使用写真診断(食道・胃・十二指腸等)において、造影剤を嚥下させて写真撮影し、その後2~3時間経過して再びレリーフ像を撮影した場合は、その診断料は100分の50とする。

ただし、胸部単純写真を撮影して診断した結果、断層像の撮影の必要性を認めて、当該断層像の撮影を行った場合等、第1の写真診断を行った後に別種の第2の撮影、診断の必要性を認めて第2の撮影診断を行った場合は、「同時に」には該当せず、第2の診断についても100分の50とはしない。

(4) 「2」の「2以上のエックス線撮影」とは、撮影料が別に定められている単純撮影、特殊撮影又は造影剤使用撮影のうち2種以上の撮影を行った場合をいう。なお、骨を2方向から単純撮影した場合、造影剤を使用して2枚以上撮影した場合(断層像その他「一連につき」と規定してあるものを除く。)等もこれに含まれる。

(5) 「3」の「同一の方法」による撮影とは、単純撮影、特殊撮影及び造影剤使用撮影のそれぞれの撮影方法をいう。

(6) 特殊撮影、心臓及び冠動脈の造影剤使用撮影の診断料及び撮影料は、フィルム枚数にかかわらず、一連のものについて1回として算定する。ただし、別個に撮影した両側の肺野の断層写真等、撮影部位の異なる場合は、部位ごとに1回とする。

(7) 次の場合は、2以上のエックス線撮影ではあるものの、「同一の方法」の繰り返しと考えられるので、「3」の算定方法が適用される。ただし、ウについては、いずれか一方の写真診断の結果、他法による撮影の必要性を認め、診断を行った場合は「同時に」には該当しないので、胸部単純撮影及び胸椎撮影のそれぞれについて「3」の適用となるか否かを判断すること。なお、仮にそれぞれについて同時に2枚以上のフィルムが使用されれば「3」の適用となること。

ア 脊椎の単純撮影において、頚椎及び胸椎上部を正面・側面等曝射の角度を変えて数回にわたって撮影した場合

イ 胸部単純撮影と肺尖撮影を併施した場合

ウ 胸部単純撮影と胸椎撮影を併施した場合

エ 消化管造影において、食道・胃・十二指腸を背腹・腹背等体位を変換させて数回にわたって撮影した場合

オ 耳鼻科領域におけるシュラー法、ステンバー法及びマイヤー法のうち、2方法以上の撮影を併せて実施した場合

(8) 耳・肘・膝等の対称器官又は対称部位の健側を患側の対照として撮影する場合における撮影料、診断料については、同一部位の同時撮影を行った場合と同じ取扱いとする。

(9) 2枚目以降100分の50で算定する場合及び間接撮影を行った場合に端数が生じる場合の端数処理は、点数計算の最後に行うものとする。

例 2枚の頭部単純エックス線撮影を行った場合

[診断料]85点+85点×0.5=127.5点→(四捨五入)→ 128点

[撮影料]65点+65点×0.5= 97.5点→(四捨五入)→ 98点

3枚の頭部単純エックス線撮影を行った場合

[診断料]85点+85点×0.5×2= 170点

[撮影料]65点+65点×0.5×2= 130点

2枚の胸部エックス線間接撮影を行った場合

[診断料]85点×0.5+85点×0.5×0.5=63.75点→(四捨五入)→ 64点

[撮影料]65点×0.5+65点×0.5×0.5=48.75点→(四捨五入)→ 49点

2 デジタル映像化処理加算

(1) デジタル映像化処理とは、デジタル・サブトラクション・アンギオグラフィー法、コンピューテッド・ラジオグラフィー法又はデジタル透視撮影法をいい、2以上を実施した場合にあっては、主たる処理をもって算定する。

なお、デジタル透視撮影法とは、超細密イメージング・インテンシファイアー及び超細密ビデオカメラを用いてデジタル映像化処理を行うものをいう。

(2) フィルムへのプリントアウトを行わずに画像を電子媒体に保存した場合であっても、デジタル映像化処理として本加算を算定できる。

(3) デジタル映像化処理は、同一の部位につき、同時に2種類以上の撮影方法を使用した場合は一連の撮影とみなし、主たる撮影の点数のみ算定する。

(4) デジタル映像化処理加算は、撮影に当たってデジタル映像化処理を行った場合に算定し、他の医療機関で撮影したフィルムについて診断のみ行った場合には算定しない。

E000 透視診断

(1) 本項の透視診断とは、透視による疾病、病巣の診断を評価するものであり、特に別途疑義解釈通知等により取扱いを示した場合を除き、消化管の造影剤使用撮影に際し腸管の所要の位置に造影剤が到達しているか否かを透視により検査する場合等、撮影の時期決定や準備手段又は他の検査、処置及び手術の補助手段として行う透視については算定できない。

(2) 造影剤を使用する透視診断は一連の診断目的のために行うものについては、時間を隔てて行う場合であっても1回として算定する。ただし、腸管の透視を時間を隔てて数回行いその時間が数時間にわたる場合には、2回以上として算定できる。その基準は概ね2時間に1回とする。

E001 写真診断

(1) 他の医療機関で撮影したフィルムについての診断料は撮影部位及び撮影方法(単純撮影、特殊撮影又は造影剤使用撮影)別に1回の算定とする。例えば、胸部単純写真と断層像についてであれば2回として算定できる。

ただし、1つの撮影方法については撮影回数、写真枚数にかかわらず1回として算定する。

(2) 写真診断においては、耳、副鼻腔は頭部として、骨盤、腎、尿管、膀胱は腹部として、それぞれ「1」の「イ」により算定する。また、頚部、乳房、腋窩、股関節部、肩関節部、肩胛骨又は鎖骨にあっても、「1」の「イ」により算定する。

(3) 写真診断に掲げる所定点数はフィルムへのプリントアウトを行わずに画像を電子媒体に保存した場合にも算定できる。

(4) イメージ・インテンシファイアー間接撮影装置によるエックス線撮影については、診断料及び撮影料は間接撮影の場合の所定点数に準じて算定できる。また、同一部位に対し直接撮影を併せて行った場合は、イメージ・インテンシファイアー間接撮影装置による一連の撮影として間接撮影の場合の所定点数のみを算定する。

(5) 「注2」の画像診断管理加算は、専ら画像診断を担当する医師が読影結果を文書により主治医に報告した場合に、月の最初の診断の日に算定する。この場合、報告された文書又はその写しを診療録に貼付する。

E002 撮影

(1) 高圧撮影、拡大撮影及び軟部組織撮影は、「1」の単純撮影に準じて算定する。ただし、マンモグラフィー用フィルムの撮影対象部位は、乳房のみとする。

(2) エックス線フィルムサブトラクションについては、反転フィルムの作成の費用として、一連につき、「1」及び区分「E400」フィルムによって算定し、診断料は別に算定できない。なお、診療継続中の患者であって診療上の必要性を認め以前撮影した脳血管造影フィルムを用いてサブトラクションを実施した場合であっても、反転フィルムの作成の費用及びフィルム料は算定できるが、診断料は別に算定できない。

(3) 特殊撮影とは、動態撮影、重複撮影、立体撮影、パントモグラフィー、断層撮影(同時多層撮影、回転横断撮影を含む。)及びスポット撮影(胃、胆嚢及び腸)をいう。なお、胃のスポット撮影、胆嚢スポット撮影及び腸スポット撮影については、消化管撮影の一連の診断行為の一つとみなされる場合であっても、第1節エックス線診断料の「2」の適用の対象とする。

(4) 側頭骨、上顎骨及び副鼻腔曲面断層撮影は、「2」の特殊撮影に準じて算定する。

(5) 撮影に掲げる所定点数は、フィルムへのプリントアウトを行わずに画像を電子媒体に保存した場合にも算定できる。

(6) 造影剤使用撮影時の算定方法

ア 造影剤使用撮影とは、血管造影、瘻孔造影及び気造影等の造影剤を使用して行った撮影をいう。

イ 二重造影は、消化管診断に含まれ、別に算定できないが、その際に使用される発泡錠は薬剤料として別に算定できる。

ウ 椎間板の変性を見るため、エックス線透視下に造影剤を使用し、椎間板を求めて1~3か所注入し、四ツ切フィルム2枚のエックス線写真診断を行った場合は、「3」により算定する。

エ 高速心大血管連続撮影装置による撮影は、「3」により算定する。なお、フィルム代は使用したフィルムの材料価格を10円で除して得た点数とする。

(7) 「注2」により新生児加算又は乳幼児加算を行う場合の所定点数とは、「1」、「2」又は「3」(「注3」による加算を含む。)の点数(間接撮影の場合は100分の50に相当する点数)をいう。

なお、新生児加算又は乳幼児加算を行う場合に端数が生じる場合の端数処理は、当該撮影の最後に行うものとする。

例 単純撮影における新生児加算又は乳幼児加算を行う場合の端数処理の例

1枚撮影の場合

[新生児加算] 65点×1.3 =84.5 点→(四捨五入)→ 85点

[乳幼児加算] 65点×1.15=74.75点→(四捨五入)→ 75点

3枚撮影の場合

[新生児加算] 65点×1.3 +65点×1.3 ×0.5×2=169 点

[乳幼児加算] 65点×1.15+65点×1.15×0.5×2=149.5点→(四捨五入)→ 150点

(8) 脳室撮影は、「注3」の脳脊髄腔造影剤使用撮影に準じて算定する。

(9) 児頭骨盤不均衡特殊撮影(側面撮影及び骨盤入口撮影後、側面、骨盤入口撮影のフィルムに対し、特殊ルーラー(計測板)の重複撮影を行う方法をいう。)は、区分「E001」写真診断の「2」+区分「E002」撮影の「2」+区分「E400」フィルムにより算定する。

(10) ギネコグラフィー検査は次により算定する。

ア 気腹骨盤内造影法による検査

区分「E001」写真診断の「3」+区分「E002」撮影の「3」+区分「E400」フィルム

イ 子宮卵管造影法による検査

区分「E001」写真診断の「3」+区分「E002」撮影の「3」+区分「E003」造影剤注入手技の「6」の「ロ」+区分「E400」フィルム+区分「E300」薬剤

ウ 気腹骨盤内造影法と子宮卵管造影法の併用による検査

区分「E001」写真診断の「3」+区分「E002」撮影の「3」+区分「E003」造影剤注入手技の「6」の「ロ」+区分「E400」フィルム+区分「E300」薬剤+区分「J010」腹腔穿刺

E003 造影剤注入手技

(1) 造影剤注入手技料は、造影剤使用撮影を行うに当たって造影剤を注入した場合に算定する。ただし、同一日に点滴注射を算定した場合は造影剤注入手技による所定点数は重複して算定できない。

(2) 「3」の動脈造影カテーテル法及び「4」の静脈造影カテーテル法とは、脈管造影用カテーテルを用いて行った造影剤注入手技をいう。

(3) 選択的血管造影加算

ア 「3」の「(注)」に掲げる選択的血管造影加算は、主要血管である総頚動脈、椎骨動脈、鎖骨下動脈、気管支動脈、腎動脈、腹部動脈(腹腔動脈、上及び下腸間膜動脈をも含む。)、骨盤動脈又は各四肢の動脈の分枝血管を選択的造影撮影した場合、分枝血管の数にかかわらず1回に限り算定できる。

イ 総頚動脈、椎骨動脈、鎖骨下動脈、気管支動脈及び腎動脈の左右両側をあわせて造影した場合であっても一連の主要血管として所定点数は1回に限り算定する。

(4) 静脈造影カテーテル法は、副腎静脈、奇静脈又は脊椎静脈に対して実施した場合に算定できる。

(5) メトラのゾンデによる気管支カテーテル法を行った場合は、「5」の「イ」により算定する。

(6) 「6」の「イ」注腸を実施する際の前処置として行った高位浣腸の処置料は所定点数に含まれ、別途算定できない。

(7) 「6」の「ロ」腔内注入及び穿刺注入の「その他のもの」とは、腰椎穿刺注入、胸椎穿刺注入、頚椎穿刺注入、関節腔内注入、上顎洞穿刺注入、気管内注入(内視鏡下の造影剤注入によらないもの)、子宮卵管内注入、胃・十二指腸ゾンデ挿入による注入、膀胱内注入、腎盂内注入及び唾液腺注入をいう。

(8) 経皮経肝胆道造影における造影剤注入手技は区分「D314」に準じて算定し、胆管に留置したドレーンチューブ等からの造影剤注入手技は区分「E003」の「6」の「ロ」に準じて算定する。

(9) 腎腫瘍診断における酸素注入手技料(直腸壁の周囲の仙骨側へ針を挿入し食塩水5ml程度注入して正しい位置に針先のあることを確めて酸素の注入管とつなぎかえ酸素約1リットルを入れ、約2時間後にエックス線撮影して腎腫瘍を診断する。)は、区分「J010」に準じて算定し、酸素代については別に加算できない。

(10) 精嚢撮影を行うための精管切開は、区分「K829」に準じて算定する

(11) 造影剤を注入するために観血手術を行った場合は、当該観血手術の所定点数を加算する。

(12) リンパ管造影を行うときの造影剤注入のための観血手術及び注入の手技料は、あわせて、区分「K626」リンパ節摘出術の「1」により算定する。

E004 基本的エックス線診断料

(1) 基本的エックス線診断料は、特定機能病院の入院医療において通常行われる基本的な画像診断について、その適正化及び請求事務の簡素化の観点から包括化して入院日数に応じた算定を行うものであり、基本的検体検査実施料及び基本的検体検査判断料の算定と異なり、特定機能病院でない特定承認保険医療機関においては、算定できない。

(2) 1月を通じて、基本的エックス線診断料に包括されている画像診断項目のいずれも行われなかった場合は、当該月は本診断料は算定できない。

(3) 写真診断及び撮影を行い、これに伴って使用されるフィルムは、別に算定できる。

(4) 基本的エックス線診断料を算定している患者に対して、デジタル映像化処理を行った場合は、一連の撮影ごとに第1節のエックス線診断料の「4」に規定するデジタル映像化処理加算を別に 算定できる。

(5) 基本的エックス線診断料を算定している患者に対して、エックス線フィルムサブトラクションを行った場合は、基本的エックス線診断料の他、手技料として区分「E002」の「1」の点数を準用して算定できる。

(6) 基本的エックス線診断料に含まれない画像診断を行った場合は、別途当該画像診断に係る所定点数を算定できる。

(7) 単純撮影を2枚以上撮影した場合又は間接撮影を行った場合の手技料にあっても、基本的エックス線診断料に含まれ、別に算定できない。

(8) 「注3」の画像診断管理加算は、専ら画像診断を担当する医師が読影結果を文書により主治医に報告した場合に、月の最初の診断の日に算定する。この場合、報告された文書又はその写しを診療録に貼付する。

(9) 入院日数については、入院基本料とは異なり、入院の都度当該入院の初日から数え、また、退院日も算定対象となる。なお、外泊期間中は、入院日数に含まれない。

(10) 療養病棟、結核病棟若しくは精神病棟に入院している患者又はHIV感染者療養環境特別加算若しくは重症者等療養環境特別加算又は特定入院料を算定している患者については、基本的エックス線診断料は別に算定しないが、入院日数は入院初日から数える。

第2節 核医学診断料

1 核医学診断に係る一般的事項

「1」に規定する核医学診断の所定点数とは、区分「E100」から区分「E101―2」に掲げる所定点数及び区分「E102」に掲げる所定点数を合算した点数をいう。

2 ラジオアイソトープの費用

ラジオアイソトープの費用を算定する場合、「使用薬剤の薬価(薬価基準)」の定めるところによる。

E100 シンチグラム(画像を伴うもの)

(1) シンチグラム(画像を伴うもの)の「注1」に掲げるコンピューターによる情報の解析処理は、次に掲げる処理ごとに1処理とする。

ア クリアランス値の算出及びクリアランスカーブの作製

イ ゲートイメージ

ウ ウォールモーション

エ エジェクション・フラクション

オ フェースイメージ

(2) 「注4」の加算における所定点数には「注1」、「注3」による加算は含まれない。

E101 シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影

(1) シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影は、同一のラジオアイソトープを使用して一連の検査につき、撮影の方向、スライスの数、撮影の部位数及び疾病の種類等にかかわらず所定点数のみにより算定する。

(2) 検査に当たって、画像及び情報をコンピューターにより解析処理を行った場合にあっても所定点数のみにより算定する。

(3) 「注2」及び「注3」の加算における所定点数とは、加算を含まない点数である。

E101―2 ポジトロン断層撮影

(1) ポジトロン断層撮影は、撮影の方向、スライスの数、撮影の部位数及び疾患の種類等にかかわらず所定点数のみにより算定する。

(2) 検査に当たって、画像及び情報をコンピューターにより解析処理を行った場合であっても所定点数のみにより算定する。また、検査に伴って行われる血液ガス分析の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

(3) ターゲットガス(窒素、酸素、二酸化炭素)等の15O標識ガス剤の合成に係る費用及び15O標識ガス剤の吸入に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

E102 核医学診断

(1) 核医学診断料は、実施したE100からE101―2に掲げる各区分の種類又は回数にかかわらず、月1回の算定とし、初回のシンチグラム(画像を伴うもの)、シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影又はポジトロン断層撮影を実施する日に算定する。

(2) 同一月内において入院及び外来の両方又は入院中に複数の診療科においてシンチグラム(画像を伴うもの)、シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影又はポジトロン断層撮影を実施した場合においては、入院若しくは外来又は診療科の別にかかわらず、月1回に限り算定する。

(3) 「注2」の画像診断管理加算は、専ら画像診断を担当する医師が読影結果を文書により主治医に報告した場合に、月の最初の診断が行われた日に算定する。この場合、報告された文書又はその写しを診療録に貼付する。

第3節 コンピューター断層撮影診断料

1 コンピューター断層撮影と磁気共鳴コンピューター断層撮影を行う際の取扱い

(1) 「2」の「同一の部位」とは、頭部(頚部を含む)、躯幹及び四肢のそれぞれをいう。

(2) 「2」の「同一月」とは、第1の撮影が行われた日が属する月をいう。

(3) 算定の例(回数は同一月同一部位での通算撮影回数)

ア 頭部単純CT(1回目)→頭部単純MRI(2回目)の場合

655点+600点=1,255点

イ 頭部単純CT(1回目)→頭部単純MRI(2回目)→頭部特殊CT(3回目)の場合

655点+600点+600点=1,855点

ウ 頭部単純CT(1回目)→頭部特殊CT(2回目)→頭部特殊MRI(3回目)の場合

655点+600点+600点=1,855点

エ 頭部単純CT(1回目)→頭部単純MRI(2回目)→頭部特殊CT(3回目)→躯幹単純MRI(1回目)の場合

655点+600点+600点+1,780点=3,635点

(4) 開設者が同一である複数の保険医療機関又は検査施設提供の契約を結んだ複数の医療機関において、同一の患者の同一の部位につき、コンピューター断層撮影及び磁気共鳴コンピューター断層撮影を同一月に2回以上行った場合は、当該月の2回目以降の断層撮影について、「2」に準じて算定する。

2 本節に掲げる各項目は、フィルムへのプリントアウトを行わずに画像を電子媒体に保存した場合にも算定できる。

E200 コンピューター断層撮影

(1) コンピューター断層撮影は、スライスの数、疾患の種類等にかかわらず、所定点数のみにより算定する。

(2) 「1」から「3」までに掲げる撮影のうち2以上のものを同時に行った場合は主たる撮影の所定点数のみにより算定する。また、四肢のコンピューター断層撮影を同時に2肢以上に対して行った場合も一連のものとして所定点数のみを算定する。

(3) 頚部に単純CT撮影を行った場合は、「1」の「イ」により算定する。

(4) 特殊CT撮影は、別に厚生大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において、ヘリカルCT又はマルチスライスCTを使用して血管腔を描出した場合に限り算定する。

(5) 「注2」に規定する「場合」とは、四肢の悪性腫瘍、筋萎縮性側索硬化症、筋ジストロフィー、多発性筋炎、骨の壊死性病変若しくは関節周囲の骨折に対する撮影又は造影剤使用撮影を行った場合をいう。

(6) 「注4」の単純CT撮影及び特殊CT撮影における「造影剤を使用した場合」とは、静脈内注射、点滴注射、腔内注入及び穿刺注入等により造影剤使用撮影を行った場合をいう。ただし、経口造影剤を使用した場合を除く。

(7) 造影剤を使用しない単純CT撮影又は特殊CT撮影を行い、引き続き造影剤を使用して撮影を行った場合は、所定点数及び造影剤の使用による加算点数のみにより算定する。

(8) 造影剤を使用してコンピューター断層撮影を行った場合、閉鎖循環式全身麻酔に限り麻酔手技料を別に算定できる。

(9) 「注6」の加算における所定点数には、「注4」による加算が含まれる。

E202 磁気共鳴コンピューター断層撮影

(1) 磁気共鳴コンピューター断層撮影は、画像のとり方、画像処理法の種類、スライスの数、撮影の部位数、疾病の種類等にかかわらず、所定点数のみにより算定する。

(2) 「1」及び「2」の各項目に掲げる撮影のうち2以上のものを同時に行った場合は、主たる撮影の所定点数のみにより算定する。また、四肢の磁気共鳴コンピューター断層撮影を同時に2肢以上に対して行った場合も一連のものとして所定点数のみを算定する。

(3) 特殊MRI撮影は、別に厚生大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において、1.0テスラ以上のMRIを使用して血管腔又は膵胆管及び胆嚢を描出した場合に限り算定する。ただし、脳血管を除く血管腔の描出に関しては造影剤を使用し、撮影対象部位の動脈及び静脈を分離して描出した場合に限り算定できる。

(4) 「注3」における「造影剤を使用した場合」とは、静脈内注射等により造影剤使用撮影を行った場合をいう。ただし、経口造影剤を使用した場合は除く。

(5) 造影剤を使用しない磁気共鳴コンピューター断層撮影を行い、引き続き造影剤を使用して撮影を行った場合は、所定点数及び造影剤の使用による加算点数のみにより算定する。

(6) 造影剤を使用して磁気共鳴コンピューター断層撮影を行った場合、閉鎖循環式全身麻酔に限り麻酔手技料を別に算定できる。

(7) 「注4」の加算における所定点数には、「注3」による加算が含まれる。

E203 コンピューター断層診断

(1) コンピューター断層診断は、実施したコンピューター断層撮影(磁気共鳴コンピューター断層撮影及び非放射性キセノン脳血流動態検査を含む。以下同じ。)の種類又は回数にかかわらず、月1回の算定とし、初回のコンピューター断層撮影を実施する日に算定する。

(2) 同一月内において、入院及び外来の両方又は入院中に複数の診療科において、コンピューター断層撮影を実施した場合は、入院若しくは外来又は診療科の別にかかわらず、月1回の算定とする。

(3) 当該医療機関以外の医療機関で撮影したフィルムについて診断を行った場合には、初診料を算定した日に限り、コンピューター断層診断料を算定できる。

(4) 「注2」の画像診断管理加算は、専ら画像診断を担当する医師が読影結果を文書により主治医に報告した場合に、月の最初の診断が行われた日に算定する。この場合、報告された文書又はその写しを診療録に貼付する。

第5部 投薬

<通則>

1 投薬の費用は、第1節調剤料、第2節処方料、第3節薬剤料、第4節特定保険医療材料料及び第6節調剤技術基本料に掲げる所定点数を合算した点数で算定する。ただし、処方せんを交付した場合は第5節処方せん料に掲げる所定点数のみを算定する。

なお、「使用薬剤の薬価」に収載されている臨床試用医薬品を使用した場合は、薬剤料は算定せず、調剤料、処方料、特定保険医療材料料、調剤技術基本料のみを算定する。

2 別に規定する場合を除き、入院実日数を超えて投薬を算定することができる。退院時の投薬については、服用の日の如何にかかわらず入院患者に対する投薬とする。

3 投薬時における薬剤の容器は、原則として保険医療機関から患者へ貸与するものとする。なお、患者が希望する場合には、患者にその実費負担を求めて容器を交付できるが、患者が当該容器を返還した場合には、当該容器本体部分が再使用できるものについて当該実費を返還しなければならない。

4 患者に直接投薬する目的で製品化されている薬剤入りチューブ及び薬剤入り使い捨て容器のように再使用できない薬剤の容器については、患者に容器代金を負担させることは認められない。

5 保険医療機関が患者に喘息治療剤の施用のため小型吸入器及び鼻腔・口腔内治療剤の施用のため噴霧・吸入用器具(散粉器)を交付した場合は、患者にその実費負担を求めることができるが、患者が当該吸入器を返還した場合には当該実費を返還しなければならない。

6 入院中の患者に月をまたがって投与した薬剤は、投薬の日の属する月により区分する。

7 外来において数日分投与しその薬剤を入院後も服用する場合、この入院後服用の分の請求区分は服用の日の如何にかかわらず、外来投与として扱う。

8 被保険者が保険医より薬品の授与を受け、持ち帰りの途中又は自宅において薬品を紛失したために(天災地変の他やむを得ない場合を除く。)保険医が再交付した場合は、その薬剤の費用は、被保険者の負担とする。

第1節 調剤料

F000 調剤料

(1) 入院中以外の患者に係る調剤料の所定単位については、1回の処方に係る調剤料として、その剤数・日数又は調剤した量にかかわらず「1」の所定点数を処方料算定時にまとめて算定する。ただし、2以上の診療科で異なる医師が処方した場合は、それぞれの処方につき、処方料及び調剤料をそれぞれ別に算定できる。

(2) トローチ剤又は亜硝酸アミル等の嗅薬、噴霧吸入剤については外用薬として、投薬に係る費用を算定する。例えば、トローチ剤の1日量6錠3日分は、18錠分を1調剤の薬剤料として算定する。

(3) 外泊期間中及び入院実日数を超えた部分について、調剤料は算定できない。

(4) 「注」の加算については、内服薬、浸煎薬及び屯服薬、外用薬等の区分、剤数、用法用量等の如何にかかわらず、入院中の患者以外の患者に対して投薬を行う場合は1処方につき1点を、また、入院中の患者に対して投薬を行う場合は1日につき1点を所定点数に加算する。なお、燐酸コデインの百倍散のように、当該薬剤の基剤が麻薬等に属しても、稀釈度により麻薬等の取扱いを受けていないものを調剤又は処方した場合には対象とならない。

(5) 「注」にいう麻薬、向精神薬、覚せい剤原料及び毒薬は次の通りである。

ア 毒薬とは薬事法第44条第1項の規定(同施行規則第52条、別表第3)による毒薬をいう。

イ 向精神薬とは、麻薬及び向精神薬取締法第2条第6号の規定(同法、別表第3)による向精神薬をいう。

第2節 処方料

F100 処方料

(1) 複数の診療科を標榜する保険医療機関において、2以上の診療科で異なる医師が処方した場合は、それぞれの処方につき処方料を算定する。

(2) 処方料における内服薬の種類については、区分「F200」薬剤料の「注2」における内服薬の種類と同様の取扱いとする。なお、当該処方に係る内服薬の投薬が6種類以下の場合又は外用薬、屯服薬のみの投薬の場合は「2」で算定する。

(3) 臨時的に内服薬の追加投与等を行った場合の取扱いについては、区分「F200」薬剤料の(4)に準じるものとする。

(4) 「注2」の加算は、内服薬、浸煎薬及び屯服薬、外用薬等の区分、剤数、用法用量等の如何にかかわらず、1処方につき1点を所定点数に加算する。

(5) 複数の診療科を標榜する保険医療機関において、2以上の診療科で、異なる医師が3歳未満の乳幼児に対して処方を行った場合は、それぞれの処方について「注4」による乳幼児加算を算定することができる。

(6) 特定疾患処方管理加算

ア 特定疾患処方管理加算は、生活習慣病等の厚生大臣が別に定める疾患を主病とする患者について、プライマリ機能を担う地域のかかりつけ医師が総合的に病態分析を行い、それに基づく処方管理を行うことを評価したものであり、診療所又は許可病床数が200床未満の病院においてのみ、月2回に限り算定する。なお、同一暦月に処方料と処方せん料を算定する場合であっても、処方せん料の当該加算と合せて2回を限度とする。

イ 主病とは、当該患者の全身的な医学管理の中心となっている特定疾患をいうものであり、2以上の診療科にわたり受診している場合においては、主病と認められる特定疾患の治療に当たっている診療科においてのみ算定する。

ウ 特定疾患処方管理加算は初診料を算定した初診の日においても算定できる。

エ 投薬は本来直接本人を診察した上で適切な薬剤を投与すべきであるが、やむを得ない事情で看護等に当たっている者から症状を聞いて薬剤を投与した場合においても算定できる。

第3節 薬剤料

F200 薬剤料

(1) 1回の処方において、2種類以上の内服薬を調剤する場合には、それぞれの薬剤を個別の薬包等に調剤しても、服用時点及び服用回数が同じであるものについては、次の場合を除き1剤として算定する。

ア 配合不適等調剤技術上の必要性から個別に調剤した場合

イ 固型剤と内用液剤の場合

ウ 内服錠とチュアブル錠等のように服用方法が異なる場合

(2) 「注1」における「その他の特定の疾患」とは、「特定疾患治療研究事業について」(昭和48年4月17日衛発第242号)の別紙の第3に掲げる疾患をいう。

(3) 特別入院基本料2を算定する病棟を有する病院の長期入院患者に係る入院期間の算定は、当該特別入院基本料2を算定する病棟を有する病院となる以前からの入院期間を通算する。

また、入院期間の算定は第1章第2部入院料等の通則の例に準じる。

(4) 多剤投与の場合の算定

ア 「注2」の算定は、外来の場合に限り、1処方のうち、内服薬についてのみ対象とする。この場合の「種類」については、次のように計算する。なお、1処方とは処方料の算定単位となる処方をいう。

(イ) 錠剤、カプセル剤については、1銘柄ごとに1種類と計算する。

(ロ) 散剤、顆粒剤及び液剤については、1銘柄ごとに1種類と計算する。

(ハ) (イ)及び(ロ)の薬剤を混合して服薬できるよう調剤を行ったものについては、1種類とする。

(ニ) 薬剤料に掲げる所定単位当たりの薬価が205円以下の場合には、1種類とする。

イ 「注2」の「所定点数」とは、1処方のうちのすべての内服薬の薬剤料をいう。

ウ 「注2」の算定は、常態として投与する内服薬が7種類以上の場合に行い、臨時に投与する薬剤については対象としない。

エ ウの臨時に投与する薬剤とは連続する投与期間が2週間以内のものをいい、2週間を超える投与期間の薬剤にあっては常態として投与する薬剤として扱う。なお、投与中止期間が1週間以内の場合は、連続する投与とみなして投与期間を計算する。

オ 臨時的に内服薬の追加投与等を行った結果、1処方につき内服薬が7種類以上となる場合において、傷病名欄からその必要性が明らかでない場合には、診療報酬明細書の摘要欄にその必要性を記載する。

(5) ビタミン剤

ア 「注3」に規定するビタミン剤(ビタミンB群製剤及びビタミンC製剤に限る。)とは、内服薬及び注射薬をいうものであり、また、ビタミンB群又はビタミンCを含有する配合剤を含むものである。

イ ビタミン剤に係る薬剤料が算定できるのは、医師が当該ビタミン剤の投与が有効であると判断し、適正に投与された場合に限られるものであり、具体的には、次のような場合をいう。ただし、薬事法上の承認内容に従って投与された場合に限る。

(イ) 患者の疾患又は症状の原因がビタミンの欠乏又は代謝障害であることが明らかでありかつ、必要なビタミンを食事により摂取することが困難である場合(例えば、悪性貧血のビタミンB12の欠乏等、診察及び検査の結果から当該疾患又は症状が明らかな場合)

(ロ) 患者が妊産婦、乳幼児等(手術後の患者及び高カロリー輸液療法実施中の患者を含む。)であり、診察及び検査の結果から食事からのビタミンの摂取が不十分であると診断された場合

(ハ) 患者の疾患又は症状の原因がビタミンの欠乏又は代謝障害であると推定され、かつ、必要なビタミンを食事により摂取することが困難である場合

(ニ) 重湯等の流動食及び軟食のうち、一分がゆ、三分がゆ又は五分がゆを食している場合

(ホ) 無菌食、フェニールケトン尿症食、楓糖尿症食、ホモシスチン尿症食又はカラクトース血症食を食している場合

ウ ビタミン剤に係る薬剤料を算定する場合には、当該ビタミン剤の投与が必要かつ有効と判断した趣旨を具体的に診療録及び診療報酬明細書に記載しなければならない。ただし、病名によりビタミン剤の投与が必要かつ有効と判断できる場合は趣旨を診療報酬明細書に記載することは要しない。

(6) 長期投与

ア 厚生大臣の定める内服薬及び疾患等(平成12年3月厚生省告示第73号)の第一号の(1)及び(2)の別表の左欄に掲げる厚生大臣の定める内服薬は、健胃消化剤を除き、原則として同表の右欄に掲げる疾患に対し薬事法において直接の効能又は効果を有する場合に限りその内服薬と疾患の組み合わせにおいて長期投与が認められる。また、第二号の別表の左欄に掲げる厚生大臣の定める外用薬についても、内服薬と同様の扱いによる。ただし、長期投与に伴い併用される健胃消化剤は患者の状況に応じて必要最小限とすること。

イ 重篤な副作用をもたらすおそれがある等薬剤の特質にかんがみ、長期にわたって投与することが適当でないと認められる薬剤は、保険医療機関及び保険医療養担当規則第20条第2号ホ(2)(二)及び(三)に規定する薬剤には該当しない。

第5節

F400 処方せん料

(1) 保険薬局で保険調剤を受けさせるために、患者に保険医療機関及び保険医療養担当規則に定められている様式の完備した処方せん(院外処方せん)を交付した場合に限り算定し、その処方せんに処方した剤数、投与量(日分数)等の如何にかかわらず、1回として算定する。

(2) 同一の保険医療機関が一連の診察に基づいて、同時に、同一の患者に2枚以上の処方せんを交付した場合は、1回として算定する。

(3) 複数の診療科を標榜する保険医療機関において、2以上の診療科で、異なる医師が処方した場合は、それぞれの処方につき処方せん料を算定することができる。

(4) 処方せん料における内服薬の種類については、区分「F200」の「注2」における内服薬の種類と同様の取扱いとする。なお、当該処方に係る内服薬の投薬が6種類以下の場合又は外用薬、屯服薬のみの投薬の場合は「2」で算定する。

(5) 臨時的に内服薬の追加投与等を行った結果、1処方につき内服薬が7種類以上となる場合には、処方せんの備考欄にその必要性を記載する。

その他、臨時的に内服薬の追加投与を行った場合の取扱いについてはF200薬剤料の(4)に準じるものとする。

(6) 同一の患者に対して、同一診療日に、一部の薬剤を院内において投薬し、他の薬剤を院外処方せんにより投薬することは、原則として認められない。

また、注射器、注射針又はその両者のみを処方せんにより投与することは認められない。

(7) 乳幼児加算又は特定疾患処方管理加算はF100処方料の(5)又は(6)に準じて算定する。

(8) 訪問薬剤管理指導との関係

ア 居宅において療養を行っている患者であって、疾病、負傷のため通院困難なものに対して、適切な在宅医療を確保するために、保険薬局の薬剤師による訪問薬剤管理指導を行う必要のある場合には、当該患者又はその看護等に当たるものの同意を得た上で、処方せんの備考欄にその旨及びその理由等を簡潔に記載して依頼する。この場合、保険薬局に訪問薬剤管理指導の指示を行った旨を診療録に記載する。

イ 訪問薬剤管理指導の依頼は、1回の処方せんにつき処方せんに記載された処方の投薬期間内に限り有効であるが、特に訪問すべき日時等を特定する必要がある場合は、その旨を処方せんに記載する。

ウ 保険薬局に訪問薬剤管理指導を依頼している場合は、当該保険医療機関は在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定できない。保険薬局から情報提供があった場合は、当該保険医療機関は書類を診療録に貼付する。なお、地方社会保険事務局長に届出を行った保険薬局が在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定できるのは月に2回に限られる。

第6節 調剤技術基本料

F500 調剤技術基本料

(1) 調剤技術基本料は、重複投薬の防止等保険医療機関内における調剤の管理の充実を図るとともに投薬の適正を確保することを目的としており、薬剤師が常態として勤務する保険医療機関において、薬剤師の管理のもとに調剤が行われた場合に、患者1人につき、月1回に限り算定する。

(2) 同一医療機関において同一月内に処方せんの交付がある場合は、調剤技術基本料は算定できない。

(3) 同一月に区分B008に掲げる薬剤管理指導料又は区分C008に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している場合には、調剤技術基本料は算定しない。

(4) 院内製剤加算

ア 「注3」の院内製剤加算は、薬価基準に収載されている医薬品に溶媒、基剤等の賦形剤を加え、当該医薬品とは異なる剤形の医薬品を院内製剤の上調剤した場合に、次の場合を除き算定できる。

(イ) 調剤した医薬品と同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合

(ロ) 散剤を調剤した場合

(ハ) 液剤を調剤する場合であって、薬事法上の承認内容が用時溶解して使用することとなっている医薬品を交付時に溶解した場合

(ニ) 1種類のみの医薬品を水に溶解して液剤とする場合(安定剤、溶解補助剤、懸濁剤等製剤技術上必要と認められる添加剤を使用した場合及び調剤技術上、ろ過、加温、滅菌行為をなす必要があって、これらの行為を行った場合を除く。)

イ 上記アにかかわらず、剤形が変わらない場合であっても、次に該当する場合には、院内製剤加算が算定できる。ただし、調剤した医薬品と同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合を除く。

(イ) 同一剤形の2種類以上の既製剤(賦形剤、矯味矯臭剤等を除く。)を混合した場合(散剤及び顆粒剤を除く。)

(ロ) 安定剤、溶解補助剤、懸濁剤等製剤技術上必要と認められる添加剤を加えて調剤した場合

(ハ) 調剤技術上、ろ過、加温、滅菌行為をなす必要があって、これらの行為を行った場合

ウ ア、イにかかわらず調剤した医薬品を、原料とした医薬品の承認内容と異なる用法・用量あるいは効能・効果で用いる場合は院内製剤加算は算定できない。

第6部 注射

<通則>

1 注射に係る費用は、第1節注射料、第2節薬剤料及び第3節特定保険医療材料料(別に厚生大臣が定める保険医療材料のうち注射に当たり使用したものの費用に限る。)に掲げる所定点数を合算した点数によって算定する。

2 生物学的製剤加算

(1) 「通則3」の生物学的製剤注射加算を算定できる注射薬は、各種トキソイド、各種ワクチン抗毒素であり、注射の方法にかかわらず、次に掲げる薬剤を注射した場合に算定できる。

ア (局)乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチン

イ 組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)

ウ 組換え沈降B型肝炎ワクチン(チャイニーズ・ハムスター卵巣細胞由来)

エ 肺炎球菌ワクチン

オ (局)沈降破傷風トキソイド

カ (局)ガスえそウマ抗毒素

キ (局)乾燥ジフテリアウマ抗毒素

ク (局)乾燥破傷風ウマ抗毒素

ケ (局)乾燥はぶウマ抗毒素

コ (局)乾燥ボツリヌスウマ抗毒素

サ (局)乾燥まむしウマ抗毒素

(2) 区分G005に掲げる中心静脈注射の回路より生物学的製剤を注入した場合は、「通則3」の加算を算定できる。

3 精密持続点滴注射加算

(1) 「通則4」の精密持続点滴注射は、自動輸液ポンプを用いて1時間に30ml以下の速度で体内(皮下を含む。)又は注射回路に薬剤を注入することをいう。

(2) 1歳未満の乳児に対して精密持続点滴注射を行う場合は、注入する薬剤の種類にかかわらず算定できるが、それ以外の者に対して行う場合は、緩徐に注入する必要のあるカテコールアミン、βブロッカー等の薬剤を医学的必要性があって注入した場合に限り算定する。

(3) 区分G005に掲げる中心静脈注射の回路より精密持続点滴注射を行った場合は、「通則4」の加算を算定できる。

(4) 区分G003に掲げる抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入の実施時に精密持続点滴を行った場合は、「通則4」の加算を算定できる。

4 特定入院料等注射の手技料を含む点数を算定した場合は、「通則3」、「通則4」及び「通則5」の加算は算定できない。なお、使用薬剤の薬価(薬価基準)に収載されている臨床試用医薬品を使用した場合は、第2節薬剤料は算定せず、第1節注射料及び第3節特定保険医療材料料のみ算定する。

5 心臓内注射及び痔核注射等の第1節に掲げられていない注射のうち簡単なものに係る費用については、第2節薬剤料に掲げる所定点数のみ算定する。ただし、胸腔内注入、前房内注射、硝子体内注射、副鼻腔注入及び気管支内薬液注入については、第2章第9部処置又は第10部手術に掲げる所定点数をそれぞれ算定し、これらに係る薬剤料の算定に関しては第2章第5部投薬のF200薬剤料の(2)、(3)及び(5)の例による。

6 区分G001に掲げる静脈内注射、区分G004に掲げる点滴注射又は区分G005に掲げる中心静脈注射のうち2以上を同一日に併せて行った場合は、主たるものの所定点数のみ算定する。

7 点滴注射及び中心静脈注射の回路にかかる費用については、それぞれの所定点数に含まれ、別に算定できない。

8 人工腎臓の回路より注射を行った場合は、当該注射に係る費用は別に算定できない。

第1節 注射料

G000 皮下、筋肉内注射

(1) 入院中の患者以外の患者に対して行った場合にのみ算定し、入院中の患者に行った場合は、1日の薬剤料を合算し、第2節薬剤料のみ算定できる。

(2) 涙のう内薬液注入、鼓室内薬液注入、軟口蓋注射、口蓋ヒヤリー氏点の注射、局所・病巣内薬剤注射、病巣内薬剤注入、皮内注射、子宮膣部注射、耳茸内注射、咽頭注射、腱鞘周囲注射及び血液注射については、皮下・筋肉内注射に準じて算定する。ただし、涙のう内薬液注入については、両眼にそれぞれ異なる薬剤を使用した場合は、片眼ごとに所定点数を算定する。

(3) 複数回の注射を同時に行うこととされるもの(A型ボツリヌス毒素等)については、これらを一連のものとして所定点数を1回のみ算定する。

G001 静脈内注射

入院中の患者以外の患者に対して行った場合にのみ算定し、入院中の患者に行った場合は、1日の薬剤料を合算し、第2節薬剤料のみ算定する。

G002 動脈注射

「内臓の場合」とは、肺動脈起始部、大動脈弓及び腹部大動脈等深部動脈に対して行う場合であり、「その他の場合」とは、頚動脈、鎖骨下動脈、股動脈、上腕動脈等に対して行う場合をいう。

G003 抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入

(1) ポンプを利用して注入する場合におけるポンプの費用及び当該注入に必要なカテーテル等の材料の費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。

(2) 皮下埋込型カテーテルアクセスを設置して抗悪性腫瘍剤を静脈内又は腹腔内に局所持続注入を行った場合は、抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入に準じて算定する。

G003―2 抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用埋込型カテーテル設置

(1) 悪性腫瘍の患者に対し抗悪性腫瘍剤を局所持続注入するため、チューブを設置した場合又は皮下埋込型カテーテルアクセスを設置した場合に算定できる。なお、設置するチューブ、体内に埋め込むカテーテル及びカテーテルアクセス等の材料料は所定点数に含まれ、別に算定できない。

(2) 第2章第10部手術の所定点数を算定する手術時に当該手技が行われた場合には算定できる。

(3) 抗悪性腫瘍剤を静脈内に局所持続注入することを目的として皮下埋込型カテーテルアクセスを設置した場合は、抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用埋込型カテーテル設置の各項に準じて算定する。

(4) 抗悪性腫瘍剤を腹腔内に局所持続注入することを目的として皮下埋込型カテーテルアクセスを設置した場合は、抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用埋込型カテーテル設置の「四肢に設置した場合」に準じて算定する。

G003―3 肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤肝動脈内注入

(1) 抗悪性腫瘍剤注入用肝動脈塞栓材と抗悪性腫瘍剤を混和して肝動脈内に注入する場合に算定できる。なお、当該注入に必要なカテーテル等の材料の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

(2) 抗悪性腫瘍剤注入用肝動脈塞栓材の使用量を決定する目的で注入する場合は、その必要性が高い場合に限り、月1回に限り算定できる。

G004 点滴注射

(1) 6歳未満の乳幼児に対する1日分の注射量が100ml未満の場合及び6歳以上の者に対する1日分の注射量が500ml未満の場合は、入院中の患者以外の患者に限り、3に掲げる所定点数で算定する。

(2) 「注射量」は、次のように計算する。

ア 点滴回路より薬物を注入するいわゆる「管注」を行った場合には、「管注」に用いた薬剤及び補液に用いた薬剤の総量。

イ 同一の者に対して、点滴注射を1日に2回以上行った場合には、それぞれの注射に用いた薬剤の総量。

(3) 注2に規定する加算の対象となる「悪性腫瘍に対して用いる薬剤であって細胞毒性を有するもの」とは、医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法(昭和54年法律第55号)第2条第1項第1号の規定に基づき厚生大臣が指定した医薬品(昭和54年10月厚生省告示第168号)のうち、悪性腫瘍に対して用いる注射剤をいう。

(4) 血漿成分製剤加算

ア 注4に規定する「文書による説明」とは、1回目の輸注を行う際(当該患者に対して複数回の輸注を行う場合は概ね1週間毎)に、別紙様式9又はこれに準ずる様式により、患者(医師の説明に対して理解が困難と認められる小児又は意識障害者等にあっては、その家族等)に対して、輸注の必要性、副作用、輸注方法及びその他の留意点等について説明することをいう。

イ 説明に用いた文書については、患者(医師の説明に対して理解が困難と認められる小児又は意識障害者等にあっては、その家族等)から署名又は押印を得た上で、当該患者に交付するとともに、その文書の写しを診療録に貼付することとする。

ウ 緊急その他やむを得ない場合は、輸注後に説明を行った場合も算定できるが、この場合輸注後速やかに行うこととする。

エ 注4に規定する血漿成分製剤とは、新鮮液状血漿及び新鮮凍結人血漿等をいい、血漿分画製剤(アルブミン製剤、グロブリン製剤等)は含まれないが、血漿成分製剤に準じ、患者に対して輸注の必要性等の説明を行うよう努めること。なお、血漿成分製剤及び血漿分画製剤の輸注に当たっては、「血液製剤の使用指針」及び「輸血療法の実施に関する指針」(平成11年6月10日医薬発第715号)を遵守するよう努めるものとする。

(5) 区分C101又は区分C108に掲げる在宅自己注射指導管理料又は在宅悪性腫瘍患者指導管理料を算定している患者(これらに係る器具加算又は薬剤料若しくは特定保険医療材料料のみを算定している者を含む。)に対して、区分C001に掲げる在宅患者訪問診療料を算定する日に、患家において当該訪問診療と併せて点滴注射を行った場合は、当該注射に係る費用は算定しない。

G005 中心静脈注射

(1) 中心静脈注射により高カロリー輸液を行っている場合であっても、必要に応じ食事療養を行った場合は、入院時食事療養(Ⅰ)又は入院時食事療養(Ⅱ)を別に算定できる。

(2) 無菌製剤処理加算

ア 無菌製剤処理とは、無菌室・クリーンベンチ等の無菌環境において、無菌化した器具を用いて、製剤処理を行うことをいう。

イ 無菌製剤処理は、常勤の薬剤師が行うとともに、その都度、当該処理に関する記録を整備し、保管しておくこと。

(3) 注2に掲げられる血漿成分製剤加算については、G004点滴注射の(4)に規定する血漿成分製剤加算の例による。

(4) 区分番号C104又はC108に掲げる在宅中心静脈栄養法指導管理料又は在宅悪性腫瘍患者指導管理料を算定している患者(これらに係る器具加算又は薬剤料若しくは特定保険医療材料料のみを算定している者を含む。)について、区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料を算定する日に、患家において当該訪問診療と併せて中心静脈注射を行った場合は当該注射の費用は別に算定しない。

G005―2 中心静脈注射用カテーテル挿入

(1) 中心静脈圧測定の目的でカテーテルを挿入した場合は、中心静脈注射用カテーテル挿入に準じて算定する。中止静脈注射及び中心静脈圧測定を同一の回路より同時に行った場合は、どちらか一方のみを算定する。

ただし、中心静脈注射及び中心静脈圧測定を別の回路から別のカテーテルを用いて同時に行った場合は、それぞれ材料料及び手技料を算定できる。

(2) カテーテルの詰まり等によりカテーテルを交換する場合は、カテーテルの材料料及び手技料はその都度算定できる。

(3) カテーテル挿入時の局所麻酔の手技料は別に算定できず、使用薬剤の薬剤料は別に算定できる。

(4) 区分C104又は区分C108に掲げる在宅中心静脈栄養法指導管理料又は在宅悪性腫瘍患者指導管理料を算定している患者(これらに係る器具加算又は薬剤料若しくは特定保険医療材料料のみを算定している者を含む。)について、区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料を算定する日に、患家において当該訪問診療と併せて中心静脈注射用カテーテル挿入を行った場合は、カテーテルの材料料及び手技料は別に算定できる。

G006 埋込型カテーテルによる中心静脈栄養

注に規定する無菌製剤処理は、区分G005中心静脈注射の(2)無菌製剤処理加算に規定する事項を満たした場合に算定できる。

G006―2 中心静脈栄養用埋込型カテーテル設置

(1) 中心静脈栄養用の皮下埋込型カテーテルアクセスを設置した場合に算定できる。なお、体内に埋め込むカテーテル及びカテーテルアクセス等の材料料は所定点数に含まれ、別に算定できない。

(2) 第2章第10部手術に掲げる所定点数を算定する手術の実施時に当該手技が行われた場合は、別に算定できる。

G009脳脊髄腔注射

検査、処置を目的とする穿刺と同時に実施した場合は、当該検査若しくは処置又は脳脊髄腔注射のいずれかの所定点数を算定する。

G010 関節腔内注射

(1) 検査、処置を目的とする穿刺と同時に実施した場合は、当該検査若しくは処置又は関節腔内注射のいずれかの所定点数を算定する。

(2) 滑液嚢穿刺後の注入については関節腔内注射に準じて算定する。

G012 結膜下注射

(1) 両眼に行った場合は、それぞれに片眼ごとの所定点数を算定する。

(2) 結膜下注射又は眼球注射の実施時に使用された麻薬については、「通則5」の加算は算定できない。

G014 球後注射

テノン氏嚢内注射については、球後注射に準じて算定する。

第2節 薬剤料

G100 薬剤

(1) アレルゲン治療エキス及びアレルゲンハウスダストエキス等によるアレルギー疾患減感作療法において使用した薬剤料については、使用量(やむを得ず廃棄した場合の薬液量を含む。)に応じて薬価により算定する。

第7部 リハビリテーション

<通則>

1 リハビリテーション医療は、基本的動作能力の回復を目的とする理学療法や、応用的動作能力、社会的適応能力の回復を目的とした作業療法、言語能力の回復を目的とした言語療法等の治療法により構成される。

2 第1節リハビリテーション料に掲げられていないリハビリテーションのうち、簡単なリハビリテーションのリハビリテーション料は、算定できないものであるが、特殊なリハビリテーションのリハビリテーション料は、その都度当局に内議し、最も近似するリハビリテーションとして準用が通知された算定方法により算定する。

3 各区分におけるリハビリテーションの実施に当たっては全ての患者の機能訓練の内容の要点及び実施時刻(開始時刻と終了時刻)の記録を診療録等へ記載すること。

4 同一日における理学療法と作業療法の併用は、理学療法(Ⅰ)及び理学療法(Ⅱ)を行う施設においてのみそれぞれの所定点数を算定できる。

ただし、脳血管疾患の患者に対するものは以下による。なお、脳血管疾患とは、脳内出血、脳塞栓、脳血栓、くも膜下出血、脳動脈瘤破裂等をいい、この場合、症状の発現の緩徐な慢性脳循環不全症等はこれに該当しない。

(1) 通則5に規定する100分の30加算は、遷延性意識障害、重度の脳機能障害等のため脳血管疾患発症後6月を超えた場合においても理学療法と作業療法の併用が必要であると認められた患者において算定する。

(2) 脳血管疾患発症後1年を超えた患者に対して併施を行った場合は、どちらか主なもの一方で算定する。

5 回復期リハビリテーション病棟において回復期リハビリテーション病棟入院料を算定している患者に対して1日に行われるリハビリテーションが複数回に渡る場合であっても、そのうち2回分の合計時間が40分を超える場合については理学療法又は作業療法の(Ⅰ)又は(Ⅱ)における「複雑なもの」として算定することができる。

第1節 リハビリテーション料

H000 心疾患リハビリテーション料

(1) 心疾患リハビリテーション料は、厚生大臣が定める施設基準に適合しているとして地方社会保険事務局長に届出を行った病院である保険医療機関に限って算定できる。

(2) 算定の対象となる患者は、急性心筋梗塞、狭心症又は開心術後の患者であって医師が個別に心疾患リハビリテーションが必要であると認められる者である。

(3) 当該療法を実施するに当たっては、専任の医師は定期的な心機能チェックの下に実施計画を作成し、診療録に記載すること。

(4) 入院中の患者以外の患者に対する当該療法は、1日当たり1時間以上、1週3回を標準とする。

(5) 届出施設である保険医療機関内において治療、訓練の専門施設外で訓練を実施した場合においても、所定点数により算定できる。

H001 理学療法

(1) 理学療法(Ⅰ)、(Ⅱ)及び(Ⅲ)は、別に厚生大臣が定める施設基準に適合しているとして地方社会保険事務局長に届出を行った保険医療機関において、理学療法(Ⅳ)はそれ以外の保険医療機関において算定するものであり、それぞれ基本的動作能力の回復を図るために、種々の運動療法・物理療法を組み合わせて個々の症例に応じて行った場合に、実施される方法の種類及び回数にかかわらず、1日につき1回のみ算定する。なお、物理療法のみを行った場合には処置料の項により算定する。

(2) 理学療法は、医師の指導監督のもとで行われるものであり、医師又は理学療法士の監視下で行われたものについて算定する。また、専任の医師が、直接訓練を実施した場合にあっても、理学療法士が実施した場合と同様に算定できる。

(3) 届出施設である保険医療機関において、治療、訓練の専用施設外で訓練を実施した場合においても、算定できる。

(4) 理学療法の各区分における「複雑なもの」(「注2」に掲げられた加算を算定する場合を除く。)は、患者に対して40分以上訓練を行った場合のみに算定する。また、「簡単なもの」は、患者に対して15分以上訓練を行った場合のみに算定するものであり、訓練時間が15分に満たない場合は、基本診療料に含まれる。

(5) 理学療法の所定点数には、徒手筋力検査及びその他の理学療法に付随する諸検査が含まれる。

(6) 肺機能訓練については、その実施時間にかかわらず理学療法の簡単なものの所定点数により算定する。この場合、肺機能訓練と同時に行った酸素吸入の費用は、理学療法の簡単なものの所定点数に含まれる。

(7) 理学療法の実施に当たっては、医師は定期的な運動機能検査をもとに、理学療法実施計画を作成する必要がある。なお、6か月を超えて理学療法を実施する場合は、患者に対して当該理学療法実施計画の内容を説明し、その要点を診療録に記載する。

(8) 従前先天性股関節脱臼後療法として算定されていた治療及び変形徒手矯正術として算定されていた治療のうち、理学療法の算定要件を満たすについては、理学療法の所定点数により算定する。ただし、基準適合施設以外の保険医療機関においては、理学療法(Ⅳ)の所定点数により算定する。

(9) 理学療法(Ⅰ)及び(Ⅱ)

ア 理学療法(Ⅰ)は、別に厚生大臣が定める総合的なリハビリテーションの施設基準(「総合リハビリテーション施設」)に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届出を行った保険医療機関において、種々の基本的動作能力の回復訓練を総合的に個々の症例に応じて行った場合に算定する。

イ 理学療法(Ⅱ)は、別に厚生大臣が定める理学療法(Ⅱ)の施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届出を行った保険医療機関において、種々の基本的動作能力の回復訓練を個々の症例に応じて行った場合に算定する。

ウ 理学療法(Ⅰ)及び(Ⅱ)における「複雑なもの」は、(4)の要件のほか、1人の理学療法士が1人の患者に対して重点的に個別的訓練を行う必要があると認められる場合であって、理学療法士と患者が1対1で行った場合に算定し、取扱い患者数は理学療法士1人につき1日12人を限度とする。

また、理学療法(Ⅰ)及び(Ⅱ)における「簡単なもの」は、(4)の要件のほか、1人の理学療法士が複数の患者に対して訓練を行うことができる程度の症状の患者について、理学療法士の直接的監視のもとに複数の患者に対し行った場合に算定し、取扱い患者数は理学療法士1人当たり1日36人を限度とする。

エ 理学療法(Ⅰ)及び(Ⅱ)は、入院中の患者については入院の日から入院中の患者以外の患者については初診の日から(急性発症した脳血管障害等の疾患の患者については発症の日から)、それぞれ暦月により計算した期間区分に応じて算定する。ただし、入院中に理学療法を行っていた患者が退院後外来で引き続き理学療法を行った場合の外来の理学療法については、入院の日から計算した期間区分に応じて算定し、外来で理学療法を行っていた患者が、外来での理学療法の対象疾病の増悪により入院した場合の理学療法については、当該入院の日から計算した期間区分に応じて算定する。

なお、入院の日及び初診の日とは、当該理学療法の対象となる疾病についての入院の日及び初診の日をいうものであり、その取扱い並びに期間計算の方法は、入院基本料及び初診料の例による。

オ 理学療法(Ⅰ)及び(Ⅱ)における加算は、当該施設における脳血管疾患等に対する早期の理学療法の効果について評価したものであり、発症後3月を超える場合にあっては算定できない。なお、「急性発症した脳血管疾患等の疾患の患者」とは、脳血管疾患、脳・脊髄(中枢神経)外傷又は大腿骨頚部骨折により、理学療法による治療が必要と認められる患者をいう。この場合、脳血管疾患とは、急激な意識障害発作を伴った脳内出血、脳塞栓、脳血栓、くも膜下出血、脳動脈瘤破裂等をいい、症状の発現の緩徐な慢性脳循環不全症等はこれに該当しない。

カ 理学療法(Ⅰ)及び(Ⅱ)の加算について、患者が入院している場合には、当該保険医療機関以外の保険医療機関で当該療法が行われたときには算定できない。

(10) 理学療法(Ⅲ)

ア 理学療法(Ⅲ)は、別に厚生大臣が定める理学療法(Ⅲ)の施設基準に適合しているとして地方社会保険事務局長に届出を行った保険医療機関において、種々の基本的動作能力の回復訓練を個々の症例に応じて行った場合に算定する。

イ 理学療法(Ⅲ)における「複雑なもの」は、(4)の要件のほか、個別的訓練を行う必要のある患者に行う場合であって、従事者と患者が1対1で行った場合に算定し、取扱い患者数は従事者1人につき1日12人を限度とする。

また、「簡単なもの」は、(4)の要件のほか、1人の従事者が複数の患者に訓練を行うことができる程度の症状の患者に対し同時に複数の患者に対し訓練を行った場合に算定し、取扱い患者数は従事者1人につき1日36人を限度とする。

ウ 理学療法士は、医師の指導監督のもとに看護婦、あん摩マッサージ指圧師等理学療法士以外の従事者とともに、訓練を受ける全ての患者の運動機能訓練の内容等を的確に把握すること。

エ 理学療法(Ⅱ)の届出を行った保険医療機関(専従する常勤の理学療法士が2名以上勤務しているものに限る。)において、運動療法機能訓練技能講習会を受講したあん摩マッサージ指圧師等理学療法士以外の従事者が訓練を行った場合については、ア~ウに準じて、理学療法(Ⅲ)の届出を行うことなく理学療法(Ⅲ)を算定できる。

(11) 理学療法(Ⅳ)について

理学療法(Ⅳ)における「複雑なもの」は、(4)の要件のほか、機械・器具を用いた機能訓練、水中機能訓練、温熱療法、マッサージ等を組み合わせ個々の症例に応じて、1人の従事者が1人の患者に対して重点的に個別的訓練を行う必要があると認められる場合であって、従事者と患者が1対1で行った場合に算定し、取扱い患者数は従事者1人につき1日12人を限度とする。

また、「簡単なもの」は、(4)の要件のほか、1人の従事者が複数の患者に対して訓練を行うことができる程度の症状の患者について行った場合に算定し、取扱い患者数は従事者1人につき1日36人を限度とする。

H001―2 早期理学療法

(1) 早期理学療法(Ⅰ)又は早期理学療法(Ⅱ)は、それぞれ理学療法(Ⅰ)又は理学療法(Ⅱ)に規定する別に厚生大臣が定める施設基準に適合しているとして地方社会保険事務局長に届出を行った保険医療機関において、種々の運動機能回復訓練を個々の症例に応じて早期作業療法を行った場合に、実施される方法の種類及び回数にかかわらず、1日につき1回のみ算定する。

(2) 早期理学療法は、急性発症した脳血管疾患等を主病とする入院中の患者に対して、床上起座又は離床の促進等のために重点的に個別的訓練を行う必要があると認められる場合であって、医師の診療に基づき医師の監督下で理学療法士と患者が1対1で患者に対し20分以上訓練を行った場合にのみ算定し、取扱い患者数は従事者1人につき1日25人を限度とする。

また、当該保険医療機関において、専任の医師が直接訓練を実施した場合にあっては、理学療法士が実施した場合と同様に算定できる。

(3) (2)でいう急性発症した脳血管疾患等を主病とする患者とは、脳血管疾患、脳・脊髄(中枢神経)外傷又は大腿骨頚部骨折により、理学療法による治療が必要と認められる患者をいう。この場合、脳血管疾患とは急激な意識障害発作を伴った脳内出血、脳塞栓、脳血栓、くも膜下出血及び脳動脈瘤破裂等をいい、症状の発現の緩徐な慢性脳循環不全症等は、該当しない。

(4) 早期理学療法の所定点数には、徒手筋力検査その他の理学療法に付随する諸検査が含まれる。

(5) 早期理学療法を実施するに当たっては、運動機能検査等をもとに早期理学療法の実施計画を作成する必要がある。なお、早期理学療法は、患者の病状等を勘案した上で入院後できる限り早期から開始することが望ましい。

H002 作業療法

(1) 作業療法(Ⅰ)は、別に厚生大臣が定める総合的なリハビリテーションの施設基準に適合しているとして地方社会保険事務局長に届出を行った保険医療機関において、種々の応用的動作能力や社会的適応能力の回復訓練を総合的に個々の症例に応じて行った場合に、実施される作業内容の種類及び回数にかかわらず、1日につき1回のみ算定する。

(2) 作業療法(Ⅱ)は、別に厚生大臣が定める作業療法(Ⅱ)の施設基準に適合しているとして地方社会保険事務局長に届出を行った保険医療機関において、個々の症例に応じて行った場合に、実施される作業内容の種類及び回数にかかわらず、1日につき1回のみ算定する。

(3) 作業療法は、医師の指導監督のもとで行われるものであり、医師又は作業療法士の監視下で行われたものについて算定する。また、専任の医師が、直接訓練を実施した場合にあっても、作業療法士が実施した場合と同様に算定できる。

(4) 届出施設である保険医療機関において、治療、訓練の専用施設外で訓練を実施した場合においても、算定できる。

(5) 作業療法(Ⅰ)及び(Ⅱ)における「複雑なもの」は、1人の作業療法士が1人の患者に対して重点的に個別的訓練を行う必要があると認められる場合であって、作業療法士と患者が1対1で40分以上訓練を行った場合にのみ算定し、取扱い患者数は、作業療法士1人につき1日12人を限度とする。

また、「簡単なもの」は、1人の作業療法士が複数の患者に対して訓練を行うことができる程度の症状の患者について、作業療法士の直接的監視のもとに複数の患者に対し、15分以上訓練を行った場合にのみ算定し、取扱い患者数は作業療法士1人当たり1日36人を限度とする。なお、訓練時間が15分に満たない場合は、基本診療料に含まれる。

(6) 作業療法の所定点数には、日常生活動作検査及びその他の作業療法に付随する諸検査が含まれる。

(7) 作業療法の実施に当たっては、医師は定期的な作業能力検査をもとに作業療法実施計画を作成し、診療録に記載する。

(8) 「注2」に規定する加算の取扱い及び期間区分に係る算定方法は、理学療法の例による。

(9) 同一日の理学療法との併用は、理学療法(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定する場合にのみ算定できる。

H003 言語療法

(1) 言語療法は、失語症、構音障害、人工内耳埋込術後等の言語聴覚機能に障害を持つ患者に対して言語機能又は聴覚機能に係る訓練を行った場合に算定できるものであり、1日につき1回のみ算定する。

(2) 「複雑なもの」は、患者に対して重点的に個別的訓練を行う必要があると認められる場合であって、専用の言語療法室等で言語聴覚士等の従事者と患者が1対1で30分以上訓練を行った場合に算定する。

また、「簡単なもの」は、1人の言語聴覚士等の従事者が複数の患者に対して訓練を行うことができる程度の症状の患者に15分以上訓練を行った場合に算定する。なお、「簡単なもの」については同時に複数の患者に対して訓練が行われていても算定できる。

(3) 実施に当たって、医師は個々の患者の症状に対応した診療計画を作成し診療録に記載する。

H004 摂食機能療法

(1) 摂食機能療法は、摂食機能障害を有する患者に対して、個々の患者の症状に対応した診療計画書に基づき、1回につき30分以上訓練指導を行った場合に限り算定する。なお、摂食機能障害者とは、発達遅滞、顎切除及び舌切除の手術又は脳血管疾患等による後遺症により摂食機能に障害がある者のことをいう。

(2) 医師又は歯科医師の指示の下に言語聴覚士又は看護婦等が行う嚥下訓練は、摂食機能療法として算定できる。

H005 視能訓練

(1) 視能訓練は、両眼視機能に障害のある患者に対して、その両眼視機能回復のため矯正訓練(斜視視能訓練、弱視視能訓練)を行った場合に算定できるものであり、1日につき1回のみ算定する。

(2) 斜視視能訓練と弱視視能訓練を同時に施行した場合は、主たるもののみで算定する。

(3) 実施に当たって、医師は個々の患者の症状に対応した診療計画を作成し診療録に記載する。

H006 難病患者リハビリテーション料

(1) 難病患者リハビリテーション料は、別に厚生大臣が定める施設基準に適合しているとして地方社会保険事務局長に届出を行った保険医療機関において、難病患者の社会生活機能の回復を目的として難病患者リハビリテーションを行った場合に、実施される内容の種類にかかわらず1日につき1回のみ算定する。

(2) 難病患者リハビリテーション料の算定対象は、入院中の患者以外の難病患者であって、要介護者(食事又はトイレに介助が必要な者)及び準要介護者(移動又は入浴に介助が必要な者)であり、医師がリハビリテーションの必要性を認めたものである。

(3) 難病患者リハビリテーションは、個々の患者に応じたプログラムに従ってグループごとに治療するものであるが、この実施に当たっては、患者の症状等に応じたプログラムの作成、効果の判定等に万全を期すること。なお、実施時間は患者1人当たり1日につき6時間を標準とする。

(4) 難病患者リハビリテーション料を算定している患者に対して、同一日に行う他のリハビリテーションは所定点数に含まれるものとする。

(5) 加算の対象となる食事の提供は、あくまで医療上の目的を達成するための手段であり、治療の一環として行われるものに限られる。なお、食事の提供の実施に当たっては、当該保険医療機関内で調理した食事を提供するとともに、関係帳簿を整備する。

第8部 精神科専門療法

<通則>

精神科専門療法においては、薬剤を使用した場合は、第1節の精神科専門療法料と第2節の薬剤料を合算した点数により、薬剤を使用しない場合は、第1節の精神科専門療法料に掲げる所定点数のみによって算定する。

第1節 精神科専門療法料

I000 精神科電気痙攣療法

(1) 精神科電気痙攣療法とは、100ボルト前後の電流を頭部に短時間通電することを反復し、各種の精神症状の改善を図る療法をいい、精神科を標榜する保険医療機関において、精神科を担当する医師が行った場合に限り、1日1回を限度として算定する。

(2) 精神科電気痙攣療法は、当該療法について十分な知識を有する医師が実施すべきものであり、当該医師以外の介助者の立ち合いの下に、何らかの副作用が生じた際に適切な処置が取り得る準備の下に行わなければならない。

(3) マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を伴った精神科電気痙攣療法を実施する場合は、当該麻酔に要する費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。ただし、当該麻酔に伴う薬剤料及び特定保険医療材料料は別途算定できる。

I001 入院精神療法

(1) 入院精神療法(簡便型精神分析療法を含む。以下この項において同じ。)とは、入院中の精神分裂病、躁うつ病、神経症、中毒性精神障害(アルコール依存症等をいう。)、心因反応、児童・思春期精神疾患、人格障害又は精神症状を伴う脳器質性障害等(以下本項において「対象精神疾患」という。)の患者に対して、一定の治療計画に基づいて精神面から効果のある心理的影響を与えることにより、対象精神疾患に起因する不安や葛藤を除去し、情緒の改善を図り洞察へと導く治療方法をいう。

(2) 入院精神療法は、精神科を標榜する保険医療機関の精神保健指定医その他の精神科を担当する医師が、当該保険医療機関内の精神療法を行うにふさわしい場所において、対象精神疾患の患者に対して必要な時間行った場合に限り算定する。また、対象精神疾患の合併症等である知的障害、痴呆、心身症及びてんかんに対して入院精神療法が行われた場合にも算定できる。

(3) 入院精神療法として算定できる回数は、医学的に妥当と認められる回数を限度とする。なお、入院精神療法は、集団的に行われた場合には、算定できない。

(4) 入院精神療法を行った場合は、その要点を診療録に記載する。入院精神療法(Ⅰ)にあっては、更に当該療法に要した時間及びその要点を診療録に記載する。

(5) 入院の日及び入院の期間の取扱いについては、入院基本料の取扱いの例による。

(6) 重度の精神障害者とは、措置入院患者、医療保護入院患者及び任意入院であるが何らかの行動制限を受けている患者等をいう。

(7) 入院精神療法(Ⅰ)を行った週と同一週に行われた入院精神療法(Ⅱ)は別に算定できない。

(8) 入院中の対象精神疾患の患者に対して、心身医学療法が算定できる自律訓練法、森田療法等の療法を併せて行った場合であっても、入院精神療法のみにより算定する。

(9) 当該患者に対して、同じ日に入院精神療法と標準型精神分析療法を行った場合は標準型精神分析療法により算定する。

I002 通院精神療法

(1) 通院精神療法(簡便型精神分析療法を含む。以下この項において同じ。)とは、精神分裂病、躁うつ病、神経症、中毒性精神障害(アルコール依存症等をいう。)心因反応、児童・思春期精神疾患、人格障害又は及び精神症状を伴う脳器質性障害等(以下本項において「対象精神疾患」という。)のため社会生活を営むことが著しく困難な通院患者(通院患者の著しい病状改善に資すると考えられる場合にあっては当該通院患者の家族)に対して、医師が一定の治療計画のもとに危機介入、対人関係の改善、社会適応能力の向上を図るための指示、助言等の働きかけを継続的に行う治療方法をいう。

(2) 通院精神療法は、精神科を標榜する保険医療機関の精神科を担当する医師が行った場合に限り算定する。また、対象精神疾患の合併症である知的障害、痴呆、心身症及びてんかんに対して通院精神療法が行われた場合にも算定できる。

(3) 通院精神療法は、同時に複数の患者又は複数の家族を対象に集団的に行われた場合には算定できない。

(4) 通院精神療法は、初診時には診療時間が30分を超えた場合に限り算定できる。この場合において診療時間とは、医師自らが患者に対して行う問診、理学的所見(視診、聴診、打診及び触診)及び当該通院精神療法に要する時間をいい、これら以外の診療に要する時間は含まない。なお、初診時に通院精神療法を算定する場合にあっては、診療報酬明細書の摘要欄に当該診療に要した時間を記載する。

(5) 当該患者の家族に対する通院精神療法は、家族関係が当該疾患の原因又は増悪の原因と推定される場合に限り算定する。ただし、患者の病状説明、服薬指導等一般的な療養指導である場合は、算定できない。家族に対して通院精神療法を行った場合は、診療報酬明細書の摘要欄に(家族)と記載する。

(6) 通院精神療法を行った場合(家族に対して行った場合を含む。)は、その要点を診療録に記載する。

(7) 患者に対して通院精神療法を行った日と同一の日に家族に対して通院精神療法を行った場合における費用は、患者に対する通院精神療法の費用に含まれ、別に算定できない。

(8) 入院中の患者以外の対象精神疾患を有する患者に対して、通院精神療法に併せて心身医学療法が算定できる自律訓練法、森田療法等の療法を併せて行った場合であっても、通院精神療法のみにより算定する。

(9) 当該患者に対する通院精神療法を算定した場合は、同じ日に標準型精神分析療法は算定できない。

I003 標準型精神分析療法

(1) 標準型精神分析療法とは、口述による自由連想法を用いて、抵抗、転移、幼児体験等の分析を行い解釈を与えることによって洞察へと導く治療法をいい、当該療法に習熟した医師により行われた場合に、概ね月6回を標準として算定する。また、精神科を標榜する保険医療機関以外の保険医療機関において、標準型精神分析療法に習熟した心身医学を専門とする医師が当該療法を行った場合においても算定できる。

(2) 口述でなく筆記による自由連想法的手法で行う精神分析療法は、1時間以上にわたるような場合であっても、入院中の患者にあっては区分「I001」入院精神療法により、入院中の患者以外の患者にあっては区分「I002」通院精神療法により算定する。

(3) 標準型精神分析療法を行った場合は、その要点及び診療時間を診療録に記載する。

I004 心身医学療法

(1) 心身医学療法とは、心身症の患者について、一定の治療計画に基づいて、身体的傷病と心理・社会的要因との関連を明らかにするとともに、当該患者に対して心理的影響を与えることにより、症状の改善又は傷病からの回復を図る治療方法をいう。この心身医学療法には、自律訓練法、カウンセリング、行動療法、催眠療法、バイオフィードバック療法、交流分析、ゲシュタルト療法、生体エネルギー療法、森田療法、絶食療法、一般心理療法及び簡便型精神分析療法が含まれる。

(2) 心身医学療法は、当該療法に習熟した医師によって行われた場合に算定する。

(3) 心身医学療法は、初診時には診療時間が30分を超えた場合に限り算定できる。この場合において診療時間とは、医師自らが患者に対して行う問診、理学的所見(視診、聴診、打診及び触診)及び当該心身医学療法に要する時間をいい、これら以外の診療に要する時間は含まない。なお、初診時に心身医学療法を算定する場合にあっては、診療報酬明細書の摘要欄に当該診療に要した時間を記載する。

(4) 心身医学療法を算定する場合にあっては、診療報酬明細書の傷病名欄において、心身症による当該身体的傷病の傷病名の次に「(心身症)」と記載する。

例 「胃潰瘍(心身症)」

(5) 心身医学療法を行った場合は、その要点を診療録に記載する。

(6) 入院の日及び入院の期間の取扱いについては、入院基本料の取扱いの例による。

(7) 入院精神療法、通院精神療法又は標準型精神分析療法を算定している患者については、心身医学療法は算定できない。

(8) 心身医学療法は、第2章第1部指導管理等に掲げる特定疾患療養指導料、ウイルス疾患指導料、小児特定疾患カウンセリング料、小児科療養指導料、てんかん指導料、難病外来指導管理料若しくは皮膚科特定疾患指導管理料又は第2章第2部在宅医療に掲げる在宅療養指導管理料を算定した同一月には、算定できない。

I005 入院集団精神療法

(1) 入院集団精神療法とは、入院中の精神分裂病、躁うつ病、神経症、中毒性精神障害(アルコール依存症等をいう。)、心因反応、児童・思春期精神疾患、人格障害及び精神症状を伴う脳器質性障害等の患者に対して、一定の治療計画に基づき、言葉によるやりとり、劇の形態を用いた自己表現等の手法により、集団内の対人関係の相互作用を用いて、対人場面での不安や葛藤の除去、患者自身の精神症状・問題行動に関する自己洞察の深化、対人関係技術の習得等をもたらすことにより、病状の改善を図る治療法をいう。

(2) 入院集団精神療法は、精神科を標榜している保険医療機関において、精神科を担当する医師及び1人以上の精神保健福祉士又は臨床心理技術者等により構成される2人以上の者が行った場合に限り算定する。

(3) 1回に15人を限度とし、1日につき1時間以上実施した場合に、入院の日から起算して6月に限り週2回を限度として算定する。この場合、個々の患者について、精神科医師による治療計画が作成されていることが必要である。なお、入院の日及び入院の期間の取扱いについては、入院基本料の取扱いの例による。

(4) 入院集団精神療法に使用する十分な広さを有する当該医療機関内の一定の場所及びその場所を使用する時間帯を予め定めておくこと。

(5) 入院集団精神療法を実施した場合はその要点を個々の患者の診療録に記載する。

(6) 入院集団精神療法と同一日に行う他の精神科専門療法は、別に算定できない。

I006 通院集団精神療法

(1) 通院集団精神療法とは、入院中の患者以外の精神分裂病、躁うつ病、神経症、中毒性精神障害(アルコール依存症等をいう。)、心因反応、児童・思春期精神疾患、人格障害及び精神症状を伴う脳器質性障害等の患者に対して、一定の治療計画に基づき、集団内の対人関係の相互作用を用いて、自己洞察の深化、社会適応技術の習得、対人関係の学習等をもたらすことにより病状の改善を図る治療法をいう。

(2) 通院集団精神療法は、精神科を標榜している保険医療機関において、精神科を担当する医師及び1人以上の精神保健福祉士又は臨床心理技術者等により構成される2人以上の者が行った場合に限り算定する。

(3) 1回に10人を限度とし、1日につき1時間以上実施した場合に、開始日から6月に限り週2回を限度として算定する。

(4) 通院集団精神療法を実施した場合はその要点を個々の患者の診療録に記載する。

(5) 通院集団精神療法と同一日に行う他の精神科専門療法は、別に算定できない。

I007 精神科作業療法

(1) 精神科作業療法は、精神障害者の社会生活機能の回復を目的として行うものであり、実施される作業内容の種類にかかわらずその実施時間は患者1人当たり1日につき2時間を標準とする。

(2) 1人の作業療法士が、1人以上の助手とともに当該療法を実施した場合に算定する。この場合の1日当たりの取扱い患者数は、概ね25人を1単位として、1人の作業療法士の取扱い患者数は1日3単位75人以内を標準とする。

(3) 精神科作業療法を実施した場合はその要点を個々の患者の診療録に記載する。

(4) 当該療法に要する消耗材料及び作業衣等については、当該保険医療機関の負担とする。

I008 入院生活技能訓練療法

(1) 入院生活技能訓練療法とは、入院中の精神疾患を有する患者に対して、行動療法の理論に裏付けられた一定の治療計画に基づき、観察学習、ロールプレイ等の手法により、服薬習慣、再発徴候への対処技能、着衣や金銭管理等の基本生活技能、対人関係保持能力及び作業能力等の獲得をもたらすことにより、病状の改善と社会生活機能の回復を図る治療法をいう。

(2) 精神科を標榜している保険医療機関において、経験のある2人以上の従事者が行った場合に限り算定できる。この場合、少なくとも1人は、看護婦、准看護婦又は作業療法士のいずれかとし、他の1人は精神保健福祉士等、臨床心理技術者又は看護補助者のいずれかとすることが必要である。なお、看護補助者は専門機関等による生活技能訓練、生活療法又は作業療法に関する研修を終了したものでなければならない。

(3) 対象人数及び実施される訓練内容の種類にかかわらず、患者1人当たり1日につき1時間以上実施した場合に限り、週1回を限度として算定できる。

(4) 1人又は複数の患者を対象として行った場合に算定できるが、複数の患者を対象とする場合は、1回に15人を限度とする。ただし、精神症状の安定しない急性期の精神疾患患者は、対象としない。

(5) 当該療法に従事する作業療法士は、精神科作業療法の施設基準において、精神科作業療法に専従する作業療法士の数には算入できない。また、当該療法に従事する看護婦、准看護婦及び看護補助者が従事する時間については、入院基本料の施設基準における看護職員の数に算入できない。

(6) 入院生活技能訓練療法を実施した場合はその要点を個々の患者の診療録に記載する。

(7) 入院生活技能訓練療法と同一日に行う他の精神科専門療法は、別に算定できない。

(8) 当該療法に要する消耗材料等については、当該保険医療機関の負担とする。

I009 精神科デイ・ケア

(1) 精神科デイ・ケアは精神障害者の社会生活機能の回復を目的として個々の患者に応じたプログラムに従ってグループごとに治療するものであり、実施される内容の種類にかかわらず、その実施時間は患者1人当たり1日につき6時間を標準とする。なお、この実施に当たっては、患者の症状等に応じたプログラムの作成、効果の判定等に万全を期すること。

(2) 精神科デイ・ケアは入院中の患者以外の患者に限り算定する。ただし、精神科デイ・ケアを算定している患者に対しては、同一日に行う他の精神科専門療法は、別に算定できない。

(3) 加算の対象となる食事の提供は、あくまでも医療上の目的を達成するための手段であり、治療の一環として行われた場合に算定する。

(4) 食事の提供の実施に当たっては、概ね入院時食事療養(Ⅰ)の基準に準じるものとし、関係帳簿を整備する。

(5) 同一の患者に対して同一日に精神科デイ・ケアと精神科ナイト・ケアをあわせて実施した場合は、精神科デイ・ナイト・ケアとして算定する。

(6) 当該療法に要する消耗材料等については、当該保険医療機関の負担とする。

I010 精神科ナイト・ケア

(1) 精神科ナイト・ケアは精神障害者の社会生活機能の回復を目的として行うものであり、その開始時間は午後4時以降とし、実施される内容の種類にかかわらず、その実施時間は患者1人当たり1日につき4時間を標準とする。

(2) その他精神科ナイト・ケアの取扱いについては、精神科デイ・ケアの取扱いに準じて行う。

I010―2 精神科デイ・ナイト・ケア

(1) 精神科デイ・ナイト・ケアは精神障害者の社会生活機能の回復を目的として行うものであり、実施される内容の種類にかかわらず、その実施時間は患者1人当たり1日につき10時間を標準とする。

(2) 精神科デイ・ナイト・ケアと精神科デイ・ケア又は精神科ナイト・ケアの届出をあわせて行っている保険医療機関にあっては、精神科デイ・ナイト・ケアと精神科デイ・ケア又は精神科ナイト・ケアを各々の患者に対して同時に同一施設で実施することができる。この場合、精神科デイ・ケア又は精神科ナイト・ケアを算定する患者は、各々に規定する治療がそれぞれ実施されている場合に限り、それぞれ算定できる。なお、同一日に実施される精神科デイ・ナイト・ケアの対象患者数と精神科デイ・ケア又は精神科ナイト・ケアの対象患者数の合計は、精神科デイ・ナイト・ケアの届出に係る患者数の限度を超えることはできない。

(3) その他精神科デイ・ナイト・ケアの取扱いについては、精神科デイ・ケアの取扱いに準じて行う。

I011 精神科退院指導料

(1) 精神科退院指導料は、精神科を標榜する保険医療機関において、1月を超えて入院している精神障害者である患者又はその家族等退院後の患者の看護に当たる者に対して、医師、看護婦、作業療法士及び精神保健福祉士等が共同して、保健医療サービス又は福祉サービス等に関する計画を策定し、「別紙様式1」を参考として作成した文書により、退院後の治療計画、退院後の療養上の留意点、退院後に必要となる保健医療サービス又は福祉サービス等について医師が説明を行った場合に算定する。なお、説明に用いた文書は、患者又はその家族等に交付するとともに、その写しを診療録に貼付すること。

(2) 精神科退院指導料は、指導を行った者及び指導の対象が患者又はその家族等にかかわらず、算定の基礎となる退院につき、1回に限り当該患者の退院日に算定する。

(3) 入院の日及び入院期間の取扱いについては、入院基本料における取扱いと同様である。

(4) 死亡退院の場合又は他の病院若しくは診療所に入院するため転院した患者については、算定できない。

(5) 退院指導料を算定した場合は、精神科退院指導料は算定できない。

I011―2 精神科退院前訪問指導料

(1) 精神科退院前訪問指導料は、精神科を標榜する保険医療機関に入院している精神障害者である患者の退院に先立ち、患家又は精神障害者社会復帰施設、小規模作業所等を訪問し、患者の病状、生活環境及び家族関係等を考慮しながら、患者又は家族等の退院後患者の看護や相談に当たる者に対して、退院後の療養上必要な指導を行った場合に算定する。なお、医師の指示を受けて保険医療機関の保健婦、看護婦、作業療法士又は精神保健福祉士等が訪問し、指導を行った場合にも算定できる。

(2) 精神科退院前訪問指導料は、指導を行った者及び指導の対象が患者又はその家族であるか等の如何を問わず、1回の入院につき1回を限度として指導の実施日にかかわらず退院日に算定する。ただし、入院後早期に退院に向けた訪問指導の必要があると認められる場合には1入院につき2回分を算定できる。この場合、1回目の訪問指導は入院後14日以内に診療方針の決定に当たって行われるものであり、2回目の訪問指導は退院前1月以内の期間に在宅療養に向けた最終調整を目的として行われるものとする。

(3) 精神科退院前訪問指導料は、退院して患家に復帰又は精神障害者社会復帰施設に入所する患者が算定の対象であり、医師又は看護婦、作業療法士若しくは精神保健福祉士等が配置されている施設に入所予定の患者は算定の対象としない。

(4) 精神科退院前訪問指導料を行った場合は、指導内容の要点を診療録等に記載する。

(5) 精神科退院前訪問指導に当たっては、当該保険医療機関における看護業務等に支障を来すことのないよう留意する。

(6) 保険医療機関は、精神科退院前訪問指導の実施に当たっては、保健所等の実施する訪問指導事業等関連事業との連携に十分配慮する。

(7) 退院前訪問指導料を算定した場合は、精神科退院前訪問指導料は算定できない。

I012 精神科訪問看護・指導料

(1) 精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)は、精神科を標榜している保険医療機関において精神科を担当している医師の指示を受けた当該保険医療機関の保健婦、看護婦、作業療法士又は精神保健福祉士等(以下「保健婦等」という。)が、精神障害者である入院中以外の患者又はその家族等の了解を得て患家を訪問し、個別に患者又は家族等に対して看護及び社会復帰指導等を行った場合に算定する。

(2) 精神科訪問看護・指導料(Ⅱ)は、精神科を標榜している保険医療機関において、精神科を担当する医師の指示を受けた保健婦等が、グループホーム又は医師若しくは看護婦の配置を義務付けられていない精神障害者社会復帰施設の了解の下にこれらの施設を訪問して、当該施設に入所し、かつ、当該保険医療機関で診療を行っている複数の患者又はその介護を担当する者等に対して同時に看護又は社会復帰指導を行った場合に算定する。

(3) (2)に規定する精神科訪問看護・指導は、1名の保健婦等が同時に行う看護・指導の対象患者等の数は5名程度を標準とし、1回の訪問看護・指導に8名を超えることはできない。

(4) 医師は、保健婦等に対して行った指示内容の要点を診療録に記載する。

(5) 保健婦等は、医師の指示に基づき行った指導の内容の要点並びに訪問看護・指導を実施した際の開始時刻及び終了時刻を記録にとどめておく。

(6) 保険医療機関は、精神科訪問看護・指導の実施に当たっては、保健所の実施する訪問指導事業との連携に十分配慮する。

(7) 「注4」に規定する交通費は実費とする。

I013 持続性抗精神病注射薬剤治療指導管理料

(1) 持続性抗精神病注射薬剤治療指導管理料は、精神科を標榜する保険医療機関において、精神科を担当する医師が、持続性抗精神病注射薬剤を投与している入院中の患者以外の精神分裂病患者に対して、計画的な治療管理を継続して行い、かつ、当該薬剤の効果及び副作用に関する説明を含め、療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り、当該薬剤を投与した日に算定する。

(2) 持続性抗精神病注射薬剤とは、デカン酸ハロペリドール、エナント酸フルフェナジン及びデカン酸フルフェナジンをいう。

(3) 持続性抗精神病注射薬剤治療管理を行った場合は、治療計画及び指導内容の要点を診療録に記載する。

I014 痴呆患者特殊療法料

(1) 痴呆患者特殊療法料は、老人診療報酬の例により算定することとし、その実施上の留意事項は、老人保健福祉局から別途通知されるところによる。なお、「2」及び「3」については、老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準の規定に基づき、別に厚生大臣が定める施設基準に適合しているとして都道府県知事に届出を行った保険医療機関にあっては、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法の規定に基づく地方社会保険事務局長への届出が行われたものとみなす。

(2) 痴呆患者在宅療養指導管理料については、精神科を標榜する保険医療機関以外の保険医療機関においても算定できる。

第2節 薬剤料

精神病特殊薬物療法は、第2章第5部投薬として算定する。

第9部 処置

<通則>

1 処置の費用は、第1節処置料と第2節薬剤料と第3節特定保険医療材料料に掲げる所定点数を合算した点数によって算定する。この場合において、処置に当たって通常使用される包帯(頭部・頚部・●〔く〕幹固定用伸縮性包帯を含む。)、ガーゼ等衛生材料、患者の衣類及び保険医療材料の費用は、所定点数に含まれており、別に算定できない。

なお、処置に用いる衛生材料を患者に持参させ、又は処方せんにより投与するなど患者の自己負担とすることは認められない。

2 特に規定する場合を除き、患者に対して特定保険医療材料又は薬剤を支給したときは、これに要する費用として、特定保険医療材料については「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)」の定めるところにより、薬剤については「使用薬剤の薬価(薬価基準)」の定めるところにより算定する。なお、この場合、薬剤費の算定の単位は1回に使用した総量の価格であり、患者に対して施用した場合に限り、特に規定する場合を除き算定できるものであるが、投薬の部に掲げる処方料、調剤料、処方せん料及び調剤技術基本料並びに注射の部に掲げる注射料は、別に算定できない。

3 浣腸、注腸、吸入その他第1節処置料に掲げられていない処置であって簡単な処置(簡な物理療法を含む。)の費用は、基本診療料に含まれるものとし、別に算定することはできない。

なお、処置に対する費用が別に算定できない場合(処置後の薬剤病巣撤布を含む。)であっても、処置に際して薬剤を使用した場合には、第2節薬剤料に定めるところにより薬剤料を算定することはできる。

4 「通則5」の休日加算、時間外加算又は深夜加算(以下「時間外加算等」という。)は、区分「A000」の注5、区分「A001」の注3、区分「A002」の注4の対象となる初診又は再診に引き続き行われた150点以上の緊急処置の場合についてのみ算定できるものであり、入院中の患者については対象とならない。なお、当該処置の開始時間が入院手続の後であっても当該加算は算定できる。

5 処置の開始時間とは、患者に対し直接施療した時とする。なお、処置料において「1日につき」とあるものは午前0時より午後12時までのことであり、午前0時前に処置を開始し、午前0時以降に処置が終了した場合には、処置を行った初日のみ時間外加算を算定し、午前0時以降の2日目については算定できない。

6 処置が保険医療機関又は保険医の都合により時間外となった場合は時間外加算等は算定できない。

7 時間外加算等に係る「所定点数」とは、第1節処置料に掲げられた点数及び各注による加算(ただし、酸素又は窒素を使用した場合の加算を除く。)を合計した点数であり、通則に基づく加算、第2節、第3節における費用は含まない。

8 5から7に規定する他、時間外加算等の取扱いについては、初診料における場合と同様である。

9 「通則6」における「特に規定する場合」とは、処置名の末尾に片側と記入したものをいう。両眼に異なる疾患を有し、それぞれ異なった処置を行った場合は、その部分についてそれぞれ別に算定できる。

10 「通則7」の加算は、腰部固定帯を給付する都度算定する。なお、「腰部固定帯」とは、従来、頭部・頚部・●〔く〕幹固定用伸縮性包帯として扱われてきたもののうち、簡易なコルセット状のものをいう。

11 胸部固定帯は、腰部固定帯に準じて算定することができる。ただし、肋骨骨折に対し非観血的整復術を行った後に使用した場合は、手術の所定点数に含まれており別途算定できない。

12 第1節に掲げられていない特殊な処置の処置料は、その都度当局に内議し、最も近似する処置として準用が通知された算定方法により算定する。

13 血腫、膿腫その他における穿刺は、新生児頭血腫又はこれに準ずる程度のものに対して行う場合は、陰嚢水腫穿刺に準じて算定できるが、小範囲のものや試験穿刺については、算定できない。

<処置料>

(一般処置)

J001 創傷処置

(1) 創傷処置、区分「J001」術後創傷処置及び区分「J053」皮膚科軟膏処置の各号に示す範囲とは、包帯等で被覆すべき創傷面の広さ、又は軟膏処置を行うべき広さをいう。なお、各号の中間に位する場合は、どちらに近いかによって近い方の号に該当するものとして扱う。

(2) 創傷処置、術後創傷処置、皮膚科軟膏処置の「2」の「頭部、頚部及び顔面」とは頭部+頚部+顔面の意味で、頚部以上の大部分を占める範囲のもののことである。また、「5」の「身体の大部」とは「体表の3分の2以上を被覆」の場合が該当する。

(3) 創傷処置における創傷には熱傷が含まれる。また、熱傷には電撃傷、薬傷及び凍傷が含まれる。

(4) 同一疾病又はこれに起因する病変に対して創傷処置、術後創傷処置、皮膚科軟膏処置又は湿布処置が行われた場合は、それぞれの部位の処置面積を合算し、その合算した広さを、いずれかの処置の各号に照らして算定するものとし、併せて算定できない。

(5) 同一部位に対して創傷処置、術後創傷処置、皮膚科軟膏処置、面皰圧出法又は湿布処置が行われた場合はいずれか一つのみにより算定し、併せて算定できない。

(6) 区分「C109」在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(これに係る薬剤料又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含む。)に対して、区分「C001」在宅患者訪問診療料を算定する日に、患家において、当該訪問診療と併せて行った創傷処置、ストーマ処置又は皮膚科軟膏処置の費用は算定できない。

(7) 中心静脈圧測定、点滴注射、静脈内注射及び中心静脈注射に係る穿刺部位のガーゼ交換等の処置料及び材料料は、別に算定できない。

J001 術後創傷処置

(1) 複数の部位の手術後の創傷処置については、それぞれの部位の処置面積を合算し、その合算した広さに該当する点数により算定する。なお、各号の範囲等については、「区分J000」創傷処置の(1)(2)(3)(4)及び(5)を参照されたい。

(2) 処置の回数にかかわらず、1日につき所定の点数のみにより算定する。

J002 ドレーン法(ドレナージ)

(1) 部位数、交換の有無にかかわらず、1日につき、所定点数のみにより算定する。

(2) ドレナージの部位の消毒等の処置料は、所定点数に含まれる。

(3) 「1」と「2」は同一日に併せて算定できない。

(4) ドレーン抜去後に抜去部位の処置が必要な場合、「J001」術後創傷処置の「1」として算定する。

J003 湿布処置

(1) 消炎鎮痛を目的とする外用薬を用いた処置は、湿布処置として算定する。

(2) 肛門処置は、「2」により算定する。ただし、単に坐薬等を挿入した場は当該手技料は算定できない。

(3) 患者自ら又は家人等に行わせて差し支えないと認められる湿布については、あらかじめ予見される当該湿布薬の必要量を外用薬として投与するものとし、湿布処置は算定できない。

J005 脳室穿刺

区分「D401」脳室穿刺と同一日に算定することはできない。

J006 後頭下穿刺

区分「D402」後頭下穿刺と同一日に算定することはできない。

J007 腰椎穿刺

(1) 区分「D403」腰椎穿刺と同一日に算定することはできない。

(2) 胸椎穿刺又は頚椎穿刺は、腰椎穿刺に準じて算定する。

J008 胸腔穿刺

(1) 胸腔穿刺、洗浄、薬液注入又は排液について、これらを併せて行った場合においては、胸腔穿刺の所定点数を算定する。

(2) 単なる試験穿刺として行った場合は、区分「D419」その他の検体採取の「2」により算定する。

J010 腹腔穿刺

超音波検査を用いて肝膿瘍等に対して穿刺術を行った場合は、区分「D412」経皮的針生検法に準じて算定する。

J011 骨髄穿刺

区分「D404」骨髄穿刺と同一日に算定することはできない。

J012 腎嚢胞又は水腎症穿刺

区分「D407」腎嚢胞又は水腎症穿刺と同一日に算定することはできない。

J013 ダグラス窩穿刺

区分「D408」ダグラス窩穿刺と同一日に算定することはできない。

J014 乳腺穿刺

区分「D410」乳線穿刺又は針生検と同一日に算定することはできない。

J015 甲状腺穿刺

区分「D411」甲状腺穿刺又は針生検と同一日に算定することはできない。

J016 リンパ節等穿刺

区分「D409」リンパ節等穿刺又は針生検と同一日に算定することはできない。

J017 エタノールの局所注入

(1) 肝がん等に対してエタノールを局所注入した場合に算定する。なお、使用したエタノールは、所定点数に含まれ別に算定できない。

(2) 当該手技に伴って実施される超音波検査、画像診断の費用は所定点数に含まれる。

J018 喀痰吸引

(1) 喀痰の凝塊又は肺切除後喀痰が気道に停滞し、喀出困難な患者に対し、ネラトンカテーテル及び吸引器を使用して喀痰吸引を行った場合に算定する。

(2) 喀痰吸引、気管支分泌物吸引、間歇的陽圧吸入法、鼻マスク式補助換気法、高気圧酸素治療、インキュベーター、人工呼吸、持続陽圧呼吸法、間歇的強制呼吸法、気管内洗浄(気管支ファイバースコピーを使用した場合を含む。)、ネブライザー又は超音波ネブライザーを同一日に行った場合は、主たるものの所定点数のみにより算定する。

(3) 内視鏡で行った気管支分泌物の吸引は区分「J023」気管支カテーテル薬液注入法に準じて算定する。ただし、算定は1日に1回を限度とする。

(4) 干渉低周波去痰器による喀痰排出は、喀痰吸引及びその「注」に準じて算定する。ただし、喀痰吸引と喀痰排出を同一日に行った場合はどちらか一方のみ算定する。

J019 持続的胸腔ドレナージ

(1) 2日目以降は、「区分J002」ドレーン法(ドレナージ)の所定点数により算定する。

(2) 手術と同一日に行った持続的胸腔ドレナージ又は持続的腹腔ドレナージは別に算定できない。なお、手術の翌日以降は、区分「J002」ドレーン法(ドレナージ)により算定する。

(3) 胸腔内出血排除術(非開胸的)は、持続的胸腔ドレナージに準じて算定する。

J020 胃持続ドレナージ

2日目以降は、「区分J002」ドレーン法(ドレナージ)の所定点数により算定する。

J021 持続的腹腔ドレナージ

2日目以降は、「区分J002」ドレーン法(ドレナージ)の所定点数により算定する。

J022 高位浣腸、高圧浣腸、洗腸

(1) 高位浣腸、高圧浣腸、洗腸又は摘便を同一日に行った場合は、主たるものの所定点数により算定する。

(2) 腰椎麻酔下で行った直腸内の異物除去については、高位浣腸、高圧浣腸、洗腸に準じて算定する。

J024 酸素吸入

(1) 間歇的陽圧吸入法、鼻マスク式補助換気法、インキュベーター、人工呼吸、持続陽圧呼吸法、間歇的強制呼吸法又は気管内洗浄(気管支ファイバースコピーを使用した場合を含む。)と同一日に行った酸素吸入又は酸素テントの費用は、それぞれの所定点数に含まれており、別に算定できない。

(2) 酸素吸入のほか酸素又は窒素を使用した診療に係る酸素又は窒素の購入価格は、「酸素及び窒素の購入価格」(平成2年3月厚生省告示第41号)の定めるところによる。

(3) 酸素の購入価格は、液化酸素、ボンベ等の酸素の形態にかかわらず次の算式により、保険医療機関ごとに算出するものとし、4月1日から3月31日までの1年間の診療については、この酸素の購入価格によって請求するものとする。

酸素の購入価格(単価 円)=酸素の購入単価(単位 銭)×(当該患者に使用した酸素の容積(単位 リットル)×補正率)

酸素の購入単価(単位 銭)=(当該年度の前年の1月から12月までの間に当該保険医療機関が購入した酸素の対価/当該購入した酸素の容積(単位リットル。35℃1気圧で換算))

なお、酸素の購入時期と請求時期との関係を以下に明示する。

●の診療に係る請求

(③、④及び⑤の購入実績により算出した酸素の購入単価による。)

▲の診療に係る請求

①及び②の購入実績により算出した酸素の購入単価による。

(4) (3)の算式の場合において、「当該患者に使用した酸素の容積」とは、患者に使用する際の状態の温度及び気圧において測定された酸素の容積をいうものであり、一定の温度又は気圧に換算する必要はない。

また、補正率1.3は、購入時と使用時の気体の状態の違いに由来する容積差等を勘案の上設定したものである。

(5) 新規に保険医療機関の指定を受けた場合等であって、当該診療に係る年度の前年の1月から12月までの1年間において酸素の購入実績がない場合にあっては、次に定めるところによって酸素の購入単価を算出するものとする。

ア 当該診療月前に酸素を購入した月がある場合にあっては、そのうち直近の1月間に購入した酸素(保険医療機関の指定を受けた日前に購入したものを含む。)の対価を当該購入した酸素の摂氏35度、1気圧における容積(単位 リットル)で除して得た額の1銭未満の端数を四捨五入した額を酸素の購入単価とする。

●の診療に係る請求

(③及び④(これらがない場合には①及び②)の購入実績により算出した酸素の購入単価による。)

▲の診療に係る請求

⑤の購入実績により算出した酸素の購入単価による。

イ 当該診療月前に酸素を購入した月がない場合にあっては、当該診療を行った日前に購入した酸素(保険医療機関の指定を受けた日前に購入したものを含む。)の対価を当該購入した酸素の摂氏35度、1気圧における容積(単位 リットル)で除して得た額の1銭未満の端数を四捨五入した額を酸素の購入単価とする。

●の診療に係る請求

(①及び②の購入実績により算出した酸素の購入単価による。)

▲の診療に係る請求

アによって、①、②及び③の購入実績により算出した酸素の購入単価による。

(6) (3)並びに(5)のア及びイの関係は、平成6年7月に保険医療機関の指定を受けた医療機関を例にとると、同年7月10日に初めて購入した酸素を使用して7月20日に診療を行った場合の請求は(5)のイにより同月10日の購入実績により算出した酸素の購入単価により、同年8月15日に診療を行った場合の請求は(5)のアにより同年7月中の購入実績により算出した酸素の購入単価により、平成7年2月中の診療に係る請求は同じく(5)のアにより同年1月中の購入実績(同月及び平成6年12月に購入実績がない場合は同年11月の購入実績とする。)により算出した酸素の購入により、平成7年4月1日以降の診療に係る請求は(3)により平成6年7月10日から同年12月31日までの購入実績により算出した酸素の購入単価による。

(7) 保険医療機関は、毎年7月1日現在の診療に係る費用の請求に当たって用いる酸素の購入単価並びにその算出の基礎となった前年の1月から12月までの間に当該保険医療機関が購入した酸素の対価及び当該購入した酸素の容積を都道府県知事の定めるところにより届け出るものとする。ただし、(5)のア又はイの方法によって酸素の購入単価を算出している場合にあっては、この限りでない。

(8) 窒素の購入価格は、液化窒素、ボンベ等の窒素の形態にかかわらず、窒素の購入単価に当該患者に使用した窒素の容積を乗じた値とする。なお、窒素の購入単価は1リットル当たり0.12円である。

(9) 酸素を動力源とする閉鎖循環式麻酔装置、高気圧酸素治療装置等を利用して、人工呼吸、酸素吸入、高気圧酸素治療等を行った場合、動力源として消費される酸素の費用は算定できない。また、動力源として消費される窒素の費用も算定できない。

(10) 区分「C103」在宅酸素療法指導管理料又は区分「C107」在宅人工呼吸指導管理料を算定している患者(これに係る器具加算のみを算定している者を含む。)に対して、区分「C001」在宅患者訪問診療料を算定する日に、患家において当該訪問診療と併せて行った酸素吸入、酸素テント又は間歇的陽圧吸入法の費用は算定できない。

(11) 突発性難聴に対する酸素療法は、酸素吸入により算定する。

(12) 酸素と窒素を用いて空気と類似した組成の気体を作成し酸素吸入等に用いた場合、酸素及び窒素の費用は算定できない。

J025 酸素テント

使用したソーダライム等の二酸化炭素吸着剤の費用は所定点数に含まれる。

J026 間歇的陽圧吸入法

(1) 体外式陰圧人工呼吸器治療は、間歇的陽圧吸入法に準じて算定する。

(2) 区分「C107」在宅人工呼吸指導管理料を算定している患者(これに係る器具加算のみを算定している者を含む。)に対して、区分「C001」在宅患者訪問診療料を算定する日に、患家において当該訪問診療と併せて行った体外式陰圧人工呼吸器治療の費用は算定できない。

J027 高気圧酸素治療

(1) 「1」は次の疾患に対して、発症後1週間以内に行う場合に、1日につき所定点数を算定する。

ア 急性一酸化炭素中毒その他のガス中毒(間歇型を含む。)

イ ガス壊疽

ウ 空気塞栓又は減圧症

エ 急性末梢血管障害

a 重症の熱傷又は凍傷

b 広汎挫傷又は中等度以上の血管断裂を伴う末梢血管障害

オ ショック

カ 急性心筋梗塞その他の急性冠不全

キ 脳塞栓、重症頭部外傷若しくは開頭術後の意識障害又は脳浮腫

ク 重症の低酸素性脳機能障害

ケ 腸閉塞

コ 網膜動脈閉塞症

サ 突発性難聴

シ 重症の急性脊髄傷害

(2) 「2」は次の疾患又は「1」の適応疾患であって発症後の期間が1週間を超えたものに行う場合に、1日につき所定点数を算定する。

ア 放射線又は抗癌剤治療と併用される悪性腫瘍

イ 難治性潰瘍を伴う末梢循環障害

ウ 皮膚移植

エ スモン

オ 脳血管障害、重症頭部外傷又は開頭術後の運動麻痺

カ 一酸化炭素中毒後遺症

キ 脊髄神経疾患

ク 骨髄炎又は放射線壊死

(3) 2絶対気圧以上の治療圧力が1時間に満たないものについては、1日につき区分「J024」酸素吸入により算定する。

(4) 高気圧酸素治療を行うに当たっては、関係学会より留意事項が示されているので、これらの事項を十分参考とすべきものである。

J028 インキュベーター

(1) インキュベーターを行うに当たって使用した滅菌精製水の費用は、所定点数に含まれる。

(2) 1日につき所定点数により算定する。

J029 鉄の肺

1日につき所定点数により算定する。

J034 ミラー・アボット管(イレウス管)挿入法

2日目以降は、ドレーン法(ドレナージ)の所定点数により算定する。

J038 人工腎臓

(1) 人工腎臓には、血液透析のほか血液濾過、血液透析濾過が含まれる。

(2) 入院中の患者に人工腎臓を行った場合又は特掲診療料の施設基準等(平成12年3月厚生省告示第68号)の第11に規定する場合(入院中の患者以外の患者に血液濾過を行った場合又はその他厚生大臣が特に認める場合)に該当する場合においては、「2」により算定する。なお、「その他厚生大臣が特に認める場合」とは、入院中の患者以外の患者であって下記の場合である。

ア 血液透析濾過を行った場合

イ 生命に危険を及ぼす程度の重篤な出血性合併症(頭蓋内出血、消化管出血)を有する患者に対して血液透析を行った場合

ウ 重大な視力障害に至る可能性が著しく高い、進行性眼底出血を有する患者に血液透析を行った場合

(3) (2)の場合(入院中の患者の場合を除く。)に該当し、「2」により算定する場合にあっては、その理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。

(4) 人工腎臓の時間は、シャントから動脈血を人工腎臓用特定保険医療材料に導き入れるときを起点として、人工腎臓用特定保険医療材料から血液を生体に返却し終えたときまでとする。したがって、人工腎臓実施前後の準備、整理等に要する時間は除かれる。

なお、「注1」の夜間人工腎臓加算の開始時間の取扱いも同様である。

(5) 1月に15回以上人工腎臓を実施した場合は、15回目以降の人工腎臓は算定できない。ただし、薬剤料(透析液、血液凝固阻止剤及び生理食塩水を含む。)又は特定保険医療材料料は別に算定できる。

(6) 区分「C102」に掲げる在宅自己腹膜潅流指導管理料を算定している患者(入院中の患者を除く。)については、人工腎臓又は腹膜潅流は別に算定できない。ただし、薬剤料又は特定保険医療材料料は別に算定できる。

(7) 人工腎臓における血液濾過は、人工腎臓の必要な患者のうち、血液透析によって対処ができない透析アミロイド症若しくは透析困難症の患者又は緑内障、心包炎若しくは心不全を合併する患者について、血液透析を行った上で、その後血液濾過を実施した場合に限り算定できる。この場合の人工腎臓の費用は、「2」により算定する。

(8) 人工腎臓における血液透析濾過は、人工腎臓の必要な患者のうち、血液透析によって対処ができない透析アミロイド症又は透析困難症の患者について実施した場合に限り算定できる。この場合の人工腎臓の費用は「2」により算定する。

(9) 「注1」の加算については、人工腎臓を緊急のため午後5時以降に開始したため又は緊急のため休日に行ったため、「通則5」による時間外加算又は休日加算が算定できる場合にあっては、併せて算定できない。

(10) 休日加算の対象となる休日とは、初診料における休日加算の対象となる休日と同じ取扱いである。ただし、日曜日である休日(日曜日である12月29日から1月3日までの日を除く。)は、休日加算の対象としない。

(11) 休日の午後5時以降に開始した場合又は午後9時以降に終了した場合にあっては、「注1」の加算を1回のみ算定できる。

(12) 「注2」の加算については、人工腎臓実施中における食事の提供は治療の一環として行われるものであり、この趣旨から「入院時食事療養の基準等」(平成6年8月厚生省告示第238号)の第3号に示された腎臓食が提供される必要がある。

なお、食事の提供に当たっては、概ね入院時食事療養(Ⅰ)の基準に準じるものとし、関係帳簿を整備する。

(13) 「注3」の加算については、「人工腎臓における導入期」とは継続して血液透析を実施する必要があると判断された場合の血液透析の開始日より1月間をいい、これに該当する場合、1回につき300点を1月間に限り算定する。

(14) 「注4」の加算については、「著しく人工腎臓が困難な障害者等」とは下記に掲げる者をいう。

ア 障害者基本法にいう障害者(腎不全以外には身体障害者手帳を交付される程度の障害を有さない者であって、腎不全により身体障害者手帳を交付されているものを除く。)

イ 精神保健福祉法の規定によって医療を受ける者

ウ 「特定疾患治療研究事業について」(昭和48年4月17日衛発第242号)の別紙の第3に掲げる疾患に罹患している者として都道府県知事から医療受給者証の発行を受けている患者であって介護を要するもの

エ インスリン注射を行っている糖尿病の患者

オ 運動麻痺を伴う脳血管疾患患者

カ 痴呆患者

キ 常時低血圧症(収縮期血圧が90mmHg以下)の者

ク 透析アミロイド症で手根管症候群や運動機能障害を呈する者

ケ 出血性消化器病変を有する者

コ 骨折を伴う二次性副甲状腺機能亢進症の患者

サ 重症感染症に合併しているために入院中の患者

シ 末期癌に合併しているために入院中の患者

ス 入院中の患者であって腹水・胸水が貯留しているもの

(15) 区分「C102」在宅自己腹膜潅流指導管理料を算定している患者(これに係る薬剤料又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含む。)に対して、区分「C001」在宅患者訪問診療料を算定する日に、患家において当該訪問診療と併せて行った人工腎臓、腹膜潅流の費用は算定できない。

(16) 人工腎臓の所定点数に含まれるものの取扱いについては、次の通りとする。

ア 「1」の場合には、透析液(潅流液)、血液凝固阻止剤及び生理食塩水の費用は所定点数に含まれており、別に算定できない。なお、生理食塩水には、回路の洗浄・充填、血圧低下時の補液、回収に使用されるものが含まれ、同様の目的で使用される電解質補液、ブドウ糖液等についても別に算定できない。

イ 「1」により算定する場合においても、透析液(潅流液)、血液凝固阻止剤及び生理食塩水の使用について適切に行うこと。

ウ 人工腎臓潅流原液の希釈水の費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。また、必要があって脱イオン(純水製造装置による)を行わなければ使用できない場合であっても同様である。

エ 人工腎臓の希釈水に対してアルミニウム、フッ素、遊離塩素及びエンドトキシン等を除去する目的で逆浸透装置、活性炭フィルター及び軟水装置を用いて水処理を行った場合の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

オ 人工血管内の血栓の除去の費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。

カ 緊急時ブラッドアクセス留置用カテーテルを設置するための手技料は所定点数に含まれ、別に算定できない。なお、本カテーテルは1週間に1本を限度とする。

キ 人工腎臓の回路を通して行う注射料は、所定点数に含まれ、別に算定できない。

(17) 持続緩徐式血液濾過術は区分「J038」人工腎臓の「2」の「イ」並びに「注」の「1」、「2」及び「4」に準じて算定できる。この場合において使用した特定保険医療材料については、持続緩徐式血液濾過器として算定する。

(18) 持続緩徐式血液濾過術は、腎不全のほか、重症急性膵炎、劇症肝炎又は術後肝不全(劇症肝炎又は術後肝不全と同程度の重症度を呈する急性肝不全を含む。)の患者に対しても算定できる。ただし、重症急性膵炎の患者に対しては一連につきおおむね8回を限度とし、劇症肝炎又は術後肝不全(劇症肝炎又は術後肝不全と同程度の重症度を呈する急性肝不全を含む)の患者に対しては一連につき月10回を限度として3月間に限って算定する。

(19) 人工腎臓、腹膜潅流又は持続緩徐式血液濾過術を同一日に実施した場合は、主たるものの所定点数のみにより算定する。

(20) 「2」の場合であって、人工腎臓を夜間に開始し、午前0時以降に終了した場合においても、「1」に準じて1日として算定する。

J039 血漿交換療法

(1) 血漿交換療法は、多発性骨髄腫、マクログロブリン血症、劇症肝炎、薬物中毒、重症筋無力症、悪性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、血栓性血小板減少性紫斑病、重度血液型不適合妊娠、術後肝不全、急性肝不全、多発性硬化症、慢性炎症性脱髄性多発根神経炎、ギラン・バレー症候群、天疱瘡、類天疱瘡、巣状糸球体硬化症、溶血性尿毒症症候群、家族性高コレステロール血症若しくは閉塞性動脈硬化症の患者又はABO血液型不適合間若しくは坑リンパ球抗体陽性の同種腎移植の患者に対して、遠心分離法等により血漿と血漿以外とを分離し、二重濾過法、血漿吸着法等により有害物質等を除去する療法(血漿浄化法)を行った場合に算定できるものであり、必ずしも血漿補充を要しない。

(2) 当該療法の対象となる多発性骨髄腫、マクログロブリン血症の実施回数は、一連につき週1回を限度として3月間に限って算定する。

(3) 当該療法の対象となる劇症肝炎については、ビリルビン及び胆汁酸の除去を目的に行われる場合であり、当該療法の実施回数は、一連につき概ね10回を限度として算定する。

(4) 当該療法の対象となる薬物中毒の実施回数は、一連につき概ね8回を限度として算定する。

(5) 当該療法の対象となる重症筋無力症については、発病後5年以内で重篤な症状悪化傾向のある場合、又は胸腺摘出術や副腎皮質ホルモン剤に対して十分奏効しない場合に限り、当該療法の実施回数は、一連につき月7回を限度として3月間に限って算定する。

(6) 当該療法の対象となる悪性関節リウマチについては、都道府県知事によって特定疾患医療受給者と認められた者であって、血管炎により高度の関節外症状(難治性下腿潰瘍、多発性神経炎及び腸間膜動脈血栓症による下血等)を呈し、従来の治療法では効果の得られない者に限り、当該療法の実施回数は、週1回を限度として算定する。

(7) 当該療法の対象となる全身性エリテマトーデスについては、次のいずれにも該当する者に限り、当該療法の実施回数は、月4回を限度として算定する。なお、測定した血清補体価、補体蛋白の値又は坑DNA抗体の値を診療録に記載する。

ア 都道府県知事によって特定疾患医療受給者と認められた者

イ 血清補体価(CH50)の値が20単位以下、補体蛋白(C3)の値が40mg/dl以下及び坑DNA抗体の値が著しく高く、ステロイド療法が無効又は臨床的に不適当な者

ウ 急速進行性糸球体腎炎(RPGN)又は中枢神経性ループス(CNSループス)と診断された者

(8) 当該療法の対象となる血栓性血小板減少性紫斑病の実施回数は、一連につき週3回を限度として、3月間に限って算定する。

(9) 当該療法の対象となる重度血液型不適合妊娠とは、Rh式血液型不適合妊娠による胎内胎児仮死又は新生児黄疸の既往があり、かつ、間接クームス試験が妊娠20週未満にあっては64倍以上、妊娠20週以上にあっては128倍以上であるものをいう。

(10) 当該療法の対象となる術後肝不全については、手術後に発症した肝障害(外科的閉塞性機序によるものを除く)のうち次のいずれにも該当する場合に限り、当該療法の実施回数は、一連につき概ね7回を限度として算定する。

ア 総ビリルビン値が5mg/dl以上で、かつ、持続的に上昇を認める場合

イ ヘパプラスチンテスト(HPT)40%以下又はComa GradeⅡ以上の条件のうち2項目以上を有する場合

(11) 当該療法の対象となる急性肝不全については、プロトロンビン時間、昏睡の程度、総ビリルビン及びヘパプラスチンテスト等の所見から劇症肝炎又は術後肝不全と同程度の重症度を呈するものと判断できる場合に限り、当該療法の実施回数は、一連につき概ね7回を限度として算定する。

(12) 当該療法の対象となる多発性硬化症、慢性炎症性脱髄性多発根神経炎の実施回数は、一連につき月7回を限度として3月間に限って算定する。

(13) 当該療法の対象となるギラン・バレー症候群については、Hughesの重症度分類で4度以上の場合に限り、当該療法の実施回数は、一連につき月7回を限度として、3月間に限って算定する。

(14) 当該療法の対象となる天疱瘡、類天疱瘡については、診察及び検査の結果、診断の確定したもののうち他の治療法で難治性のもの又は合併症や副作用でステロイドの大量投与ができないものに限り、当該療法の実施回数は、一連につき週2回を限度として、3月間に限って算定する。ただし、3月間治療を行った後であっても重症度が中等度以上(厚生省特定疾患調査研究班の天疱瘡スコア)の天疱瘡の患者については、さらに3月間に限って算定する。

(15) 当該療法の対象となる巣状糸球体硬化症は、従来の薬物療法では効果が得られず、ネフローゼ状態を持続し、血清コレステロール値が250mg/dl以下に下がらない場合であり、当該療法の実施回数は、一連につき3月間に限って12回を限度として算定する。

(16) 当該療法の対象となる家族性高コレステロール血症については、次の何れかに該当する者のうち、黄色腫を伴い、負荷心電図及び血管撮影により冠状動脈硬化が明らかな場合であり、維持療法としての当該療法の実施回数は週1回を限度として算定する。

ア 空腹時定常状態の血清総コレステロール値が500mg/dlを超えるホモ接合体の者

イ 血清コレステロール値が食事療法下の定常状態(体重や血漿アルブミンを維持できる状態)において400mg/dlを超えるヘテロ接合体で薬物療法を行っても血清コレステロール値が250mg/dl以下に下がらない者

(17) 当該療法の対象となる閉塞性動脈硬化症については、次のいずれにも該当する者に限り、当該療法の実施回数は、一連につき3月間に限って10回を限度として算定する。

ア フォンテイン分類Ⅱ度以上の症状を呈する者

イ 薬物療法で血中総コレステロール値220mg/dl又は、LDLコレステロール値140mg/dl以下に下がらない高コレステロール血症の者

ウ 膝窩動脈以下の閉塞又は広範な閉塞部位を有する等外科的治療が困難で、かつ従来の薬物療法では十分な効果を得られない者

(18) 当該療法の対象となる同種腎移植は二重濾過法により、ABO血液型不適合間の同種腎移植を実施する場合又はリンパ球抗体陽性の同種腎移植を実施する場合に限り、当該療法の実施回数は一連につき術前は4回を限度とし、術後は2回を限度として算定する。

(19) 血漿交換療法を行う回数は、個々の症例に応じて臨床症状の改善状況、諸検査の結果の評価等を勘案した妥当適切な範囲であること。

(20) なお、本療法を実施した場合は、診療報酬明細書の摘要欄に一連の当該療法の初回実施日及び初回からの通算実施回数(当該月に実施されたものも含む。)を記載する。

J040 局所潅流

開始日の翌日以降に行ったものについては、区分「J001」術後創傷処置に準じて算定する。

J041 吸着式血液浄化法

(1) 吸着式血液浄化法は、肝性昏睡又は薬物中毒の患者に限り算定できる。

(2) エンドトキシン選択除去用吸着式血液浄化法は、次のアからウのいずれにも該当する患者に対して行った場合に、「J041」吸着式浄化法に準じて算定する。

ア エンドトキシン血症であるもの又はグラム陰性菌感染症が疑われるもの

イ 次の(ア)~(エ)のうち2項目以上を同時に満たすもの

(ア) 体温が38度以上又は36度未満

(イ) 心拍数が90回/分以上

(ウ) 呼吸数が20回/分以上又はPaCo2が32mmHg未満

(エ) 白血球数が12,000/mm3以上若しくは4,000/mm3未満又は桿状核好中球が10%以上

ウ 昇圧剤を必要とする敗血症性ショックであるもの(肝障害が重症化したもの(総ビリルビン10mg/dl以上かつヘパプラスチンテスト40%以下であるもの)を除く。)

J041-2 血球成分除去療法

(1) 血球成分除去療法は、潰瘍性大腸炎の重症・劇症患者及び難治性患者(厚生省特定疾患難治性炎症性腸管障害調査研究班の診断基準)に対して、活動期の病態の改善及び緩解導入を目的として行った場合に限り、1患者につき2クールを限度として算定できる。

(2) 当該療法の実施回数は、1クールにつき週1回を限度として、5週間に限って算定する。ただし、劇症患者については、第1週目に限り週2回を限度として算定できる。

(3) 本療法を実施した場合は、診療報酬明細書の摘要欄に一連の当該療法の初回実施日及び初回からの通算実施回数(当該月に実施されたものも含む。)を記載する。

J042 腹膜潅流

(1) 「注1」による加算は、連続携行式腹膜潅流開始に伴う当初の当該カテーテル装着に対して算定できる。また、当該療法開始後一定期間を経て、カテーテル閉塞等の理由により再度装着した場合においても算定できる。

(2) 腹膜潅流における導入期とは、継続して連続携行式腹膜潅流を実施する必要があると判断され、当該処置の開始日より14日間をいうものであり、再開の場合には算定できない。

(3) 在宅自己腹膜潅流指導管理料を算定する患者(入院中の患者を除く。)については、腹膜潅流又は人工腎臓は別に算定できない。ただし、薬剤料又は特定保険医療材料料は別に算定できる。

J043 新生児高ビリルビン血症に対する光線療法

疾病、部位又は部位数にかかわらず1日につき所定点数により算定する。

J043-2 瀉血療法

瀉血療法は、真性多血症又は続発性多血症に対して行った場合に算定する。

J043-3 ストーマ処置

(1) ストーマ処置は、消化器ストーマ又は尿路ストーマに対して行った場合に算定する。

(2) ストーマ処置には、装具の交換の費用は含まれるが、装具の費用は含まない。

(救急処置)

J044 救命のための気管内挿管

(1) 救命のための気管内挿管は、救命救急処置として特に設けられたものであり、検査若しくは麻酔のため挿管する場合又は既に挿管している気管内チューブを交換する場合は算定できない。

(2) 救命のための気管内挿管に併せて、人工呼吸を行った場合は、区分「J045」人工呼吸の所定点数を合わせて算定できる。

(3) 救急処置として体表面ペーシング法又は食道ペーシング法を行った場合は、救命のための気管内挿管に準じて算定する。算定は1日に1回を限度とする。

J045 人工呼吸

(1) 人工呼吸と酸素吸入を併せて行った場合に使用した酸素及び窒素の費用については、区分「J024」に掲げる酸素吸入の「注3」により算定した点数を加算する。

(2) 胸部手術後肺水腫を併発し、応急処置として閉鎖循環式麻酔器による無水アルコールの吸入療法を行った場合は、人工呼吸の所定点数により算定し、これに要した無水アルコールの費用については区分「J200」薬剤により算定する。

(3) 閉鎖循環式麻酔装置による人工呼吸及びマイクロアダプター(人工蘇生器)を使用して、酸素吸入を施行した場合は、実施時間に応じて人工呼吸の所定点数により算定する。また、ガス中毒患者に対して、閉鎖循環式麻酔器を使用し、気管内挿管下に酸素吸入を行った場合も同様とする。なお、この場合、酸素吸入の費用は人工呼吸の所定点数に含まれ、別に算定できない。

(4) 気管内挿管下に閉鎖循環式麻酔器による酸素加圧により、肺切除術後の膨張不全に対して肺膨張を図った場合は、実施時間に応じて人工呼吸の所定点数により算定する。

(5) 閉鎖循環式麻酔装置による人工呼吸を手術直後に引き続いて行う場合には、区分「L008」マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔の所定点数に含まれ、別に算定できない。また、半閉鎖式循環麻酔器による人工呼吸についても、閉鎖循環式麻酔装置による人工呼吸と同様の取扱いとする。

(6) 肺気腫に対するレスピラトール(ホセイニン)使用は、人工呼吸に準じて算定する。

(7) 新生児の呼吸障害に対する補助呼吸装置による持続陽圧呼吸法(CPAP)及び間歇的強制呼吸法(IMV)を行った場合は、実施時間に応じて人工呼吸の所定点数により算定する。

(8) 鼻マスク式人工呼吸器を用いた場合は、PaO2/FIO2が300mmHg以下又はPaCO2が45mmHg以上の急性呼吸不全の場合に限り人工呼吸に準じて算定する。

J047 カウンターショック

(1) カウンターショックに伴う皮膚の創傷に対する処置に要する費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。

(2) 心臓手術に伴うカウンターショックは、それぞれの心臓手術の所定点数に含まれ、別に算定できない。

(3) カウンターショックと開胸的心マッサージを併せて行った場合は、カウンターショックの所定点数と区分「K551」開胸心臓マッサージの所定点数をそれぞれ算定する。

J050 気管内洗浄

(1) 気管から区域細気管支にわたる範囲で異物又は分泌物による閉塞(吐物の逆流、誤嚥、気管支喘息重積状態又は無気肺)のために急性呼吸不全をおこした患者に対し、気管内挿管下(気管切開下を含む。)に洗浄した場合に1日につき所定点数を算定する。

(2) 新たに気管内挿管を行った場合には、区分「J044」救命のための気管内挿管の所定点数を合わせて算定できる。

(3) 気管支ファイバースコピーを使用した場合は、区分「D302」気管支ファイバースコピーの所定点数のみを算定する。

J052-2 熱傷温浴療法

(1) 熱傷温浴療法は、体表面積の30%以上の広範囲熱傷に対する全身温浴として、受傷後60日以内に行われたものについて算定する。

(2) 受傷日を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。

(皮膚科処置)

J054 皮膚科光線療法

(1) 赤外線療法は、ソラックス灯等の赤外線を出力する機器を用いて行った場合に算定できる。

(2) 紫外線療法は、フィンゼン灯、クロマイエル水銀石英灯等の紫外線を出力する機器を用いて行った場合に算定できる。

(3) 赤外線又は紫外線療法(長波紫外線療法及び中波紫外線療法を除く。)は、5分以上行った場合に算定する。

(4) 長波紫外線又は中波紫外線療法は、長波紫外線(概ね315~400ナノメートル)又は中波紫外線(概ね290~315ナノメートル)を選択的に出力できる機器によって長波紫外線又は中波紫外線療法を行った場合に算定できるものであり、いわゆる人工太陽等の長波紫外線及び中波紫外線を非選択的に照射する機器によって光線療法を行った場合は、赤外線又は紫外線療法の所定点数によって算定する。

(5) 長波紫外線又は中波紫外線療法は乾癬、類乾癬、掌蹠膿疱症、菌状息肉腫(症)、悪性リンパ腫、慢性苔癬状粃糠疹又は尋常的白斑に対して行った場合に限って算定する。

(6) 赤外線療法、紫外線療法、長波紫外線療法又は中波紫外線療法を同一日に行った場合は、主たるものの所定点数のみにより算定する。また、同じものを同一日に複数回行った場合でも、1日につき所定点数のみにより算定する。

(7) 皮膚科光線療法は、同一日において消炎鎮痛処置とは併せて算定できない。

J054-2 皮膚レーザー照射療法

(1) 皮膚レーザー照射療法は、単なる美容を目的とした場合は算定できない。

(2) 「一連」とは、治療の対象となる疾患に対して所期の目的を達するまでに行う一連の治療過程をいい、概ね3月間にわたり行われるものをいう。例えば、対象病変部位の一部ずつに照射する場合や、全体に照射することを数回繰り返して一連の治療とする場合は、1回のみ所定点数を算定する。

(3) 皮膚レーザー照射療法を開始した場合は、診療報酬明細書の摘要欄に、前回の一連の治療の開始日を記載する。

(4) 「1」の色素レーザー照射療法は、単純性血管腫、苺状血管腫又は毛細血管拡張症に対して行った場合に算定できる。

(5) 「2」のQスイッチ付レーザー照射療法は、Qスイッチ付ルビーレーザー照射療法、ルビーレーザー照射療法、Qスイッチ付アレキサンドライトレーザー照射療法をいう。

(6) Qスイッチ付レーザー照射療法は、頭頚部、左上肢、左下肢、右上肢、右下肢、腹部又は背部のそれぞれの部位ごとに所定点数を算定する。また、各部位において、病変部位が重複しない複数の疾患に対して行った場合は、それぞれ算定できる。

(7) Qスイッチ付ルビーレーザー照射療法及びルビーレーザー照射療法は、太田母斑、異所性蒙古斑、外傷性色素沈着症、扁平母斑等に対して行った場合に算定できる。なお、一連の治療が終了した後に再発した症例に対して当該療法を行う場合には、同一部位に対しては初回治療を含め2回を限度として算定する。

(8) Qスイッチ付アレキサンドライトレーザー照射療法は、太田母斑、異所性蒙古斑、外傷性色素沈着症等に対して行った場合に算定できる。

J055 いぼ焼灼法

臍肉芽腫切除術を行った場合は、いぼ焼灼法の「1」に準じて算定する。

J056 軟属腫摘除

伝染性軟属腫の内容除去は、その範囲にかかわらず、軟属腫摘除として算定する。

J057-2 面皰圧出法

面皰圧出法は、顔面、前胸部、上背部等に多発した面皰に対して行った場合に算定する。

J057-3 鶏眼・胼胝処置

(1) 鶏眼・胼胝処置は、同一部位の一連の治療について、その範囲にかかわらず1回のみ算定する。

(2) 鶏眼・胼胝に対して、麻酔を使用し、切除後縫合を行う場合は、区分「K005」皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)又は区分「K006」皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)により算定する。なお、露出部とは区分「K000」創傷処理の「注2」の「露出部」と同一の部位をいう。

(泌尿器科処置)

J058 膀胱洗浄

(1) カテーテル留置中に膀胱洗浄及び薬液膀胱内注入を行った場合は、1日につき、膀胱洗浄により算定する。

(2) 膀胱洗浄、留置カテーテル設置又は導尿を同一日に行った場合には、主たるものの所定点数により算定する。

(3) 後部尿道洗浄(ウルツマン)は、膀胱洗浄に準じて算定する。

(4) 区分「C106」在宅自己導尿指導管理料又は区分「C109」在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(これらに係る薬剤料又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含む。)に対して、区分「C001」在宅患者訪問診療料を算定する日に、患家において当該訪問診療と併せて行った膀胱洗浄、留置カテーテル設置又は導尿の費用は算定できない。

J061 腎盂洗浄

(1) 腎盂洗浄は片側ごとに所定点数をそれぞれ算定する。

(2) 尿管カテーテル挿入を行った場合は、所定点数に区分「D318」尿管カテーテル法の所定点数を合わせて算定できる。

J063 留置カテーテル設置

長期間にわたり、バルーンカテーテルを留置するための挿入手技料は、留置カテーテル設置により算定する。この場合、必要があってカテーテルを交換したときの挿入手技料も留置カテーテル設置により算定する。

J065 間歇的導尿

間歇的導尿は脊椎損傷の急性期の尿閉、骨盤内の手術後の尿閉の患者に対し、排尿障害の回復の見込みのある場合に行うもので、3月間を限度として算定する。

J068 嵌頓包茎整復法

小児仮性包茎における包皮亀頭癒着に対する用手法等による剥離術は、嵌頓包茎整復法に準じて算定する。

J070 前立腺冷温榻

(1) 冷却痔処置は冷却式痔疾治療用具を用い痔処置を行った場合に、前立腺冷温榻に準じて算定する。この場合、Ⅰ度又はⅡ度の内痔核の患者に対し、1日1ないし2回、かつ連続して5日以上実施した場合に10日間を限度として、1日につき1回算定できる。

なお、当該処置に使用した冷却痔疾治療用具については、所定点数に含まれ、別に算定できない。

(2) 冷却痔処置の請求に当たっては、内痔核の重症度について診療報酬明細書の摘要欄に記載する。

J070-2 干渉低周波による膀胱等刺激法

(1) 干渉低周波による膀胱等刺激法は、尿失禁の治療のために行った場合に算定する。

(2) 治療開始時点においては、3週間に6回を限度とし、その後は2週間に1回を限度とする。

(産婦人科処置)

J078 子宮膣部薬物焼灼法

ゲメプロスト製剤の投与により子宮内容物の排出が認められた場合は、子宮膣部薬物焼灼法に準じて算定できる。

J085-2 人工羊水注入法

人工羊水注入法は、羊水過少症等の患者に対して、超音波断層法検査及び子宮内圧測定を施行し、適正な注入量の羊水を子宮内に注入した場合に算定する。なお、当該手技に伴って実施される超音波検査等の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

(眼科処置)

J086 眼処置

(1) 所定点数には、洗眼、点眼、片眼帯、巻軸帯を必要とする処置及び麻薬加算が含まれており、これらを包括して1回につき所定点数を算定する。

(2) 少数(5~6本程度)の睫毛抜去は眼処置に準じて算定する。ただし、他の眼科処置又は眼科手術に併施した場合には、その所定点数に含まれ別に算定できない。

J087 前房穿開又は前房穿刺

前房内注射は前房穿開又は前房穿刺(前房内注入を含む。)に準じて算定する。

J089 睫毛抜去

睫毛抜去において、片眼の上眼瞼と下眼瞼にそれぞれ多数の乱生睫毛があり、同時に抜去した場合は、それぞれ算定する。

J091 鼻涙管ブジー法

鼻涙管拡張の目的で、小ビニール管を涙管内に挿入し数日間放置した場合の点数算定は、鼻涙管ブジー法に準じて算定する。

J094 蒸気罨法、熱気罨法

蒸気罨法、熱気罨法及びイオントフォレーゼを併せて行っても、1回につき所定点数のみを算定する。

(耳鼻咽喉科処置)

J095 耳処置

耳処置には、点耳、耳浴、耳洗浄、簡単な耳垢栓除去及び片耳帯が含まれており、これらを包括して一側、両側の区別なく1回につき所定点数を算定する。

J096 耳管処置

耳管処置には、耳管通気法、鼓膜マッサージ及び通気に必要とする鼻内処置が含まれており、これらを包括して1回につき片側ごとに所定点数を算定する。

J097 鼻処置

(1) 鼻処置には、鼻吸引、鼻洗浄、単純鼻出血及び鼻前庭の処置が含まれており、これらを包括して一側、両側の区別なく1回につき所定点数を算定する。なお、口腔、咽頭処置と併せて行った場合であっても、口腔、咽頭処置の所定点数は別に算定できない。

(2) 副鼻腔洗浄に伴う単なる鼻処置は、副鼻腔洗浄の所定点数に含まれ別に算定はできない。

J097-2 副鼻腔自然口開放処置

副鼻腔自然口開放処置は、急性副鼻腔炎及び慢性副鼻腔炎急性増悪の患者に対して、副鼻腔の換気・排液ならびにネブライザー効果の増大を目的として自然口の開放処置を行った場合に算定する。

J098 口腔、咽頭処置

(1) 口腔、咽頭処置をそれぞれ単独に実施した場合も、同時に実施した場合も1回につき所定点数を算定する。

(2) ルゴール液の噴霧吸入は口腔、咽頭処置に準ずる。

(3) ルゴール等の噴霧吸入と鼻、口腔又は咽頭処置を同時に行った場合は、鼻処置又は口腔、咽頭処置の所定点数を算定する。

J099 喉頭処置

(1) 喉頭処置には、喉頭注入及び喉頭処置に伴う同一薬剤を用いる口腔、咽頭処置が含まれており、これらを包括して1回につき所定点数を算定する。

(2) 強度の牙関節緊急処置は喉頭処置に準じて算定する。

(3) 喉頭処置後の薬剤注入は、喉頭処置の所定点数に含まれる。

J100 副鼻腔手術後の処置(片側)

副鼻腔手術後の洗浄、ガーゼ交換等(手術日の翌日以降のものに限る。)を行った場合に算定する。

この場合、区分「J001」術後創傷処置は別に算定できない。

J102 上顎洞穿刺

区分「D406」上顎洞穿刺と同一日に算定することはできない。

J103 扁桃周囲膿瘍穿刺

扁桃周囲炎又は扁桃周囲膿瘍において、単に穿刺排膿のみ行い切開しなかった場合は所定点数を算定し、試験穿刺を行い膿汁を認め直ちに切開した場合は区分「K368」扁桃周囲膿瘍切開術を算定する。

J106 腺窩(陰窩)洗浄

腺窩性扁桃炎の際の腺窩(陰窩)の洗浄の場合に算定する。

J108 鼻出血止血法

副鼻腔炎術後の後出血(手術日の翌日以後起った出血をいう。)が多量で再び術創を必要があって開く場合は、区分「K352」上顎洞根本手術に準じて算定する。

J113 耳垢栓塞除去

耳垢水等を用いなければ除去できない耳垢栓塞を、完全に除去した場合に算定する。

J115 超音波ネブライザー

超音波ネブライザーにおいて、酸素療法を併せて行った場合は区分「J024」酸素吸入の所定点数を合わせて算定できる。

(整形外科的処置)

J116 関節穿刺

関節穿刺を左右両側に行った場合は、それぞれ算定できるが、同一側の関節に対して、区分「D405」関節穿刺、区分「G010」関節腔内注射を同一日に行った場合は、主たるもののみ算定する。

J117 鋼線等による直達牽引

(1) 鋼線等による直達牽引は、鋼線等を用いて観血的に牽引を行った場合に算定する。なお鋼線等による直達牽引には、鋼線牽引法、双鋼線伸延法及び直達頭蓋牽引法を含むものである。

(2) 1局所とは、上肢の左右、下肢の左右及び頭より尾頭までの●〔く〕幹のそれぞれをいい、全身を5局所に分けるものである。

J118 介達牽引

(1) 介達牽引には、絆創膏牽引法、斜面牽引法、スピードラック牽引、腰椎バンド及びグリソン係蹄によるモーターを使用した断続牽引、ベーラー法を含むものであり、部位数にかかわらず所定点数を算定する。

(2) 変形の矯正を目的としてマッサージ等を行った後に、副子、厚紙や絆創膏にて矯正固定を行った場合は、介達牽引の所定点数により算定する。

J119 消炎鎮痛処置

(1) 消炎鎮痛処置は、疾病、部位又は部位数にかかわらず1日につき所定点数により算定する。

(2) 「注1」の「イ」のマッサージ等の手技による療法とは、あんま、マッサージ及び指圧による療法をいう。また、「ロ」の器具等による療法とは、電気療法、赤外線治療、熱気浴、ホットパック、超音波療法、マイクロレーダー等による療法をいう。

(3) 腰痛症の患者に対して腰部固定帯で腰部を固定した場合又は骨折非観血的整復術等の手術を必要としない肋骨骨折等の患者に対して、胸部固定帯で胸部を固定した場合は消炎鎮痛処置で算定する。

(4) 筋肉、関節の慢性非感染性炎症性疾患における疼痛の緩和のために低出力レーザー照射を行った場合は、疾病、照射部位又は照射回数に関わらず、消炎鎮痛処置として算定する。

(栄養処置)

J120 鼻腔栄養

(1) 鼻腔栄養は、注入回数の如何を問わず1日につき算定するものである。

(2) 患者が経口摂取不能のため、薬価基準に収載されている高カロリー薬を経鼻経管的に投与した場合は鼻腔栄養の所定点数及び薬剤料を算定し、入院時食事療養費及び投薬料は別に算定しない。

(3) 患者が経口摂取不能のため、薬価基準に収載されていない流動食を提供した場合は、鼻腔栄養の所定点数及び入院時食事療養費を算定する。この場合において、当該保険医療機関が入院時食事療養(Ⅰ)の届出を行っているときは入院時食事療養(Ⅰ)を、さらに、特別食の算定要件を満たしているときは特別食の加算をそれぞれ算定する。

(4) 薬価基準に収載されている高カロリー薬及び薬価基準に収載されていない流動食を併せて投与及び提供した場合は、(2)又は(3)のいずれかのみにより算定する。

(5) 胃瘻より流動食を点滴注入した場合は、鼻腔栄養に準じて算定する。

(6) 区分「C105」在宅成分栄養経管栄養法指導管理料又は区分「C109」在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(これらに係る器具加算又は薬剤料若しくは特定保険医療材料料のみを算定している者を含む。)に対して、区分「C001」在宅患者訪問診療料を算定する日に、患家において当該訪問診療と併せて行った鼻腔栄養の費用は算定できない。

第10部 手術

<通則>

1 「通則1」の「診断穿刺・検体採取」とは、第2章第3部検査の第4節診断穿刺・検体採取料に係るものをいう。

2 「通則1」及び「通則2」は、手術料算定の内容には次の6通りあることを示しており、輸血料又はギプス料については、手術料の算定がなくとも単独で算定できる。

ア 手術料(+薬剤料等)

イ 手術料+輸血料(+薬剤料等)

ウ 手術料+ギプス料(+薬剤料等)

エ 手術料+輸血料+ギプス料(+薬剤料等)

オ 輸血料(+薬剤料等)

カ ギプス料(+薬剤料等)

3 手術料(輸血料、ギプス料を除く。)は、特別の理由がある場合を除き、入院中の患者及び入院中の患者以外の患者にかかわらず、同種の手術が同一日に2回以上実施される場合には、主たる手術の所定点数のみにより算定する。

4 手術当日に、手術に関連して行う処置の費用は、術前、術後にかかわらず算定できない。また、内視鏡を用いた手術を行う場合、これと同時に行う内視鏡検査料は別に算定できない。

5 手術に当たって通常使用される保険医療材料(チューブ、縫合糸(特殊縫合糸を含む。)等)、衛生材料(ガーゼ、脱脂綿及び絆創膏等)、患者の衣類及び1回の手術に使用される総量価格が15円以下の薬剤の費用は手術の所定点数に含まれる。

ただし、厚生大臣が別に定める特定保険医療材料及び1回の手術に使用される総量価格が15円を超える薬剤(手術後の薬剤病巣撒布を含む。)については、当該手術の所定点数の他に当該特定保険医療材料及び薬剤の費用を算定できる。

6 画像診断及び検査の費用を別に算定できない手術の際に画像診断又は検査を行った場合においても、当該画像診断及び検査に伴い使用したフィルムに要する費用については、区分「E400」(注を含む。)に掲げるフィルム料を算定できる。また、当該画像診断及び検査に伴い特定保険医療材料又は薬剤を使用した場合は、特定保険医療材料料又は薬剤料を算定できる。なお、この場合、フィルム料、特定保険医療材料料及び薬剤料以外の画像診断及び検査の費用は別に算定できない。

7 第1節手術料に掲げられていない手術のうち、簡単な手術の手術料は算定できないが、特殊な手術(点数表にあっても、手技が従来の手術と著しく異なる場合等を含む。)の手術料は、その都度当局に内議し、最も近似する手術として準用が通知された算定方法により算定する。

例えば、従来一般的に開胸又は開腹により行われていた手術を内視鏡下において行った場合等はこれに該当する。

8 「通則4」の加算は、第1節手術料に定める手術にのみ適用され、輸血料、ギプス料、薬剤料及び特定保険医療材料料は加算の対象とならない。

また、「通則4」の「所定点数」とは、第1節手術料の各区分に掲げられた点数及び各区分の注に規定する加算(創外固定器、自動吻合器又は自動縫合器を使用した場合の加算、レーザー照射加算等、保険医療材料に係る加算を除く。)の合計をいい、通則の加算点数は含まない。

9 「通則5」に規定する脊椎、脊髄又は大動脈瘤の手術とは、区分「K116」から「K118」まで、「K126」から「K139」まで、「K142」、「K183」から「K192」まで、及び「K605」に掲げる手術をいう。なお、これらの項目に準じて所定点数を算定する手術については、「通則5」の加算は行わない。

10 「通則7」の加算は、HIV-1抗体価精密測定、HIV-2抗体価精密測定によってHIV抗体が陽性と認められた患者又はHIV-1核酸同定検査によってHIV-1核酸が確認された患者に対して観血的手術を行った場合に1回に限り算定する。ただし、同一日に複数の手術を行った場合は、主たる手術についてのみ加算する。

11 「通則8」の加算は、次のいずれかに該当する患者に対して全身麻酔、硬膜外麻酔又は脊椎麻酔を伴う観血的手術を行った場合に1回に限り算定する。ただし、同一日に複数の手術を行った場合は、主たる手術についてのみ加算する。

ア 感染症法に基づく医師から都道府県知事等への届出のための基準により医師により届け出が義務付けられているメチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症の患者(診断した医師の判断により、症状や所見から当該疾患が疑われ、かつ、病原体診断がなされたもの。)

イ HBs又はHBe抗原精密測定によって抗原が陽性と認められたB型肝炎患者

ウ HCV抗体価精密測定又はHCV抗体価検査によってHCV抗体が陽性と認められたC型肝炎患者

エ 微生物学的検査により結核菌を排菌していることが術前に確認された結核患者

12 「通則9」の入院中の患者以外の患者に対する手術の休日加算、時間外加算又は深夜加算は、次の場合に算定できる。ただし、手術が保険医療機関又は保険医の都合により休日、時間外又は深夜に行われた場合には算定できない。

(1) 休日加算、時間外加算又は深夜加算が算定できる初診又は再診に引き続き行われた緊急手術の場合

(2) 初診又は再診から手術までの間に、手術に必要不可欠な検査等を行い、かつ、当該検査等の終了後に手術(休日に行うもの又はその開始時間(執刀した時間をいう。)が診療時間以外の時間若しくは深夜であるものに限る。)を開始した場合であって、当該初診又は再診から手術の開始時間までの間が8時間以内である場合(当該手術の開始時間が入院手続きの後の場合を含む。)

13 「通則9」の入院中の患者に対する手術の休日加算又は深夜加算は、病状の急変により、休日に緊急手術を行った場合又は開始時間が深夜である緊急手術を行った場合に算定できる。

ただし、手術が保険医療機関又は保険医の都合により休日、時間外又は深夜に行われた場合には算定できない。

14 「通則9」の休日加算、時間外加算又は深夜加算の対象となる時間の取扱いは初診料と同様である。また、「通則9」の加算に係る適用の範囲および「所定点数」については、「通則4」の加算の取り扱いと同様(本通則8参照)である。なお、区分番号「K780」同種腎移植術の「注2」に規定する死体腎移植加算について、「通則9」の加算を算定する場合は、同種腎移植の開始時間により要件の該当の有無を判断するのではなく、死体腎の摘出術の開始時間をもって判断する。

15 「通則10」の「特に規定する場合」とは、各区分に掲げる手術名の末尾に両側と記入したものをいう。なお、この場合において、両側にわたり手術を行う医療上の必要性がなく片側の手術のみを行った場合であっても、両側に係る所定点数を算定することができる。

また、肺の両側に対し手術を行った場合は、片側それぞれについて算定できる。

16 同一手術野又は同一病巣における算定方法

(1) 「通則11」の「同一手術野又は同一病巣」とは、原則として、同一皮切により行い得る範囲をいい、具体的には、次のような手術の組み合わせが行われる範囲をいう。この場合においては、「主たる手術」の所定点数のみを算定する。なお、「主たる手術」とは、所定点数及び注による加算点数を合算した点数の高い手術をいう。

ア 肺切除術の際に併施する簡単な肺剥皮術

イ 虫垂切除術と盲腸縫縮術

ウ 子宮附属器腫瘍摘出術と卵管結紮術

(2) (1)にかかわらず、「同一皮切により行い得る範囲」内にあっても、次に掲げる場合には、「同一手術野又は同一病巣」には該当せず、それぞれ所定点数を算定する。なお、それらの他、「同一皮切により行い得る範囲」の原則によることが著しく不合理である場合は、「通則3」に照してその都度当局に内議うえ決定する。

ア 胃癌に対する胃切除術(消化器系の手術)と腹部大動脈瘤に対する大動脈瘤切除術(脈管系の手術)の組み合わせ等、相互に関連のない2手術を同時に行う場合

イ 胃切除術と直腸切除術の組み合わせ等、同じ消化器系の手術であっても、遠隔部位の2手術を行う場合

ウ 人工妊娠中絶術(膣式手術)と卵管結紮術(開腹術)の組み合わせ等、通常行う手術の到達方法又は皮切及び手術部位が異なる場合

(3) 同一手術野又は同一病巣であっても、「厚生大臣が定める複数手術に係る費用の特例(平成12年厚生省告示第71号)」に規定するものについては、主たる手術の所定点数に、従たる手術(一つに限る。)の所定点数の100分の50に相当する額を加えた点数により算定する。なお、具体的な取り扱いについては、別途通知する。

(4) 指に係る同一手術野の範囲

指に係る同一手術野の範囲と算定方法については次の通りである。

ア 第1指から第5指までを別の手術野とする次に掲げる手術のうち、2つ以上の手術を同一指について行った場合には、「通則11」における「別に厚生大臣が定めた場合」に該当する場合を除き、当該手術の中で主たる手術の所定点数のみを算定する。なお、複数指について行った場合には、それぞれの指について算定する。

(イ) 第1指から第5指(中手部・中足部若しくは中手骨・中足骨を含む。)のそれぞれを同一手術野とする手術は、次に掲げる手術である。

区分「K028」腱鞘切開術

区分「K034」腱切離術・腱切除術

区分「K035」腱剥離術

区分「K037」腱縫合術

区分「K038」腱延長術

区分「K046」骨折観血的手術

(ロ) 第1指から第5指(中手部・中足部若しくは中手骨・中足骨を含まない。)のそれぞれを同一手術野とする手術は、次に掲げる手術である。

区分「K089」爪甲除去術

区分「K090」●〔ひょう〕疽手術

区分「K091」陥入爪手術

区分「K099」指瘢痕拘縮手術

区分「K100」多指症手術

区分「K101」合指症手術

区分「K102」巨指症手術

区分「K103」屈指症手術、斜指症手術

第1節手術料の項で「指(手、足)」と規定されている手術(区分「K046」骨折観血的手術」を除く。)

イ デブリードマンその他(イ)及び(ロ)に該当しない手術については、第1指から第5指までを同一手術野として取り扱い、当該手術のうち二以上の手術を複数指に行った場合には、「通則11」における「別に厚生大臣が定めた場合」に該当する場合を除き、主たる手術の所定点数のみを算定する。

ウ 第1指から第5指までを別の手術野として取り扱う手術と、第1指から第5指までを同一手術野として取り扱う手術を同時に行った場合にあっては、それぞれの手術が別々の指に対して行われたものであっても、「通則11」における「別に厚生大臣が定めた場合」に該当する場合を除き、主たる手術の所定点数のみを算定する。

ただし、第1指から第5指までを別の手術野として取り扱う手術を複数指に対し行った場合に、それぞれの点数を合算した点数が、同一手術野として取り扱う手術の点数よりも高くなる場合にあっては、いずれかにより算定する。

(5) 眼球の手術(第1節手術料第4款眼に掲げるものをいう。)については、片眼を同一手術野として取り扱う。

(6) 多発性嚢腫等で近接しているものについては、数か所の切開を行った場合でも1切開として算定する。また、麦粒腫、霰粒腫等については、同一瞼内にあるものについては1回として算定する。

(7) 骨折整復と脱臼整復を併施した場合については、骨折部位と関節との距離やそれぞれの整復が非観血的に行われたか観血的に行われたか、また、一方の整復手技が他方の整復手技と個別に行われる場合と、併せて1手術とみなすのが適当な場合等によって異なるが、一般には近接部位の場合は通例同一手術野の手術として「通則11」により主たる手術の所定点数のみにより算定する。

(8) 悪性腫瘍に対する手術において、リンパ節郭清術、頚部郭清術(ネックディセクション)は所定点数に含まれ、特に規定する場合を除き、別に算定できない。

(9) 「通則11」の植皮術とは区分「K012」全層、分層植皮術(露出部・粘膜部・関節部以外の部位)及び区分「K013」全層、分層植皮術(露出部・粘膜部・関節部)をいう。

17 手術中断等の場合の算定方法

(1) 手術の開始後、患者の病状の急変等やむを得ない事情により手術を中途で中絶せざるを得なかった場合においては、当該中絶までに施行した実態に最も近似する手術項目の所定点数により算定する。

例えば、胃切除術を行うべく開腹したが、適応でないのでそのまま手術創を閉じた場合は、区分「K636」試験開腹術の所定点数により、また、全副鼻腔根本手術を開始したが、上顎洞、篩骨洞を終えたのみで中絶した場合は、区分「K358」上顎洞篩骨洞根本手術の所定点数により、算定する。なお、術前において中絶した場合は、算定の対象にならない。

(2) 妊娠9か月において子宮出血があり、前置胎盤の疑いで入院し、止血剤注射を行い帝王切開の準備として諸器械の消毒を終ったところ出血が止まり、そのまま分娩した場合の消毒に要した諸経費は、保険給付の対象とならない。

(3) 手術の準備をしていたところ、患者が来院しなかったとき又は患者が手術の術前において手術不能となった場合は保険給付の対象とならない。

18 臓器等移植における組織適合性試験及び臓器等提供者に係る感染症検査の取り扱い

(1) 組織適合性試験

ア 組織適合性試験とは、HLA型クラスⅠ(A,B,C)、クラスⅡ(DR,DQ,DP)及びDNAタイピングをいう。

イ 次に掲げる臓器等移植の提供者に係る組織適合性試験の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

区分「K697-3」移植用部分肝採取術(生体)

区分「K779」移植用腎採取術(生体)

区分「K780」同種腎移植術(死体腎を移植する場合に限る。)

区分「K921」移植骨髄穿刺

ウ 次に掲げる臓器等移植の移植者に係る組織適合性試験の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

区分「K697-4」生体部分肝移植

区分「K780」同種腎移植術

区分「K922」骨髄移植の「1」同種移植

エ 次に掲げる臓器等移植の提供者及び移植者に係る組織適合性試験の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

区分「K922」骨髄移植の「3」同種末梢血幹細胞移植

区分「K922-2」臍帯血移植

(2) 臓器等提供者に係る感染症検査

ア 臓器等提供者に係る感染症検査とは、HBS抗原、HBC抗体価、HCV抗体価、HIV-1抗体価、HIV-2抗体価、HTLV-1抗体価、TPHA試験又は白血球中サイトメガロウィルスpp65抗原(同一検査で一般測定及び精密測定又は定性及び定量測定がある場合は、いずれか一つの検査に限る。)の全部又は一部をいう。

イ 次に掲げる臓器等移植に際し、必要に応じ臓器等提供者に係る感染症検査を行った場合には、スクリーニング検査1回に限り、別に算定できる。

区分「K014」皮膚移植術

区分「K697-3」移植用部分肝採取術(生体)

区分「K779」移植用腎採取術(生体)

区分「K780」同種腎移植術(生体腎を移植する場合に限る。)

区分「K921」移植骨髄穿刺

区分「K922」骨髄移植の「3」同種末梢血幹細胞移植

区分「K922-2」臍帯血移植

ウ 次に掲げる臓器等移植に際し行った臓器等提供者に係る感染症検査は、所定点数又は特定保険医療材料料に含まれ、別に算定できない。

区分「K259」角膜移植術

区分「K780」同種腎移植術(死体腎を移植する場合に限る。)

19 第1節第2款筋骨格系・四肢・体幹に掲げる手術のうち、関節鏡下によることができるものについては、内視鏡下によるものの場合にも算定できる。

20 既に保険適用されている腹腔鏡下手術以外の手術で腹腔鏡を用いる場合については、その都度当局に内議し準用が通知されたもののみが保険給付の対象となる。それ以外の場合については、その手術を含む診療の全体が保険適用とならないので留意されたい。なお、胸腔鏡下手術も同様の取り扱いとする。

21 平成12年度における手術体系の整理

平成12年度改定において手術の区分として算定の取り扱いが変更された手術については次の通りである。

(1) パルス色素レーザー療法、ルビーレーザー療法

第2章第9部処置の区分「J054-2」により算定する。

(2) 腱形成術

区分「K034」から「K040」までにより算定する。

(3) 人工腱形成術

区分「K039」腱移植術(人工腱形成術を含む。)により算定する。

(4) 瞼板縫合術

兎眼症の場合については区分「K212」で、その他の場合については区分「K207」により算定する。

(5) 眼窩ブローアウト骨折手術

区分「K227」により算定する。

(6) 前房、虹彩、硝子体内異物除去術(マグネットを使用するもの)

前房、虹彩内異物除去術については、区分「K274」、硝子体内異物除去術については、区分「K238」により算定する。

第1節 手術料

第1款 皮膚・皮下組織

K000 創傷処理

(1) 創傷処理とは、切・刺・割創又は挫創に対して切除、結紮又は縫合を行う場合の第1回治療のことであり、第2診以後の手術創に対する処置は区分「J001」術後創傷処置により算定する。

(2) 創傷が数か所あり、これを個々に縫合する場合は、近接した創傷についてはそれらの長さを合計して1つの創傷として取り扱い、他の手術の場合に比し著しい不均衡を生じないようにすること。

(3) 「注2」の「露出部」とは、顔面、頚部、上肢にあっては肘関節以下及び下肢にあっては膝関節以下(足底部を除く。)をいう。

(4) 「注3」のデブリードマンの加算は、汚染された挫創に対して行われるブラッシング又は汚染組織の切除等であって、通常麻酔下で行われる程度のものを行ったときに限り算定できる。

K001 皮膚切開術

(1) 長径10センチメートルとは、切開を加えた長さではなく、膿瘍、●〔せつ〕又は蜂窩織炎等の大きさをいう。

(2) 多発性窃拙●〔せつ〕腫等で近接しているものについては、数か所の切開も1切開として算定する。

(3) 子宮膣部糜爛(ナボット胞のあるもの)等の場合に、子宮膣部の乱切術を行う場合は、皮膚切開術の「1」に準じて算定する。

K002 デブリードマン

(1) 区分番号「K012」全層、分層植皮術(露出部・粘膜部・関節部以外の部位)から区分番号「K021-2」粘膜弁手術までの手術を前提に行う場合にのみ算定する。

(2) 面積の算定方法については、区分「J000」創傷処置の取扱いの例による。

(3) 汚染された挫創に対して行われるブラッシング又は汚染組織の切除等であって、通常麻酔下で行われる程度のものを行ったときに算定する。また、繰り返し算定する場合は、植皮の範囲(全身に占める割合)を診療報酬明細書の摘要欄に記入する。

K003、K004 皮膚・皮下、粘膜下血管腫摘出術

(1) 「露出部」とは区分「K000」創傷処理の「注2」の「露出部」と同一の部位をいう。

(2) 露出部と露出部以外が混在する患者については、露出部に係る長さが全体の50%以上の場合は、区分「K003」の所定点数により算定し、50%未満の場合は、区分「K004」の所定点数により算定する。

K005、K006 皮膚・皮下腫瘍摘出術

(1) 「露出部」とは区分「K000」創傷処理の「注2」の「露出部」と同一の部位をいう。

(2) 近接密生しているいぼ及び皮膚腫瘍等については、1個として取り扱い、他の手術等の点数と著しい不均衡を生じないようにすること。

(3) 露出部と露出部以外が混在する患者については、露出部に係る長さが全体の50%以上の場合は、区分「K005」の所定点数により算定し、50%未満の場合は、区分「K006」の所定点数により算定する。

(4) 良性又は悪性の皮膚腫瘍に対する冷凍凝固摘出術は、区分「K006」に準じて、次のように算定する。

ア 長径が6センチメートル未満の良性の皮膚腫瘍に対するものは、区分「K006」の「1」又は「2」。

イ 長径が6センチメートル未満の悪性の皮膚腫瘍に対するものは、区分「K006」の「2」。

ウ 長径が6センチメートル以上の良性又は悪性に対するものは、区分「K006」の「3」。

K007 皮膚悪性腫瘍切除術

リンパ節の郭清を伴う場合は「1」を算定し、病巣部のみを切除した場合は「2」を算定する。

K009 皮膚剥削術

皮膚剥削術(グラインダーで皮膚を剥削する手術)は小腫瘍、丘疹性疾患及び外傷性異物の場合に算定する。なお、単なる美容を目的とした場合は保険給付外である。

K010 瘢痕拘縮形成手術

(1) 単なる拘縮に止まらず運動制限を伴うものに限り算定する。

(2) 指に対して行う場合には、区分「K099」指瘢痕拘縮手術により算定する。

K012、K013 全層、分層植皮術

(1) 「露出部」とは区分「K000」創傷処理の「注2」の「露出部」と同一部位をいう。

(2) デルマトームを使用した場合の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

(3) 広範囲熱傷の患者に対して、全層、分層植皮術を頭頚部、左上肢、左下肢、右上肢、右下肢、腹部(胸部を含む。)又は背部の部位のうち同一部位以外の2以上の部位について行った場合においては、それぞれの部位ごとに所定点数を算定する。

(4) ルベルダン植皮術は、全層、分層植皮術に準じて算定する。

(5) 露出部と露出部以外が混在する患者については、露出部に係る面積が全体の50%以上の場合は、区分「K013」の所定点数により算定し、50%未満の場合は、区分「K012」の所定点数により算定する。

K014 皮膚移植術

(1) 皮膚提供者の皮膚採取料及び組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。

(2) 生体皮膚を移植する場合においては、皮膚提供者から移植用皮膚を採取することに要する費用(皮膚提供者の皮膚採取料及び組織適合性試験の費用は除く。)については、各所定点数により算出し、皮膚移植術の所定点数に加算する。

(3) 皮膚移植を行った保険医療機関と皮膚移植に用いる移植用皮膚を採取した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求については、皮膚移植を行った保険医療機関で行うものとし、当該診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。なお、請求に当たっては、皮膚移植者の診療報酬明細書の摘要欄に皮膚提供者の氏名及び療養上の費用に係る合計点数を併せて記載するとともに、皮膚提供者の療養に係る所定点数を記載した診療報酬明細書を添付すること。

(4) 死体皮膚を移植する場合においては、死体から死体皮膚を採取・保存するために要する全ての費用は、所定点数に含まれ別に請求できない。

(5) 皮膚管形成のため生じた皮膚欠損部及び新しく造成した食道を覆うため有茎皮膚弁を作り、これを移動させて縫合する手術は、区分「K015」皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術に準じて算定する。また、大腿部等により植皮する手術は、区分「K012」全層、分層植皮術(露出部・粘膜部・関節部以外の部位)に準じて算定する。

K017 遊離皮弁術、K020 自家遊離複合組織移植術

(1) いずれも顕微鏡下の手術の場合に算定する。

(2) 四肢(手、足、指(手、足)を含む。)以外の部位において「K017」遊離皮弁術又は「K020」自家遊離複合組織移植術を行う際に、微小静脈の縫合のために微小血管自動縫合器を用いた場合は、「K511」肺切除術の「注2」に規定する自動縫合器加算に準じて、所定点数に加算する。なお、この場合において、「K511」肺切除術の「注2」に規定する点数に、2個を限度として微小血管自動縫合器用カートリッジの使用個数を乗じて得た点数を加算するものとする。

K022 組織拡張器による再建手術

(1) 治療に要した日数、回数にかかわらず、一連のものとして所定点数を算定する。

(2) 対象となる疾患は、先天異常、母斑(血管腫を含む。)、外傷性瘢痕、術後瘢痕である。なお、美容を目的とするものは保険給付外である。

(3) 1患者の同一疾患に対して1回のみの算定であり、1回行った後に再度行っても算定できない。

第2款 筋骨格系・四肢・体幹

K037 腱縫合術

(1) 切創等の創傷によって生じた固有指の伸筋腱の断裂の単なる縫合は、区分「K000」創傷処理の「2」に準じて算定する。

(2) アキレス腱断裂手術は、区分「K037」腱縫合術に準じて算定する。

K043 骨掻爬術

(1) 骨関節結核に行う瘻孔摘出術は、骨掻爬術に準じて算定する。この際行った脂肪移植術は所定点数に含まれ別に算定できない。

(2) 骨髄炎・骨結核手術は、骨掻爬術に準じて算定する。

K044 骨折非観血的整復術

(1) ギプスを使用した場合にはギプス料を別に算定できる。

(2) 著しい腫脹等によりギプスを掛けられない状態にあるために徒手整復のみを行った場合についても、骨折非観血的整復術により算定できる。その際に副木を使用した場合には、当該副木の費用は別に算定できる。

(3) 徒手整復した骨折部位に対して2回目以降の処置を行った場合は、区分「J001」術後創傷処置に準じて算定する。

(4) 足関節捻挫又は膝関節靭帯損傷に「絆創膏固定術」を行った場合は、骨折非観血的整復術の「3」に準じて算定する。ただし、交換は原則として週1回とする。

(5) 鎖骨骨折固定術は、骨折非観血的整復術の「3」に準じて算定する。ただし、固定術後の包帯交換は、区分「J001」術後創傷処置に準じて算定する。

(6) 肋骨骨折固定術及び肋骨骨折固定術の2回目以降の絆創膏貼用は、骨折非観血的整復術の「3」に準じて算定する。

K046  骨折観血的手術

前腕骨又は下腿骨骨折の手術に際し、両骨(橈骨と尺骨又は脛骨と腓骨)を同時に行った場合であって皮切が別々の場合には、別の手術野として骨折観血的手術の「2」をそれぞれの手術野について算定する。

K047 難治性骨折電磁波電気治療法

(1) 対象は四肢長管骨(手足の長管骨を含む。)の遷延治癒骨折や偽関節であって、観血的手術又は他の療法を行っても治癒しない難治性骨折に対して行われた場合に限り算定する。

(2) 治療に要した日数、回数にかかわらず一連のものとして所定点数を算定する。

(3) 当該治療法は1患者に対して一連として1回のみの算定であり、1回行った後に再度行った場合又は入院中に開始した当該療法を退院した後も継続して行っている場合であっても別に算定できない。

K047-2 難治性骨折超音波治療法

区分「K047」難治性骨折電磁波電気治療法の取扱いと同様とする。

K048 骨内異物(挿入物)除去術

(1) 三翼釘、髄内釘、ロッドを抜去する場合の骨内異物(挿入物)除去術は、手術を行った保険医療機関であると否とにかかわらず算定できる。

(2) 鋼線、銀線等で簡単に除去し得る場合には、区分「J000」創傷処置又は区分「K000」創傷処理の各区分により算定する。

K051 骨全摘術

中手骨又は中足骨の2本以上の摘除術は、骨全摘術の「3」により算定する。

K052 骨腫瘍切除術

(1) 多発性軟骨性外骨腫摘出術は、骨腫瘍切除術により算定するが、巨大(児頭大)なもので、2回に分けて摘出することが必要な場合は、1回ごとにそれぞれ所定点数を算定できる。

(2) 多発性骨腫摘出術は、同一皮切で実施し得る範囲のものについては、回数にかかわらず1回の算定とする。

K057 変形治癒骨折矯正手術

次に掲げる変形治癒骨折矯正手術は、それぞれに規定する区分により算定する。

ア 眼窩変形治癒骨折に対する矯正術は区分「K228」による。

イ 鼻骨変形治癒骨折に対する矯正術は区分「K334-2」による。

ウ 頬骨変形治癒骨折に対する矯正術は区分「K427-2」による。

K058 骨長調整手術

(1) 使用するステイプルの数にかかわらず1回の算定とする。

(2) 「注」の加算は、軟骨無形成症及び軟骨低形成症等の骨異形成症、四肢形成不全又は四肢変形の患者に対して脚延長術を行う際に創外固定器を用いた場合に算定する。

K059 骨移植術(軟骨移植術、骨軟骨欠損補填材料埋没を含む。)

(1) 骨移植術を行った場合は、他の手術の所定点数に骨移植術の所定点数を併せて算定できる。なお、骨移植術の所定点数には、骨片切採術の手技料は含まれ、骨移植術において骨移植に用いる骨片をその必要があって2か所(例えば脛骨と骨盤)から切除した場合であっても当該採取に係る手技料は別に算定できない。

(2) 骨移植術は、採取した骨片を複数か所に移植した場合も、1回の算定とする。

(3) 骨片切採のみに終り骨移植に至らない場合については、区分「K126」脊椎、骨盤骨(軟骨)組織採取術(試験切除によるもの)に準じて算定する。

K060 関節切開術

(1) 肩甲関節周囲炎における関節周囲の沈着石灰の摘出術は、関節切開術の「1」に準じて算定する。

(2) 結核関節清掃術は、四肢関節難断術に準じて算定する。

K062 先天性股関節脱臼非観血的整復術

(1) 先天性股関節脱臼非観血的整復術のギプス料は、区分「K934」先天性股関節脱臼ギプス包帯(両側)により算定する。

(2) リーメンビューゲル(Riemenbugel)法(両側)による先天性股関節脱臼の整復料は、関節脱臼非観血的整復術の「1」により、1回に限り算定する。

K066 関節滑膜切除術

(1) 滑液膜摘出術は、関節滑膜切除術により算定する。

(2) 膝蓋骨滑液嚢切除は、関節滑膜切除術の「2」に準じて算定する。

(3) 掌指関節滑膜切除術は、関節滑膜切除術の「3」により算定する。

K070 ガングリオン摘出術

(1) ガングリオン穿刺術及びガングリオン圧砕法は、区分「J116」関節穿刺に準じて算定する。

(2) ヒグローム摘出術はガングリオン摘出術の「2」により算定する。

K074 靭帯断裂縫合術

(1) 靭帯皮下断裂手術は、靭帯断裂縫合術の各区分に準じて算定する。

(2) 膝蓋靭帯断裂縫合術は、靭帯断裂縫合術の「1」又は「2」により算定する。

K080 関節形成手術

同側足関節に対して、二関節固定術と後方制動術を併施した場合は、関節形成手術の「2」に準じて算定する。

K080-2 内反足手術

内反足手術は、アキレス腱延長術・後方足関節切開術・足底腱膜切断術を行い、後足部をキルシュナー鋼線で正する方法により行った場合に算定する。

K082 人工関節置換術

(1) 再置換術の加算は、置換術から6か月以上経過したものについてのみ算定できる。

(2) 再置換術を行った場合は、加算も含め所定点数の100分の150に相当する点数により算定する。

K083 鋼線等による直達牽引

(1) 鋼線等による直達牽引とは、鋼線等を用いて観血的に牽引を行った場合をいい、鋼線牽引法、双鋼線伸延法及び直達頭蓋牽引法を含む。

(2) 当該鋼線等による直達牽引のうち初日に行ったものについて所定点数を算定する。なお、鋼線等の除去の費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。

(3) 1局所とは、上肢の左右、下肢の左右及び頭より尾頭までの●〔く〕幹のそれぞれをいい、全身を5局所に分けるものである。

(4) 内反足に対しキルシュナー鋼線等で足板挺子を固定する方法は、直達牽引の初日の所定点数により算定する。この場合において、ギプス固定を行った場合は、その所定点数を別に算定する。

K084 四肢切断術

肩甲帯離断術は、四肢切断術の「1」により算定する。

K088 切断四肢再接合術

切断四肢再接合術は、顕微鏡下で行う手術の評価を含む。

K089 爪甲除去術

爪甲白せん又は爪床間に「とげ」等が刺さった場合の爪甲除去で、麻酔を要しない程度のものは区分「J000」創傷処置の「1」により算定する。

K090 ●〔ひょう〕疽手術

風棘手術は、●〔ひょう〕疽手術の「1」に準じて算定する。

K099 指瘢痕拘縮手術

(1) 単なる拘縮に止まらず運動制限を伴う場合に算定する。

(2) 本手術には、乙形成術のみによるもの及び植皮術を要するものが含まれる。

K099-2 デュプイトレン拘縮手術

運動障害を伴う手掌・手指腱膜の線維性増殖による拘縮(デュプイトレン拘縮)に対して、指神経、指動静脈を剥離しながら拘縮を解除し、乙形成術等の皮膚形成術を行った場合に算定する。

K101 合指症手術

指癒着症手術は、合指症手術に準じて算定する。

K117 脊椎脱臼非観血的整復術

(1) 頚椎椎間板ヘルニア及び頚椎骨軟骨症の新鮮例に対する頚椎の非観血的整復術(全麻、牽引による)は、手術の前処置として変形機械矯正術(垂直牽引、グリソン係蹄使用)を行わない限り、脊椎脱臼非観血的整復術に準じて算定する。

なお、頚腕症候群及び五十肩に対するものについては算定できない。

(2) 椎間板ヘルニア徒手整復術は、脊椎脱臼非観血的整復術に準じて算定する。

(3) 非観血的脊椎骨マニプラチオン(下肢の牽引、屈曲等を行うことによる整復術)は、脊椎脱臼非観血的整復術により算定する。

K118 脊椎脱臼観血的手術

(1) 脊椎・骨盤観血的手術は、脊椎脱臼観血的手術に準じて算定する。

(2) 脊椎完全脱臼兼脊髄損傷観血的手術及び骨盤骨折観血的整復術は、脊椎脱臼観血的手術に準じて算定する。

K132 椎弓形成手術

骨形成的片側椎弓切除術及び髄核摘出術を併せて2椎間に行った場合は、区分「K186」脊髄硬膜内神経切断術に準じて算定する。

K133 黄色靭帯骨化症手術

脊椎黄色靭帯肥厚切除術は、黄色靭帯骨化症手術により算定する。

K134 椎間板摘出術

(1) 「4」の経皮的髄核摘出術は、1椎間につき2回を限度とする。

(2) 椎間板ヘルニア切除術は、椎間板摘出術により算定する。

K137 骨盤半切断術

骨盤切断術は、骨盤半切断術により算定する。

K141 臼蓋形成手術

変形性股関節症に対するボスの手術は、臼蓋形成手術に準じて算定する。

K142 脊椎固定術

(1) 脊椎固定術を、後方進入と前方進入により行った場合は、いずれか主たるもので算定する。

(2) 脊椎側彎症手術は、脊椎固定術の「1」に準じて算定する。

K144 体外式脊椎固定術

(1) 体外式脊椎固定術は、ハローペルビック牽引装置、ハローベスト等の器械・器具を使用して脊椎の整復固定を行った場合に算定する。この場合において、当該器械・器具の費用は所定点数に含まれる。

(2) ベスト式の器械・器具に用いられるベスト部分は、その患者のみの使用で消耗する程度のものに限り副木として算定できる。

K145 穿頭術後脳室ドレナージ

(1) 穿頭術の手技料は所定点数に含まれ、別に算定できない。

(2) 脳室ドレナージの開始以後ドレーン法を行った場合は、区分「J002」ドレーン法(ドレナージ)により算定する。

(3) 注に規定する幼児加算は、1歳以上3歳未満の場合は算定しないものとする。

K147 穿頭術(トレパナチオン)

(1) 穿頭術又は開頭術を行い、脳室穿刺を行った場合の手技料は当該手術の所定点数に含まれ別に算定できない。

(2) 穿頭術の穿頭とは骨キリにより穿孔することのみをいう。

(3) 穿頭による慢性硬膜下血腫洗浄・除去術は、区分「K164-2」慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術により算定する。

K148 試験開頭術

(1) 開頭とは骨キリ以外の器具を用い相当広範囲に開窓することをいう。

(2) 穿頭術及び試験開頭術を同時又は短時間の間隔をおいて2か所以上行った場合の点数は、試験開頭術により1回に限り算定する。

K151-2 広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術

広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術は次のような手術を行った場合に算定する。

ア 眼窩内又は副鼻腔に及ぶ腫瘍に対する眼窩内又は副鼻腔を含む前頭蓋底切除による腫瘍摘出と再建術

イ 海綿静脈洞に及ぶ腫瘍に対する海綿静脈洞の解放を伴う腫瘍切除と再建術

ウ 錐体骨・斜台の腫瘍に対する経口的腫瘍摘出又は錐体骨削除・S状静脈洞露出による腫瘍摘出と再建術

エ 頚静脈孔周辺部腫瘍に対するS状静脈洞露出を伴う頚静脈孔解放術による腫瘍摘出と再建術

K152 耳性頭蓋内合併症手術

耳科的硬脳膜外膿瘍切開術は、耳性頭蓋内合併症手術により算定する。

K154 定位脳手術

(1) 脳性小児麻痺に対するレンズ核破壊術、パーキンソニズム、振戦麻痺等の不随意運動、筋固縮に対する脳淡蒼球内オイルプロカイン注入療法(脳深部定位手術)は、定位脳手術により算定する。

(2) 定位脳手術に係る特殊固定装置による固定及び穿頭並びに穿刺、薬剤注入に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。但し、手術前に行うエックス線撮影及びフィルムによる注入部位の位置計測については、第2章第4部画像診断のエックス線診断料により別に算定できる。

K155 脳切截術

両側同時に施行した場合は左右別々に所定点数を算定する。

K159 顔面神経減圧手術(乳様突起経由)

顔面神経管開放術は、顔面神経減圧手術に準じて算定する。

K160 脳神経手術(開頭して行うもの)

後頭蓋窩の顔面神経又は三叉神経への微小血管圧迫に起因する顔面痙攣又は三叉神経痛に対して、後頭下開頭による神経減圧術を行った場合は、脳神経手術(開頭して行うもの)に準じて算定する。

K164 頭蓋内血腫除去術

開頭により脳血管の塞栓又は血栓を摘出する場合は、頭蓋内血腫除去術の「1」に準じて算定する。

K168 脳切除術

乳癌及び前立腺癌に対する脳下垂体切除は、脳切除術に準じて算定する。

K174 水頭症手術

(1) 水頭症手術は、トリキルドセン短絡手術、脳室心耳シャント手術、脳室胸腔シャント手術、脳室腹腔シャント手術、第三脳室切開術、脈絡叢摘出術又は腰部くも膜下腔腹腔シャント手術を行った場合に算定する。

(2) 水頭症に対して髄液短絡術を実施した後、経過良好のためカテーテル抜去術を行った場合は、区分「K000」創傷処理の「2」に準じて算定する。

K177 脳動脈瘤頚部クリッピング

脳動脈瘤頚部クリッピングは、開頭の部位数にかかわらず、クリッピングの箇所数に応じて算定する。

K178 脳血管内手術

脳動脈瘤や脳動静脈奇形等の脳血管異常に対して、血管内手術用カテーテルを用いて手術を行った場合に算定する。

K178-2 経皮的脳血管形成術

経皮的脳血管形成術用カテーテルを用いて、頭蓋内の椎骨動脈又は内頚動脈の狭窄に対して、経皮的脳血管形成術を行った場合に算定する。

K181 脳刺激装置埋込術、頭蓋内電極植込術

(1) 薬物療法、他の外科療法及び神経ブロック療法の効果が認められない慢性難治性疼痛又は振戦等の神経症状の除去若しくは軽減、或いはてんかん治療を目的として行った場合に算定する。

(2) 頭蓋内電極植込後の電極抜去の費用について、電極抜去のみを目的として開頭術を行った場合は区分「K148」試験開頭術に準じて算定する。なお、その他の場合については、その費用は併せて行った開頭術又は頭蓋内電極植込術の所定点数に含まれ別に算定できない。

K182 神経縫合術

交通事故により腕神経叢が根部で切断された病状で、患側の肋間神経を剥離し、易動性にし、切断部より末梢部において神経縫合した場合は、神経縫合術と区分「K188」神経剥離術をそれぞれ別に算定する。

K190 脊髄刺激装置埋込術

薬物療法、他の外科療法及び神経ブロック療法の効果が認められない慢性難治性疼痛の除去又は軽減を目的として行った場合に算定する。

K193 神経腫切除術

レックリングハウゼン病偽神経腫切除術は、区分「K005」皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)又は区分「K006」皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)に準じて算定する。

K194 神経捻除術

(1) 横隔神経麻痺術は、神経捻除術の「1」に準じて算定する。

(2) 眼窩下孔部神経切断術は、神経捻除術の「3」に準じて算定する。

(3) おとがい孔部神経切断術は、神経捻除術の「4」に準じて算定する。

K195 交感神経切除術

尾動脈腺摘出術は、交感神経切除術の「2」に準じて算定する。

K196 交感神経節切除術

(1) ストッフェル手術は、交感神経節切除術の「3」に準じて算定する。

(2) 閉鎖神経切除術は、交感神経節切除術の「3」に準じて算定する。

(3) 疼痛に対して行う末梢神経遮断(挫滅又は切断)術は、浅腓骨神経、深腓骨神経、後脛骨神経又は腓腹神経の場合に限り、交感神経節切除術の「3」に準じて算定する。なお、浅腓骨神経、深腓骨神経、後脛骨神経及び腓腹神経を同時に遮断した場合には、それぞれ別に所定点数を算定する。

(4) 下腹部神経叢切除術又はコット手術にクレニッヒ手術を併せて行った場合は、交感神経節切除術の「3」に準じて算定する。

第4款 眼

K199 涙点切開術、涙点閉鎖術、涙小管拡大術

涙管切開術は、涙点切開術、涙点閉鎖術、涙小管拡大術により算定する。

K200-2 涙点プラグ挿入術

(1) 乾性角結膜炎(シルマーテスト第1法変法5mm以下、又はローズベンガル染色試験++以上)及びシェーグレン症候群に対して行った場合に算定する。

(2) 上下涙点に挿入した場合も含め1回のみの算定とする。

K208 麦粒腫切開術

数か所の切開も同一瞼内にあるものについては1回として算定する。

K209 眼瞼膿瘍切開術

外嘴切開は、眼瞼腫瘍切開術に準じて算定する。

K214 霰粒腫摘出術

数か所の切開も同一瞼内にあるものについては1回として算定する。

K222 結膜下異物除去術

結膜結石を同時に多数摘出した場合は、結膜下異物除去術に準じて算定する。

K223 結膜嚢形成手術

(1) 内眥形成術は、結膜嚢形成手術の「3」に準じて算定する。

(2) 角膜乾燥症に対する耳下腺排出管の結膜嚢移植術は、薬物療法に抵抗する場合に限り、結膜嚢形成術の「3」により算定する。

K224 翼状片手術

角膜強膜界皮様嚢腫手術は、翼状片手術により算定する。

K225 結膜腫瘍冷凍凝固術

結膜の肉芽腫摘除術は、結膜腫瘍冷凍凝固術に準じて算定する。

K245 眼球摘除及び組織又は義眼台充填術

眼球摘出後の組織充填術は、眼球摘除及び組織又は義眼台充填術に準じて算定する。

K248 角膜パンヌス手術

顕微鏡下角膜抜糸術は、角膜パンヌス手術に準じて算定する。

K249 角膜潰瘍掻爬術、角膜潰瘍焼灼術

角膜深層異物除去術及び角膜掻爬術又は角膜薬液焼灼術の併施は、角膜潰瘍掻爬術により算定する。

K253 角膜異物除去術

角膜異物多数同時除去は、角膜異物除去術に準じて算定する。

K261 角膜形成手術

円錐角膜手術は、角膜形成手術により算定する。

K263 虹彩癒着剥離術

角膜創口から虹彩脱出がある場合に虹彩切除後角膜上有茎結膜弁移植術(クント氏手術又はその変法)を行ったときは、虹彩癒着剥離術に準じて算定する。

K275 網膜復位術

網膜剥離症に対する穿刺術、裂孔閉鎖術、強膜内陥術及び輪状締結術は、網膜復位術により算定する。

K276 網膜光凝固術

(1) 「一連」とは、治療の対象となる疾患に対して所期の目的を達するまでに行う一連の治療過程をいう。例えば、糖尿病性網膜症に対する汎光凝固術の場合は、1週間程度の間隔で一連の治療過程にある数回の手術を行うときは、1回のみ所定点数を算定するものであり、その他数回の手術の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

(2) 「その他特殊なもの」とは、網膜剥離裂孔、円板状黄斑変性症、網膜中心静脈閉鎖症による黄斑浮腫、類嚢胞黄斑浮腫及び未熟児網膜症に対する網膜光凝固術並びに糖尿病性網膜症に対する汎光凝固術をいう。

(3) 網膜裂孔の凝固閉塞を行った場合は、網膜光凝固術に準じて算定する。

K277-2 黄斑下手術

黄斑下手術は、中心窩下新生血管膜を有する疾患(加齢黄斑変性症等)又は黄斑下血腫に対して行った場合に算定する。

K278 硝子体吸引術

硝子体内注射は、硝子体吸引術に準じて算定する。

K280 硝子体茎顕微鏡下離断術

顕微鏡下虹彩毛様体牽引術は、硝子体茎顕微鏡下離断術に準じて算定する。

K282 白内障手術

1眼に白内障及び斜視があり両者を同時に手術した場合は、別に算定できる。ただし、斜視手術が保険給付の対象となる場合に限る。

K283 眼内レンズ挿入術

眼内レンズの費用は所定点数に含まれる。

第5款 耳鼻咽喉

K290 外耳道骨増生(外骨腫)切除術

外耳道骨腫切除術は、外耳道骨増生(外骨腫)切除術により算定する。

K296 耳介形成手術

耳介形成手術は、耳輪埋没症、耳垂裂等に対して行った場合に算定する。

K300 鼓膜切開術

注の加算を算定した場合、麻酔料は別に算定できない。

K308 耳管内チューブ挿入術

耳管狭窄の場合のビニール管挿入は耳管内チューブ挿入術により算定する。

K309 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術

注の加算を算定した場合、麻酔料は別に算定できない。

K318 鼓膜形成手術

(1) 鼓膜形成手術に伴う鼓膜又は皮膚の植皮術については、別に算定できない。

(2) 耳翼後面から植皮弁を採りWullsteinの鼓室形成手術の第1型とほぼ同様の操作(ただ鼓膜の上皮のみを除去することが異なる。)で、鼓膜形成手術を行った場合は、鼓室形成手術に準じて算定する。

K319 鼓室形成手術

鼓室形成手術に伴う植皮術は、算定できない。

K328 人工内耳埋込術

人工内耳埋込術は厚生大臣の定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関に限って算定できるものであり、他の保険医療機関において当該療法を行った場合には、当該療法を含む一連の診療行為についてはすべて算定できない。

K331 鼻腔粘膜焼灼術

下甲介粘膜焼灼術は、鼻腔粘膜焼灼術に準じて算定する。

K333 鼻骨骨折整復固定術

鼻骨脱臼整復術及び鼻骨骨折徒手整復術は、鼻骨骨折整復固定術により算定する。

K335 鼻中隔骨折観血的手術

上顎洞鼻内手術(スツルマン氏、吉田氏変法を含む。)及び上顎洞鼻外手術は、鼻中隔骨折観血的手術に準じて算定する。

K338 鼻甲介切除術

(1) 鼻甲介切除術を高周波電気凝固法により行った場合は、鼻腔粘膜焼灼術に準じて算定する。

(2) 慢性肥厚性鼻炎兼鼻茸に対し鼻甲介切除と鼻茸摘出術を同時に行った場合は、鼻甲介切除術と区分「K340」鼻茸摘出術とをそれぞれ算定できる。

(3) 鼻甲介切除術又は粘膜下下鼻甲介骨切除術と副鼻腔手術とを併施した場合は、前者が後者の遂行上行われた場合以外は同一手術野とはみなさず、それぞれの所定点数を合算して算定できる。

K340 鼻茸摘出術

(1) 高周波電磁波で行う場合にあっても鼻茸摘出術に準じて算定できる。

(2) 出血性鼻茸摘出術は、区分「K347」鼻中隔矯正術に準じて算定する。

K347-2 変形外鼻手術

(1) 先天性の高度斜鼻・鞍鼻、口唇裂外鼻又は上顎洞・外鼻の悪性腫瘍術後等による機能障害を伴う外鼻の変形に対して、機能回復を目的として外鼻形成を行った場合に算定する。なお、外傷等による骨折治癒後の変形等に対するものは、鼻骨変形治癒骨折矯正術により算定する。

(2) 単なる美容を目的とするものは保険給付外である。

K352 上顎洞根本手術

(1) 鼻内上顎洞根本手術は、上顎洞根本手術に準じて算定する。

(2) 副鼻腔炎術後の後出血(手術日の翌日以後起った場合をいう。)が多量で、必要があって再び術創を開く場合は、上顎洞根本手術に準じて算定する。

K355 鼻内前頭洞手術

慢性前頭洞炎の手術に自家腸骨を細片として充填した場合は、鼻内前頭洞手術の点数に区分「K126」脊椎、骨盤骨(軟骨)組織採取術(試験切除によるもの)の所定点数を加算して算定する。

K361 上顎洞篩骨洞蝶形洞根本手術

鼻内前頭洞手術、鼻内篩骨洞手術、篩骨洞鼻外手術及び鼻内上顎洞手術を併施した場合は、上顎洞篩骨洞蝶形洞根本手術に準じて算定する。

K371 上咽頭腫瘍摘出術

上咽頭ポリープ摘出術は、術式により「1」から「4」のいずれかによって算定する。

K377 口蓋扁桃手術

(1) 扁桃除去を行った当日における止血については算定できない。

(2) 口蓋扁桃手術を行った日の翌日以降の後出血が多量で、やむを得ず再び術創を開く場合における止血術は、区分「K367」咽後膿瘍切開術に準じて算定する。

K382 咽頭瘻閉鎖術

咽瘻孔閉鎖術は、咽頭瘻閉鎖術に準じて算定する。

K386 気管切開術

気管切開術後カニューレを入れた数日間の処置(単なるカニューレの清拭でない)は、区分「J001」術後創傷処置により算定する。

K388 喉頭粘膜下異物挿入術

反回神経麻痺に対し、声帯固定のため甲状軟骨を左右に分離し、喉頭側軟骨膜下に甲状軟骨より取り出した小軟骨片を挿入する喉頭粘膜下軟骨片挿入術は、区分「K383」喉頭切開術の所定点数と、区分「K126」脊椎、骨盤骨(軟骨)組織採取術(試験切除によるもの)の所定点数を併せて算定する。

K389 声帯結節(ポリープ)切除術

(1) 喉頭ポリープ(声帯ポリープを含む。)の切除は、声帯結節(ポリープ)切除術により算定する。

(2) 喉頭ポリープが左右の声帯にあるときは、各側ごとに算定できる。

K392 喉頭蓋切除術

喉頭嚢腫摘出術は、喉頭蓋切除術に準じて算定する。

K396 気管切開孔閉鎖術

気管縫合術は、気管切開孔閉鎖術に準じて算定する。

第6款 顔面・口腔・頚部

K407 顎・口蓋裂形成手術

いびきに対する軟口蓋形成手術は、口唇裂形成手術の「1」に準じて算定する。

K426 口唇裂形成手術

片側に対して行った場合には所定点数を算定し、両側に対して行った場合には、所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算して算定する。

K434 顔面多発骨折観血的手術

顔面多発骨折観血的手術は、上下顎の同時骨折の場合等複数の骨に対して観血的に手術を行った場合に算定する。

K443 上顎骨形成術

(1) 「単純な場合」とは上顎骨発育不全症、外傷後の上顎骨後位癒着等に対し、Le FortⅠ型切離により移動を図る場合をいう。

(2) 「複雑な場合及び2次的再建の場合」とは同様の症例に対し、Le FortⅡ型、Le FortⅢ型切離により移動する場合及び悪性腫瘍手術等による上顎欠損症に対し2次的骨性再建を行う場合をいう。

K446 顎関節授動術

徒手的授動術とは顎関節の運動障害を有する患者に対して、パンピング(顎関節腔に対する薬液の注入、洗浄)を行いながら、徒手的に顎関節の授動を図ったものをいう。なお、その際の関節腔に対する薬剤の注入に係る手技料は、所定点数に含まれ別に算定できない。

K450 唾石摘出術

(1) 「表在性のもの」とは、導管開口部付近に位置する唾石をいう。

(2) 「深在性のもの」とは、腺体付近の導管等に位置する唾石をいう。

K457 耳下腺腫瘍摘出術

従前の「耳下腺混合腫瘍摘出術」と「耳下腺腫瘍摘出術」を統合したものである。

K469 頚部郭清術

(1) 頚部郭清術(ネックディセンション)とは、頚部リンパ節群が存在する頚部領域の腫瘍細胞を根絶するため、当該領域の組織(筋、リンパ節、静脈、脂肪、結合織等)を広範囲に切除する術式をいう。

(2) 頚部郭清術を他の手術に併せて行った場合は、手術の各区分の注に規定されている所定点数を算定するものとし、独立して行った場合には本区分の所定点数を算定する。

(3) 他の手術に併せて行った頚部リンパ節の単なる郭清は手術の所定点数に含まれ、別に算定できない。なお、単独に行った場合は、区分「K627」リンパ節群郭清術の「2」により算定する。

第7款 胸部

K475 乳房切除術

乳癌冷凍凝固摘出術は、乳房切除術に準じて算定する。

K476 乳腺悪性腫瘍手術

乳腺悪性腫瘍手術と両側の腋窩リンパ節郭清術を併せて行った場合は、乳腺悪性腫瘍手術の「5」により算定する。

K476-2 陥没乳頭形成術、再建乳房乳頭形成術

(1) 授乳障害のある陥没乳頭に対して乳頭形成を行った場合、又は乳腺悪性腫瘍手術後の再建乳房に対して二期的に乳頭形成を行った場合に算定する。

(2) 単なる美容を目的とするものは保険給付外である。

K480 胸壁冷膿瘍手術

(1) 流注膿瘍の切開掻爬術に当たって、原発巣まで追及して拡大手術を行った場合は、胸壁冷膿瘍手術に準じて算定する。

(2) 肺切除後に発生する肩甲骨下膿瘍(手術瘢痕部の寒性腫瘍)に対する手術は、胸壁冷膿瘍手術に準じて算定する。

K482 肋骨切除術

切除肋骨の本数に関係なく2本以上切除した場合も所定点数のみにより算定する。また、肋骨2本切除と同時に胸骨を掻爬した場合も本区分により算定する。

K484 胸壁悪性腫瘍摘出術

胸骨悪性腫瘍摘出術は、胸壁悪性腫瘍摘出術により算定する。

K486 胸壁瘻手術

非開胸で肋骨切除を行うと否とにかかわらず本区分により算定する。

K487 漏斗胸手術

内臓の機能障害等による病状を訴えるものに対して行った場合に限り算定する。

K488 試験開胸術

(1) 開胸のみで手術を中止した場合は、試験開胸術により算定する。

(2) 肋骨骨折等による損傷胸膜縫合術は、試験開胸術に準じて算定する。

(3) 試験的開胸開腹術については、1皮切により行った場合は区分「K497」膿胸腔有茎筋肉弁充填術に準じ、別の皮切により行った場合はそれぞれの所定点数を合算する。

K494 胸腔内血腫除去術

(1) 胸膜内血腫除去術は、胸腔内血腫除去術により算定する。

(2) 胸腔内出血排除術の点数は、開胸した場合、胸腔内血腫除去術に準じ、開胸しない場合は、「J019」持続的胸腔ドレナージに準じて算定する。

K496 醸膿胸膜、胸膜胼胝切除術

(1) 醸膿肋膜摘出術は、区分「K496」醸膿胸膜、胸膜胼胝切除術により算定する。

(2) 肋膜外肺剥皮術は、区分「K496」醸膿胸膜、胸膜胼胝切除術に準じて算定する。

K498 胸郭形成手術(膿胸手術の場合)

肺切後の胸膜内血腫除去術と補正形成手術を併施した場合は、胸郭形成手術(膿胸手術の場合)の「1」に準じて算定する。

K499 胸郭形成手術(肺結核手術の場合)

(1) 胸郭形成手術(肺結核手術の場合)における「第1次」、「その他のもの」の区別は時間的関係によるものとし、第2次手術に第1肋骨切除を行った場合は「その他のもの」の所定点数により算定する。

(2) 胸郭形成手術を3回に分割して行うことが必要適切な場合は、第3次手術を「その他のもの」に準じて算定できる。

K500 補正胸郭形成手術

補正形成手術(肺切後)は、補正胸郭形成手術により算定する。

K501 乳糜胸手術

胸腔・腹腔シャントバルブ設置術は、乳糜胸手術により算定する。

K509 気管支異物除去術

(1) 気管支枝異物除去術は、区分「K510」気管支腫瘍摘出術に準じて算定する。

(2) 成人の肺胞蛋白症に対し、カーレンス氏チューブを挿入して、一側肺の換気を維持しつつ、他側肺を生理的食塩水、ヘパリン又はムコフィリン溶液等で満たし、繰返し洗浄する処置は、区分「L008」マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔(2時間まで)に準じて算定する。

K510 気管支腫瘍摘出術

(1) 早期肺癌(0期又は1期)に対する光線力学療法は、気管支腫瘍摘出術(注を含む。)に準じて算定する。

(2) 当該光線力学療法は、ポルフィマーナトリウムを投与した患者に対しエキシマ・ダイ・レーザー(波長630nm)及びYAG-OPOレーザーを使用した場合に限り算定できる。

K511 肺切除術

(1) 肺切除術に当たって自動縫合器を使用した場合は、「注2」の加算点数に4個を限度として使用個数を乗じて得た点数を加算する。ただし、肺気腫に対する正中切開による肺縫縮術に当たって自動縫合器を使用した場合は、「注2」の加算点数に10個を限度として使用個数を乗じて得た点数を加算する。

(2) 刺創のため開腹、開胸により心筋損傷の縫合、心嚢の縫合、横隔膜の縫合、胃の腹腔内還納等の手術を併施した場合は、「2」に準じて算定する。

(3) 肺切除と胸郭形成手術の併施は、「5」に準じて算定する。

(4) 肺気腫に対する正中切開による肺縫縮術は、肺切除術に準じて算定する。

K513 胸腔鏡下肺切除術

(1) 対象となる疾患は、気胸、良性肺腫瘍、及び肺門リンパ節、縦隔リンパ節等のリンパ節郭清を伴わない転移性肺腫瘍又は肺癌である。

(2) 肺門リンパ節、縦隔リンパ節等のリンパ節郭清を伴う転移性肺腫瘍又は肺癌に対する肺切除術については胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術により算定する。

(3) 良性縦隔腫瘍、良性胸壁腫瘍に対して胸腔鏡下で行った手術及び肺気腫に対する胸腔鏡下の肺縫縮術については、胸腔鏡下肺切除術に準じて算定する。

K514 肺悪性腫瘍手術

肺悪性腫瘍手術において肺縫縮又は気管支断端縫合を行うに当たって自動縫合器を使用した場合は、「注2」の加算点数に4個を限度として使用個数を乗じて得た点数を加算する。

肺門リンパ節、縦隔リンパ節等のリンパ節郭清を伴わない肺切除術を行った場合には、胸腔鏡下肺切除術により算定する。

K516 気管支瘻閉鎖術

巨大な陳旧性空洞(排菌があるものに限る。)の結核に対して、一次的胸郭形成手術(第1、第2及び第3肋骨)に、肺尖剥離、空洞切開術(空洞内容郭清)、さらに肺を含めた空洞縫縮術を同時に併施した場合は、気管支瘻閉鎖術に準じて算定する。

K522 食道狭窄拡張術

食道癌による食道狭窄病変に対し、食道用ステントを留置した場合は食道狭窄拡張術の「1」に準じて算定する。

K526-2 早期食道悪性腫瘍内視鏡的粘膜切除術

表在性食道癌に対する光線力学療法は、早期食道悪性腫瘍内視鏡的粘膜切除術(注を含む。)に準じて算定する。当該光線力学療法は、ポルフィマーナトリウムを投与した患者に対しエキシマ・ダイ・レーザー(波長630nm)及びYAG-OPOレーザーを使用した場合に限り算定できる。

K527 食道悪性腫瘍手術(単に切除のみのもの)

(1) 単に腫瘍のみを切除したものは区分「K526」食道腫瘍摘出術で算定する。

(2) 薬物腐蝕による全食道狭窄に対する胸壁外皮膚管形成吻合術は、切除と再建を併施する場合は区分「K525」食道切除再建術で、また、切除はせず、バイパスのみ作成する場合、区分「K531」食道切除後2次的再建術の「1」で算定する。

K529 食道悪性腫瘍手術(消化管再建手術を併施するもの)

食道悪性腫瘍手術(消化管再建手術を併施するもの)に当たって自動吻合器又は自動縫合器を使用した場合は、「注2」の加算点数に2個を限度として使用個数を乗じて得た点数を加算する。

K530 食道噴門形成手術(開腹によるもの)、K530-2 食道噴門形成手術(腹腔鏡によるもの)

Heller―内山式手術、アカラジアに対するペトロフスキー氏手術は、食道噴門形成手術(開腹によるもの)又は食道噴門形成手術(腹腔鏡によるもの)により算定する。

K531 食道切除後2次的再建術

食道切除後2次的再建術に当たって自動吻合器又は自動縫合器を使用した場合は、「注」の加算点数に2個を限度として使用個数を乗じて得た点数を加算する。

K532 食道静脈瘤手術

開腹による食道静脈瘤の手術は食道静脈瘤手術の「1」により算定する。

K533 食道静脈瘤硬化療法

(1) 「一連」とは2週間を目安とする。治療上の必要があって初回実施後2週間を経過して実施した場合は改めて所定点数を算定する。

(2) 内視鏡的食道静脈瘤結紮術は食道静脈瘤硬化療法に準じて算定する。

(3) 食道静脈瘤硬化療法と内視鏡的食道静脈瘤結紮術を併施した場合には、いずれか主たるもので算定する。

K534 横隔膜縫合術

横隔膜レラクサチオ手術は、横隔膜縫合術により算定する。

第8款 心・脈管

K551 開胸心臓マッサージ

(1) 開胸心臓マッサージと同時に併施した人工呼吸については別に所定点数を算定できる。

(2) カウンターショックと開胸的心マッサージの併施は、区分「J047」のカウンターショックの所定点数と開胸心臓マッサージの所定点数をそれぞれ算定する。

K552 ペースメーカー移植術、K554 ペースメーカー交換術

(1) ペースメーカー移植の実施日と体外ペースメーキングの実施日の間隔が1週間以内の場合にあっては、ペースメーカー移植術の所定点数のみを算定する。

(2) 腹腔・静脈シャントバルブ設置術は、ペースメーカー移植術の「2」に準じて算定する。

(3) ペースメーカー本体の交換のみの場合は区分「K554」ペースメーカー交換術により算定する。

K554-2 埋込型除細動器移植術、K554-3 埋込型除細動器交換術

(1) 埋込型除細動器移植術及び埋込型除細動器交換術は、厚生大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関に限り算定できるものであり、他の保険医療機関において当該療法を行った場合には、当該療法を含む一連の診療行為についてはすべて算定できない。

(2) 埋込型除細動器移植術は、次のいずれかに該当する患者に対して実施した場合に算定する。

ア 血行動態が破綻する心室頻拍又は心室細動の自然発作が1回以上確認されている患者であって、埋込型除細動器移植術以外の治療法の有効性が心臓電気生理学的検査及びホルター型心電図検査によって予測できないもの

イ 血行動態が破綻する心室頻拍又は心室細動の自然発作が1回以上確認されている患者であって、有効薬が見つからないもの又は有効薬があっても認容性が悪いために服用が制限されるもの

ウ 既に十分な薬物療法や心筋焼灼術等の手術が行われているにもかかわらず、心臓電気生理学的検査によって血行動態が破綻する心室頻拍又は心室細動が繰り返し誘発される患者

(3) 埋込型除細動器移植術を行った患者については、診療報酬請求に当たって、診療報酬明細書に症状詳記を添付する。

(4) 埋込型除細動器本体の交換のみの場合は、区分「K554-3」埋込型除細動器交換術により算定する。

K563 弁置換術

弁置換に併せて弁形成を行った場合は、弁置換又は弁形成を行った弁の合計数に基づき、弁置換術の各区分の所定点数を算定する。

K565 心房中隔欠損閉鎖術

三心房症手術は、心房中隔欠損閉鎖術の「2」に準じて算定する。

K568 心房内血流転換手術

セニング手術は、心房内血流転換手術(マスタード手術)に準じて算定する。

K571 心室瘤切除術

(1) 心腔内粘液腫摘出術及び心筋梗塞に対する心筋切除術は、心室瘤切除術に準じて算定する。

(2) 左心室縮小手術は、心室瘤切除術の「1」に準じて算定する。なお、左心室縮小手術と、区分「K560」弁形成術(1弁のものに限る。)、区分「K563」弁置換術(1弁のものに限る。)又は区分「K588」冠動脈、大動脈バイパス移植術(1本のものに限る。)を併施した場合は、心室瘤切除術の「2」に準じて算定する。

K580 肺動脈形成術

(1) 右室二腔症に対する手術は、肺動脈形成術に準じて算定する。

(2) 肺動脈狭窄症手術のうち、心筋切除を行うもの及び流出路パッチ形成を行うものは、それぞれにつき、肺動脈形成術に準じて算定する。

K586 冠動静脈瘻手術

冠動静脈瘻の開胸的遮断術は、冠動静脈瘻手術により算定する。

K588 冠動脈、大動脈バイパス移植術

(1) 区分「K611」血管移植術、バイパス移植術及び冠動脈、大動脈バイパス移植術におけるバイパス造成用自家血管の採取料については、当該所定点数に含まれ別に算定できない。

(2) 区分「K611」血管移植術、バイパス移植術又は冠動脈、大動脈バイパス移植術以外の手術における自家血管の採取料については、区分「K000」創傷処理の「2」に準じて算定する。

K592 完全大血管転換症手術

ラステリ手術は、完全大血管転換症手術により算定する。

K598 人工心肺

(1) 人工心肺実施のために血管を露出し、カニューレ、カテーテル等を挿入した場合の手技料は、所定点数に含まれ、別に算定できない。

(2) 急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪であって、人工呼吸器で対応できない場合に使用した人工心肺については、所定点数を算定できる。

(3) 人工心肺をはずすことができず、翌日以降も引き続き補助循環を行った場合は、1日につき「2」により算定する。

(4) 「注1」の選択的冠潅流加算は心筋保護のために人工心肺と同時に選択的冠潅流を行った場合に算定する。

(5) 「注1」の補助循環加算は、人工心肺を用いた心大血管手術後の低心拍出量症候群に対して人工心肺を使用した補助循環を行った場合に限り算定できる。

(6) 区分「K597」経皮的心肺補助法、区分「K598」人工心肺、区分「K599」大動脈バルーンパンピング法又は区分「K600」補助人工心臓を併施した場合においては、1日ごとに主たるものにより算定する。また、これら4つの開心術補助手段等と冠動脈、大動脈バイパス移植術等の他手術を併施した場合は、当該手術の所定点数を別に算定できる。

K599 大動脈バルーンパンピング法(IABP法)

ガスの価格は別に算定できない。

K600 補助人工心臓

開心術症例の体外循環離脱困難、開心術症例の術後低心拍出症候群、その他の心原性循環不全に対して補助人工心臓を行った場合に算定する。ただし、重症感染症、重症多臓器不全を合併する症例の場合は算定できない。また、心臓移植のためのブリッジユースは認められない。

K601 血管露出術

(1) 経皮的に留置針を挿入する場合は、血管露出術は算定できない。

(2) 手術に伴う血管露出術は、同一術野でない場合においても算定できない。

K602 血管結紮術

簡単な血管縫合術は、血管結紮術の「2」に準じて算定する。

K603 動脈塞栓除去術

(1) 動脈血栓摘出術は、動脈塞栓除去術に準じて算定する。

(2) 外シャント血栓除去術は、区分「K000」創傷処理の「2」に準じて算定する。

(3) 内シャント血栓除去術は、区分「K602」血管結紮術の「2」に準じて算定する。

K604 動脈血栓内膜摘出術

内頚動脈狭窄症に対する頚動脈血栓内膜剥離術は、動脈血栓内膜摘出術により算定する。

ただし、静脈片パッチ等で血管形成を行った場合は、区分「K606」動脈形成術、吻合術の「5」に準じて算定する。

K605 大動脈瘤切除術

下行大動脈から腹部大動脈にかけて大動脈瘤があるため、胸部及び腹部の操作を行うものは「8」で算定する。

K606 動脈形成術、吻合術

(1) 内シャント又は外シャント設置術は、動脈形成術、吻合術の「5」に準じて算定する。

(2) 四肢の血管吻合術は、動脈形成術、吻合術の「5」により算定する。

(3) 上腕動脈、正中神経及び尺骨神経が切断された場合、上腕動脈及び正中神経が切断された場合、又は上腕動脈及び尺骨神経が切断された場合の血管及び神経再接合術は、動脈形成術、吻合術の「5」により算定する。

(4) もやもや病等に対する脳新生血管造成術(脳表面に浅側頭動脈と側頭筋を硬膜に縫合する形で新生血管の造成を図るもの)は、区分「K606」の「1」に準じて算定する。

K610 腎血管性高血圧症手術

経皮的腎血管拡張術は区分「K614」経皮的冠動脈形成術により算定する。

K611 血管移植術、バイパス移植術

大腿動脈閉塞症における自家血管を用いた動脈間バイパス造成術は、血管移植術、バイパス移植術の「5」により算定する。

K612 血管塞栓術

血管カテーテルを用いてボタロー管開存閉鎖術を行った場合は、血管塞栓術の「1」に準じて算定する。

K614 経皮的冠動脈形成術

経皮的僧帽弁拡張術、経皮的大動脈弁拡張術及び経皮的肺動脈弁拡張術は、経皮的冠動脈形成術及びその「注」に準じて算定する。

K617 下肢静脈瘤手術

(1) 「1」の抜去切除術は大腿部から下腿部に及ぶ広範囲の静脈瘤にストリッピングを行った場合に算定する。

(2) 大伏在静脈における血栓性静脈炎に対する静脈抜去は、「1」の抜去切除術に準じて算定する。

(3) 下肢以外の静脈瘤切除術は、区分「K000」創傷処理の「2」に準じて算定する。

(4) 「2」の硬化療法における「一連」とは、所期の目的を達するまでに行う一連の治療過程をいい、概ね2週間にわたり行われるものをいう。

K619 静脈血栓摘出術

総腸骨静脈血栓除去術と股静脈の血栓除去の併施は、手術野を異にするので静脈血栓摘出術の「1」及び「2」を併せて算定する。

K620 下大静脈フィルター留置術

下大静脈フィルター留置術は、肺塞栓の患者であって、再発するおそれが高いと判断されたものに対して行った場合に算定する。

K624 胸管ドレナージ法

尿毒症に対する救急療法として施行した場合に算定する。

K627 リンパ節群郭清術

(1) 独立手術として行った場合にのみ算定できる。悪性腫瘍に対する手術と同時に行うリンパ節郭清の費用は悪性腫瘍に対する手術の所定点数に含まれ、別に算定できない。

(2) 頚動脈球摘出術は、リンパ節群郭清術の「2」に準じて算定する。

K628 リンパ管吻合術

脾腎静脈吻合術は、リンパ管吻合術に準じて算定する。

第9款 腹部

K633 ヘルニア手術

虫垂炎手術創の底部腹膜より発生した赤子手拳大の肉芽腫摘出術は、ヘルニア手術の「1」に準じて算定する。

K635 胸水・腹水濾過濃縮再静注法

一連の治療過程中、第1回目の実施日に、1回に限り算定する。なお、一連の治療期間は2週間を目安とし、治療上の必要があって初回実施後2週間を経過して実施した場合は改めて所定点数を算定する。

K638 骨盤腹膜外膿瘍切開排膿術

開腹による骨盤腹膜外膿瘍切開術は、骨盤腹膜外膿瘍切開排膿術により算定する。

K639 急性汎発性腹膜炎手術

結核性腹膜炎手術は、急性汎発性腹膜炎手術に準じて算定する。

K642 大網、腸間膜、後腹膜腫瘍摘出術

膀胱後腫瘍摘出術は、大網、腸間膜、後腹膜腫瘍摘出術に準じて算定する。

K647 胃縫合術(大網充填術又は被覆術を含む。)

外傷等により破裂した胃を縫合した場合、又は胃、十二指腸潰瘍穿孔に対して大網充填術若しくは被覆術を行った場合に算定する。

K648 胃切開術

胃の噴門筋又は幽門筋の痙攣の場合、これらの筋を切除した場合は、胃切開術に準じて算定する。

K653 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術

(1) 短期間又は同一入院期間中、回数にかかわらず、第1回目の実施日に1回に限り算定する。

(2) ポリープを数個切除又は焼灼した場合においても、切除又は焼灼したポリープの数にかかわらず所定点数のみにより算定する。

(3) 表在性早期胃癌に対する光線力学療法は、「1」(注を含む。)に準じて算定する。当該光線力学療法は、ポルフィマーナトリウムを投与した患者に対しエキシマ・ダイ・レーザー(波長630nm)及びYAG-OPOレーザーを使用した場合に限り算定できる。

K653-3 内視鏡的食道下部及び胃内異物摘出術

内視鏡的食道下部及び胃内異物摘出術は、食道下部及び胃内の異物(乾電池、胃手術時の縫合糸、アニサキス等)を内視鏡(ファイバースコープ)下により摘出した場合に算定する。

K654 内視鏡的消化管止血術

内視鏡的消化管止血術は1日1回、週3回を限度として算定する。

K655 胃切除術、K657 胃全摘術

(1) 従前の「胃切除術」「胃全摘術」「胃悪性腫瘍手術」を組替え整理したものである。

(2) 自動吻合器又は自動縫合器を使用した場合は、「注2」の加算点数に2個を限度として使用個数を乗じて得た点数を加算する。

(3) 有茎腸管移植を併せて行った場合は、「注3」の加算を算定する。

(4) 悪性腫瘍に対する手術であっても、リンパ節郭清等を伴わない単純な切除・消化管吻合術を行った場合には単純切除術又は単純全摘術により算定する。

(5) 十二指腸窓(内方)に生じた憩室(多数)を後腹膜を切開し、大腸肝屈曲部を剥離して摘出する場合は、区分「K655」胃切除術の「1」に準じて算定する。

(6) 先天性胆管拡張症に対し、胃切除、総胆管切除、胆嚢摘出、胃腸吻合兼ブラウン吻合、胆管空腸吻合、十二指腸膵頭吻合及び空腸吻合術を併施した場合は、区分「K657」胃全摘術の「2」に準じて算定する。

K655-2 腹腔鏡下胃切除術

腹腔鏡下胃切除術の適応は、良性胃疾患及び早期胃がんとする。

K659 食道下部迷走神経切除術

十二指腸潰瘍に迷走神経切断術及び幽門形成術を併施した場合は、胃瘻造設術の併施の有無にかかわらず、食道下部迷走神経切除術の「3」により算定する。

K662 胃腸吻合術

槙式腹腔成形術(腹成術)は、胃腸吻合術に準じて算定する。

K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術を含む。)

経皮的内視鏡下胃瘻造設術で用いるカテーテル及びキットは所定点数に含まれる。

K670 胆嚢切開結石摘出術

胆石のみを摘出した場合に算定するものとする。

K671 胆管切開結石摘出術

胆道切開・十二指腸切開・乳頭部切開・Tドレーンの併施は、胆管切開結石摘出術の「2」に準じて算定する。

K672 胆嚢摘除術

(1) ブラウン吻合とルー吻合の併施は、胆嚢摘除術(開腹によるもの)に準じて算定する。

(2) 胆石症及び腸間膜動脈性十二指腸閉塞症に対し、同時に同一手術創で胆嚢摘除術及び十二指腸空腸吻合術(十二指腸水平脚と空腸起始部より20cmの部で側々吻合を行う。)を施行した場合は、区分「K655」胃切除術の「1」に準じて算定する。

(3) 胆嚢、胆管結石で胆嚢摘除術及び総胆管切開(Tドレーン挿入)を行い、更に経十二指腸的に乳頭部切除を行った場合は、区分「K673」胆管形成手術に準じて算定する。

K678 体外衝撃波胆石破砕術

(1) 体外衝撃波胆石破砕術は、厚生大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関に限って算定できるものであり、他の保険医療機関において当該療法を行った場合には、当該療法を含む一連の診療行為についてはすべて算定できない。

(2) 当該技術の適応となる胆石は、次の要件を満たすもののうち、胆石破砕術の適応となるものである。

ア 胆石症の既往があるもの

イ 胆嚢に炎症がなく、胆嚢機能が良好な胆嚢内結石又は肝内・総胆管内結石

(3) 「一連」とは、治療の対象となる疾患に対して所期の目的を達するまでに行う一連の治療過程をいう。数日の間隔をおいて一連の治療過程にある数回の体外衝撃波胆石破砕を行う場合は、1回のみ所定点数を算定するものであり、その後に行われた同一目的の手続の費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。

(4) 体外衝撃波胆石破砕によっては所期の目的が達成できず、他の手術手技を行った場合の費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。

(5) 消耗性電極とは、1回又は2回以上の使用により消耗し、交換が必要となる電極をいう。なお、この加算は一連の手術について1回のみ算定できる。

K682 胆管外瘻造設術

(1) 経皮的胆管ドレナージは、胆管外瘻造設術の「2」により算定する。

(2) 経皮的胆管ドレナージの開始以後ドレーン法を行った場合は、区分「J002」ドレーン法(ドレナージ)により算定する。

K684 先天性胆道閉鎖症手術

初回根治手術が適切に行われた患者であって、初回手術後数日中に再手術を行ったものについては、初回手術における肝門部処理と同等以上の肝門部処理が行われた場合は、2回目の手術についても当該手術の所定点数を算定できる。

K685 内視鏡的胆道砕石術(経十二指腸的又は外瘻孔を介するもの)

(1) 内視鏡的胆道砕石術は、術後残存胆管結石症に対して、T字管瘻孔又は胆管外瘻孔を介し、胆道鏡を挿入し、若しくは内視鏡により経十二指腸的に電気水圧衝撃波、超音波又は砕石用把持鉗子等により結石を破砕し、バスケットワイヤーカテーテルを用いて摘出する場合に算定する。

(2) 外瘻孔を介して胆道鏡下に又は経十二指腸的に内視鏡下にバスケットワイヤーカテーテルのみを用いて砕石を行わず単に結石を摘出する場合は、区分「K798」膀胱結石、異物摘出術の「1」に準じて算定する。

(3) 短期間又は同一入院期間中、回数にかかわらず、第1回目の実施日に1回に限り算定する。

K687 内視鏡的乳頭切開術

(1) 短期間又は同一入院期間中、回数にかかわらず、第1回目の実施日に1回に限り算定する。

(2) 「2」胆道砕石術を伴うものは、乳頭切開を行った後、経乳頭的に電気水圧衝撃波、超音波又は砕石用把持鉗子等により結石を破砕し、バスケットワイヤーカテーテルを用いて摘出した場合に算定する。ただし、バスケットワイヤーカテーテルのみを用いて砕石を行わず単に結石を摘出した場合は、「1」により算定する。

K697-2 肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法

肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法は、経皮的、開腹下又は腹腔鏡下のいずれの方法によるものについても算定できる。

K697-4 生体部分肝移植

(1) 対象疾患は、先天性胆道閉鎖症、進行性肝内胆汁うっ滞症、アラジール症候群、バッドキアリー症候群、先天性代謝性肝疾患、肝硬変及び劇症肝炎である。ただし、肝硬変及び劇症肝炎については、15歳以下の患者に限る。

(2) 生体肝を移植する場合においては肝提供者から移植肝を摘出することに係るすべての療養上の費用を所定点数により算出し、生体部分肝移植の所定点数に加算する。なお、肝提供者の生体肝を摘出することに係る療養上の費用には、食事の提供も含まれ、具体的には、「入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準」(平成6年8月厚生省告示第237号)によって算定した費用額を10円で除して得た数と他の療養上の費用に係る点数を合計した点数とする。この場合、肝提供者から食事にかかる標準負担額を求めることはできない。

(3) 請求に当たっては、肝移植者の診療報酬明細書の摘要欄に肝提供者の氏名及び療養上の費用に係る合計点数を併せて記載するとともに、肝提供者の療養に係る所定点数を記載した診療報酬明細書を添付する。

(4) 肝移植を行った保険医療機関と肝移植に用いる健肝を摘出した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、肝移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。

K708 膵管外瘻造設術

膵管誘導手術は、膵管外瘻造設術に準じて算定する。

K714 腸管癒着症手術

腸閉塞手術は、その術式により腸管癒着症手術、区分「K715」腸重積症整復術、区分「K716」小腸切除術又は区分「K719」結腸切除術等により算定する。

K716 小腸切除術

従前の「小腸切除術」「小腸又は結腸悪性腫瘍手術」を組替え整理したものである。

K716-2 腹腔鏡下小腸切除術

腹腔鏡下小腸切除術の適応は、良性小腸疾患とする。

K719 結腸切除術

(1) 従前の「結腸切除術」「小腸又は結腸悪性腫瘍手術」を組替え整理したものである。

(2) 結腸の全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術を行うに当たって自動縫合器を使用した場合は、「3」の「注1」の加算点数に4個を限度として使用個数を乗じて得た点数を加算する。

(3) Pickrell氏手術は、結腸切除術の「1」に準じて算定する。

K719-2 腹腔鏡下結腸切除術

腹腔鏡下結腸切除術の適応は、良性大腸疾患及び早期大腸がんとする。

K721 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術

(1) 短期間又は同一入院期間中、回数にかかわらず、第1回目の実施日に1回に限り算定する。

(2) ファイバースコープを使用して大腸ポリープを切除した場合は、内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術の「2」により算定する。なお、この場合の切除した大腸ポリープの数に関係なく所定点数のみにより算定する。

(3) 大腸壁にくい込んだアニサキスの除去は、区分「K721」内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術の「2」により算定する。

(4) 早期悪性腫瘍粘膜切除術は、術前に病理学的に悪性腫瘍であることが確認された病変(術前に肉眼的に悪性であることが強く疑われ、病理学的検査を実施せずに早期悪性腫瘍粘膜切除術として施行した後、病理学的検査により悪性腫瘍であることが確認された病変を含む。)に対し行ったときに算定できる。

K722 小腸結腸内視鏡的止血術

小腸結腸内視鏡的止血術は1日1回、週3回を限度として算定する。

K735 先天性巨大結腸症手術

先天性巨大結腸症手術に当たって自動吻合器又は自動縫合器を使用した場合は、「注」の加算点数に3個を限度として使用個数を乗じた点数を加算する。

K735-2 小腸・結腸狭窄部拡張術

短期間又は同一入院期間中、回数にかかわらず、第1回目の実施日に1回に限り算定する。

K736 人工肛門修整術

(1) 直腸癌の手術で人工肛門を造設した後、腸管出口が狭窄を起こしたり、断端の過不足を生じたため、改めてそれを拡張又は整形したときは、人工肛門修整術により算定する。

(2) 人工肛門造設時の余分な腸管の切除は、直腸切除・切断術の所定点数に含まれ、別に算定できない。

K740 直腸切除・切断術

直腸切除・切断術に当たって自動吻合器又は自動縫合器を使用した場合は、「注2」の加算点数に3個を限度として使用個数を乗じて得た点数を加算する。

K742 直腸脱手術

直腸脱の場合において、直腸脱手術、子宮脱手術及び卵管結紮術の3つの手術を併施した場合は、直腸脱手術の「4」に準じて算定する。

K743 痔核手術(脱肛を含む。)

(1) 脱肛根本手術は、痔核手術の「3」により算定する。

(2) 内痔核に対するミリガン・モーガン手術により1か所又は2か所以上の手術を行った場合は、痔核手術の「3」により算定する。

(3) ホワイトヘッド手術は、痔核手術の「3」により算定する。

(4) 肛門掻痒症に対し種々の原因治療を施しても治癒しないとき、モルガニー氏洞及び肛門管切開術又は肛門部皮膚剥離切除術を行った場合は、区分「746」痔瘻根治手術の「1」に準じて算定する。

(5) 結腸又は直腸の拡張を伴う慢性便秘症に対する肛門括約筋切開術は、痔核手術の「1」に準じて算定する。

(6) 肛門の術後狭窄拡張手術は、痔核手術の「3」に準じて算定する。

K746 痔瘻根治手術

高位直腸瘻手術は、痔瘻根治手術の「2」に準じて算定する。

K747 肛門良性腫瘍、肛門ポリープ、肛門尖圭コンジローム切除術

腟ポリープ切除術及び腟壁尖圭コンジローム切除術は、肛門良性腫瘍、肛門ポリープ、肛門尖圭コンジローム切除術に準じて算定する。

K753 毛巣曩、毛巣瘻手術

毛巣洞の根本手術は、難易にかかわらず毛巣曩、毛巣瘻手術により算定する。

第10款 尿路系・副腎

K754 副腎摘出術

特発性脱疽に対し、同一の皮切で左右を摘除する副腎髄質摘除術及び左右別々に皮切を加えて摘除する副腎髄質摘除術は、副腎摘出術に準じ、それぞれ左右について別に算定できる。

K754-2 腹腔鏡下副腎摘出術

腹腔鏡下副腎摘出術の適応は、良性副腎腫瘍とする。

K755 副腎腫瘍摘出術

巨大な副腎腫瘍が脾と強く癒着しているため副腎腫瘍摘出術と脾摘出術を併施した場合は、区分「K673」胆管形成手術に準じて算定する。

K757 腎破裂縫合術

腎破裂の手術は、腎破裂縫合術により算定する。

K758 腎周囲膿瘍切開術

腎摘除後の深部瘻孔根本手術は、腎周囲膿瘍切開術に準じて算定する。

K762 腎固定術

遊走腎兼移動性盲腸に対して、必要があって腸固定術、腎固定術を行った際に一皮切から行い得た場合は、同一手術野の手術として「通則11」により腎固定術のみにより算定する。

K764 経皮的尿路結石除去術

経皮的尿路結石除去術は、腎尿管結石症に対して経皮的に腎瘻を造設して、腎瘻より腎盂鏡を挿入し、電気水圧衝撃波、弾性衝撃波又は超音波等により結石を摘出する場合に算定する。

K768 体外衝撃波腎・尿管結合破砕術

(1) 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術は、厚生大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関に限って算定できるものであり、他の保険医療機関において当該療法を行った場合には、当該療法を含む一連の診療行為についてはすべて算定できない。

(2) 「一連」とは、治療の対象となる疾患に対して所期の目的を達するまでに行う一連の治療過程をいう。数日の間隔をおいて一連の治療過程にある数回の体外衝撃波腎・尿管結石破砕を行う場合は、1回のみ所定点数を算定する。なお、その他数回の手術の費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。

(3) 体外衝撃波腎・尿管結石破砕によっては所期の目的が達成できず、他の手術手技を行った場合の費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。

(4) 消耗性電極とは、1回又は2回以上の使用により消耗し、交換が必要となる電極をいう。なお、この加算は一連の手術について1回のみ算定できる。

K769 腎部分切除術

残腎結核で腎空洞切開術・腎瘻術・腎盂尿管移行部形成術の三者を併施した場合は、区分「K789」尿管腸膀胱吻合術に準じて算定する。

K772―2 腹腔鏡下腎摘出術

腹腔鏡下腎摘出術の適応は、良性腎疾患とする。

K774 腎(腎盂)瘻造設術、K775 経皮的腎(腎盂)瘻造設術

腎(腎盂)瘻造設術及び経皮的腎(腎盂)瘻造設術については、同時に行う超音波検査及び画像診断を併せて算定できない。

K780 同種腎移植術

(1) 同種腎移植術の所定点数には、潅流の費用が含まれる。

(2) 自家腎移植のために対側の腎摘出を行った場合には、移植用腎採取術を別に算定できる。

(3) 生体腎を移植する場合においては腎提供者から移植腎を摘出することに係るすべての療養上の費用を所定点数により算出し、同種腎移植術の所定点数に加算する。なお、腎提供者の生体腎を摘出することに係る療養上の費用には、食事の提供も含まれ、具体的には、「入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準」(平成6年8月厚生省告示第237号)によって算定した費用額を10円で除して得た数と他の療養上の費用に係る点数を合計した点数とする。この場合、腎提供者から食事にかかる標準負担額を求めることはできない。

(4) 死体腎には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)に規定する脳死体の腎を含む。

(5) 請求に当たっては、腎移植者の診療報酬明細書の摘要欄に腎提供者の氏名及び療養上の費用に係る合計点数を併せて記載するとともに、腎提供者の療養に係る所定点数を記載した診療報酬明細書を添付する。

(6) 腎移植を行った保険医療機関と腎移植に用いる健腎を摘出した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、腎移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。

(7) 「注2」の規定に基づく加算は、死体(脳死体を含む。)から移植のための腎摘出を行う際の摘出前の摘出対象腎の潅流、腎摘出、摘出腎の潅流及び保存並びにリンパ節の保存に要する人件費、薬品・容器等の材料費等の費用がすべて含まれる。ただし、腎摘出を行う医師を派遣した場合における医師の派遣に要した費用及び摘出腎を搬送した場合における搬送に要した費用については療養費として支給し、それらの額は移送費の算定方法に準じて算定する。

K781 経尿道的尿路結石除去術

経尿道的尿路結石除去術は、腎結石症、腎盂結石症又は尿管結石症に対して経尿道的に内視鏡を腎、腎盂又は尿管内に挿入し、電気水圧衝撃波、弾性衝撃波又は超音波等により結石を破砕し、バスケットワイヤーカテーテルを用いて摘出する場合に算定する。ただし、透視下にバスケットワイヤーカテーテルのみで結石を摘出する場合は、区分「K798」膀胱結石、異物摘出術の「1」に準じて算定する。

K783 経尿道的尿管狭窄拡張術

経尿道的尿管狭窄拡張術等の経尿道的手術には、ファイバースコープ等内視鏡検査の費用を含むものであり、別に算定できない。

K784 残存尿管摘出術

尿管剥離術は、残存尿管摘出術により算定する。

K798 膀胱結石、異物摘出術

血友病で腎出血により尿管に凝血が詰まり、詰まった凝血をバスケットワイヤーカテーテルを使用し、経尿道的に除去した場合は、膀胱結石、異物摘出術の「1」に準じて算定する。

K800 膀胱憩室切除術

経尿道的電気凝固術は、膀胱憩室切除術に準じて算定する。

K801 膀胱単純摘除術

(1) 膀胱壁切除術と尿管膀胱移植術の併施は、膀胱単純摘除術の「1」に準じて算定する。

(2) 尿管腫瘍の場合において、腎尿管摘除術と膀胱壁切除を併施した場合は、膀胱単純摘除術に準じて算定する。

K803 膀胱悪性腫瘍手術

尿路変更を伴う膀胱悪性腫瘍手術に当たって自動縫合器を使用した場合は、「5」の「(注)」の加算点数に6個を限度として使用個数を乗じて得た点数を加算する。

K811 腸管利用膀胱拡大術

(1) キャップパッチ膀胱整形術は、腸管利用膀胱拡大術に準じて算定する。

(2) 人工膀胱造設術は、腸管利用膀胱拡大術に準じて算定する。

K817 尿道悪性腫瘍摘出術

尿路変更を伴う尿道悪性腫瘍摘出術に当たって自動縫合器を使用した場合は、「3」の「(注)」の加算点数に6個を限度として使用個数を乗じて得た点数を加算する。

K819 尿道下裂形成手術

陰茎形成手術は、尿道下裂形成手術に準じて算定する。

K821 尿道狭窄内視鏡手術

(1) 尿道バルーンカテーテルを用いて、尿道狭窄拡張法を行った場合、区分「K818」尿道形成手術の「1」に準じて算定する。

(2) 全身状態が不良で、前立腺被膜下摘出術又は経尿道的前立腺手術が実施できない患者に対し、後部尿道ステント又は長期留置型尿道ステントを用いて、前立腺部の尿道拡張を行った場合は、尿道狭窄内視鏡手術として算定する。ただし、手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K823 尿失禁手術

恥骨固定式膀胱頚部吊上術を行うものについては、恥骨固定式膀胱頚部吊上キットを用いて尿失禁手術を行った場合に算定する。手術に必要な保険医療材料の費用は所定点数に含まれる。

K823―2 尿失禁コラーゲン注入手術

(1) 注入に用いるコラーゲン、皮内反応用のコラーゲン、注入針等の費用、膀胱鏡の費用等は所定点数に含まれ、別に算定できない。

(2) 本手術の適応は、1年以上改善の見られない腹圧性尿失禁とする。

(3) 所期の目的を達するために複数回実施しても、一連として算定する。

第11款 男子性器

K826 陰茎切断術

陰茎様陰核形成手術は、陰茎切断術に準じて算定する。

K828―2 陰茎持続勃起症手術

陰茎背静脈、尿道海綿体、大伏在静脈又は体外静脈系と陰茎海綿体のシャントを行った場合には、「2」により算定する。

K831 停留精巣(睾丸)摘出術

腹腔内精巣(睾丸)摘除及び潜伏精巣(睾丸)摘出術は、停留精巣(睾丸)摘出術に準じて算定する。

K832 精巣上体(副睾丸)摘出術

精管の結核病巣切除及び精管腫瘍手術は、精巣上体(副睾丸)摘出術に準じて算定する。

K833 精巣(睾丸)悪性腫瘍手術

腫瘍を単に摘出しただけのものは「1」で算定し、腫瘍摘出にリンパ節郭清を併せて行ったものは「2」で算定する。

K834 精索静脈瘤手術

精索静脈瘤について静脈瘤切除及び細小静脈吻合が施行された場合は、精索静脈瘤手術に準じて算定する。

K841―2 経尿道的レーザー前立腺切除術

(1) 本手術は、膀胱・尿道鏡下に行われた場合に算定し、超音波ガイド下に行われたものは算定しない。

(2) 使用されるレーザープローブの費用等レーザー照射に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

K841―3 経尿道的前立腺高温度治療

(1) 本療法は、前立腺肥大組織を45℃以上で加熱するものである。

(2) 本手術の所定点数には、使用される用具等の費用が含まれる。

(3) 所期の目的を達するために複数回実施しても、一連として算定する。

第12款 女子性器

K845 処女膜切開術

(1) 膣の膜様狭窄に対し膜様切開を行ったときは、処女膜切開術に準じて算定する。

(2) 膣狭窄症に対して輪状切除縫合を行ったときは、区分「K855」膣中隔切除術の「2」に準じて算定する。

(3) 高度の膣狭窄で膣壁切開及び皮膚又は卵膜片移植を併施したときは、区分「K859」造膣術に準じて算定する。

K848 バルトリン腺曩胞摘出術・造袋術

バルトリン腺腫瘍摘除術は、バルトリン腺曩胞摘出術・造袋術に準じて算定する。

K851 会陰形成手術

癒合陰唇形成手術は、会陰形成手術に準じて算定する。

K852 膣壁裂創縫合術(分娩時を除く。)

子宮全脱の場合のノイゲバウエル中央膣閉鎖術は、膣壁裂創縫合術(分娩時を除く。)の「3」に準じて算定する。

K854 膣式旁結合織膿瘍切開術

(1) 子宮旁結合織炎(膿瘍)切開排膿は、初回は膣式旁結合織膿瘍切開術に準じて算定する。第2回以後の洗浄は区分「J066」尿道拡張法に準じて算定する。

(2) 子宮外妊娠の疑いのある場合の後膣円蓋切開は、膣式旁結合織膿瘍切開術に準じて算定する。

K856 膣壁腫瘍摘出術

膣壁曩腫切除術は、膣壁腫瘍摘出術に準じて算定する。

K858 膣腸瘻閉鎖術

膣壁裂創で直腸裂傷を伴うものは、膣腸瘻閉鎖術に準じて算定する。

K859 造膣術

(1) 膣閉鎖症手術は、造膣術により算定する。

(2) マックインド法による人工造膣術は、造膣術に準じて算定する。

K865 子宮脱手術

(1) 膣壁縫合術の費用は子宮脱手術の所定点数は含まれ、別に算定できない。

(2) 子宮脱手術に際して膣壁裂創縫合術と腹式子宮全摘術を併施した場合は、区分「K852」膣壁裂創縫合術(分娩時を除く。)の所定点数と区分「K877」子宮全摘術の所定点数とを合算した点数により算定する。

ただし、子宮脱手術に際して区分「K852」膣壁裂創縫合術(分娩時を除く。)と区分「K872」子宮筋腫核出術の「2」膣式を併施した場合は、区分「K872」子宮筋腫核出術の所定点数のみにより算定する。

K866 子宮頚管ポリープ切除術

子宮膣部冷凍凝固術は、子宮頚管ポリープ切除術に準じて算定する。

K867 子宮頚部摘出術

(1) 子宮膣部円錐切除術、子宮膣部切除術(スツルムドルフ手術を含む。)、子宮膣部切断術及び子宮頚部摘出術(膣部切断術を含む。)は、子宮頚部切除術により算定する。

(2) 子宮頚部の異形成上皮又は上皮内癌に対してレーザー照射療法のみを行った場合は子宮頚部切除術に準じて算定する。

K872 子宮筋腫核出術

(1) 腹式粘膜下筋腫摘出術、子宮頚部筋腫摘出術及び膣式子宮筋腫摘出術は、子宮筋腫核出術により算定する。

(2) 痕跡副角子宮手術は、子宮筋腫核出術に準じて算定する。

(3) 子宮頚部初期癌又は異形成に対する光線力学療法は、区分「K872」子宮筋腫核出術の「2」に準じて算定する。当該光線力学療法は、ポルフィマーナトリウムを投与した患者に対しエキシマ・ダイ・レーザー(波長630nm)及びYAG―OPOレーザーを使用した場合に限り算定できる。

K877―2 腹腔鏡下膣式子宮全摘術

腹腔鏡下膣式子宮全摘術の適応は、良性子宮疾患とする。

K879 子宮悪性腫瘍手術

(1) 子宮広汎全摘除術は子宮悪性腫瘍手術により算定する。

(2) 子宮膣上部切断術、コット手術、クレニッヒ手術及び尿管腸管移植術を併施した場合は、子宮悪性腫瘍手術に準じて算定する。

K882 重複子宮、双角子宮手術

(1) 重複子宮における一側子宮摘除形成の場合は、重複子宮、双角子宮手術に準じて算定する。

(2) 分離重複子宮における一側子宮摘除形成の場合は、重複子宮、双角子宮手術に準じて算定する。

K883 子宮頚管形成手術

子宮頚管閉鎖症を鈍的に拡張した場合は、区分「J080」子宮頚管拡張及び分娩誘発法の「3」に準じて算定する。また、観血的に行った場合は、子宮頚管形成手術に準じて算定する。

K884 奇形子宮形成手術(ストラスマン手術)

特に開腹によらなければならない場合であって膀胱剥離の後、ラッシュ氏手術を施行した場合は奇形子宮形成手術(ストラスマン手術)に準じて算定する。

K887 卵巣部分切除術(膣式を含む。)

(1) 卵管結紮術(膣式を含む。)(両側)及び卵管口切開術は、卵巣部分切除術(膣式を含む。)に準じて算定する。

(2) 腹腔鏡下多嚢胞性卵巣焼灼術は卵巣部分切除術の「2」に準じて算定する。

K888 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)

卵巣腫瘍摘出術(両側)、卵管全摘除術(両側)、卵管腫瘤全摘除術(両側)及び子宮卵管留血腫手術は、子宮附属器腫瘍摘出術(両側)により算定する。

K890―2 卵管鏡下卵管形成手術

手術に伴う腹腔鏡検査等の費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。

K892 骨盤位娩出術

産科娩出術において双子の場合は、帝王切開術を除き1児ごとに所定点数を算定する。

K900 臍帯還納術

脱垂肢整復術は、臍帯還納術に準じて算定する。

K905 子宮内反症整復手術(膣式、腹式)

子宮内反症の非観血的整復術は区分「J080」子宮頚管拡張及び分娩誘発法の「4」に準じて算定する。

K906 子宮頚管縫縮術

(1) 子宮頚管縫縮術のうち、シロッカー法は、筋膜採取を含めて所定点数による。

(2) シロッカー法の場合のプラスチックチューブの抜去術は、子宮頚管縫縮術の「3」に準じて算定する。

K907 胎児外回転術

胎児外回転術の算定は分娩時のみに限るものではないが、その効果が十分期待しうる時期に実施された場合に限り算定する。

K909 流産手術

(1) 流産手術は原則として、術式を問わず、また、あらかじめ頚管拡張を行った場合であってもそれを別に算定することなく、本区分の所定点数のみで算定する。

(2) 人工妊娠中絶のために必要があって、区分「K898」帝王切開術、区分「K877」子宮全摘術又は区分「K876」子宮膣上部切断術を実施した場合は、流産手術の所定点数によらずそれぞれの所定点数により算定する。

(3) 妊娠満22週以上のものの中絶は、流産手術として算定せず、実際に行った分娩誘導又は産科手術の術式の所定点数によって算定する。

(4) 不全流産の場合の子宮内容除去術は、流産手術の「1」に準じて算定する。

K912 子宮外妊娠手術

外妊破裂を起こさなかった場合でも算定できる。

K913 新生児仮死蘇生術

新生児仮死蘇生術は、「通則4」の新生児加算を算定できる。

第2節 輸血料

K920 輸血

(1) 自家採血輸血、保存血液輸血及び自己血輸血の算定に当たっては、200mlを単位とし、200ml又はその端数を増すごとに所定点数を算定する。ただし、6歳未満の患者に対して自己血輸血を行った場合は、体重1kgにつき4mlを単位とし、当該単位又はその端数を増すごとに所定点数を算定する。

(2) 自家採血輸血及び保存血液輸血における1回目とは、一連の輸血における最初の200mlの輸血をいい、2回目とはそれ以外の輸血をいう。

(3) 輸血と補液を同時に行った場合は、輸血の量と、補液の量は別々のものとして算定する。

(4) 自家採血輸血を算定する単位としての血液量は、採血を行った量ではなく、実際に輸血を行った1日当たりの量である。

(5) 自家製造した血液成分製剤を用いた注射の手技料は、原材料として用いた血液の量に従い、「1」により算定する。ただし、この場合の血液の量は3,000mlを限度とすること。この場合、患者に用いるリンゲル液、糖液等については、区分「G100」薬剤により算定するが、自家製造に要する費用及び製造の過程で用いる薬剤については算定できない。

(6) 同種骨髄移植後の慢性骨髄性白血病の再発、骨髄異形成症候群の再発及びEBウィルス感染によるB細胞性リンパ球増殖性疾患に対し、骨髄提供者のリンパ球を採取・輸注した場合は、「1」に準じて算定する。

(7) 保存血液輸血の注入量は、1日における保存血及び血液成分製剤(自家製造したものを除く。)の実際に注入した総量又は原材料として用いた血液の総量のうちいずれか少ない量により算定する。例えば、200mlの血液から製造された30mlの血液成分製剤については30mlとして算定し、200mlの血液から製造された230mlの保存血及び血液成分製剤は、200mlとして算定する。

(8) 濃縮血小板血漿の注入は、「2」により算定する。なお、血漿成分製剤(新鮮液状血漿、新鮮凍結人血漿等)は注射の部において取り扱われる。

(9) 自己血輸血は、当該保険医療機関において手術を予定している患者から採血を行い、当該血液を保存し、当該保険医療機関において手術を行う際に当該血液を輸血した場合において、手術に伴い輸血を行ったときに算定できる。ただし、輸血を行わなかった場合には算定できない。

(10) 自己血輸血を算定する単位としての血液量は、採血を行った量ではなく、手術開始後に実際に輸血を行った1日当たりの量である。なお、使用しなかった保存血については、算定できない。

(11) 患者への説明

ア 「注1」に規定する説明とは、別紙様式8を参考として、文書により輸血の必要性、副作用、輸血方法及びその他の留意点等について、輸血を行う際に患者本人に対して行うことを原則とするが、医師の説明に対して理解ができないと認められる患者(例えば小児、意識障害者等)については、その家族等に対して説明を行うことが必要である。

イ アの説明は、当該患者に対する一連の輸血につき1回行うものとする。なお、この場合、「一連」とは、概ね1週間とする。ただし、再生不良性貧血、白血病等の患者の治療において、輸血の反復の必要性が明らかである場合はこの限りでない。

ウ 説明に用いた文書については、患者(医師の説明に対して理解が困難と認められる小児又は意識障害者等にあっては、その家族等)から署名又は押印を得た上で、当該患者に交付するとともに、その文書の写しを診療録に貼付することとする。

エ 緊急その他事前に説明を行うことが著しく困難な場合は、事後の説明でも差し支えないものとする。

(12) 輸血に当たっては、「血液製剤の使用指針」(平成11年6月10日医薬発第715号)、「輸血療法の実施に関する指針」(平成11年6月10日医薬発第715号)及び「血小板製剤の使用基準」(平成6年7月11日薬発第638号)を遵守するよう努めるものとする。

(13) 「注3」の加算は、第1節に掲げる手術と同日に骨髄内輸血又は血管露出術が行われた場合には、算定できない。

(14) 加算を算定できるHLA型適合血小板輸血は、白血病又は再生不良性貧血の場合であって、抗HLA抗体のために血小板輸血に対して不応状態となり、かつ、強い出血傾向を呈しているものに限る。なお、この場合において、対象となる白血病及び再生不良性貧血の患者の血小板数は概ね、それぞれ2万/mm3以下及び1万/mm3以下を標準とする。

(15) 「注7」の血液交叉試験又は間接クームス検査の加算は、生血を使用する場合にあっては、供血者ごとに、保存血を使用する場合にあっては、血液瓶1瓶ごとにそれぞれ算定する。

(16) 「注9」に規定する「輸血に伴って行った供血者の諸検査」には、HCA抗体価精密測定検査、HIV―1抗体価測定検査、HIV―1、2抗体価測定検査、HTLV―I抗体価測定検査及び不規則抗体検査等が含まれ、これらの検査に係る費用は別に算定できない。

(17) 自己血を採血する際の採血バッグ並びに輸血する際の輸血用回路及び輸血用針の費用並びに自己血の保存に係る費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。

(18) 赤血球と血漿タンパクの両成分の輸血を必要とする病態の場合は、全血を輸血すべきであって、赤血球濃厚液と新鮮凍結血漿とを併用し、全血の代用として輸血した場合には算定できない。ただし、真にやむを得ない事情がある場合に限り、赤血球濃厚液と新鮮凍結血漿とを併用して輸血したときは算定できる。この場合、当該事情を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。

K921 移植骨髄穿刺

移植骨髄穿刺は、骨髄移植においてK922の(2)に規定する同種移植を行い、区分「K922」の骨髄移植が算定できる場合に限り、骨髄提供者に対して行った骨髄穿刺の回数にかかわらず、骨髄移植の所定点数とは別に、算定する。なお、この場合において、骨髄提供者の骨髄の採取に係る当該骨髄穿刺を検査又は処置の部の骨髄穿刺の所定点数により算定することはできない。

K922 骨髄移植

(1) 骨髄移植の所定点数には、骨髄移植者に係る骨髄採取、組織適合性試験及び骨髄造血幹細胞測定の費用がすべて含まれる。

(2) 同種移植とは、ヒト組織適合性抗原が一致する提供者の骨髄を移植する場合をいうものであり、同種移植を行う場合においては、骨髄提供者から骨髄を採取することに係るすべての費用を各所定点数により算定し、骨髄移植の所定点数に加算する。

(3) 同種移植の対象疾患は、白血病、再生不良性貧血、骨髄異形成症候群、重症複合型免疫不全症等であり、また、自家末梢血幹細胞移植、自家造血幹細胞移植の対象疾患は、化学療法や放射線療法に感受性のある白血病等の悪性腫瘍である。

(4) 請求に当たっては、骨髄移植者の診療報酬明細書の摘要欄に骨髄提供者の氏名及び療養上の費用に係る合計点数を併せて記載するとともに、骨髄提供者の療養に係る所定点数を記載した診療報酬明細書を添付する。

(5) 骨髄採取を行う医師を派遣した場合における医師の派遣に要した費用及び採取した骨髄を搬送した場合における搬送に要した費用については療養費として支給し、それらの額は移送費の算定方法に準じて算定する。

(6) 骨髄採取を行った医療機関と骨髄移植を行った保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、骨髄移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。

K922―2 臍帯血移植

移植に使用した臍帯血の保存施設から移植実施保険医療機関までの搬送に要した費用については療養費として支給し、その額は移送費の算定方法に準じて算定する。

K923 術中術後自己血回収術

(1) 開心術及び大血管手術で出血量が600ml以上の場合並びにその他無菌的手術で出血量が600ml以上の場合(外傷及び悪性腫瘍の手術を除く。)に、術中術後自己血回収術を算定する。

(2) 術中術後自己血回収セットとは、術野から血液を回収して、濃縮及び洗浄を行い、又は濾過を行い、当該手術の際に患者の体内に戻す一連の器具をいう。

第3節 ギプス料

1 一般的事項

(1) ギプス包帯の切割料は、ギプス包帯を作成した保険医療機関も算定できる。

(2) 既装着のギプスを他の保険医療機関で除去したときは、ギプス除去料としてギプス包帯を切割使用した場合の2分の1に相当する点数により算定する。

(3) ギプスベッド又はギプス包帯の修理を行ったときは、修理料として所定点数の100分の10に相当する点数を算定することができる。

(4) プラスチックギプスを用いてギプスを行った場合にはシーネとして用いた場合が含まれる。

(5) ギプスシーネはギプス包帯の点数に準じて算定する。

(6) 四肢ギプス包帯の所定点数にはプラスチックギプスに係る費用が含まれ、別に算定できない。

2 治療装具の採型ギプス

(1) 採型部位を問わず、所定点数を算定する。

(2) 練習用仮義足の処方、採型、装着、調整等については、仮義足を支給する1回に限り、治療装具の採型ギプスにより算定する。

第11部 麻酔

<通則>

1 血圧降下等当然予測される副作用等を防止するための注射、麻酔の前処置として行われる麻薬、鎮静剤等の注射及び投薬に要する費用については、第3節薬剤料の規定に基づき薬価基準の定めるところにより算定できる。

2 麻酔の術中に起こる偶発事故に対する処置(酸素吸入、人工呼吸)及び注射(強心剤等)等の費用は、別に算定することができる。ただし、区分「L008」マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔の場合は、区分「J024」酸素吸入、区分「J045」人工呼吸は算定できない。

3 麻酔が前処置と局所麻酔のみによって行われる場合には、麻酔の手技料は手術料に含まれ、算定できない。ただし、薬剤を使用した場合は、第3節薬剤料の規定に基づき薬価基準の定めるところにより算定できる。

4 麻酔法の選択については、保険診療の原則に従い、経済面にも考慮を払いつつ、必要に応じ妥当適切な方法を選択することが必要である。なお、特に規定するものについては、当該規定に従い適切に行うこと。

5 第1節及び第2節に掲げる麻酔法(1つに限る。)を別の麻酔の補助麻酔、強化麻酔又は前処置として行った場合の麻酔料は、主たる麻酔法の所定点数のみを算定する。この場合、当該一連の麻酔に使用されたすべての薬剤については薬剤料として算定できる。

なお、手術中において他の麻酔法を追加併用した場合も同様に算定する。

6 「通則」の麻酔料又は神経ブロック料の所定点数とは、麻酔料又は神経ブロック料の節に掲げられた点数及び各注に規定する加算(酸素又は窒素を使用した場合の加算並びに経皮的動脈血酸素飽和度監視、終末呼気炭酸ガス濃度監視又は呼気麻酔ガス濃度監視を行った場合の加算を除く。)の合計をいい、「通則」の加算点数は含まない。

7 「通則2」の加算及び「通則3」の加算は、第1節麻酔料(麻酔管理料は除く。)又は第2節神経ブロック料について適用され、第3節薬剤料については適用されない。この場合、麻酔に要する費用は、麻酔料及び神経ブロック料の所定点数に各通則の加算を加えた点数並びに薬剤料の合計点数により算定する。

8 「通則2」の未熟児に対する加算は、出生時体重が2,500グラム未満の新生児に対し、出生後90日以内に麻酔が行われた場合に限り算定できる。

9 「通則3」の休日加算、時間外加算又は深夜加算(本項において「時間外加算等」という。)の取扱いは、次に掲げるものの他、初診料の時間外加算等と同様である。

ア 麻酔料

時間外加算等が算定できる緊急手術に伴う麻酔に限り算定できる。

イ 神経ブロック料

緊急やむを得ない理由により時間外加算等が算定できる時間に行われた場合に算定できる。

10 麻酔料に掲げられていない麻酔であって特殊な麻酔の麻酔料は、その都度当局に内議し、最も近似する麻酔として準用が通知された算定方法により算出する。

第1節 麻酔料

L000 迷もう麻酔

(1) 迷もう麻酔とは、吸入麻酔であって、その実施時間が数分程度のものをいう。

(2) ガス麻酔器を使用する数分間の麻酔は、本区分により算定する。

L002 硬膜外麻酔

(1) 実施時間は、硬膜外腔に当該麻酔を施行するために局所麻酔薬を注入した時点を開始時間とし、当該手術の終了した時点を終了時間として計算する。

(2) 第12胸椎と第1腰椎の間より硬膜外針を刺入した場合は「1」で算定する。また、第5腰椎と第1仙椎の間より硬膜外針を刺入した場合は「2」で算定する。

(3) 区分「L008」閉鎖循環式全身麻酔の「注4」の硬膜外麻酔加算を算定した場合には、硬膜外麻酔の時間加算は算定できない。

L003 硬膜外麻酔後における局所麻酔剤の持続的注入

精密持続注入とは、自動注入ポンプを用いて1時間に10ml以下の速度で局所麻酔剤を注入するものをいう。

L004 脊椎麻酔

実施時間は、くも膜下腔に局所麻酔剤を注入した時点を開始時間とし、当該手術の終了した時点を終了時間として計算する。

L005 上・下肢伝達麻酔

(1) 上肢伝達麻酔は、手術のために腕神経叢の麻酔を行った場合に算定する。

(2) 下肢伝達麻酔は、手術のために少なくとも坐骨神経及び大腿神経の麻酔を行った場合に算定する。

L006 球後麻酔及び顔面・頭頚部の伝達麻酔

球後麻酔と顔面伝達麻酔を同時に行った場合は、主たるもののみで算定し、重複して算定できない。

L007 開放点滴式全身麻酔

吸入麻酔を10分以上連続して実施した場合は、本区分により算定する。

L008 マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔

(1) ガス麻酔器を使用する閉鎖式・半閉鎖式等の全身麻酔を相当長時間実施した場合は、本区分により算定し、数分間の使用にとどまる場合は、区分「L000」迷もう麻酔により算定する。

(2) 流量計を装置した酸素ボンベ及びエーテル蒸発装置を使用し、気管内チューブ挿入吹送法又はノンレブリージングバルブを使用して麻酔を維持した場合は本区分に準じて算定できる。

(3) プロポフォールを用いて相当長時間にわたる全身麻酔の維持を行う場合であって、マスク又は気管内挿管による酸素吸入又は酸素・亜酸化窒素混合ガス吸入と併用する場合は、本区分及び各注に準じて算定できる。

(4) 本区分について「通則3」の加算を算定する場合の所定点数は、「注1」、「注2」及び「注4」による加算を含むものとする。

(5) 時間加算(注1)

ア 実施時間は、当該麻酔を行うために閉鎖循環式全身麻酔器を患者に接続した時点を開始時間とし、患者が当該麻酔器から離脱した時点を終了時間として計算する。なお、これ以外の手術室の中で行われる処置、観察等の時間は実施時間に算入しない。

イ 当該麻酔の開始時間及び終了時間を麻酔記録に記載すること。

(6) 心臓手術等加算(注2)

ア 100分の10、100分の50、100分の100又は100分の200の2つ以上に該当する場合は主たる加算のみ算定し、重複して算定できない。

イ 当該加算の対象となる「心臓手術」とは、開胸式心大血管手術をいう。

ウ 100分の100の加算対象となる「低血圧麻酔」とは、手術操作を安全にし、出血量を減少させる目的で、脳動脈瘤手術や出血しやすい手術の際に、低血圧の状態を維持する麻酔をいう。なお、この場合の「低血圧」とは概ね、患者の通常収縮期血圧の60%又は平均動脈圧で60~70mmHgを標準とする。

エ 100分の100の加算対象となる「高頻度換気法」とは、特殊な換気装置を使用し、一回換気量を少なくし、換気回数を著しく増加させた換気法をいう。なお、この場合の「換気回数」は概ね1分間に60回以上である。

オ 脳温を32~34℃に維持する重度脳障害患者への治療的低体温は、「注2」の100分の200の加算の対象とはならない。

(7) 酸素・窒素(注3)

ア 酸素又は窒素の購入価格は、「酸素及び窒素の購入価格」(平成2年3月厚生省告示第41号)の定めるところによる。

イ 酸素及び窒素を動力源とする閉鎖循環式麻酔装置を使用して全身麻酔を施行した場合、動力源として消費される酸素及び窒素の費用は、「注3」の加算として算定できない。

(8) 硬膜外麻酔加算(注4)

硬膜外麻酔加算を算定した場合は、硬膜外麻酔の時間加算は算定できない。

(9) 経皮的動脈血酸素飽和度監視加算(注5)

経皮的動脈血酸素飽和度監視加算は、麻酔の実施時間中継続して、パルスオキシメーター等を用いて経皮的に動脈血酸素飽和度の監視を行った場合に算定できる。ただし、当該麻酔の実施時間中に監視を行っていない時間があるときは算定できない。

(10) 終末呼気炭酸ガス濃度監視加算等(注6)

ア 終末呼気炭酸ガス濃度監視加算は、閉鎖循環式全身麻酔を気管内挿管(ラリンゲルマスクを含む。)により行った場合であって、麻酔の実施中継続して、カプノメーター等を用いて患者の終末呼気炭酸ガス濃度(ETCO2)を測定することにより間接的に動脈血中の二酸化炭素の濃度の監視を行った場合に算定できる。ただし、当該麻酔の実施中に監視を行っていない時間があるときは算定できない。

イ 呼気麻酔ガス濃度監視加算は、閉鎖循環式全身麻酔を気管内挿管(ラリンゲルマスクを含む。)により行った場合であって、少なくとも笑気以外の吸入麻酔薬の濃度が2種類以上測定できる機器で、麻酔の実施中継続して、当該麻酔に投与している笑気以外の吸入麻酔ガス濃度を患者の呼気より連続監視を行った場合に算定できる。ただし、当該麻酔の実施中に監視を行っていない時間があるときは算定できない。

(11) 所定点数に含まれる費用

ア 本区分の麻酔法の際に使用するソーダライム等の二酸化炭素吸着剤の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

イ 呼吸心拍監視の検査に要する費用は本区分の所定点数に含まれ、本区分の所定点数を算定した同一日においては、麻酔の前後にかかわらず、呼吸心拍監視料は別に算定できない。

ウ 体温(深部体温を含む。)測定の検査に要する費用は本区分の所定点数に含まれ、別に算定できない。

エ 経皮的動脈血酸素飽和度測定又は終末呼気炭酸ガス濃度測定に要する費用は、それぞれ本区分の「注5」又は「注6」に掲げる加算の所定点数に含まれ、本区分の所定点数を算定した同一日においては、麻酔の前後にかかわらず、経皮的動脈血酸素飽和度測定及び終末呼気炭酸ガス濃度測定は別に算定できない。

L009 麻酔管理料

(1) 麻酔管理料は麻酔科を標榜する保険医療機関において、当該保険医療機関の常勤の麻酔科標榜医が術前術後の診察を行い、かつ手術中に専ら当該麻酔科標榜医が区分「L002」硬膜外麻酔、区分「L004」脊椎麻酔又は区分「L008」マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を行った場合に算定する。なお、この場合において、緊急の場合を除き、術前術後の診察は、当該麻酔を実施した日以外に行われなければならない。

(2) 麻酔管理料を算定しようとする保険医療機関の開設者は、当該保険医療機関の所在地の地方社会保険事務局長に届け出なければならない。なお、届出の様式等については、別途通知する。

(3) 麻酔管理料を算定する場合には、術前術後の診察及び麻酔の内容を診療録に記載する。なお、術前術後診察について記載された麻酔記録又は手術中の麻酔記録の診療録への添付により診療録への記載に代えることができる。

(4) 麻酔管理料について、「通則2」及び「通則3」の加算は適用しない。

第2節 神経ブロック料

L100 神経ブロック(局所麻酔剤使用)、L101 神経ブロック(神経破壊剤使用)

(1) 神経ブロックとは、疼痛管理に専門的知識を持った医師が行うべき手技であり、疾病の治療又は診断を目的とし、主として末梢の脳脊髄神経節、脳脊髄神経、交感神経節等に局所麻酔剤又はエチルアルコール(50%以上)及びフェノール(2%以上)等の神経破壊剤を注入して、神経内の刺激伝達を遮断することをいう。

(2) 神経ブロックは、疼痛管理を専門としている医師又はその経験のある医師が、原則として局所麻酔剤又は神経破壊剤を使用した場合に算定する。ただし、医学的な必要性がある場合には、局所麻酔剤又は神経破壊剤とそれ以外の薬剤を混合注射した場合においても神経ブロックとして算定できる。なお、この場合において、医学的必要性について診療報酬明細書に記載する。

(3) 同一神経のブロックにおいて、神経破壊剤使用によるものは、癌性疼痛を除き、月1回に限り算定する。また、同一神経のブロックにおいて、局所麻酔剤により神経ブロックの有効性が確認された後に、神経破壊剤を用いる場合に限り、局所麻酔剤によるものと神経破壊剤によるものを同一月に算定できる。

(4) 同一名称の神経ブロックを複数か所に行った場合は、主たるもののみ算定する。また、2種類以上の神経ブロックを行った場合においても、主たるもののみ算定する。

(5) 肩甲背神経ブロックを行った場合は、肩甲上神経ブロックに準じて算定する。

(6) 尺骨神経ブロック、橈骨神経ブロック、筋皮神経ブロック又は腋窩神経ブロックを行った場合は、正中神経ブロックに準じて算定する。

(7) 椎間孔を通って脊柱管の外に出た脊髄神経根をブロックする「1」の神経根ブロックに先立って行われる選択的神経根造影等に要する費用は、「1」の神経根ブロックの所定点数に含まれ、別に算定できない。

(8) 神経ブロックに先立って行われるエックス線透視や造影等に要する費用は、神経ブロックの所定点数に含まれ、別に算定できない。

(9) 神経ブロックと同時に行われたトリガーポイント注射や神経幹内注射については、別に算定できない。

L103 カテラン硬膜外注射

刺入する部位にかかわらず、所定点数を算定する。

L104 トリガーポイント注射

(1) トリガーポイント注射は、圧痛点に局所麻酔剤あるいは局所麻酔剤を主剤とする薬剤を注射する手技であり、施行した回数及び部位にかかわらず、1日につき1回算定できる。

(2) トリガーポイント注射と神経幹内注射は同時に算定できない。

L105 硬膜外ブロックにおける麻酔剤の持続的注入

(1) 「注1」の加算は、悪性腫瘍の患者の疼痛の制御を目的として、体内に皮下埋込型カテーテルアクセスを設置した場合に算定できる。皮下埋込型カテーテルアクセスの設置当日においては、当該加算のみ算定できる。

(2) (1)について、カテーテル、カテーテルアクセス等の材料の費用及び硬膜外ブロックの手技料は当該加算点数に含まれ、別に算定できない。

(3) 「注2」の「精密持続注入」とは、自動注入ポンプを用いて1時間に10ml以下の速度で麻酔剤を注入するものをいう。

第12部 放射線治療

<通則>

放射線治療料の項に掲げられていない放射線治療のうち、簡単な放射線治療の放射線治療料は算定できないものであるが、特殊な放射線治療の放射線治療料は、その都度当局に内議し、最も近似する放射線治療として準用が通知された算定方法により算定する。

<放射線治療料>

M000 放射線治療管理料

(1) 放射線治療管理料は、体外照射又は密封小線源治療に掲げる外部照射、腔内照射若しくは組織内照射による治療を行うに際して、あらかじめ作成した線量分布図に基づいた照射計画により放射線照射を行った場合に、所期の目的を達するまでに行う一連の治療過程において、各区分の照射法につき1回に限り算定する。

(2) 線量分布図を作成し、区分「M004」に掲げる密封小線源治療を行った場合には、外部照射、腔内照射又は組織内照射につき、次に掲げる場合に準じて放射線治療管理料を算定する。

外部照射 :1門照射又は対向2門照射を行った場合

腔内照射 :非対向2門照射又は3門照射を行った場合

組織内照射:4門以上の照射、運動照射若しくは原体照射を行った場合

(3) 注2に掲げる放射線治療専任加算は、区分「M001」体外照射の3に掲げる高エネルギー放射線治療の際に、放射線治療を専ら担当する医師により、照射計画の作成、照射中の患者の管理及び照射後の副作用管理を含めた放射線科的管理が行われた場合に限り算定する。

M001 体外照射

(1) 体外照射の具体的な定義は次のとおりである。

ア エックス線表在治療とは、管電圧10万ボルト未満による照射療法をいう。

イ コバルト60遠隔大量照射とは、大量のコバルト60線源のガンマ線を使用した固定コバルト装置以外のコバルト装置による遠隔照射療法をいう。

ウ 高エネルギー放射線治療とは、100万電子ボルト以上のエックス線又は電子線の応用で、ベータートロン、直線加速装置又はマイクロトロン治療装置使用による照射療法をいう。

(2) 体外照射の治療料は、疾病の種類、部位の違い、部位数、十字火照射・切線照射・回転照射・集光照射・振子照射等同一患部に対する照射方法にかかわらず、1回につき所定点数を算定する。また、2方向以上の照射であっても当該所定点数のみにより算定する。

(3) 1日に複数回の照射を行う場合においては、2回目の照射に限り、ロの所定点数を算定する。ただし、1回目の照射と2回目の照射の間隔が2時間を超える場合に限り、イの所定点数を1日に2回分算定できる。

(4) 「注3」の体外照射用固定器具加算は、頭蓋内腫瘍を除く頭蓋部腫瘍に対して体外照射を行う際に頭頚部を精密に固定する器具を使用した場合に限り、患者1人につき1回に限り算定できる。

M001―2 ガンマナイフによる定位放射線治療

(1) ガンマナイフによる定位放射線治療とは、半球状に配置された多数のコバルト60の微小線源から出るガンマ線を集束させ、病巣部を照射する治療法をいう。

(2) 数か月間の一連の治療過程に複数回の治療を行った場合であっても、所定点数は1回のみ算定する。

(3) 定位型手術枠(フレーム)を取り付ける際等の麻酔、位置決め等に係る画像診断、検査、放射線治療管理等の当該治療に伴う一連の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

M001―3 直線加速器による定位放射線治療

(1) 直線加速器による定位放射線治療とは、直線加速器(マイクロトロンを含む。)により極小照射野で線量を集中的に照射する治療法であり、照射中心の固定精度が2mm以内であるものをいう。

(2) 頭頚部腫瘍に対して行った場合にのみ算定し、数か月間の一連の治療過程に複数回の治療を行った場合であっても、所定点数は1回のみ算定する。

(3) 定位型手術枠又はこれと同等の固定精度を持つ固定装置を取り付ける際等の麻酔、位置決め等に係る画像診断、検査、放射線治療管理等の当該治療に伴う一連の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

M002 全身照射

全身照射は、1回の骨髄移植について、一連として1回に限り算定できる。

M003 電磁波温熱療法

(1) 「1」の深在性悪性腫瘍に対するものは、頭蓋内又は体腔内に存在する腫瘍であって、腫瘍の大半がおおむね皮下6センチメートル以上の深部に所在するものに対して、高出力の機器(100メガヘルツ以下の低周波数のもの)を用いて電磁波温熱療法を行う場合に算定できる。

(2) 四肢若しくは頚部の悪性腫瘍に対して行う場合又はアプリケータを用いて腔内加温を行う場合は、腫瘍の存在する部位及び使用する機器の如何を問わず、浅在性悪性腫瘍に対する電磁波温熱療法により算定する。

(3) 電磁波温熱療法は、放射線治療と併用しない場合(化学療法と併用する場合又は単独で行う場合)においても算定できる。

(4) 「一連」とは、治療の対象となる疾患に対して所期の目的を達するまでに行う一連の治療過程をいう。数か月間の一連の治療過程に複数回の電磁波温熱療法を行う場合は、1回のみ所定点数を算定し、その他数回の療法の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

(5) 電磁波温熱療法の実施に当たっては、治療部分の温度を測定し、十分な加温を確認する等の必要な措置を講ずる。

(6) 電磁波温熱療法を行うに当たって使用するセンサー等の消耗品の費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。

M004 密封小線源治療

(1) 密封小線源治療の治療料は疾病の種類、部位の違い、部位数の多寡にかかわらず、一連として所定点数を算定する。

(2) 外部照射

外部照射とは、ラジウム226、コバルト60、セシウム137等のガンマ線又はストロンチウム90等のベーター線による4cm以下の近距離又は直接貼布する療法をいう。

(3) 腔内照射

ア 高線量率イリジウム照射を行った場合とは、子宮腔、膣腔、口腔、直腸等の腔内にイリジウム192管を挿入し照射する場合であり、アプリケーターの挿入から抜去までを一連として算定する。なお、挿入及び抜去に係る手技料は当該所定点数に含まれ、別に算定できない。

イ その他の場合とは、子宮腔、膣腔、口腔、直腸等の腔内にラジウム226管、コバルト60管、セシウム137管等を挿入して照射する場合や眼窩内等にストロンチウム容器を挿入して照射する場合であり、アプリケーターの挿入から抜去までを一連として算定する。なお、挿入及び抜去に係る手技料は当該所定点数に含まれ、別に算定できない。

(4) 組織内照射

ア 高線量率イリジウム照射を行った場合とは、イリジウム192針を刺入する場合であり、刺入から抜去までの全期間を一連として算定する。なお、当該所定点数には刺入及び抜去に係る手技料は含まれ、別に算定できない。

イ その他の場合とは、舌その他の口腔癌、皮膚癌、乳癌等の癌組織内にラジウム針、コバルト針、セシウム針等を刺入する場合であり、刺入から抜去までの全期間を一連として算定する。なお、刺入及び抜去に係る手技料は当該所定点数に含まれ、別に算定できない。

(5) 放射性粒子照射

放射性粒子照射とは、組織内に放射性金粒子等の放射性粒子を刺入するものであって、その使用本数等に関係なく一連につき所定点数を算定する。また、この場合「注」により放射性粒子の費用は別に算定できる。なお、刺入に係る手技料は当該所定点数に含まれ、別に算定できない。

(6) 同一の高線量率イリジウムを使用し、1人又は複数の患者に対して1回又は複数回の密封小線源治療を行った場合は、使用した高線量率イリジウムの費用として、患者1人につき1回に限り加算する。

(7) 同一の低線量率イリジウムを使用し、1人の患者に対して複数回の密封小線源治療を行った場合は、使用した低線量率イリジウムの費用として、患者1人につき1回に限り加算する。

M005 血液照射

(1) 血液照射は、輸血後移植片対宿主病予防のために輸血用血液に対して放射線照射を行った場合に算定する。

(2) 血液照射料は、血液照射を行った血液量が400ml以下の場合には110点、これ以降400ml又はその端数を増すごとに110点を加えて計算する。なお、血液照射を行った血液のうち、実際に輸血を行った1日当たりの血液量についてのみ算定する。

(3) 放射線を照射した血液製剤を使用した場合は、当該血液照射は別に算定できない。

(4) 血液照射に当たっては、「輸血療法の実施に関する指針」(平成11年6月10日医薬発第715号)その他の関係通知及び関係学会から示されている血液照射についてのガイドラインを遵守するよう努めるものとする。

別添2

歯科診療報酬点数表に関する事項

1 1人の患者について療養の給付に要する費用は、第1章基本診療料及び第2章特掲診療料の規定に基づき算定された点数の総計に10円を乗じて得た額とする。

2 基本診療料には、簡単な診療行為が包括されており、消炎、鎮痛を目的とする理学療法、口腔軟組織の処置、単純な外科後処置、口角びらんの処置は、再診料(かかりつけ歯科再診料を含む。)にも包括されている。

3 特掲診療料には、特に規定する場合を除き、当該医療技術に伴い必要不可欠な衛生材料等の費用を含んでいる。

4 基本診療料に係る施設基準、届出等の取り扱いについては、「基本診療料の施設基準等(平成12年3月厚生省告示第67号)」に基づくものとし、その具体的な取り扱いについては別途通知する。

5 特掲診療料に係る施設基準、届出等の取り扱いについては、「特掲診療料の施設基準等(平成12年3月厚生省告示第68号)」に基づくものとし、その具体的な取り扱いについては別途通知する。

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

[通則]

1 医科点数表の次に掲げる処置は、歯科診療報酬点数表においては基本診療料に含まれる。

ア 鼻処置

イ 口腔咽頭処置

ウ 喉頭処置

エ ネブライザー

オ 創傷処置

カ 熱傷処置

キ 皮膚科軟膏処置

ク 消炎鎮痛処置

2 同一の保険医療機関(医科歯科併設の保険医療機関(歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関をいう。以下同じ。)を除く。)において、2以上の傷病に罹っている患者について、それぞれの傷病につき同時に初診又は再診を行った場合においても、初診料(かかりつけ歯科医初診料を含む。)又は再診料(かかりつけ歯科医再診料を含む。)は1回に限り算定するものであること。

同一の保険医療機関において、2人以上の保険医(2以上の診療科にわたる場合も含む。)が初診又は再診を行った場合においても、同様であること。

従って、歯科診療においては、1口腔1初診として取り扱うものとする。

3 歯科診療における診療科は、歯科、小児歯科、矯正歯科及び歯科口腔外科を同一とみなす。

4 医科歯科併設の保険医療機関において、医科診療に属する診療科に係る傷病につき入院中の患者が歯牙口腔の疾患のために歯科において初診若しくは再診を受けた場合、又は歯科診療に係る傷病につき入院中の患者が他の傷病により医科診療に属する診療科において初診若しくは再診を受けた場合等、医科診療と歯科診療の両者にまたがる場合は、それぞれの診療科において初診料(かかりつけ歯科医初診料を含む。)又は再診料(かかりつけ歯科医再診料を含む。)を算定することができる。

ただし、同一の傷病又は互いに関連のある傷病により、医科と歯科を併せて受診した場合には、主たる診療科においてのみ初診料(かかりつけ歯科医初診料を含む。)又は再診料(かかりつけ歯科医再診料を含む。)を算定する。

5 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病床に入院(当該入院についてその理由等は問わない。)している期間中にあっては、再診料(かかりつけ歯科再診料を含む。)は算定できない。また、入院中の患者が当該入院の原因となった傷病につき、診療を受けた診療科以外の診療科で、入院の原因となった傷病以外の傷病につき再診を受けた場合においても、再診料(かかりつけ歯科再診料を含む。)は算定できない。なお、この場合において、再診料以外の検査、治療等の費用の請求については、診療報酬明細書は入院用を用いること。

ただし、歯科疾患以外の疾病で他科に入院中の患者が歯科に外来としてきている場合は再診料(かかりつけ歯科再診料を含む。)を算定できる。

第1節

A000 初診料

(1) 特に初診料が算定できない旨の規定がある場合を除き、患者の傷病について歯科医学的に初診といわれる診療行為があった場合に、初診料を算定する。なお、同一の保険医が別の医療機関において、同一の患者について診療を行った場合は、最初に診療を行った医療機関において初診料を算定する。

(2) 患者が異和を訴え診療を求めた場合において、診断の結果、疾病と認むべき徴候のない場合にあっても初診料を算定できる。

(3) 学校検診等、自他覚的症状がなく健康診断を目的とする受診により疾患が発見された患者について、当該保険医が、特に治療の必要性を認め治療を開始した場合には、初診料は算定できない。ただし、当該治療(初診を除く。)については、医療保険給付対象として診療報酬を算定できること。

(4) (3)にかかわらず、健康診断で疾患が発見された患者が、疾患を発見した保険医以外の保険医において治療を開始した場合には、初診料を算定できる。ただし、当該治療が健康診断の結果に基づくものであることが明らかである場合は、この限りでない。

(5) 労災保険、健康診断、自費等(医療保険給付対象外)により傷病の治療を入院外で受けている期間中又は医療法に規定する病床に入院(当該入院についてその理由等は問わない。)している期間中にあっては、当該保険医療機関において医療保険給付対象となる診療を受けた場合においても、初診料は算定できない。

(6) 現に傷病について診療継続中の患者につき、新たに発生した他の傷病で初診を行った場合には、当該新たに発生した傷病について初診料は算定できない。

(7) 患者が任意に診療を中止し、1月以上経過した後、再び同一の保険医療機関において診療を受ける場合には、その診療が同一病名又は同一症状によるものであっても、その際の診療は、初診として取り扱う。なお、この場合において、1月の期間の計算は、暦月によるものであり、例えば、2月10日~3月9日、9月15日~10月14日等と計算する。

(8) (7)にかかわらず、欠損補綴を前提とした抜歯で抜歯後印象採得まで1か月以上経過した場合等明らかに同一の疾病又は負傷であると推定される場合の診療、又はかかりつけ歯科医初診料を算定した場合等治療計画に基づき継続的に診療を行っている場合の診療は、初診として取り扱わない。

(9) 病院である保険医療機関において歯科、小児歯科、矯正歯科又は歯科口腔外科を標榜する診療科の初診患者のうち、別の保険医療機関等(特別な関係を除く。)からの文書による紹介により当該診療科に来院した患者及び救急用の自動車によって搬入された患者(以下、「紹介等患者数」という。)の数等に関する施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出たものについては、初診料としてそれぞれ病院歯科初診料1又は病院歯科初診料2を算定する。

(10) 病院歯科初診料1を算定するのは、紹介等患者数が外来患者の3割以上であるもの又は2割以上であるもののうち、厚生大臣が別に定める手術の件数が年間30件を超えるものとする。

なお、厚生大臣が別に定める手術とは、「基本診療料の施設基準等(平成12年3月厚生省告示第67号)」の別表第一に掲げる手術である。

(11) 乳幼児加算及び障害者加算

初診料を算定しない場合には、初診時における乳幼児加算又は障害者加算は算定できない。

(12) 障害者加算

「注6」の「著しく歯科診療が困難な障害者」とは、脳性麻痺等で身体の不随運動や緊張が強く体幹の安定が得られない状態、知的発達障害により開口保持ができない状態や治療の目的が理解できず治療に協力が得られない状態、重症の喘息患者で頻繁に治療の中断が必要な状態又はこれらに準ずる状態にある者をいう。なお、障害者加算を算定した場合には患者の状態を診療録に記載し、専門的技法を用いた場合は、その名称を併せて診療録に記載する。

(13) 初診時歯科診療導入加算

「歯科治療環境に円滑に適応できるような技法」とは、歯科診療の開始にあたり、患者が歯科治療の環境に円滑に適応できるための方法として、Tell―Show―Do法などの系統的脱感作法並びにそれに準拠した方法、オペラント法、モデリング法、TEACCH法、遊戯療法、ボイスコントロール法等の患者の行動を調整する専門的技法をいう。

(14) 障害者加算を算定した者が、6歳未満の乳幼児である場合は、乳幼児加算も併せて算定する。

(15) 「注7」から「注9」の医科と共通の項目については、別添1医科診療報酬点数表の第1章第1部初・再診料「A000」初診料と同様の取扱いであること。

A001 かかりつけ歯科医初診料

(1) かかりつけ歯科医初診料は、地域の歯科医療担当者として、歯科治療の開始に当たり、患者への治療計画等の情報提供を踏まえた継続的な歯科医学的管理を行うかかりつけ歯科医を評価するものであり、算定に当たっては、患者又はその家族等(以下、患者とする。)に対して当該初診料の趣旨を十分説明し、その同意を得るものとする。

(2) かかりつけ歯科医初診料を算定する場合は、治療開始にあたり、患者の同意を得た上で、治療計画の立案に際し必要に応じ検査、画像診断を実施し、治療計画等を患者へ効果的に説明するとともに、必要に応じて保健福祉サービスに関する情報を患者に積極的に提供する。

(3) かかりつけ歯科医初診料を算定した初診日に急性炎症等でスタディモデル又は口腔内写真検査等、治療計画の立案に必要な検査が行えない場合にあっては、初回又は2回目の再診日までに必要な検査を行い、治療計画を立て、患者に対して文書を提供した上で説明を行ったときに限り算定する。

(4) かかりつけ歯科医初診料を算定できる保険医療機関は、区分「M000―2」に掲げる補綴物維持管理料の「注1」に規定する届出を行った保険医療機関であること等「基本診療料の施設基準等(平成12年3月厚生省告示第67号)」の第三の五に定める基準を満たしているものであること。

(5) かかりつけ歯科医初診料は、同一の期間中においては患者1人に対して2以上の保険医療機関は算定できない。なお、保険医療機関は、かかりつけ歯科医初診料を算定した場合は、被保険者証の療養給付欄にその旨の記載を行うものとする。

(6) かかりつけ歯科医初診料を算定している患者が、別の保険医療機関において休日等に救急的に治療を受けた場合には、当該保険医療機関はかかりつけ歯科医初診料ではなく、歯科初診料を算定する。

(7) 「注1」の「文書」とは、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(平成12年3月17日保険発第29号)」の別紙様式1又はこれに準ずる様式に、病名、病状、治療内容、概ねの治療回数又は期間、保険医療機関名、担当保険医氏名、保険給付外の有無等の内容を記載したものをいう。

(8) 「注1」の説明に用いた「スタディモデル」については、区分「D003」スタディモデルに準じて、検査結果を診療録に記載する。なお、当該「スタディモデル」の保存期間は、「注2」に規定する期間((10)参照)を経過する日までとする。

(9) かかりつけ歯科医初診料を算定した場合にあっては、治療計画の内容等を記載した文書の写しを診療録に添付する。

(10) かかりつけ歯科医初診料を算定した場合にあっては、治療計画期間及び治療計画に基づく一連の治療が終了した日を含む月の翌月から起算して2か月以内は再診として取扱い、初診料(かかりつけ歯科医初診料を含む。)を算定せず、かかりつけ歯科医再診料を算定する。

(11) かかりつけ歯科医初診料を算定した患者であって、治療計画に基づく一連の治療が終了した日を含む月の翌月から起算して2か月を超えた場合に、当該患者に再度のかかりつけ歯科医初診料を算定する場合には、診療報酬明細書の摘要欄に当該患者の前回治療終了年月を記載する。

(12) その他初診料と共通の項目については、区分「A000」初診料と同様であること。

A002 再診料

(1) 再診料は、再診の都度(同一日において2以上の再診があってもその都度)算定できる。

ただし、2以上の傷病について同時に再診を行った場合の再診料は、当該一日につき1回に限り算定する。

(2) A傷病について診療継続中の患者が、B傷病に罹り、B傷病について初診があった場合、当該初診については、初診料は算定できないが、再診料を算定できる。

(3) 歯冠修復物又は欠損補綴において一連の行為のために同一日に2以上の再診を行った場合は再診料(かかりつけ歯科再診料も含む。)は1回の算定である。

(4) 電話等による再診

ア 当該保険医療機関で初診を受けた患者について、第2診以後、当該患者又はその看護に当たっている者から直接又は間接(電話、テレビ画像等による場合を含む。ただし、ファクシミリ又は電子メール等によるものは含まない。)に、治療上の意見を求められた場合に、必要な指示をしたときには、再診料を算定できる。

イ 患者又はその看護に当たっている者から電話等によって治療上の意見を求められて指示した場合は、乳幼児加算又は障害者加算は算定できる。

ウ 時間外加算を算定すべき時間、休日又は深夜に患者又はその看護に当たっている者から電話等によって治療上の意見を求められて指示した場合は、時間外加算、休日加算又は深夜加算を算定する。

(5) その他初診料と共通の項目については、区分「A000」初診料と同様であり、医科と共通の項目については、別添1医科診療報酬点数表第1章第1部初・再診料の区分「A001」再診料と同様の取扱いであること。

A003 かかりつけ歯科医再診料

(1) かかりつけ歯科医再診料は、かかりつけ歯科医初診料を算定した患者について、当該患者の治療計画に基づく期間中及び当該治療計画に記載された一連の治療が終了した日を含む月の翌月から起算して2か月の間に限り算定する。

(2) 患者の治療計画期間中において、急性症状又はその他の事由によって止むを得ず治療計画を変更する場合にあっては、患者に説明の上、新たな治療計画の内容について文書を提供するとともに、その旨を診療録に記載し、患者に提供した治療計画書の写しを診療録に添付する。なお、この場合の治療計画書は区分「A001」かかりつけ歯科医初診料の「注1」の文書と同様とする。

(3) 治療計画を治療期間中に止むをえず変更した場合において、治療計画の見直し及び当該患者に説明を行う費用はかかりつけ歯科医再診料に含まれ、別に算定できない。

(4) その他初診料と共通の項目については、区分「A000」初診料と同様であり、医科と共通の項目については、別添1医科診療報酬点数表第1章第1部初・再診料の「A001」再診料と同様の取扱いであること。また、歯科の再診料と共通の項目については、区分「A002」再診料と同様の取扱いであること。

第2部 入院料等

第1節 入院基本料

医科と共通の項目(結核病棟入院基本料、精神病棟入院基本料及び障害者施設等入院基本料は除く。)について、別添1医科診療報酬点数表第1章第2部第1節「入院基本料」の取扱いと同様であること。

第2節 入院基本料加算

医科と共通の項目(在宅患者応急入院診療加算、新生児介補加算・乳幼児介補加算のうち新生児介補加算、難病等特別入院診療加算、特殊疾患入院施設管理加算、超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算、重症皮膚潰瘍管理加算、精神科措置入院診療加算、精神科応急入院施設管理加算、精神科隔離室管理加算、精神病棟入院時医学管理加算を除く。)について、別添1医科診療報酬点数表第1章第2部第2節「入院基本料加算」の取扱いと同様であること。

ただし、入院時医学管理加算については、次の取扱いとする。

ア 歯科医業についての診療科名のみを標榜する病院にあっては、許可病床数が100床未満であることから、常勤の歯科医師の員数が9以上であること。

イ 医科歯科併設の病院にあって医科について算定できる場合にあっては、歯科疾患について入院する患者についても同様とする。

第3節 特定入院料

(1) 特定集中治療室管理料

別添1医科診療報酬点数表第1章第2部第3節特定入院料の「A301」特定集中治療室管理料と同様の取扱いであること。

第4節 短期滞在手術基本料

A400 短期滞在手術基本料

(1) 短期滞在手術基本料は、短期滞在手術に係る区分「J055」顎下腺摘出術及び区分「J056」顎下腺腫瘍摘出術を実施した場合に限り算定できる。

(2) 短期滞在手術基本料は、短期滞在手術(日帰り手術及び1泊2日入院による手術)を行うための環境及び当該手術を行うために必要な術前・術後の管理や定型的な検査、画像診断、麻酔管理を包括的に評価したものであり、次に定める要件を満たしている場合に限り算定できる。

ア 手術室を使用していること。

イ 術前に十分な説明を行った上で、患者の同意を得ること。

ウ 退院翌日に患者の状態を確認する等、十分なフォローアップを行うこと。

エ 退院後概ね3日間、患者が1時間以内で当該医療機関に来院可能な距離にいること。

(3) 短期滞在手術を行うことを目的として本基本料に包括されている検査及び当該検査項目等に係る判断料並びに画像診断項目を実施した場合の費用は本基本料に含まれ、別に算定できない。

ただし、当該手術の実施とは別の目的で当該検査又は画像診断項目を実施した場合にはこの限りでない。この場合において、その旨を診療報酬明細書の摘要に記載すること。

(4) 短期滞在手術基本料を算定している月においては、血液学的検査判断料、生化学的検査(Ⅰ)判断料又は免疫学的検査判断料は算定できない。

(5) 短期滞在手術基本料を算定した同一月に心電図検査を算定した場合には、算定の期日にかかわらず、所定点数の100分の90の点数で算定する。

(6) 短期滞在手術基本料を算定する際使用したフィルムの費用は、区分番号「E400」に掲げるフィルムの所定点数により算定する。

(7) 同一の部位につき短期滞在手術基本料に含まれる写真診断及び撮影と同時に2枚以上のフィルムを使用して同一の方法により撮影を行った場合における第2枚目から第5枚目までの写真診断及び撮影の費用は、それぞれの所定点数の100分の50に相当する点数で別に算定できるものとする。なお、第6枚目以後の写真診断及び撮影の費用については算定できない。

(8) 短期滞在手術基本料1の届出を行った保険医療機関が、短期滞在手術基本料の対象となる手術を行った場合であって入院基本料を算定する場合には、短期滞在手術基本料を算定しない詳細な理由を診療報酬明細書に記載すること。

第2章 特掲診療料

第1部 指導管理等

B000 歯科口腔衛生指導料

(1) 16歳未満で歯周疾患に罹患している患者又はその家族に対して、療養上必要な指導を行った場合には、歯周疾患指導管理料を算定せず、歯科口腔衛生指導料を算定する。

(2) 歯科口腔衛生指導料は、1口腔につき月1回に限り算定できる。

(3) 指導内容の要点を診療録に記載する。

(4) 再診が電話等により行われた場合にあっては、歯科口腔衛生指導料は算定できない。

B000―2 継続的歯科口腔衛生指導料

(1) 齲蝕多発傾向者とは、継続的な指導管理が必要な者であって、齲蝕多発傾向者の判定基準の左欄の年齢に応じて右欄の歯冠修復終了歯を有するものをいう。

(齲蝕多発傾向者の判定基準)

年齢

歯冠修復終了歯

乳歯

永久歯

0~2歳

2歯以上

3~4歳

5歯以上

5~7歳

8歯以上及び3歯以上

8~10歳

 

6歯以上

11~12歳

8歯以上

(2) 齲蝕多発傾向者の判定基準において、(1)にかかわらず次に掲げる場合はそれぞれに規定するところにより取扱うものとする。

ア 5~7歳の者で永久歯の萌出歯が3歯未満の場合、歯冠修復終了永久歯は、齲蝕多発傾向者の判定の要件としない。

イ フッ化ジアンミン銀塗布歯は歯冠修復終了歯には含まないものであるが、3歳未満児の初期齲蝕で、歯冠修復の実施が患児の非協力等により物理的に困難と判断される場合に限り、当該未処置齲歯にフッ化ジアンミン銀を塗布した場合、歯冠修復終了乳歯として取り扱う。

(3) 継続的歯科口腔衛生指導料は、1口腔につき月1回に限り算定できる。

(4) 指導内容の要点を診療録に記載する。

(5) 指導が電話等により行われた場合にあっては、継続的歯科口腔衛生指導料は算定できない。

(6) フッ化物歯面塗布加算「注4」のフッ化物局所応用による指導管理加算は、次に掲げる取扱いとする。

ア 歯冠修復終了後主治の歯科医師が患者及び保護者にフッ化物応用にかかる管理方針を説明しフッ化物の歯面塗布を行った場合に算定する。

イ フッ化物局所応用による指導管理に用いる局所応用フッ化物製剤とは、2%フッ化ナトリウム溶液、酸性フッ化リン酸溶液をいう。

ウ フッ化物歯面塗布とは、綿球による歯面塗布法、トレー法及びイオン導入法等の通法に従い、主治の歯科医師又は歯科衛生士が3~4か月ごとに局所応用を行うことをいう。

エ 薬剤料は当該加算の所定点数に含まれ、別に算定できない。

(7) フッ化物洗口指導加算「注5」のフッ化物洗口指導による指導管理加算は、次に掲げる取扱いとする。

ア 主治の歯科医師が患者及び保護者にフッ化物洗口にかかる指導を行った場合に算定する。

イ 「注5」のフッ化物洗口に用いる薬液とは、洗口用の0.05%フッ化ナトリウム溶液をいう。

ウ フッ化物洗口に係る指導にあたっては、歯科医師が行った場合は次の内容を含め、指導内容の要点を診療録に記載する。

(イ) 洗口の方法(薬液の量やうがいの方法)及び頻度

(ロ) 洗口に関する注意事項

(ハ) 薬液の取扱い及びその保管方法

エ 歯科医師の指示に基づき歯科衛生士が指導を行った場合は、歯科医師は診療録に指示内容の要点を記載し、歯科衛生士は業務記録簿にウの事項を含め指導内容の要点を記載する。

(8) (6)のフッ化物歯面塗布と(7)のフッ化物洗口によるフッ化物局所応用の指導を行った場合は、いずれかの加算のみを算定する。

(9) 初回の歯科口腔衛生指導を行った日から1年間を経過した日以降の最初の診療日に継続的指導の効果を判定することとし、初回の指導日以降新たな齲蝕の発生が無かった場合は、当該診療日の属する月に限り「注6」の加算を算定できる。なお、初回の指導日以降新たな齲蝕の発生があった場合は、当該診療日の属する月は本指導料は算定することはできない。

(10) 「注6」の「初回の歯科口腔衛生指導を行った日」とは、齲蝕多発傾向者への継続的な指導を開始した日をいう。ただし、当該開始日から1年間を経過した日以降の最初の診療日に患者が(1)及び(2)の齲蝕多発傾向者の要件を満たした場合は、当該診療日を初回の歯科口腔衛生指導を行った日とみなす。

B001 歯周疾患指導管理料

(1) 歯周疾患指導管理料は、歯周疾患に罹患している患者に対して、プラークコントロール、栄養、日常生活その他の療養上必要な指導を行った場合に算定する。なお、患者の治療への協力度を高めること等を目的とし歯周治療を開始する際に行った場合は、歯周疾患基本指導管理料を算定し、次月以降継続して指導を行った場合は、歯周疾患継続指導管理料を算定する。

(2) 歯周疾患指導管理料は、同一暦月につき1回に限り算定する。

(3) 歯周疾患指導管理料は、歯周疾患に罹患している患者に対し診療方針が明確でない場合、実際に当該疾病の療養上の指導が行われていない場合又は実態的に当該疾病に対する治療が当該保険医療機関では行われていない場合には算定できない。

(4) 歯周疾患指導管理料を算定する場合は、歯周疾患にかかる患者の症状、指導内容、評価、診療方針等の要点を診療録に記載する。

(5) 再診が電話等により行われた場合は、歯周疾患指導管理料は算定できない。

B001―2 歯科衛生実地指導料

(1) 齲蝕又は歯周疾患に罹患している患者に対して、主治の歯科医師の指示に基づき、歯科衛生士が、次に掲げる指導等を15分以上実施した場合に算定する。

ア 歯及び歯肉等口腔状況の説明

イ プラークチャートを用いたプラークの付着状況の指摘及び患者自身によるブラッシングを観察した上でのプラーク除去方法の指導

ウ 家庭において特に注意すべき療養指導

(2) 歯科医師は歯科衛生士に患者の療養上必要な指示を十分に行うとともに、歯科衛生士に行った指示内容等の要点を診療録に記載する。

(3) 歯科衛生士は、患者の口腔内状況及び患者に対して行った指導の要点、指導の実施時刻、担当者の署名を業務記録簿に明記し、主治の歯科医師に報告する。

(4) 歯科衛生実地指導料を算定した保険医療機関は、毎年7月1日現在で名称、開設者、常勤非常勤ごとの歯科衛生士数等を地方社会保険事務局長に報告する。

B002 歯科特定疾患療養指導料

(1) 歯科特定疾患療養指導料は、「特掲診療料の施設基準等」の別表第四歯科特定疾患療養指導料に規定する疾患に掲げる疾患を主病とする患者に対して、治療計画に基づき、服薬、栄養等の療養上の指導を行った場合に月2回に限り算定する。

(2) 「特掲診療料の施設基準等」の別表第四歯科特定疾患療養指導料に規定する疾患に掲げる疾患のうち、顎・口腔の先天異常、舌痛症及び口腔軟組織の疾患(難治性のものに限る。)とはそれぞれ次の疾患をいう。

ア 顎・口腔の先天異常とは後継永久歯がなく、かつ、著しい言語障害及び咀嚼障害を伴う先天性無歯症又は唇顎口蓋裂をいう。

イ 舌痛症とは、ハンター舌炎、メラー舌炎、プランマー・ヴィンソン症候群又はペラグラであって舌の疼痛を伴うものをいう。

ウ 口腔軟組織の疾患(難治性のものに限る。)とは、口腔の帯状疱疹、再生不良性貧血による歯肉出血、原発性血小板減少性紫斑病による歯肉出血、血友病における歯肉出血、口腔のダリェー病、口腔のベーチェット病、口腔の結核、口腔の扁平苔又は口腔の白板症をいう。

(3) 第1回目の歯科特定疾患療養指導料は、初診料を算定した初診の日又は退院の日からそれぞれ起算して1か月を経過した日以降に算定する。ただし、本指導料の性格にかんがみ、1か月を経過した日が休日の場合であって、その休日の直前の休日でない日に歯科特定疾患療養指導料の「注1」に掲げる要件を満たす場合には、その日に歯科特定疾患療養指導料を算定できる。

(4) 初診料を算定した初診の日又は退院の日からそれぞれ起算して1か月を経過した日が翌々月の1日となる場合であって、初診料を算定した初診の日又は退院の日が属する月の翌月の末日(その末日が休日の場合はその前日)に歯科特定疾患療養指導料の「注1」に掲げる要件を満たす場合には、本指導料の性格にかんがみ、その日に歯科特定疾患療養指導料を算定できる。

(5) 診察に基づき計画的な診療計画を立てている場合であって、必要やむを得ない場合に限り、看護に当たっている家族等を通して療養上の指導を行ったときは、歯科特定疾患療養指導料を算定できる。

(6) 指導内容の要点を診療録に記載する。

(7) 歯科特定疾患療養指導料は、別に厚生大臣が定める疾患を主病とする者に対し、実際に主病を中心とした療養上必要な指導が行われていない場合又は実態的に主病に対する治療が当該保険医療機関では行われていない場合には算定できない。

(8) 主病とは、当該患者の全身的な医学管理の中心となっている特定疾患をいうものであり、対診又は依頼により検査のみを行っている保険医療機関にあっては算定できない。

(9) 再診が電話等により行われた場合にあっては、歯科特定疾患療養指導料は算定できない。

B003 特定薬剤治療管理料

(1) アミノ配糖体抗生物質、グリコペプチド系抗生物質等を数日間以上投与している入院中の患者について、投与薬剤の血中濃度を測定し、その測定結果をもとに投与量を精密に管理した場合、月1回に限り算定する。

(2) アミノ配糖体抗生物質等とは、アミノ配糖体抗生物質及びバンコマイシンをいう。

(3) 特定薬剤治療管理料を算定できるグリコペプチド系抗生物質とは、バンコマイシン及びテイコプラニンをいう。

(4) 薬剤の血中濃度、治療計画の要点を診療録に記載する。

(5) 初回月加算は、投与中の薬剤の安定した血中至適濃度を得るため頻回の測定が行われる初回月に限り、300点を加算できるものであり、薬剤を変更した場合においては算定できない。

(6) 特殊な薬物血中濃度の測定及び計画的な治療管理のうち、特に本項を準用する必要のあるものについて、その都度当局に内議し、最も近似する測定及び治療管理として準用が通知された算定方法により算定する。

B004 悪性腫瘍特異物質治療管理料

別添1医科診療報酬点数表第2章第1部指導管理等の「B001」の3悪性腫瘍特異物質治療管理料と同様の取扱いであること。

B004―2 手術前医学管理料

別添1医科診療報酬点数表第2章第1部指導管理等の「B001―4」の手術前医学管理料と同様の取扱いであること。

B004―3 手術後医学管理料

別添1医科診療報酬点数表第2章第1部指導管理等の「B001―5」の手術後医学管理料と同様の取扱いであること。

B005 開放型病院共同指導料(Ⅰ)

別添1医科診療報酬点数表第2章第1部指導管理等の「B002」の開放型病院共同指導料(Ⅰ)と同様の取扱いであること。

B006 開放型病院共同指導料(Ⅱ)

別添1医科診療報酬点数表第2章第1部指導管理等の「B003」の開放型病院共同指導料(Ⅱ)と同様の取扱いであること。

B006―2 退院指導料

別添1医科診療報酬点数表第2章第1部指導管理等の「B006―2」の退院指導料と同様の取扱いであること。

B007 退院前訪問指導料

別添1医科診療報酬点数表第2章第1部指導管理等の「B007」の退院前訪問指導料と同様の取扱いであること。

B008 薬剤管理指導料

別添1医科診療報酬点数表第2章第1部指導管理等の「B008」の薬剤管理指導料と同様の取扱いであること。

B009~B011―2 診療情報提供料

別添1医科診療報酬点数表第2章第1部指導管理等の「B009」~「B011―2」の診療情報提供料と同様の取扱いであること。

B011―3 薬剤情報提供料

別添1医科診療報酬点数表第2章第1部指導管理等の「B011―3」の薬剤情報提供料と同様の取扱いであること。

B012 傷病手当金意見書交付料

別添1医科診療報酬点数表第2章第1部指導管理等の「B012」の傷病手当金意見書交付料と同様の取扱いであること。

第2部 在宅医療

C000 歯科訪問診療料

(1) 保険医療機関が、当該保険医療機関と別添1医科診療報酬点数表第1章第2部の「通則6」に規定する特別の関係にある施設等に、訪問して歯科診療を行った場合においては、歯科訪問診療料は算定できない。

(2) 歯科訪問診療を行った後に、患者又はその家族等が単に薬剤を受け取りに医療機関に来た場合は、再診料(かかりつけ歯科医再診料を含む。)は算定できない。

(3) 「注1」及び「注2」に規定する「社会福祉施設等」には、介護老人保健施設、特別養護老人ホームの他、歯科、小児歯科、矯正歯科又は歯科口腔外科を標榜する保険医療機関以外の保険医療機関が含まれ、これらに入院する患者についても算定する。

(4) 同一の居宅において療養を行っている通院困難な2人以上の患者を診療した場合は、1人目については「1」を算定する。なお、2人目以降の患者については歯科訪問診療料を算定せず、初診料(かかりつけ歯科医初診料を含む。)、再診料(かかりつけ歯科医再診料を含む。)及び特掲診療料を算定する。

(5) 同日の社会福祉施設等で療養を行っている通院困難な複数患者に対し、訪問して歯科診療を行った場合は、1人目の患者及び2人目以降の患者であって当該歯科診療に要した時間が30分を超えた患者については、「2」を算定する。なお、2人目以降の患者であって当該歯科診療に要した時間が30分未満の者については、歯科訪問診療料を算定せず、初診料(かかりつけ歯科医初診料を含む。)、再診料(かかりつけ歯科医再診料を含む。)及び特掲診療料を算定する。

(6) 緊急歯科訪問診療加算は、保険医療機関において、標榜時間内であって、入院中の患者以外の患者に対して診療に従事している時に、患者又は現にその看護に当たっている者から緊急に求められて歯科訪問診療を行った場合に算定する。

(7) (4)、(5)により歯科訪問診療料を算定した場合において、それぞれの患者の診療に要した時間が1時間を超えた場合は、「注3」の加算を算定する。

(8) 「注2」及び「注3」に規定する診療時間には、治療のための準備、後片付けや患者の移動に要した時間及び併せて実施した訪問歯科衛生指導に係る時間を含まない。また、交通機関の都合その他診療の必要以外の事由によって患家に滞在又は宿泊した場合においては、その患家滞在の時間については、診療時間に算入しない。

(9) 歯科訪問診療を行った場合には、診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に以下の事項を記載する。

ア 歯科訪問診療を行った日付、開始した時刻及び終了した時刻

イ 訪問先

ウ 通院困難となった理由

(10) 「注3」の加算は、患者それぞれについて算定するものであり、複数の患者に対し訪問して歯科診療を行った場合の診療時間を合算することはできない。

(11) 「注4」に規定する「別に厚生大臣が定める時間」とは、保険医療機関において専ら診療に従事している時間であって、おおむね午前8時から午後1時までの間とする。

(12) 加算の対象となる緊急な場合とは、患者又は現にその看護に当たっている者からの訴えにより、速やかに歯科訪問診療しなければならないと判断した場合をいい、手術後の急変等が予想される場合をいうものである。

(13) 「注4」における所定点数とは、歯科訪問診療料に「注3」における加算点数を合算した点数をいう。

(14) 夜間(深夜の時間帯を除く。)とは概ね午後6時から翌日の午前6時まで、又は午後7時から翌日の午前7時までのように、12時間を標準として各都道府県において統一的取扱いをすることとし、深夜の取扱いについては、午後10時から午前6時までとする。

(15) 保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートルを超える歯科訪問診療については、当該保険医療機関からの歯科訪問診療を必要とする絶対的な理由がある場合に認められるものであって、この場合の歯科訪問診療料の算定については、16キロメートル以内の場合と同様に取り扱う。この絶対的に必要であるという根拠がなく、特に患家の希望により16キロメートルを超える歯科訪問診療をした場合の歯科訪問診療は保険診療としては算定が認められないことから、患者負担とする。この場合において、「保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートルを超えた場合」とは、当該保険医療機関を中心とする半径16キロメートルの圏域の外側に患家が所在する場合をいう。

(16) 保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートル以上の地域に居住する保険医に対して主治医が歯科訪問診療による対診を求めることができるのは、患家付近に他の保険医がいない、いても専門外である、旅行中で不在である等やむを得ない絶対的理由のある場合に限り認められるものである。

(17) 「注6」に規定する交通費は実費とする。

(18) その他、歯科訪問診療料の取扱いについては、平成6年8月厚生省告示第235号による改正前の往診料に関する既往の通知が引き続き有効であるが、この場合において、当該通知中「往診」とあるのは「歯科訪問診療」と読み替えてこれを適用する。

C001 訪問歯科衛生指導料

(1) 訪問歯科衛生指導料は、訪問歯科診療を行なった患者又はその家族等に対して当該訪問歯科診療を行なった歯科医師の指示に基づき、当該保険医療機関に勤務(常勤又は非常勤)する歯科衛生士が、療養上必要な実地指導を行なった場合について算定し、単なる日常的な口腔清掃等のケアを行なった場合は算定できない。

(2) 訪問歯科衛生指導料は、歯科訪問診療料を実施する保険医療機関の訪問診療の日から起算して1月以内に行われた場合に算定する。

(3) 訪問歯科衛生指導料の「複雑なもの」とは、1人の患者に対して歯科衛生士等が1対1で20分以上実施するものをいう。

(4) 訪問歯科衛生指導料の「簡単なもの」とは、指導効果がある実地指導を行った場合であって以下のものをいう。

ア 1回の指導における患者の人数は10人以下を標準とし、1回の指導時間は40分を超えるもの

イ 1人の患者に対して1対1であって20分に満たないもの

(5) 訪問歯科衛生指導料を行なった時間とは、実際に指導を行なった時間をいうものであり、指導のための準備や患者の移動に要した時間等は含まない。

(6) 「注2」に規定する「社会福祉施設等」とは、区分「C000」歯科訪問診療料の(2)に規定するものと同様である。

(7) 訪問歯科衛生指導を行った場合は、歯科医師は診療録に開始及び終了時刻を記載するものとし、診療報酬明細書には、日付、訪問先、通院困難な理由、指導の開始及び終了時刻を摘要欄に記載する。

(8) 歯科医師は訪問歯科衛生指導に関し、歯科衛生士等に指示した内容の要点を診療録に記載する。

(9) 訪問歯科衛生指導を行った場合において、歯科衛生士等は実地指導に係る記録を作成し、患者氏名、訪問先、指導の開始及び終了時刻、指導の要点、主訴の改善、食生活の改善等に関する要点及び担当者の署名を明記し、主治の歯科医師に報告する。

(10) 訪問歯科衛生指導料を算定する場合は、区分「B001―2」歯科衛生実地指導料は算定できない。

(11) 「注3」に規定する交通費は実費とする。

(12) 訪問歯科衛生指導料を算定した保険医療機関は、毎年7月1日現在で名称、開設者及び常勤非常勤ごとの歯科衛生士数等を地方社会保険事務局長に報告する。

C002 救急搬送診療料

別添1医科診療報酬点数表第2章第2部在宅医療の「C004」救急搬送診療料と同様の取扱いであること。

C003 在宅患者訪問薬剤管理指導料

別添1医科診療報酬点数表第2章第2部在宅医療の「C008」在宅患者訪問薬剤管理指導料と同様の取扱いであること。

C004 退院前在宅療養指導管理料

別添1医科診療報酬点数表第2章第2部在宅医療の「C100」退院前在宅療養指導管理料と同様の取扱いであること。

C005 在宅悪性腫瘍患者指導管理料

別添1医科診療報酬点数表第2章第2部在宅医療の「C108」在宅悪性腫瘍患者指導管理料と同様の取扱いであること。

第3部 検 査

[通則]

1 検査に用いた薬剤料は別に算定できるが、投薬及び注射の手技料は別に算定できない。

2 検査料の項に掲げられていない検査のうち、簡単な検査の検査料は算定できないが、特殊な検査の検査料はその都度当局に内議し、最も近似する検査として準用が通知された算定方法により算定する。なお、準用した場合には、特に定める場合を除き、準用された項目に係る注についても、同時に準用されるものとする。

3 第3部に規定する検査料以外の検査料の算定は、医科点数表の例による。

4 計画的に欠損補綴物を製作するためにチェックバイト検査、ゴシックアーチ描記法又はパントグラフ描記法を行った場合は、1口腔1回に限りそれぞれ算定できる。ただし、ゴシックアーチ描記法及びパントグラフ描記法は併せて算定できない。

5 咀嚼機能検査については算定できない。

第1節 検査料

D000 電気的根管長測定検査

電気的根管長測定検査は、電気的抵抗を応用して根管長を測定するものであり、1歯について1回に限り所定点数を算定する。ただし、2以上の根管を有する歯にあっては、2根管目以上については1根管を増すごとに所定点数に15点を加算する。

D001 細菌簡易培養検査

細菌簡易培養検査は、感染根管処置後の根管貼薬処置期間中に行った場合に限り、1歯1回につき算定する。なお、微生物学的検査判断料は、所定点数に含まれ、別に算定できない。

D002 歯周組織検査

(1) 歯周組織検査とは、歯周ポケット測定、歯の動揺度の検査、プラークの付着状況の検査、歯肉の炎症状態の検査等、1口腔単位で実施するものであり、歯周病の診断に必要な検査をいう。なお、2回目以降の歯周組織検査は、歯周基本治療等の効果、治療の成否、治療に対する反応等を把握し、治癒の判断又は治療計画の修正及び歯周外科手術を実施した後に歯周組織の変化の比較検討等を目的として実施するものである。歯周組織検査の実施については、「歯周病の診断と治療のガイドライン」(平成8年3月)を参考とすること。

(2) 歯周組織検査の費用は、当該検査を実施した歯数により算定する。ただし、残根歯は歯数に数えない。

(3) 歯周基本検査は、1点以上の歯周ポケット測定及び歯の動揺度検査を行った場合に算定する。なお、歯周基本検査の結果は診療録に記載する。

(4) 歯周精密検査は、4点法による歯周ポケット測定、歯の動揺度及びプラークチャートを用いてプラークの付着状況を検査した場合に算定する。なお、歯周精密検査の結果は診療録に記載する。

D003 スタディモデル(1組につき)

(1) スタディモデルとは、患者の口腔内状況を診査するために用いた場合に算定し、個人トレー等歯科技工物の製作に用いた場合は算定できない。なお、製作されたスタディモデルには、患者氏名、製作年月日等必要事項を明記する。

(2) 歯列及び咬合状態、歯肉縁上の歯冠・歯根の状態、歯の植立方向、欠損部の状態、顎堤、口蓋、小帯等の軟組織の形態等、スタディモデルを用いた詳細な検査結果を診療録に記載する。なお、スタディモデルの製作にあたっては、「スタディモデルの取扱いについて(昭和39年10月30日保険発第116号)」を参考とすること。

(3) 患者が持参したスタディモデルを用いて診断した場合は、算定できない。

D003―2 口腔内写真検査

(1) 口腔内写真検査は、「注」に規定する歯周疾患の状態を示す方法として、歯周組織の状態をカラー写真での撮影又はこれに準ずる方法で行う。なお、口腔内写真の撮影については、「歯周病の診断と治療のガイドライン」(平成8年3月)の「口腔内カラー写真」を参考とすること。

(2) 作成した口腔内カラー写真には、患者の氏名及び作成した年月日を明記する。

(3) フィルム代等の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

D004 平行測定(1装置につき)

平行測定検査は、ブリッジの支台歯形成に当たり、実施した場合にそれぞれ1装置について1回に限り、次の区分に従い所定点数を算定する。

ア 支台歯とポンティック(ダミー)の数の合計が5歯以下の場合

平行測定器を用いて支台歯間の平行関係の測定を行ったときには「1」の所定点数

イ 支台歯とポンティック(ダミー)の数の合計が6歯以上の場合

支台歯間の平行関係につき、模型を製作しサベイヤー等で測定したときは「2」の所定点数。なお、模型製作に要する費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

D005 下顎運動路描記法

下顎運動路描記法(MMG)は、多数歯欠損の有床義歯作製時の下顎位の決定を行うためにマンディブラキネジオグラフを用いて行った場合に算定する。

D006 チェックバイド検査

(1) チェックバイド検査(ChB)は、フェイスボウを使用して顎関節に対する上顎の位置的関係を記録し、ワックス等の記録材を用いた咬頭嵌合位若しくは中心位の他に下顎の前方位及び側方位での上下顎の咬合関係を採得した上で、上下顎模型を付着した半調節性咬合器を使用して顆路傾斜度を測定した場合に算定する。

(2) 測定結果は、診療録に記載する。

D007 ゴシックアーチ描記法

(1) ゴシックアーチ描記法(GoA)は、咬合採得時の水平的顎位を決めるためにゴシックアーチトレーサーを用いて、口外法又は口内法で描記した場合に算定する。

(2) 測定結果は、転写する等の手段により診療録に記載する。

D008 パントグラフ描記法

パントグラフ描記法(Ptg)は、全調節性咬合器を使用する場合に下顎の前方運動と側方運動を水平面と矢状面において、それぞれ連続的な運動経路として描記した場合に算定する。

D009 腫瘍マーカー

別添1医科診療報酬点数表第2章第3部検査の「D009」腫瘍マーカーと同様の取扱いであること。

第4部 画像診断

[通則]

1 片側性の顎関節症で健側を対照として撮影する場合は、医科における耳・肘・膝等の対称器官と同様に、診断料、撮影料とも健側の撮影についても患側と同一部位の同時撮影を行った場合と同じ取扱いとする。

2 歯科用エックス線フィルムを使用した歯科エックス線撮影で「通則2」及び「通則3」に該当する場合は二等分法撮影に加え、必要があって埋伏歯に対し偏心投影を行った場合や齲蝕歯に対し咬翼法撮影を行った場合等である。

3 歯科用エックス線フィルムを使用せずデジタル映像化処理を伴うエックス線撮影を行った場合及びオルソパントモ型フィルムを使用せずデジタル映像化処理を伴うパノラマ断層撮影を行った場合は、診断料及び撮影料に「通則4」に規定する加算を合算し、画像診断の費用を算定する。なお、フィルムにプリントアウトした場合のフィルムの費用はデジタル映像化処理の費用に含まれ別に算定できない。

4 同一部位に対してデジタル映像化処理を伴うパノラマ断層撮影とデジタル映像化処理を伴うエックス線撮影を同時に行った場合は、歯科エックス線撮影に係るデジタル映像化処理の場合を除き、一連の撮影に係るデジタル映像化処理として、撮影枚数にかかわらず主たるエックス線撮影の所定点数に加算する。

5 全顎撮影の場合とは、歯科用エックス線フィルム10~14枚を用いて、全顎にわたり歯、歯槽骨等のエックス線撮影を行うものであり、診断料及び撮影料は撮影枚数にかかわらず所定点数で算定する。この場合、使用したフィルムの費用は撮影枚数に応じ14枚を限度とする。また、デジタル映像化処理についても撮影回数に応じ14回を限度として算定する。

6 全顎撮影に複数日を要した場合であっても、一連の全顎撮影として5と同様の方法で算定する。

7 デジタル映像化処理を伴う歯科エックス線撮影とは、CCDセンサー又はイメージングプレートを用いたデジタルラジオグラフによるものをいう。

8 デジタル映像化処理を伴う歯科パノラマ断層撮影に用いる機器は、ベラビューエポックス及びオルソパントモグラフ100OTである。

9 第4部に規定する画像診断料以外の画像診断料の算定は、医科点数表の例による。

10 画像診断のために使用した造影剤は、区分「E301」に掲げる造影剤料により算定する。

11 撮影した画像を電子媒体に保存した場合、保存に要した電子媒体の費用は撮影にかかる所定点数に含まれる。

12 エックス線写真撮影の際に失敗等により、再撮影をした場合については再撮影に要した費用は算定できない。再撮影に要した費用は、その理由が患者の故意又は重大な過失による場合を除き、当該保険医療機関の負担とする。

第1節 診断料

E000 写真診断

(1) 歯科エックス線撮影とは、歯科用エックス線フィルムを用いて撮影した場合及び歯科用エックス線フィルムを使用せず、専用の装置を用いてデジタル映像化処理を行った場合をいう。

(2) 歯科用エックス線フィルムとは、標準型、小児型、咬合型及び咬翼型等であって、歯、歯槽骨等の撮影に用いるフィルムをいう。

(3) 単純撮影の「その他の場合」とはカビネ、オルソパントモ型等のフィルムを顎関節全体、顎全体等に用いて撮影した場合をいう。

(4) パナグラフィー、スタタスエックス2による場合は、診断料は「1のロ」により、撮影料は区分「E100」歯牙、歯周組織、顎骨、口腔軟組織の「1のロ」により算定する。

(5) デンタルゼロラジオグラフィー装置を用いた場合は、診断料は区分「E000」写真診断の「1のイ」に、撮影料は区分「E100」歯牙、歯周組織、顎骨、口腔軟組織の「1のイ」により算定する。なお、フィルム料は標準型により算定する。

(6) 単純撮影の「その他の場合」により上下顎の全顎撮影を行った場合は、2枚目までは所定点数により算定し、3枚目及び4枚目は「通則2」及び「通則3」により算定する。

(7) 特殊撮影とは、断層撮影(パントモグラフィーを含む。)、立体撮影及びキモグラフィーをいう。なお、パントモグラフィーについては、歯科パノラマ断層撮影の所定点数により算定する。

(8) 顎関節に対して選択的なパノラマ断層撮影ができる特殊装置により、顎関節疾患(発育異常、外傷、炎症、腫瘍、顎関節強直症、代謝異常、顎関節症)について、パノラマエックス線フィルム(オルソパントモ型フィルム)を使用して、咬頭嵌合位、最大開口位、安静位等の異なった下顎位で分割撮影を行った場合は、分割数にかかわらず、一連につき、診断料は「2のイ」により、撮影料は区分「E100」の「2のイ」により算定する。

(9) 顎関節の機能診断(下顎頭の運動量とその経過を計量的に比較観察する方法)を目的とする一連の規格エックス線撮影の診断料は、「2のロ」により、撮影料は区分「E100」歯牙、歯周組織、顎骨、口腔軟組織の「2のロ」により算定する。

(10) (9)の「規格エックス線撮影」は、特殊な顎関節規格撮影装置を用いて、主として各顎位(中心咬合位、安静咬合位、開口経過中の異音発生位、開口経過中の発痛位、最大開口位、後退位等)における顎関節を撮影し、異位相における関節窩と下顎頭との対応症状の変化をトレーシングペーパー上に描記したものを座標上に重ねて、下顎頭の運動量とその経過を計量的に比較観察を行うものをいう。

(11) 顎関節疾患について、パノラマエックス線フィルムを使用し、パノラマ断層による分割撮影を行った場合は、顎関節を構成する骨の形態及び解剖学的な相対位置、下顎窩に対する下顎頭の位置、下顎頭の移動量等の所見を診療録に記載する。

(12) 他の医療機関において撮影したフィルムについての診断料は、撮影方法別及び撮影部位別に1回に限り算定する。したがって、同一方法により同一部位に対して撮影したエックス線フィルムの診断については、撮影した枚数にかかわらず1回に限り算定する。

(13) その他については、別添1医科診療報酬点数表第2章第4部第1節エックス線診断料と同様の取扱いであること。

第2節 撮影料

E100 歯牙、歯周組織、顎骨、口腔軟組織

(1) 第1節診断料の区分「E000」の(1)から(10)までは、本区分についても同様であること。

(2) 造影剤使用撮影とは、顎関節腔、上顎洞又は唾液腺に造影剤を注入して行った場合をいう。

E101 造影剤注入手技

(1) 造影剤注入手技は、顎関節腔、上顎洞又は唾液腺の造影剤の注入を行った場合に算定する。

第3節 基本的エックス線診断料

E200 基本的エックス線診断料

別添1医科診療報酬点数表第2章第4部画像診断の「E004」基本的エックス線診断料と同様の取扱いであること。

第4節 フィルム及び造影剤料

E300 フィルム

6歳未満の乳幼児に対して撮影を行う場合は、損耗量を考慮して材料価格に1.1を乗じて算定する。

<画像診断の端数処理方法>

(1) 小数点以下の端数がある場合は、第1節診断料と第2節撮影料及び第4節フィルム料のそれぞれについて端数処理を行い、合算した点数が請求点数となる。

(例)同一部位に対し、同時にカビネ型2枚使用して単純撮影を行った場合

診断料 85点+85/2点=127.5点→128点

撮影料 65点+65/2点= 97.5点→ 98点

カビネ2枚分のフィルム代 42円×2/10=8.4→8点

請求点数 128点+98点+8点=234点

(2) 全顎撮影以外の歯科エックス線撮影に限り、歯科用エックス線フィルム1枚を単位として第1節診断料、第2節撮影料及び第4節フィルム料を合算し、端数処理を行う。

(例)1枚の場合

20点(診断料)+25点(撮影料)+(31円/10)点(フィルム料)=48.1点→48点

(例)5枚の場合

48点(1枚あたりの請求点数)×5枚=240点

第5部 投 薬

別添1医科診療報酬点数表第2章第5部投薬(区分「F400」処方せん料を除く。)と同様の取扱いであること。

第5節 処方せん料

F400 処方せん料

(1) 同一の患者に対して、同一診療日に、一部の薬剤を院内において投薬し、他の薬剤を院外処方せんにより投薬する事は緊急やむを得ない場合及び抜歯後等に屯服薬を投与する場合を除き認められない。

万一緊急やむを得ない事態が生じこのような方法による投薬を行った場合は、当該診療報酬明細書の「摘要欄」に、その日付及び理由を記載する。なお、注射器のみを処方せんにより投与することは認められない。

(2) 同一患者に対し処方せんを交付した同日に抜歯直後等の必要から屯服薬を投与する場合、当該処方料は処方せん料に含まれる。

(3) その他については、別添1医科診療報酬点数表第2章第5部投薬の「F400」処方せん料((6)、(7)を除く。)と同様の取扱いであること。

第6部 注 射

[通則]

1 第1節に掲げられていない注射であって簡単な注射は、基本診療料に包括されているため、第2節の薬剤料のみで算定する。

2 その他については、別添1医科診療報酬点数表第2章第6部注射の<通則>(5及び8を除く。)と同様の取扱いであること。

第1節 注射料

別添1医科診療報酬点数表第2章第5部注射の注射料(区分「G003―2」の(4)、区分「G003―3」、区分「G009」、区分「G010」、区分「G012」及び区分「G014」を除く。)と同様の取扱いであること。

第7部 リハビリテーション

[通則]

1 第1節リハビリテーション料に掲げられていないリハビリテーションのうち、簡単なリハビリテーションのリハビリテーション料は、算定できないものであるが、特殊なリハビリテーションのリハビリテーション料は、その都度当局に内議し、最も近似するリハビリテーションとして準用が通知された算定方法により算定する。

2 各区分におけるリハビリテーションの実施に当たっては全ての患者の機能訓練の内容の要点及び実施時刻(開始時刻と終了時刻)の記録を診療録等へ記載すること。

3 顎関節疾患の治療にマイオモニターを使用した場合は、片側、両側にかかわらず、1回につき医科点数表区分「H001」理学療法の「4のイ」により算定する。

4 開口障害の治療に際して整形手術後に開口器等を使用して開口訓練を行ったときは、施設基準に係る届出に応じ医科点数表区分「H001」理学療法の「4のロ」、「2のイの(2)」又は「2のロの(2)」を準用してそれぞれの所定点数を1日につき1回算定する。

また、顎骨骨折に対する観血的手術後又は悪性腫瘍に対する放射線治療後に生じた開口障害について、開口器等を使用して開口訓練を行ったときについても同様の取扱いとする。

5 その他については、別添1医科診療報酬点数表第2章第7部リハビリテーションの<通則>の2及び3と同様の取扱いであること。

第1節 リハビリテーション料

H001 摂食機能療法

(1) 摂食機能療法は、摂食機能障害を有する患者に対して、個々の患者の症状に対応した診療計画書に基づき、1回につき30分以上訓練指導を行った場合に月4回に限り算定する。なお、摂食機能障害者とは、発達遅滞、顎切除及び舌切除の手術又は脳血管疾患等による後遺症により摂食機能に障害がある者のことをいう。

(2) 医師又は歯科医師の指示の下に言語聴覚士又は看護婦等が行う嚥下訓練は、摂食機能療法として算定できる。

H001 言語療法

(1) 言語療法は、失語症、構音障害、人工内耳埋込術後等の言語聴覚機能に障害を持つ患者に対して言語機能又は聴覚機能に係る訓練を行った場合に算定できるものであり、1日につき1回のみ算定する。

(2) 「複雑なもの」は、患者に対して重点的に個別的訓練を行う必要があると認められる場合であって、専用の言語療法室等で言語聴覚士等の従事者と患者が1対1で30分以上訓練を行った場合に算定する

また、「簡単なもの」とは1人の言語聴覚士等の従事者が複数の患者に対して訓練を行うことができる程度の症状の患者に15分以上訓練を行った場合に算定する。なお、「簡単なもの」については同時に複数の患者に対して訓練が行われていても算定できる。

(3) 実施に当たって、歯科医師は個々の患者の症状に対応した診療計画を作成し診療録に記載する。

第8部 処 置

[通則]

1 処置の所定点数とは処置料の項に掲げられた点数及び注による加算の合計をいい、通則の加算点数は含まない。

2 通則の加算方法は処置料の所定点数に通則中の各加算を足し合わせたものの合計で算定する。

3 処置の費用としては、第1節に規定してある所定点数によるほか、所定点数が120点以上の処置又は各区分の「注」に「特定薬剤料を含む。」と記載されている場合を除いて処置に使用した特定薬剤の費用についても算定する。したがって、特定薬剤を使用して処置を行った場合は、120点以上の処置又は特に規定する処置を除いて第1節の処置料と第2節の特定薬剤料とを合算して算定する。この場合の薬剤については別に厚生大臣が定めるものに限られる。

4 特定薬剤料又は特定保険医療材料料の算定の単位は1回に使用した総量の価格であって、注射液の1筒ごと等の特定単位にはこだわらない。

5 第1節に掲げられていない処置のうち簡単な処置の処置料は算定できないが、特殊な処置の処置料は、その都度当局に内議し、最も近似する処置として準用が通知された算定方法により算定する。

6 「通則5」による6歳未満の乳幼児又は著しく歯科診療が困難な障害者に対する加算は、第1節の所定点数の100分の50を加算する。

7 著しく歯科診療が困難な障害者の100分の50加算は、治療を直接行う歯科医師に加え、患者の障害に起因した行動障害に対し開口の保持又は体位、姿勢の保持を行なうことを目的として、当該治療に歯科医師、歯科衛生士、看護婦等が参画した場合等に算定する。

8 6歳未満の乳幼児が著しく歯科診療が困難な障害者である場合の100分の50加算は、乳幼児加算のみを算定する。

9 「通則6」の所定点数が150点とは、各区分に規定してある所定点数が150点という趣旨である。ただし、その処置・手術が全体として一体と考えられる処置を行った場合には、個々の所定点数が150点に達しなくとも、それらの合算点数が150点以上のときは加算が認められる。

10 ラバーダム防湿法を行った場合のラバーの費用としての10点加算は、1顎単位に算定する。

11 120点以上の処置又は各区分の「注」に「麻酔料を含む。」と記載されている場合の処置の所定点数中に含まれる簡単な伝達麻酔とは、麻酔の部(第10部)に規定してある伝達麻酔以外の簡単な伝達麻酔(頤孔、後臼歯結節、大口蓋孔等)をいう。

なお、麻酔の部に規定してある浸潤麻酔、圧迫麻酔については、120点以上の処置若しくは各区分の「注」に「麻酔料を含む。」と記載されている場合の処置の所定点数に含まれ、別に算定できない。

12 「通則9」に規定する加算は、区分番号「C000」歯科訪問診療料を算定した患者、又は著しく歯科診療が困難な障害者に対して訪問診療を行った場合において、切削を伴う処置、手術、歯冠修復又は欠損補綴が必要な場合であって、切削器具及びその周辺装置を訪問先に携行して必要な処置を行った場合に、処置等の主たるものの所定点数に加算する。なお、同時にエアタービン及び歯科用電気エンジンを使用した場合は、いずれか一方を加算する。

13 特に重度のメラニン色素沈着症の治療は、単なる美容を目的とする場合は保険給付外であるが、悪性腫瘍等と関係ない場合であっても歯科医学上治療の必要性が認められるものについては、所定点数を算定できる。この場合、非観血的に行ったものについては区分「I009」外科後処置の「1」を、また、観血的に行ったものについては区分「J013」口腔内消炎手術の「1」により算定する。

14 心因性疾患を有する歯科領域の患者に対し個別的に自律訓練を行った場合は、医科点数表区分「I004」心身医学療法により算定する。

15 旧義歯が不適合で床裏装や再製が必要とされる場合に、粘膜異常に対してそれを調整するために、旧義歯を調整しながら、ティッシュコンディショナーを用いティッシュコンディショニングを行った場合は、当該義歯の調整を含めて、1回につき区分「J006」歯槽骨整形手術、骨瘤除去手術により算定する。なお、当該点数を算定した場合は、区分「M036」有床義歯調整・指導料は算定しない。

16 白板症、扁平紅色苔癬に対するイオン導入法は、他の療法で無効な場合に限り認められる。

この場合、1回につき医科点数表区分「J055」いぼ焼灼法の「1」の所定点数により算定する。

17 区分「J089」全層・分層植皮術(露出部・粘膜部・関節部)から区分「J096」自家遊離複合組織移植術(顕微鏡下血管柄付きのもの)までの手術を行った場合、口腔外の皮膚等を供給した部位の術後の創傷処置については、医科点数表区分「J001」術後創傷処置の所定点数により算定する。ただし、術後創傷処置と同日に行った区分「I009」外科後処置は別に算定できない。

第1節 処置料

第1節の処置においては、区分「I000」~区分「I021」の処置のために行った浸潤麻酔、圧迫麻酔等の費用については、「通則8」に該当しない場合は、区分「I000」~区分「I008」については1歯ごとに、区分「I009」~区分「I021」については所定点数の単位ごとに算定する。

I000 普通処置

(1) 普通処置の費用は、1歯1回を単位として算定し、1回の処置歯数が2歯以上にわたる場合は、所定点数を歯数倍した点数により算定する。以下「1歯1回につき」等の規定のある場合の算定は、処置を行った歯数倍を乗じて算定する。

(2) 歯冠修復物の脱落時に軟化象牙質がある場合に、やむを得ず軟化象牙質を除去して、再装着する場合は、普通処置の所定点数により算定する。

(3) 普通処置、区分「M001」歯冠形成、区分「M001―2」齲蝕歯即時充填形成及び区分「M001―3」齲蝕歯インレー修復形成等において、軟化象牙質検査を行った場合の費用は、それぞれの所定点数に含まれ、別に算定できない。

(4) 抜歯禁忌症で義歯製作の必要上、やむを得ず残根の削合のみを行う場合は、普通処置の所定点数により算定する。ただし、根管治療により根の保存可能なものには適切に保存処置を行い、鋳造歯冠修復により根面を被覆した場合には、歯冠形成については区分「M001」の「4のイ」の所定点数を、鋳造歯冠修復については区分「M010」の「1のイ」の所定点数と保険医療材料料とを算定する。

(5) 燐酸セメント又はカルボキシレートセメントを用いて暫間的に充填を行った場合は、普通処置の所定点数により算定する。

(6) 歯ぎしりの処置のための象牙の削合は、1口腔を単位として普通処置の所定点数により算定する。

(7) 過重圧を受ける歯牙の切縁、咬頭の過高部又は他院にて製作された鋳造歯冠修復物等の過高部を削除して咬合調整を行った場合は、1歯1回につき普通処置の所定点数を算定する。

(8) 咬合緊密である患者の義歯を製作するに当たり、鉤歯と鉤歯の対合歯をレスト製作のために削除した場合は、それぞれ1歯1回に限り普通処置の所定点数により算定する。

I001 歯髄覆罩

(1) 齲窩の処置としての象牙質の削除を行うとともに、歯髄覆罩を行った場合は、普通処置と歯髄覆罩の所定点数をそれぞれ算定する。

ただし、区分「M001―2」齲蝕歯即時充填形成、区分「M001―3」齲蝕歯インレー修復形成又は区分「I004」歯髄切断を行った場合は歯髄覆罩の点数は算定できない。

(2) 同一歯牙に2箇所以上、例えば近心と遠心とに齲窩が存在する場合に、それぞれの窩洞に歯髄覆罩を行った場合には、同日又は日を異にして行った場合であっても、1歯1回に限り所定点数を算定する。

I002 知覚過敏処置

(1) イオン導入法の費用は、知覚過敏処置の所定点数に含まれ、別に算定できない。

(2) 歯冠形成後、知覚過敏が生じた有髄歯に対する知覚鈍麻剤の塗布については、歯冠形成、印象採得及び装着と同時に行う場合を除き「1」又は「2」の所定点数により算定する。

(3) 次のレーザー治療器を用いて、知覚過敏症の処置を行った場合は、知覚過敏処置の所定点数により算定する。

ア セミレーザー・ナノックス

イ セミコンレーザMR―180

ウ ヘリウム・ネオン・レーザー

エ ベルビーム

オ ソフトレーザー632

カ オサダダイオトロン(DL―S)

キ トリンブルーD

ク コンパクトレーザー

ケ PANALAS500

(4) 乳幼児の齲蝕に対して、軟化象牙質等を除去して充填等を行わず、フッ化ジアンミン銀の塗布を行った場合は、「1」又は「2」により算定する。

(5) 変色無髄歯に対して歯の漂白を行った場合は、1歯1回につき「1」により算定する。ただし、単なる美容を目的に行うのものを除く。

(6) 歯周組織に咬合性外傷を起こしているとき、過高部の削除に止まらず、食物の流れを改善し歯周組織への為害作用を極力阻止するため歯冠形態の修正を行った場合、又は舌、頬粘膜の咬傷を起こすような場合に、歯冠形態修正(単なる歯牙削合を除く。)を行った場合は、1歯につき「2」により算定する。

I003 初期齲蝕小窩裂溝填塞処置

(1) 初期齲蝕小窩裂溝填塞処置は、原則として幼若永久歯又は乳歯の小窩裂溝の初期齲蝕に対して行った場合に算定する。この場合、初期齲蝕に罹患している小窩裂溝に対する清掃等を行った場合の費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。

(2) 初期齲蝕小窩裂溝填塞処置に要する特定保険医療材料料は、区分「M009」充填の「1」単純なものの場合と同様とする。

I004 歯髄切断

(1) 生活歯髄切断のために用いた表面麻酔、浸潤麻酔、簡単な伝達麻酔、特定薬剤、歯髄覆罩の費用は、生活歯髄切断の所定点数に含まれ、別に算定できない。

(2) 同一歯牙について、抜髄及び歯髄切断を併せて行った場合は、抜髄の所定点数のみにより算定する。

I005 抜髄

(1) 抜髄、感染根管処置、根管貼薬処置、根管充填の一連の歯内療法において、高周波療法、イオン導入法、根管拡大、根管形成、歯肉圧排、根管充填剤(材)の除去、隔壁、歯髄結石除去、根管開拡及び特定薬剤等の費用はそれぞれの所定点数に含まれ、別に算定できない。

(2) 抜髄は、歯髄炎等の場合に通常局所麻酔下において歯髄の除去を行なった場合又は歯髄を薬剤を用いて壊死させ除去(失活抜髄)を行った場合に算定する。なお、麻酔、薬剤の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

(3) 抜髄の費用は、抜髄を行った歯牙について、抜髄が完了した日において算定する。この場合、失活抜髄の貼薬及び薬剤の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

(4) 抜髄は1歯につき1回に限り算定する。

I006 感染根管処置

(1) 感染根管処置とは、歯根膜炎等の場合に根管内容物の除去、根管清掃拡大等を行うことをいう。

(2) 抜歯を前提とした消炎のための歯内療法は区分「I007」根管貼薬処置により算定するが、急性症状の消退を図る目的で根管拡大等を行ったときは根管数にかかわらず1歯につき1回に限り、「1」により算定する。

(3) 感染根管処置を行うに当たり、根管側壁、髄室側壁又は髄床底に穿孔がある場合にアマルガム等で封鎖をした場合は、区分「M009」充填の「1」の所定点数と保険医療材料料を算定する。なお、形成を行った場合は区分「M001」の「4のイ」の所定点数により算定する。また、歯肉を剥離して行った場合は区分「J006」歯槽骨整形手術、骨瘤除去手術により算定する。

(4) 感染根管処置は1歯につき1回に限り算定する。

I007 根管貼薬処置

(1) 根管貼薬処置とは、根管の清拭、根管貼薬等をいう。

(2) 抜髄、感染根管処置、根管充填と同時に行った根管貼薬の費用は、それぞれの所定点数に含まれ、別に算定できない。

I008 根管充填

(1) 根管充填は1歯につき1回に限り算定する。

(2) 「注1」の加圧根管充填とは、アピカルシート又はステップの形成及び根管壁の滑沢化(根管形成)が行われた根管に対して、ガッタパーチャポイントを主体として根尖孔外に根管充填材を溢出させずに加圧しながら気密に根管充填を行うことをいう。

(3) 歯根未完成の永久歯の歯内療法実施中に、数か月間根尖部の閉鎖状態の予後観察を行うために、水酸化カルシウム系糊剤等により暫間的根管充填を行う場合は、1回に限り「1」、「2」又は「3」の所定点数により算定する。なお、当該歯牙に暫間充填を行った場合は区分「I000」普通処置により算定する。

I009 外科後処置

(1) 口腔内より口腔外に通ずる手術創に対する外科後処置とし、「1」及び「2」を行った場合であっても、いずれかの所定点数のみを算定する。

(2) 外科後処置とは、区分「J047」腐骨除去手術の「2」、区分「J010」顎堤形成術、区分「J043」顎骨腫瘍摘出術、区分「J003」歯根襄胞摘出手術の「2」、区分「J072」下顎骨折観血的手術等の大手術の外科後処置及びドレーン(吸引ドレーン等)を使用した外科後処置をいう。なお、単純な外科後処置については、基本診療料に含まれる。

(3) 抜歯又は智歯歯肉弁切除等の術後、後出血を起こし簡単に止血(圧迫等により止血)できない場合における後出血処置の費用は外科後処置の所定点数によらず、創傷の大小に関係なく、区分「J084」創傷処理の「4」により算定する。

I010 歯周疾患の処置

(1) 「歯周疾患の処置」は、1口腔を単位として算定する。

(2) 歯周疾患において、歯周基本治療を行った部位に対する「歯周疾患の処置」に併せて、同時に歯周基本治療を行った部位以外の部位に対して「歯周疾患の処置」を行ったときの費用は、算定できない。ただし、歯周基本治療を行った部位について行う2回目以降の「歯周疾患の処置」の費用は、算定できる。

(3) 次に掲げる場合に、歯周疾患の処置時の歯周ポケット内への薬剤注入について該当するときには、用法用量に従い、特定薬剤料として別に算定できる。

ア 歯周基本治療の後の歯周組織検査の結果、期待された臨床症状の改善がみられず、かつ歯周ポケットが4mm以上の部位に対して、十分な薬効が期待できる場合において、計画的に1月間薬剤注入をしたとき。

イ アの薬剤注入後、再度の歯周組織検査の結果、臨床症状の改善はあるが、歯周ポケットが4mm未満に改善されない場合において、更に1月間継続して薬剤注入をしたとき。

I011 歯周基本治療

(1) 歯周基本治療は、歯周病の炎症性因子の減少又は除去を目的とする処置をいうものであり、歯周組織検査等の結果に基づき必要があると認められる場合に実施する。なお、歯周基本治療については、「歯周病の診断と治療のガイドライン」(平成8年3月)を参考とすること。

(2) スケーリング・ルートプレーニング及び歯周ポケット掻爬(盲嚢掻爬)を同一歯に対して同時に実施した場合においても、いずれかの所定点数により算定する。

(3) 詩集基本治療を実施した後に同一部位に実施したスケーリング・ルートプレーニング又は歯周ポケット掻爬(盲嚢掻爬)の費用は、「注1」に掲げる同一の歯周基本治療とみなして、所定点数の100分の50により算定する。

(4) 歯周外科手術と同時に行われた歯周基本治療の費用は、歯周外科手術の点数に含まれ、別に算定できない。

I014 暫間固定

(1) 暫間固定とは、歯の支持組織の負担を軽減し、歯槽骨の吸収を防止して、その再生治癒を促進させるため、暫間的に歯冠をレジン連続冠固定法、線結紮法(帯冠使用を含む。)及びエナメルボンドシステムにより連結固定することをいう。

(2) 「簡単なもの」とは、歯周外科手術を伴わない場合及び歯周外科手術を伴う場合の4歯未満の暫間固定をいう。なお、1顎に2か所以上行っても1回の算定とする。

(3) 「複雑なもの」とは、歯周外科手術を伴う場合の4歯以上の暫間固定をいう。なお、歯周外科手術に伴う4歯未満の暫間固定の費用は、歯周外科手術の所定点数に含まれ、別に算定できない。

(4) 暫間固定に際して行った印象採得、咬合採得、装着を行った場合、副子と同様に算定する。

(5) 歯周基本治療の際に暫間固定を行い、その後に歯周組織検査を実施し、その結果、歯周外科手術を行った場合に、当該手術後に暫間固定を行った場合は、4歯以上のものに限り暫間固定の所定点数を算定する。

(6) 暫間固定の固定源が有床義歯である場合は、「1」の所定点数に有床義歯の費用を合算して算定する。

(7) 外傷性による1歯又は2歯の歯牙の脱臼を暫間固定した場合は、「2」により算定する。

(8) 連続鉤固定法及びレジン床固定法による暫間固定の場合は、区分「I016」線副子の所定点数により算定する。

(9) 暫間固定装置又は副子を装着するに当たり、印象採得を行った場合は1装置につき区分「M003」印象採得の「3」を、咬合採得を行った場合は1装置につき装置の範囲に相当する歯数により区分「M006」咬合採得の「2のロ」に準じて、8歯以下は「(1)」、9歯以上は「(2)」、全歯にわたる場合は「(3)」の所定点数を、装着の場合は1装置につき区分「M005」装着の「3」の所定点数と装着材料料を合わせて算定する。

(10) 床固定装置が破損し修理した場合は、区分「M029」有床義歯修理により算定する。

(11) レジン連続冠固定法による暫間固定装置において、当該装置が破損し、修理を行った場合は、1装置につき区分「M034」歯冠継続歯修理により算定する。

I016 線副子

(1) 線副子として算定できるものは、三内式線副子程度以上のものについてであり、それに至らないものについては、それぞれの手術の所定点数中に含まれる。

(2) セルロイド床又はおとがい帽に要する費用は、線副子の所定点数により算定する。

(3) 出血創の保護と圧迫止血の目的で、レジン等でシーネを製作し、装着した場合は、線副子の所定点数により算定する。

(4) 手術に当たりサージカルガイドブレートを製作し用いた場合は、線副子の所定点数により算定する。

I017 床副子

(1) 「困難なもの」とは、咬合床副子、滑面板をいう。

(2) 咬合床副子、滑面板を顎間固定装置として用いた場合は印象採得料及び装着料は顎単位に算定する。

(3) 斜面板の装着に要する費用は、「1」の所定点数により算定する。なお、斜面板を製作する際の咬合採得は、斜面板の範囲に相当する歯数により区分「M006」咬合採得の「2のロ」により算定する。

(4) 咬合挙上副子を装着した場合は、1装置につき「1」により算定する。なお、装着後咬合面にレジンを添加し調整した場合は1装置1回につき区分「M029」有床義歯修理により算定する。ただし、咬合採得料は算定できない。

(5) 乳幼児が顎骨骨折した場合、マウスピースをナイトガードとして口腔内に装着した場合の費用は、1装置につき「1」により算定する。

(6) 無歯顎の老人や、乳歯列を有する幼児などの顎骨骨髄炎において、腐骨摘出後欠損創に歯牙副子の応用ができない場合であって、アクリル樹脂を下顎に圧抵し、不銹鋼線の囲繞結紮により下顎を保定した場合には、アクリル樹脂製床副子の費用は、「1」の所定点数により算定する。

(7) 歯ぎしり治療の補助として咬合を挙上し、軋音の発生を防止するために、咬合床(アクチバトール式のもの)を装着した場合は、「2」により算定する。なお、印象採得を行った場合は、1装置につき区分「M003」印象採得の「2のイの(2)」を、咬合採得は区分「M006」咬合採得の「2のロの(2)」を、装着料は区分「M005」装着の「2のハの(2)」により算定する。

(8) 顎骨骨折の際ギブス包帯で顎外固定を行った場合は医科点数表区分「K931」斜頸ギブス包帯により算定する。

(9) 顎骨骨折の際オストロンその他の合成樹脂で顎外固定を行った場合は医科点数表区分「K931」斜頸ギブス包帯により算定する。

(10) ギッターシーネを製作した場合、弧線については区分「I016」線副子により、弧線を維持する帯環金属冠については区分「M012」帯環金属冠により算定する。

この場合の帯環金属冠の保険医療材料料は嚼面圧印冠により算定する。

(11) 咬合床(アクチバトール式のもの)製作後に診療を中止した場合の請求については、歯冠修復物及び欠損補綴物製作後診療を中止した場合の請求と同様とする。

I018 歯周治療用装置

(1) 歯周治療用装置とは、重度の歯周病で長期の治療期間が予測される歯周病の患者に対して、治療中の咀嚼機能の回復及び残存歯への咬合の負担の軽減等を目的とするために装着する冠形態又は床義歯形態の装置をいう。

(2) 冠形態のものを連結してブリッジタイプの装置を作成した場合は、ポンティック(ダミー)部分は1歯につき「1」の所定点数により算定する。

(3) 歯周治療用装置の所定点数には、印象採得、咬合採得、装着、調整指導、修理等の基本的な技術料及び床義歯型の床材料料等の基本的な保険医療材料料は含まれる。なお、設計によって歯周治療用装置に付加される部分、すなわち人工歯、鉤及びバー等の費用については別途算定できる。

I019 歯冠修復物又は補綴物の除去

(1) 歯冠修復物又は補綴物の除去において、除去の費用を算定できる歯冠修復物又は補綴物は、第12部に掲げる充填、鋳造歯冠修復、帯環金属冠、歯冠継続歯、ジャケット冠、支台築造であり、暫間被覆冠、仮封セメント、ストッピング等は含まれない。なお、同一の歯牙について2個以上の歯冠修復物(支台築造を含む。)又は欠損補綴物を同時に除去した場合においては所定点数のみにより算定する。

(2) ポンティック(ダミー)及び歯冠継続歯破損の場合において、その一部の人工歯を撤去することにより修理可能な場合又は有床義歯の鉤を除去し調整を行うことにより義歯調整の目的が達成される場合に限り、所定点数を算定できる。

(3) 燐酸セメントの除去料は算定できない。

(4) 歯冠修復物又は補綴物の除去後に行う普通処置等の費用については、別に算定できる。

(5) 鉤歯の抜歯後あるいは鉤の破損等のために不適合となった鉤を連結部から切断した場合には、修理又は床裏装を前提としても除去料を算定する。

(6) 「2」の「困難なもの」とは、全部鋳造冠、当該歯牙が急性の歯髄炎若しくは歯根膜炎に罹患している場合であって、患者が苦痛を訴えるため除去が困難な鋳造歯冠修復物の除去をいう。

(7) 「2」により算定するものは、以下のものをいう。

ア 滑面板の撤去

イ 整復装置の撤去(3分の1顎につき算定)

ウ ポンティック(ダミー)のみの除去(切断部位1か所につき算定)

エ 歯冠修復物が連結して装着されている場合において、破損等のため連結部分を切断しなければ、一部の歯冠修復物を除去できないときの切断

オ 歯間に嵌入した有床義歯の除去に際し、除去が著しく困難なため当該義歯を切断して除去を行った場合の除去

(8) 「3」の「根管内ポストを有する鋳造体」とは歯根の長さの3分の1以上のポストにより根管内に維持を求めるために製作された鋳造体をいう。

(9) 根管内ポストを有する鋳造体の歯冠部が破折し、ポストのみを根管内に残留する状態にある鋳造体の除去についても、本区分の所定点数により算定する。

I021 根管内異物除去

当該費用を算定できる異物とは、根管内で破折したため除去が著しく困難なもの(リーマー等)をいう。

第2節 特定薬剤料

I100 特定薬剤

(1) 1回の処置に特定薬剤を2種以上使用した場合であっても、使用した特定薬剤の合計価格から40円を控除した残りの額を10円で除して得た点数について1点未満の端数を切り上げて特定薬剤料を算定する。

(2) 特定薬剤を使用した場合であっても、1回の処置又は手術に使用した特定薬剤の合計価格が40円(4点)以下の場合は、特定薬剤料は算定できない。

(3) 上記(1)及び(2)でいう1回の処置とは、処置の部に掲げられている各区分の所定点数を算定する単位を1回とする。

(4) 歯科用フラジオマイシン貼布剤は、歯科領域における抗生物質の使用基準の第3適応症並びに標準的使用法及び量の項のうち、「4抜歯創(抜歯後の疼痛症を含む。)」及び「12手術(手術後の処置の場合に限る。)」について使用する。

なお、抜歯創に対する使用は、貼布剤1枚を標準とし、その他の適応症に際しては必要の限度において使用する。

(5) テトラ・コーチゾン軟膏及びヂヒドリン軟膏の使用量は、テラ・コートリル軟膏の場合と同様とする。

(6) ブレステロン軟膏、テラ・コートリル軟膏は、抜歯窩に使用することは軟膏の基剤が吸収されずに異物として残り、治癒機転を妨るので妥当ではないので、算定は認められない。

(7) 薬価基準第4部歯科用薬剤、外用薬(1)に収載されている薬剤のうち、軟組織疾患に使用する薬剤を外用薬として投与することは、歯科医師が自ら貼薬しなければ薬効が期待できない場合を除き認められる。

(8) 智歯周囲炎の歯肉弁切除を行った場合に使用したサージカルパックの費用は算定できない。なお、歯科用サージカルパックを歯牙再植術に創面の保護の目的で使用した場合に限り特定薬剤として算定できる。ただし、ドライソケットの場合はこの限りではない。

第3節 特定保険薬剤料

I200 特定保険医療材料料

特定保険医療材料は、「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)」の別表第5の歯科点数表の第2章第8部及び第9部並びに第12部に規定する特定保険医療材料により算定する。

第9部 手 術

[通則]

1 「通則1」及び「通則2」は、手術料算定の内容には次の3通りあることを示しており、輸血料については、手術料の算定がなくとも単独で算定できる。

(1) 手術料(+薬剤料又は特定保険医療材料料等)

(2) 手術料+輸血料(+薬剤料又は特定保険医療材料料等)

(3) 輸血料(+薬剤料又は特定保険医療材料料等)

2 手術料の所定点数とは手術料の項に掲げられた点数及び注加算(ただし、レーザー照射加算を除く。)の合計点数をいい、通則の加算点数は含まない。

3 通則の加算方法は手術料の所定点数に通則中の各加算を足し合わせたものの合計で算定する。

4 手術当日に行われる手術に伴う処置及び検査における診断穿刺・検体採取は、特に規定する場合を除き、術前、術後を問わず算定できない。また、内視鏡を用いた手術を行う場合、同時に行う内視鏡検査料は別に算定できない。ここでいう「診断穿刺・検体採取」とは、医科点数表第3部検査第3節診断穿刺・検体検査料に係るものである。

5 手術に当たって通常使用される保険医療材料(包帯、縫合糸(特殊縫合糸を含む。)等)、衛生材料(ガーゼ、脱脂綿及び絆創膏)患者の衣類の費用及び1回の手術に使用される総量価格が15円以下の薬剤の費用は手術の所定点数に含まれる。

ただし、厚生大臣が別に定める特定保険医療材料及び1回の手術に使用される特定薬剤の総量価格が40円を超える場合(特定薬剤にあっては、120点以上の手術又は特に規定する手術に使用した場合を除く。)は、当該手術の所定点数の他に当該特定保険医療材料及び特定薬剤の費用を算定できる。

6 「通則4」による6歳未満の乳幼児又は著しく歯科診療が困難な障害者に対する加算及び「通則5」による新生児又は乳幼児に対する加算は、第1節の手術料の所定点数のみに対する加算である。

7 「通則4」における著しく歯科診療が困難な障害者の100分の50加算は、治療を直接行う歯科医師に加え、患者の障害に起因した行動障害に対し開口の保持又は体位、姿勢の保持を行なうことを目的として、当該治療に歯科医師、歯科衛生士、看護婦等が参画した場合等に算定する。

8 「通則4」における加算において6歳未満の乳幼児が著しく歯科診療が困難な障害者である場合の100分の50加算は、乳幼児加算のみを算定する。

9 「通則4」、「通則5」及び「通則7」の適用範囲は、第1節の手術料に定める手術のみであって、輸血料、特定薬剤料及び特定保険医療材料料に対しては適用されない。

10 この部における「主たる手術」とは、所定点数及び注による加算点数を合算した点数の高い手術をいう。

11 「通則6」の加算はHIV―1抗体価精密測定、HIV―2抗体価精密測定によってHIV抗体が陽性と認められた患者又はHIV―1核酸同定検査によってHIV―1核酸が確認された患者に対して観血的手術を行った場合に1回に限り算定する。ただし、同一日に複数の手術を行った場合は、主たる手術についてのみ加算する。

12 緊急のため保険医療機関の表示する診療時間以外の時間に手術を行った場合の時間外加算又は深夜加算は、既に1日の診療の後片付け等が終わった後で、特に手術する必要がある急患のため再度準備を開始する等相当の不測の労力に対する費用として時間外加算等を行う趣旨であるから、時間外であっても予定された手術を行った場合においては時間外等の加算は認められない。

13 「通則7」にいう「所定点数が150点」とは、各区分に規定してある所定点数が150点という趣旨である。ただし、その処置・手術が全体として一体と考えられる手術を行った場合には、個々の所定点数が150点に達しなくとも、それらの合算点数が150点以上のときは加算が認められる。

14 歯科領域における緊急疾病の場合(時間外)、例えば外傷時における手術で2本以上の歯を抜歯する場合であって、全体として一体と考えられる手術を行う場合においては、それぞれの抜歯の所定点数が150点に達しなくても、各抜歯の所定点数の合算点数が150点以上のときは、「通則7」の加算が認められる。

15 手術を開始して後、患者の病状の急変等やむを得ない事情により手術を中途で中絶せざるを得なかった場合においては、当該中絶までに施行した実態に最も近似する手術項目の所定点数により算定する。

16 「通則8」の加算は、次のいずれかに該当する患者に対して全身麻酔、硬膜外麻酔又は脊椎麻酔を伴う観血的手術を行った場合に1回に限り算定する。ただし、同一日に複数の手術を行った場合は、主たる手術についてのみ加算する。

ア 感染症法に基づく医師から都道府県知事等への届出のための基準により医師により届け出が義務付けられているメチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症の患者(診断した医師の判断により、症状や所見から当該疾患が疑われ、かつ、病原体診断がなされたもの。)

イ HBs又はHBe抗原精密測定によって抗原が陽性と認められたB型肝炎患者

ウ HCV抗体価精密測定又はHCV抗体価検査によってHCV抗体が陽性と認められたC型肝炎患者

エ 微生物学的検査により結核菌を排菌していることが術前に確認された結核患者

17 「通則10のイ」でいう「特に規定する場合」とは、各区分における手術名の末尾に両側と記入したものを指す。なお、この場合において、両側にわたり手術を行う医療上の必要性がなく片側の手術のみを行った場合であっても、両側に係る所定点数を算定することができる。

18 「通則11」に規定する加算は、区分番号「C000」歯科訪問診療料を算定した患者、又は著しく歯科診療が困難な障害者に対して訪問診療を行った場合において、切削を伴う処置、手術、歯冠修復又は欠損補綴が必要な場合であって、切削器具及びその周辺装置を訪問先に携行して必要な処置を行った場合に、処置等の主たるものの所定点数に加算する。なお、同時にエアタービン及び歯科用電気エンジンを使用した場合は、いずれか一方を加算する。

19 外傷性による2歯以下の歯の脱臼を暫間固定した場合は、区分「I014」暫間固定の「2」により算定する。

20 両側下顎乳中切歯のみ萌出している患者であって、外傷により脱臼し、元の位置に整復した場合は次の取扱いとする。

ア 双方の歯が脱臼している場合に双方の歯を整復固定することは、歯科医学上認められない。

イ 1歯のみ脱臼している場合に整復固定したときは、区分「I014」暫間固定の「2」により算定する。

21 口腔外科領域における悪性腫瘍摘出術の術後、ラジウム照射を行うため、その保持と防禦を兼ねた特別な装置を製作し装着した場合には区分「M025」口蓋補綴、顎補綴により算定する。

22 口腔内における縫合術の費用については、大きさ及び深さに応じ、区分「J084」創傷処理により算定する。なお、口腔外における縫合術(顔面創傷等の場合)の費用については、区分「J084」創傷処理により算定する。

23 重度のメラニン色素沈着症の治療は、単なる美容を目的とする場合は保険給付外であるが、悪性腫瘍等と関係ない場合であっても歯科医学上治療の必要性が認められるものについては、所定点数を算定できる。この場合、非観血的に行ったものについては区分「I009」外科後処置の「1」を、また、観血的に行ったものについては区分「J013」口腔内消炎手術の「1」の所定点数により算定する。

24 区分「J022」顎・口蓋裂形成術を実施する患者に対して必要があってホッツ床(哺乳床)を装着した場合は、区分「M025」口蓋補綴、顎補綴の「2」により、同一の患者に対して3回を限度として算定する。ただし、印象採得、材料、装着、修理、調整等の費用は含まれ、別に算定できない。

25 その他医科点数表との関連

ア 耳下腺悪性腫瘍摘出後の顔面神経麻痺に対して動的形成手術を行った場合は、医科点数表区分「K011」顔面神経麻痺形成手術「2」の所定点数により算定し、また、静的形成術を行った場合は、医科点数表区分「K011」顔面神経麻痺形成術「1」の所定点数により算定する。

イ 歯科領域における習慣性顎関節脱臼の処置に際して、顎帯による牽引、固定を行った場合は、医科点数表区分「K931」斜頚ギプス包帯の所定点数により算定する。

ウ 眼窩下孔部又はおとがい孔部における神経切断手術は医科点数表区分「K196」交感神経節切除術の「1」の所定点数により算定する。ただし、おとがい孔部における神経切断手術と同時におとがい孔閉鎖にアマルガム充填を行うことは認められない。

エ 過長茎状突起切除術を行った場合は、医科点数表区分「K380」過長茎状突起切除術の所定点数により算定する。

オ 口腔領域の皮膚(粘膜)腫瘍又は皮下(粘膜下)腫瘍に対して冷凍凝固摘出術を行った場合には、良性のものは医科点数表区分「K006」皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部位外)の「1」又は「2」の所定点数により算定し、悪性のものは同区分「2」の所定点数により算定する。

カ 外傷又は腫瘍摘出後等の瘢痕性拘縮により、単なる拘縮に止まらず運動制限を伴うような症例に対して瘢痕拘縮形成手術を行った場合は医科点数表区分「K010」瘢痕拘縮形成手術の「1」の所定点数により算定する。

キ 口腔領域における腫瘍等による気道閉鎖で、気道確保のため救急的に気管切開術を行った場合は、医科点数表区分「K386」気管切開術の所定点数により算定する。ただし、手術に伴う一連の行為として気管切開を同時に行った場合は、主たる手術の所定点数のみにより算定し、この際用いた気管切開後用テフロンチューブについては医科点数表の例により算定する。

ク 手術に伴い行われた気管切開又は救急的な気道確保のため行われた気管切開による切開孔を、当該気管切開を行った日とは別の日に閉鎖した場合は、医科点数表区分「K396」気管切開孔閉鎖術の所定点数により算定する。

第1節 手術料

J000 抜歯手術

(1) 抜歯の費用は、歯又は残根の全部を抜去した場合に算定する。

(2) 歯の破折片の除去に要する費用は、普通処置の所定点数により算定する。この場合、浸潤麻酔のもとに破折片を除去した場合には浸潤麻酔料と使用麻酔薬剤料の合計により算定する。

(3) 抜歯と同時に歯肉を剥離して、歯槽骨整形手術等を行った場合の費用は、抜歯手術の所定点数に含まれ、別に算定できない。

(4) 歯周疾患を原因としない根分岐部の病変に対して、歯根分割を行い分岐部病変の掻爬を行って歯の保存を図った場合は、1歯につき「3」により算定する。

(5) 「難抜歯」とは、歯根肥大、骨の癒着歯等に対して骨の開さく又は歯根分離術等を行った場合をいう。高血圧等の全身状態との関連から、単に抜歯にあたり注意を要する抜歯については、「難抜歯」に含まない。

(6) 難抜歯において、完全抜歯が困難となりやむを得ず抜歯を中止した場合における費用は、難抜歯の所定点数により算定する。

(7) 上顎洞へ陥入した歯牙の除去に要する費用は、抜歯窩より行う場合は、「4」により算定する。また、犬歯窩を開さくして除去する場合は、区分「J086」試験上顎洞開窓術の所定点数により算定する。

(8) 「埋伏歯」とは、骨性の完全埋伏歯又は歯冠部が3分の2以上の骨性埋伏である水平埋伏智歯をいう。

(9) 埋伏智歯の抜去に際し、第二大臼歯を抜去したのち当該埋伏智歯を抜去し、第二大臼歯を再植する術式は妥当でないので認められない。

(10) 埋伏智歯の隣接歯牙を抜去し、同時に埋伏(水平)智歯を抜去した場合は、抜去すべき隣接歯牙が難抜歯であるときは当該隣接歯牙について、難抜歯の所定点数により算定する。

(11) 抜歯の際、局所麻酔とあわせて使用した抗生物質製剤の注射については、第6部注射の費用の算定方法により算定する。この場合の局所麻酔の費用は、当該抜歯手術の所定点数に含まれ、別に算定することはできない。

J001 ヘミセクション(分割抜歯)

(1) 複根歯において必要があって保存し得る歯根を残して分割抜歯を行った場合の費用は、所定点数により算定する。

(2) ヘミセクション(分割抜歯)と同時に歯肉を剥離して、歯槽骨整形手術等を行った場合の費用は、ヘミセクション(分割抜歯)の所定点数に含まれ、別に算定できない。

J002 抜歯窩再掻爬手術

抜歯窩に対して再掻爬手術を行った場合は1歯に相当する抜歯窩を単位として所定点数を算定する。

J003 歯根嚢胞摘出手術

(1) 歯根嚢胞摘出手術において歯冠大とは当該歯根嚢胞の原因歯となった歯の歯冠大をいう。

(2) 歯根嚢胞摘出手術は、歯根嚢胞の大きさが歯冠大程度以上に達したものである場合に限り別に算定できる。

(3) 歯根嚢胞摘出手術と歯槽骨整形手術を同時に行った場合は、当該歯槽骨整形手術の費用は、歯根嚢胞摘出手術の所定点数に含まれる。

J004 歯根端切除手術

(1) 歯根端切除手術は1歯単位に算定する。また、歯根端切除手術と同時に行った根管充填については別に算定する。

(2) 歯冠修復を行うことが困難なため、これらを除去せずに歯根端切除手術を行うに際して、歯根端切除部の根管への銀錫アマルガム閉鎖を行った場合の費用は、歯根端切除手術の所定点数に含まれる。

(3) 外傷性歯牙脱臼時における再植術は、歯根端切除手術により算定し、これと同時に行った抜髄及び根管充填は別に算定できる。

(4) 保存不適で抜歯した歯の抜歯窩に、抜去した歯根未完成の歯(埋伏歯又は智歯)を移植した場合の術式に限り、歯根端切除手術を準じて算定する。なお、移植する歯の抜歯については、区分「J000」抜歯手術の「4」又は「5」を算定する。

(5) 解剖学的な理由等から歯根端切除手術が困難な症例(例えば、大臼歯で十分に保存可能ではあるが、根尖に病巣等があり、歯内療法ではその治療ができない場合)について歯牙再植術を行った場合の費用は、歯根端切除手術により算定する。

(6) 再植術に併せて、当該歯牙に行う抜髄及び根管充填については、区分「I005」抜髄及び区分「I008」根管充填に掲げる所定点数のみを算定する。

(7) 幼若永久前歯の外傷性歯牙脱臼時に再植術を行い、歯内療法を後日実施した場合には歯内療法にかかる所定点数を算定する。

(8) 次に掲げる手術は認められない。

ア 乳歯に対する歯根端切除手術

イ 歯冠修復物のある歯の歯根端切除手術を行った際における、根尖孔にレジン充填を行う術式

ウ 歯根端掻爬手術

エ 外傷性によらざる場合

J006 歯槽骨整形手術、骨瘤除去手術

歯槽骨整形手術、骨瘤除去手術の費用は、1歯に相当する範囲を単位として所定点数により算定する。

J007 顎骨切断端形成術

顎骨腫瘍の摘出等を行い、治癒後に口蓋補綴、顎補綴を行うに当たり顎骨断端の鋭縁等の整形手術を行った場合に算定する。

J009 浮動歯肉切除術

浮動歯肉切除術は、有床義歯を製作するに当たり義歯床の安定を阻害する浮動歯肉(義歯性線維腫(症)を含む。)の切除を行った場合に算定する。

J010 顎堤形成術

(1) 「簡単なもの」とは義歯の製作に当たり口腔前庭を拡張することにより顎堤の形成を行ったものをいう。

(2) 「困難なもの」とは、腫瘍摘出等による顎欠損に対して当該形成術とは別の日に、骨移植及び人工骨の挿入等により顎堤の形成を行ったものをいう。

(3) (2)について、口腔内からの骨片の採取及び人工骨の挿入に要する費用については、「2」の所定点数に含まれる。ただし、口腔外から骨片を採取して骨移植を行った場合の費用は医科点数表区分「K059」骨移植術の所定点数を併せて算定する。

(4) 骨移植術を他の手術と同時に行った場合は、他の手術の所定点数に医科点数表区分「K059」骨移植術の所定点数を併せて算定する。なお、骨片切採術の手技料は含まれ、骨移植に用いる骨片をその必要があって2か所(例えば脛骨と骨盤)から切除した場合であっても当該骨の採取術に係る手技料は算定できない。

(5) 口腔前庭形成手術は、顎堤形成術の「1」により算定する。

J011 上顎結節形成術

上顎結節形成術は上顎臼後結節が扁平となっているものに対して、義歯の安定を図るために上顎結節部を形成した場合に算定する。

J012 おとがい神経移動術

おとがい神経移動術は、おとがい孔部まで歯槽骨吸収が及び義歯装着時に神経圧迫痛があるため、義歯の装着ができないと判断される患者に対し、行った場合に算定する。

J013 口腔内消炎手術

(1) 口腔内消炎手術は炎症病巣に対して口腔内より消炎手術を行うものであり、同一病巣に対する消炎手術を同時に2以上実施しても、主たる手術の所定点数のみにより算定する。

(2) 辺縁性歯周炎の急性発作に対する消炎手術は「2」により算定する。

(3) 顎炎及び顎骨骨髄炎に対して骨の開さく等を行い消炎を図った場合は、「4」の該当項目により算定する。なお、顎炎とは顎骨内の感染を初発とする広範囲にわたる炎症をいう。

J016 口腔底悪性腫瘍手術

(1) 口腔底悪性腫瘍手術その他の悪性腫瘍手術の加算の対象となる頸部郭清術(ネックディセクション)とは、単なる病変部のリンパ節の清掃ではなく、片側又は両側の頸部領域組織の徹底的な清掃を行う場合をいう。

(2) 他の手術に併せて行った頸部リンパ節の単なる郭清の加算は所定点数に含まれており、別に算定できない。なお、単独に行った場合は、医科点数表区分「K627」リンパ節群郭清術の「2」により算定する。

J022 顎・口蓋裂形成術

顎・口蓋裂形成術の2次手術において、腸骨海綿骨移植を行った場合は、「3」の所定点数に併せて、医科点数表区分「K059」骨移植術に掲げる点数により算定する。

J024 口唇裂形成術

(1) 口唇裂形成術は片側に対して行った場合には所定点数を算定し、同時に両側に対して行った場合には、所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算して算定する。

(2) いびきに対する軟口蓋形成手術は口唇裂形成術の「1」に準じて算定する。ただし、注の加算は算定しない。

(3) 鼻咽腔閉鎖術は、口唇裂形成術の「2」に準じて算定する。ただし、注における両側同時に行った場合の加算は算定しない。

J027 頬、口唇、舌小帯形成術

(1) 頬、口唇、舌小帯形成術は、各小帯ごとに算定する。

(2) ピエール・ロバン症候群の患者に対し、舌の前方牽引を行った場合は、頬、口唇、舌小帯形成術により算定する。

(3) 小帯等を切除して開窓術を行った場合は、頬、口唇、舌小帯形成術により算定する。

(4) 頬、口唇、舌小帯に対する切離移動術は、頬、口唇、舌小帯形成術により算定する。

J033 頬腫瘍摘出術

下顎角部又は下顎枝に埋伏している下顎智歯を、口腔外より摘出を行った場合は、頬腫瘍摘出術により算定する。

J036 術後性上顎嚢胞摘出術

術後性上顎嚢胞摘出術のうち、手術の範囲が篩骨蜂巣にまで及ぶものについては、医科点数表区分「K358」上顎洞篩骨洞根本手術により算定する。

J037 上顎洞口腔瘻閉鎖術

(1) 「困難なもの」とは、陳旧性のもの又は減張切開等を必要とするものをいう。

(2) 上顎洞へ抜歯窩より穿孔がある場合の閉鎖手術については、新鮮創であっても減張切開等を必要とする場合は、上顎洞口腔瘻閉鎖術の「2」の所定点数により算定する。

(3) 「著しく困難なもの」とは、腫瘍摘出後等による比較的大きな穿孔に対して、粘膜弁移動術、粘膜移植術等により閉鎖を行うものをいう。なお、口腔粘膜弁の作製・移動術及び口腔粘膜移植術の費用は「3」の所定点数に含まれ、別に算定できない。

(4) 「著しく困難なもの」について植皮術を併せて行った場合は区分「J089」全層、分層植皮術又は区分「J090」皮膚移植術の所定点数を合算して算定する。

(5) 「著しく困難なもの」について、口腔粘膜弁及び口腔粘膜移植以外の区分「J091」皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術から区分「J097」粘膜移植術までの手術を併せて行った場合は主たる手術の所定点数に従たる手術の所定点数の100分の50を加算して算定する。

(6) 腫瘍摘出等により上顎洞又は鼻腔に比較的大きな穿孔を生じた場合の閉鎖術は「3」により算定する。

(7) 埋伏歯の抜去や顎骨骨内病巣を除去し、後日二次的に創腔の閉鎖を行った場合は、「1」により算定する。

J042 下顎骨悪性腫瘍手術

顎骨に生ずる琺瑯上皮腫(エナメル上皮腫)に対する手術は、「1」又は「2」により算定する。また、単胞性琺瑯上皮腫の手術の場合も同様に算定する。

J043 顎骨腫瘍摘出術

(1) 萌出困難な歯牙に対して開窓術(歯槽骨及び被覆粘膜を切除する手術)を行った場合は、「1」により算定する。

(2) 下顎骨体の深部に存在する埋伏犬歯と複合性歯牙腫を口腔外より摘出手術を行った場合は「1」及び区分「J033」頬腫瘍摘出術により算定する。

(3) 顎骨腫瘍摘出術と同時に行った原因歯の抜歯手術に要する費用は、顎骨腫瘍摘出術の所定点数に含まれ、別に算定できない。

(4) 鶏卵大に達した歯根嚢胞を摘出する手術を行った場合は、区分「J044」顎骨嚢胞開窓術により算定する。

J045 口蓋隆起形成術

義歯の装着に際して口蓋隆起が著しい障害となるような症例に対して、口蓋隆起を切除、整形した場合に算定する。

J046 下顎隆起形成術

義歯の装着に際して下顎隆起が著しい障害となるような症例に対して、下顎隆起を切除、整形した場合に算定する。

J047 腐骨除去手術

2歯までの範囲であれば顎骨に及ぶものであっても「1」により算定する。

J048 口腔外消炎手術

(1) 口腔外消炎手術における長さ(2センチメートル未満等)とは、膿瘍、蜂窩織炎等の大きさをいい、切開を加えた長さではない。

(2) 重症な顎炎等に対して複数の切開により、口腔外からの消炎手術を行った場合は、区分「J013」口腔内消炎手術の「4のロ」により算定する。

(3) 広範囲で極めて重症な顎炎等に対して、中・下頚部又は鎖骨上窩等を切開し、口腔外から消炎手術を行った場合は、区分「J013」口腔内消炎手術の「4のハ」により算定する。

J053 唾石摘出術

(1) 「表在性のもの」とは、導管開口部分付近に位置する唾石をいう。

(2) 「深在性のもの」とは、腺体付近の導管等に位置する唾石をいう。

(3) 外部より唾石及び唾液腺を併せて摘出したものについては、「2」により算定する。

J063 歯周外科手術

(1) 歯周外科手術とは、区分「D002」歯周組織検査の「2」に規定する歯周精密検査の結果に基づき行われる歯周ポケット掻爬術、新付着手術、歯肉切除手術、歯肉剥離掻爬手術をいう。なお、歯周外科手術の実施については、「歯周病の診断と治療のガイドライン」(平成8年3月)を参考とすること。

(2) 歯周外科手術と同時に行われるスケーリング等の費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。

(3) 歯周ポケット掻爬術とは、縫合又はパックを伴うものであり、その費用は所定点数に含まれる。

(4) 「注」の「簡単な暫間固定」とは、4歯未満の暫間固定をいう。

(5) 歯周外科手術を伴う場合の4歯以上の暫間固定の費用は、歯周外科手術とは別に区分「I014」の「2」の所定点数を算定する。

(6) 暫間固定に当たって印象採得、咬合採得、装着を行った場合、区分「I107」床副子と同様に算定する。

(7) 歯肉剥離掻爬手術と併せて、当該手術部位以外の部位について歯槽骨整形を行った場合は、歯肉剥離掻爬手術及び区分「J006」歯槽骨整形手術のそれぞれの所定点数を算定する。

(8) 歯肉剥離掻爬手術と同時に欠損部の骨瘤等を除去した場合は、歯肉剥離掻爬手術及び区分「J006」骨瘤除去手術のそれぞれの所定点数を算定する。

(9) 骨代用物質を歯槽骨欠損部に挿入した場合は、1歯につき区分「J006」歯槽骨整形手術により算定する。なお、ハイドロキシアパタイト等の人工骨は特定保険医療材料として算定する。

(10) 歯肉剥離掻爬手術と同時に口腔内から骨片を切採して骨移植を行った場合は、医科点数表区分「K042」骨穿孔術の所定点数を算定し、口腔外から骨片を切採して行った場合は、医科点数表区分「K059」骨移植術の所定点数を算定する。

(11) 骨移植術を行った場合の取扱いについては、他の手術の所定点数に医科点数表区分「K059」骨移植術の所定点数を併せて算定する。なお、骨片切採術の手技料は、骨移植術の所定点数に含まれ、また、骨移植に用いる骨片をその必要があって2か所(例えば脛骨と骨盤)から切除した場合であっても当該骨の採取術に係る手技料は算定できない。

(12) 歯周疾患に対し、口腔前庭拡張術を行った場合は、区分「J043」顎骨腫瘍摘出術「1」により算定する。なお、拡張術に対し小帯の切離移動又は形成も同時に行った場合には、別に区分「J027」頬、口唇、舌小帯形成術の所定点数が算定できる。

(13) 歯肉弁根尖側移動術及び歯肉弁歯冠側移動術は、「J063」歯周外科手術の「4」により算定する。

J064 歯肉弁移動術

(1) 歯周疾患に対し、必要があって歯肉側方移動術又は歯肉移植術を行った場合は、区分「J064」歯肉弁移動術により算定する。

(2) 転位歯等を抜去した際、隣在歯の歯根面が露出し、知覚過敏等の障害のおそれがあるときに歯肉移植術を行った場合は、区分「J064」歯肉弁移動術により算定する。

J066 歯槽骨骨折観血的整復術

歯槽骨骨折に対し、歯肉粘膜を剥離して観血的に歯槽骨の整復を行った場合に算定する。

J069 上顎骨形成術

(1) 「単純な場合」とは上顎骨発育不全症、外傷後の上顎骨後位癒着等に対し、Le Fort Ⅰ型切離により移動を図る場合をいう。

(2) 「複雑な場合及び2次的再建の場合」とは同様の症例に対し、Le Fort Ⅱ型又はLe Fort Ⅲ型切離により移動する場合及び悪性腫瘍手術等による上顎欠損症に対し2次的骨性再建を行う場合をいう。

J070 頬骨骨折観血的整復術

頬骨弓骨折観血的整復術については、頬骨骨折観血的整復術により算定する。

J071 下顎骨折非観血的整復術

下顎骨折非観血的整復術の「注」の加算は三内式線副子以上を使用する連続歯牙結紮法を行った場合に算定し、これに至らない場合は、所定点数中に含まれ、別に算定できない。

J073 口腔内軟組織異物(人工物)除去術

(1) 「簡単なもの」とは異物(人工物)が比較的浅い組織内にあり、非観血的あるいは簡単な切開で除去できるものをいう。

(2) 「困難なもの」とは除去に当たって組織の剥離を必要とするものをいう。

(3) 「著しく困難なもの」とは異物の位置が確定できず、なおかつ深部に存在するため大きく深い切開と組織の乱切を必要とするものをいう。

(4) 口腔内軟組織異物(人工物)除去術は、異物の数にかかわらず所定点数を1回に限り算定する。ただし、当該除去物は同一術創で除去できるものに限る。

(5) 「困難なもの」の算定について、顎骨骨折手術に使用した金属内副子等、浅在性のものであっても除去術の範囲が2分の1顎程度に及ぶ場合には「2のロ」により、除去の範囲が全顎に及ぶ場合は「3」により算定する。

(6) 「1」、「2」及び「3」のうち、2以上を同時に行った場合は、主たる手術の所定点数のみにより算定する。

J074 顎骨内異物除去術

(1) 根管外に突出した異物等、顎骨内に存在する異物を骨の開さくを行い、除去した場合に算定する。

(2) 区分「J004」歯根端切除手術と同時に行った顎骨内異物除去の費用は、歯根端切除手術の所定点数に含まれ、別に算定できない。

(3) 同一の骨の開さく内で、除去した異物の数にかかわらず所定点数1回のみで算定する。

J076 顔面多発骨折観血的手術

顔面多発骨折観血的手術は上下顎が同時に骨折した場合等、複数の骨に対して観血的手術を行った場合に算定する。

J077 顎関節脱臼非観血的整復術

顎関節脱臼非観血的整復術は、一側につき、所定点数を算定する。

J080 顎関節授動術

(1) 「徒手的授動術」とは顎関節の運動障害を有する患者に対して、パンピング(顎関節腔に対する薬液の注入、洗浄)を行いながら、徒手的に顎関節の授動を図ったものをいう。

なお、この場合において関節腔に対する薬剤の注入に係る手技料は含まれ、別に算定できない。

(2) 瘢痕性顎関節強直症に対する手術の費用は「3」により算定する。

(3) 筋突起過長による顎運動障害等で、筋突起形成術を行った場合の費用は「3」により算定する。

J082 歯科インプラント摘出術

他の医療機関で埋植した歯科インプラントを撤去した場合に、当該摘出物の種別に応じて算定する。

J083 顎骨インプラント摘出術

(1) 「顎骨インプラント」とは腫瘍摘出後等による顎骨欠損に対して埋植した人工骨及び人工骨頭等の欠損補綴用人工材料(体内)をいう。

(2) 埋植した顎骨インプラントを感染による化膿や破折等の理由で、やむを得ず摘出した場合に行った顎骨インプラント摘出術は算定できる。ただし、当該医療機関において行われた治療に基づく異物(骨折手術に用いられた金属内副子等を除く。)について除去を行っても区分「J073」口腔内軟組織異物(人工物)除去術、区分「J074」顎骨内異物除去術及び区分「J082」歯科インプラント摘出術においては、所定点数は算定できない。

J084 創傷処理

(1) 創傷処理とは、切・刺・割創又は挫創に対して切除、結紮又は縫合を行う場合の第1回治療のことである。

(2) 創傷が数か所あり、これを個々に縫合する場合は、近接した創傷についてはそれらの長さを合計して1つの創傷として取り扱い、他の手術の場合に比し著しい不均衡を生じないようにすること。

(3) 「注2」の「露出部」とは、顔面、頚部、上肢にあっては肘関節以下及び下肢にあっては膝関節以下(足底部を除く。)をいう。

(4) 「注3」のデブリードマンの加算は、汚染された挫創に対して行われるブラッシング又は汚染組織の切除等であって、通常麻酔下で行われる程度のものを行ったときに限り算定できる。

(5) 当該手術を同一術野又は同一病巣につき、他の手術と同時に行った場合は、主たる手術の所定点数のみにより算定する。ただし、骨移植術及び植皮術を当該手術と同時に行った場合はこの限りではない。

J085 デブリードマン

(1) 医科点数表区分「K012」全層、分層植皮術(露出部・粘膜部・関節部以外の部位)から医科点数表区分「K021―2」粘膜弁移植術までの手術を前提に行う場合にのみ算定する。

(2) 面積の算定方法については、医科点数表区分「J000」創傷処置の取扱いの例による。

(3) 汚染された挫創に対して行われるブラッシング又は汚染組織の切除等であって、通常麻酔下で行われる程度のものを行ったときに算定する。また、繰り返し算定する場合は、植皮の範囲(全身に占める割合)を診療報酬明細書の摘要欄に記入する。

(4) 当該手術を同一術野又は同一病巣につき、他の手術と同時に行った場合は、主たる手術の所定点数のみにより算定する。ただし、骨移植術及び植皮術を当該手術と同時に行った場合はこの限りではない。

J086 試験上顎洞開窓術

当該手術を同一術野又は同一病巣につき、他の手術と同時に行った場合は、主たる手術の所定点数のみにより算定する。ただし、骨移植術及び植皮術を当該手術と同時に行った場合はこの限りではない。

J087 上顎洞根本手術

当該手術を同一術野又は同一病巣につき、他の手術と同時に行った場合は、主たる手術の所定点数のみにより算定する。ただし、骨移植術及び植皮術を当該手術と同時に行った場合はこの限りではない。

J088 リンパ節摘出術

当該手術を同一術野又は同一病巣につき、他の手術と同時に行った場合は、主たる手術の所定点数のみにより算定する。ただし、骨移植術及び植皮術を当該手術と同時に行った場合はこの限りではない。

J089 全層、分層植皮術(露出部・粘膜部・関節部)

(1) 「露出部」とは区分「J084」創傷処理の「注2」の「露出部」と同一部位をいう。

(2) デルマトームを使用した場合の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

J090 皮膚移植術

別添1医科診療報酬点数表第2章第10部手術の「K014」皮膚移植術((5)を除く。)と同様の取扱いであること。

J098 血管結紮術

当該手術を同一術野又は同一病巣につき、他の手術と同時に行った場合は、主たる手術の所定点数のみにより算定する。ただし、骨移植術及び植皮術を当該手術と同時に行った場合はこの限りではない。

J099 動脈形成術、吻合術

当該手術を同一術野又は同一病巣につき、他の手術と同時に行った場合は、主たる手術の所定点数のみにより算定する。ただし、骨移植術及び植皮術を当該手術と同時に行った場合はこの限りではない。

J100 血管移植術、バイパス移植術

当該手術を同一術野又は同一病巣につき、他の手術と同時に行った場合は、主たる手術の所定点数のみにより算定する。ただし、骨移植術及び植皮術を当該手術と同時に行った場合はこの限りではない。

J101 神経移植術

当該手術を同一術野又は同一病巣につき、他の手術と同時に行った場合は、主たる手術の所定点数のみにより算定する。ただし、骨移植術及び植皮術を当該手術と同時に行った場合はこの限りではない。

第2節 輸血料

J200 輸血

別添1医科診療報酬点数第2章第10部第2節輸血料の「K920」輸血と同様の取扱いであること。

第3節 薬剤料

手術後の薬剤病巣撤布

手術後の薬剤病巣撤布については、次に掲げる手術後に実施されたとき、その薬剤料を第9部手術第3節により併せて算定できる。

ア 口腔領域の悪性腫瘍手術及びこれらに準ずる手術

イ 顎骨及び顎関節の形成術

ウ 腐骨除去手術で広範囲のもの

エ 口腔領域の複雑骨折に対する観血的整復手術及びこれらに準ずるような開放性外傷に対する手術

第4節 特定薬剤料

J300 特定薬剤

(1) 1回の手術に特定薬剤を2種以上使用した場合であっても、使用した特定薬剤の合計価格から40円を控除した残りの額を10円で除して得た点数について1点未満の端数を切り上げて特定薬剤料を算定する。

(2) 特定薬剤を使用した場合であっても、1回の手術に使用した特定薬剤の合計価格が40円以下の場合は、特定薬剤料は算定できない。

(3) 上記(1)でいう1回の手術とは、手術の部に掲げられている各区分の所定点数を算定する単位を1回とする。

(4) 特定薬剤における生理食塩水及びアクリノールは、当該手術を行うに当たり入院を必要とする手術を行った際に、当該手術に使用される特定薬剤の総量価格が40円を超える場合に限り、当該手術の所定点数の他、その費用を算定する。

(5) その他については、第8部処置の「I100」の1の(4)から(10)と同様の取扱いである。

第5節 特定保険医療材料

J400 特定保険医療材料

当該手術の実施のために使用される特定保険医療材料については、購入価格を10円で除して得られた点数により算定する。

第10部 麻 酔

[通則]

1 「通則2」、「通則3」及び「通則4」の規定は、第1節の所定点数(ただし、酸素及び窒素を使用した場合の加算を除く。)のみに適用されるものであり、第2節薬剤料に対しては適用されない。

2 「通則2」における著しく歯科診療が困難な障害者の100分の50加算は、治療を直接行う歯科医師に加え、患者の障害に起因した行動障害に対し開口の保持又は体位、姿勢の保持を行なうことを目的として、当該治療に歯科医師、歯科衛生士、看護婦等が参画した場合等に算定する。

3 「通則2」における加算において6歳未満の乳幼児が著しく歯科診療が困難な障害者である場合の100分の50加算は、乳幼児加算のみを算定する。

4 「通則4」における加算は、時間外加算等の適用される処置及び手術に伴って行われた麻酔に対して、第9部手術の時間外加算等と同様の取扱いで算定されるもので、当該処置及び手術の所定点数が150点に満たない場合は加算は認められない。

5 「通則4」における時間外加算等の取り扱いは初診料における場合と同様である。

6 麻酔の休日加算、時間外加算及び深夜加算は、これらの加算が算定できる緊急手術に伴い行われた麻酔についてのみ算定できる。

7 その他の麻酔法の選択について、従前から具体的な規定のないものについても、保険診療の原則に従い必要に応じ妥当適切な方法を選ぶべきものである。

8 第10部に規定する麻酔料以外の麻酔料の算定は医科点数表の例による。

第1節 麻酔料

K001 浸潤麻酔、圧迫麻酔

(1) 手術、120点以上の処置、特に規定する処置、歯冠形成の所定点数には、浸潤麻酔の費用が含まれ、別に算定できない。

(2) 齲●〔しょく〕症又は象牙質知覚過敏症等の歯に対する所定点数が120点未満の処置のために浸潤麻酔を行った場合の費用は、1歯を単位として所定点数により算定する。

K002 吸入鎮静法

(1) 吸入鎮静法は、笑気等を用いてゲーデル(Guedel)の分類の麻酔深度の第1期において歯科手術等を行う場合に算定する。

(2) 吸入鎮静法において使用した麻酔薬剤(亜酸化窒素等)に係る費用の算定については別に定める「酸素及び窒素の購入価格(平成2年3月厚生省告示第41号)」に基づき算定する。

(3) 酸素又は窒素の購入価格は、別添1医科診療報酬点数表第2章第9部処置の区分「J024」((1)、(10)、(11))を除く)、別添1医科診療報酬点数表第2章第11部麻酔の「L008」の(7)のア、と同様の取扱いであること。

第2節 薬剤料

K100 薬剤

1回の麻酔に麻酔薬剤を2種以上使用した場合であっても使用麻酔薬剤の合計薬価から40円を控除した残りの額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて麻酔薬剤料を算定する。

第11部 放射線治療

別添1医科診療報酬点数表第2章第12部放射線治療(「M001―2」ガンマナイフによる定位放射線治療、「M001―3」直線加速器による定位放射線治療、「M002」全身照射及び「M005」血液照射を除く。)と同様の取扱いであること。

第12部 歯冠修復及び欠損補綴

[通則]

1 歯冠修復及び欠損補綴の費用は、第1節中の各区分の注に「保険医療材料料を含むものとする。」等と規定されているものを除き、第1節の各区分の所定点数に第2節の保険医療材料料を合算して算定する。

2 歯冠修復及び欠損補綴を行った場合の費用の算定は、一連の歯冠修復及び欠損補綴の所定点数を併せて算定できる。

3 印象採得、咬合採得、仮床試適及び装着については、それぞれの診療行為を行った際に算定する。

4 歯冠修復の当日に行う普通処置の費用については、歯冠修復の所定点数に含まれ別に算定できない。

5 歯冠継続歯、有床義歯、ブリッジ等において人工歯を使用した場合の当該人工歯の費用は人工歯を必要とする部位が両側にわたる場合は1組として、片側の場合は1/2組として、それぞれ人工歯材料料として算定する。

6 「通則4」による乳幼児又は著しく歯科診療が困難な障害者に対する加算は、第1節の所定点数の100分の50を加算する。

7 著しく歯科診療が困難な障害者の100分の50加算は、治療を直接行う歯科医師に加え、患者の障害に起因した行動障害に対し開口の保持又は体位、姿勢の保持を行なうことを目的として、当該治療に歯科医師、歯科衛生士、看護婦等が参画した場合等に算定する。

8 6歳未満の乳幼児が著しく歯科診療が困難な障害者である場合(100分の50加算)は、乳幼児加算のみを算定する。

9 歯冠修復及び欠損補綴物の製作に係る一連の診療行為における暫間被覆冠、歯肉圧排、歯肉整形、歯肉息肉除去、特定薬剤等の費用は、それぞれの所定点数に含まれる

10 「通則6」に規定する加算は、区分番号「C000」歯科訪問診療料を算定した患者、又は著しく歯科診療が困難な障害者に対して訪問診療を行った場合において、切削を伴う処置、手術、歯冠修復又は欠損補綴が必要な場合であって、切削器具及びその周辺装置を訪問先に携行して必要な処置を行った場合に、処置等の主たるものの所定点数に加算する。なお、同時にエアタービン及び歯科用電気エンジンを使用した場合は、いずれかの加算を算定する。

11 「通則7」でいう検査とは、区分「D004」平行測定から区分「D008」パントグラフ描記法に掲げる補綴関連検査のことをいう。

12 保険給付外診療で製作された歯冠修復物及び欠損補綴物であっても、後日破損した場合の修理(保険給付の修理と同一の場合)あるいは、脱落した際の再装着は、保険給付として差し支えない。

第1節 歯冠修復及び欠損補綴診療料

M000 補綴時診断料

(1) 補綴時診断料は、患者の当該初診における受診期間を通じ、新たな欠損補綴及び有床義歯の床裏装を行う場合に、着手した日において1回に限り算定する。

(2) 新たに生じた欠損部の補綴に際し、既成の有床義歯に追加する場合は、有床義歯の床裏床の場合と同様に補綴時診断料を算定する。

(3) 製作を予定する部位、欠損補綴物の名称及び設計の主要事項を診療録に記載する。

(4) 「注1」の加算は、有床義歯又はブリッジを新たに製作する場合、着手の日において1回に限り算定する。

M000―2 補綴物維持管理料

(1) 補綴物維持管理を実施する保険医療機関は、補綴物維持管理を開始する前月までに地方社会保険事務局長に届け出るものとする。なお、様式等については別途通知する。

(2) 「注1」の「歯冠補綴物」とは、インレーを除く鋳造歯冠修復、前装鋳造冠、帯環金属冠、歯冠継続歯、ジャケット冠、硬質レジンジャケット冠をいう。なお、乳歯に対する歯冠修復及び欠損補綴は、補綴物維持管理の対象としない。

(3) 「注2」の「補綴関連検査」とは、区分「D004」平行測定から区分「D008」パントグラフ描記法までに定める各種検査をいう。

(4) 補綴物維持管理料は、当該補綴物維持管理の対象となる補綴物ごとに、医療機関名、開設者名、装着日、補綴部位等を明記した補綴物維持管理に係る案内書等を交付し患者に対する情報提供を行った場合に限り算定できる。

(5) 注1の歯冠補綴物又はブリッジを保険医療機関において装着した日から起算して1年を経過した日以降2年を経過した日までの間に、止むを得ず隣在歯を抜歯し、ブリッジを装着する場合には、その理由書及び模型を地方社会保険事務局長に提出し、その判断を求めるものとする。

M001 歯冠形成

(1) 歯冠形成は、同一歯牙について、1回に限り歯冠形成が完了した日において算定する。なお、簡単な支台築造の費用、歯冠形成に付随して行われる麻酔等の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

(2) 歯冠形成完了後、完了した日とは別の日に当該歯牙に行われる麻酔の費用は別に算定できる。

(3) 「1」の所定点数には歯冠形成に付随して行われる処置等の一連の費用は含まれるが、歯冠修復物の除去を行った場合の除去料は別に算定できる。

(4) 「1のイ」及び「2のイ」の鋳造冠とは、全部鋳造冠、前装鋳造冠、前歯の4分の3冠及び臼歯の5分の4冠をいう。

(5) 「鋳造冠」とは、全部鋳造冠、前装鋳造冠、前歯の4分の3冠、臼歯の5分の4冠等、全部鋳造冠方式又は全部鋳造冠に準ずる方式で製作する鋳造歯冠修復(例えば前歯において審美性の観点から唇側の歯質を一部露出させる場合)をいい、4面又は5面の鋳造歯冠修復のすべての場合が該当するものではない。

(6) 「1のロ」のジャケット冠とは、レジンジャケット冠及び硬質レジンジャケット冠をいう。

(7) 「4」の窩洞形成は1歯単位に算定する。したがって、同一歯牙に2窩洞以上の形成を行った場合も、窩洞数にかかわらず所定点数1回のみ算定する。

(8) 「4のイ」の「単純なもの」とは、隣接面を含まない窩洞をいう。

(9) 「4のロ」の「複雑なもの」とは、隣接面を含む窩洞をいう。

(10) 「乳歯金属冠」は既成の金属冠をいう。

(11) 燐酸セメント又はカルボキシレートセメントにより充填を行うための窩洞形成は「4のイ」により算定する。

(12) 可動性固定架工義歯(半固定性架工義歯)の可動性連結装着については「4のロ」により算定する。

(13) 歯冠修復物の脱落時において、軟化象牙質を除去して再形成を行った場合は、区分「I000」普通処置により算定する。

M001―2 齲●〔しょく〕歯即時充填形成

(1) 齲●〔しょく〕歯即時充填形成は、齲歯に対して1日で当該歯の硬組織処置及び窩洞形成を完了し充填を行った場合に限り算定し、次回来院の際、充填を行う場合は該当しない。

(2) C1″、C2″、C3″において充填物を除去し、即時充填のための窩洞形成を行った場合は、齲●〔しょく〕歯即時充填形成により算定する。この場合は、除去料の費用は算定できない。

(3) 当該歯牙の歯冠修復物の除去を伴う場合の費用は算定できない。

M001―3 齲●〔しょく〕歯インレー修復形成

(1) 齲●〔しょく〕歯インレー修復形成は齲歯に対して1日で当該歯の硬組織処置及び窩洞形成を完了し、印象採得及び咬合採得までを行った場合に算定する。

(2) C1″、C2″、C3″において充填物を除去し、インレー修復のための窩洞形成を行った場合は、齲●〔しょく〕歯インレー修復形成により算定する。この場合、除去料の費用は算定できない。

(3) 当該歯牙の歯冠修復物の除去を伴う場合の費用は算定できない。

M002 支台築造

(1) 「支台築造」とは、実質欠損の大きい失活歯に対して根管等により築造物を維持し、填塞又は被覆して支台歯形態に修復することをいう。

(2) 「メタルコア」とは、鋳造物により築造するものをいう。

(3) 「その他」とは、スクリューポスト(支台築造用)及び複合レジン(築造用)等により築造するものをいい、セメント等による簡単な支台築造は含まれない。

(4) 乳歯については、全部鋳造冠の歯冠形成は、帯環金属冠又は乳歯金属冠の歯冠形成、窩洞形成及び根面形成における支台築造の費用は算定できない。

(5) メタルコアによる支台築造物を再装着した場合は、装着料として区分「M005」装着の「1のロ」と装着に係る保険医療材料料とを算定する。

(6) 歯冠修復を行うにあたり、メタルコアと全部鋳造冠等を同一模型上で作製し、1日で患者に装着することは、歯科医学的に適切であると認められる場合に限られ、常態として行うことは認められない。

M003 印象採得

(1) 印象採得料は、有床義歯、ブリッジ及び義歯修理に当たってそれぞれの製作物ごとに算定する。

(2) ブリッジの印象採得料の算定の時期は、間接法の場合は最初の印象採得の日とし、直接法の場合は支台装着を試適して印象採得を行った日とする。

(3) 印象採得の費用は原則として歯冠修復及び欠損補綴に当たって印象採得又は 型採得を行った際に、製作物単位に算定する。ただし、ワンピースキャストブリッジ以外のその他のブリッジにあっては、支台装置ごとに「1のイ」を、または、1装置ごとに「2のイの(1)」を算定する。

(4) その他の印象採得は、次により算定する。

ア 「1のロ」に該当するものは、鋳造歯冠修復、前装鋳造冠、歯冠継続歯、硬質レジンジャケット冠において連合印象又は各個トレーを用いて行ったものである。

イ 「その他のブリッジ」の印象採得について、一部の支台装置が鋳造歯冠修復、前装鋳造冠又は歯冠継続歯である場合にその支台歯につき連合印象を行った場合は「1のロ」の所定点数を算定する。

ウ 「2のイの(1)」に該当するものは、1歯より8歯欠損までの欠損補綴(ワンピースキャストブリッジを除く。)及び有床義歯修理等である。

エ 9歯以上の欠損補綴及びケロイドにより口唇狭小で印象採得が困難な場合、又は分割印象等を行わなければ所期の目的を達し得ない場合は「2のイの(2)」により算定する。

オ 欠損補綴で連合印象又は各個トレーを用いて行った場合、又は有床義歯床裏装の印象採得料は「2のロ」により算定する。

カ 「2のハ」は、欠損補綴でレジン系印象材又はラバー系印象材等を用いて義歯により咬合圧印象を行った場合をいう。また、フレンジテクニック又はマイオモニターによる印象も本区分で算定する。

キ ケロイドにより口唇狭小の際に、連合印象又は特殊印象を行った場合は、「2のロ」又は「2のハ」によりそれぞれの所定点数を算定する。

(5) 「(注)」の「印象採得が困難なもの」とは、次に掲げるものである。

ア 局部義歯にあっては、9歯から14歯までの多数歯欠損の場合で、顎堤の吸収が高度であり残存歯の挺出や位置異常が著しいもの又は著しく顎堤被覆粘膜が肥厚したいわゆるフラビーガムの状態にあるものについて通常線鉤を使用して遊離端義歯又は複合義歯を製作する場合に行う印象採得。

イ 総義歯にあっては、顎堤の吸収が高度である場合又は著しく顎堤被覆粘膜が肥厚したいわゆるフラビーガムの状態にある場合に行う印象採得。

(6) ワンピースキャストブリッジの印象採得料は、1装置における支台歯とポンティック(ダミー)の数の合計により算定する。

(7) ブリッジの製作に当たり、ワンピースキャストブリッジと同様の術式で支台歯形成から装着までを行う場合、止むを得ず複数個に分けて鋳造し連結の上、患者に装着した場合の印象採得は、「2のニ」により算定する。

M004 リテイナー

(1) リテイナー(Retainer)とは、ブリッジの製作過程において、支台歯の保護、支台歯及び隣在歯及び対合歯の移動防止並びに歯周組織の保護等のために歯冠形成完了後にブリッジ装着までの間暫間的に装着されるものをいう。

(2) リテイナーの費用は分割して製作してもブリッジ1装置につき所定点数1回の算定とする。

また、ブリッジ装着までの修理等の費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。

(3) リテイナーの製作に当たり使用される保険医療材料料(人工歯を使用した場合の人工歯料を含む。)は所定点数に含まれ、別に算定できない。

(4) リテイナーの装着に用いた仮着セメント料については、印象採得後リテイナー装着に係る算定と同時点のものに限り算定が認められる。また、必要があってブリッジの試適を行った場合のリテイナーの再装着についても同様とする。

M005 装着

(1) 装着は次により算定する。

ア 「2のロの(1)」に該当するものは、1歯より8歯欠損までの欠損補綴をいう。

イ 「2のロの(2)」に該当するものは、9歯より14歯欠損までの欠損補綴をいう。

ウ 「2のロの(3)」に該当するものは、総義歯をいう。

(2) 装着の費用は原則として歯冠修復物又は欠損補綴物を装着した際に製作物ごとに算定する。

ただし、ブリッジにあっては別に支台装置ごとに「1のイ」又は「1のロ」を算定し、併せて保険医療材料料を算定する。

(3) 歯間離開度検査、装着後の歯冠修復の調整等の費用は、装着の所定点数に含まれる。

(4) 前装鋳造冠の装着を行った場合の費用は、「1のイ」により算定する。

(5) 「2のイの(1)の(一)又は(二)の(注)」による加算は、ワンピースキャストブリッジの製作に当たって生体との調和性をみるために装着日以前に仮着を行った場合に算定する。なお、仮着物の除去の費用は、算定できない。

(6) ワンピースキャストブリッジと同様の術式で支台歯形成から装着までを行う場合、止むを得ず複数個に分けて鋳造し連結の上、装着した場合の装着料は、「2のイの(1)の(一)又は(二)」により算定する。

(7) 欠損補綴の装着には咬合音検査の費用は含まれ、別に算定できない。

M006 咬合採得

(1) 歯冠修復及び欠損補綴における咬合採得については、製作物ごとに算定する。

ア 「1」に該当するものは、ブリッジの支台装置を除く歯冠修復。

イ 「2のイの(2)」に該当するものは、ワンピースキャストブリッジ以外のその他のブリッジ。

ウ 「2のロの(1)」に該当するものは、1歯より8歯欠損までの欠損補綴。

エ 「2のロの(2)」に該当するものは、9歯より14歯欠損までの欠損補綴。

オ 「2のロの(3)」に該当するものは、総義歯。

(2) 有床義歯を装着しない口蓋補綴及び顎補綴における咬合採得については、区分「M025」口蓋補綴、顎補綴の「1」を算定する場合は「2のロの(1)」の所定点数を、同区分の「2」を算定する場合は「2のロの(2)」の所定点数を、同区分の「3」を算定する場合は「2のロの(3)」の所定点数をそれぞれ咬合採得として算定する。また、副子における咬合採得については、当該副子の範囲に相当する歯数により、「2のロ」により算定する。

(3) 「2のロの(3)の(注)」における「困難なもの」とは、次に掲げるものをいう。

ア 習慣性又は筋機能異常等のため咬合位が定まらないもの

イ 著しく顎堤被覆粘膜が肥厚したいわゆるフラビーガムの状態にあるもの

ウ 座位のとれない患者

(4) 「2のロの(3)の(注)」の加算は総義歯の咬合採得に限り認められ、2回以上行った場合に1装置につき、1回に限り加算する。ただし、総義歯の仮床試適と同一日に行った咬合採得にあっては算定できない。

M007 仮床試適

(1) 仮床試適の費用は、仮床試適を行った際に製作物ごとに算定する。

(2) 仮床試適は次により算定する。

ア 「1」に該当するものは、1歯より8歯欠損までの欠損補綴。

イ 「2」に該当するものは、9歯より14歯欠損までの欠損補綴。

ウ 「3」に該当するものは、総義歯。

(3) 有床義歯を装着しない口蓋補綴及び顎補綴における仮床試適については、区分「M025」口蓋補綴、顎補綴の「1」を算定する場合は「2」の所定点数を、同区分の「2」又は「3」を算定する場合は「3」の所定点数を算定する。

M008 ワンピースキャストブリッジの試適

(1) 前歯部に係るワンピースキャストブリッジの製作に当たり、鋳造物の適否等を診断するために試適を行った場合に算定する。

(2) その他のブリッジにおいては、前歯部に係る当該ブリッジの製作に当たり鋳造物等の適否等を診断するために、試適を行った場合は、「1」に準じて算定する。

<歯冠修復>

M009 充填

(1) 「単純なもの」とは隣接面を含まない窩洞に行う充填をいう。

(2) 「複雑なもの」とは隣接面を含む窩洞に行う充填をいう。

(3) 充填の費用は、1窩洞単位に算定する。ただし、同一面に限局する2窩洞の充填を行った場合においては、1窩洞としてそれぞれ「単純なもの」又は「複雑なもの」として算定する。

(4) 前歯部切端又は切端隅角のみのものは、「単純なもの」として算定する。

(5) 3面以上にわたる窩洞に硅酸セメント、硅燐酸セメント及び歯科充填用即時硬化レジンを行った場合は、「単純なもの」として算定する。

(6) 前歯部5級窩洞又は臼歯部楔状欠損に対する充填は、いずれも「1」により算定する。

(7) 充填を行うに当たり窩洞形成を行った場合は、区分「M001―2」齲●〔しょく〕歯即時充填形成の場合を除き、1歯につき区分「M001」歯冠形成の「4のイ」又は「4のロ」の所定点数を算定する。

(8) 歯科充填用材料Ⅰの保険医療材料料を算定する歯科用複合レジン充填材料を用いて、窩洞の修復を行った場合は、次の取扱いとする。

ア 単純なもの

「1」に掲げる所定点数及び「注」に規定する加算点数を合算した点数を算定し、保険医療材料料については歯科充填用材料Ⅰの「ロ 複雑なもの」に係る点数を算定する。

イ 複雑なもの

「2」に掲げる所定点数及び「注」に規定する加算点数を合算した点数を算定し、保険医療材料料については歯科充填用材料Ⅰの「イ 単純なもの」に係る点数及び「ロ 複雑なもの」に係る点数を合算した点数を算定する。なお、印象採得を行った場合は1個につき区分「M003」印象採得の「1」を、装着した場合は1個につき区分「M005」装着の「1のロ」及び合着・接着材料料をそれぞれ算定する。

(9) 歯科充填用材料Ⅱの保険医療材料料を算定する歯科用複合レジン充填材料を用いて、窩洞の修復を行った場合は、次の取扱いとする。

ア 単純なもの

「1」に掲げる所定点数及び「注」に規定する加算点数を合算した点数を算定し、保険医療材料料については歯科充填用材料Ⅱの「ロ 複雑なもの」に係る点数を算定する。

イ 複雑なもの

「2」に掲げる所定点数及び同区分の「注」に規定する加算点数を合算した点数を算定し、保険医療材料料については歯科充填用材料Ⅱの「イ 単純なもの」に係る点数及び「ロ 複雑なもの」に係る点数を合算した点数を算定する。なお、印象採得を行った場合は1個につき区分「M003」印象採得の「1」を、装着した場合は1個につき区分「M005」装着の「1のロ」及び合着・接着材料料をそれぞれ算定する。

(10) 感染根管処置を行うに当たり、根管側壁、髄室側壁又は髄床底に穿孔がある場合にアマルガム等で封鎖した場合は、区分「M009」充填の「1」と保険医療材料料により算定する。

なお、形成を行った場合は区分「M001」歯冠形成の「4のイ」の所定点数により算定する。

また、歯肉を剥離して行った場合は区分「J006」歯槽骨整形手術、骨瘤除去手術により算定する。

(11) 光重合型充填用レジン強化グラスアイオノマーにより充填を行うに当たり、歯質と充填材料との接着のための専用のコンディショナーを用いた場合には、「注」の加算点数を算定する。

ただし、加算点数には保険医療材料料が含まれ、別に算定できない。

M010 鋳造歯冠修復

(1) 「単純なもの」とは、隣接面を含まない窩洞に行うインレーをいう。

(2) 「複雑なもの」とは、隣接面を含む窩洞に行うインレーをいう。

(3) 可動性固定架工義歯(半固定性架工義歯)の可動性連結装置については、1装置につき「1のロ」に準じて算定する。

(4) 全部鋳造冠、前装鋳造冠、前歯の4分の3冠、臼歯の5分の4冠とは、全部鋳造冠方式又は全部鋳造冠に準ずる方式で製作する鋳造歯冠修復(例えば前歯において審美性の観点から唇側の歯質を一部露出させる場合)をいい、4面又は5面の鋳造歯冠修復のすべての場合が該当するものではない。

(5) 乳歯の歯冠修復は銀合金により行う。また、乳歯に対する鋳造歯冠修復については、交換期を考慮して鋳造歯冠修復を行うことは認められるが、乳歯の解剖学的特殊性を考慮して窩洞形成を行うこと。

(6) 鋳造歯冠修復の欠損部を鋳造歯冠修復によって修復することは、全部鋳造冠の場合を除き、認められない。

(7) 智歯に対し必要がある場合には、鋳造歯冠修復を行って差し支えない。

(8) 歯槽中隔部に骨吸収及び肉芽を形成している下顎大臼歯を保存可能と診断した場合において、当該歯牙を近遠心根の中隔部において分離切断し、中隔部を掻爬するとともに、各根管に対し歯内療法を行った上で、近心根、遠心根にそれぞれ鋳造冠を製作し連結して装着する場合には、歯内療法については当該歯牙を単位として算定し、歯冠修復については製作物ごとに算定する。

なお、歯冠修復における保険医療材料料については、それぞれ小臼歯の材料料として算定する。

(10) コンビネーション・インレーを製作した場合はそれぞれの所定点数により算定する。

(11) 抜歯禁忌症で義歯製作の必要上、やむを得ず残根を保存する場合であって、根の削除のみを行う場合は、区分「I000」普通処置により算定する。

ただし、歯内療法により根の保存可能なものに適切な保存処置の上、鋳造歯冠修復で根面を被覆した場合には、歯冠形成については区分「M001」歯冠形成の「4のイ」、鋳造歯冠修復については「1のイ」と保険医療材料料とを算定する。

(12) 抜歯禁忌症以外であっても、必要があって、根管処置及び根面被覆処置が完了した残根上に、義歯の装着を行うことは認められる。

M011 前装鋳造冠

(1) 前装鋳造冠とは、全部鋳造冠方式で製作された歯冠修復物の唇面を硬質レジンで前装したものをいい、前歯に限り認められる。

(2) 前装鋳造冠及び前装鋳造ポンテイック(ダミー)の前装部分の破損部分に対して、口腔内にて充填により補修を行った場合は、形成は区分「M001」歯冠形成の「4のイ」、充填は区分「M009」充填の「1」及び保険医療材料料並びに研磨は区分「M028」充填物の研磨により算定する。

(3) 前装鋳造冠を装着するに当たり、

ア 歯冠形成を行った場合は、1歯につき生活歯は区分「M001」歯冠形成の「1のイ」及び同区分「1のイの注2」の加算点数を、失活歯は同区分の「2のイ」及び「2のイの注2」の加算点数を算定する。なお、支台築造を行った場合は区分「M002」支台築造の「1」又は「2」及び保険医療材料料を算定する。

イ 印象採得を行った場合は、1歯につき区分「M003」印象採得の「1のロ」を算定する。

ウ 装着した場合は、1個につき区分「M005」装着の「1のイ」を算定する。

M012 帯環金属冠

(1) 帯環金属冠等を咬合の適否を見るため固定装着せず、翌日にセメント装着する予定の場合、その間に患者の不注意等により紛失し再製したときは、患者の不注意によるときは患者負担とし、歯科医師の不注意による場合は歯科医師の負担とし、その他の場合は保険給付とする。

(2) 有髄歯である不正咬合歯に対して、抜髄の上歯冠修復を行い、咬合、咬交の機能回復を図った場合は所定点数を算定する。

(3) 適当な鉤歯がなく歯冠形態又は植立状態が不良で鉤歯として不適な歯牙に歯冠修復を行うことにより鉤歯として目的が達せられる場合には、歯冠修復の所定点数を算定できる。

(4) 嚼面充実冠とはピーソークラウンのことをいう。

(5) 帯環金属冠を装着するに当たっては、次のとおり算定する。

ア 歯冠形成を行った場合は1歯につき、生活歯に行う場合は区分「M001」歯冠形成の「1のハ」を、失活歯に行った場合は同区分の「2のハ」を算定する。

イ 印象採得を行った場合は1歯につき、区分「M003」印象採得の「1のイ」を算定する。

ウ 装着した場合は、1歯につき区分「M005」装着の「1のロ」と保険医療材料料とを算定する。

M013 歯冠継続歯

(1) 適応症であれば、歯科医学上必要性が認められる場合に限り小臼歯に対して歯冠継続歯を行った場合に所定点数を算定する。

(2) 歯冠継続歯を装着するに当たっては、次のとおり算定する。

ア 歯冠形成(根面形成)を行った場合は1歯につき、区分「M001」歯冠形成の「3」又は当該所定点数に「注」を加算した点数を算定する。

イ 印象採得を行った場合は1歯につき、区分「M003」印象採得の「1のイ」又は「1のロ」を算定する。

ウ 装着した場合は、1歯につき区分「M005」装着の「1のイ」と保険医療材料料とを算定する。

M014 ジャケット冠

(1) ジャケット冠はレジンジャケット冠のことをいう。

(2) 乳歯に対するジャケット冠についても所定点数を算定する。

(3) ジャケット冠を装着するに当たり

ア 歯冠形成を行った場合は1歯につき、生活歯に行う場合は区分「M001」歯冠形成の「1のロ」を、失活歯に行った場合は同区分の「2のロ」を算定する。

イ 印象採得を行った場合は1歯につき、区分「M003」印象採得の「1のイ」を算定する。

ウ 装着した場合は、1歯につき区分「M005」の「1のロ」と保険医療材料料とを算定する。

(4) 歯科射出成形樹脂(歯冠用)を用いて、単層成形を行った場合は、ジャケット冠により算定する。

(5) 乳歯又は永久歯の前歯の歯冠部全体のエナメル質の一層を削除し、エナメルエッチング法を実施した後、クラウンフオームのビニールキャップに複合レジンを填入し、支台歯に圧接を行い、硬化後キャップを除去した上で、調整して歯冠修復を完成した場合は、歯冠形成については区分「M001」歯冠形成の「1のロ」により、また、歯冠修復についてはジャケット冠の所定点数に算定する。

なお、この場合、使用した保険医療材料料は、歯科充填用材料Ⅰ又はⅡの「イ 単純なもの」と「ロ 複雑なもの」を合算して算定する。

(6) 複合レジン冠を失活歯に行った場合は所定点数を算定する。なお、歯冠形成は区分「M001」歯冠形成の「2のロ」により算定する。

M015 硬質レジンジャケット冠

(1) 硬質レジンジャケット冠を装着する場合は、次の通り算定する。

ア 歯冠形成を行った場合は1歯につき、生活歯の場合は区分「M001」歯冠形成の「1のロ」を、失活歯の場合は同区分の「2のロ」を算定する。

イ 印象採得を行った場合は、1歯につき区分「M003」印象採得の「1のイ」又は「1のロ」を算定する。

ウ 装着した場合は、1歯につき区分「M005」装着の「1のイ」と保険医療材料料とを算定する。

(2) 応分の咬合圧に耐えうる場合等に限り、小臼歯に対して硬質レジンジャケット冠により歯冠修復を行った場合には所定点数により算定する。

(3) 歯冠用強化ポリサルホン樹脂を用いて、歯科射出成形樹脂(歯冠用)とともに二層成形を行った場合は、硬質レジンジャケット冠により算定する。

M016 乳歯金属冠

(1) 乳歯金属冠は既製の金属冠をいう。

(2) 乳歯金属冠を装着するに当たっては、次のとおり算定する。

ア 歯冠形成を行った場合は1歯につき、生活歯の場合は区分「M001」歯冠形成の「1のニ」を、失活歯の場合は同区分の「2のニ」を算定する。

イ 印象採得を行った場合は1歯につき、区分「M003」印象採得の「1のイ」を算定する。

ウ 装着した場合は、1歯につき区分「M005」装着の「1のロ」と保険医療材料料とを算定する。

<欠損補綴>

M017 ポンティック(ダミー)

(1) 臼歯部におけるポンティック(ダミー)にレジン歯を使用することは認められないが、咬合面を金属で製作し、他の部分に合成樹脂装を施した場合に所定点数を算定する。

(2) 延長ブリッジの場合の7番ポンティック(ダミー)の保険医療材料料は小臼歯(鋳造ポンティック(ダミー)の保険医療材料料の小臼歯)に該当する保険医療材料料を算定する。

(3) 前装鋳造ポンティック(ダミー)とは、鋳造方式により製作されたポンティック(ダミー)の唇面を硬質レジンにより前装したものをいう。

(4) 前装鋳造ポンティック(ダミー)は、前歯の支台歯を前装鋳造冠又は4分の3冠により製作されたブリッジの前歯のものに限り認められる。ただし、3番、4番の2歯欠損については、小臼歯の前装鋳造ポンティック(ダミー)は算定できる。

(5) 可動性固定架工義歯(半固定性架工義歯)の可動性連結装置を使用した場合は、区分「M010」鋳造歯冠修復の「1のロ」及び区分「M001」歯冠形成の「4のロ」を算定する。

(6) ブリッジの製作に当たり支台歯の植立方向によりポンティック(ダミー)を分割して製作することは、認められない。

(7) ブリッジについては、以下の適用によるものとする。

ア ブリッジの給付について

(イ) ブリッジは歯の欠損状況から「ブリッジの適応症と設計」(1992年)に示す方法で支台歯数等を定め製作する。

(ロ) 連続欠損の場合は、2歯までとする。ただし、中側切歯については連続4歯欠損まで認められる。

(ハ) 延長ブリッジは原則として認められない。ただし、第二大臼歯欠損の場合に、咬合状態及び支台歯の骨植状態を考慮し、半歯程度のポンティック(ダミー)を行う場合に限り認められる。

(ニ) 隣接歯の処置状況等からやむをえず延長ブリッジを行う場合にあっては、側切歯及び小臼歯1歯のみ認められる。

(ホ) 第三大臼歯は歯軸に傾きがなく歯周組織が健全で骨植堅固な場合に限り支台歯として認められる。

イ ブリッジ設計の考え方

ブリッジの設計については、「ブリッジの適応症と設計」(1992年)によること。

M018 有床義歯

(1) 欠損補綴に当たっての歯数の数え方については、欠損歯数によるものではなく、人工歯の数による。欠損歯が4歯であっても、人工歯の配列上5歯となる場合には、その歯数は5歯とする。

(2) 局部義歯のうち12歯より14歯については、あくまで残存歯があり、局部義歯として補綴を行った場合に限り算定する。なお、1床14歯の局部義歯の場合もあり得る。

(3) 「1」の遊離端義歯とは欠損部の後方に天然歯のない場合に製作した義歯をいい、また、複合義歯とは遊離端義歯と中間義歯(欠損部の前後又は左右に天然歯のある場合に製作した義歯をいう。)とが混合している義歯をいう。

(4) 上顎左側第二第臼歯から上顎右側第二第臼歯が欠損している(欠損歯数14歯)症例において、歯冠の一部が露出した状態の埋伏智歯が残存している場合又は当然抜歯すべき症例のうち何らかの理由で抜歯不可能な場合は、智歯と無関係に総義歯同様の義歯を製作したときは、総義歯として算定する。

(5) 抜歯後1か月を経過していなくても歯科医学的にみて適当であると認められる場合に限り、義歯の製作の費用は所定点数により算定する。

(6) 抜歯禁忌症以外の場合で、残根歯に対して歯内療法及び根面被覆処置が完了したものについて、必要があって義歯を製作した場合には、その費用は算定できる。

(7) 骨植堅固で保存可能な残根歯を利用したアタッチメントを使用した総義歯については算定できない。

(8) 前歯部の間隔のみがある場合、これを有床義歯の隙により補綴することは歯科医学的に適切でない。

(9) 小児義歯は原則として認められないが、後継永久歯が無く著しい言語障害及び咀嚼障害を伴う先天性無歯症児に対する小児義歯に限り、有床義歯に準じて算定する。

(10) 模型上で抜歯後を推定して製作する即時義歯は認められる。ただし、即時義歯とは長期的に使用できるものをいい、暫間義歯は算定できない。

なお、歯肉の退縮等により比較的早期に床裏装を行った場合は、区分「M029」有床義歯修理により算定する。

(11) 有床義歯を1日で製作し装着することは、特殊な症例で歯科医学的に適切な場合に限り、その費用は算定できる。ただし、常態として1~2日で製作し装着を行うものの、装着後の調整指導を実施しない保険医療機関においては認められない。

M019 スルフォン樹脂有床義歯

(1) 義歯床用スルフォン樹脂とは、義歯床用ポリエーテルサルホン樹脂、義歯床用ポリサルホン樹脂及び義歯床用強化ポリカーボネート樹脂をいう。

(2) 「1の注」の遊離端義歯とは欠損部の後方に天然歯のない場合に製作した義歯をいい、また、複合義歯とは遊離端義歯と中間義歯(欠損部の前後又は左右に天然歯のある場合に製作した義歯をいう。)とが混合している義歯をいう。

M020 鋳造鉤

(1) 14カラット金合金による鉤は2歯欠損までの有床義歯の場合に限り算定できる。

(2) 保険医療材料料については、別に定める鋳造鉤の使用材料料により算定する。

(3) ローチのバークラスプ及び鋳造によるバックアクション鉤は両翼鉤として算定し、2歯以上にわたるバークラスプは、双歯鉤として算定する。

なお、保険医療材料料については、別に定める鋳造鉤の使用材料料の区分の大・小臼歯により算定する。

M021 線鉤

バックアクション鉤等に要する費用は、「1」により算定する。

M023 バー

(1) 保持装置とは、孤立した中間欠損部分を補綴するため、局部義歯の鋳造バー又は屈曲バーと当該欠損部に用いる人工歯を連結するために使用される小連結子をいう。

(2) 鋳造バー、屈曲バーに保持装置を装着した場合は、その使用個数に応じて算定する。

(3) 緩圧式バーは「1」又は「2」により算定し、ケネディバーは「1」により算定する。

(4) バー義歯が破損し、バーの取替えが必要な症例に限り新たなバーに要する費用は算定できる。

また、有床義歯修理の際に、新たにバーを付与した場合も歯科医学上適切な場合に限り算定できる。

(6) 補強線の保険医療材料料は、不銹鋼及び特殊鋼により算定する。

(7) 補強線は、歯牙欠損部、残存歯牙の植立状態、対咬関係、顎堤の形態及び粘膜の性状等を勘案し、義歯の破損防止のために使用した場合に限り算定できる。

(8) 義歯が破折を繰り返す場合に、新たに義歯を製作するに当たり、必要があって補強線を使用した場合は、その費用は算定できる。

(9) 義歯修理の際の補強線を使用した場合の費用は、1本に限り算定できる。

(10) 局部義歯の修理に際し、広範囲にレジン床を削除して、やむを得ずバーと同程度の強度を有する線を使用した場合は補強線に準じて算定する。

M024 臼歯金属歯

局部義歯又は総義歯において臼歯金属歯を使用した場合には、区分「M018」有床義歯の所定点数と臼歯金属歯の所定点数とを合算して算定する。

M025 口蓋補綴、顎補綴

(1) 義歯を装着した口蓋補綴又は顎補綴を行った場合の費用は、義歯の費用と口蓋補綴又は顎補綴の費用をそれぞれ算定する。

(2) 口蓋裂に起因する鼻咽腔閉鎖機能不全による言語療法のため鼻咽腔閉鎖機能改善の必要があり、いわゆるスピーチエイド等の発音補装装置を装着した場合は本区分により算定する。

なお、当該装置の調整に要する費用は区分「M029」有床義歯修理により算定する。

(3) 濾胞性歯嚢胞の摘出の際、あらかじめ術前に製作しておいた口蓋板の装着は、「1」により算定する。

(4) 舌の切除等の外科的療法を行った後の発音障害に対して、必要があって有床義歯に発音補助装置を付加して製作し装着した場合、当該発音補助装置については「2」により算定する。

ただし、印象採得の費用は算定できない。

<その他の技術>

M026 補綴隙

(1) 補綴隙は、必要と認められる場合に限り前歯部にはレジン隙を、臼歯部には金属隙の使用が認められるが、その費用は、いずれも補綴隙の所定点数により算定する。なお、総義歯については認められない。

(2) 間隔が広く補綴物を必要とする場合は金属冠に使用しても差し支えない。

M027 ろう着

(1) 歯冠修復物又は欠損補綴物をそれぞれろう着した場合の費用は、ブリッジ及び歯冠修復物のろう着を行う場合を除き、本区分の所定点数により算定する。

(2) 異種合金のろう着は原則として認められないが、バー義歯の製作に当たり、歯科医学上必要性が認められ、金銀パラジウム合金鉤と特殊鋼バーとをろう着した場合に限り認められる。

M028 充填物の研磨

(1) 充填を行った場合の研磨に要する費用は、1歯につき1回に限り算定できる。

<修理>

M029 有床義歯修理

(1) 有床義歯の修理の費用は、人工歯数に関係なく所定点数により算定する。この場合、修理に伴って鉤を新たに製作したときは、その鉤の費用については、鉤の所定点数により算定する。

(2) 有床義歯修理の場合において、例えば陶歯の破折脱落のため陶歯を新たに使用した場合又は1歯を抜歯し、旧義歯床を延長して新たに1歯分の補綴をした場合の費用は、有床義歯修理と人工歯料の所定点数を合算して算定する。

(3) 破損した有床義歯を修理した後、新たに有床義歯を製作した場合の費用はそれぞれ所定点数により算定する。

(4) 鉤歯の抜歯又は鉤の破損等のため不適合となった鉤を、連結部から切断した場合は、修理又は床裏装を前提に切断した場合に限り、除去料を算定する。

(5) 局部義歯の修理に際し、広範囲にレジン床を削除して、やむを得ずバーと同程度の強度を有する線を使用した場合は補強線に準じて算定する。

M030 有床義歯床裏装

(1) 有床義歯床裏装は、アクリリック樹脂又はスルフォン樹脂で製作された義歯床の粘膜面を一層削除し、新たに義歯床の床裏装を行った場合に当該義歯の人工歯数に応じ所定点数を算定する。

(2) 義歯が不適合で有床義歯を新たに製作することを前提に行った床裏装は、有床義歯修理の所定点数により算定する。

(3) 義歯破損に際し義歯修理のみにより当初の目的を達せられない場合、歯科医学的判断により、床裏装を行ったときは、修理及び有床義歯床裏装の点数をそれぞれ算定する。ただし、同一日に直接法により床裏装を行った場合の修理の費用は、有床義歯床裏装の所定点数に含まれる。

(4) 床裏装に際しての印象採得料は区分「M003」印象採得の「2のロ」により算定する。

(5) 口蓋補綴を行い、有床義歯装着後、当該義歯不適合のため床裏装を行った場合は、「2」により算定する。

(6) 有床義歯の換床を行った場合は、本区分により算定する。

(7) 現在使用中の総義歯又は多数歯欠損の局部義歯において必要があって人工歯を置換した場合若しくは咬合高径等を調整する目的で、人工歯の咬合面にレジンを添加し再形成を行った場合は、有床義歯床裏装により算定する。

(8) 旧義歯が不適合で床裏装や再製が必要とされる場合に、粘膜異常に対してそれを調整するために、旧義歯を調整しながら、ティッシュコンディショナーを用いテッシュコンディショニングを行った場合は、当該義歯の調整を含めて、1回につき区分「J006」歯槽骨整形手術、骨瘤除去手術により算定する。なお、当該点数を算定した場合は、区分「M036」有床義歯調整・指導料の算定は認められない。

M032 帯環金属冠修理

(1) 修理に際して同時に普通処置、抜髄又は根管充填等の処置を行った場合は、それらの処置の費用はそれぞれの所定点数により算定する。

(2) 歯科医学的に適切なブリッジの修理については、当該ブリッジが別に定める材料価格基準に収載されている代用合金材料で製作されている場合は、「2」の所定点数に当該ブリッジのポンティック(ダミー)と支台歯の数の合計数を乗じて得た点数により算定する。

(3) ブリッジの修理に際し印象採得を行った場合は、1装置につき区分「M003」印象採得の「2のイの(1)」により算定する。

(4) ブリッジの修理に際し装着を行った場合は、支台装置1歯につき区分「M005」装着の「1のイ」又は「1のロ」により、ブリッジ1装置につき同区分の「2のイ」のそれぞれの所定点数により算定する。ただし、口腔内においてポンティック(ダミー)部分を修理した場合の装着料の算定は認められない。

(5) 平成4年3月までに保険給付をされていたブリッジで同月までに装着されたものが、破損した場合の修理(保険給付の修理と同一の場合)あるいは脱落した際の再装着の費用は所定点数により算定する。

M033 金合金鉤修理

金合金鉤修理の所定点数は、14カラット金合金鋳造鉤以外の金合金鉤(従来の金鉤)について修理を行った場合に算定し、14カラット金合金鋳造鉤の修理は算定できない。

M034 歯冠継続歯修理

(1) 前歯部のポンティック(ダミー)の修理は、本区分により算定する。

(2) 咬合面が金属であるレジン裏装を行った臼歯部架工義歯のポンティック(ダミー)においてレジン裏装が脱落し、これを即時重合レジンで修理した場合は本区分により算定する。

(3) レジンジャケット冠の一部破損に対して、口腔内において即時硬化レジンで修理した場合は、本区分により算定する。

M036 有床義歯調整・指導料

(1) 有床義歯調整・指導料の「注1」に規定する有床義歯の装着とは新製義歯の装着をいう。

(2) 別の保険医療機関で製作した有床義歯の調整及び指導については、装着後1月以内であっても有床義歯調整・指導料により算定する。

(3) 有床義歯の新製を前提に旧義歯の修理を行う場合は、旧義歯修理の際は有床義歯調整・指導料を算定し、有床義歯の新製後に新製義歯調整指導料を算定する。

(4) 有床義歯の新製を行った月と同一月に、当該有床義歯とは別の欠損部位の有床義歯の修理又は床裏装を行った場合、修理又は有床義歯床裏装の費用の算定は認められる。なお、調整指導に係る費用は1口腔単位として算定するものであることから、同日に新製義歯及び床裏装又は床修理を行った義歯について調整指導を行った場合は、新製義歯調整指導料又は有床義歯調整・指導料のいずれかで算定する。

(5) ティッシュコンディショニングを行い、有床義歯の新製又は床裏装を予定している場合は、新製義歯調整指導料、有床義歯・調整指導料、有床義歯長期調整指導料(Ⅰ)又は有床義歯長期調整指導料(Ⅱ)はいずれも算定しない。この場合において、当該有床義歯の新製後又は床裏装後に新製義歯調整指導料又は有床義歯調整・指導料を算定する。

(6) 有床義歯の検査及び調整指導を行った場合は、要点を診療録に記載する。なお、有床義歯の検査及び調整指導については、日本補綴歯科学会の「有床義歯の調整・指導についてのガイドライン」を参考とすること。

(7) 有床義歯を新製し、新製義歯調整指導料を算定し、継続して診療を行っている患者に対し、時期を異にして有床義歯の新製を行った場合にあっては、義歯の調整指導に係る費用は、有床義歯調整・指導料を算定する。

M038 有床義歯長期調整指導料(Ⅰ)

(1) 有床義歯を新たに製作し、装着した患者について、有床義歯長期調整指導料(Ⅰ)の算定要件に該当する期間以前の時点において、当該有床義歯の装着部位とは異なる部位について別に有床義歯の新製又は有床義歯床裏装を行った場合は、当初の義歯の装着からの期間により有床義歯長期調整指導料(Ⅰ)を算定できる期間を計算する。

(2) 有床義歯長期調整指導料(Ⅰ)を算定した月の翌月以降であって、有床義歯長期調整指導料(Ⅱ)の算定要件に該当する期間以前の時点において、1装置以上の有床義歯の新製又は床裏装を行った場合は、当該新製又は床裏装に係る有床義歯の装着からの期間により再び有床義歯長期調整指導料(Ⅰ)を算定できる期間を計算する。

(3) 有床義歯長期調整指導料(Ⅰ)を算定する場合は、診療報酬明細書に新製義歯の装着を行った年月を記入し、有床義歯長期調整指導料(Ⅱ)を算定する場合は、有床義歯長期調整指導料(Ⅰ)を算定した年月を記入すること。なお、有床義歯長期調整指導料(Ⅰ)を算定後に床裏装を行い、再度有床義歯長期調整指導料(Ⅰ)を算定する場合は当該床裏装を行った年月を記入すること。

(4) 「注4」に掲げる加算は、有床義歯の長期適正使用を推進するため、特に咬合の回復が困難な患者に対する長期調整指導を評価したものである。なお、咬合の回復が困難な患者とは、次のいずれかの要件を満たす患者をいう。

ア 総義歯を装着した患者

イ 9歯以上の局部義歯を装着し、かつ、当該局部義歯以外には対合歯間の接触関係を有しない患者

M039 有床義歯長期調整指導料(Ⅱ)

(1) 有床義歯長期調整指導料(Ⅰ)を算定した月の翌月以降であって、有床義歯長期調整指導料(Ⅱ)の算定要件に該当する期間以前の時点において、1装置以上の有床義歯の新製又は床裏装を行った場合は、当該新製又は床裏装に係る有床義歯の装着からの期間により再び有床義歯長期調整指導料(Ⅰ)を算定できる期間を計算する。

(2) 有床義歯長期調整指導料(Ⅰ)を算定する場合は、診療報酬明細書に新製義歯の装着を行った年月を記入し、有床義歯長期調整指導料(Ⅱ)を算定する場合は、有床義歯長期調整指導料(Ⅰ)を算定した年月を記入すること。なお、有床義歯長期調整指導料(Ⅰ)を算定後に床裏装を行い、再度有床義歯長期調整指導料(Ⅰ)を算定する場合は当該床裏装を行った年月を記入すること。

(3) 「注4」に掲げる加算は、有床義歯の長期適正使用を推進するため、特に咬合の回復が困難な患者に対する長期調整指導を評価したものである。なお、咬合の回復が困難な患者とは、次のいずれかの要件を満たす患者をいう。

ア 総義歯を装着した患者

イ 9歯以上の局部義歯を装着し、かつ、当該局部義歯以外には対合歯間の接触関係を有しない患者

第13部 歯科矯正

[通則]

1 歯科矯正は、唇顎口蓋裂に起因した咬合異常若しくは別に厚生大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において行う顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る。)の手術の前後における療養又は特定承認保険医療機関において行う「保険医療機関及び保険医療養担当規則第5条の2の第2項」に規定する厚生大臣の承認を受けた療養に限り保険診療として対象とする。

2 歯科矯正の費用は、第1節の各区分の注に「保険医療材料料を含むものとする。」等と規定されている場合を除き、第1節の各区分の所定点数に第2節の保険医療材料料を合算して算定する。

3 印象採得、咬合採得及び装着については、それぞれの診療行為を行った日に算定する。

4 歯科矯正料の項に掲げられていない歯科矯正のうち、特殊な歯科矯正の歯科矯正料は、その都度当局に内議し、最も近似する歯科矯正として準用が通知された算定方法により算定する。

5 歯科矯正においては、患者が任意に診療を中止し、一月を経過した後、再び同一症状又は同一病名で当該保険医療機関に受診した場合は、初診料(かかりつけ歯科医初診料を含む)は算定できない。

第1節 歯科矯正料

N000 歯科矯正診断料

(1) 歯科矯正診断料は、唇顎口蓋裂に起因した咬合異常が認められる患者の口腔状態、顎骨の形態、成長及び発育等を分析し、これらの分析結果と過去に行った治療内容の評価と併せて可及的に長期的な予測を行い、治療計画書を作成した場合に算定する。

(2) 治療計画書とは、裂型の分類及び歯牙年齢によるステージ分類、歯科矯正において採用すべき個々の療法の開始時期及びその内容、療養上の指導計画等が記載されているものをいう。

(3) 歯科矯正診断料を算定した後、「注2」に掲げる歯科矯正診断料を算定した日から起算して6月以内の場合並びにセファログラム及び歯列弓の分析を行わなかった場合には、歯科矯正診断料は、算定できない。

(4) 治療計画書の要点を診療録に記載する。

N001 顎口腔機能診断料

(1) 顎口腔機能診断料は、厚生大臣が定める施設基準に適合していると地方社会保険事務局長に届出を行った保険医療機関に限り算定する。

(2) 顎口腔機能診断料は、顎離断等の手術を必要とする顎変形症の患者の口腔状態、顎骨の形態、成長及び発育等を分析し、これらの分析結果、顎口腔機能の分析結果及び既に行った治療内容の評価を併せて可及的に長期的な予測を行い、治療計画書を作成した場合に限り算定する。

(3) 顎口腔機能分析には、咀嚼筋筋電図、下顎運動等の検査及び予測模型等による評価を併せて行う。

(4) 治療計画書とは、顎離断等の手術を必要とする顎変形症の歯科矯正において採用すべき個々の療法の開始時期及びその内容、療養上の指導計画、頭蓋に対する上下顎骨の相対的位置関係の分類等が記載されているものをいう。

(5) 顎口腔機能診断料を算定した後、「注2」に掲げる顎口腔機能診断料を算定した日から起算して6月以内の場合並びにセファログラム及び歯列弓の分析を行わなかった場合には、顎口腔機能診断料は算定できない。

(6) 顎口腔機能診断料の算定に係る歯科矯正及び顎離断等の手術は、歯科矯正に関する医療を担当する歯科医師及び口腔に関する医療を担当する歯科医師又は医師の十分な連携の下に行われるべきものであり、これら一連の治療に関する記録は、当該医療を担当するそれぞれの歯科医師又は医師において保管する。

(7) 治療計画書の要点を診療録に記載する。

N002 歯科矯正管理料

(1) 「注1」に規定する「計画的な歯科矯正管理」とは、歯と顎の変化及び移動の把握並びにそれに基づく治療計画の点検及び修正をいう。また、「経過模型による歯の移動等の管理」とは、経過模型を製作し、過去に製作した経過模型と対比し、歯の移動等を把握することをいう。

(2) 区分「N000」歯科矯正診断料の「注1」に規定する治療計画書が作成されていない場合及び当該保険医療機関において歯科矯正の治療が行われていない場合には、歯科矯正管理料は算定できない。

(3) 療養上必要な指導とは、区分「N000」歯科矯正診断料の「注1」に規定する治療計画書に基づいた矯正装置の取扱い、口腔内衛生、栄養、日常生活その他療養上必要な指導をいう。

なお、療養上必要な指導を行った場合には、患者の症状の経過に応じて、既に行われた指導等の評価及びそれに基づいて行った指導の内容の要点を診療録に記載する。

(4) 再診が電話等により行われた場合にあっては、歯科矯正管理料は算定できない。

(5) 歯科矯正管理を行った場合に使用した経過模型、口腔内写真、顔面写真等の費用は、歯科矯正管理料に含まれる。

(6) 保定における保定装置の調整の費用は、歯科矯正管理料に含まれる。

N003 歯科矯正セファログラム

(1) 歯科矯正セファログラムとは、焦点と被写体の中心及びフィルム面が常に一定の距離を保持し、かつ、エックス線の主線が両耳桿の延長線に対して、0度、90度又は45度に保てる規格の機器を用いて撮影したものをいう。

なお、常に一定の距離とは、個々の患者につき、焦点と被写体の中心及びフイルム面の距離が経年的に一定であることをいう。

(2) 一連とは、側貌、前後像、斜位像等の撮影を全て含むものである。

(3) フィルム料は、区分「E300」フィルムにより算定する。

N004 模型調製

(1) 平行模型は、咬合平面が水平になるよう製作したときに、顎態模型は、眼耳平面を基準として顎顔面頭蓋との関係を明らかにした模型を製作したときに算定する。

(2) プラスターベースは、平行模型及び顎態模型を一定の規格に維持した状態で長期にわたって保管する必要があるために用いる。

(3) 平行模型は、歯科矯正を開始したとき、動的処置を開始したとき、マルチブラケット法を開始したとき、顎離断等の手術を終了したとき及び保定を開始したとき、各々につき一回に限り算定する。

(4) 予測模型は、歯及び顎の移動後の咬合状態の予測を模型上にあらわしたものである。

(5) 予測模型は、歯科矯正の治療においてダイナミックポジショナー及びスプリングリテーナーを製作した場合には各々につき一回算定する。なお、歯科矯正を開始したとき又は動的処置を開始したときは、いずれかについて1回に限り算定するものとし、顎離断等の手術を開始したときも1回に限り算定する。

N005 動的処置

(1) 動的処置とは、区分「N000」歯科矯正診断料の「注1」に規定する治療計画書及び区分「N008」装着「1の注2」に規定する力系に関するチャートに基づき、矯正装置に用いた主線、弾線、スクリュー等の調整並びに床の削除及び添加により、歯及び顎の移動・拡大等を計画的に行うものとする。

(2) 動的処置は、装置装着時及び保定装置の使用時には算定できない。

(3) 同一月内における装置の装着と日を異にして行った動的処置は、同一月内の第1回目として取り扱う。

N006 印象採得

(1) 歯科矯正における印象採得は、床装置、アクチバトール(FKO)等装置ごとに算定する。

(2) マルチブラケット装置の印象採得をステップⅠ、ステップⅡ、ステップⅢ及びステップⅣの各ステップにおいて行った場合は、各ステップにつき1回に限り算定する。

(3) 「2のイ」に該当するものは、唇裂の場合である。

(4) 「2のロ」に該当するものは、唇顎口蓋裂、顎口蓋裂、口蓋裂及び唇顎裂の場合である。

(5) 「2のハ」に該当するものは、前記(4)に該当する場合であって前後又は側方の顎の狭窄を伴うため顎の拡大の必要がある場合又は残孔の状態にある場合である。

(6) リトラクター又はプロトラクターを製作するために顎顔面の採型を行った場合は、「2のハ」により算定する。

(7) 双線弧線装置を使用して歯科矯正を行う場合の第1回目の装置の印象採得は、「1」、装着は区分「N008」装着の「1のロ」及び装置は区分「N018」マルチブラケット装置の「1のロ」により算定するものとし、第2回目以降の装置については同区分「1のロ」のみ算定とする。

なお、区分「N008」装着の「1の注2」については算定できるものであるが、区分「N018」マルチブラケット装置の「注1」については算定できない。

N007 咬合採得

(1) 歯科矯正における咬合採得は、床装置、アクチバトール(FKO)等装置ごとに算定する。

(2) マルチブラケット装置の場合は、算定できない。

(3) 「2」に該当するものは、唇顎口蓋裂、顎口蓋裂、口蓋裂及び唇蓋裂の場合であって前後又は側方の顎の狭窄を伴うため顎の拡大の必要がある場合である。

(4) 構成咬合とは、アクチバトール、ダイナミックポジショナーの製作のために筋の機能を賦活し、その装置が有効に働き得る咬合状態を採得するものをいう。

N008 装着

(1) 「1のイ」に該当するものは、患者が自由に着脱できる床装置、アクチバトール、リトラクター等である。

(2) 「1のロ」に該当するものは、患者が自由に着脱できないリンガルアーチ、マルチブラケット装置、ポータータイプの拡大装置等である。

(3) 装置の装着料は、マルチブラケット装置を除き第1回の装着の場合にのみ算定する。

(4) マルチブラケット装置の装着料は、各ステップにつき1回に限り算定する。

(5) ポータータイプ又はスケレトンタイプの拡大装置に使用する帯環の装着料は、装置の装着料に含まれる。

(6) マルチブラケット装置の装着時の結紮料は、装着料に含まれる。

(7) フォースシステムとは、歯及び顎の移動に関して負荷する矯正力の計画を立てることであり、力系に関するチャートとは、フォースシステムを基にした矯正装置の選択及び設計のチャートである。

(8) メタルリテーナーを除いた保定装置の製作に当たって、フォースシステムを行った場合であっても、フォースシステムの費用は算定できない。

N009 撤去

ポータータイプの拡大装置の撤去の費用は、同装置を最終的に撤去する場合に1回に限り帯環数に応じて算定する。

N010 セパレイティング

(1) セパレイティングとは、帯環を調製装着するため、歯間を離開させることをいい、相隣接する2歯間の接触面を1か所として算定する。なお、これに使用した真鍮線等の撤去に要する費用は、所定点数に含まれる。

(2) クラウディング(叢生)について、唇顎口蓋裂に起因した咬合異常の歯科矯正を行う際に歯の隣接面の削除を行った場合は、区分「I000」普通処置により算定する。

N011 結紮

マルチブラケット装置において結紮を行った場合にのみ算定する。

N012 床装置

マルチブラケット装置以外の装置については、次により算定する。

ア 「1」については、顎の狭窄を伴わない場合に装着する装置について算定する。

イ 「2」については、前後又は側方の顎の狭窄を伴う場合又は残孔の状態にある場合に装着する装置について算定する。

N013 リトラクター

(1) 本区分に該当するものは、マンディブラリトラクター及びマキシラリリトラクターである。

(2) 「注」のスライディングプレートの製作のために行う印象採得、咬合採得、保険医療材料等の費用は含まれ、別に算定できない。

N014 プロトラクター

本区分に該当するものは、ホーンタイプ、フレームタイプ及びフェイスボウタイプの装置である。

N015 拡大装置

本区分に該当するものは、プレートタイプ、ポータータイプ、インナーボウタイプ及びスケレトンタイプの拡大装置である。

N016 アクチバトール(FKO)

本区分に該当するものは、アクチバトール及びダイナミックポジショナーである。

N017 リンガルアーチ

(1) 本区分に該当するものは、リンガルアーチ及びレビアルアーチ(唇側弧線装置)である。

(2) リンガルアーチにおいて、主線の前歯部分のみを再製作し、ろう着した場合は、区分「N028」床装置修理により算定する。

N018 マルチブラケット装置

マルチブラケット装置については、次により算定するものである。

ア マルチブラケット装置とは、帯環及びダイレクトボンドブラケットを除いたアーチワイヤーをいう。

イ ステップが進んだ場合には、前のステップに戻って算定することはできない。

ウ ステップⅠとは、レベリングを行うことをいう。

エ ステップⅡとは、主として直径0.014~0.016インチのワイヤーを用いた前歯部の歯科矯正又は犬歯のリトラクションを行うことをいう。

オ ステップⅢとは、主として直径0.016~0.018インチのワイヤー又は角ワイヤーを用いた側方歯部の歯科矯正を行うことをいう。

カ ステップⅣとは、主として直径0.016~0.018インチあるいはそれ以上のワイヤー又は角ワイヤーを用いた臼歯部の歯科矯正及び歯列弓全体の最終的な歯科矯正を行うことをいう。

キ セクショナルアーチを行う場合の第1回目の装置の印象採得は、区分「N006」印象採得の「1」、装着は区分「N008」装着の「1のロ」及び装置は本区分の「1のロ」に掲げる所定点数により算定するものとし、第2回目以降の装置については、「1のロ」のみの算定をする。

なお、区分「N008」装着の「1の注2」については算定できるものであるが、本区分の「注1」については算定できない。

N019 保定装置

(1) 保定装置とは、動的処置の終了後、移動させた歯及び顎を一定期間同位置に保持する装置をいう。

(2) 動的処置に使用した矯正装置をそのまま保定装置として使用した場合には、保定装置の費用は、算定できない。

(3) メタルリテーナーは、前後又は側方の顎の狭窄を伴うため顎の拡大を行った後の保定を維持する場合であって、メタルリテーナーを使用する必要性がある場合に限って算定する。

(4) 「5」に該当するものは、リンガルバー及びパラタルバーを使用する装置である。

N020 鉤

「2」に該当するものは、アダムス鉤である。

N021 帯環

帯環製作の場合のろう着の費用は、当該各区分の所定点数に含まれるものであるが、帯環にチューブ、ブラケット等をろう着する場合は、区分「N027」矯正用ろう着により算定する。

N023 フック

本区分に該当するものは、リンガルボタン、クリーク、フック等であるが、チューブに付随していて新たなろう着の必要のないものは算定できない。

N024 弾線

弾線をリンガルアーチ等に用いるためにろう着を行った場合は、区分「N027」矯正用ろう着により算定する。

N025 トルキングアーチ

トルキングアーチについては、装着、結紮等の費用は別に算定できない。

N026 附加装置

(1) 附加装置には、保険医療材料等(交換用のエラスティクスを含む。)の費用を含む。

(2) 超弾性コイルスプリングを用いて顎間又は顎内固定を行った場合は、1か所・1個につき、「2」及び「4」に掲げる点数を合算した点数を算定する。

N027 矯正用ろう着

本区分に該当するものは、通常のろう着、自在ろう着、電気熔接である。

なお、チューブ、ブラケット等を電気熔接する場合には、1個につき1か所として算定する。

N028 床装置修理

本区分に該当するものは、床装置の破損等であるが、床装置において動的処置の段階で床の添加を行う場合の床の添加に要する費用は、動的処置に含まれ、別に算定できない。

別添3

調剤報酬点数表に関する事項

<通則>

1 保険薬剤師は、90日分投与等投与日数が長期間にわたる処方せんによって調剤を行う場合であって、処方薬の長期保存の困難その他の理由によって数日分ごとに分割して調剤する必要がある場合には、分割調剤を行うこと。

また、分割調剤を行う場合は、その総量は、当然処方せんに記載された用量を超えてはならず、また、第2回以後の調剤においては使用期間の日数(ただし、処方せん交付の日を含めて4日を超える場合は4日とする。)と用量(日分)に示された日数との和から第1回調剤日から起算して当該調剤日までの日数を差し引いた日分を超えては交付できない。例えば、4月3日交付、使用期間4日間、用量与10日分の処方せんで4月4日に5日分の調剤を受け、次に10日に調剤を受けに来た場合は (10+4)-7=7であるから、残りの5日分を全部交付して差し支えないが、もし第2回の調剤を4月13日に受けに来た場合、(10+4)-10=4となるので4日分しか交付できない。

2 保険薬局において分割調剤を行い、当該薬局において調剤済みとならない場合は、処方せんに必要な事項を記入し、調剤録を作成した後、処方せんを患者に返却すること。

<調剤技術料>

区分00 調剤基本料

(1) 調剤基本料は、患者等が提出する処方せんの枚数に関係なく処方せんの受付1回につき算定する。なお、同一保険薬局において分割調剤を行う場合は、調剤基本料は1回のみ算定できるが、異なる保険薬局で分割調剤を行う場合は、各保険薬局においてそれぞれ調剤基本料を算定できる。

(2) 同一患者から同一日に複数の処方せんを受け付けた場合、同一保険医療機関の同一医師によって交付された処方せん又は同一の保険医療機関で一連の診療行為に基づいて交付された処方せんについては一括して受付1回と数える。

ただし、同一の保険医療機関から交付された場合であっても、歯科の処方せんについては歯科以外の処方せんと歯科の処方せんを別受付として算定できる。

(3) 2以上の異なる保険医療機関が交付した処方せんを同時に受け付けた場合においては、受付回数はそれぞれ数え2回以上とする。

(4) 処方せんの受付回数が月に4,000回を超える薬局に該当するか否かの取扱いは、次の基準による。

ア 前年2月末日以降継続して保険薬局に指定されている薬局について

前年3月1日から当年2月末日までの12か月の受付回数が48,000回を超えるか否かで判定し、4月1日から翌年3月31日まで適用する。

イ 前年3月1日から前年11月30日までの間に新規に保険薬局に指定された薬局について

指定の日の属する月の翌月1日から当年2月末日までの受付回数が4,000回に月数を乗じて得た回数を超えるか否かで判定し、4月1日から翌年3月31日まで適用する。

ウ 前年12月1日以降に新規に保険薬局に指定された薬局について

指定の日の属する月の翌月1日から3か月間の受付回数が12,000回を超えるか否かで判定し、当該3か月の最終月の翌々月1日から翌年3月31日まで適用する。なお、適用開始までの間は49点を算定する。

(5) 「注2」の調剤基本料(Ⅱ)aについて、「処方せんの受付回数が1月に600回以下である保険薬局」に該当するか否かの取扱いは、(4)に準ずる。

(6) 特定の保険医療機関(特定承認保険医療機関を含む。以下この項において同じ。)に係る処方せんによる調剤の割合が70%を超える薬局に該当するか否かの取扱いは、次の基準による。

ア 前年2月末日以降継続して保険薬局に指定されている薬局について

前年3月1日から当年2月末日までの12か月間に受け付けた処方せんのうち特定の保険医療機関に係るものの受付回数を、当該期間に受け付けたすべての処方せんの受付回数で除して得た割合が70%を超えるか否かで判定し、4月1日から翌年3月31日まで適用する。

イ 前年3月1日から前年11月30日までの間に新規に保険薬局に指定された薬局について

指定の日の属する月の翌月1日から当年2月末日までに受け付けた処方せんのうち特定の保険医療機関に係るものの受付回数を、当該期間に受け付けたすべての処方せんの受付回数で除して得た割合が70%を超えるか否かで判定し、4月1日から翌年3月31日まで適用する。

ウ 前年12月1日以降に新規に保険薬局に指定された薬局について

指定の日の属する月の翌月1日から3か月間に受け付けた処方せんのうち特定の保険医療機関に係るものの受付回数を、当該期間に受け付けたすべての処方せんの受付回数で除して得た割合が70%を超えるか否かで判定し、当該3か月の最終月の翌々月1日から翌年3月31日まで適用する。なお、適用開始までの間は49点を算定する。

(7) 開設者の変更(親から子へ、個人形態から法人形態へ、有限会社から株式会社へ等)又は薬局の改築等の理由により薬事法上の薬局の許可を取得し直し、保険薬局の指定について薬局の当該許可の日までの遡及指定が認められる場合は、(4)のウ及び(6)のウの記載にかかわらず、当該遡及指定前の実績に基づき調剤基本料を算定できる。

(8) いずれの調剤基本料についても、特定の保険医療機関に係る処方せんの受付回数が患者1人につき1月に5回目までは所定点数を算定できる。ただし6回目以降の部分については、処方せんの受付1回につき11点を算定する。

区分01 調剤料

(1) 内服薬

ア 内服薬の調剤料については、内服用滴剤とそれ以外の内服薬とは所定単位及び所定点数が異なる。(内服用滴剤は「区分01」の「注1」による。)

イ 内服薬(内服用滴剤以外のもの)についての調剤料及び薬剤料の算定はそれぞれ「1剤」及び「1剤1日分」を所定単位とし、内服用滴剤についての調剤料及び薬剤料は「1調剤」を所定単位として算定するが、この場合の「1剤」とは、調剤料の算定の上で適切なものとして認められる単位をいうものであり、次の点に留意する。

(イ) 1回の処方において、2種類以上の薬剤を調剤する場合には、それぞれの内服薬を個別の薬包等に調剤しても、服用時点が同一であるものについては、1剤として算定する。

(ロ) 服用時点が同一である薬剤については、投与日数にかかわらず1剤として算定する。

(ハ) (イ)及び(ロ)における「服用時点が同一である」とは、2種類以上の薬剤について服用日1日を通じて服用時点(例えば「朝食後、夕食後服用」、「1日3回食後服用」、「就寝前服用」、「6時間毎服用」等)が同一であることをいう。また、食事を目安とする服用時点については、食前、食後及び食間の3区分とすることとし、服用時点が「食直前」、「食前30分」等であっても、調剤料の算定にあっては、「食前」とみなし、1剤として扱う。

(ニ) (イ)及び(ロ)にかかわらず、次の場合は、それぞれを別剤として算定できる。

① 配合不適等調剤技術上の必要性から個別に調剤した場合

② 内服用固型剤(錠剤、カプセル剤、散剤等)と内服用液剤の場合

③ 内服錠とチュアブル錠等のように服用方法が異なる場合

ウ 内服薬の調剤料は、1回の処方せん受付について、4剤以上ある場合についても、3剤として算定する。ただし、この場合、内服用滴剤は剤数に含めない。

エ 同一薬局で同一処方せんを分割調剤した場合は、1回目の調剤から通算した日数に対応する点数から前回までに請求した点数を減じて得た点数により算定する。

オ 隔日投与等投与しない日がある処方に係る内服薬の調剤料は、実際の投与日数により算定する。

カ ドライシロップ剤を投与する場合において、調剤の際に溶解し、内服用液剤(シロップ剤)にして患者に投与するときは水剤として算定し、散剤としてそのまま投与するときは内服用固型剤として算定する。また、ドライシロップ剤を水に溶かして同時服用の他の液剤と一緒に投与する場合は1剤として算定し、ドライシロップ剤を散剤として、同時服用の他の固型剤(錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤等)と一緒に投与する場合も1剤として算定する。

キ 内服用滴剤を調剤した場合の調剤料は、投薬日数にかかわらず、1調剤につき「注1」の所定点数を算定する。この場合の内服用滴剤とは、内服用の液剤であって、1回の使用量が極めて少量(1滴ないし数滴)であり、スポイト、滴瓶等により分割使用するものをいう。なお、当該薬剤の薬剤料は、1調剤分全量を1単位として薬剤料の項により算定するものであり、1剤1日分を所定単位とするものではない。

ク 船員保険の被保険者に対して90日分を超える調剤を行う場合は、「区分01」の「1」の「ハ」により算定する。

(2) 屯服薬

屯服薬の調剤料は、調剤した剤数、回数にかかわらず、1回の処方せん受付につき所定点数を算定する。

(3) 注射薬

ア 注射薬の調剤料は、調剤した調剤数、日数にかかわらず、1回の処方せん受付につき所定点数を算定する。

イ 注射薬のうち支給できるものは、在宅医療における自己注射のために投与される薬剤(インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、乾燥人血液凝固第Ⅷ因子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅸ因子製剤(活性化プロトロンビン複合体及び乾燥血液凝固因子抗体迂回活性複合体を含む。)、自己連続携行式腹膜潅流用潅流液、在宅中心静脈栄養法用輸液、性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤、性腺刺激ホルモン製剤、ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体、ソマトスタチンアナログ、インターフェロンアルファ製剤、ブトルファノール製剤、ブプレノルフィン製剤、抗悪性腫瘍剤、グルカゴン製剤、ヒトソマトメジンC製剤、プロスタグランジンI2製剤及び塩酸モルヒネ製剤)に限る。

なお、「塩酸モルヒネ製剤」は、バルーン式ディスポーザブルタイプの連続注入器に、必要に応じて生理食塩水などで希釈の上充填して交付した場合に限る(平成10年12月22日医薬麻第1854号)。

ウ イの「在宅中心静脈栄養法用輸液」とは、高カロリー輸液及び血液凝固阻止剤をいい、高カロリー輸液以外にビタミン剤を投与することができる。

(4) 外用薬

ア 外用薬の調剤料は、何日分を投薬しても、日数に関係なく、1調剤につき算定する。

イ 外用薬の調剤料は、1回の処方せん受付について4調剤以上ある場合において、3調剤まで算定できる。

ウ トローチについては、外用薬として算定する。

(5) 注射薬の無菌製剤処理

ア 「注2」の「無菌製剤処理」とは、無菌室・クリーンベンチ等の無菌環境の中で、無菌化した器具を使用し、無菌的な製剤を行うことをいう。なお、その基準については別途通知する。

イ 注射薬調剤料の無菌製剤処理加算は、2以上の注射薬を無菌的に混合して、中心静脈栄養法用輸液又は抗悪性腫瘍剤を製剤した場合に算定し、中心静脈栄養法用輸液又は抗悪性腫瘍剤を1日分製剤する毎に40点を加算する。

ウ 抗悪性腫瘍剤として無菌製剤処理加算の対象になる薬剤は、悪性腫瘍等に対して用いる細胞毒性を有する注射剤として医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法(昭和54年法律第55号)第2条第2項第1号の規定に基づき厚生大臣が指定した医薬品(昭和54年10月厚生省告示第168号)において指定されたものをいう。

エ 無菌製剤処理加算は、2以上の中心静脈栄養法用輸液若しくは2以上の抗悪性腫瘍剤を同一日の使用のために製剤した場合又は中心静脈栄養法用輸液及び抗悪性腫瘍剤を合わせて1つの注射剤として製剤した場合においても、1日につき1回に限り算定できる。

オ 無菌製剤処理を伴わない調剤であって、患者が施用時に混合するものについては、無菌製剤処理加算は算定できない。

(6) 麻薬、向精神薬、覚せい剤原料又は毒薬加算

ア 「向精神薬」とは、麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第2条第6号の規定に基づく同法別表第3に掲げる向精神薬をいう。

イ 本加算は、麻薬、向精神薬、覚せい剤原料又は毒薬を調剤する場合において、処方中に麻薬が含まれているときに1調剤行為につき35点、それ以外のときに1調剤行為につき7点を加算するものであり、処方中の麻薬、向精神薬、覚せい剤原料又は毒薬の品目数、投薬日数に関係なく当該所定点数を算定する。

ウ 使用した薬剤の成分が麻薬、覚せい剤原料又は毒薬であっても、その倍散の製剤若しくは予製剤等で規制含有量以下のため麻薬、覚せい剤原料又は毒薬の取扱いを受けていない場合は、本加算は算定できない。

エ 重複した規制を受けている薬剤については、当該薬剤が麻薬である場合は1調剤につき35点を算定し、それ以外の場合は1調剤につき7点を算定する。

オ 本加算は、内服薬のほか、屯服薬、注射薬、外用薬についても算定できる。

(7) 調剤技術料の時間外加算等

ア 時間外加算は調剤基本料を含めた調剤技術料の100分の100、休日加算は100分の140、深夜加算は100分の200であり、これらの加算は重複して算定できない。

イ 時間外加算等を算定する場合の基礎額(調剤基本料+調剤料)には、基準調剤加算に係る加算分は含まれ、麻薬・向精神薬・覚せい剤原料・毒薬加算・自家製剤加算及び計量混合調剤加算に係る加算分は含まれない。

ウ 時間外加算

(イ) 各都道府県における保険薬局の開局時間の実態、患者の来局上の便宜等を考慮して、一定の時間以外の時間をもって時間外として取り扱うこととし、その標準は、概ね午前8時前と午後6時以降及び休日加算の対象となる休日以外の日を終日休業日とする保険薬局における当該休業日とする。

(ロ) (イ)により時間外とされる場合においても、当該保険薬局が常態として調剤応需の態勢をとり、開局時間内と同様な取扱いで調剤を行っているときは、時間外の取扱いとはしない。

(ハ) 保険薬局は開局時間をわかりやすい場所に掲示する。

(ニ) 「注4」のただし書に規定する時間外加算の特例の適用を受ける保険薬局とは、一般の保険薬局の開局時間以外の時間における救急医療の確保のため、国又は地方公共団体等の開設に係る専ら夜間における救急医療の確保のため設けられている保険薬局に限られる。

(ホ) 「注4」のただし書に規定する「別に厚生大臣が定める時間」とは、当該地域において一般の保険薬局が概ね調剤応需の態勢を解除し、翌日調剤応需の態勢を再開するまでの時間であって、深夜時間を除いた時間をいう。

エ 休日加算

(イ) 休日加算の対象となる休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。なお、1月2日、3日、12月29日、30日及び31日は休日として取り扱う。

(ロ) 休日加算は次の患者について算定できるものとする。なお、①以外の理由により常態として又は臨時に当該休日に開局している保険薬局の開局時間内に調剤を受けた患者については算定できない。

① 地域医療の確保の観点から、救急医療対策の一環として設けられている施設、又は輪番制による休日当番保険薬局等、客観的に休日における救急医療の確保のために調剤を行っていると認められる保険薬局で調剤を受けた患者

② 当該休日を開局しないこととしている保険薬局で、又は当該休日に調剤を行っている保険薬局の開局時間以外の時間(深夜を除く。)に、急病等やむを得ない理由により調剤を受けた患者

オ 深夜加算

深夜加算は、次の患者について算定できるものとする。なお、①以外の理由により常態として又は臨時に当該深夜時間帯を開局時間としている保険薬局において調剤を受けた患者については算定できない。

① 地域医療の確保の観点から、救急医療対策の一環として設けられている施設、又は輪番制による深夜当番保険薬局等、客観的に深夜における救急医療の確保のために調剤を行っていると認められる保険薬局で調剤を受けた患者

② 深夜時間帯(午後10時から午前6時までの間)を開局時間としていない保険薬局、及び当該保険薬局の開局時間が深夜時間帯にまで及んでいる場合にあっては、当該開局時間と深夜時間帯とが重複していない時間に、急病等やむを得ない理由により調剤を受けた患者

(8) 自家製剤加算

ア 「注5」の自家製剤加算は、投薬量、投薬日数等に関係なく、自家製剤による1調剤行為に対しそれぞれ30点から80点の加算を算定できる。

イ 本加算に係る自家製剤とは次のような場合であり、既製剤を単に小分けする場合は該当しない。

① 浸煎薬にあっては、生薬を浸煎すること。

② 点眼薬にあっては、主薬を溶解し、滅菌等すること。

③ 坐剤及び浣腸剤にあっては、主薬に基剤を加えてそれぞれの剤形にすること。

ウ 「注5」のただし書に規定する「別に厚生大臣が定める薬剤」とは、薬価基準に収載されている薬剤と同一規格を有する薬剤をいう。

エ 薬価基準に収載されている医薬品に溶媒、基剤等の賦形剤を加え、当該医薬品と異なる剤形の医薬品を自家製剤の上調剤した場合に、次の場合を除き自家製剤加算を算定できる。

① 調剤した医薬品と同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合

② 液剤を調剤する場合であって、薬事法上の承認事項において用時溶解して使用することとされている医薬品を交付時に溶解した場合

③ 1種類のみの医薬品を水に溶解して液剤とする場合(安定剤、溶解補助剤、懸濁剤等製剤技術上必要と認められる添加剤を使用した場合及び調剤技術上、ろ過、加温、滅菌の必要があって、これらを行った場合を除く。)

オ 上記エにかかわらず、剤形が変わらない場合であっても、次に該当する場合は自家製剤加算を算定できる。ただし、調剤した医薬品と同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合は算定できない。

① 同一剤形(散剤及び顆粒剤を除く。)の2種類以上の既製剤(賦形剤、矯味矯臭剤等を除く。)を混合して調剤した場合

② 安定剤、溶解補助剤、懸濁剤等製剤技術上必要と認められる添加剤を加えて調剤した場合

③ 調剤技術上、ろ過、加温、滅菌行為の必要があって、これらを行った場合

カ 「予製剤」とは、あらかじめ想定される調剤のために、複数回分を製剤し、処方せん受付時に当該製剤を投与することをいう。

キ 「湯剤」とは、2種以上の生薬(粗切、中切又は細切したもの)を混合調剤したものをいい、患者が服用するために煎じる量ごとに分包する製剤であって、この製剤を自家製剤により調剤した場合に1調剤につき算定できる。なお、薬局において浸出し、液剤として投与した場合は、煎剤又は浸剤として算定する。

ク 2種類のシロップ剤を混合して内服用液剤を自家製剤する場合であっても、1種類が単シロップのように薬効を期待し得ないものの場合は本加算は算定できない。

なお、仮に薬効があるものであっても薬効を期待し得ない分量を混合する場合にも算定できない。

ケ 「注5」のイ及びロの「特別の乳幼児用製剤を行った場合」とは、6歳未満の乳幼児(以下「乳幼児」という。)に薬剤を調剤するときに、乳幼児が安全に、又は容易に服用できるように特別な工夫を施して製剤した場合をいう。

コ 通常、成人又は6歳以上の小児に対しても行うような製剤を自家製剤として行った場合は、「注5」の「イ」により算定する。なお、通常、成人又は6歳以上の小児に対して矯味剤等を加える必要がない薬剤を乳幼児に対して調剤する場合において、薬剤師が必要性を認めて、処方医の了解を得た後で、単に矯味剤等を加えて製剤した場合は、「注5」の「ロ」を算定できる。

(9) 計量混合調剤加算

ア 「注6」の計量混合調剤加算は、薬価基準に収載されている2種類以上の医薬品(散剤又は顆粒剤に限る。)を計量し、かつ、混合して、散剤又は顆粒剤として内服薬又は屯服薬を調剤した場合に、投薬量、投薬日数に関係なく、計量して混合するという1調剤行為に対し算定できる。なお、同注のただし書に規定する場合とは、次の場合をいう。

① 散剤、顆粒剤について(8)の自家製剤加算を算定した場合

② 薬価基準に収載されている薬剤と同一規格を有する薬剤を調剤した場合

イ 錠剤を粉砕し、1種類の散剤、顆粒剤と計量、混合調剤した場合は、計量混合調剤加算は算定できない。

<指導管理料>

区分10 薬剤服用歴管理・指導料

(1) 薬剤服用歴管理・指導料は、患者ごとに作成した薬剤服用歴の記録に基づいて、薬剤師が、処方された薬剤についての重複投薬、相互作用、薬物アレルギー等を確認するとともに、投与される薬剤の服用及び保管取扱上の注意に関する基本的な説明及び指導を行った場合に算定する。

(2) 薬剤服用歴管理・指導料は、同一患者について第1回目の処方せん受付時から算定できる。

(3) 薬剤服用歴管理・指導料を算定する場合は、薬剤服用歴の記録に、次の事項を記載する。

ア 氏名・生年月日・性別・被保険者証の記号番号・住所等の患者についての記録

イ 処方した医療機関名及び保険医氏名・処方日・処方内容等の処方についての記録

ウ 調剤日・処方内容に関する照会の要点等の調剤についての記録

エ 患者の体質・アレルギー歴・副作用歴等の患者についての情報の記録

オ 患者等への指導事項

カ 指導した保険薬剤師の氏名

(4) 薬剤服用歴の記録は、同一患者についての全ての記録が必要に応じ直ちに参照できるよう保存・管理する。

(5) 薬剤服用歴の記録は、最終の記入の日から起算して3年間保存する。

(6) 特別指導加算

ア 特別指導加算は、処方せん受付ごとに、服薬状況、患者の服薬中の体調の変化、併用薬(一般用医薬品を含む。)の情報、他科受診の有無、副作用が疑われる症状の有無、飲食物(現に患者が服用している薬剤との相互作用が認められているものをいう。)の摂取状況等について、薬剤師が患者又は直接その看護に当たっている者と対話することにより情報収集するとともに、これらの情報及び薬剤服用歴の記録に基づき、投与される薬剤の適正使用のために必要な服薬指導を行った場合に算定できる。

イ 収集した患者の情報(該当がない項目についてはその旨)及び指導内容(患者からの相談事項を含む。)は、薬剤服用歴の記録に記載する。

(7) 重複投薬・相互作用防止加算

ア 重複投薬・相互作用防止加算は、複数の保険医療機関又は複数の診療科で処方せんを交付された患者について、薬剤服用歴の記録に基づき、処方医に対して連絡・確認を行い、処方医の同意を得て、異なる保険医療機関で交付された処方せんにおける処方薬剤の重複投薬又は相互作用防止のために、処方の変更があった場合に算定できる。

なお、薬剤服用歴管理・指導料を算定していない場合は、当該加算は算定できない。

イ 薬剤の追加、投与期間の延長を行った場合は、重複投薬・相互作用防止加算は算定しない。

ウ 重複投薬・相互作用防止加算の対象となる処方変更があった場合は、処方医に連絡・確認を行った内容の要点及び変更内容を薬剤服用歴の記録に記載する。

エ 複数の保険医療機関又は複数の診療科で処方せんを交付された患者について、処方せんの受付時点が異なる場合であっても所定の要件を満たした場合は重複投薬・相互作用防止加算を算定できる。

オ 同時に複数の保険医療機関又は複数の診療科の処方せんを受け付け、複数の処方せんについて薬剤の変更又は薬剤を減らした場合であっても、1回に限り重複投薬・相互作用防止加算を算定する。

カ 院内投薬と院外処方せんによる投薬に係る処方変更については、重複投薬、相互作用防止加算を算定できない。

(8) 服薬情報提供加算

ア 服薬情報提供加算は、患者の服薬に関する情報を保険医療機関に提供することにより、医師の処方設計及び患者の服薬の継続又は中断の判断の参考とする等、保険医療機関と保険薬局の連携の下に医薬品の適正使用を推進することを目的とするものである。

イ 服薬情報提供加算は、次の場合において患者の同意を得て、現に患者が受診している保険医療機関に対して、当該患者の薬剤服用歴の要点(服薬状況、投薬後の併用薬剤、投薬後の併診、アレルギー、副作用の有無、薬剤の保管状況等)を示す文書を添えて薬剤の適正使用に必要な情報を提供したときに算定する。

(イ) 処方せん発行保険医療機関から情報提供の求めがあった場合

(ロ) 1回の処方せん受付について長期投薬(14日分を超える投薬をいう。以下同じ。)を行った保険薬局が患者の服薬に関する情報提供の必要性を認めた場合

ウ 患者1人につき同一月に2回以上服薬情報提供を行った場合においても、月1回のみの算定とする。ただし、2以上の保険医療機関に対して服薬情報提供を行った場合は、当該医療機関ごとに月1回に限り算定できる。

エ 処方せん発行保険医療機関から書面による情報提供の求めがあった場合は、当該書面又はその写しを薬剤服用歴の記録に添付し、書面によらない求めの場合は、当該依頼の要点を薬剤服用歴の記録に記載する。

オ 情報提供に当たっては、別紙様式10又はこれに準ずる様式の文書に必要事項を記載し、患者が現に診療を受けている保険医療機関に交付し、当該文書の写しを薬剤服用歴の記録に添付する等の方法により保存しておく。

区分11 薬剤情報提供料1

(1) 薬剤情報提供料1は、1回の処方せん受付において調剤を行った薬剤について、その投薬を受ける患者等に対して、当該患者の求めに応じて、調剤日、当該薬剤の名称(販売名又は一般名)、用法、用量及び服用に際して注意すべき事項を患者の手帳に経時的に記載するとともに、次に掲げる事項その他の事項に関し、保険薬剤師が作成した文書(保険薬剤師が記載した手帳でも可とする。)又はこれに準ずるものにより情報提供を行った場合に、月4回(当該薬局において継続して調剤を受けている患者であって、処方内容に変更があった場合には、上記にかかわらず処方ごとに月4回)を限度として算定する。

ア 当該薬剤の名称(一般名処方の場合は一般名)、形状(色、剤形等)

イ 用法、用量、効能、効果

ウ 副作用及び相互作用

エ 服用又は保管取扱い上の注意事項

オ 保険薬局の名称、服薬指導を行った保険薬剤師の氏名

カ 保険薬局又は保険薬剤師の連絡先等

(2) 薬剤情報提供料1は、調剤を行ったすべての薬剤についての情報提供を行った場合に算定する。また、類似する効能・効果を有する薬剤への変更の場合は算定できるが、薬剤の処方日数のみの変更の場合は、処方内容の変更には該当せず、算定できない。

(3) 「服用に際して注意すべき事項」とは、重大な副作用又は有害事象等を防止するために、特に患者が服用時や日常生活上注意すべき事項をいい、投薬された薬剤や病態に応じて、服用患者ごとに異なるものである。

(4) 「手帳」とは、経時的に薬剤の記録が記入でき、かつ次のアからウに掲げる事項を記録する欄がある薬剤の記録専用の手帳をいう。ただし、健康手帳(老人保健法第13条に規定する健康手帳をいう。)に次のアからウに掲げる事項が記録される場合は、当該健康手帳を用いることもできる。

ア 患者の氏名、生年月日、連絡先等患者に関する記録

イ 患者のアレルギー歴、副作用歴等薬物療法の基礎となる記録

ウ 患者の主な既往歴等疾病に関する記録

(5) 「文書」は、調剤を行ったすべての薬剤の情報が一覧できるようなものとするが、調剤した薬剤をやむを得ず複数の薬袋に入れ交付する場合は、薬袋ごとに一覧できる文書とすることができる。

(6) 「これに準ずるもの」とは、視覚障害者に対する点字、カセットテープ又はボイスレコーダーへの録音その他のものをいう。

(7) 効能、効果、副作用及び相互作用に関する記載は、患者等が理解しやすい表現によるものとする。また、提供する情報の内容については正確を期すこととし、患者の手帳又は文書において薬剤の効能・効果等について誤解を招く表現を用いることや、調剤した薬剤と無関係の事項を記載しないこと。

(8) 抗悪性腫瘍剤や複数の異なる薬効を有する薬剤等であって特に配慮が必要と考えられるものについては、情報提供の前に処方せん発行医に確認する等慎重に対応する。

(9) 薬剤情報提供料1を算定する場合は、その旨を薬剤服用歴等に記録する。

(10) 薬剤情報提供料1を算定した患者の名簿を作成し、3年間保存する。

(11) 「区分14」の在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については、算定できない。

区分12 薬剤情報提供料2

(1) 薬剤情報提供料2は、1回の処方せん受付において調剤を行った薬剤について、その投薬を受ける患者等に対して、当該患者の求めに応じて、次に掲げる事項その他の事項を、保険薬剤師が作成した文書又はこれに準ずるものにより情報提供を行った場合に、月1回(当該薬局において継続して調剤を受けている患者であって、処方の内容に変更があった場合にはその都度)に限り算定する。

ア 当該薬剤の名称(一般名処方の場合は一般名)、形状(色、剤形等)

イ 用法、用量、効能、効果

ウ 副作用及び相互作用

エ 服用又は保管取扱い上の注意事項

オ 保険薬局の名称、服薬指導を行った保険薬剤師の氏名

カ 保険薬局又は保険薬剤師の連絡先等

(2) 薬剤情報提供料2は、調剤を行ったすべての薬剤についての情報提供を行った場合に算定する。また、類似する効能・効果を有する薬剤への変更の場合は算定できるが、薬剤の処方日数のみの変更の場合は、処方内容の変更には該当せず、算定できない。

(3) 「文書」は、調剤を行ったすべての薬剤の情報が一覧できるようなものとするが、調剤した薬剤をやむを得ず複数の薬袋に入れ交付する場合は、薬袋ごとに一覧できる文書とすることができる。

(4) 「これに準ずるもの」とは、視覚障害者に対する点字、カセットテープ又はボイスレコーダーへの録音その他のものをいう。

(5) 効能、効果、副作用及び相互作用に関する記載は、患者等が理解しやすい表現によるものとする。また、提供する情報の内容については正確を期すこととし、文書において薬剤の効能・効果等について誤解を招く表現を用いることや、調剤した薬剤と無関係の事項を記載しないこと。

(6) 抗悪性腫瘍剤や複数の異なる薬効を有する薬剤等であって特に配慮が必要と考えられるものについては、情報提供の前に処方せん発行医に確認する等慎重に対応する。

(7) 薬剤情報提供料2を算定する場合は、その旨を薬剤服用歴等に記録する。

(8) 薬剤情報提供料1と薬剤情報提供料2とは同時に算定できない。

(9) 「区分14」の在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については、算定できない。

区分13 長期投薬特別指導料

(1) 長期投薬特別指導料は、次に掲げる事項を全て満たした場合であって、かつ、長期投薬に係る処方せんの受付時に患者の同意を得た場合に算定する。

ア 当該処方せんに係る薬剤の服用期間中に少なくとも1回(30日分を超える投薬を行った場合は少なくとも1月に1回。)、患者又はその家族等が原則として直接保険薬局を訪れた際に、薬剤師が患者の服薬状況等を確認すること

イ アの際に患者又はその家族等に対して薬剤の適正な使用のための指導を行うこと

ウ 当該患者の次回の処方せんの受付時(当初受付の処方せんと同一の疾病又は負傷に係るものに限る。)に当該保険薬局の薬剤師が再度服薬状況等の確認を行い、服薬指導を行うこと

(2) 服薬期間中の「服薬状況等の確認」とは、患者の服薬状況や服薬期間中の体調変化等の確認を行うことをいい、原則として患者本人が直接来局した際に行うこと。

ただし、患者が小児、精神障害者、高齢者である等の理由により、直接患者本人に確認できない場合において、家族等に確認した場合にも算定できる。また、患家が僻地、離島等であって、患者等が直接保険薬局を訪ねることが困難な場合については、患者又はその家族等から電話で服薬上の注意等の意見を直接求められた際に、服薬状況等の確認を行い、併せて服薬指導を行った場合にも算定できる。

(3) 「当初受付の処方せんと同一の疾病又は負傷に係るもの」とは、当初受付けた処方せんの処方と同様の処方又は処方された薬剤から一連の治療に基づくことが類推され、患者等から確認が得られたものをいう。

(4) 長期投薬特別指導料は、長期投薬に係る処方せんの初回受付時には算定できない。

(5) 前回の長期投薬に係る処方せんを受付けた日から40日(30日を超える長期投薬に係る処方せんについては100日)を経過している場合は算定できない。

(6) 患者の服薬期間中及び処方せん受付時に確認した患者の服薬状況等及び指導事項については、薬剤服用歴等の記録に記載する。

(7) 「区分14」の在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については算定できない。

区分14 在宅患者訪問薬剤管理指導料

(1) 在宅患者訪問薬剤管理指導料は、居宅において療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、処方せんによる指示に基づき、あらかじめ名称、所在地、開設者の氏名及び在宅患者訪問薬剤管理指導(以下「訪問薬剤管理指導」という。)を行う旨を地方社会保険事務局長に届け出た保険薬局の薬剤師が、患家を訪問して、薬歴管理、服薬指導、薬剤服用状況及び薬剤保管状況の確認等の薬学的管理指導を行い、処方せん発行医に対して訪問結果について必要な情報提供を行った場合に算定する。

(2) 訪問薬剤管理指導は、当該保険薬局の調剤した薬剤の服用期間内に、患者の同意を得て実施する。なお、調剤を行っていない月に訪問薬剤管理指導を実施した場合は、当該調剤年月日及び投薬日数を調剤報酬明細書の摘要欄に記入する。

(3) 在宅患者訪問薬剤管理指導料を月2回算定する場合は、算定する日の間隔は6日以上とする。

(4) 同一月に3回以上訪問薬剤管理指導を実施した場合は、月2回までの算定とする。

(5) 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定するためには、薬剤服用歴の記録に「区分10」の(3)の記載事項に加えて、少なくとも次の事項について記載されていなければならない。

ア 訪問の実施日、訪問した薬剤師の氏名

イ 処方医から提供された情報の要点

ウ 訪問に際して実施した薬学的管理の内容(薬剤の保管状況、服薬状況、投薬後の併用薬剤、投薬後の併診、副作用、重複服用、相互作用の確認等)

エ 訪問に際して行った指導事項

オ 処方医に対して提供した訪問結果に関する情報の要点

(6) 患者が医師又は薬剤師の配置されている病院、診療所、施設等に入院若しくは入所している場合及び現に他の保険医療機関又は保険薬局の薬剤師が訪問薬剤管理指導を行っている場合は、在宅患者訪問薬剤管理指導料は算定しない。

(7) 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定した月においては、その他の指導管理料は算定できない。

(8) 訪問薬剤管理指導の実施に当たっては、保険薬局の調剤業務に支障のないよう留意する。

(9) 麻薬管理指導加算

ア 麻薬管理指導加算は、麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻薬の服用及び保管取扱い上の注意等に関し必要な指導を行うとともに、麻薬による鎮痛効果や副作用の有無の確認を行い、処方せん発行医に対して必要な情報提供を行った場合に算定する。

イ 「注2」の麻薬管理指導加算は、在宅患者訪問薬剤管理指導料が算定されていない場合は算定できない。

ウ 同一月に3回以上在宅患者を訪問して麻薬管理指導を実施した場合は、月2回までの算定とする。

エ 麻薬管理指導加算を算定するためには、薬剤服用歴の記録に「区分10」の(3)及び「区分12」の(5)の記載事項に加えて、少なくとも次の事項について記載されていなければならない。

(イ) 訪問に際して実施した麻薬に係る薬学的管理の内容(麻薬の保管管理状況、服薬状況、麻薬注射剤等の併用薬剤、疼痛緩和の状況、麻薬の継続又は増量投与による副作用の有無などの確認等)

(ロ) 訪問に際して行った患者・家族への指導事項(麻薬に係る服薬指導、保管管理の指導等)

(ハ) 処方医に対して提供した訪問結果に関する情報(麻薬の服薬状況、疼痛緩和及び副作用の状況、服薬指導の内容等に関する事項を含む。)の要点

(ニ) 患者又は家族から返納された麻薬の廃棄に関する事項(地方社会保険事務局長に届け出た麻薬廃棄届の写しを薬剤服用歴の記録に添付することで差し支えない。)

(10) 「注3」に規定する交通費は実費とする。

<薬剤料>

区分20 使用薬剤料

(1) 「注2」は、「区分00」の「4」に掲げる調剤基本料(Ⅱ)bを算定している保険薬局が、「区分00」の「注1」により、患者1人につき1月に6回目以降について、処方せんの受付1回につき11点を算定する場合も適用する。

(2) 「注2」の算定は、1処方のうち、内服薬(内服用滴剤を含む。以下同じ。)についてのみ対象とする。この場合の「種類」については、次のように計算する。

① 錠剤、カプセル剤については、1銘柄ごとに1種類と計算する。

② 散剤、顆粒剤及び液剤については、1銘柄ごとに1種類と計算する。

③ ②の薬剤を混合して服薬できるよう調剤を行ったものについては、1種類とする。

④ 薬剤料に掲げる所定単位当たりの薬価が205円以下の場合には、1種類とする。

(3) 「所定点数」とは、1処方における全ての内服薬の薬剤料をいう。

(4) 複数の診療科を標榜する同一保険医療機関における異なる診療科の複数の保険医が発行する処方せんを同時に受け付けた場合は、内服薬の「種類」については、それぞれの処方せんについて計算する。

(5) 「注2」の算定は、常態として投与する内服薬が7種類以上の場合に行い、臨時に投与する薬剤については対象としない。

(6) (5)の臨時に投与する薬剤とは連続する投与期間が2週間以内のものをいい、処方医がその投与の必要性について処方せんに記載したもの(保険薬剤師が処方医にその投与の必要性を確認したものを含む。)をいい、投与期間が2週間を超える薬剤については、常態として投与する薬剤として扱う。なお、投与中止期間が1週間以内の場合は、連続する投与とみなして投与期間を計算する。

(7) 臨時に投与する薬剤を含めると1処方につき7種類以上の内服薬が処方されているが、臨時に投与する薬剤を除けば7種類未満となるため、薬剤料を所定点数で算定した場合は、調剤報酬明細書の摘要欄にその旨を記載する。

(8) 投薬時における薬剤の容器は、原則として保険薬局から患者へ貸与する。

ただし、患者が希望する場合には、患者から実費を徴収して容器を交付しても差し支えないが、患者が当該容器を返還した場合は、当該容器本体部が再使用できるものについては当該実費を返還する。

なお、患者に直接投薬する目的で製品化されている薬剤入りチューブ及び薬剤入り使い捨て容器のように再使用できない薬剤の容器については、患者に容器代金を負担させることはできない。

(9) 保険薬局が患者に喘息治療剤の施用のため小型吸入器及び鼻腔・口腔内治療剤の施用のため噴霧・吸入用器具(散粉器)を交付した場合は、患者にその実費を負担させて差し支えないが、患者が当該吸入器を返還した場合は当該実費を返還する。

(10) 被保険者が保険薬局より薬剤の交付を受け、持ち帰りの途中又は自宅において薬品を紛失したため(天災地変その他やむを得ない場合を除く。)再交付された処方せんに基づいて、保険薬局が調剤した場合は、当該薬剤の費用は、被保険者の負担とする。

(11) 内服用水剤を投与する際に常水で足りる場合は常水(水道水、自然水)を使用することが望ましいが、特に蒸留水を使用しなければならない理由があれば使用して差し支えない。

(12) 薬包紙、薬袋の費用は、別に徴収又は請求することはできない。

<特定保険医療材料料>

区分30 特定保険医療材料料

(1) 保険薬局で交付できる特定保険医療材料とは、別表1に掲げるものとし、次に該当する器材については算定できない。

ア 別表2に掲げる薬剤の自己注射以外の目的で患者が使用する注射器

イ 自己連続携行式腹膜潅流以外の目的で患者が使用する自己連続携行式腹膜潅流液交換セット

ウ 在宅中心静脈栄養法以外の目的で患者が使用する在宅中心静脈栄養法用輸液セット

エ 在宅成分栄養経管栄養法以外の目的で患者が使用する在宅寝たきり患者処置用栄養用ディスポーザブルカテーテル

(2) 「在宅中心静脈栄養法用輸液セット」とは、輸液用器具(輸液バッグ)、注射器及び採血用輸血用器具(輸液ライン)をいう。

別表1

○ インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、乾燥人血液凝固第Ⅷ因子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅸ因子製剤(活性化プロトロンビン複合体及び乾燥血液凝固因子抗体迂回活性複合体を含む。)、性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤、性腺刺激ホルモン製剤、ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体、ソマトスタチンアナログ、インターフェロンアルファ製剤、ブトルファノール製剤、ブプレノルフィン製剤、抗悪性腫瘍剤、グルカゴン製剤又はヒトソマトメジンC製剤の自己注射のために用いるディスポーザブル注射器(針を含む。)

○ 万年筆型インスリン注入器用注射針

○ 万年筆型ヒト成長ホルモン剤注入器用注射針

○ 自己連続携行式腹膜潅流のために用いる自己連続携行式腹膜潅流液交換セット

○ 在宅中心静脈栄養法用輸液セット

○ 在宅寝たきり患者処置用栄養用ディスポーザブルカテーテル

別表2

インスリン製剤

ヒト成長ホルモン剤

乾燥人血液凝固第Ⅷ因子製剤

乾燥人血液凝固第Ⅸ因子製剤(活性化プロトロンビン複合体及び乾燥血液凝固因子抗体迂回活性複合体を含む。)

性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤

性腺刺激ホルモン製剤

ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体

ソマトスタチンアナログ

インターフェロンアルファ製剤

ブトルファノール製剤

ブプレノルフィン製剤

抗悪性腫瘍剤

グルカゴン製剤

ヒトソマトメジンC製剤

(別紙様式1)

(別紙様式2)

(別紙様式3)

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(別紙様式4)

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(別紙様式9)

(別紙様式10)